風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見募集結果について
平成27年11月/警察庁生活安全局
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集結果について
 
 警察庁において、平成27年9月18日から同年10月17日までの間、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集を行い、27件の御意見を頂きました。頂いた御意見及びこれに対する警察庁の考え方を次のとおり公表いたします。

1 意見を募集した命令等の題名
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案
(4) 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する件

2 命令等の案を公示した日
 平成27年9月18日

3 頂いた御意見及び御意見に対する警察庁の考え方
 頂いた御意見及び御意見に対する警察庁の考え方は、別紙のとおりです。
 頂いた御意見については、必要に応じ整理・要約した上で掲載しています(整理・要約をしていないものについては、警察庁情報公開室において閲覧に供します。)。
 なお、今回の改正の内容に対する御意見以外の御意見については、今後の参考とさせていただきます。

4 参考
 頂いた御意見の総数 27件
 (内訳)
 パブリックコメント意見提出フォーム 17件
 電子メール 5件
 FAX 4件
 郵送 1件
 
 別紙
 
 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する御意見及びこれに対する警察庁の考え方について
 
第1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
1 特定遊興飲食店営業に関する規定

 特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置教養地域の指定に関する条例の基準
 この項目に対しては、改正案よりも規制を更に緩和すべきという立場から、
○ 現行の3号英語乳母、立地要件にかかわらず、全て特定遊興飲食店営業に移行できる特例を設けるべきである。
○ 営業所設置許容地域と供されない地域の境界戦が道路になった場合、許容されない地域でその道路沿いに存在する営業所は営業を認めるべきである。
○ 従前より風俗営業の許可を受けて営んでいる営業所が営業所設置許容地域に隣接したエリアに存在する場合、許可可能としてほしい。
○ 営業所の一部でも住居集合地域等内に存在する場合には営業所を設置できなくなるので、住居集合地域内に存在するかの判断に当たっては、建築基準法の過半主義を適用すべきである。
○ 事業者団体に所属し、自主規制を遵守するなどしている事業者については、営業所設置許容地域にない営業所においても営業を許可してほしい。
○ 風俗営業等密集地域以外にも商業地域で幹線道路に面している地域も可能にすべきである。
○ 「1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合」という基準は、東京島の大都市を念頭に定めれているので、地域の実情を踏まえて地域を拡大できるようにすべきである。
○ 住居集合地域等に隣接する地域につき、「風俗営業等密集地域内の地域であって、幹線道路の外側おおむね50mを限度とする区域内の地域を除く。」としているが、地域によっては「50m」が妥当でない場合もあり得るため、50mを「限度」ではなく「基準」とするなど、柔軟性をもった規定を定めるよう希望する。
○ 「住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に合わせて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の環境保全につき特に拝領を必要とするもの」について、地域で柔軟な対応が可能になるような基準とすべき。
などの御意見がありました。
 また、改正案よりも規制を更に強化すべきとの立場から、
○ 1平方キロメートルに300軒以上なら問題がないとするのは乱暴である。強引に住民を追い出して400軒以上の店を築いてきた。一方的に私たちの生存権が無視されてとても残念である。
○ 風俗営業等密集地域であっても住民はいる。騒音で迷惑していて苦情を言いに来る住民がいた。
○ ナイトライフの充実という明らかに一部の者のエゴを優先し、我々住民の生活を犠牲にするのか。特に、幹線道路沿いなら問題が無いという決まりは納得がいかない。
○ 住んでいる人が100人以下の場所なら良いというのは、住んでいる人の生活を無視しているとしか思えない。
などの御意見がありました。

