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第13回 創業・IT等ワーキング・グループ 議事概要 |
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1.日時:平成25年11月22日(金) 14:00〜16:00
2.場所:内閣府合同庁舎4号館2階共用第3特別会議室
3.出席者:
(委員) 安念潤司(座長)、滝久雄(座長代理)、松村敏弘
(専門委員) 圓尾雅則、久保利英明 (事務局) 滝本規制改革推進室長、大川規制改革推進室次長、舘規制改革推進室次長、中原参事官、柿原参事官
(関係団体)日本ダンススポーツ連盟、ラテンワークスコーポレーション株式会社、齋藤弁護士、クラブとクラブカルチャーを守る会、岩村早稲田大学准教授、六本木商店街振興組合
(金融庁)齋藤総務企画局市場課長、鎌田総務企画局市場課市場取引対応室長
4.議題:
(開会)
1.事業者からのヒアリング
「ダンスに係る風営法規制の見直し」
2.〜4. …(略)…
(閉会)
5.議事概要:
○大川次長 それでは定刻でございますので規制改革会議第13回創業・IT等ワーキング・グループを開催させていただきたいと思います。
皆様方には御多用中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
本日は所用により、翁委員、佐久間委員、森下委員、小林専門委員、川本専門委員は御欠席でございます。
本ワーキング・グループの事務局を務めます、規制改革推進室次長の大川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、開会に当たりまして、安念座長から御挨拶をいただきたいと思います。それでは
よろしくお願いいたします。
○安念座長 座長の安念でございます。皆様、お忙しい中お集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。
今日は大臣始め政務の方々が、国会の関係で御出席をいただけませんので、僭越ではございますが、私が御挨拶を申し上げます。
本日は2つのテーマがございまして、「ダンスに係る風営法規制の見直し」と、それから…(略)…
「ダンスに係る風営法規制の見直し」については、特にオリンピックとの関連で、国民の関心も高まっておりまして、さまざまな意見のあるところでございます。本日も3つの異なる立場の方からヒアリングを行うことにしておりますので、それぞれの御意見をじっくりと拝聴したいと思っております。
それから、…(略)…
○大川次長 どうもありがとうございました。
それでは、報道の皆様にはここで御退室をお願いいたします。 |
(報道関係者退室) |
○大川次長 それでは、議事を進めさせていただきます。なお、本ワーキング・グループにおきましては、議事概要を公開することとなっておりますので、御了承願います。
以後の進行は安念座長にお願いいたしたく存じます。よろしくお願いいたします。
○安念座長 次長、ありがとうございました。
それでは早速、議題1の「ダンスに係る風営法規制の見直し」に入らせていただきます。まず、日本ダンススポーツ連盟、齋藤弁護士からヒアリングを行います。どうぞ御入室をお願いしてください。 |
(日本ダンススポーツ連盟、ラテンワークスコーポレーション株式会社、齋藤弁護士、クラブとクラブカルチャーを守る会、岩村准教授入室) |
○安念座長 よろしゅうおざいますか。
それでは、日本ダンススポーツ連盟からの御説明をお願いしたいと思います。
○日本ダンススポーツ連盟 日本ダンススポーツ連盟の山田でございます。よろしくお願いいたします。
お手元にお配り」しえいる日本ダンススポーツ連盟の小冊子がございます。ここにも書いてございますように、ダンススポーツというのは、社交ダンスから発展したスポーツでございますが、今日は時間がありませんので、ダンススポーツ≒社交ダンスということで御説明させていただきたいと思います。
お手元の資料の2ページ目をめくっていただきまして、ダンススポーツのいろいろなシーン、子供のダンスから、オリンピックを目指す競技スポーツ、お年寄りのダンスまで、いろいろなシーンがあるというおとを示させていただいています。
3ページ目、私ども日本ダンススポーツ連盟は、日本オリンピック委員会、それから日本体育協会に加盟しております。そのほかに、右のほうに教師団体が幾つかございます。
4つの競技団体がございまして、一番大きいのが財団法人日本ボールルームダンス連盟、色のついたものでございます。ここは平成10年の風営法改正で4号教師資格の発行ができるようになっています。
その隣に、日本ダンス議会というのがございまして、この7月1日に公益社団法人になり、7月18日に警察庁の指定を受けて、4号教師資格の発行ができるようになったということです。
右下に、もともと警察庁の所轄の社団法人でありました、全ダ連と我々は呼んでいるのですけれども、全日本ダンス協会連合会がございます。これが、4号教師資格を発行できる大もとの団体で、現在公益社団法人となっております。
次のページですけれども、今年9月に中国・天津で行われた東アジア大会、JOCの日本選手団結団式から、金メダルを取ってきたところまでの写真を示させていただいています。
5ページ目、7月のコロンビア・カリでのワールドゲームズ、ここでも日本代表選手を派遣していますけれども、ここからサルサもスポーツとして認められて、正式競技種目になってございます。
6ページ目、さまざまな交流、コミュニケーションのダンスがあるということを示させていただいています。
7ページ目、日本のダンススポーツ人口の年齢別構成図です。高齢化して、急速に減少し始めているという状況です。これは私どもの会員、4万5,000人のデータです。10年前のデータでは社交ダンス系のダンス人口が200万人弱と言われていて、今それより減っていると思いますけれども、その中で、この年齢分布はダンス人口全体の縮図になっていると考えています。それで、下のほうに書いてございますけれども、若年層向けの施策をしないでこのまま推移すると、年齢分布が年々左にずれていきますので、この15年後、全体が3目盛り左にずれることになり、その次のページ、2025年の状況がこんなになってしまう。ダンス人口の大多数を失い、ダンス教室の大多数が潰れ、壊滅的な状態になると危惧されております。
次のページは、社交ダンスが高齢者の健康増進に役立つという新聞の記事ですけれども、私たちはここで言うような医療費削減効果について、エビデンスとして、今いろいろなデータをとっている最中です。それから次のページも、新聞記事は同じようなことが書いてあります。
12ページ目、平成16年に警察庁に伺ったときの認識です。ダンスにはいろいろあるのですけれども、左側に「風俗」と書いてございますが、社交ダンスの一部に問題がある。しかしながら、問題のダンスと区別がつかないので、社交ダンスは全て規制対象になっている。それで、「あなた方のダンススポーツは問題がないと思っているけれども、社交ダンスとの区別がつかないから、ダンススポーツならよいとは言えない。」、ということでございました。つまり、問題が明確にならないために全部を規制するという考え方なのですけれども、これでかなり無理が出ていて、多大な影響があるという状況でございます。
