風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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ダンス営業規制等を緩和する改正風営適正化法・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)、平成28年6月23日全面施行
 クラブやダンスホール・ダンス教室営業の風営適正化法・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)による規制緩和を検討するため、警察庁は、同庁が選定した外部有識者による「風俗行政研究会」を設置した。これは、政府の規制改革会議がダンス営業の規制緩和を提言し、平成26年6月24日に閣議決定された「規制改革実施計画」の中で「ダンスに係る風営法規制の見直し」が盛り込まれたことを受けたもの。
 同会は平成26年7月15日に初会合、同年8月下旬までに4回開催され、平成26年9月10日に「ダンスをさせる営業の規制の在り方等に関する報告書」を取りまとめた。
 同庁は、ダンスをさせる営業の規制の在り方等に関する報告書に基づいて、風営適正化法・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の改正案を取りまとめ平成26年秋の臨時国会に提出したが、平成26年11月21日の衆議院の解散に伴って廃案となっていた。
 この廃案となっていた風営適正化法・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の改正案が、平成27年3月3日付けで第189回国会(常会:平成27年1月26日から6月24日まで)に提出されていたところ、
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)が、平成27年6月24日に公布され、ダンスホール等〔ダンスホール、ダンス教室〕を風俗営業から除外する規定が即日施行され、平成28年6月23日から全面施行されました。
 なお、無許可のダンス営業については、平成26年4月25日に大阪地方裁判所で無罪判決も出されていた。/大阪高等裁判所での控訴審でも、平成27年1月21日に無罪判決、大阪高等検察庁は、「判決は、今後の法令の解釈・運用に重大な影響を及ぼすため最高裁の判断を求める」として、平成27年2月4日に上告

資料集

〔国会会議録〕
ダンス規制に係る国会における質疑等
第189回国会 衆議院 内閣委員会 会議録第2号〔抜粋〕(平成27年3月25日)
第189回国会 衆議院 内閣委員会 会議録第9号〔抜粋〕(平成27年5月27日)

〔規制改革会議〕
第18回地域活性化ワーキング・グループ(平成27年8月5日)
第19回地域活性化ワーキング・グループ(平成27年10月6日)

〔風俗行政研究会〕
第1回風俗行政研究会(平成26年7月15日)議事要旨
第2回風俗行政研究会(平成26年7月30日)議事要旨
第3回風俗行政研究会(平成26年8月11日)議事要旨
第4回風俗行政研究会(平成26年8月26日)議事要旨

〔意見募集:パブリックコメント〕
「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集について(平成26年7月/警察庁生活安全局)
 「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集結果について(平成26年9月警察庁)

特定遊興飲食店営業の定義の解釈案に対する意見の募集について(平成27年9月18日警察庁生活安全局)
特定遊興飲食店営業の定義の解釈案に対する意見の募集結果について(平成27年11月警察庁)
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集について(平成27年9月18日警察庁生活安全局)
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集結果について(平成27年11月警察庁)

〔法令〕
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年11月13日政令第381号)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年11月13日政令第382号)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成27年11月13日内閣府令第65号)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成27年11月13日国家公安委員会規則第20号)
〔愛媛県〕風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び愛媛県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(平成27年12月18日愛媛県条例第52号)建築基準法による「用途地域」の制限、愛媛県における特定遊興飲食店営業の「営業許容地域」愛媛県における特定遊興飲食店営業の「営業時間の制限」

〔通達〕
客にダンスをさせる営業に係る質疑応答について(警察庁丁保発第188号、平成24年12月17日、警察庁生活安全局保安課長)
客にダンスをさせる営業(ダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合・地方公共団体等によるダンス講座)〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準〕(警察庁丙保発第16号、警察庁丙少発第18号/平成25年8月27日/警察庁生活安全局長)…「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(警察庁丙保発第24号、警察庁丙少発第26号/平成27年6月24日/警察庁生活安全局長)により、同日付けで廃止
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について(通達)(警察庁丙保発第23号/平成27年6月24日/警察庁生活安全局長)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通達)/警察庁丙保発第26号、平成27年11月13日、警察庁生活安全局長

 なお、提出時の風営適正化法・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の改正案の概要等は、以下のとおり。
 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の概要(警察庁のホームページを基に作成)
 
 
 
客にダンスをさせる営業に係る規制の見直しのイメージ(警察庁のホームページを基に作成)
 
 
 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(平成27年3月3日提出時)※新旧対照表も掲載
 
規制改革会議議事録〔抄〕
第31回規制改革会議 議事録
 
1.日時:平成26年5月12日(月) 15:00〜16:03
2.場所:中央合同庁舎第4号館12階共用1208特別会議室
3.出席者:
(委員) 岡素之(議長)、大田弘子(議長代理)、安念潤司、浦野光人、大崎貞和、翁百合、金丸恭文、佐久間総一郎、佐々木かをり、滝久雄、鶴光太郎、長谷川幸洋、林いづみ、松村敏弘、森下竜一
(政府) 稲田内閣府特命担当大臣(規制改革)、福岡内閣府政務官
(事務局) 滝本規制改革推進室長、大川規制改革推進室次長、舘規制改革推進室次長、中原参事官、柿原参事官、三浦参事官、大熊参事官
4.議題:
1.創業・IT等ワーキング・グループからの報告(ダンスに係る風営法規制の見直し)
2.ビッグデータ・ビジネスの普及について
3.「規制改革ホットライン」について
5.議事概要:
○岡議長 定刻になりましたので第31回規制改革会議を開会いたします。
 本日、委員の方は全員御出席でございます。甘利大臣は公務の関係で御欠席でございます。
 それでは、初めに稲田大臣から御挨拶をお願いいたします。
○稲田大臣
 本日は第31回規制改革本会議ということでございます。日頃より委員の先生方には、この規制改革について精力的に御議論いただいていることに大変感謝をいたします。また、今日は福岡大臣政務官にもお越しをいただいております。
 今日はダンスに係る風営法規制の見直しについて、創業・IT等ワーキング・グループから報告がございます。ダンスの営業の規制については基準の明確化等の要望が寄せられおりまして、先日も大阪地裁で無罪判決が出されていることろでございます。健全なダンス関連産業の発展等の観点から、当会議として意見のとりまとめに向けて御審議をお願いしたいと考えております。
 また、…(略)…
○岡議長 ありがとうございました。
 それでは、報道関係の皆様方はここで御退室をお願いいたします。
 (報道関係者退室)
○岡議長 それでは、これより議事に入ります。
 議題1は、創業・IT等ワーキング・グループより、ダンスに係る風営法規制の見直しについての検討を踏まえ、当会議として意見を表明したい旨の御提案がありましたので、御審議をいただき、取りまとまれば警察庁に提言したいと思います。
 それでは、座長の安念委員から御説明をお願いいたします。
○安念委員 では、御説明いたします。
 まず、問題の背景をざっと御理解いただくほうが早いと思います。
 風営法2条の1号、2号、3号、4号がダンスに関わるものでありまして、この定義、規定に該当するものがいずれも風俗営業なのですが、この1号から4号は非常に奇妙な規定のされ方になっておりまして、まず1号はダンスをさせ、接待して飲食。2号は接待+飲食。3号はダンス+飲食。4号はダンスを教授するものとなっています。1号、2号、3号は前後に掲げるものは除くというふうになっておるのですけれども、非常に奇妙な規定の仕方になっております。つまり、論理的な包含関係が、なぜこういう規定の仕方にしたのかよくわからないのです。これはしかし既定(「規定」の誤りと思われる。)の仕方として奇妙だなという話です。
 もっと重大な問題は、第1にダンスという切り口で1号から4号までの風俗営業が定義されているのもかかわらず、ダンスの定義がどこにもない。ダンスそのものの定義がどこにもないということでございます。
 第2、これら1号から4号いずれも風俗営業となりますので、風俗営業となりますと法律上、まず例えば中の様子が外から見えないように目隠しをしろとか、未成年者を入れてはいけないとか、さらに条例の規定にかかわることでございますが、深夜営業ができない。せいぜい午前1時までであるといったような規制がかかることになります。さらに、これは法律そのものの否定ではございませんが、風俗営業というふうに名がつきますと、どうも余り世間の聞こえがよろしくない。そこで銀行からお金を借りる等の場合もなかなか難しいことになって、優良な資本がなかなか導入されないといったこともあると聞いております。
 そこで、意見でございます。資料1でございます。当ワーキングで大分検討してまいりましたが、つまりこういうことでございます。1号、2号の接待つきは、とりあえず括弧に置いておこう。
 3号が最近流行のクラブというものがこれに含まれるわけでございますが、接待ではありません。ダンスをさせて飲食もさせるという営業でございます。端的に申しますと、(1)のナイトクラブ等については「従って」という一番下のパラグラフを御覧ください。これが私どものワーキングの結論でございます。3号営業については風俗営業から除外した上で、深夜営業を可能とし、騒音等の各種問題に対して有効に対応できる新たな規制を導入すべきであるというものです。
 今までも3号営業については例えば客が騒ぐとか、飲酒の上でのトラブルがあるとか、さらに甚だしいのは薬物の授受があるとか、ごみを散らかすという話だったのですが、考えてみますとこれらは別にダンスだからそうだというのではなく、それはそれとして規制すればよろしい話ですので、今でも飲食業について深夜営業の規制は別にございますから、3号はとにかく風俗営業から除外していただいて、必要な規制は規制として行おうという考え方でございます。
 (2)はダンス教室、ダンスイベントですが、これらは1号から3号のようなものとは全然違うのですが、4号によって風俗営業から除外されているダンス教室はかなり要件が厳しくなっておりまして、健全なダンス教室やダンスイベント等でも、例えば風俗営業に当たるのではないかとして、公民館等の公的な施設が借りられないといったようなことがあると聞いております。
 そこで、2ページ目を御覧いただきまして、ここも上から5行目の「従って」でございますが、4号営業は風俗営業から除外するとともに、3号営業のうち、深夜以外の時間帯での営業に係る規制については、必要最小限とすべきであるというものでございます。
 次の(3)はいわば条文の整理でございまして、2条の1号と2号は入れ子の関係と申しますか、2号の括弧内を除いて、括弧の外の言葉だけを見ますと1号を全部包含する形になっておりますので、1号営業は2号営業に含めて条文を整理してはいかがという趣旨でございます。
 以上でございます。
○岡議長 大変わかりやすいご説明をありがとうございました。それでは、この後、皆さんから御意見、御質問があればと思います。
○大崎委員 1点、質問なのですが、若干興味本位で質問してしまって申し訳ないのですけれども、このダンスという概念には例えばクラシックバレエは含まれないのですか。それともクラシックバレエのほうは、こちらは政令で定めるダンスの教授に関する講習を受け云々かんぬんで除外されているのですか。
○安念委員 ダンスそのものの定義は、例えばクラシックバレエを含むかどうかも含めて、政令でも法律本体でも一切定義されておりません。そこで結局は取締当局が心の中でどう思っているかということになるのですが、これは基本的には男女がペアとなって、享楽的な雰囲気を醸し出すものがダンスであると定義されていると聞いております。ただし、これは法令に基づく定義ではなくて、取締り当局がありていに言えば踏み込むかどうかを決めるときの内規のようなものでございます。

客にダンスをさせる営業に係る質疑応答について(警察庁丁保発第188号/平成24年12月17日/警察庁生活安全局保安課長)

○大崎委員 もう一個だけ確認なのですけれども、そうすると政令で定める報酬(「講習」の誤りと思われる。)等々いうのも、余り詳しくは定義はないのですか。
○安念委員 政令で定めるというのは、どういう団体なら規制の枠外だという、そちらのほうを決めているので、ダンスの定義を決めているのではございません。
○岡議長 よろしいですか。
 他にいかがでしょうか。佐久間さん、お願いします。
○佐久間委員 ありがとうございました。
 この考え方に異論はございません。
 1点教えていただければということです。例えば1枚目、ナイトクラブ等についてということで、従って3号営業云々。この騒音等の各種問題に対して有効に対応できる新たな規制ということに触れておられますが、ここは具体的にどういうことをイメージされているのか教えていただければと思います。
○安念委員 ありがとうございます。
 ワーキングではそれほど詰めた議論をしたわけではありませんが、他のこの種の騒音を発する規制の施設の規制というのは大体同じことでございまして、中がどれだけうるさくたっていいのです。それは好きで来ているのですから、うるさいのが好きという人が来ているのですから全然構わない。例えばそれを外壁から何メートルのところで何ホンとか何デシベルとか、それ以下にしろ。それとも明るいときはある程度うるさつてもいいけれども、だんだんグラデーションをつけていくとか、そういう規制をするとすればすることになると思います。
○岡議長 佐久間さん、よろしいですか。
 他いかがでしょうか。
 それでは、本件を本会議の意見として警察庁にお示しすることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 (「異議なし」と声あり)
 :
(略)
 
 資料1
 
 ダンス営業に係る風営法規制の見直しに関する意見
 平成26年5月12日
規制改革会議
 近年、社交ダンス以外にも様々なダンス(ヒップホップ、サルサ等)が国民に愛好されるようになり、小中学校の教育現場にもダンスが取り入れられるなど、ダンスの文化的・経済的な重要性が増している。

 一方、客にダンスをさせる営業は風俗営業とされ、深夜営業禁止、未成年者立入禁止など厳しく規制されている。このため、優良企業が新規参入を見合わせるなど、健全なダンス文化やダンス関連産業の発展の支障になっている。
 2020年の東京オリンピック開催が決定している中、ダンス文化を活用した魅力ある街づくりを進め、海外観光客を呼び込むためにも、以下のような方向で風営法の早急な見直しが必要である。

(1) ナイトクラブ等について
 「ダンス」の定義が存在せず、その判断基準が曖昧なため、風営法第2条に規定されているいわゆる3号営業(客にダンスかつ飲食をさせる営業)に該当するナイトクラブの営業者にとって、何が合法的な営業なのか見通しが立たない。店内でのトラブル等に対して、無許可の営業者が多いため、営業者と警察との連携が図れず対処できないことが多いことから、優良な資本が流入せず、反社会的な勢力の温床となっているとの指摘や、深夜営業の禁止と相まって、健全なダンス文化の発展を阻害しているとの指摘もある。加えて、「ダンス」という切り口での規制は、クラブやその周辺での暴力沙汰、酔客による騒音等の問題に対する有効な解決方法となっているとは言い難い。
 従って、3号営業については、風俗営業から除外した上で、深夜営業を可能とし、騒音等の各種問題に対して有効に対応できる新たな規制を導入すべきである。

(2) ダンス教室、ダンスイベント等について
 風営法制定当時とは異なり、様々なダンスが広く国民生活に浸透している現在において、ダンスをさせる営業が風俗営業とされることに伴う諸規制は、国民の意識や営業実態と乖離した規制となっている。およそ風営法の規制目的からは規制対象とは考えられないようなダンス教室等もいわゆる4号営業(客にダンスをさせる営業)に該当し、公民館等を借りられない場合があるとの指摘もある。また、昼間のダンスイベントも、風俗営業に該当すると年少者の立入が禁止され、子供向けのイベントが開催できない等の問題がある。
 従って、4号営業は風俗営業から除外するとともに、3号営業のうち深夜以外の時間帯での営業に係る規制については、必要最小限とすべきである。

(3) 1号営業(ダンス+飲食+接待)は2号営業に含めることとすべき
 風営法上の1号偉業(ダンス+飲食+接待)は、2号営業(飲食+接待)に必ず含まれるにもかかわらず、風営法上では別の営業として扱われている。
 「ダンス」の定義の曖昧さに係る問題を避ける上でも、規定を整備し、1号営業は2号営業に含めることとすべきである。
 以上
 
