風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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旅館業法
(昭和23年7月12日法律第138号)最終改正:平成27年6月24日法律第45号
(定義)
第2条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
A この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする設備を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
B この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする設備を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
C この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
D この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
E この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各号の施設を利用することをいう。

(営業の許可)
第3条 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りではない。
A 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当と認めるとき、又は申請者が次の各号の一に該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しない者
2 第8条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過しない者
3 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
B 第1項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除くものとし、以下単に「学校」という。)
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下単に「児童福祉施設」という。)
3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前2号に掲げる施設に類するものとして都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定めるもの
C 都道府県知事は、前項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内の施設につき、第1項の許可を与える場合には、あらかじめ、その施設の設置によつて前項各号に掲げる施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、学校については、当該学校が大学附置の国立学校(学校教育法第2条第2項に規定する国立学校をいう。)であるときは当該大学の学長、その他の国立学校又は公立若しくは私立の高等専門学校であるときは当該学校の校長、高等専門学校以外の公立学校であるときは当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会、高等専門学校以外の私立学校であるときは学校教育法に定めるその所轄庁の意見を、児童福祉施設については、児童福祉法第46条に規定する行政庁の意見を、同項第3号の規定により都道府県の条例で定める施設については、当該条例で定める者の意見を求めなければならない。
D 第2項又は第3項の規定により、第1項の許可を与えない場合には、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を申請者に通知しなければならない。
E 第1項の許可には、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を附することができる。

(営業の許可の取消し又は停止)
第8条 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したときは、又は第3条第2項第3号に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも同様とする。
1 刑法(明治40年法律第45号)第174条、第175条又は第182条の罪
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する罪(同法第2条第4項の接待飲食等営業及び同条第11項の特定遊興飲食店営業に関するものに限る。)
3 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章に規定する罪
4 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪
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