13ページ目、私は、警察庁に平成10年の法改正からいろいろお話を伺ってまいりました。当時は、1円でも経費以上の徴収をする行為の反復をすると「営業」であるから、風俗営業に違反すると、法令の文面どおりの返答でございまして、謝礼をもらわないでやりなさい、もしもらいたければ全ダ連の教師資格を取ってください。というお話でございました。平成16年、アジア大会ほかスポーツとしての位置付けなどを御説明したところ、社会通念上の謝礼については問題がない、善良の風俗と清浄な風俗環境に与える影響、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれを踏まえつつ、一つ一つ判断するので、公民館などでは大丈夫ですよ、と言われて、それを警察庁が全都道府県警察に通達を出してくれたということでございました。平成23年、全ダ連が、先ほどの金メダルの写真に写っていた選手について、無資格でダンスを教えているということで警察庁に苦情を申し立ててきたときに、警察庁とお話したところ、内閣府に認められた公益法人の公益事業については、風営法の対象とならないという御判断を2011年7月8日にいただきました。
14ページ目ですけれども、4号営業の弊害としまして、現在の法令に従えば、JOCの選手強化事業として世界のトップ選手を呼んでコーチしてもらうことも、警察庁が認める教師資格を持っていないわけですので、違反になってします。それから、「風俗」というイメージダウンや、法の規制で大手企業の参入が取りやめられるという事例がございました。風営法の記述と警察庁裁量行政とのギャップが非常に大き過ぎると感じております。
次のページに、高知市の新聞記事が載っています。会費を取って、ダンスのパーティーとか講習会をやれば、風俗営業だと、高知市が公民館などに通知したために使えなくなったという新聞記事でございます。
次のページに、高知市は、高知警察署生活安全課に確認したところ、やはりそうであったということで、4号教師資格を持っていない人が教えて、謝礼を取った時点で、あるいは会費を取った時点で風営法違反ということでございます。これについて、警察庁に伺ったところ、これは高知署の判断が間違っていた、という話ではありました。
その次のページは、大阪市中央公会堂が、ダンス事業でやはり同じように使えないというものでございます。これについては大阪市に陳情している最中で、昨日も毎日放送でテレビ放映された内容だそうです。これらは、公民館で場所の取り合い、時間の取り合いになるものですから、4号教師資格を持っている人が、他を排除しようとして、あの人は持っていませんよ。あれは違反ではないかと通報する。そうすると、中学生以上の人が風営法を読めば、「違反」と認識しますので、警察庁がいくら現実的な判断をしていても、やはり公民館や市としては「営業とみなされない社会通念上の謝礼の範囲」」が曖昧で分からず、そういう過剰な判断をせざるを得なくなるということの例です。
先ほどの14ページに戻りますけれども、こういう原則全て禁止しておいて、実質大丈夫だから見逃すという判断は、現場でトラブルが絶えないということが問題でございます。それから、4号教師資格の矛盾として、警察庁で、平成10年には昔の社交ダンスしか想定していなかったということがあると思います。実際に、社交ダンスの全国組織でないと号の資格発行ができません。したがって、未だ全国組織ができないサルサとか、タンゴほか、新たなダンスは、日本全国組織ができるまで、無償で教えて普及させるということをしないと、教師資格発行団体が作れませんので、無許可営業をしないと現実問題として普及ができないということです。つまり、現在政令が変わっているものの、日本では社交ダンス以外のダンスを法的には普及できないことになります。
このような理由から、事故がないのに矛盾ばかり多いこの4号は、風営法から削除すべきだと強く考えています。
次に18ページ、3号の弊害についてです。ダンスを踊りながらワインやシャンパンを飲むというスタイルは、海外では当然なのですけれども、日本では、ちまたのカフェや教室で若者が気軽に楽しむ場所を取り上げてしまっています。社交ダンス業界は、比較的規制を遵守してきたという」ことによっえ、逆に若者がダンスから離れてしまって、ダンス人口の高齢化と減少が起こっている。先ほどのように、2025年業界存亡の危機と言われています。
大使館の舞踏会、例えばウィーン関係の宇東海、それからアルゼンチンタンゴの、アルゼンチン共和国大使館、ウルグアイ大使館、コロンビア大使館などが後援しているイベントなどの例もあります。それから、天皇陛下が踊られている飲食付き有料パーティー、こういうものも文字どおり法令を読めば、3号営業に違反することになってしますものです。しかし、こういうことは問題ないと言われています。
また、飲食付きでフォークダンスの会をやるのは当然のことになっていて、問題にされたことがございません。
次に、貸しホールの例ですが、ここは若干問題です。主にダンス練習場で、4号営業許可を取得していたのですけれども、顧客の料金未納のトラブルがあったとき、その顧客が警察にいやがらせの通報をしたらしく、ここで食事が出せるので3号営業を取れと警察のほうから指導されたとのこと。そっこで、行政書士にお金を払って準備して、その間、何十日間か業務停止、切り替えは業務停止になるのですけれども、そういう準備をしていたところ、所轄の警察署から3号営業許可を取らなくていいと言われたそうです。別の区でやっている支店のほうは、警察署が違うのでわからない。担当が替わったらまたわからないから、理由は文書で出せない。しかし今回は出さないでいいという裁量行政指導があったそうでございます。
その次のページですけれども、これは私どもが主催した「ダンスコレクションin国技館」という大イベントで、右上の写真が墨田区の教育委員会のすみだ花体操。エアロビック、ジャズ、サルサダンス、ヒップホップなどが、コンテストをやったり、体験ワークショップ、ダンスを通した3世代交流、大フロアで踊る社交ジェネラルダンスタイム、ここに飲食コーナーであって、大人はビールも飲めるようになっていました。ですが、これは私ども公益法人がダンスの普及のため公益事業としてきちんとやっていますので風営法違反にならないということです。
別紙の最後のページですけれども、民間のサルサのイベントの例で、もともと有料でやっていたものが、昨今の取り締まりというものがあって、やはりだめかということで、無料で今、続けていますが、無料でやるのにかなり無理がありますので、来年できるかどうかわkらない。しかも、DJイベントがだめだと言われていて委縮しているという状況でございます。
本文に戻らせていただきますけれども、実際に、こういう大使館の舞踏会その他、法令を文字どおり読むと違法なのですけれども、実際には問題ないと言われているので、こういうものについては明確に合法化すべきだと思います。そうでないと、やっていいのか、悪いのかわからない。地域によって判断が変わる、担当によって変わるということでは、業界としては非常に困るという状況です。警察庁としても、摘発しない基準と考えていても、通報があれば、法令がある以上動かなければならないというのはそうだと思うのです。ですから、法令をきちんと実態に合わせていかないといけないと思います。
社交ダンスの後から出てきたサルサは、若者に人気があって、実質市民権を得ているのですけれども、先ほど4号でも申し上げましたけれども、無許可営業とならざるを得ない。床面積の要件とか、営業制限、地域制限などの要件が余りにも厳しいということ、それから風俗営業になってしまうことによって、未成年者の立ち入りが禁止されて、キッズダンスのイベントができない。それから健全な営業なのに、外から見通しされてはいけないとか、目的外使用の制限などは、性風俗営業者と同様の扱いになっている。それからテナントを貸してもらえない、金融機関は貸してくれない、そのような弊害がある。
19ページ、国際都市、東京などであっても、海外の観光客が遊べない。ダンスはアジアで大変なブームになっていますけれども、海外の観光客誘致のためにも大きな機会損失になっていると考えています。実際に男女の享楽的雰囲気が過度にわたる事故は、少なくとも社交ダンス、サルサ業界において、ここ十数年間聞いたことがございません。警察庁に伺っても、例が出てきません。むしろ、風営法の存在そのものによって、無許可営業という罪をつくり出してしまっている。これは、ある種禁酒法と似ていると思うのですけれども、風俗の名前により、グレーエリアには優良企業が入りにくいとか、逆に暴力団が入りやすくなるとか、そいう問題があると思います。