第31回規制改革会議終了後記者会見録〔抄〕 
 
1.日時:平成26年5月12日(月) 17:29〜17:58
2.場所:合同庁舎4号館6階620会議室

○司会 それでは、大変お待たせいたしました。
 ただいまから、先ほど行われました規制改革会議の岡議長会見を行います。
 なお、本日の議題の関係で安念先生にも御同席をいただいております。
 最初に岡議長から御説明いたしまして、質疑応答をその後まとめて行いたいと思います。
 それでは、議長、よろしくお願いいたします。
○岡議長 それでは、本日の第31回規制改革会議について報告させていただきます。
 本日は、議題が3つございました。
 最初に、創業・IT等ワーキング・グループにおいて審議を進めてまいりました「ダンスに係る風営法規制の見直し」についての議論を行い、その議論を踏まえまして、本日、会議としての意見を取りまとめ、所管の警察庁に提議したいと考えております。
 本日は、本件を取りまとめていただきましたワーキング・グループの座長の安念委員に同席していただいておりますので、後ほど本件についての説明をしていただきます。
 議題の2つ目は、…(略)…
 冒頭の私からの説明はこれぐらいにして、皆様からの御質問にお答えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 どうぞ。
○記者 岡議長にお尋ねしたいのですけれども、本日のダンス営業に係る風営法規制の見直しによるメリット、日本の経済成長にどうつながるのかというところを議長のお考えを聞かせていただけますでしょうか。
○岡議長 では、私のほうからお答えして、必要があれば、安念委員からも補足していただきます。
 私どもは、若い人もお年寄りも含めて、昭和20年30年代ごろのダンスのイメージと、今日のダンスというイメージが大分変ってきていると思います。また、ダンスには社交ダンスだけではなく、いろいろなタイプのダンスがある。これらがビジネスとして自由に行われれば、経済の活性化にも大いにつながるであろうと認識しております。
○記者 今の関連なのですが、安念さんにお伺いしたいのですが、基本的な理解が正しいかとどうかと思いまして、この1号、3号、4号のところなのですけれども、飲食も接待も伴わないものについては無条件で風営法の対象から外すと。飲食だけを伴うものについては風営法の対象から外した上で、深夜営業を可能にして、騒音などの被害については別の規制を設けると。飲食と接待を伴うものについてはそれだけでも風営法の適用があるので、ダンスとは切り離して風営法の適用になるではないかという基本的な理解でよろしゅうございましょうか。
○安念委員 おっしゃるとおりでございます。
 風営法で規制の対象とされているダンス絡みの営業は同法の2条の1項1号から4号までなのですが、それは置いておいて、3種類あるとお考えいただければいい。まず第一にダンスそのものを規制させているのではないのです。客にダンスをさせる営業なのですが、ダンスだけさせる営業の中でさらにまた3種類あります。ダンス+飲食+接待が第1類型。次にダンス+飲食が第2類型。第3類型はいわばダンスだけでございます。第1類型のダンス+飲食+接待というものの接待というのは、要するに平たく言えばホステスさんがつくということです。こっちのほうは今回は横に置いておこうということでございます。
 我々が最も注力してきましたのは第2類型のダンス+飲食で、これは要するにディスコ、クラブの類のことでございます。これは風俗営業という名前では幾らなんでもかわいそうだろう。だから、風俗営業から外していただきたい。ただ、もちろん酒が出るわけですから、けんかがあるとか、騒音があるとか、あるいはごみの捨て方が悪いとか、そういう話はあり得ることですので、これについては近所の方々、商店街の皆様に御迷惑をかけるわけにはいきませんので、それらの弊害に着目した規制はしましょうと。例えば深夜であれば何ホンまでの、外に漏れる音は抑えてくださいと。例えばそういう規制お残すのは結構でしょうが、風俗営業というのはちょっとかわいそうなのではないですかという話です。飲食も接待も伴わないものについても、これはほとんど健全なスポーツとしてのダンスが中心になりましょうから、こっちのほうも外してくださいということでございます。
○記者 飲食、接待を伴う1号営業はもうなくしてしまうという理解でいいですか。逆に飲食、接待だけで風営法が適用になるので、ダンスとは切り離して考えるということではないのですか。
○安念委員 違います。基本は、1号、2号はダンスに接待も加わっておりますので、これについては風営法上の規制を残すことについて格別触れないつもりです。ただ、条文が1号と2号で妙にこんがらがった形になっているものですから、条文の整理はしてくださいということはお願いしてあります。
○記者 では、一応、実質的にダンス+飲食+接待の1号営業は残っているわけですか。
○安念委員 さようでございます。
○記者 わかりました。ありがとうございます。
○岡議長 どうぞ。
○記者 今日の会合には警察庁の担当者の方は参加されていたのでしょうか。参加されていれば、意見を教えてください。もし参加されていないのであれば、これまでのワーキング・グループでの警察庁の見解を教えてください。
○岡議長 本日の会議に警察庁の方は参加しておりません。過去のワーキング・グループの会合については安念委員から。
○安念委員 所管官庁でございますから「はい、わかりました。おっしゃるとおり規制を撤廃します」とはおっしゃいません。やはりけんかもある、ごみの出し方が悪いのもある、騒音もある。中には、極端な場合には薬物の授受の場になったりもするということで、規制は必要であるというのが、少なくとも、公式見解はそうであると理解しております。
○岡議長 他いかがでしょうか。
 …(略)…
○記者 風営法のほうに戻ってしまって恐縮ですが、3号について風俗営業から除外した上で新たな規制をということなのですけれども、この規制というのは新たに別の法律を設けるという意味なのか、風営法の枠内で深夜酒類提供だとか、そういったもので対応するのか。幾つもしてしまって申し訳ないのですが、今、許可制をとっていると思うのですけれども、これを届け出制にするとか、新たに規制というものをもう少し具体的な教えていただけるとありがたいのですが。
○安念委員 私からお答えをするまでもなく、既にお答えをいただいたと思います。別に全然詰めた話をまだしておりませんけれども、3号営業についてだけ新しい法律を起こというのは多分、現実的な選択肢としてはないだろうと思います。だから、風営法という法律の枠組みであることは構わないのですが、大きな屋根の下であっても構いませんが、やはり風俗営業という言葉いかにも聞こえがよろしくない。深夜酒類提供についての御指摘がありましたが、基本的にはその並びで考えればよろしいのではないかと私個人的に考えております。
○記者 許可とか届け出についてはいかがですか。
○安念委員 これは届け出にもしできればなかなかよろしいですね。むしろアイデアをいただきました。ありがとうございます。
○岡議長 どうぞ。
○記者 今の話ともちょっと絡むのですけれども、風営法のほうなのですが、風俗営業という言葉はいかにも聞こえがよくないということですが、風俗営業という言葉はあれだけれども、ただ、一定の規制は必要というところは変わらないのですね。
○安念委員 そのとおりでございます。酒が絡んで、男女の出会いの場であもあり、深夜にも及ぶことになれば、一定の弊害といいましょうか、それは出ると思いますので、諸外国でも酒というものに絡めば規制をしているのが一般的だと思いますので、私どものあらあらのイメージではダンスに着目して規制するのではなくて、酒が出て深夜に営業が及ぶという点に着目して規制がなされるべきではないかと考えております。
○記者 ワーキング・グループの中でも、議事録とか見ますと、実際に薬物の事件がどれぐらいあったかとか、そういったところ、定量的にはなかなか警察庁も示していなかったと思うのですけれども、それでもなお、やはり規制の枠組みをに残すべきというのは、それはなぜですか。
○安念委員 規制の枠組みに残すべきだというのは、例えば薬物の授受おか暴力沙汰とか、騒音は、これはこれで当然規制してよろしいわけです。現に規制もあるわけですから、そういう意味で規制の対象にすればいいと思っているだけです。つまり、ダンスをすること自体、お酒を飲むこと自体、男女が集まること自体を規制の対象とするのではなくて、いわば付随的に、あるいは偶発的に生ずるかもしれない弊害を防ぐための規制はあってもよろしかろうという考え方でございます。
○記者 議論の中で、たしか薬物であれば覚せい剤取締法でも、いろいろな法律がありますし、暴力であれば当然刑法ですし、騒音であれば条例ですし、いろいろな規制のやり方がある。つまり、風営法一括で規制をするべきではないかという委員の先生の意見もあったと思うのですが、そこはどのような整理になりますか。
○安念委員 それはそのとおりでございます。例えば薬物の取引について風営法の中で有効な規制ができるとはとても思えませんので、それは薬物関係の法律でやることになるだろうと思います。
 ですから、今、私どもが考えていますのは、深夜酒類提供については規制がありますので、結局、深夜酒類提供というものの並びで考えればそれで十分なのではないかということでございます。新たに例えば薬物の授受に関する取り締まりの規定を風俗営業から外されて、しかし、風営法の中にある旧3号営業について新たなそのような規定を設けるべきだとは考えておりません。
○記者 そうしますと、やはり一番大きなものはイメージの部分ですか。いろいろ新規の参入がしにくいとか、大手も風俗営業という名前であればちょっと入りにくいとか、そうであれば経済の活性化にもつながらないわけで、やはりそのイメージの部分を一番強く思っていらっしゃるということですか。
○安念委員 それは相当大きいと思います。ただ、法律上も風俗営業と名前が風俗営業のアンブレラの中に入ってしまいますと、そもそも例えば外から中が見えない目隠しのようなものをしなければいけないとか、未成年者を立ち入れないとか、そういった規制がかかりますので、必ずしもイメージだけではございません。ただ、イメージも御指摘のように大変大きいと思います。
○記者 ありがとうございます。
○岡議長 ありがとうございました。
 どうぞ。
○記者 2点お伺いさせてください。
 まず、1点ですが、未成年者の利用に関しては、こちらも深夜酒類提供等に準ずるような形で、深夜10時以降は立ち入り禁止にするのかどうかというところがもし詰まっていればお伺いしたいのと、あと、総論的な部分に立ち返って恐縮なのですが、岡議長に、今回の規制緩和に関して経済が活性化するという議論の他に、いわゆるダンスの文化の部分、文化的側面からして今回のこの風営法の規制の見直しによる効果をどのようなところに期待されているかがあればお伺いさせてください。
○岡議長 先ほども触れましたが、ダンスに対する我々一人一人のイメージが変わってきていると思うのです。昔、風営法で規制されるダンスというものは、例えば1号では、設備があってダンスをする、さらにそこで飲食プラス接待といった、昭和20年30年代ごろのダンスのイメージと、今日のダンスのイメージはかなり違っているのだろうと思います。ですから、食事をするところでダンスをしたからといって、風営法で規制しなければいけない状況なのか、社会環境は明らかに変わっているのではないかと思います。
 したがって、ビジネス云々という以前に、そのような考え方そのものが大きく変わってきているのではないか。それをあいかわらず、風営法のもとで規制をかけておくこと自体が相当時代おくれなのではないかと私は考えております。しかも、ダンスといっても、社交ダンスだけではなく、いろいろなダンスがあることも考え合わせますと、今申し上げた私の考えはみなさんとも共有できるものではないのかなと思います。
 それと、ダンスそのものに起因するかどうかわからない、深夜営業による騒音の問題とか、ごみの問題あるいは薬物の問題だとか、暴力沙汰の問題だとかいったものはそれぞれを規制している法律があるわけですから、それによって引き続きしっかりと規制していったらいいのではないか。ダンスというものが理由でそのような規制をする部分はもうだいぶかあってきているのではないかと思います。
○安念委員 未成年たちのことですが、別にワーキングとして何か結論を出しているわけではないのですが、多分、余り現実的な問題にならないと思われる。というのは、3号営業について風俗営業の外に出してくださいというのは、我々が念頭に置いているというか、世の中が念頭に置いているのはディスコ、クラブの類で、これが昼間から営業しているということはまず考えられませんので、未成年の立ち入りを許すとしても、基本的には、常識的にはやはり昼間ということになりましょうから、そうしますと、営業の実態からして、未成年を入れる余地はほとんどなかろうと思いますので、それほど現実的な問題にはならないのではないかと考えております。
○岡議長 どなたか。
○記者 ダンス規制なおですけれども、超党派の議連のほうでも議員立法で法案を提出するという動きがありますが、こちらとの兼ね合いといいますか、何かしら調整をされているのでしょうか。
○安念委員 しておりません。大変心強い動きだなとは思っているのですが、別に具体的なすり合わせまでは至っておりません。
○記者 もし仮に議員立法で議連のほうが何かしら出してきた場合には、そこと一定の調整をしてすり合わせることはあり得るのでしょうか。
○安念委員 私どもが国権の最高機関とすり合わせなどとそんな大それたことはとてもできません。ただ、求められれば私どもの意見は申し上げられば幸いだとは思っております。
○岡議長 つけ加えれば、向うのタイムスケジュールは私どもはわかりませんけれども、先ほど来の御質問にありましたので答えましたが、私はここまで議論が詰まってきたので、可及的速やかに会議としての意見を取りまとめたいという意向を持っています。したがって、それは我々の意見が公表されたことが先方の動きにプラスの影響を及ぼすことができれば、与えられればよろしいかなというようには思っていますけれども、打ち合わせながら進めるということではございません。
○記者 わかりました。ありがとうございます。
○岡議長 他にございますか。
○記者 安念さんにお伺いしたいのですが、ちょっと細かいところで恐縮なのですけれども、4号営業の関係で、4号では教師の方が指導者資格を持っていなければという要件があったと思うのですけれども、今回の提言の中では4号としての風俗営業から除外するということになれば、その点はもうそれによってクリアになるということなのでしょうか。
○安念委員 そのつもりございますけれども、これもいろいろな過去の行きがかりがあるようですので、そこは警察庁さんとよく話し合わなければいけないと思っています。
○記者 規制改革会議としては、指導者要件の部分についても撤廃するという意向で出されたということでよろしいですか。
○安念委員 そのとおりでございます。
 私どもの提言案みたいなものですか、この神はお手元に行っておりますか。それならば、今、御指摘いただいたことですが、(2)に書いてあるものでもう尽きておりますので、御指摘のとおりと思います。
○岡議長 ありがとうございました。
 他はいかがでしょうか。
 どうぞ。
○記者 これも細かい質問で済みません。立地規制の件なのですけれども、クラブとかが、風俗営業から外すとはいっても、どこでものべつ幕なく建てられるというわけではないのか、そのあたりはどういうお考えなのか聞かせてください。
○安念委員 これは何も詰めておりません。ただ、それでは小学校の隣でもいいのかという御質問ですね。
○記者 そうです。
○安念委員 これは常識の範囲で考えなければなりませんでしょうね。立地規制が全然なくなるということは初めから余り想定しておりませんでした。
○岡議長 ありがとうございました。
 他はいかがでしょうか。
 どうぞ。
○記者 細かいところですが、深夜営業を可能にというのは、24時間という意味ですか。
○安念委員 可能であればそれがよろしかろうと思います。ただ、一般に外国の例などを見ても、早朝はだめというところが多いようなのです。これはよくわかるので、朝、仕事を始め、学校に通う子供がいるようなところの横でまだどんちゃんやっているのはいかにもおかしいだろうと常識論だと思うのです。ですから、24時間営業そのものにこだわるわけではございません。
○記者 例えば六本木とかだと学校も結構ありますし、早朝営業のほうは困るという、要するに日の出営業のほうは困るという意見とかも結構ありますが。
○安念委員 それは商店街の方がまさにそのことをおっしゃっていました。だから、それは、早朝にどうしても営業したいという需要がそれほどあるとは思われませんので、やはり常識的な範囲内で深夜の営業が可能になればよろしいと思っております。
○記者 いずれにしろ、今の午前叔父、場所によっては1時という、それは何時間か後ろに。
○安念委員 午前1時は幾らなんでも大人の時間としては早すぎるだろうということでございます。
○記者 それが何時ぐらいまでというイ目地はありますか。しつこくて申し訳ないです。
○安念委員 どうでしょう。やはり2次か3時ぐらいまででは都心での場合はよろしいのではないでしょうか。私の個人的な感想にすぎませんが。
○記者 ありがとうございます。
○岡議長 他はいかがですか。
 よろしいですか。
○司会 それでは、質問がないようですので、これで岡議長会見を終わります。
 どうもありがとうございました。
○岡議長 ありがとうございました。
内閣府のホームページより引用
創業・IT等ワーキング・グループ(第15回、平成26年1月20日)
第15回 創業・IT等ワーキング・グループ 議事概要
 
1.日時:平成26年1月20日(月) 16:00〜17:00
2.場所:内閣府合同庁舎4号館4階共用第2特別会議室
3.出席者:
(委員) 安念潤司(座長)、滝久雄(座長代理)、翁百合、佐久間総一郎、松村敏弘、森下竜一
(専門委員) 小林三喜雄、圓尾雅則、川本明、久保利英明
(関係団体等 )齋藤弁護士、日本ダンススポーツ連盟、六本木商店街振興組合
(警察庁)生活安全局 楠保安課長
(事務局) 滝本規制改革推進室長、大川規制改革推進室次長、舘規制改革推進室次長、中原参事官、柿原参事官

4.議題:
(開会)
1.事業者からのヒアリング
 「ダンスに係る風営法規制の見直し」
(閉会)

