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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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泥酔
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集結果について
 
 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する御意見及びこれに対する警察庁の考え方について
 
第3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案
1 …(略)…


2 風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者が深夜においてその営業を営む場合において、深夜における客の迷惑行為を防止するために深夜において講じなければならない措置
 この項目に対しては、改正案に賛成する御意見のほか、改正案に反対する立場から、
○ 「泥酔した客」の定義を明確にしてほしい。
○ 客が威嚇等を行う場合は、迷惑行為を行わないように求める義務を緩和してほしい。
などの御意見がありました。

 一般に、「泥酔」とは、アルコールの影響によって、意識が混濁し、清浄な判断能力・意思能力を欠いた状態にあることをいうものと解されており、新規則においても同様に解しております。
 また、客が威嚇等を行う場合は、迷惑行為を行わないよう求める義務を緩和してほしい旨の御意見がありましたが、新法第13条第3項(同法第31条の23において準用する場合を含みます。)は、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者は、客が営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならないと規定しており、客が威嚇等を行っていることのみをもって、直ちに義務が緩和されるものではありません。ただし、営業者が必要な措置を講じたにもかかわらず、客がこれに従わないような場合にまで、当該義務の違反を問うものではないと考えています。

3 …(略)…
 
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集結果について/平成27年11月/警察庁
 
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