○ラテンワークスコーポレーション サルサクラブラテンバンドを代表させていただいています田中と申します。
私たちは六本木で事業をやっていますすし、あろ、シンガポール、香港にも個人的にお店をやっています。その中で、やはり六本木というのは国際都市としての側面がすごく大きいものでして、海外からいらっしゃるお客さんが非常に多いです。近隣にある大使館の方々も、深夜飲みにいらっしゃることが非常に多くて、日本においてダンスをできないことに対して、非常に違和感を持っていらっしゃいます。
それを注意する上で、営業面、事業者としては、非常に説得しにくい状況にありまして、例えば以前六本木にありましたサルサクラブ、20年ほどあったお店があったのですが、そちらが3年ほど前に無許可営業で摘発を受けて閉店しました。この店は、少なくとも過去5〜6年において、近隣とのトラブルや店内での事件も全くなかったにもかかわらず、お店の中でダンスをやらせていたということで摘発を受けたものです。このお店に関しては、世界中からこのお店にサルサを楽しみに来るお客さんですとか、日本中からたくさんのお客さんがいらっしゃったのですが、それがなくなって、いわゆる日本のサルサダンスの発展や普及の一端を担ったのですが、残念ながら閉店しました。
その後、2年ぐらいの間に、六本木ではいろいろな事業者が摘発を受けてきたのですが、現状、六本木の街がそれで治安がよくなったかというと、決してそうではないように思います。どちらというとグレーな、いわゆる社会に非協力的な方がやっていらっしゃるお店のほうが摘発おされながらも事業を続けていき、ダンスをメインでやるようなお店のみが摘発をされて撤退し減っていっているように思います。
以上、そういうたとえとして話させていただきました。
○日本ダンススポーツ連盟 このような状況でございまして、したがって、3号に代わる簡易な方法でダンスを管理することによって、ダンスの営業を認めてほしいというのが私たちの希望でございます。
海外と同様、深夜については一定の制限、海外についても一定の制限はあるところはございますけれども、実際にやっているということなので、そういう形でダンスを認めてほしいと考えております。
最後ですけれども、20ページ。1号営業として、風営法の規制すべき営業としてトップに「ダンス」が出現していて、ダンス全体のイメージを著しく落としていますが、1号営業と2号営業の違いを見ると、「接待」が共通のポイントで、ダンスが「遊興」に含まれるとすれば、1号営業は2号営業に完全に含まれています。したがって、1号は必要ない、削除されるべきだと考えております。
以降は参考資料でございます。
○齋藤弁護士 弁護士の斎藤貴弘と申します。東京で弁護士をしております。
まず、私が何者か、どういう立場でお話をさせていただくかというところを御説明したいのですが、去年の5月に、坂本龍一さんですとか、最近「あまちゃん」のテーマ曲の作曲などで有名ですが、大友良英さん、湯川れい子さんなどが呼びかけ人になって、風営法のダンス営業規制は問題があるのではないかということで、法改正を求める運動が発足しました。「レッツダンス」という運動なのですが、そこで実質の署名が15万ほど集まって、そのときに東京のだ表という形でお手伝いをしておりました。その署名をもって、国会議員の先生に「ダンス文化推進議員連盟」というものを立ち上げていただいて、立石弁護士と一緒に、今は国会議員の先生に適正な法改正を求めていろいろやりとりをさせていただいているところです。
ダンスの業界、特定の業界を代表するという形ではなくて、地元商店街の方でしたり、クラブ事業者に限られないアーティストやDJでしたり、あるいはクラブ事業者でなくても、ダンスをなりわいにされている、あるいはしていきたいと思っている企業などと一緒に、どういう点で調整可能なのかということを弁護士として法的にどう落とし込むかというところで、いろいろお手伝いさせていただいております。
山田専務からいろいろお話があったので、私の方からはポイントだけ、特に風営法の3号営業というのはダンスと飲食を一緒にしていくという営業になるのですが、これに絞ってお話をさせていただきたいと思っております。
まず、法的なおさらいなのですけれども、ダンス飲食営業、3号営業というのは、公安委員会の許可がなければできない風俗営業とされておりまして、許可を取ったとしても、深夜営業、夜の1時以降の営業はできないことになっております。一番注目されているところですが、深夜音楽を聞いてお酒を飲んでダンスをする、若者文化のクラブというところなのですが、ほとんどのクラブは1時以降営業しているということになるのですが、これは日本の風営法、法律のもとでは不可能という形になっています。ただ、クラブというのは、ここ数十年にわたって一つの産業、文化、観光、いろいろなエンターテイメントの場で一つの産業を築いてきておりまして、そこから日本を代表するトップレベルのダンサーでしたり、アーティストでしたり、そういった人たちが日々活躍して育ってきているという状況があります。ただ、それが法的には全て違法という形にならざるを得ないという状況で、その状況をどうにかしないといけないのだというところがスタートです。
今回のこのワーキング・グループで一番強調したいのが、クラブという一産業だけの問題だけでなくて、ダンスカルチャー、これはクラブに限られず、広くいろいろなところに波及していって、非常にポテンシャルが高い産業としての可能性を秘めているというところを強調したいと思っております。
クラブだけではなくて、最近ですと、町のとても重要な街を元気にするための1コンテンツとして、カフェやバー、いろいろな飲食店、レストランなどでDJが良質な音楽を流して、お客さんが音楽と一緒に食事を楽しむ場だったり、あるいは企業のレセプションパーティーといったところで、いろいろな音楽をかけながら、いろいろな人がアイデアやビジネスの意見交換をする場が非常に活発になっていったり、単純にクラブだけの問題ではなくて、弊害を防止した上でダンスをいかに広げていくのかおいうところを御検討いただきたいと思っております。
今の風営法下ですと、深夜の営業は法的には不可能、日中の営業、これは風俗営業としての許可を取ればできるのですけれども、ただ、実際ほとんどとることは不可能だと言われています。例えばいろいろな企業のレセプションパーティーですとか、何らかの会合の2次会的な交流の場としてダンスパーティーが行われることは最近よくあって、1つのトレンドになっているのですけれども、大体そういうところは、飲食店、ちょっとおしゃれなレストランだったり、クリエイティブな人たちが普段出入りするような飲食店だったりするのですけれども、山田専務からも指摘があったのですが、風俗営業ということになると、外からお店の中が見えてはいけないという制限があったり、入り口に「18歳未満出入り禁止」という看板を掲げなければいけない、よくある「18禁」というものだったり、そういったところで風俗営業を取ることができない、結局はグレーゾーンの中でしなければいけないという状況になってしまっています。
資料にいろいろ書いてあるので省略はしていきたいのですけれども、もう少しダンスカルチャーというところの価値を御説明させてほしいのですが、クラブというと非常に未知なテーマになってしまうので、もう少し話題を広げて、視野を広げて御検討いただきたいのですが、お配りしている資料1−2の2ページに記載してあります。