5.議事概要:
○大川次長 それでは定刻でございますので規制改革会議第15回創業・IT等ワーキング・グループを開催させていただきたいと思います。
 皆様方には御多用中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。
 本ワーキング・グループの事務局を務めます、規制改革推進室次長の大川でございます。本年もよろしくお願いいたします。
 開会に当たりまして、まず安念座長から御挨拶をいただきたいと思います。安念座長、よろしくお願いいたします。
○安念座長 座長の安念でございます。どうも今日はお忙しいところ御参集いただきましてありがとうございます。遅まきながら明けましておめでとうございます。本年もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
 本日の議題は「ダンスに係る風営法規制の見直し」でございます。この点については、既に昨年11月22日の会議におきまして関係団体等からいろいろな御意見を伺ったところでございます。
 本日は、警察庁からのヒアリングを行いまして、議論をさらに深めていきたいと思います。東京オリンピックを控えまして、国際的にも注目されている論点でございますので、本ワーキング・グループとしても重点的に取り組んでいきたいと思っている話題の1つでございます。
 本日もどうぞご自由で闊達な御議論を頂戴いたしますようにお願いをいたします。
○大川次長 どうもありがとうございました。
 それでは報道の皆様にはここで御退室をお願いいたします。御退室ください。
 (報道関係者退室)
 ○大川次長 それでは、議事を進めさせていただきます。
 なお、本ワーキング・グループにおきましては議事概要を公開することとなっておりますので、御了承願います。
 以後の進行は安念座長にお願いいたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。
○安念座長 どうもありがとうございました。
 それでは、早速議題の「ダンスに係る風営法規制の見直し」に入りたいと思います。
 それでは、関係者の皆様に御入室くださるようにお願いしてください。
 (警察庁、齋藤弁護士、日本ダンススポーツ連盟、六本木商店街振興組合入室)
○安念座長 皆さん、お忙しいところお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。
 早速でございますが、それでは、警察庁から御説明をいただけますでしょうか。
○警察庁(楠課長) 警察庁保安課長の楠でございます。よろしくお願いいたします。
 お手元にお配りししました資料によりまして、客にダンスをさせる営業に対する風営法の規制について御説明いたします。
 まず、風営法についてですが、この法律は善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的として、風俗営業、性風俗関連特殊営業等について必要な規制を設けております。
 このうち風俗営業につきましては、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものであり、営業の健全化・適正化になじむものである一方、営業の行われ方いかんによっては問題が生じるおそれがあることから、規制の対象とされているものでございます。
 他方、性風俗関連特殊営業については、俗に片仮名書きで「フーゾク」といわれる性を売り物とする営業であることから、厳しい取締りの対象とされており、法律上、両者は全く別の種類のものとして区別されております。
 それでは、資料の1枚目でございますが、風営法で規制の対象となっている客にダンスをさせる営業について御説明いたします。
 風営法では、客にダンスをさせる営業につきまして「キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業」「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」の3つの類型を規制の対象としております。接待、飲食の有無で異なる類型といたしております。
 要件1に記載してありますとおり、規制の対象となりますものはあくまでも営業であり、ダンス自体が問題であるとしてダンスそのものを規制するものではございません。
 また、営業を規制する法律でありますので、非営利のものは規制の対象とはなりません。
 次に、要件2に記載しておりますとおり、客にダンスをさせるための設備、物的施設や備品を設けて営業の常態として客にダンスをさせるものが対象となります。
 平成24年末現在におけるこれらの営業の許可件数は、1号営業が2,774件、3号営業が413件、4号営業が150件で、この150件のうちダンススクール等が83件となっております。
 次に、資料の2枚目を御覧ください。
 風俗営業の規制の対象につきましては、これまでも見直しが行われてきたところですが、特に4号営業につきましては風営法により規制が設けられている趣旨に照らして、類型的に規制の対象とならないと認められる営業を規制の対象から除外しております。
 第1に、風営法は営業を規制する法律でありますので、地方公共団体や公益法人等が趣味やスポーツ、健康増進のために非営利で行っているダンス教室のようなものについては規制の対象となりません。
 第2に、ヒップホップダンスなどの男女がペアになって踊ることが通常の形態となっていないダンスを客にさせる営業は、それだけでは男女間の享楽的な雰囲気が過度にわたる可能性があるとは言いがたく、現実に風俗嬢の問題等が生じている実態も認められないことから、原則として4号営業の規制の対象とする扱いとはしていないところでございます。
 なお、3号営業「設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」につきましては、4号営業と異なり、客にダンスをさせることに加えて客に飲食をさせることを伴うものであり、このため4号営業よりも享楽的な雰囲気が過度にわたり、風俗上の問題等を生じるおそれが大きいことから、ペアダンスをさせるものはもとより、ペアダンス以外のダンスをさせるものについても規制の対象といたしております。
 第3に、一定の資格を有するダンス教師がダンスを教授する営業につきましては、ダンスの技能・知識の教授を主たる対象としており、問題となる事案も見られなかったことから、平成10年の風営法の改正等により、全日本ダンス協会連合会、日本ボールルームダンス連盟が実施するダンスの教授に関する講習で国家公安委員会が指定したものの修了者などが教授するダンススクール営業について、風俗営業から除外することとされました。
 平成24年11月には、この2団体以外の団体が実施する講習であっても指定講習として指定することができるように風営法施行令が改正されたところであり、現在はこの2団体に加えて日本ダンス議会、日本ダンススポーツ連盟の行う講習が指定されております。
 なお、ただいま御説明いたしました点につきましては、都道府県警察に徹底するとともに、いずれも警察庁のホームページ等で公開しているところであり、その取扱いに誤解の生じることがないようにしているところでございます。

客にダンスをさせる営業に係る質疑応答について(警察庁丁保発第188号/平成24年12月17日/警察庁生活安全局保安課長)

