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(営業時間の制限等)
第13条 …(略)…
A 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、特定遊興飲食店営業の営業時間を制限することができる。
B・C …(略)… |
風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第13条第2項 |
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(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第24条 法第31条の23において準用する法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法第31条の23において準用する法第13条第2項の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前5時から午前6時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前6時後午前10時までの時間内の時間を指定して行うこと。
2 営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に配慮を必要とする地域内の地域について行うこと。 |
風営適正化法(風営法)施行令第24条 |
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(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)
第12条 法第31条の23において準用する法第13条第2項の規定に基づき、前条に規定する地域において、深夜から引き続く午前6時後午前9時以前の時間における特定遊興飲食店営業を営むことを禁止する。 |
〔愛媛県〕風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第12条 |
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