ダンスというのは、1つの文化です。多様な文化として捉えていただきたくて、若者が夜ダンスをして騒ぐ、そういうクラブだけの問題ではなくて、そこにはDJ、アーティスト、ダンサー、そいう音楽、ダンスにかかわる人以外にも映像作家でしたり、音響技術者、ファッション、アパレルの関係の人だったり、いろいろな人が参加しているということになっています。例えば1例を申し上げますと、日本の音響機器、これはDJが使うレコードプレーヤー、CDのプレイヤー、あるいはシンセサイザーなどの電子楽器、これは世界標準としてなっていて、恐らく世界どこの都市のクラブに行っても、日本製の物が置いてあるということになっています。これは、風営法に当てはめたときには、人、お客さんを無許可で踊らせた犯罪供用物件という形でなかなか正当な評価を受けることができていない。そういう企業がもっと力を入れられるような法的な整備が必要かなというところです。
ダンスカルチャーの価値というところを御説明申し上げたのですが、弊害を防止しながら健全に伸ばしているところなのですけれども、今この風営法によって、そういうダンス営業をグレーゾーン、あるいは違法状態に置いておくことによって、それで風営法の目的が達せられることができるのかどうか、そこを少し掘り下げて考えたほうがいいと思っております。
3ページ、風営法の目的は、「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持」「少年の健全育成」「風俗営業の健全化、適正化推進」、この3つがあるのですけれども、風営法のダンス営業規制によって営業をグレーゾーン、あるいは違法にしてしまうことによって、かえってこの目的が阻害されているのではないかという問題意識を持っております。グレーゾーンゆえに、コンプライアンスの観点から、優良な資本は正面から入っていくことができない状態になっておりますし、実際に入ってきたけれども、撤退していく企業が後を絶たないという状況です。その反面、グレーゾーンで商売できるような、ちょっと遵法意識に欠けるような店舗が入ってきやすいという法律の状況になっております。六本木の街など、先ほど田中さんから言うと、なかなかそういう健全な企業が入ってこられないということになってしまいかねないということです。
もう一つ、自主規制。通常これくらいの産業の規模になると、業界団体をつくって、自主規制案をつくっていくということが必要になるかと思うのですが、違法営業ということで、なかなか業界団体も組成できないという形になっています。
治安維持の観点からも、警察と連携をとりながらやらなければいけないということなのですが、深夜酒類提供飲食店、あるいは飲食店として届出をして営業していくということになるのですが、そうすると、警察としても業態の実態の把握ができなく、日ごろから指導、監督していくことがなかなか難しいのかなという印象を持っています。
もう一つ重要なのが、地域との連携です。違法営業ということになると、地域となかなかコミュニケーションがとれなくて、地域と一体となって安全に営業していくことができなくなってしまっているというところです。
ここでちょっと自主業界団体のお話が出ましたので、クラブとクラブカルチャーを守る会の村田さんにかわります。
○クラブとダンスカルチャーを守る会 クラブとダンスカルチャーを守る会の事務局長の村田です。
クラブとダンスカルチャーを守る会は、ダンス文化推進議員連盟が発足した段階で、ダンスと飲食を合わせてする事業者の業界団体がなかったので、立石弁護士が声掛けをして、DJ、アーティストを中心に、東京のクラブを中心に、まずは緩く集まっていただく。それで話し合いをして、その結果をダンス文化推進議員連盟にフィードバックできる立場の窓口として、当初発足いたしました。現在自主規制案というものを作成しておりまして、まだまだ案の段階ですが、皆さんのお手元には、先ほどの斎藤弁護士の資料の7ページに目録があります。
我々の考えとしては、今、規制緩和等の話が進んでいる中で、規制緩和が風営法の目的を阻害してはならないと考えておりますので、風営法の目的である善良な風俗環境の保持と、青少年の育成というものを達成するために必要な項目を盛り込んでいく必要がある。例えばですが、青少年の保護、育成という観点からは、原則未成年者を入れないお店が多いので、そういうお店はさらにIDチェックの徹底をするというような条項が1条、2条にあります。また、18、9の方たちの入店を認めるお店もあるので、そういう場合、未成年者と成人が混在するので、それをちゃんと識別する方法を考えようということで、そういった条項を考えております。
現在は、段階としては、そのダンスと飲食をする事業者が約50集まりまして、必要と思われる内容、それと実効可能かどうかの検討というものを進めまして、数回改定を重ねた上で、例えば渋谷、六本木になるのですが、いわゆるクラブと呼ばれるお店が密集している地域の商店街や、町内会の方にももっとこういうことを守ったほうがいいのではないかというアドバイスをいただいております。今後さらに、警察庁にも御指導いただき、より盤石なものにしていきたいと考えております。
業界団体というお話が出たので、さらにめくっていただいきまして、9ページ目に、現在まだ業界団体というのは我々の傘下にはない状態なのですが、ダンスと飲食をする事業者が集まって、どういった役割を担っていけるかということのイメージの図になります。業界団体がちゃんとしたものができた場合に、ページの下にあります。まず加盟事業者というものが自主規制基準を遵守しているかどうかをお互いに監督、監査し合う。営業内容の似通った店舗等を潜在的な加盟事業者と捉えて、そこへ働きかけ加盟を呼びかけう。さらに、新しく似通った営業形態、私、先ほどから申し上げている営業形態というのは、部屋がありまして、そこで音楽をいわゆる大音量でかけて、その中でお客さんが飲食をしたり、自由に踊ることが認められている営業形態になるのですが、そういった営業を始めたいという新規参入の事業者には適切な指導をして、自主規制基準を守らせるように働きかけをするというイメージになっております。ダンスと飲食を同時すに提供する営業形態というのは、必ずしも1つのくくりには入らないと思いますので、その他の事業者の方たちも出てくると思います。そういった方たちには、また異なる自主規制基準を持った業界団体を組成していくというようなイメージでおります。
○安念座長 ありがとうございました。
何か御意見、御質問はございますか。
どうぞ。
○滝座長代理 欧米社会では、ダンスを含めた懇親の会というのに非常に積極的で、そこでいろいろな文化が語られ、それに参加していないとダサくみられるというか、そういう時代でもあります。今のお話を聞いていて、直感的にはいろいろ風俗営業との関係で判断しようがないのだというような思いも感じていたのですけれども、やはり業界団体というのは、結構1つにつながっていくような感じがするのです。そういう意味で、大変いい話を聞かせていただいたと思います。感想です。
○安念座長 どなたかありますか。
ダンススポーツ連盟さんのの山田専務の問題関心と、それからクラブ系の方々の問題関心とは若干違うのですか。つまり、スポーツ、あるいはスポーツに近いダンスの業界団体の方々はどうなのでしょうか。4号で要求している教師要件といいましょうか、そういうものを撤廃してくれという要求でしょうか。
○日本ダンススポーツ連盟 4号はもちろん撤廃してほしいと思っています。現場が困っているので私ども4月から講習の指定をお願いしており、多分おりると思うのですけれども、いろいろ矛盾を感じており、4号教師資格が無いことによって実際に風営法が懸念する弊害があるかといったら1つも聞いたことがないので、ここは撤廃していいと思っています。
3号営業については、実は私どもはほとんどやっていません。文化的に、当たり前のように、ちまたのカフェで音楽が流れていたらちょっと踊れるくらいの場所が本来あって、若者に遊ばせないと、ダンス人口が保てないと思っているのです。ですから、逆に今からそういうところに出ていきたいと考えています。3号については一定の規制をかけていただいてもいいけれども、それはダンスでかけるのではなくて、まずい営業形態について規制していただきたい。必用(※「要」の誤りと思われる。)であれば別のそれぞれの専門の法律で規制していただきたい。3号もそういうふうに直していただきたいという希望でございます。