 それでは、「客にダンスをさせる営業」に対する風営法上の規制の概要について御説明いたします。資料の3枚目を御覧ください。
 まず、風俗営業を営もうする者は、風俗営業の種別に応じて営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととされており、許可の基準として人的欠格事由と物的欠格事由とが設けられています。
 人的欠格事由としては、一定の刑に処せられて5年を経過しない者、暴力団員等が、物的欠格事由としては、営業所の構造・設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準を満たしていないことが、それぞれ定められております。
 営業所の構造・設備のうち、客室の床面積の基準につきましては、1号営業と3号営業については客室の1室の床面積が66平方メートル以上で、ダンスをさせるための部分がおおむねその5分の1以上とされており、4号営業についてはダンスをさせるための1室の床面積が66平方メートル以上とされております。
 次に、営業地域の制限として、住居集合地域、病院・学校等の周辺おおむね100メートルの地域など、都道府県の条例で定める地域においては営業を営むことができないことされております。
 次に、風俗営業については原則として午前0時から日の出時までの時間においては営むことができないこととされておりますが、都道府県の条例により例外を定めることができることとされております。この点については後ほど補足して御説明いたします。
 この他、照度の規制でありますとか広告宣伝の規制、客引き等の規制、年少者接待等禁止に関する規定が設けられている他、18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせることが禁止されております。
 資料の4枚目を御覧ください。営業時間に係る規制について、若干補足して御説明いたします。
 先ほど御説明いたしましたとおり、風俗営業につきましては原則として午前0時から日の出時までの時間において営業を営むことができないこととされておりますが、都道府県の条例により例外を定めることができるとされております。
 第1に、習俗的行事その他の特別の事情がある日として、条例で定める日において条例で定める地域内においては条例で定める時まで営業することができることとされております。現在のところ、例えば東京都では都条例等により、年末年始、大規模な祭礼が行われる日等について、地域を定めて午前1時まで営業することができることとされております。この風営法の規定により、都道府県の条例で定めれば、例えば土日において営業時間を延長するということも可能でございます。
 第2に、店舗が多数集合しており、風俗営業などの営業所が多数設置されている地域で、住居集合地域などに隣接する地域でないなど、午前1時まで営業を営むことが許容される地域として条例で定める地域については、午前1時まで営業を営むことが可能とされております。現在のところ、例えば東京では六本木、渋谷、新宿島の商業地域の一部が指定されております。この風営法の規定により、都道府県の条例で定めれば、一定の地域について通年で午前1時まで営業時間を延長することが可能でございます。
 最後に、資料の5枚目を御覧ください。
 3号営業「設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」をめぐっては、資料の上の方に記載しておりますとおり、「騒音・い集」「年少者の出入り」「店内外における傷害事案・もめごと等」「薬物売買・使用容疑」「女性に対する性的事案」等の問題が見られるところであり、地域住民から警察に対して強い取締要望が寄せられているところでございます。
 例えば大阪のアメリカ村、これはミナミ地区でございますが、平成22年9月ごろに、「クラブが流す大音量、重低音の音楽が深夜から早朝にかけて鳴りやまず、睡眠を妨害されている、ノイローゼになった住民もいる」とか、「クラブで朝まで飲んだ若者ら動詞でけんかをしたり、店先の看板や車を壊したり、因縁をつけられたりして外に出られない。」とか、「クラブの営業者に音量を下げるようにお願いをしても相手をされず、店からつまみ出された。」などの声が警察に寄せられ、同年10月には町会長からクラブの取締要望書が警察に対して提出されました。その後、平成25年にもアメリカ村の町会からクラブへの指導・取締りなどの継続の要望書が提出されております。
 また、東京の六本木地区では、平成23年9月に地元の町会から、六本木5丁目交差点付近から六本木3丁目児童遊園周辺にかけての安全・安心環境の改善に関する陳情書が警察に提出された他、25年7月にも六本木の現状として、早朝は酔客がいるため通学がしにくい、深夜早朝における若者等による喧嘩の多発、クラブ等の飲食店における騒音の苦情、クラブ等における殺人事件や重傷傷害事件の発生、クラブ等での違反薬物の使用が噂されていることなどを挙げた上で、治安悪化の温床であるクラブ等の取締りを強化してほしいとの陳情がなされました。
 警察では、地元住民からこのような苦情・取締要望を踏まえ、営業者に対して指導・警告を行うとともに、この指導・警告に従わず同様の門愛を起こしている悪質な営業者に対して取締りを行っているところでございます。
 まとめといたしまして、今回このワーキング・グループにおいてダンスに係る風営法規制の見直しが取り上げられて、その問題意識として、「客にダンスをさせる営業について、風営法の許可の基準が必ずしも明確でないため、風営法の規制対象となる営業形態を明確にすべきではないか」とされておりますが、先ほど御説明いたしましたとおり、規制の対象となる営業の範囲等について疑義が生じた場合には、必要に応じて警察庁のホームページ等で明らかにしているところであり、現時点においては規制対象となる営業形態について誤解が生じているという状況にはないものと認識しております。
 また、客にダンスをさせる営業について、風俗営業の規制の対象から除外すべきではないかとという声もございますが、3号営業をめぐっては先ほど御説明したとおり問題となる事案が発生し、地元住民からの苦情」・取締要望が寄せられております。
 このような状況の中で、3号営業に対する風営法の規制を撤廃することは、暴力団員等の悪質な営業者による不適切な営業行為により風俗上の問題が生じ得ること、騒音等により営業所周辺地域の生活環境が悪化し得ること、18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせることにより少年の健全な育成に問題が生じることが懸念され、今以上に様々な問題を惹起するおそれがあることから問題が多いのではないかと考えております。まずは営業者が業界団体を作るなどして自主規制を行い、営業の健全化に向けた努力をする必要があるのではないかと考えております。
 また、4号営業につきましては、3号営業のように問題となる事案が発生しているという状況にはないことから、一定のダンススクール営業を規制の対象から除外するなどしているところですが、4号営業を風営法の規制の対象から完全に除外することとした場合には、例えば出会い系ダンスホール等のいかがわしい営業が出現し、これが暴力団の資金源となることなども懸念されるところであり、問題が多いのではないかと考えているところでございます。
 このようなことから、現時点において客にダンスをさせる営業に対する風営法の規制を撤廃してしまうということはなかなか難しいのではないかと考えております。
 なお、風営法による営業時間の制限が午前0時又は1時とされていることから、風俗営業の許可を受けることができず、違法に3号営業を営む要因となっているとの声がございますが、先ほども御説明したとおり、現行の風営法の下でも都道府県の条例により、例えば土日に営業時間を延長することは可能であります。ただ、その前提としては地元住民の理解を得ることが不可欠ではないかと考えております。
 私からの説明は以上でございます。
○安念座長 どうもありがとうございました。
 それでは、続きまして齋藤弁護士にお願いいたします。
○齋藤弁護士 弁護士の斎藤貴弘と申します。
 私からは前回、1回目のヒアリングで六本木商店街振興組合、日本ダンススポーツ連盟、ラテンワークスなどからヒアリングの結果を簡単にまとめさせていただければと思っております。
 まず、お手元の資料2に沿って御説明していきたいと思います。
 まず、前回明らかになったことなのですが、ダンスをめぐる産業としての裾野の広さ。これをもう少し伸ばしていくべきではないかというところを強調させていただきました。文化、観光、教育などにおいて相当規模の産業に成長しており、今後も成長が期待される、とても大きなポテンシャルを秘めた産業です。
 文化としては、単に音楽、ダンスだけではなくて、ファッション、映像、あるいはいろいろなIT企業のアイデアの交換の場になっていたり、観光としては、オリンピックに向けて外国人をもてなすための非常に重要な資源になると思っております。教育に関し得は、中学校の体育の必修科目としてヒップホップが取り上げられたりして、その効果が期待されております。
 これが現行の風営法の規制の中で非常に大きな制限を受けてしまっていて、過度にわたる制約の中に非常に制限されてしまっているといというところです。
 2番の深夜に及ぶダンス営業に関連して、酔客のけんかですとかごみなどのトラブルの事案が六本木商店街振興組合さんなどから指摘されましたけれども、そういったトラブルの事実はあったとしても、それを回避、防ぐために風営法の現行のダンス営業規制が有効性を示していないのではないかということが前回指摘されました。
 ダンスとトラブルというのは関連性を欠きますし、ダンス営業規制によって、むしろ事業者が警察や地元商店街との連携をしていくのが困難な状態に陥ってしまっていることですとか、かえって遵法意識を欠く事業者を誘導しかねない、遵法意識をということですとか、ダンスを基準とすることで規制内容が広範になってしまっていて、現場の警察官にとっても取締りに混乱を生じてしまっているというところがございます。
 最後の、現場の警察官にとって混乱を生じてしまっているというところは、資料の2枚目で「『ダンス』基準が現場で機能していないことについて〜NOON訴訟における警察官証言より〜」、このNOON訴訟というのは、風営法で摘発を受けた事業者が風営法の違憲性を争って起こしている裁判なのですが、その弁護団の西川研一弁護士がまとめた資料で詳しく記載がされているところです。
 したがいまして、ダンスを基準とした規制の限界が明らかになっておりまして、現行の3号ダンス飲食店営業を風俗営業から除外するのが相当であると要望いたしました。
 なお、ダンススクールなどの4号営業委ついては、具体的な弊害がありませんので、規制の必要性が全くないと思っております。
 3番の「トラブル解決のために求められること」というところですけれども、これは深夜営業をまず適法化しつつ、その中でより実効的なトラブルの解決策を探っていくべきであるということで、六本木商店街振興組合さんからのご要望がございました。
 具体的なトラブルに即して、個別の取締法規で解決を目指していくべきと考えておりますして、例えば騒音・い集は迷惑防止条例などで取締りが可能ですし、暴行傷害、薬物などの事件、女性の性的事案については各種刑法犯で摘発が可能です。ゴミもんっだいについては、現行の風営法ではなかなか解決が難しいので、事業者や地域などによって取組をしていく、取組を促していくことが必要だと思っています。
 結局は検討すべきことは、個別の取締法規によっていかに実効的な取締りを実現していくべきか、どういった体制で個別取締法規を有効化していくのかというところだと考えております。
 その中で、前回クラブとクラブカルチャーを守る会というクラブの事業者団体の組織を目指している団体からヒアリングがございまして、事業者団体をクラブ事業者の中で結成しているという動きが説明されました。これは前回のヒアリングの後のいろいろ具体的な動きがありまして、事業者団体設立に向けて着々と動いているところです。
 「4 事業者団体の活用」なのですが、警察庁の以前の見解ですと、個別法規の取締りの中では警察の人的資源の限界があって、なかなか全ての業態、全てのトラブルを把握するのが困難ということが指摘されましたけれども、、事業者団体のそういう自主的な取組をうまく生かし警察と連携を強化していくことで、人的資源の問題は解決できるように考えております。
 「5 連携のあり方」のでですが、許可制ということで、ダンスを例えばクラブなどの場所に集約して、集約した上で許可する。そしてその中で管理をしていくということがあるのですけれども、前回指摘されたように、風俗営業とされることによって社会的にいろいろなレッテルが張られてしまうラベリングの問題が指摘されました。
 現行だと深夜酒類提供飲食店、夜お酒を出す飲食店として、届け出制の中で営業することができないかということが一つあるかと思います。届け出制とすることで業態の把握が可能になりますし、業態を把握する中で警察と関係をつくって継続的な指導体制を構築していく。営業停止ですとか罰金などによって罰則もありますので、指導の実効性が可能になるようにおもいます。
 実際に深夜酒類提供飲食店と附属営業の規制内容は、おおむね深夜酒類提供飲食店が風俗営業の規制内容を準用しているという形になっております。
 人的欠格事由についてはありませんけれども、これは必要に応じて準用なり新たに禁止事項を設けるなどすればいいのかなと思います。
 その他、具体的な今回の警察庁からのヒアリングの規制を撤廃した場合の弊害というところについても、現行の深夜酒類提供飲食店あるいは事業者に事業者団体の取組、あるいはそれに伴う個別法規によって解決していくことが可能なのかなと思っております。
 以上です。
○安念座長 どうもありがとうございました。
 それでは、今のお二人の御説明につきまして御発言のある方どうぞ。どなたからでも結構でございます。
 どうぞ。
○久保利専門委員 警察庁にお伺いしたいのですが、海外における、ヨーロッパあるいはアメリカでも結構なのですけれども、12時とか1時という時間帯でこの種の飲食店を含めて、ダンスが入るかどうかは別にして、これの時間で制限をするというのは国際的に一般的なものなのでしょうか。私、世界中161カ国歩いて夜結構遊ぶのですけれども、私の知っている限りではそんな12時でおしまいになるようなヨーロッパの国というのは余り記憶にないのですが。
○安念座長 どうぞ。
○警察庁(楠課長) 私どもも詳細に間違いなく把握しているかというところではちょっと自信がないところもあるのですけれども、各国もそれぞれ何らかのこの種の営業に対しては規制は設けております。ただ、時間いついてはそれぞれで、日本よりも遅いところも当然ございます。ただ、それはそれぞれの国の情勢等に応じて決まってくるものではないかと思っております。
○久保利専門委員 ごもっともだと思うのですけれども、ただ、この国の睡眠とか起床とそういう行動パターンそのものは、最近10年、20年、30年見ていると随分変わってきて、農耕民族型の夜早く寝て朝早く起きるというパターンではもうないのではないか。特に都市においては実態が違ってきているのではないかなと思いますが、そのあたりの実態調査というかですね。本当にこれは12時、1時でなければいけないものなのかどうかというのは、何か調査データがございますでしょうか。
○警察庁(楠課長) 先ほどポンチ絵の4マイン目で、営業時間に係る規制について御説明をさせていただきましたが、実は平成10年の風営法の改正絵、この2つ目の営業時間延長許容地域というものを新たに設けています。それまではお祭りとかそういう特別な事情がある日は延ばせますけれども、それ以外は午前0時ということにしていたのですけれども、今、委員がおっしゃられましたとおり夜型化も進んでいる面もあるので、多少緩和できるところは緩和してはどうかということでこういう制度を設けました。
 その際に、夜中起きている人の割合とかを、ちょっと今、資料を持ってませんが、調べたデータとかございまして、それを見ると午前1時を超えるとかなり寝てしまっている人が多いということでありまして、その状況というのは今も変更がないと考えております。ですから、深夜の時間帯に、ある意味ちょっと大騒ぎといいますか、騒ぐ場合に周りの住民の人との兼ね合いをどういうふうに考えていくかということで、平成10年の際には午前1時までだったということで改正をしたということでございます。
○安念座長 他にいかがですか。
 私、この問題が生じてからようやく風営法というものを初めてちゃんと読んだのですが、1号、3号、4号の論理的な関係というのは普通の法令にはないですね。
 というのは、Aという範囲のものを規制する号があって、次にAを含むBというより広範なものを規制の対象とする第2号があるときには、たいてい(第1号に掲げるものを除く)というような書き方をするのが法制局的な法文のつくり方だと思うのですが、字面だけ読むと、理論的には4号さえあれば全てを包含することができるようになっているはずなのですけれども、なぜこういうふうに書き分けられているのか。何かそれは歴史的な経緯のあることですか。
○警察庁(楠課長) もともとは座長がおっしゃられるように4号だけの規制だったものでございます。それが社会の実態としていろいろな形態が出てきたということで、その実態に合わせて改正をして号を分けたというふうに承知しております。
○安念座長 そうすると、当局の取締りのやり方としては、4号はもともと包含的だったのだけれども、1号と3号がいわば分家したから、規制の実態としては4号から1号と3号に含まれるものは一応除いて考える、こういうような読み方をしておられるということですか。
○警察庁(楠課長) 今の規制は、風営法の2条で1号、3号、4号というふうに書いているのですけれども、先ほどおっしゃられましたとおり、1号を書いて、3号の中からは1号に該当するものを除いて、4号からも1、3号に該当するものを除くという形になっております。そういう意味では、接待とか飲食とかある意味追加の要件がかかっている部分があればそちらの号で読みます。
○安念座長 そうでしょうね。それは法律の読み方をすれば当然そうなるでしょうね。
 わかりました。
 どうぞ。
○日本ダンススポーツ連盟 今、御説明いただきました4ページまでについては、私どもも既によく理解しているつもりでございます。
 ただ、御説明の中で若干現場と違う感じがするのが、営業性(良い営業と悪い営業)の区別が非常に曖昧で、一般の人では区別できないという問題です。実際に大阪市の例ですが、やはり営業性の問題で、謝礼をもらったのが営業性が弱いからいいのだとか悪いのだとかということで現場でもめ、参加費をとった場合は結局風営法に書いてあるとおり「一切だめ」というふうになってしまう例があるのです。
 それから、、この前も御説明しましたけれども、実際に食事つきのダンスパーティーというのがよく行われているのですね。それは警察庁さんからもいいと言われているのですけれども、それがどこまでよくてどこまでだめだということがわかりません。この場合どうですかと伺っても警察庁さん御自身が答えられない。御自身というか、担当者の方にも答えていただけないで、「ちょっとその場に行って見ないとわからない」という。そうすると、業界としてはそういうことを企画していいかどうかということがわからなくなるということで、やはり明確な法にしていただきたいと私どもは思っています。
 さらに、最後の5ページ目のところが私どもの理解を超えているのですけれども、薬物販売・使用容疑とか、女性に対する性的事案と記載されている部分、こういうものがダンス営業に起因して実際にどのくらい把握されているのか?ということです。
 例えばここに「平成24年度の犯罪情勢」という警察庁さん発行の白書のようなものがありますけれども、ここいダンスのダの字も出てこないのですね。日本全体でいろいろな犯罪が行われていますけれども、結局のところ、ダンスに起因するものがどれぐらいあるのかどうかというところが非常に疑問で、私どもの関係のペアダンスからは、そういうものが実際にはゼロであろうと思っているのです。
 もしかすると「1、2件あるのですよ」ということなのかもしれません。それにしてもこれだけ大きくダンス営業そのものを規制してしまうということに発展するだけの科学的根拠が今、あるのかどうかというところを、是非数値をもって御判断いただきたいと思っています。
 5ページ目に書いてある無許可営業検挙件数というのは、今、法律そのものが正しいか、あるべきかどうかと御判断いただいているところの法律があるから発生している無許可営業であって、これがダンスが悪いか良いかの問題ではないのですね。ですから、行政処分の数も問題とは関係ない。
 実際に女性に対する性的事案とかいうのがあるのかどうかということで、例えば風俗関係事犯の送致状況というデータを見ると、これは平成22年の例なのですけれども、1号営業、3号営業、4号営業についてはゼロ、2号営業、社交飲食店については256件、380人、うち客引きが220件となっていて、ほとんど客引きの問題なのですね。私どもはここは専門ではないのですが、そういうところをきちんと見ていただきたいのです。客引きについて問題があるのであれば、きちんとそのための対応をすべきでしょうし、風俗営業法の規制をしたら、それがなくなるのかどうか?というところをあわせて御検討いただきたいと思っています。
○安念座長 何かコメントがおありですか。
○警察庁(楠課長) いろいろなことをおっしゃられたので、順番に説明しますけれども、まず営業性の判断につきましては、先ほども申し上げましたとおり、まさに営業を規制する法律ですので、非営利のものとか当たらないということで、大阪市の事例につきましても大阪府警に聞きましたところ、今、大阪市に対してきちっと説明をしているという状況のようでございます。
 ただ、前回のヒアリングの際におっしゃられていたと思うのですけれども、ダンスのグループの中で、あれはいいのかこれはいいのかというようなことで、ある意味言い合いをしているといったようなところもございますので、その辺につきましては、ダンスのいろいろな団体にさらにきちっと説明をして、お互いにそういうことを言い合わないようにしていけば解決」できるのではないかと思っています。
 食事つきのダンスにつきましては、これもまさに先ほどおっしゃられていましたように、個別具体的に判断せざるを得ないところはあると思うのですけれども、それは御相談いただければきちっと答えたいと思っております。
 それから、先ほど問題となる事案があるのか」ということでございますけれども、まず4号営業のダンススクールにつきましては、私どもの方もそれほど問題となる事案は起きていないだろうということで、平成10年の改正で、類型的にきちっと教える資格を持った人が教えているスクールというのは問題が起きないということが確認できますので、そういった形態については外しています。さらに、昨年11月にそういう団体を、従来は2つの団体を名指しで指定していましたものを、定性的な要件にして指定ができるようにしたということでございまして、方向性として問題のないところについては除外をしていくという方向で考えております。
 それ以外のナイトクラブ営業等につきましてここに書いておりますけれども、これは110番で騒音だ、い集だという話がありましたり、あるいは検挙した事例の中で、クラブの中でどのようなことが行われていたのかということをいろいろ捜査の中で明らかになってきた事案を見ますと、先ほどおっしゃられましたように、個別の事案として立件には至っていないものの、クラブの中でそういう事案も発生しているということでございます。
○安念座長 どうぞ。
○日本ダンススポーツ連盟 この資料では、検挙されない認知件数という数字が挙がっているのですけれども、クラブの中でそういうことが起こったときにどこに分類されるのか、というところがよくわかりません。もしダンスの事案が重要であれば、きちんと分類されてここに出てくるべきだろうと思うので、実際には非常に少ないのではないかと推測しています。実際に何件ぐらい起こっているのかということをやはり知る必要があるのではないかと思うのです。
 実際、学校などでも窃盗だとか本当にたくさん、いろいろな犯罪が行われています。そういう中で本当にダンス関係のところが多いのかどうかというところを御判断いただきたいと思っています。
○安念座長 これは一種の立法事実ですね。そういうものがあるのかどうかですね。
 私も、自分が学校屋だから学校のことを思ったのですけれども、学校の中でも実はいろいろな犯罪は起こり得る。つまり人間が圧縮して存在しているところでは必ず起きることでして、だからといって学校を風俗営業として規制するかとなると、そういう時代になるかもしれないけれども、それは余り常識的ではないですね。特にあたしの考えでは大学の最大の機能というのは男女交際の場を与えることだと思っておりますので、それは必ず起きますよ。
 やはり根本問題は、ダンスという点に着目して規制することの是非、あるいは効率的ということに結局はなるのでしょうね。問題は恐らく警察庁さんとしては、戦後の一時期はダンスというものが非常に不健全な営業ということに直結する立法事実がやはり少なくとも一時期はあったのだろうと思うのです。それが今でも維持できるものかどうか。
 ここにおっしゃるような騒音とか格物とかごみとかいうのは悪いということは当たり前の話で、それをダンスという切り口で規制するのが効率的な規制になるのか。それとも齋藤弁護士その他おっしゃるように、それはそれで別途に対応すべきなのか、そちらのほうが効率的ななのかという話だと思うのです。
 ダンスにかかわる営業が類型的にこの種の反社会的な行動を起こしやすいことがあるなら私もダンスというものに着目して規制するということには一定の合理性があると思うのだけれども、本当にそうなのかというなのでしょうね。本当にそうなのかというのは調べてみてわかることかどうか。
 佐久間委員どうぞ。
○佐久間委員 ありがとうございます。
 まったく私もこの種類の問題については素人なのですけれども、先に警察庁の方から御説明いただいた資料の5ページで「規制を撤廃した場合の主な問題点」というのが下にありまして、先ほどの話で、一方では齋藤先生が御説明になった内容で、深夜酒類提供飲食店の規制内容でも当然規制されるとうのは、上の3つは多分規制されるだろうなと。そうすると、今、言われている3号を風営法から削除するということの意味は、騒音に関しての規制を撤廃しろというふうにも聞こえるのですが、そこはそこまで言っておられるのか。
 それで、今、安念座長が言われたことで言えば、多分ダンスと他が違うのは音と振動というところだと思うのです。これは物理的にはっきりしていて、静かに酒を飲む場合、これの深夜まで飲む場合とダンスをする場合で、それは物理的に違う。だから、そこについての合理的な規制というのはあってしかるべきだと思うのです。
 そのときに、これを全部規制の対象から外すと、では騒音は、一般のもちろん環境規制というのはありますけれども、特別には何も規制されないということでいいのか。もちろん自主的に抑制するというのはあると思うのですけれども、規制がないということは法的には何も対処できない。もちろん民事法上とかそういうのは別ですがね。
 ということまで言われているのでしょうかということを、齋藤先生にお伺いしたいということです。
○安念座長 どうぞ。
○齋藤弁護士 今、御指摘いただいた騒音については、深夜酒類提供飲食店でも風営法の規制内容を準用しておりまして、そこで法的には対応可能かと思います。
 今、町で実際に問題になっているのは、お店の中から出る騒音ではなくて、酔っ払ったお客さんがまちに出てわあわあ騒ぐ、そういった騒音が特に問題視されておりまして、そういうお客さんの出てくるところはもちろんクラブだけではなくて、カラオケボックスだったり居酒屋だったりバーだったりいろいろなところがありまして、それは風営法でダンスを規制するだけではむしろ不十分で、迷惑防止条例ですとかいろいろな店舗の事業者によるパトロールですとか、もう少し地域と密着した効率的な取締りが求められているというところなのですが、風営法ではそれがなかなか実現しにくいというところです。
○安念座長 どうぞ。
○警察庁 現行の深夜酒類提供飲食店営業の規制委ついきましては、深夜において遊興させてはいけないということになっていますので、そもそも静かにお酒を飲む分にはいいのですけれども、ダンスをさせるといったようなことは一切できない扱いになっております。
 それから、今、問題、話題になっていますクラブにつきましては、先ほど座長の方から「出会いの場」という言葉もございましたけれども、全てがすべてのクラブがそうだというわけではないのだと思いますけれども、やはり男女の出会いの場といいますか、男性と女性で料金に差をつけたり、あるいは場合によっては女性をただにするとか、ドリンクを無料で飲めるようにするとか、そういった形での営業というのも見られるところでありまして、やはりそういった男女の享楽的な雰囲気という意味では、そういったことからいろいろな問題が生じているということでありますので、完全に規制の外に外してしまうというのは問題ではないかと考えております。
○安念座長 どうぞ。
○齋藤弁護士 今、御指摘のあったダンスの出会に伴う享楽的な雰囲気の例えばなのですけれども、男女の出会いの場。これは、もし実際そういう場所が、享楽的な雰囲気が過度にわたるのであれば、むしろ接待営業としての潜脱行為という形で取り締まっていくべきだと思いますし、あるいは出会い系喫茶というまた別の風俗営業、出会い系の店舗とまた別の風俗営業がありますので、むしろダンスではなくてそちらの実態が近くなっていくのかなという気がしております。
○安念座長 どうぞ。
○警察庁(楠課長) 細かい話で恐縮なのですけれども、接待というのは営業者側がお客さんをもてなす話ですので、お客同士がある意味その場で盛り上がったりするものについては対象になりません。
○安念座長 どうぞ。
○佐久間委員 今のお話を聞いていると、やはり深夜酒類提供の騒音というのはそもそも騒音を出してはいけないという規制であって、どのくらいまで出していいかとかいう規制は当然ないということですね。遊興がないということは基本的には音はないということですよ。
○警察庁(楠課長) 遊興がなくても、音楽を聞かせるために流したりとかありますので、それは風営法でも基準を設けています。
○佐久間委員 ありがとうございます。
○安念座長 他はいかがですか。
 どうぞ。
○日本ダンススポーツ連盟 5ページ目のタイトルが「ナイトクラブ等営業」、法律上そういう説明をしているので「ナイトクラブ」となっているのですが、昔のイメージで固定されてしますのが困るのです。例えば私たちとしては、ナイトクラブではなく昼間に子供を立ち入らせられないというのは当然困るわけです。昼間に普通のカフェやレストランでいい音楽がかかっていて、食事をしながらちょっと隣で踊ることができる。こういう文化にしたいと私たちは思っているのです。これが、ナイトクラブ禁止だからということで全部できなくなってしまっているのです。
 十把一からげで大きくダンスそのものに規制をかけているということに対して、もう一回ここで考え直していただきたいということです。
○安念座長 久保利先生、どうぞ。
○久保利専門委員 今、議論されている繊細な議論とはちょっと違うのかもしれませんけれども、要するに齋藤先生がお書きなったものの中で、ダンス基準が警察官にとっても非常にわかりづらい、困っているというものがあるのですけれども、その中で警察官が何をポイントで判断するかというと、享楽的な雰囲気。音楽に合わせて、楽しくリズムに合わせて踊っていれば、それでもう享楽的だと。一体享楽をしてはいけないというような、享楽禁止法として風営法というのはあるのだろうか。
 いい音楽がかかっていたらちょろっとダンスをしたkなるという人がいたって、みんながみんなでないにしたって、これはいいのではないか。どうもごみや騒音というのは風営法の保護法益でないとすると、この法律の保護法益は、一体誰に対して何を禁止するためにあるのかという根幹的なところで疑問があります。申しわけありませんけれども、私には、享楽的なことがいかんと言われますと、誰かにとって享楽的なことというのはダンスだけではなくたっていろいろ享楽があるわけですから、国が介入して取り締まるというのがもし風営法の存在意義だとすると、これはちょっと過剰規制の法律なのではないかと私は思います。
○安念座長 それはなかなか所管の省庁としては難しい。
○警察庁(楠課長) 先ほど申し上げましたように、風営法の中での風俗営業の位置付けと申しますのは、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては問題が問題が生じるということでございます。また、規制しているのも営業でありまして、ダンスそのものをやってはいけないということではございません。
 この法律によって守ろうといたしておりますのは、法令文上は善良の風俗と清浄な環境を保持し、少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するということでありますが、先ほど申し上げましたように、一番行き着くところまで行ってしますと、売春だとか賭博だとかわいせつ行為だとかそういうことになりますけれども、それに至らないまでも、男女間のそういうお酒に酔っ払って嬌声を上げるたりとかそういうものによって、社会的な道徳規範というようなものが乱れてきたり、周りに住んでいる人に対してそういった声が漏れていたりとかして環境が害されるとか、あるいはそういった酔っ払って男女がいろいろやっているところに少年が入っていくと健全育成上も問題があるだろうと、そういったことを踏まえまして規制を行っているというものでございます。
○久保利専門委員 わかるのですけれども、その目的だと言っていることがどうも騒音というものも外へ出てからうるさいのだとか、酔っ払った男女が往来で何かごちゃごちゃやるからいけないとか、要するにどこにも営業施設ということに絡む問題、それからダンスをするということに対する問題点という指摘にはなっていないのではないか。それではどうも合理性がないのではないかというのが私の議論の立て方なのです。
○警察庁(楠課長) それは、社会的な実態としてこういった形態の営業があって、そういう営業をやっている営業所の周辺ではそういった問題が起きているということがあって規制をしてきたということでございまして、現時点においてもその必要性というのは変わらないだろうと考えておるところでございます。
○安念座長 他にいかがですか。
 どうぞ。
○佐久間委員 もう一度確認なのですけれども、騒音と振動の規制の方の第15条。これで条例等で定める数値騒音もしくは振動の基準というのが、3号と普通の深夜酒類営業では同じなのですか、違うのですか。そこがよくわからなかったので教えてください。
○警察庁(楠課長) 後ほど詳しく。間違ったら困りますのであれなのですけれど、数値は若干違うかもしれませんが、一定の音以上出してはだめだという形になっているというふうに考えております。
○安念座長 楠さん、そんなに緊張していただかなくてもいいですよ。
○警察庁(楠課長) 失礼しました。完全に同じです。
○安念座長 完全に同じ。それならそれで結構です。細かい情報はなた何かを追加して教えていただくことがあれば、事務局のほうにお知らせください。
 商店街さんはどうですか。何か今までの議論でお感じになるところはございませんか。
○六本木商店街振興組合 六本木商店街の青野でございます。
 今までのお話をお伺いしておりますと、いわゆる社会情勢の変化ですとか、あるいは生活様式の変化ですとか、あるいは日本人の意識の変化ですとか、あるいは欧米ですか、先ほども出ていました。やはりその辺のところから大局的に見て、ダンスを風営法から外すというのはある意味では時代の要請なのかなと思っておっります。そういうところは理解を示すものではございますけれども、やはりまたこれを外しますと、先ほど警察庁さんが御指摘いただいたようないろいろな問題が別に発生をする可能性がある。そこの可能性のあるところを、また別の法律なりなんなりでしっかりとやっていただきたいなと思っています。
 また、私どもが特に気にしていると申しますか、警察庁さんのほうで用意をしていただいた4ページの一番上でございますけれども、午前0時から日の出までは営業を営んではいけないと。ということは、日の出から営業をしてもいいということでございます。六本木には学校がありまして、、通学者ですとか通勤者ですとか、大変そういう方々に対して非常に余りいい影響は与えていないということでございまして、やはりこの日の出というのは非常に違和感がございまして、逆にそういってような時間的な規制をするならば、例えば夕方の5時ぐらいから翌朝の5時までというような形のほうがいいのかなとも思っているところでございまして、そのかわり営業時間をそれだけ深夜もするということでございますから、やはりその辺のところで規制をより強くした法律なり何なりができればいいのかなと思っております。
○安念座長 他はいかがでしょうか。
 いろいろ検討しなければならないことは多々ありますが、やはりダンスに着目して規制するというのは本丸を直接規制していないような感じがして、いささか隔靴掻痒の感がある。
 騒音が悪い。そのとおり。性犯罪はもちろん悪い。薬物犯罪は極悪非道と。しかし、それはそれとして協力に規制すべきなのであって、ダンスという概念をかませるのが賢明かどうかというのはちょっとやはり疑問があるのは当然でしょうね。
 それともう一つここが不思議なところななのは、日本は酒には甘いのですね。異常に甘い。多分外でけんかして大声というのは、ダンスの勢いでけんかするというのは余りないはずで、やはりそれは酒の勢いでやる。ところが日本は酒に対しては異様に寛大な文化があって、実際に夜明け後もですね、およその話、午前中に酒を飲むというkとは欧米の文化ではあり得ないことですけれども、それも悪いようないいような何だか奇妙なこと。私もこれは現時点の直観を言っているだけですけれども、どうも本来規制すべきところを規制しないで、脇筋から入っているような感じがしなくもないです。
 その点から考えていくと、近隣の商店街の利益を守ることだけが風営法の目的ではないからそれだけでは言えないのだけれども、規制の仕方を工夫すると、クラブなり何なりのダンス系の営業の方と、商店街あるいは近隣の住宅地の方との利害というのはそれなりに調整できるような気がしていると。しているだけで、そんなことやれるならやってみろと警察庁さんはおっしゃるだろうけれども、そんな感じがしますので、よりよい着地点を求めて、立法論をするところですので、現行法ではこうだというお立場ももちろんあるけれども、よりよいレギュレーションを求めるというのが基本的なスタンスでございますので、また今日教えていただきましたことをもとにしながら議論を深めてまいりたいと思いますので、警察庁さんを初めまた今後とも御教示にあずかりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、今日はこのぐらいにいたしまう。どうも本当にお忙しい中ありがとうございました。
 しかし、警察としては苦情が出ればまったく動かないということはできない話ですね。
○警察庁(楠課長) それと、やはり営業制限地域をきちっと設けて住宅街に入っていかないとかですね、そういうのはやはり問題となる事案に個別の法律で対応するというのではなくて、営業に対する規制が必要です。
○安念座長 ゾーニングはまず絶対でしょうね。それは私はマストだと思いますよ。それはよくわかります。そのとおりだと思います。
(警察庁」、齋藤弁護士、日本ダンススポーツ連盟、六本木商店街振興組合退出)
○安念座長 ありがとうございました。
 別に今、ここでどうこう結論を出さなければいけないわけではないけれども、皆さんからも既にご意見のあったところですが、騒音、ごみ、性犯罪、薬物、それはいけないに決まっているので、その手のものはがっちり取り締まっていただくのは当然なのだけれども、やはりダンスという切り口で規制するというのは恐らく外国にも例のないことで、日本でもこれをやっていても全然実効的な規制にならないなという感じがするし、そもそも享楽的な雰囲気がだめだと、それはえらい規制で、いつからそんな風になられたのですかと、日本人はもともとそういう民族ではないはずでしょうみたいな、ちょいと半畳の一つも入れたくなるところですね。
 警察の立場はわかりますけれどもね。近隣から文句が出たら動かないわけにはいかないのだからそれはそれでわかるのだけれども、彼らにとってもより実効的に規制のできるような道筋というのがあれば、そちらのほうがウィン・ウィンなるわけだから、そういう方向を目指したいなと考えておりますので、今後とも議論を深めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○久保利専門委員 だからゾーニングだと思うのです。パチンコのようにゾーニング規制をしないでおいて、酔って店から出た客はうるさいに決まっているわけだから、それをダンスのせいにするほうがおかしいのです。
○安念座長 それでまた日本というのは、都市計画のゾーニングが甘いのですね。それは言ってもしようがない。
○佐久間委員 違いがあるのは事実ですね。違いはあるだろうとは思います。
○安念座長 違いというのは。
○佐久間委員 単純な深夜酒類提供と。
○安念座長 ちょっと違うでしょうね。それは違うと思います。
 だってそれは、酒類って、要するに飲食するだけだから、そんなのは100人も200人もで一緒になって騒ぐということはあり得ないけれども、クラブというのはある程度大人数だからこそ盛り上がるのであって、3人とか5人とかいうのはあり得ない話ですね。
○佐久間委員 それはないですね。66平米以上ですから。
○安念座長 だから、たくさんになるからいいのであって、そうなると当然そこにも一種のプレッシャーというか空気の振動がが生ずるのだから当たり前の話。だからそれは全く私も同じだとは思います。
 ありがとうございました。
資料1(1)
 
