|
:
(略)
: |
○柏村政府委員
確かにただいまお話のように、喫茶店、いわゆる新宿あたりにあります喫茶店というものが、ほんとうに健全な人によって深夜営業が営まれているかどうかにという問題は、これはお話の点、まことにごもっともな点があると思いますが、今度の改正におきましては、確かに二つに分けるということは事実でございます。現在深夜喫茶の実情からして、やはり照明を暗くする、あるいは個室を作る、こういうことによって享楽的雰囲気をかもし出す。そういう客観的な形態をとらえて、風俗営業にこれを入れよう、…(略)… |
:
(略)
: |
○本島委員
…(略)… しかも、先ほどからいうように、この改正案で、喫茶店が二つの種類で営業ができるということになるわけなんです。従って、一応私どもの考え方からすれば、飲食店というものは現にあるのであって、青少年を守ることと、深夜における喫茶店というものが悪の温床になりがちであるから、この改正をするんだということが目的であるならば、これはやはり11時以降やらせない。深夜喫茶は必要でない。善良なる市民であり、労働者であるならば、こういうところにはあまり来ていないということを考え、また普通家庭の婦人、主人であるならば、何もこういう喫茶店に立ち寄る必要がないのです。何かの考え方あるいはもの珍しさ、そういうもので行かれる方があるかもしれませんが、それ以外に常連として行く人はほとんどないわけなんです。家庭を守るという意味からすれば、この喫茶店が、今統計でいわれるように全国的に見てもかなりの数を持っている。これが減るのわけじゃなくて激増しそうな形勢にある今日、やはり喫茶店といういうものは11時以降やれないものだということと同時に、この改正案をもう一度改正していただいて、風俗営業であろうとも、10ルクス以下のような暗さではいかぬということを規制しなければ、この青少年を守るということから、社会の環境を浄化するという立場からしても、この問題は解決されないと考えられるわけです。こういう意味におきましていま一度、憲法上ということを先ほどから言っておられますので、憲法ではどこがひっかかるのか、営業権の自由ということを言われますけれども、この深夜喫茶店そのものが社会の良俗を乱すおそれがある。こう世間でも思いまた実際見てもそうなっておるという状態のときに、なぜこの喫茶店は許されなければならないのかと私どもは考えておるわけです。この観点をお聞かせ願いたいと思います。
|
|
○柏村政府委員
お説まことにごもっとも点もあると思います。私も、営業の自由ということが絶対的なものではない。公共の福祉に従わなければならないという点から、これは社会の情勢によっても、どこまで自由を認めていくのが憲法の趣旨に沿ったものであるかということも検討を要する問題だとは思うのでございます。ただ、今度の改正におきまして、先生お話のような抜本的な改革ということにあるいはならないかもしれませんが、やはり憲法にいう営業の自由を尊重しつつ、現在必要とされる規制をこれに加えて参るというふうに考えておるわけでございまして、この改正によりまして、青少年問題、少くとも深夜喫茶における規制をこれだけ強く加えることによって、相当に環境の浄化ということに役立つのではないかというふうに考えておるわけでございます。もとより青少年の不良化防止のためには、各父兄の関心がさらに深まることも必要でありましょうまた教育上の問題もございましょうし、社会一般のその他のいろいろな施策というものも相またなければならないわけでございまして、この深夜喫茶もその一環として一つの環境浄化のために役立たせたいということでございまして、これだけで青少年問題の解決ができるというふうな甘い考えは毛頭持っておりませんが、少くともそういうことに対する一助になるのではないか。そして、現在においては、先ほど来申し上げますように、営業の自由と公共の福祉のかね合いをこの辺に見ていくのが妥当ではないかという観点に立って改正を考えた次第であります。 |
:
(略)
: |
○門司委員
私は、今の質疑応答をずっと聞いておりまして、少しわからぬところがあるので聞いておきたいと思います。
この法律を改正される最大の目的は、取締りを強化されようとするのか、犯罪を防止していこうとするされておるのか、どっちに重点を置いていこうとしておるのか、その点を一つ聞かせておいていただきたいと思います。 |
|
○柏村政府委員
先ほど来申し上げておりますように、現在の深夜喫茶というものが青少年に対して特に悪影響を及ぼしておるという実態にかんがみまして、その悪影響を及ぼす環境をあらためて参りたい。従って今の先生のお話の点から申せば、予防的措置に重点を置いているということが申し上げられると思います。 |
|
| 質問者の発言 |
| 質問者の発言 |
| 答弁者(政府委員:警察庁長官)の発言 |
|