○安念座長 その場合、3号は今、ダンスプラス飲食ですね。そうしますと、どういう直し方になるのでしょうか。飲食のほうは、例えば食品衛生法とかあるわけですけれども、またちょっと違った規制の仕方が考えられるということでしょうか。どなたでも結構です。
○齋藤弁護士 まず時間帯が1つあると思うのです。お酒も含めた飲食ですけれども、警察庁の御見解ですけれども、プラスアルファ、ダンスが加わると、そこで皆さんとても盛り上がって、例えば騒音の問題fだったり、そういうところに未成年者が入り出すというところだったり、そういったプラスアルファ、ダンスが加わることによって、飲食だけではないのだということなのです。であれば、そういったいろいろなトラブルを想定して、それに見合った規制をしていただきたい。山田さんが海外の状況を見ていると、昼間の時間、飲食店で踊ってそこで問題が起きるかというと、多分それはないのではないかということです。他方、深夜に及ぶと騒音の問題が出てきたりする。時間帯によって区切るということなのかなということです。ただ、先ほどの風俗営業の許可を取らないとできないという形い、昼間だったとしても区切ってしまうと、業態とかなり合わなくなって、また違法営業者が出てしまうということになる気がします。
○安念座長 ほかに何か御質問、御意見ございませんか。
どうぞ。
○クラブとダンスカルチャーを守る会 弁護士の立石と申します。
問題とされている業種は、クラブだということは自覚しているのですけれども、風俗営業から一切外すということになると、今まで規制の中に入っていたものが全て野放しになってしますというイメージになって、いろいろ問題が大きいと思っております。風俗営業から外して届出制にするなどワンクッション置きまして、今どういう法改正がいいのかというのを詰めているところで、具体的に申し上げるこおはできませんが、風俗営業から外して、ただ届出制にして、行政にもどういうお店がどこにあるのかということを把握していただく、こういった方法は考えられると思っています。
○安念座長 風俗営業というよりも、許可制でなくて届出制という考え方、それとも風俗営業というラベルはとにかく困るということですか。
○クラブとダンスカルチャーを守る会 後者もございます。風俗営業イコール許可制ですので、届出制にするイコール風俗営業ではないという問題と、あとは風俗営業というラベリング自体が、先ほど山田専務もおっしゃったような問題が含まれています。
○安念座長 なるほど。それはそうでしょうね。
ほかにいかがですか。
○ラテンワークスコーポレーション よろしいですか。六本木において、例えば風俗営業の許可を取る場合の弊害として、用地要件や面積要件が非常に厳しいためすごく限られた場所になってしまうのです。そうすると、そこの場所のみが風俗営業の許可を取ることができることになりまして、結果、そこの場所の家賃だけが上がる。要するに、経済的な側面からは、それが広げにくくなっていく。また、そういうところに目をつけた業者がそこを借り上げてします。家賃を上げることによって、事業者の事業を難しくする。また、オーナーさんの利益を搾取する、こういうような状況があります。なので、やはり許可制でするように、厳しい中ですごく狭い分野にしてしまっていることが、経済的にも広げにくくしているのではないかと思います。
○安念座長 面積要件は20坪でしたね。
○ラテンワークスコーポレーション そうです。66平米なので20坪です。
○安念座長 あとは学校から何メートルでしたか。
○ラテンワークスコーポレーション 学校からですと、10メートルと50メートルと、たしか近接商業地域と商業地域によって差があります。
○安念座長 六本木だと、東洋英和があるとか、そういう話になりますか。
○ラテンワークスコーポレーション 東洋はありますね。あのあたりは、ビルの真ん中で分かれていたりとかするような状況です。または、お店の中においても窓側の10メートルぐらいはだめというようなことがありまして。
○安念座長 その場合は、水平距離で測るわけですから、そうなりますね。
○ラテンワークスコーポレーション はい。そういうことになります。
○クラブとダンスカルチャーを守る会 これは、法改正や規制緩和の方向性の話ではないのですが、複数の業界団体が設立されるという形のビジョンの1つのメリットなのです。例えば昼間しか営業しない、音量はそこまで大きくなくてもいい、かつ社交というものは余り優先しないで、単に体を動かして汗をかきましょう、照明も明るくても構わない、そういった営業をしたいという人たちが出てきたときには、今のいわゆるクラブほどの厳しい基準で規制しなくても、若い方の入店を認めたり、そういったフレキシブルにできるというメリットがあると思っています。ですので、営業内容の異なる似通ったものの単位ごとに事業者団体を設立して、事業者団体で管理していくという未来像があります。
○安念座長 それはあるでしょうね。
山田さん、どうぞ。
○日本ダンススポーツ連盟 この風営法ができたときですけれども、これはテレビでやっていたので、私、確認したわけではないのですけれども、もともと占領軍から、ダンスホールその他の慰安所をつくってほしいという要請があり、住民がダンスホール等の美名のもとに売春施設をつくるのかと反発をして断ったという新聞記事があったと思います。そのような時代背景の中で、この風営法が、ダンスホールやキャバレー目当てにつくられのだと思うのですけれども、現在は性風俗や売春の形態も変わり、ダンスに関するその役目は終わったと思っています。
もともと青少年をそいうものから守る、要は、性的興奮をするだとか、お酒を飲んでいい気持ちになるとか、人間には本能があって、それそのものは規制しきれないので、そういうものに関する営業については少年を入れないようにして管理をしていこうというのが風営法の精神だと思うのです。今は騒音だから風営法だと言っていますけれども、それは騒音の規制をきちんと整備していただくということであって、風営法で取り締まる内容ではないと思うのです。また、少年を入れなければ、風営法で時間の規制をする必要は本来ないと私は思います。
ですから、その精神に戻って、もう一回見直したときに、取り締まる法律をきちんと分けるべきだと思うのです。ダンスをしているからではなくて。例えばキャバクラみたいな接待業があったとして、その中でダンスが使われてしまうことがあるかもしれません。でも、それはダンスだからいけないといって取り締まるのではなくて、その接待営業形態がいけないといって、これは2号営業に当たると思うのですけれども、2号営業で取り締まっていただければいい。例えば水着でダンスをさせる営業が出たらどうするのですか言われるのですけれども、そうすると水着でレスリングをやらせる店が出てきたらどうするのですか、しゃぶしゃぶ店で何かあったらどうするのですかと、推測すれば切りがない話で、実際に出てきたら個別にその問題営業を定義するしかなく、ダンスを理由に規制しているのはもう無理があると思っています。
したがって、基本的に「ダンス」ではなくて、個別の問題営業形態について取り締まる。それで心配であれば、何らかの監視・規制の範囲で届出制、あるいは深夜については、青少年を入れてはいけないと決めたら、これはもう風俗営業でもいいと私は思っているのですけれども、海外は深夜でもダンスをやらせていますので、管理の行き届く範囲でやらせる、それを一緒に考えさせていただきたいというのが私どもの希望でございます。
○クラブとダンスカルチャーを守る会 今、手元に資料はないのですが、海外の事例でうが、例えばアメリカですと、1つの事例では許可制になっているのですが、そこの都市では、収容人員が1名以上という非常に小規模な店舗からでも許可を取ることができるようになっている。また、2次までと大枠では決まっている都市については、追加申請を出すことによって、朝までの営業が認められることもある。また、イギリスの事例ですと、全くケースバイケースで、1件1件個別に判断をして、24時間営業できる場合とできない場合がある。そういった流動的な仕組みを取り入れている国が多いように思われます。