資料1(2)
 
 資料1(3)
 
 資料1(4)
 
 資料1(5)
 
 
 資料2(1)
 
第15回 創業・IT等ワーキング・グループ(1月20日)配布資料
 11月22日実施第一回ヒアリングを受けて
 
                                      弁護士 齋 藤 貴 弘
 
1 ダンスの産業としての裾野の広さ。文化、観光、教育等において相当規模の産業に成長し、今後も成長が期待。関連産業への影響も多大
→しかしながら、現行風営法ダンス営業規制が産業としての成長を阻害。
 (深夜営業の禁止、許可要件や禁止事項により深夜以外の営業も大きく制限)

2 深夜の及ぶダンス飲食営業に関連して、酔客のけんかやゴミ等のトラブルの事実が指摘されたが、風営法ダンス営業規制がトラブル解決にとって実効性を欠くことが明らかになった。
・ダンスとトラブルは関連性を欠く。
・ダンス営業規制によって事業者の警察や地元商店街との連携困難化
・ダンス営業規制によって遵法意識を書く事業者の参入誘導リスク/遵法精神が高い企業にとっての参入障壁
・ダンスを基準とすることで規制内容が広汎不明確であり、現場の警察官による取り締まりに混乱。
「ダンス」を基準とした規制の限界が明らかになった。
 3号ダンス飲食営業を風俗営業から削除するのが相当。

※なお、ダンススクール等の4号営業についても具体的な弊害が皆無であり規制の必要性を欠き、また認定講師制度が新たなダンス文化の育成を阻害しているため、削除が相当。

3 トラブル解決のために求められること
 深夜営業を適法化しつつ、より実効的なトラブル解決策を(六本木商店街振興組合からの要望。)
 トラブルに即した個別の取締り法規による解決を目指すべき
 Ex.騒音・い集→迷惑防止条例
   店内外の暴行傷害、薬物事犯、女性性的事案→刑法等
   ゴミ問題→事業者や地域による取組み
→検討すべきは、個別取締法規によっていかに実効的な取り締まりを実現していくか。

4 事業者団体の活用
 クラブ事業者が事業者団体を組織。
→自主的積極的なトラブル回避への継続的組織的努力。
 警察との連携。地域との交流・貢献。
 事業者がトラブル防止のために組織的な積極的な強力(「協力」の誤りと思われる。)体制を構築。

 なお、個別法規による取り締まりの問題としての警察人的資源の限界論が指摘されるが、事業者と警察の連携体制を構築し、事業者の自主的な取り組みを最大限に有効活用すべき。

5 連携のあり方
@ダンス飲食営業を風俗営業として許可制とすることのデメリット。
・ラベリングの弊害。
・ダンスはクラブだけの問題でなく街に広く存在する。むしろ広めていくべき。
→風俗営業としてダンス営業をクラブに集約するモデルは産業育成の観点から相当ではないし、不可能。
A深夜営業については深夜酒類提供飲食店として届出制
 (深夜に及ばない営業については通常の飲食店や興行場として営業)
・届出制とすることで業態把握可能。
→継続的な指導体制の構築可能。営業停止や罰金等による指導の実効化。
 カラオケの例
・深夜酒類提供飲食店の規制内容
→規制内容としても風俗営業の規制条文の多くを準用。
 事業者の遵守事項、禁止事項は深夜酒類提供飲食店でも風俗営業と同等。
 人的欠格用件、構造的要件、場所的制限も必要に応じて準用等
 構造的要件は低照度飲食店規制、区画飲食店としての規制も可能。
 なお、深夜遊興は禁止される遊興を限定化すべき。
 資料2(2)
 
内閣府のホームページより引用
 
創業・IT等ワーキング・グループ(第13回、平成25年11月22日)〔抄〕
第13回 創業・IT等ワーキング・グループ 議事概要
 
1.日時:平成25年11月22日(金) 14:00〜16:00
2.場所:内閣府合同庁舎4号館2階共用第3特別会議室
3.出席者:
(委員) 安念潤司(座長)、滝久雄(座長代理)、松村敏弘
(専門委員) 圓尾雅則、久保利英明
(事務局) 滝本規制改革推進室長、大川規制改革推進室次長、舘規制改革推進室次長、中原参事官、柿原参事官
(関係団体)日本ダンススポーツ連盟、ラテンワークスコーポレーション株式会社、齋藤弁護士、クラブとクラブカルチャーを守る会、岩村早稲田大学准教授、六本木商店街振興組合
(金融庁)齋藤総務企画局市場課長、鎌田総務企画局市場課市場取引対応室長

4.議題:
(開会)
1.事業者からのヒアリング
 「ダンスに係る風営法規制の見直し」
2.〜4. …(略)…
(閉会)