 特定遊興飲食店営業は、深夜という風俗上の規範の逸脱が起こりやすい時間帯に、客に酒を飲ませながら、営業者側が慰安や娯楽のためのサービスの利用を積極的に働き掛け、客に遊び興じさせるという業態の飲食店です。このような深夜・遊興・飲酒という3つの湯曾の全てを満たす営業については、遊興を伴う騒音が外に漏れたり、酔客が外に出て粗暴・卑猥な行為を行ったりして、清浄な風俗環境を害するなどの問題が生じるおそれがあり、これまでにも違法なナイトクラブ等営業により深夜の生活の平穏を害される地域住民がいたこと等を踏まえ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「新法」といいます。)では、政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限って営業を許可することとしています。
 具体的な営業所設置許容地域は都道府県議会において判断されることとなりますが、新法第31条の23において準用する同法第4条の規定により、営業所設置許容地域内に営業所がない場合には、ホテル等内適合営業所を除き、特定遊興飲食店営業の許可をすることはできず、政令等によりその特例を設けることはできません。
 また、特定遊興飲食店営業の営業所の営業所設置許容地域について、地域ごとに柔軟な対応を認めるべきである旨の御意見をいただきましたが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第382号)による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「新令」という。)第22条は、特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準を定めてものであり、この基準に該当する地域のうち、具体的にどの地域を営業所設置許容地域として指定するかについては、各都道府県の判断に委ねられています。
 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業等の営業所が1平方キロメートルにつきおおむね300カ所以上の割合で設置されている地域(以下「風俗営業等密集地域」といいます。)については、そのような歓楽街では特定遊興飲食店営業の需要が特に高いと考えられること、新たに当該営業を認めたとしてもその地域の風俗環境に与える影響の度合いは比較的小さいと考えられること等から、営業所設置教養地域として指定できることとしています。この基準は、全国の商業地域における風俗営業等の営業所の平均密度を参考として定めたものであり、東京島の大都市を念頭に置いて定めたものではありません。また、同様の基準が設けられている風俗営業の営業延長許容地域は43都道府県で指定されていることから大都市でなくても営業所設置許容地域を指定することは可能と考えます。
 他方、風俗営業等密集地域の中に存在する幹線道路沿いの地域については、幹線道路の側端からおおむね50メートルを限度として、住居隣接地域(住居集合地域等に輪s熱する地域を指し、当該地域は営業所設置許容地域として指定してはならないこととしています。)には含めないこととしています。これは、大規模な歓楽街の中にある幹線道路沿いの地域は元々人通りが集中してにぎわっていると考えられること、当該地域においては特定遊興飲食店営業に対する需要が特に高いと考えられること等を踏まえ、厳格な地域規制の例外として設けたものであり、無制限に拡大することのないよう、「幹線道路の側端からおおむね50メートル」という限度を設けています。「50メートルを限度ではなく基準とするなど柔軟性をもった規定としてほしい」旨の御意見も頂きましたが、政令の基準においては「おおむね」50メートルと規定しっており、これを踏まえて具体的にどのような距離とするかについても、各都道府県の判断に委ねられています。
 なお、深夜において1丙保キロメートルにつきおおむね100人以下の割合で人が居住する地域についても、営業所設置許容地域として指定できることとしています。これは、そのような地域においては特定遊興飲食店営業を含む娯楽施設を開発する需要も高いと考えられること、住民に迷惑を及ぼすことを望まない事業者からも人口が極めて少ない地域での営業を認めてほしい旨の要望が寄せられていること等を踏まえたものです。
 このほか、改正案よりも規制を更に強化すべきであるとの御意見を頂きましたが、新法及び新令では、特定遊興飲食店営業の営業可能な地域の指定又は変更に当たって、事業者団体による自主的な取組にも配意することとしているほか、地域における良好な風俗環境を保全するため、特定遊興飲食店営業者や地域住民等から構成される風俗環境保全協議会について規定しており、これらの制度を通じて、地域住民の御意見を反映した良好な風俗環境が確保されるものと考えております。
 
(2) 特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準
 この項目に対しては、改正案に賛成する御意見のほか、改正案よりも規制を更に強化すべきとの立場から、
○ 営業できない時間は最低でも午前5時以降にしてほしい。5時でも4時でも切り上げるのが早いほど良い。
○ 制限できる時間いついて、「午前5時から午前6時又はお膳6時から午前10時」ではなく、その両方を制限できるようにすべきである。
などの御意見がありました。

 特定遊興飲食店営業の営業所から漏れる叫声、朝まで遊興と飲酒をした酔客による路上での粗暴・卑猥な言動等が、人々の早朝における日常生や社会生活の妨げとなるおそれがあります。酔客が帰宅困難とならないようにしつつ、朝の通勤者、通学者等を保護するため、午前5時から午前10時までの時間内において特定遊興飲食店営業の営業時間を制限することができることとしています。
 なお、特定遊興飲食店営業は、深夜・遊興・飲酒という3要素の全てを満たしために風俗上の問題を生じさせるおそれのある営業であることから、当該営業が人々の早朝における日常生活や社会生活に悪影響を及ぼすものは、一般に、当該営業が深夜に営まれて歓楽的・享楽的雰囲気が過度なものとなっている場合又はその過度な歓楽的・享楽的雰囲気が午前6時後も継続する営業の中でそのまま受け継がれている場合です。仮に、午前5時から午前6時までの営業を制限した場合には、深夜における過度な歓楽的・享楽的雰囲気が遮断されることから、午前6時後も営業を制限する必要はなくなります。このため、午前5時から午前6時まで又は午前6時後午前10時前までのいずれかの時間内の時間を指定して営業を制限することとしています。