○安念座長 いかがですか。
岩村先生は、何かコメントはおありですか。
○岩村准教授 私は、4号、3号両方ともかかわっている音楽であると思うのですが、サルサに関しての立場からなのですけれども、もともと私は研究者になる前からサルサという音楽をやっていまして、結果的にそれでそちらの地域の歴史学を専門とするようになったのですが、今から30年ほど前にそういう演奏を始めまして、見ているときはサルサのペアダンスを踊る人は1人もいなかったのです。ですが、徐々にふえてきて、数万単位になってきているわけなのですけれども、基本的にサルサの業界というのは、サルサを教える人は社交ダンスの資格を持っていないと無許可で違法ということになって、そのまま続いてきました。かつサルサの場合は、どこかのスペースで、スポーツとしてやるというよりは、例えば喫茶店であるとか、レストランであるとか、そういうところのオーナーとか従業員の人たちがこういう音楽に興味を示して、踊り方がわからないから踊りを知っている人に習うとか、そういう形で広がってきたものなのです。
そうすると、場所としては、飲食を伴うようなところでも、小さなイベントでやったりしている。それが風営法の基準から照らすと、専門に踊らせる営業をしているわけではないのですけれども、イベント的にそういうことをやる。dもそれは、要件からすると3号営業になってしまうのです。
ずっとそういう違法状態できまして、今回の4号の、去年の警察から出た改正がありましたけれども、資格認定団地の要件緩和というのがありました。これでサルサも申請すれば、資格認定団体が取れるようになりました。それで、ダンサーのインストラクターの人たちは一生懸命それで動いております。動いているのですが、やはり先ほどの山田さんの指摘からもございましたとおり、全国規模であるとか、必ず試験を年中やらなくてはいけないとか、規模の問題があってなかなか難しいのです。
私は、サルサの踊りが徐々に普及するのをずっと見てきましたが、別のダンスに目を移してみると、サルサだけではなくて、ペアダンスはいろいろと今でもあるのです。全然そういう資格認定団体を作る規模に達していないところがあります。今、萌芽的に、少しずつ愛好者を増やしつつあるペアダンスもあるのです。それらは規模として資格認定団体を絶対に作れないです。そうすると、資格認定団体を作れないということは、風営法から外れた教授するダンスにはならない。そもそも風営法の建て付けが間違っているとずっと思っています。風営法の法律を読むと、ダンスの規定というのは、一般論としてダンスが述べられているのですけれども、4号のダンスというのは社交ダンスのダンスなのです。でも、そこはそう書いていないのです。それがやはり最大の問題で、かつ我々のサルサというものにとってみると、やられている現場というのも3号にかかわってくるものなので、やはりこれは風営法全体の問題として捉えて考えていかなければならないのではないかと思っています。
○安念座長 ほかはいかがですか。
私の個人的な見解ですが、日本を取り戻すのだとすると、大いにやらなければならないでしょう。私の考えでは、性的でない踊りというのは本来ないはずで、あれは全て性的な意味があるから踊りというものがある。つまり性的な雰囲気が醸し出されるから規制するというおであれば、それは踊りを全部やめろということになって、無茶な話です。その点は、日本は神代の昔から開放的だったはずで、日本を取り戻すのだったら、やはりそちらのほうを解放してくれないと。これは私の個人的な考えを言っているだけです。
法律は、ダンスの定義をしていないが、さはさりながら、ダンスを言葉で定義しろというのはなかなか難しいでしょうね。だから、社会通念上、ダンスと呼ばれているものはダンスなのだとせざるを得ないところは確かだろうと思います。けれども、何となく歴史的な経緯から、ここで言うダンスというのは社交ダンスのことなのだと限定するのは、法律による行政の原理から言うと、反則となでは言わないかもしれないが、そちらのほうがグレーですね。
どうぞ。
○滝座長代理 感想ですけれども、聞いていて、ダンスは歌と同じような気がしてきました。歌もいろいろな歌があって、セクシーな歌もあります。だから、先ほどの遊興の中に入っているのは、それはそれでいいのではないかという感じです。そして、いろいろ問題は起こりますので、やはり業界団体がきちっとして、今、言った日本を取り戻すためにも頑張らなければいけない。ダンスは歌と同じで、では歌は何だ、それは人間のの本能ではないですか。歌うこと、踊ること、似ていますね。そういう気がしてきました。
○安念座長 ほかにはどうですか。
今日は大変勉強になるお話を伺いました。こんなところにしておきましようか。
今日はありがとうございました。 |
(日本ダンススポーツ連盟、ラテンワークスコーポレーション株式会社、齋藤弁護士、クラブとクラブカルチャーを守る会、岩村准教授入室) |
(六本木商店街振興組合入室) |
○安念座長 お忙しい中、どうもありがとうございます。続きまして、六本木商店街振興組合さんからヒアリングを行いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
どなたに御説明いただきますか。新保副理事長から、よろしくお願いいたします。
○六本木商店街振興組合(新保) どうもはじめまして。本日は、このような機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。六本木商店街振興組合の副理事長を務めております、新保雅敏でございます。また一緒に同行しておりますのは、同じく副理事長の臼井と、理事の小林で、3名で伺わせていただいております。
○安念座長 どうぞよろしくお願いいたします。
○六本木商店街振興組合(新保) こちらこそ、よろしくお願いします。
それでは、さっそくお話をさせていただきます。この次第をお渡してありますので、これに準じてお話をさせていただければと思います。
1番目には「街の現状と今日までの経緯」ということでお話をさせていただきます。
1)では、現在の街の状況ということでお話をしたいのですけれども、六本木の街は、往々にして繁華街のイメージが今一般的には非常に強いイメージとなっています。しかしながら、確かに目抜き通りは繁華街色が非常に強いのですけれども、当然昼間はオフィス街でもありますし、一歩裏へ入れば多くの住宅街を抱えている街でございます。また同時に、幼稚園から小・中・高まで、公立、私立の学校を抱えておりまして、毎朝そういうお子さんたちを含め、通勤の方たちが朝通う街でもあるということを一つご理解いただきたいと思います。
そんな中、やはり今の六本木の街の状況をお話ししますと、2)にありますとおり、毎朝早朝から昼近くまで酔客が出没するのが現状でございます。1日の大事なスタートをするべく通学、通勤をしている方々を、私どもとしては大切にしていきたいという気持ちがあります。その気持ちを少しでも良くするための雰囲気づくり、改善をしていかなければいけないということで、今日活動をしております。
また、同時に、平気で街をごみ箱のように散らかす者もおります。これは外来者、街に遊びに来られる方もそうなのですけれども、交差点内にたむろしている客引きですとか、クラブの女性のスカウトをするために、スカウトマンなどがおりまして、そういう者が常時交差点内にたむろして歩行喫煙をし、たばこの吸い殻ですとか、空き缶を平気で道路上に捨てていくというような現状が、今の六本木の夜から朝にかけての状況でございます。今朝も、私ども、朝通学路に立って、いろいろ清掃をしながら子供たちの通学を見守っていたのですけれども、非常に多い量のごみが散乱しているということです。ちょっと今お話ししていることは、ダンスとはちょっとかけ離れているようにお聞き取りされるかもしれませんけれども、やはりここら辺の問題が解決しないことには、このダンスの問題は、私どもはとてもではないけれども、首を縦に振れないということはあります。ちょっとお聞きをいただきたいと思います。