5.議事概要:
○大川次長 それでは定刻でございますので規制改革会議第13回創業・IT等ワーキング・グループを開催させていただきたいと思います。
 皆様方には御多用中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日は所用により、翁委員、佐久間委員、森下委員、小林専門委員、川本専門委員は御欠席でございます。
 本ワーキング・グループの事務局を務めます、規制改革推進室次長の大川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、開会に当たりまして、安念座長から御挨拶をいただきたいと思います。それでは
よろしくお願いいたします。
○安念座長 座長の安念でございます。皆様、お忙しい中お集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。
 今日は大臣始め政務の方々が、国会の関係で御出席をいただけませんので、僭越ではございますが、私が御挨拶を申し上げます。
 本日は2つのテーマがございまして、「ダンスに係る風営法規制の見直し」と、それから…(略)…
 「ダンスに係る風営法規制の見直し」については、特にオリンピックとの関連で、国民の関心も高まっておりまして、さまざまな意見のあるところでございます。本日も3つの異なる立場の方からヒアリングを行うことにしておりますので、それぞれの御意見をじっくりと拝聴したいと思っております。
 それから、…(略)…
○大川次長 どうもありがとうございました。
 それでは、報道の皆様にはここで御退室をお願いいたします。
 (報道関係者退室)
 ○大川次長 それでは、議事を進めさせていただきます。なお、本ワーキング・グループにおきましては、議事概要を公開することとなっておりますので、御了承願います。
 以後の進行は安念座長にお願いいたしたく存じます。よろしくお願いいたします。
○安念座長 次長、ありがとうございました。
 それでは早速、議題1の「ダンスに係る風営法規制の見直し」に入らせていただきます。まず、日本ダンススポーツ連盟、齋藤弁護士からヒアリングを行います。どうぞ御入室をお願いしてください。
 (日本ダンススポーツ連盟、ラテンワークスコーポレーション株式会社、齋藤弁護士、クラブとクラブカルチャーを守る会、岩村准教授入室)
○安念座長 よろしゅうおざいますか。
 それでは、日本ダンススポーツ連盟からの御説明をお願いしたいと思います。
○日本ダンススポーツ連盟 日本ダンススポーツ連盟の山田でございます。よろしくお願いいたします。
 お手元にお配り」しえいる日本ダンススポーツ連盟の小冊子がございます。ここにも書いてございますように、ダンススポーツというのは、社交ダンスから発展したスポーツでございますが、今日は時間がありませんので、ダンススポーツ≒社交ダンスということで御説明させていただきたいと思います。
 お手元の資料の2ページ目をめくっていただきまして、ダンススポーツのいろいろなシーン、子供のダンスから、オリンピックを目指す競技スポーツ、お年寄りのダンスまで、いろいろなシーンがあるというおとを示させていただいています。
 3ページ目、私ども日本ダンススポーツ連盟は、日本オリンピック委員会、それから日本体育協会に加盟しております。そのほかに、右のほうに教師団体が幾つかございます。
 4つの競技団体がございまして、一番大きいのが財団法人日本ボールルームダンス連盟、色のついたものでございます。ここは平成10年の風営法改正で4号教師資格の発行ができるようになっています。
 その隣に、日本ダンス議会というのがございまして、この7月1日に公益社団法人になり、7月18日に警察庁の指定を受けて、4号教師資格の発行ができるようになったということです。
 右下に、もともと警察庁の所轄の社団法人でありました、全ダ連と我々は呼んでいるのですけれども、全日本ダンス協会連合会がございます。これが、4号教師資格を発行できる大もとの団体で、現在公益社団法人となっております。
 次のページですけれども、今年9月に中国・天津で行われた東アジア大会、JOCの日本選手団結団式から、金メダルを取ってきたところまでの写真を示させていただいています。
 5ページ目、7月のコロンビア・カリでのワールドゲームズ、ここでも日本代表選手を派遣していますけれども、ここからサルサもスポーツとして認められて、正式競技種目になってございます。
 6ページ目、さまざまな交流、コミュニケーションのダンスがあるということを示させていただいています。
 7ページ目、日本のダンススポーツ人口の年齢別構成図です。高齢化して、急速に減少し始めているという状況です。これは私どもの会員、4万5,000人のデータです。10年前のデータでは社交ダンス系のダンス人口が200万人弱と言われていて、今それより減っていると思いますけれども、その中で、この年齢分布はダンス人口全体の縮図になっていると考えています。それで、下のほうに書いてございますけれども、若年層向けの施策をしないでこのまま推移すると、年齢分布が年々左にずれていきますので、この15年後、全体が3目盛り左にずれることになり、その次のページ、2025年の状況がこんなになってしまう。ダンス人口の大多数を失い、ダンス教室の大多数が潰れ、壊滅的な状態になると危惧されております。
 次のページは、社交ダンスが高齢者の健康増進に役立つという新聞の記事ですけれども、私たちはここで言うような医療費削減効果について、エビデンスとして、今いろいろなデータをとっている最中です。それから次のページも、新聞記事は同じようなことが書いてあります。
 12ページ目、平成16年に警察庁に伺ったときの認識です。ダンスにはいろいろあるのですけれども、左側に「風俗」と書いてございますが、社交ダンスの一部に問題がある。しかしながら、問題のダンスと区別がつかないので、社交ダンスは全て規制対象になっている。それで、「あなた方のダンススポーツは問題がないと思っているけれども、社交ダンスとの区別がつかないから、ダンススポーツならよいとは言えない。」、ということでございました。つまり、問題が明確にならないために全部を規制するという考え方なのですけれども、これでかなり無理が出ていて、多大な影響があるという状況でございます。
 13ページ目、私は、警察庁に平成10年の法改正からいろいろお話を伺ってまいりました。当時は、1円でも経費以上の徴収をする行為の反復をすると「営業」であるから、風俗営業に違反すると、法令の文面どおりの返答でございまして、謝礼をもらわないでやりなさい、もしもらいたければ全ダ連の教師資格を取ってください。というお話でございました。平成16年、アジア大会ほかスポーツとしての位置付けなどを御説明したところ、社会通念上の謝礼については問題がない、善良の風俗と清浄な風俗環境に与える影響、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれを踏まえつつ、一つ一つ判断するので、公民館などでは大丈夫ですよ、と言われて、それを警察庁が全都道府県警察に通達を出してくれたということでございました。平成23年、全ダ連が、先ほどの金メダルの写真に写っていた選手について、無資格でダンスを教えているということで警察庁に苦情を申し立ててきたときに、警察庁とお話したところ、内閣府に認められた公益法人の公益事業については、風営法の対象とならないという御判断を2011年7月8日にいただきました。
 14ページ目ですけれども、4号営業の弊害としまして、現在の法令に従えば、JOCの選手強化事業として世界のトップ選手を呼んでコーチしてもらうことも、警察庁が認める教師資格を持っていないわけですので、違反になってします。それから、「風俗」というイメージダウンや、法の規制で大手企業の参入が取りやめられるという事例がございました。風営法の記述と警察庁裁量行政とのギャップが非常に大き過ぎると感じております。
 次のページに、高知市の新聞記事が載っています。会費を取って、ダンスのパーティーとか講習会をやれば、風俗営業だと、高知市が公民館などに通知したために使えなくなったという新聞記事でございます。
 次のページに、高知市は、高知警察署生活安全課に確認したところ、やはりそうであったということで、4号教師資格を持っていない人が教えて、謝礼を取った時点で、あるいは会費を取った時点で風営法違反ということでございます。これについて、警察庁に伺ったところ、これは高知署の判断が間違っていた、という話ではありました。
 その次のページは、大阪市中央公会堂が、ダンス事業でやはり同じように使えないというものでございます。これについては大阪市に陳情している最中で、昨日も毎日放送でテレビ放映された内容だそうです。これらは、公民館で場所の取り合い、時間の取り合いになるものですから、4号教師資格を持っている人が、他を排除しようとして、あの人は持っていませんよ。あれは違反ではないかと通報する。そうすると、中学生以上の人が風営法を読めば、「違反」と認識しますので、警察庁がいくら現実的な判断をしていても、やはり公民館や市としては「営業とみなされない社会通念上の謝礼の範囲」」が曖昧で分からず、そういう過剰な判断をせざるを得なくなるということの例です。
先ほどの14ページに戻りますけれども、こういう原則全て禁止しておいて、実質大丈夫だから見逃すという判断は、現場でトラブルが絶えないということが問題でございます。それから、4号教師資格の矛盾として、警察庁で、平成10年には昔の社交ダンスしか想定していなかったということがあると思います。実際に、社交ダンスの全国組織でないと号の資格発行ができません。したがって、未だ全国組織ができないサルサとか、タンゴほか、新たなダンスは、日本全国組織ができるまで、無償で教えて普及させるということをしないと、教師資格発行団体が作れませんので、無許可営業をしないと現実問題として普及ができないということです。つまり、現在政令が変わっているものの、日本では社交ダンス以外のダンスを法的には普及できないことになります。
 このような理由から、事故がないのに矛盾ばかり多いこの4号は、風営法から削除すべきだと強く考えています。
 次に18ページ、3号の弊害についてです。ダンスを踊りながらワインやシャンパンを飲むというスタイルは、海外では当然なのですけれども、日本では、ちまたのカフェや教室で若者が気軽に楽しむ場所を取り上げてしまっています。社交ダンス業界は、比較的規制を遵守してきたという」ことによっえ、逆に若者がダンスから離れてしまって、ダンス人口の高齢化と減少が起こっている。先ほどのように、2025年業界存亡の危機と言われています。
 大使館の舞踏会、例えばウィーン関係の宇東海、それからアルゼンチンタンゴの、アルゼンチン共和国大使館、ウルグアイ大使館、コロンビア大使館などが後援しているイベントなどの例もあります。それから、天皇陛下が踊られている飲食付き有料パーティー、こういうものも文字どおり法令を読めば、3号営業に違反することになってしますものです。しかし、こういうことは問題ないと言われています。
 また、飲食付きでフォークダンスの会をやるのは当然のことになっていて、問題にされたことがございません。
 次に、貸しホールの例ですが、ここは若干問題です。主にダンス練習場で、4号営業許可を取得していたのですけれども、顧客の料金未納のトラブルがあったとき、その顧客が警察にいやがらせの通報をしたらしく、ここで食事が出せるので3号営業を取れと警察のほうから指導されたとのこと。そっこで、行政書士にお金を払って準備して、その間、何十日間か業務停止、切り替えは業務停止になるのですけれども、そういう準備をしていたところ、所轄の警察署から3号営業許可を取らなくていいと言われたそうです。別の区でやっている支店のほうは、警察署が違うのでわからない。担当が替わったらまたわからないから、理由は文書で出せない。しかし今回は出さないでいいという裁量行政指導があったそうでございます。
 その次のページですけれども、これは私どもが主催した「ダンスコレクションin国技館」という大イベントで、右上の写真が墨田区の教育委員会のすみだ花体操。エアロビック、ジャズ、サルサダンス、ヒップホップなどが、コンテストをやったり、体験ワークショップ、ダンスを通した3世代交流、大フロアで踊る社交ジェネラルダンスタイム、ここに飲食コーナーであって、大人はビールも飲めるようになっていました。ですが、これは私ども公益法人がダンスの普及のため公益事業としてきちんとやっていますので風営法違反にならないということです。
 別紙の最後のページですけれども、民間のサルサのイベントの例で、もともと有料でやっていたものが、昨今の取り締まりというものがあって、やはりだめかということで、無料で今、続けていますが、無料でやるのにかなり無理がありますので、来年できるかどうかわkらない。しかも、DJイベントがだめだと言われていて委縮しているという状況でございます。
 本文に戻らせていただきますけれども、実際に、こういう大使館の舞踏会その他、法令を文字どおり読むと違法なのですけれども、実際には問題ないと言われているので、こういうものについては明確に合法化すべきだと思います。そうでないと、やっていいのか、悪いのかわからない。地域によって判断が変わる、担当によって変わるということでは、業界としては非常に困るという状況です。警察庁としても、摘発しない基準と考えていても、通報があれば、法令がある以上動かなければならないというのはそうだと思うのです。ですから、法令をきちんと実態に合わせていかないといけないと思います。
 社交ダンスの後から出てきたサルサは、若者に人気があって、実質市民権を得ているのですけれども、先ほど4号でも申し上げましたけれども、無許可営業とならざるを得ない。床面積の要件とか、営業制限、地域制限などの要件が余りにも厳しいということ、それから風俗営業になってしまうことによって、未成年者の立ち入りが禁止されて、キッズダンスのイベントができない。それから健全な営業なのに、外から見通しされてはいけないとか、目的外使用の制限などは、性風俗営業者と同様の扱いになっている。それからテナントを貸してもらえない、金融機関は貸してくれない、そのような弊害がある。
 19ページ、国際都市、東京などであっても、海外の観光客が遊べない。ダンスはアジアで大変なブームになっていますけれども、海外の観光客誘致のためにも大きな機会損失になっていると考えています。実際に男女の享楽的雰囲気が過度にわたる事故は、少なくとも社交ダンス、サルサ業界において、ここ十数年間聞いたことがございません。警察庁に伺っても、例が出てきません。むしろ、風営法の存在そのものによって、無許可営業という罪をつくり出してしまっている。これは、ある種禁酒法と似ていると思うのですけれども、風俗の名前により、グレーエリアには優良企業が入りにくいとか、逆に暴力団が入りやすくなるとか、そいう問題があると思います。
○ラテンワークスコーポレーション サルサクラブラテンバンドを代表させていただいています田中と申します。
 私たちは六本木で事業をやっていますすし、あろ、シンガポール、香港にも個人的にお店をやっています。その中で、やはり六本木というのは国際都市としての側面がすごく大きいものでして、海外からいらっしゃるお客さんが非常に多いです。近隣にある大使館の方々も、深夜飲みにいらっしゃることが非常に多くて、日本においてダンスをできないことに対して、非常に違和感を持っていらっしゃいます。
 それを注意する上で、営業面、事業者としては、非常に説得しにくい状況にありまして、例えば以前六本木にありましたサルサクラブ、20年ほどあったお店があったのですが、そちらが3年ほど前に無許可営業で摘発を受けて閉店しました。この店は、少なくとも過去5〜6年において、近隣とのトラブルや店内での事件も全くなかったにもかかわらず、お店の中でダンスをやらせていたということで摘発を受けたものです。このお店に関しては、世界中からこのお店にサルサを楽しみに来るお客さんですとか、日本中からたくさんのお客さんがいらっしゃったのですが、それがなくなって、いわゆる日本のサルサダンスの発展や普及の一端を担ったのですが、残念ながら閉店しました。
 その後、2年ぐらいの間に、六本木ではいろいろな事業者が摘発を受けてきたのですが、現状、六本木の街がそれで治安がよくなったかというと、決してそうではないように思います。どちらというとグレーな、いわゆる社会に非協力的な方がやっていらっしゃるお店のほうが摘発おされながらも事業を続けていき、ダンスをメインでやるようなお店のみが摘発をされて撤退し減っていっているように思います。
 以上、そういうたとえとして話させていただきました。
○日本ダンススポーツ連盟 このような状況でございまして、したがって、3号に代わる簡易な方法でダンスを管理することによって、ダンスの営業を認めてほしいというのが私たちの希望でございます。
 海外と同様、深夜については一定の制限、海外についても一定の制限はあるところはございますけれども、実際にやっているということなので、そういう形でダンスを認めてほしいと考えております。
 最後ですけれども、20ページ。1号営業として、風営法の規制すべき営業としてトップに「ダンス」が出現していて、ダンス全体のイメージを著しく落としていますが、1号営業と2号営業の違いを見ると、「接待」が共通のポイントで、ダンスが「遊興」に含まれるとすれば、1号営業は2号営業に完全に含まれています。したがって、1号は必要ない、削除されるべきだと考えております。
 以降は参考資料でございます。
○齋藤弁護士 弁護士の斎藤貴弘と申します。東京で弁護士をしております。
 まず、私が何者か、どういう立場でお話をさせていただくかというところを御説明したいのですが、去年の5月に、坂本龍一さんですとか、最近「あまちゃん」のテーマ曲の作曲などで有名ですが、大友良英さん、湯川れい子さんなどが呼びかけ人になって、風営法のダンス営業規制は問題があるのではないかということで、法改正を求める運動が発足しました。「レッツダンス」という運動なのですが、そこで実質の署名が15万ほど集まって、そのときに東京のだ表という形でお手伝いをしておりました。その署名をもって、国会議員の先生に「ダンス文化推進議員連盟」というものを立ち上げていただいて、立石弁護士と一緒に、今は国会議員の先生に適正な法改正を求めていろいろやりとりをさせていただいているところです。
 ダンスの業界、特定の業界を代表するという形ではなくて、地元商店街の方でしたり、クラブ事業者に限られないアーティストやDJでしたり、あるいはクラブ事業者でなくても、ダンスをなりわいにされている、あるいはしていきたいと思っている企業などと一緒に、どういう点で調整可能なのかということを弁護士として法的にどう落とし込むかというところで、いろいろお手伝いさせていただいております。
 山田専務からいろいろお話があったので、私の方からはポイントだけ、特に風営法の3号営業というのはダンスと飲食を一緒にしていくという営業になるのですが、これに絞ってお話をさせていただきたいと思っております。
 まず、法的なおさらいなのですけれども、ダンス飲食営業、3号営業というのは、公安委員会の許可がなければできない風俗営業とされておりまして、許可を取ったとしても、深夜営業、夜の1時以降の営業はできないことになっております。一番注目されているところですが、深夜音楽を聞いてお酒を飲んでダンスをする、若者文化のクラブというところなのですが、ほとんどのクラブは1時以降営業しているということになるのですが、これは日本の風営法、法律のもとでは不可能という形になっています。ただ、クラブというのは、ここ数十年にわたって一つの産業、文化、観光、いろいろなエンターテイメントの場で一つの産業を築いてきておりまして、そこから日本を代表するトップレベルのダンサーでしたり、アーティストでしたり、そういった人たちが日々活躍して育ってきているという状況があります。ただ、それが法的には全て違法という形にならざるを得ないという状況で、その状況をどうにかしないといけないのだというところがスタートです。
 今回のこのワーキング・グループで一番強調したいのが、クラブという一産業だけの問題だけでなくて、ダンスカルチャー、これはクラブに限られず、広くいろいろなところに波及していって、非常にポテンシャルが高い産業としての可能性を秘めているというところを強調したいと思っております。
