風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見募集について
平成27年9月/警察庁生活安全局
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集について
 
 警察庁では、本年6月24日に公布された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号。以下「改正法」といいます。)の施行に伴い、整備を要する下位法令の案として、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案」及び「電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する件」について検討しています。
 その改正の内容は別紙1から別紙8〔別紙1…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案の概要、別紙2…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案の概要、別紙3…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案の概要、別紙4…電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する件案の概要、別紙5〜8…(略)…〕までのとおりですので、本件について御意見のある方は、氏名(法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)及び連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)を記載の上、日本語にて御意見を提出してください(ただし、氏名及び連絡先の記載は任意です)。
 意見提出先及び意見提出期間は次のとおりです。
意見提出先 インターネット ・電子政府の総合窓口 e-Gov
 パブリックコメント意見提出フォーム
・電子メール(hoan@npa.go.jp)
 ※電子メールで提出される際は、懸命に「パブリックコメント」と必ず御記入ください。
郵送 〒100-8974
東京都千代田区霞が関2−1−2
 警察庁生活安全局保安課企画係
 パブリックコメント担当
FAX 03-3581-5936
※1枚目に「パブリックコメント」と必ず御記入ください。
意見提出期間 平成27年9月18日(金)から
平成27年10月17日(木)までの間(必着)
 なお、御意見の提出に当たっては、次の事項をあらかじめ御承知ください。
1 電話によるご意見は受け付けておりません。
2 頂いた御意見に対して個別の回答はいたしません。
3 意見提出者の氏名及び連絡先は、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
4 頂いた御意見の内容は、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き、必要に応じ公表する可能性があります。
 
 別紙1
 
第1 命令等の題名
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

第2 根拠となる法令の条項
 …(略)…

3 改正案の概要
1 特定遊興飲食店営業に関する規定
 
(1) 特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準を以下のとおり定める。
ア 営業所設置許容地域の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこととする。
(ア) 次のいずれかに該当する地域であること。
(a) 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業(設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供し営むものに限る。)をいい、風俗営業に該当するものを除く。)並びに深夜において営まれる酒類提供飲食店営業および興行場営業の営業所が1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域(以下「風俗営業等密集地域」という。)
(b) その他の地域のうち、深夜において1平方キロメートルにつきおおむね100人以下の割合で人が居住する地域
(イ) 次に掲げる地域でないこと
(a) 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。)
(b) 住居集合地域以外の地域のうち、住居のように併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
(c) (a)又は(b)に掲げる地域に隣接する地域(風俗営業等密集地域内の地域であって、幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
(d) その他の地域のうち、保全対象施設(特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの)の周辺の地域(当該保全対象施設の敷地の周囲おおむね100メートルを限度とする区域内の地域に限る。)
イ 営業所設置許容地域の指定及びその変更は、地域の特性その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第44条第1項の規定による特定遊興飲食店営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係特定遊興飲食店営業者に対して行う法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意することとする。
(2) 特定遊興飲食店営業の営業所が滅失した際の許可の特例が適用される滅失事由として、防風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害等を定める。
(3) 特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準を以下のとおり定める。
ア 営業時間の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前5時から午前6時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前6時後午前10時までの時間内の時間を指定して行うこととする。
イ 営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に拝領を必要とする地域内の地域について行うこととする。
(4) 特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準を以下のとおり定める。
ア 深夜における営業に係る騒音に係る数値は、以下の数値を越えない範囲内において定めるものとする。
(ア) 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定める地域については、45デシベル
(イ) 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定める地域については、50デシベル
(ウ) その他の地域については、50デシベル
イ 深夜における営業に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
2 風俗営業に関する規定
 住居集合地域等に隣接する地域のうち、風俗営業等密集地域内の地域であって、幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域については、営業延長許容地域として指定することができることとする。
3 その他
(1) 特定遊興飲食店営業の許可申請等に係る手数料として条例で定める金額の標準を定める。
(2) その他所要の規定を整備する。
4 施行期日
 改正法施行の日
 