早朝起きる酔客同士のトラブルによるけんかですとか、泥酔客の物を持ち去るような窃盗事件もやはり起きていることが、街の問題となりますし、また、過去にも反社会勢力の争いも当然深夜、早朝にかけて起きるということがあります。
そのような中で、もう一つは歩行飲酒や、コンビニ前での酒盛りもするということで、海外では認められていない歩行飲酒、それから公共の場で飲酒が公然と行われているよいう状況が今の街の状況で、こういう方たちが街を汚しているという状況があります。
客引きの問題で、外国人等の客引きによるトラブルは体感治安を悪くするということで、過去には米軍からも「六本木には行かないように」という通達が出ているということも、私どもは聞いております。
こんなことが今ありまして、その中で、そういうクラブ営業だとか、クラブ営業の店内トラブルの発生や何かで、六本木のイメージが非常にダウンしている。街としては、クラブが問題なのに、そうやってクラブに来る方たちが、クラブに入る前にお金がかかるから、場合によってはコンビニの前である程度お酒を飲んで、ほろ酔い加減になってから行くために、街を汚してから行ったりとか、または、帰りがけに店で飲んできたショット瓶を持ったまま外に出て、それを不法投棄していったりとかいうことがある。
また同時に、警察の取り締まりの理由が店の営業に影響するたびに、そういう取締まりの隠ぺい工作をしてきているということがあります。そのため、私ども地域から一度もクラブに対して、深夜営業をしているからそこの店を取り締まってくれとかというような電話通報などは全くしていないで、ほとんどがクラブ間のねたみの関係で警察に通報されて、それによって警察が動いているということで、最近は知りませんけれども、ちょっと前までは月に200件ぐらい警察にそういう電話が入っているという状況があって、そういう隠蔽工作がされているために事件も起きて、その事件によって、街のイメージが悪くなっている。これが私どもにとっては大きな、簡単には賛成できない要因であります。
私どもとしては、六本木の街は24時間活動する街として、やはりそのように受けとめられていきたいし、またそういうふうにしていきたいのですけれども、1日のスタートとしては穏やかな朝の空気の中で通勤、通学ができ、そして日中はビジネス街として、またショッピングの街となり、そして夜間は繁華街として姿になっていく、そういうような循環機能が街の中に生まれればありがたいなといつも思っております。
六本木の繁華街の中で、風営法の問題点としては、営業できる時間が、風営法が日の出から25時、これは六本木の場合は一部25時ということなので、朝の1時まで営業できるようになっております。これが守られていないのが現状でございますけれども、もう一つは、朝方風俗営業店が営業できることによって、朝キャバですとか、朝ホストとかという店もできている。こういうような今の状況が街の雰囲気を悪くしているということがあります。その中で、やはり1時まで営業できないために、営業が成り立たないために、深夜酒類提供店として営業許可を取って、朝まで違法営業をして、また六本木の繁華街でオープンする店が多くて、六本木のイメージを崩しているというのが私どもとしては非常に許しがたい状況であるし、また同時に、そのことによって、朝の通勤、通学、または居住の方も朝歩くのが怖いということも言われている。こういうような問題を何とかしていかなければいけないというのが、私どもの思いございます。
クラブ営業時間の延長により起きる問題点としては、現状の風営法、または今の深夜酒類提供店の営業許可のっまで単に営業時間を延長されますと、多分、街は今以上に汚れ、治安も今以上に悪化することは間違いないと思います。現実にはちょっと難しいかもしれないですけれども、今の経営者の資質だとか姿勢には、私はは問題があるのかなと。
もう一つは、やはり現状をこのまま進めていくと、六本木には、反社会的な勢力の資金源にもなりかねないところも見え隠れしているというのが現状だと思います。地域としては、規制改革に対する考え方としては、もし今後これを改正するうごきがあるのであっれば、新たなルールを作成するに当たっては、その組織の中に、地域の声を反映させるために、ぜひ地域の人間も入れていただきたいし、また同時に、新たな制度のもとで営業許可を出す仕組みができるのであれば、そのチェック機能の中にも地域メンバーを加えていただきたい。
同時に、そういう新たなことをされた上で加盟される店があるのであれば、しっかり地域貢献もするような体制づくりをつくっていただきたい。そこらへんをきちんとやっていただけることが、私どもとしてはこの風営法改正の中で大きな要因でもあるし、これは認めるというわけではなくて、改正するのであれば、こういうようなことは必要であるということであって、改正の内容については、私ども現状を十分御理解いただかないと、改正については多分賛成できないだろう。
私ども商店街としては、西岸は出しておりませんけれども、六本木の町会を中心とした12町会の町会長は連名で、今のクラブの営業の問題については、徹底して取り締まってほしいという請願を出しております。そいうような今の街の状況と御理解いただければと思います。その中で、このクラブ営業をどうしていくかということをお考えいただければありがたいのかなと思います。
補足があるかもしれませんので、もしあれば。
○六本木商店街振興組合(臼井) 失礼します。
このダンスの問題を考えたときに、考え方として3つぐらいの側面があるかのかなと思っていまして、まず、1つ目、ダンスそのものを法律で管理している、取り締まっているということは、やはり世界的に見ても、これは我々もある意味、言葉が適切かどうかわかりませんけれども、ナンセンスなのかなと思っています。ですから、ダンスそのものを開放していくという動きに関して、街の人間としても何ら異論はないところです。
それとは別に、ダンスですとか、クラブですとかという問題に直接関わらない問題も含めて、今特に六本木という街が持っている問題として、今、新保のほうがいろいろ申し上げましたけれども、六本木は確かにほかの繁華街と比べて住居も隣接しておりますし、美術館ですとか、そういう文化施設もありますし、大企業の本社、機構もあります。おういういろいろなものが1つの地域に混在しているという特殊性があるので、どうしても時間的な切り分け、昔からの繁華街としての様相が、急に朝になったらビジネス街に変わるということがなかなかされないので、我々もそこは悩んでいるところなのです。そういうような町としてのいろいろな問題、ダンスと直結しない問題も抱えているというところが2点目。
やはりクラブの問題になると、今もお話がありましたけれども、1時までしか営業してはいけないのが、現実問題、朝まで営業している。これがもう実態です。その中で、本来いけない中で営業しているものだから、そこで起きた問題を隠蔽したりとか、警察と連携した商売ができないという状態になっているわけです。ですから、これは我々としても最悪だなと思っています。ここは変えなければいけない。変わる方向として、朝まで営業、先ほ1番目に申し上げましたように、ダンス文化というものをある程度尊重して朝まで営業させるということを認めるのであれば、それとはまた別に何らかのルールづくりが必要なのではないか。
ルールというのか、仕組みというのか、それはわかりませんけれども、そういうことをしないと、先ほど申し上げました、街の諸問題というものがただ拡大していくだけということになります。それは、多くの方が来てくれたほうが街としては、商店としてはいいでうし、世界中からお客様を集めるという意味では、日本国としてもいいのだと思いますけれども、やはrそれで当然ごみも増えますし、いろいろなトラブルも増えていきます。人が集まるところは、それはしようがないことです。ただ、そこをどうやってカバーしていくかという仕組み作りを一方で進めていきたい。そういう中では、我々地元の人間もぜひともそういうところに参加させていただきたい、そういうところです。