 クラブだけではなくて、最近ですと、町のとても重要な街を元気にするための1コンテンツとして、カフェやバー、いろいろな飲食店、レストランなどでDJが良質な音楽を流して、お客さんが音楽と一緒に食事を楽しむ場だったり、あるいは企業のレセプションパーティーといったところで、いろいろな音楽をかけながら、いろいろな人がアイデアやビジネスの意見交換をする場が非常に活発になっていったり、単純にクラブだけの問題ではなくて、弊害を防止した上でダンスをいかに広げていくのかおいうところを御検討いただきたいと思っております。
 今の風営法下ですと、深夜の営業は法的には不可能、日中の営業、これは風俗営業としての許可を取ればできるのですけれども、ただ、実際ほとんどとることは不可能だと言われています。例えばいろいろな企業のレセプションパーティーですとか、何らかの会合の2次会的な交流の場としてダンスパーティーが行われることは最近よくあって、1つのトレンドになっているのですけれども、大体そういうところは、飲食店、ちょっとおしゃれなレストランだったり、クリエイティブな人たちが普段出入りするような飲食店だったりするのですけれども、山田専務からも指摘があったのですが、風俗営業ということになると、外からお店の中が見えてはいけないという制限があったり、入り口に「18歳未満出入り禁止」という看板を掲げなければいけない、よくある「18禁」というものだったり、そういったところで風俗営業を取ることができない、結局はグレーゾーンの中でしなければいけないという状況になってしまっています。
 資料にいろいろ書いてあるので省略はしていきたいのですけれども、もう少しダンスカルチャーというところの価値を御説明させてほしいのですが、クラブというと非常に未知なテーマになってしまうので、もう少し話題を広げて、視野を広げて御検討いただきたいのですが、お配りしている資料1−22ページに記載してあります。
 ダンスというのは、1つの文化です。多様な文化として捉えていただきたくて、若者が夜ダンスをして騒ぐ、そういうクラブだけの問題ではなくて、そこにはDJ、アーティスト、ダンサー、そいう音楽、ダンスにかかわる人以外にも映像作家でしたり、音響技術者、ファッション、アパレルの関係の人だったり、いろいろな人が参加しているということになっています。例えば1例を申し上げますと、日本の音響機器、これはDJが使うレコードプレーヤー、CDのプレイヤー、あるいはシンセサイザーなどの電子楽器、これは世界標準としてなっていて、恐らく世界どこの都市のクラブに行っても、日本製の物が置いてあるということになっています。これは、風営法に当てはめたときには、人、お客さんを無許可で踊らせた犯罪供用物件という形でなかなか正当な評価を受けることができていない。そういう企業がもっと力を入れられるような法的な整備が必要かなというところです。
 ダンスカルチャーの価値というところを御説明申し上げたのですが、弊害を防止しながら健全に伸ばしているところなのですけれども、今この風営法によって、そういうダンス営業をグレーゾーン、あるいは違法状態に置いておくことによって、それで風営法の目的が達せられることができるのかどうか、そこを少し掘り下げて考えたほうがいいと思っております。
 3ページ、風営法の目的は、「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持」「少年の健全育成」「風俗営業の健全化、適正化推進」、この3つがあるのですけれども、風営法のダンス営業規制によって営業をグレーゾーン、あるいは違法にしてしまうことによって、かえってこの目的が阻害されているのではないかという問題意識を持っております。グレーゾーンゆえに、コンプライアンスの観点から、優良な資本は正面から入っていくことができない状態になっておりますし、実際に入ってきたけれども、撤退していく企業が後を絶たないという状況です。その反面、グレーゾーンで商売できるような、ちょっと遵法意識に欠けるような店舗が入ってきやすいという法律の状況になっております。六本木の街など、先ほど田中さんから言うと、なかなかそういう健全な企業が入ってこられないということになってしまいかねないということです。
 もう一つ、自主規制。通常これくらいの産業の規模になると、業界団体をつくって、自主規制案をつくっていくということが必要になるかと思うのですが、違法営業ということで、なかなか業界団体も組成できないという形になっています。
 治安維持の観点からも、警察と連携をとりながらやらなければいけないということなのですが、深夜酒類提供飲食店、あるいは飲食店として届出をして営業していくということになるのですが、そうすると、警察としても業態の実態の把握ができなく、日ごろから指導、監督していくことがなかなか難しいのかなという印象を持っています。
 もう一つ重要なのが、地域との連携です。違法営業ということになると、地域となかなかコミュニケーションがとれなくて、地域と一体となって安全に営業していくことができなくなってしまっているというところです。
 ここでちょっと自主業界団体のお話が出ましたので、クラブとクラブカルチャーを守る会の村田さんにかわります。
○クラブとダンスカルチャーを守る会 クラブとダンスカルチャーを守る会の事務局長の村田です。
 クラブとダンスカルチャーを守る会は、ダンス文化推進議員連盟が発足した段階で、ダンスと飲食を合わせてする事業者の業界団体がなかったので、立石弁護士が声掛けをして、DJ、アーティストを中心に、東京のクラブを中心に、まずは緩く集まっていただく。それで話し合いをして、その結果をダンス文化推進議員連盟にフィードバックできる立場の窓口として、当初発足いたしました。現在自主規制案というものを作成しておりまして、まだまだ案の段階ですが、皆さんのお手元には、先ほどの斎藤弁護士の資料の7ページに目録があります。
 我々の考えとしては、今、規制緩和等の話が進んでいる中で、規制緩和が風営法の目的を阻害してはならないと考えておりますので、風営法の目的である善良な風俗環境の保持と、青少年の育成というものを達成するために必要な項目を盛り込んでいく必要がある。例えばですが、青少年の保護、育成という観点からは、原則未成年者を入れないお店が多いので、そういうお店はさらにIDチェックの徹底をするというような条項が1条、2条にあります。また、18、9の方たちの入店を認めるお店もあるので、そういう場合、未成年者と成人が混在するので、それをちゃんと識別する方法を考えようということで、そういった条項を考えております。
 現在は、段階としては、そのダンスと飲食をする事業者が約50集まりまして、必要と思われる内容、それと実効可能かどうかの検討というものを進めまして、数回改定を重ねた上で、例えば渋谷、六本木になるのですが、いわゆるクラブと呼ばれるお店が密集している地域の商店街や、町内会の方にももっとこういうことを守ったほうがいいのではないかというアドバイスをいただいております。今後さらに、警察庁にも御指導いただき、より盤石なものにしていきたいと考えております。
 業界団体というお話が出たので、さらにめくっていただいきまして、9ページ目に、現在まだ業界団体というのは我々の傘下にはない状態なのですが、ダンスと飲食をする事業者が集まって、どういった役割を担っていけるかということのイメージの図になります。業界団体がちゃんとしたものができた場合に、ページの下にあります。まず加盟事業者というものが自主規制基準を遵守しているかどうかをお互いに監督、監査し合う。営業内容の似通った店舗等を潜在的な加盟事業者と捉えて、そこへ働きかけ加盟を呼びかけう。さらに、新しく似通った営業形態、私、先ほどから申し上げている営業形態というのは、部屋がありまして、そこで音楽をいわゆる大音量でかけて、その中でお客さんが飲食をしたり、自由に踊ることが認められている営業形態になるのですが、そういった営業を始めたいという新規参入の事業者には適切な指導をして、自主規制基準を守らせるように働きかけをするというイメージになっております。ダンスと飲食を同時すに提供する営業形態というのは、必ずしも1つのくくりには入らないと思いますので、その他の事業者の方たちも出てくると思います。そういった方たちには、また異なる自主規制基準を持った業界団体を組成していくというようなイメージでおります。
○安念座長 ありがとうございました。
 何か御意見、御質問はございますか。
 どうぞ。
○滝座長代理 欧米社会では、ダンスを含めた懇親の会というのに非常に積極的で、そこでいろいろな文化が語られ、それに参加していないとダサくみられるというか、そういう時代でもあります。今のお話を聞いていて、直感的にはいろいろ風俗営業との関係で判断しようがないのだというような思いも感じていたのですけれども、やはり業界団体というのは、結構1つにつながっていくような感じがするのです。そういう意味で、大変いい話を聞かせていただいたと思います。感想です。
○安念座長 どなたかありますか。
 ダンススポーツ連盟さんのの山田専務の問題関心と、それからクラブ系の方々の問題関心とは若干違うのですか。つまり、スポーツ、あるいはスポーツに近いダンスの業界団体の方々はどうなのでしょうか。4号で要求している教師要件といいましょうか、そういうものを撤廃してくれという要求でしょうか。
○日本ダンススポーツ連盟 4号はもちろん撤廃してほしいと思っています。現場が困っているので私ども4月から講習の指定をお願いしており、多分おりると思うのですけれども、いろいろ矛盾を感じており、4号教師資格が無いことによって実際に風営法が懸念する弊害があるかといったら1つも聞いたことがないので、ここは撤廃していいと思っています。
 3号営業については、実は私どもはほとんどやっていません。文化的に、当たり前のように、ちまたのカフェで音楽が流れていたらちょっと踊れるくらいの場所が本来あって、若者に遊ばせないと、ダンス人口が保てないと思っているのです。ですから、逆に今からそういうところに出ていきたいと考えています。3号については一定の規制をかけていただいてもいいけれども、それはダンスでかけるのではなくて、まずい営業形態について規制していただきたい。必用(※「要」の誤りと思われる。)であれば別のそれぞれの専門の法律で規制していただきたい。3号もそういうふうに直していただきたいという希望でございます。
○安念座長 その場合、3号は今、ダンスプラス飲食ですね。そうしますと、どういう直し方になるのでしょうか。飲食のほうは、例えば食品衛生法とかあるわけですけれども、またちょっと違った規制の仕方が考えられるということでしょうか。どなたでも結構です。
○齋藤弁護士 まず時間帯が1つあると思うのです。お酒も含めた飲食ですけれども、警察庁の御見解ですけれども、プラスアルファ、ダンスが加わると、そこで皆さんとても盛り上がって、例えば騒音の問題fだったり、そういうところに未成年者が入り出すというところだったり、そういったプラスアルファ、ダンスが加わることによって、飲食だけではないのだということなのです。であれば、そういったいろいろなトラブルを想定して、それに見合った規制をしていただきたい。山田さんが海外の状況を見ていると、昼間の時間、飲食店で踊ってそこで問題が起きるかというと、多分それはないのではないかということです。他方、深夜に及ぶと騒音の問題が出てきたりする。時間帯によって区切るということなのかなということです。ただ、先ほどの風俗営業の許可を取らないとできないという形い、昼間だったとしても区切ってしまうと、業態とかなり合わなくなって、また違法営業者が出てしまうということになる気がします。
○安念座長 ほかに何か御質問、御意見ございませんか。
 どうぞ。
○クラブとダンスカルチャーを守る会 弁護士の立石と申します。
 問題とされている業種は、クラブだということは自覚しているのですけれども、風俗営業から一切外すということになると、今まで規制の中に入っていたものが全て野放しになってしますというイメージになって、いろいろ問題が大きいと思っております。風俗営業から外して届出制にするなどワンクッション置きまして、今どういう法改正がいいのかというのを詰めているところで、具体的に申し上げるこおはできませんが、風俗営業から外して、ただ届出制にして、行政にもどういうお店がどこにあるのかということを把握していただく、こういった方法は考えられると思っています。
○安念座長 風俗営業というよりも、許可制でなくて届出制という考え方、それとも風俗営業というラベルはとにかく困るということですか。
○クラブとダンスカルチャーを守る会 後者もございます。風俗営業イコール許可制ですので、届出制にするイコール風俗営業ではないという問題と、あとは風俗営業というラベリング自体が、先ほど山田専務もおっしゃったような問題が含まれています。
○安念座長 なるほど。それはそうでしょうね。
 ほかにいかがですか。
○ラテンワークスコーポレーション よろしいですか。六本木において、例えば風俗営業の許可を取る場合の弊害として、用地要件や面積要件が非常に厳しいためすごく限られた場所になってしまうのです。そうすると、そこの場所のみが風俗営業の許可を取ることができることになりまして、結果、そこの場所の家賃だけが上がる。要するに、経済的な側面からは、それが広げにくくなっていく。また、そういうところに目をつけた業者がそこを借り上げてします。家賃を上げることによって、事業者の事業を難しくする。また、オーナーさんの利益を搾取する、こういうような状況があります。なので、やはり許可制でするように、厳しい中ですごく狭い分野にしてしまっていることが、経済的にも広げにくくしているのではないかと思います。
○安念座長 面積要件は20坪でしたね。
○ラテンワークスコーポレーション そうです。66平米なので20坪です。
○安念座長 あとは学校から何メートルでしたか。
○ラテンワークスコーポレーション 学校からですと、10メートルと50メートルと、たしか近接商業地域と商業地域によって差があります。
○安念座長 六本木だと、東洋英和があるとか、そういう話になりますか。
○ラテンワークスコーポレーション 東洋はありますね。あのあたりは、ビルの真ん中で分かれていたりとかするような状況です。または、お店の中においても窓側の10メートルぐらいはだめというようなことがありまして。
○安念座長 その場合は、水平距離で測るわけですから、そうなりますね。
○ラテンワークスコーポレーション はい。そういうことになります。
○クラブとダンスカルチャーを守る会 これは、法改正や規制緩和の方向性の話ではないのですが、複数の業界団体が設立されるという形のビジョンの1つのメリットなのです。例えば昼間しか営業しない、音量はそこまで大きくなくてもいい、かつ社交というものは余り優先しないで、単に体を動かして汗をかきましょう、照明も明るくても構わない、そういった営業をしたいという人たちが出てきたときには、今のいわゆるクラブほどの厳しい基準で規制しなくても、若い方の入店を認めたり、そういったフレキシブルにできるというメリットがあると思っています。ですので、営業内容の異なる似通ったものの単位ごとに事業者団体を設立して、事業者団体で管理していくという未来像があります。
○安念座長 それはあるでしょうね。
 山田さん、どうぞ。
○日本ダンススポーツ連盟 この風営法ができたときですけれども、これはテレビでやっていたので、私、確認したわけではないのですけれども、もともと占領軍から、ダンスホールその他の慰安所をつくってほしいという要請があり、住民がダンスホール等の美名のもとに売春施設をつくるのかと反発をして断ったという新聞記事があったと思います。そのような時代背景の中で、この風営法が、ダンスホールやキャバレー目当てにつくられのだと思うのですけれども、現在は性風俗や売春の形態も変わり、ダンスに関するその役目は終わったと思っています。
 もともと青少年をそいうものから守る、要は、性的興奮をするだとか、お酒を飲んでいい気持ちになるとか、人間には本能があって、それそのものは規制しきれないので、そういうものに関する営業については少年を入れないようにして管理をしていこうというのが風営法の精神だと思うのです。今は騒音だから風営法だと言っていますけれども、それは騒音の規制をきちんと整備していただくということであって、風営法で取り締まる内容ではないと思うのです。また、少年を入れなければ、風営法で時間の規制をする必要は本来ないと私は思います。
 ですから、その精神に戻って、もう一回見直したときに、取り締まる法律をきちんと分けるべきだと思うのです。ダンスをしているからではなくて。例えばキャバクラみたいな接待業があったとして、その中でダンスが使われてしまうことがあるかもしれません。でも、それはダンスだからいけないといって取り締まるのではなくて、その接待営業形態がいけないといって、これは2号営業に当たると思うのですけれども、2号営業で取り締まっていただければいい。例えば水着でダンスをさせる営業が出たらどうするのですか言われるのですけれども、そうすると水着でレスリングをやらせる店が出てきたらどうするのですか、しゃぶしゃぶ店で何かあったらどうするのですかと、推測すれば切りがない話で、実際に出てきたら個別にその問題営業を定義するしかなく、ダンスを理由に規制しているのはもう無理があると思っています。
 したがって、基本的に「ダンス」ではなくて、個別の問題営業形態について取り締まる。それで心配であれば、何らかの監視・規制の範囲で届出制、あるいは深夜については、青少年を入れてはいけないと決めたら、これはもう風俗営業でもいいと私は思っているのですけれども、海外は深夜でもダンスをやらせていますので、管理の行き届く範囲でやらせる、それを一緒に考えさせていただきたいというのが私どもの希望でございます。
○クラブとダンスカルチャーを守る会 今、手元に資料はないのですが、海外の事例でうが、例えばアメリカですと、1つの事例では許可制になっているのですが、そこの都市では、収容人員が1名以上という非常に小規模な店舗からでも許可を取ることができるようになっている。また、2次までと大枠では決まっている都市については、追加申請を出すことによって、朝までの営業が認められることもある。また、イギリスの事例ですと、全くケースバイケースで、1件1件個別に判断をして、24時間営業できる場合とできない場合がある。そういった流動的な仕組みを取り入れている国が多いように思われます。
○安念座長 いかがですか。
 岩村先生は、何かコメントはおありですか。
○岩村准教授 私は、4号、3号両方ともかかわっている音楽であると思うのですが、サルサに関しての立場からなのですけれども、もともと私は研究者になる前からサルサという音楽をやっていまして、結果的にそれでそちらの地域の歴史学を専門とするようになったのですが、今から30年ほど前にそういう演奏を始めまして、見ているときはサルサのペアダンスを踊る人は1人もいなかったのです。ですが、徐々にふえてきて、数万単位になってきているわけなのですけれども、基本的にサルサの業界というのは、サルサを教える人は社交ダンスの資格を持っていないと無許可で違法ということになって、そのまま続いてきました。かつサルサの場合は、どこかのスペースで、スポーツとしてやるというよりは、例えば喫茶店であるとか、レストランであるとか、そういうところのオーナーとか従業員の人たちがこういう音楽に興味を示して、踊り方がわからないから踊りを知っている人に習うとか、そういう形で広がってきたものなのです。
 そうすると、場所としては、飲食を伴うようなところでも、小さなイベントでやったりしている。それが風営法の基準から照らすと、専門に踊らせる営業をしているわけではないのですけれども、イベント的にそういうことをやる。dもそれは、要件からすると3号営業になってしまうのです。
 ずっとそういう違法状態できまして、今回の4号の、去年の警察から出た改正がありましたけれども、資格認定団地の要件緩和というのがありました。これでサルサも申請すれば、資格認定団体が取れるようになりました。それで、ダンサーのインストラクターの人たちは一生懸命それで動いております。動いているのですが、やはり先ほどの山田さんの指摘からもございましたとおり、全国規模であるとか、必ず試験を年中やらなくてはいけないとか、規模の問題があってなかなか難しいのです。