 別紙2
 
第1 命令等の題名
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

第2 根拠となる法令の条項
 …(略)…

3 改正案の概要
(1) 改正法の施行に伴い、特定遊興飲食店営業許可制度が新設されることを踏まえ、特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類(風俗営業と同様のもの)を定める。
(2) 特定遊興飲食店営業の営業所の構造又は設備の変更のうち、都道府県公安委員会による事前承認の対象でなく事後届出の対象となる軽微な変更として、次に掲げる変更以外の変更を定める。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
イ 客室の位置、数又は床面積の変更
ウ 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
エ 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
(3) 特定遊興飲食店営業者の団体が国家公安委員会又は都道府県公安委員会に届出を行う際の届出事項を定める。
(4) その他所要の規定を整備する
4 施行期日
 改正法施行の日
 
 別紙3
 
第1 命令等の題名
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則

第2 根拠となる法令の条項
 …(略)…

3 改正案の概要
(1) 低照度飲食店営業及び特定遊興飲食店営業に係る照度の測定方法を以下のとおり定める。
ア 客席以外の客室の部分において客に遊興をさせる太陽の営業に係る客室であって客に遊興をさせるための部分を有するもののうち、当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の5分の1以下であるものについては、客席及び客に遊興をさせるための客室の部分の双方において照度を測定し、そのいずれかにおいて照度が10ルクス以下である場合は低照度飲食店営業に当たるものとする。
イ 低照度飲食店及び特定遊興飲食店営業の照度規制に係る照度の測定場所は、客席のみとする。
(2) 風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者が深夜においてその営業を営む場合において、深夜における客の迷惑行為を防止するために深夜において講じなければならない措置の具体的内容として、以下のものを定める。
ア 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
イ 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
ウ 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
エ 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
オ エに規定する客がいる場合には、当該客に対し、エに規定する行為をとりやめ、又はこれを行わないよう求めること。
 上記アからオまでに掲げるもののほか、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者は、客の迷惑行為を防止するための措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならないものとする。
(3) 風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者はが深夜においてその営業を営む場合において営業所に備え付ける苦情の処理に関する帳簿の記載事項として、以下のものを定めるほか、当該帳簿は最終の記載をした日から3年間保存しなければならないこととする。
ア 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
イ 原因究明の結果
ウ 苦情に対する弁明の内容
エ 改善措置
オ 苦情処理を担当した者
(4) 風俗営業の営業所の管理者の業務として、以下のものを追加するとともに、特定遊興飲食店営業の営業所の管理者の業務として風俗営業の営業所の管理者の業務と同じものを定める。
ア 深夜に営業を営むときは、苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理すること
イ 客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔って粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること
ウ 風俗環境保全協議会における構成員となった場合に、当該協議会の活動に参画すること
(5) 特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準として、以下のものを定める。
ア 客席の床面積は、一室の床面積を33平方メートル以上とすること
イ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
ウ 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
エ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
オ 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
カ 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
(6) 特定遊興飲食店営業の地域制限の例外となるホテル等内適合営業所の基準として、以下のものを定める。
ア 営業所が設けられる階の当該営業所以外の部分並びに当該階の直上階(当該営業所が最上階に設けられる場合は屋上)の当該営業所の直上の部分及び直下階の当該営業所の直下の部分をホテル営業若しくは旅館営業を営む者(以下「ホテル等営業者」という。)又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜において酒類提供飲食店営業若しくは興行場営業を営む者が管理すること
イ バルコニーを設置する場合にあっては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること
ウ 非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客が営業所に出入りできるような構造であること
エ 営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること
オ 営業所が設けられるホテル営業又は旅館営業に係る施設がラブホテル営業の用に供されるものではないこと
(7) 風俗環境保全協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱することとする。
(8) その他所要の規定を整備する。

4 施行期日
 改正法施行の日
 
 別紙4
 
第1 命令等の題名
 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する件

第2 根拠となる法令の条項
 …(略)…

3 改正案の概要
(1) 風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者が営業所ごとに備え付ける苦情の処理に関する帳簿への記載事項を電磁的方法により記録する場合に、当該営業者が確保するよう努めなければならない基準を定める。
(2) その他所要の規定を整備する。

4 施行期日
 改正法施行の日
 
警察庁のホームページより引用
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藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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電話 0896−58−1821
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