(3) 特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する基準
 この項目に対しては、
○ 計測場所、方法、時間等を明確にされたい。
という御意見がありました。

 騒音及び振動の測定の場所及び方法については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成27年国家公安委員会規則第20号)による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「新規則」といいます。)第32条において具体的に定めております。また、騒音及び振動の規制の対象となるのは、深夜における営業に限られており、測定する時間についても同条で規定しています。

2 特定遊興飲食店営業の許可申請等に係る手数料として条例で定める金額の基準
 この項目に対しては、
○ 従前より営業延長許容地域で風俗営業の許可を受けている者が特定遊興飲食店営業の許可申請を行う場合は、同時申請の場合と同等の額に引き下げるべきである。
○ 風俗営業の許可を受けて営んでいることから、人的要件は満たしており、審査項目を省略することは可能と考えられる。
などの御意見がありました。

 風俗営業と特定遊興飲食店営業は、法律上異なる営業であることから、それぞれ別途の許可制度が設けられており、過去に特定遊興飲食店営業の許可を取り消されたことがあるか否かを審査する必要があるなど、許可申請も別々に処理することになります。
 このため、既に風俗営業の許可を受けている者が、特定遊興飲食店営業の許可の申請を行う場合であっても、手数料を減額することは適当ではないと考えております。


第2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案
 この項目については、
○ 許可申請書類について、現行の1号営業又は3号営業の許可取得店舗は、自動的に免許の書換えができるようにされたい。
という御意見がありました。

 風俗営業と特定遊興飲食店営業は、法律上異なる営業であり、風俗営業から特定遊興飲食店営業に移行しようとする場合には、特定遊興飲食店営業の許可申請をする必要があります。

第3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案
1 低照度飲食店営業及び特定遊興飲食店営業に係る照度の測定方法
 
 この項目に対しては、改正案に賛成する御意見のほか、更に緩和すべきとの立場から、
○ 客室面積に占める客席面積の割合を5分の1ではなく10分の1とするか、割合ではなく一定の面積としてほしい。
○ 一律に飲食スペースの面積で決めるのではなく、10ルクスが保たれている部分の面積も考慮されたい。
○ 照明器具は天井等に設置されるだけでなく、壁面、卓上そのもの、床面等が光る場合もあることから、照度の測定面を水平面や上面に限定すべきではない。
といった御意見や、
○ 5分の1おいう基準に関し、客席の面積の測定方法も明確にする必要がある。
○ 実際に測定する部分を、床、椅子・ソファーの座面、テーブル等について明らかにしてほしい。
などの御意見がありました。

 客に遊興をさせる営業においては、照明を明滅させるななどの演出を行うことへの需要があると考えられることから、照度の測定方法を定めるに当たっては一定の配慮を行うこととしました。ナイトクラブにおける客にダンスをさせる客室のように、飲食用の客席以外の客室の部分で客に遊興をさせるための客室については、原則として、遊興をさせる部分は照度の測定場所とはせず、飲食用の客席のみで照度を測定し、当該客席が常に10ルクスを超える状態であれば低照度飲食店には当たらないこととしています。
 他方、飲食用の客席の面積を極端に小さくし、客室のほとんどを暗くするという照度規制の趣旨に反する営業を防ぐため、飲食用の客席の面積がその客室の面積の5分の1以下となる場合は、遊興をさせる部分も照度の測定場所とすることとしています。
 この5分の1という基準は、単純な形の営業所のモデル(面積は最小の33平方メートル、形状は政保受け、客席は客室の隅の正方形の立食場所等とするもの)を想定し、客席の照度を10ルクスを超える状態とした場合に、客席の面積が客室の面積の4分の1であれば、客室の半分以上が5ルクス(低照度飲食店営業においてさえ上回る必要があるとされている照度)を上回りますが、5分の1となると、客室の半分以上が5ルクス以下となることを踏まえて定めたものです。5分の1よりも小さい比率を用いることとすれば、客室の更に広い範囲が5ルクス以下となるため、そのような基準は適当でないと考えております。
 また、照度測定の対象となる客席とは、客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分を指し、具体的な照度の測定方法は、新規則第2条、第30条及び第95条に明記しています。ここで、照度の測定場所を食卓の上面、椅子の座面等の水平面としているのは、一般に、照明設備は客室の上部に設けられることが多いことを踏まえたものでですが、照明設備のほかに、営業時間中に常態として光を発することが想定される場合は、当該設備と照明設備の双方の光によって、常態として照度の測定場所が基準に達するのであれば、照度に関する構造・設備の基準を満たす扱いとしています。
 なお、客席の面積の測定方法等について明確化してほしいとの御意見もありましたが、客の飲食のための客席には様々な態様のものが考えられることから、その具体的な測定方法については、個別の店舗の営業実態に応じて適切に判断すべきものであり、法令で一律の基準を設けるにはなじまないものであると考えております。