 私は、サルサの踊りが徐々に普及するのをずっと見てきましたが、別のダンスに目を移してみると、サルサだけではなくて、ペアダンスはいろいろと今でもあるのです。全然そういう資格認定団体を作る規模に達していないところがあります。今、萌芽的に、少しずつ愛好者を増やしつつあるペアダンスもあるのです。それらは規模として資格認定団体を絶対に作れないです。そうすると、資格認定団体を作れないということは、風営法から外れた教授するダンスにはならない。そもそも風営法の建て付けが間違っているとずっと思っています。風営法の法律を読むと、ダンスの規定というのは、一般論としてダンスが述べられているのですけれども、4号のダンスというのは社交ダンスのダンスなのです。でも、そこはそう書いていないのです。それがやはり最大の問題で、かつ我々のサルサというものにとってみると、やられている現場というのも3号にかかわってくるものなので、やはりこれは風営法全体の問題として捉えて考えていかなければならないのではないかと思っています。
○安念座長 ほかはいかがですか。
 私の個人的な見解ですが、日本を取り戻すのだとすると、大いにやらなければならないでしょう。私の考えでは、性的でない踊りというのは本来ないはずで、あれは全て性的な意味があるから踊りというものがある。つまり性的な雰囲気が醸し出されるから規制するというおであれば、それは踊りを全部やめろということになって、無茶な話です。その点は、日本は神代の昔から開放的だったはずで、日本を取り戻すのだったら、やはりそちらのほうを解放してくれないと。これは私の個人的な考えを言っているだけです。
 法律は、ダンスの定義をしていないが、さはさりながら、ダンスを言葉で定義しろというのはなかなか難しいでしょうね。だから、社会通念上、ダンスと呼ばれているものはダンスなのだとせざるを得ないところは確かだろうと思います。けれども、何となく歴史的な経緯から、ここで言うダンスというのは社交ダンスのことなのだと限定するのは、法律による行政の原理から言うと、反則となでは言わないかもしれないが、そちらのほうがグレーですね。
 どうぞ。
○滝座長代理 感想ですけれども、聞いていて、ダンスは歌と同じような気がしてきました。歌もいろいろな歌があって、セクシーな歌もあります。だから、先ほどの遊興の中に入っているのは、それはそれでいいのではないかという感じです。そして、いろいろ問題は起こりますので、やはり業界団体がきちっとして、今、言った日本を取り戻すためにも頑張らなければいけない。ダンスは歌と同じで、では歌は何だ、それは人間のの本能ではないですか。歌うこと、踊ること、似ていますね。そういう気がしてきました。
○安念座長 ほかにはどうですか。
 今日は大変勉強になるお話を伺いました。こんなところにしておきましようか。
 今日はありがとうございました。
(日本ダンススポーツ連盟、ラテンワークスコーポレーション株式会社、齋藤弁護士、クラブとクラブカルチャーを守る会、岩村准教授入室)
 (六本木商店街振興組合入室)
○安念座長 お忙しい中、どうもありがとうございます。続きまして、六本木商店街振興組合さんからヒアリングを行いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
どなたに御説明いただきますか。新保副理事長から、よろしくお願いいたします。
○六本木商店街振興組合(新保) どうもはじめまして。本日は、このような機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。六本木商店街振興組合の副理事長を務めております、新保雅敏でございます。また一緒に同行しておりますのは、同じく副理事長の臼井と、理事の小林で、3名で伺わせていただいております。
○安念座長 どうぞよろしくお願いいたします。
○六本木商店街振興組合(新保) こちらこそ、よろしくお願いします。
 それでは、さっそくお話をさせていただきます。この次第をお渡してありますので、これに準じてお話をさせていただければと思います。
 1番目には「街の現状と今日までの経緯」ということでお話をさせていただきます。
 1)では、現在の街の状況ということでお話をしたいのですけれども、六本木の街は、往々にして繁華街のイメージが今一般的には非常に強いイメージとなっています。しかしながら、確かに目抜き通りは繁華街色が非常に強いのですけれども、当然昼間はオフィス街でもありますし、一歩裏へ入れば多くの住宅街を抱えている街でございます。また同時に、幼稚園から小・中・高まで、公立、私立の学校を抱えておりまして、毎朝そういうお子さんたちを含め、通勤の方たちが朝通う街でもあるということを一つご理解いただきたいと思います。
 そんな中、やはり今の六本木の街の状況をお話ししますと、2)にありますとおり、毎朝早朝から昼近くまで酔客が出没するのが現状でございます。1日の大事なスタートをするべく通学、通勤をしている方々を、私どもとしては大切にしていきたいという気持ちがあります。その気持ちを少しでも良くするための雰囲気づくり、改善をしていかなければいけないということで、今日活動をしております。
 また、同時に、平気で街をごみ箱のように散らかす者もおります。これは外来者、街に遊びに来られる方もそうなのですけれども、交差点内にたむろしている客引きですとか、クラブの女性のスカウトをするために、スカウトマンなどがおりまして、そういう者が常時交差点内にたむろして歩行喫煙をし、たばこの吸い殻ですとか、空き缶を平気で道路上に捨てていくというような現状が、今の六本木の夜から朝にかけての状況でございます。今朝も、私ども、朝通学路に立って、いろいろ清掃をしながら子供たちの通学を見守っていたのですけれども、非常に多い量のごみが散乱しているということです。ちょっと今お話ししていることは、ダンスとはちょっとかけ離れているようにお聞き取りされるかもしれませんけれども、やはりここら辺の問題が解決しないことには、このダンスの問題は、私どもはとてもではないけれども、首を縦に振れないということはあります。ちょっとお聞きをいただきたいと思います。
 早朝起きる酔客同士のトラブルによるけんかですとか、泥酔客の物を持ち去るような窃盗事件もやはり起きていることが、街の問題となりますし、また、過去にも反社会勢力の争いも当然深夜、早朝にかけて起きるということがあります。
 そのような中で、もう一つは歩行飲酒や、コンビニ前での酒盛りもするということで、海外では認められていない歩行飲酒、それから公共の場で飲酒が公然と行われているよいう状況が今の街の状況で、こういう方たちが街を汚しているという状況があります。
 客引きの問題で、外国人等の客引きによるトラブルは体感治安を悪くするということで、過去には米軍からも「六本木には行かないように」という通達が出ているということも、私どもは聞いております。
 こんなことが今ありまして、その中で、そういうクラブ営業だとか、クラブ営業の店内トラブルの発生や何かで、六本木のイメージが非常にダウンしている。街としては、クラブが問題なのに、そうやってクラブに来る方たちが、クラブに入る前にお金がかかるから、場合によってはコンビニの前である程度お酒を飲んで、ほろ酔い加減になってから行くために、街を汚してから行ったりとか、または、帰りがけに店で飲んできたショット瓶を持ったまま外に出て、それを不法投棄していったりとかいうことがある。
 また同時に、警察の取り締まりの理由が店の営業に影響するたびに、そういう取締まりの隠ぺい工作をしてきているということがあります。そのため、私ども地域から一度もクラブに対して、深夜営業をしているからそこの店を取り締まってくれとかというような電話通報などは全くしていないで、ほとんどがクラブ間のねたみの関係で警察に通報されて、それによって警察が動いているということで、最近は知りませんけれども、ちょっと前までは月に200件ぐらい警察にそういう電話が入っているという状況があって、そういう隠蔽工作がされているために事件も起きて、その事件によって、街のイメージが悪くなっている。これが私どもにとっては大きな、簡単には賛成できない要因であります。
 私どもとしては、六本木の街は24時間活動する街として、やはりそのように受けとめられていきたいし、またそういうふうにしていきたいのですけれども、1日のスタートとしては穏やかな朝の空気の中で通勤、通学ができ、そして日中はビジネス街として、またショッピングの街となり、そして夜間は繁華街として姿になっていく、そういうような循環機能が街の中に生まれればありがたいなといつも思っております。
 六本木の繁華街の中で、風営法の問題点としては、営業できる時間が、風営法が日の出から25時、これは六本木の場合は一部25時ということなので、朝の1時まで営業できるようになっております。これが守られていないのが現状でございますけれども、もう一つは、朝方風俗営業店が営業できることによって、朝キャバですとか、朝ホストとかという店もできている。こういうような今の状況が街の雰囲気を悪くしているということがあります。その中で、やはり1時まで営業できないために、営業が成り立たないために、深夜酒類提供店として営業許可を取って、朝まで違法営業をして、また六本木の繁華街でオープンする店が多くて、六本木のイメージを崩しているというのが私どもとしては非常に許しがたい状況であるし、また同時に、そのことによって、朝の通勤、通学、または居住の方も朝歩くのが怖いということも言われている。こういうような問題を何とかしていかなければいけないというのが、私どもの思いございます。
  クラブ営業時間の延長により起きる問題点としては、現状の風営法、または今の深夜酒類提供店の営業許可のっまで単に営業時間を延長されますと、多分、街は今以上に汚れ、治安も今以上に悪化することは間違いないと思います。現実にはちょっと難しいかもしれないですけれども、今の経営者の資質だとか姿勢には、私はは問題があるのかなと。
 もう一つは、やはり現状をこのまま進めていくと、六本木には、反社会的な勢力の資金源にもなりかねないところも見え隠れしているというのが現状だと思います。地域としては、規制改革に対する考え方としては、もし今後これを改正するうごきがあるのであっれば、新たなルールを作成するに当たっては、その組織の中に、地域の声を反映させるために、ぜひ地域の人間も入れていただきたいし、また同時に、新たな制度のもとで営業許可を出す仕組みができるのであれば、そのチェック機能の中にも地域メンバーを加えていただきたい。
 同時に、そういう新たなことをされた上で加盟される店があるのであれば、しっかり地域貢献もするような体制づくりをつくっていただきたい。そこらへんをきちんとやっていただけることが、私どもとしてはこの風営法改正の中で大きな要因でもあるし、これは認めるというわけではなくて、改正するのであれば、こういうようなことは必要であるということであって、改正の内容については、私ども現状を十分御理解いただかないと、改正については多分賛成できないだろう。
 私ども商店街としては、西岸は出しておりませんけれども、六本木の町会を中心とした12町会の町会長は連名で、今のクラブの営業の問題については、徹底して取り締まってほしいという請願を出しております。そいうような今の街の状況と御理解いただければと思います。その中で、このクラブ営業をどうしていくかということをお考えいただければありがたいのかなと思います。
 補足があるかもしれませんので、もしあれば。
○六本木商店街振興組合(臼井) 失礼します。
 このダンスの問題を考えたときに、考え方として3つぐらいの側面があるかのかなと思っていまして、まず、1つ目、ダンスそのものを法律で管理している、取り締まっているということは、やはり世界的に見ても、これは我々もある意味、言葉が適切かどうかわかりませんけれども、ナンセンスなのかなと思っています。ですから、ダンスそのものを開放していくという動きに関して、街の人間としても何ら異論はないところです。
 それとは別に、ダンスですとか、クラブですとかという問題に直接関わらない問題も含めて、今特に六本木という街が持っている問題として、今、新保のほうがいろいろ申し上げましたけれども、六本木は確かにほかの繁華街と比べて住居も隣接しておりますし、美術館ですとか、そういう文化施設もありますし、大企業の本社、機構もあります。おういういろいろなものが1つの地域に混在しているという特殊性があるので、どうしても時間的な切り分け、昔からの繁華街としての様相が、急に朝になったらビジネス街に変わるということがなかなかされないので、我々もそこは悩んでいるところなのです。そういうような町としてのいろいろな問題、ダンスと直結しない問題も抱えているというところが2点目。
 やはりクラブの問題になると、今もお話がありましたけれども、1時までしか営業してはいけないのが、現実問題、朝まで営業している。これがもう実態です。その中で、本来いけない中で営業しているものだから、そこで起きた問題を隠蔽したりとか、警察と連携した商売ができないという状態になっているわけです。ですから、これは我々としても最悪だなと思っています。ここは変えなければいけない。変わる方向として、朝まで営業、先ほ1番目に申し上げましたように、ダンス文化というものをある程度尊重して朝まで営業させるということを認めるのであれば、それとはまた別に何らかのルールづくりが必要なのではないか。
 ルールというのか、仕組みというのか、それはわかりませんけれども、そういうことをしないと、先ほど申し上げました、街の諸問題というものがただ拡大していくだけということになります。それは、多くの方が来てくれたほうが街としては、商店としてはいいでうし、世界中からお客様を集めるという意味では、日本国としてもいいのだと思いますけれども、やはrそれで当然ごみも増えますし、いろいろなトラブルも増えていきます。人が集まるところは、それはしようがないことです。ただ、そこをどうやってカバーしていくかという仕組み作りを一方で進めていきたい。そういう中では、我々地元の人間もぜひともそういうところに参加させていただきたい、そういうところです。
○安念座長 よろしゅうございますか。ありがとうございました。
 何か御質問やご意見はございませんか。
 やはり現状は非常にまずいという御認識は共有しておられるわけですね。つまり、今のところは許可のハードルが非常に高い。しかし、商売として成り立つのであれば、人間のいわば本性として、ブラックな営業が出てくるのは、ある意味当然のことです。しかし、ブラックなままで何だかよくわからないという連中が増えるのが一番困ることですね。具体的にどういうふうに仕組みを作ると共存共栄というか、商店街にとっても受け入れ可能な仕組みづくりができますか。深夜営業について言うならば、例えば平日は何時ごろとか、ウィークエンドなら何時ごろとか、そのような感じはおありですか。
○六本木商店街振興組合(臼井) 例えば、朝5時まで営業しても、それはいいと思うのです。それでそのままそのお客様方が始発で帰っていただくということになればいいのですが、そこから逆に今度クラブで働いていた従業員の方々が、仕事が終わったからといってまた飲みに行く、それを受け入れる店があって、その人たちが帰るころには、当然、街が、通常の活動、昼間の活動をしているところと交錯してしまうというところがあるので、正直申し上げまして、では、それの解決策、仕組み作りはどうすればいいのだと言われると、我々もすぐにこれだという答えはありません。
 ただ、やはり何か管理して、例えばごみの問題だったら、先ほどお話出ましたけれども、そういうクラブ関係の人たちもちゃんと商店街なら商店街の組織に入っていただく。
そういうところからの会費収入をごみの回収とか、もしくは警備員とか誘導員を立てて、そういう者が一般の方との交錯をなるべく避けるようにするとか、そういうようなことなのかなと。これちょっと個人的な部分も入りますけれども、そういうようなことは考えられるかなと思います。
○安念座長 そうですね。
 ほかはいかがですか。
○圓尾専門委員 全然専門外ですけれども、先ほどのダンスの関連の方のお話を伺っていても、やはりダンスが問題ということは全然感じないですね。
○安念座長 もちろん、それ自体はね。
○圓尾専門委員 ですから、今のお話も結局は、騒音だったら騒音を取り締まればいい話であって、それから歩行飲酒が原因でいろいろな問題が起きているのであれば、区によっては、歩行喫煙を完全に禁止しているところもありますし、同様に禁止すればいい話だと思います。
 だから、、今おっしゃったように、1個1個の問題をつぶすように対応していけばいいはずであって、風営法でダンスを全般に取り締まれば解決する話でもないということでしょう。騒音の問題についてはも、1時まで、2時まで、3時までと何時にリミットを設けようが、絶対始発が出るまで営業すると思うので、オフィシャルに始発までの営業を認めた上で、必要があれば警察がオフィシャルに介入できる形にしないといけない。闇があるのはよくない、とお話を伺っていて思いました。
○安念座長 全くそうでしょうね。1時まで営業すれば始発までですね。それはもうそうなってしまうだろうし、商売というか、ビジネスの実態としては必ずそうなりますね。
○六本木商店街振興組合(新保) そういう観点からすると、あと1点は、今の六本木における水商売の方たちは、納税がきちんとされていないお店が多いのです。現実に、何カ月も経たないうちに店がつぶれてしまうからということもあるのでしょうけれども、強制的に経営者を変えて、経営母体を変えて、消費税を払わない、または源泉所得税を払わないで、そのまま形態を変えていくという繰り返しをしている店も多くあります。ですから、そういうところもkちんとさせないと、やはり健全は(「な」の誤りと思われる。)経営形態にならないのではないかなと、私はつくづく思っているのです。
 今日まで多くのお店と、私もビルのオーナーとしてテナントに貸していますけれども、そういうようなことが過去には何回かありまして、なんで変わるのかなと思っていたのです。そうしたら、やっと最近それがわかってきて、そいうような経営方針ができてしまう今のシステムもおかしいのかなと思います。
○安念座長 どうぞ。
○滝座長代理 私の浅い知識の世界なのですけれども、ファニチャーズで営業すると、国税が6カ月間来ないという。新規にお店を借りて、営業権というか家賃を払って、そうすると、それを届けなければいけない、認可を取らなければいけないとなるのですけれども、完全に装備された中で、マネージャーというか雇われママだけ変わっていくみたいな形で、実はどんどん別の人になっていくために、国税が税金を取れないというような実態があるみたいです。ですから、逆にそういう実態の中で、きちっとどう抑え込むかということで結構変わってくるような気がしているのですが。
○安念座長 なるほど。わかりました。今後の議論の参考にさせていただきます。
 今日はお忙しいところ、本当にありがとうございました。
 (六本木商店街振興組合退室)
 :
(略)
○安念座長 では、今日はこれで議題は全部終わりました。事務局から何か連絡事項はありますか。
○大川次長 次回の「創業・IT等ワーキング・グループ」の開催につきましては、また追って事務局からご連絡を差し上げたいと思います。
○安念座長 では、皆さん、どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。
 
資料1−1
・ダンススポーツ(社交ダンス) 風営法のダンス規制改革について 公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF) 専務理事  山田 淳 …(略)…
・オリンピック・ムーブメントとダンススポーツ関連組織(風営法との関係) 3ページ
・ダンススポーツ人口の高齢化と減少/平成23年3月 JDSF会員 年齢別構成(参考) …(略)… 7ページ
・ダンス人口の高齢化と減少 JDSF会員 年齢別構成(参考) (入退会が差引ゼロと仮定した場合) …(略)… 8ページ
 12ページ
13ページ 
 
 14ページ
 
 
・施設利用に係る社交ダンスの取扱について(2012.8.1) …(略)…
・ダンス事業でご利用いただく皆様へ 平成25年2月 大阪市中央公会堂 …(略)…
 18ページ ・19ページ
 
20ページ 
 
 
・町田市議会 「ダンス規制法」の見直しを求める意見書 …(略)…
 
資料1−2
 
 1ページ
 
 2ページ
 
 3ページ
 
4ページ
 
 5ページ
 
 6ページ
 
 7・8ページ
 
9ページ
 
 
資料1−3
 
内閣府のホームページより引用
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