○安念座長 よろしゅうございますか。ありがとうございました。
何か御質問やご意見はございませんか。
やはり現状は非常にまずいという御認識は共有しておられるわけですね。つまり、今のところは許可のハードルが非常に高い。しかし、商売として成り立つのであれば、人間のいわば本性として、ブラックな営業が出てくるのは、ある意味当然のことです。しかし、ブラックなままで何だかよくわからないという連中が増えるのが一番困ることですね。具体的にどういうふうに仕組みを作ると共存共栄というか、商店街にとっても受け入れ可能な仕組みづくりができますか。深夜営業について言うならば、例えば平日は何時ごろとか、ウィークエンドなら何時ごろとか、そのような感じはおありですか。
○六本木商店街振興組合(臼井) 例えば、朝5時まで営業しても、それはいいと思うのです。それでそのままそのお客様方が始発で帰っていただくということになればいいのですが、そこから逆に今度クラブで働いていた従業員の方々が、仕事が終わったからといってまた飲みに行く、それを受け入れる店があって、その人たちが帰るころには、当然、街が、通常の活動、昼間の活動をしているところと交錯してしまうというところがあるので、正直申し上げまして、では、それの解決策、仕組み作りはどうすればいいのだと言われると、我々もすぐにこれだという答えはありません。
ただ、やはり何か管理して、例えばごみの問題だったら、先ほどお話出ましたけれども、そういうクラブ関係の人たちもちゃんと商店街なら商店街の組織に入っていただく。
そういうところからの会費収入をごみの回収とか、もしくは警備員とか誘導員を立てて、そういう者が一般の方との交錯をなるべく避けるようにするとか、そういうようなことなのかなと。これちょっと個人的な部分も入りますけれども、そういうようなことは考えられるかなと思います。
○安念座長 そうですね。
ほかはいかがですか。
○圓尾専門委員 全然専門外ですけれども、先ほどのダンスの関連の方のお話を伺っていても、やはりダンスが問題ということは全然感じないですね。
○安念座長 もちろん、それ自体はね。
○圓尾専門委員 ですから、今のお話も結局は、騒音だったら騒音を取り締まればいい話であって、それから歩行飲酒が原因でいろいろな問題が起きているのであれば、区によっては、歩行喫煙を完全に禁止しているところもありますし、同様に禁止すればいい話だと思います。
だから、、今おっしゃったように、1個1個の問題をつぶすように対応していけばいいはずであって、風営法でダンスを全般に取り締まれば解決する話でもないということでしょう。騒音の問題についてはも、1時まで、2時まで、3時までと何時にリミットを設けようが、絶対始発が出るまで営業すると思うので、オフィシャルに始発までの営業を認めた上で、必要があれば警察がオフィシャルに介入できる形にしないといけない。闇があるのはよくない、とお話を伺っていて思いました。
○安念座長 全くそうでしょうね。1時まで営業すれば始発までですね。それはもうそうなってしまうだろうし、商売というか、ビジネスの実態としては必ずそうなりますね。
○六本木商店街振興組合(新保) そういう観点からすると、あと1点は、今の六本木における水商売の方たちは、納税がきちんとされていないお店が多いのです。現実に、何カ月も経たないうちに店がつぶれてしまうからということもあるのでしょうけれども、強制的に経営者を変えて、経営母体を変えて、消費税を払わない、または源泉所得税を払わないで、そのまま形態を変えていくという繰り返しをしている店も多くあります。ですから、そういうところもkちんとさせないと、やはり健全は(「な」の誤りと思われる。)経営形態にならないのではないかなと、私はつくづく思っているのです。
今日まで多くのお店と、私もビルのオーナーとしてテナントに貸していますけれども、そういうようなことが過去には何回かありまして、なんで変わるのかなと思っていたのです。そうしたら、やっと最近それがわかってきて、そいうような経営方針ができてしまう今のシステムもおかしいのかなと思います。
○安念座長 どうぞ。
○滝座長代理 私の浅い知識の世界なのですけれども、ファニチャーズで営業すると、国税が6カ月間来ないという。新規にお店を借りて、営業権というか家賃を払って、そうすると、それを届けなければいけない、認可を取らなければいけないとなるのですけれども、完全に装備された中で、マネージャーというか雇われママだけ変わっていくみたいな形で、実はどんどん別の人になっていくために、国税が税金を取れないというような実態があるみたいです。ですから、逆にそういう実態の中で、きちっとどう抑え込むかということで結構変わってくるような気がしているのですが。
○安念座長 なるほど。わかりました。今後の議論の参考にさせていただきます。
今日はお忙しいところ、本当にありがとうございました。 |
(六本木商店街振興組合退室) |
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(略)
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○安念座長 では、今日はこれで議題は全部終わりました。事務局から何か連絡事項はありますか。
○大川次長 次回の「創業・IT等ワーキング・グループ」の開催につきましては、また追って事務局からご連絡を差し上げたいと思います。
○安念座長 では、皆さん、どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 |
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資料1−1 |
・ダンススポーツ(社交ダンス) 風営法のダンス規制改革について 公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟(JDSF) 専務理事 山田 淳 …(略)…
・オリンピック・ムーブメントとダンススポーツ関連組織(風営法との関係) 3ページ
・ダンススポーツ人口の高齢化と減少/平成23年3月 JDSF会員 年齢別構成(参考) …(略)… 7ページ
・ダンス人口の高齢化と減少 JDSF会員 年齢別構成(参考) (入退会が差引ゼロと仮定した場合) …(略)… 8ページ |
12ページ |
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13ページ |
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14ページ |
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・施設利用に係る社交ダンスの取扱について(2012.8.1) …(略)…
・ダンス事業でご利用いただく皆様へ 平成25年2月 大阪市中央公会堂 …(略)… |
18ページ ・19ページ |
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20ページ |
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・町田市議会 「ダンス規制法」の見直しを求める意見書 …(略)… |
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資料1−2 |
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資料1−3 |
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