2 風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者が深夜においてその営業を営む場合において、深夜における客の迷惑行為を防止するために深夜において講じなければならない措置
 この項目に対しては、改正案に賛成する御意見のほか、改正案に反対する立場から、
○ 「泥酔した客」の定義を明確にしてほしい。
○ 客が威嚇等を行う場合は、迷惑行為を行わないように求める義務を緩和してほしい。
などの御意見がありました。

 一般に、「泥酔」とは、アルコールの影響によって、意識が混濁し、清浄な判断能力・意思能力を欠いた状態にあることをいうものと解されており、新規則においても同様に解しております。
 また、客が威嚇等を行う場合は、迷惑行為を行わないよう求める義務を緩和してほしい旨の御意見がありましたが、新法第13条第3項(同法第31条の23において準用する場合を含みます。)は、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者は、客が営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならないと規定しており、客が威嚇等を行っていることのみをもって、直ちに義務が緩和されるものではありません。ただし、営業者が必要な措置を講じたにもかかわらず、客がこれに従わないような場合にまで、当該義務の違反を問うものではないと考えています。

3 特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準
 この項目に対しては、改正案よりも更に緩和すべきとの立場から、
○ 風俗営業ですらない特定遊興飲食店営業について、風俗営業の2倍の面積を確保する必要性は低い。
○ 遊興を行わない客室については、現行の2号営業と同様の16.5平方メートルとしてほしい。
○ 防音のために敢えて遊興フロアと飲食フロアを区切る場合も想定され、このような場合にまで客室ごとに33平方メートルを確保するのは困難である。
○ 仕切り壁をガラスとし、外部からの見通しを確保される場合は、個別の個室とはみなさないようにしてほしい。
などの御意見がありました。

 特定遊興飲食店営業の営業所の客席の面積の基準を定めるに当たっては、特定遊興飲食店営業では客への接待が禁止されていることに留意する必要があります。接待は、特定の客を対象とするものであり、これを行う風俗営業においては、洋室の客室面積は16.5平方メートル以上とされています。特定遊興飲食店営業においては、接待に該当しないようにするため、遊興をさせる相手が特定の客だけではない状態にする必要があります。16.5平方メートルの客室では、一般的には1組の客しか入ることができず、必然的に特定の客のみを相手として遊興をさせていることになり、接待に該当することになります。他方で、小規模の店舗を認めなければ、かえって無許可営業が横行するおそれもあることから、この双方の観点を踏まえた適切な基準を設けることを必要としたものです。
 また、特定遊興飲食店営業の営業所に設けられている客室である以上、客に遊興をさせる可能性は常に存在することから、いずれの客室についても33平方メートル以上とする必要があります。
 このほか、外部からの見通し規制に関する御意見をいただきましたが、特定遊興飲食店営業については男女間における享楽的雰囲気が醸成されるおそれは風俗営業ほど高くないこと等に鑑みると、営業所の構造・設備の基準として、「客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること」との規制を設けるまでの必要性はないと考えております。
 また、新規則では、客室の定員に関する規制は設けてはいませんが、建築基準法や消防法に違反する行為が行われることがないよう、関係機関とも連携し、事業者への指導を徹底してまいりたいと考えております。

第4 電磁的方法による保存等をする場合に確保するように努めなければならない基準の一部を改正する件
 この項目に対しては、
○ 不正アクセスに気を付けるべきことは多岐にわたり、時代とともに変化する。
という御意見がありました。

 管理者講習、届出団体への指導等を通じて、情報セキュリティに係る最新の対策を継続的に指導してまいりたいと考えております。

第5 その他
1 このたびの改正案の内容に対する御意見ではありませんでしたが、法律改正に関する御意見、風俗営業等の許可制度に関する御意見等がありました。
 頂いた御意見については、今後、規制の在り方を検討する上での参考とさせていただきます。
2 意見公募した改正案のうち、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案」及び「電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する件」の名称を、それぞれ「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則」及び「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国家公安委員会関係告示の整備に関する告示」に改めたほか、規則案の下記の事項について、技術的な修正をしました。
○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第27条、第30条、第37条、第81条、第83条及び第97条
○ 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)第2条
○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則(平成27年国家公安委員会規則第15号)の名称
 
警察庁のホームページより引用
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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