風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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規制改革実施計画〔抄〕 平成26年6月24日 閣議決定
 
内閣府のホームページより引用
国際先端テストのとりまとめ(平成26年6月13日 規制改革会議)〔抄〕
 
 
国名

比較の視点 
日本  米国  英国  フランス
 サンフランシスコ市郡 ニューヨーク市 
1.ダンスをさせる営業(キャバレー、ナイトクラブ、ダンス教室等)を規制する法令はあるか。
 また、当該法令は、当該営業について許可制(免許制)を採用しているか。
あり(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。))
許可制
あり(サンフランシスコ市警察法)
許可制
あり(ニューヨーク市行政法)
許可制
あり(営業許可法)
許可制 
あり(公衆衛生法典、観光法典、環境法典等)
免許制 
2.規制対象となる営業は法令上どのように定義されているか。 ○キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業(以下「1号営業」という。風営法第2条第1項第1号) 
○ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(以下「3号営業」という。風営法第2条第1項第3号)
○ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(指定団体の講習を受けたダンスを教授する者が客にダンスを教授する営業を除く。)(以下「4号営業」という。風営法第2条第1項第4号)
○「ダンスホール」(ダンスが行われる場所)の運営等 ○「ダンスホール」(ダンスが行われる場所)の運営等
○「キャバレー」(飲食の提供と共にダンス等の娯楽を行うことが許される場所)の運営等
○種類の小売り(クラブ、ナイトクラブ等)
○規制娯楽の上演、催行(音楽、ダンス等)
○ダンスフロアを使用することを主たる活動とする飲料提供店 
3.(規制対象となる営業が「ダンス」を要件としている場合)
「ダンスは」はどのように定義されているか。
 特段定義さっれていない場合は、実際にはどのうようなダンスが規制の対象となっているか。(一般的にダンス(踊り)と認識される身体運動がおしなべて規制対象となっているか。
○法令上の定義はないが、規制の目的に照らして、3号営業は全てのダンスが対象となるのに対し、4号営業は原則としてペアダンスのみが対象となると解している。 ○ダンスが行われている場所(有料でダンスの教授がなされるダンス教室等を除く。)における人の集まりであり、「General」(18歳以上の者の参加が認められているダンス)と「Special」(16歳以上20歳以下の者の参加が認められているダンス)の2つに分類される。
○許可の審査にあたって、エンターテイメント・コミッションは、ダンスのタイプを考慮することができるとされている。
○一般人が入場を許されるあらゆる種類のダンス 法令上の定義はない。  法令上の定義はない。 
4.規制対象となっている営業の営業可能時間はどのように定められているか。
 また、営業時間の延長や制限が可能な場合はどのように定められているか。
【原則】
日出時〜午前0時
【例外】
〔営業時間延長〕
@条例で指定した地域は午前1時まで
A特別な事情のある日として条例で定める日は条例で定める時間まで
〔営業時間規制〕
住宅地等において、日出時〜午前10時、午後11時〜午前0時のうち条例で定める時間帯
【原則】
○Specialタイプのダンスについては、午前6時から午前0時まで
○Generalタイプのダンスについては、午前6時から翌日の午前2時まで
【例外】
○エンターテイメント・コミッションが許可した場合には、上記以外の時間帯においても営業が可能。
【原則】
○午前4時から午前8時までの間の営業は禁止されている。
【例外】
○特別な場合にはコミッショナーの裁量により上記の時間帯においても営業可能。
○未成年の立入りが頻繁な店舗等については午前1時から午前8時までの営業を禁止することができる。
○施設に関する基準、営業地域、営業時間等に関する詳細な規制については、営業許可当局が決定。
○ロンドン・ウェストミンスター区では、許可審査にあたり、営業時間やセキュリティ、音量や振動といった要素を勘案することとしている。
○各県における始業時間は知事の発する条例により決まっている。
○閉店時間は最長で朝の7時までとなっている。
5.青少年の場内への立入は規制されているか。
 また、立入の可否について時間帯による区別はあるか。
○18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることが禁止されている。 【General】 
○18歳未満のGeneralタイプのダンスが行われている場所への立入りは原則として禁止されており、保護者等の付添いがある場合に限って立入りが認められる。
【Special】
○エンターテイメント・コミッションにより午前0時以降の営業が許可されている場合でも、午前0時以降における16歳又は17歳の者のSpecialタイプのダンスが行われている場所への立入りは原則として禁止されており、保護者等の付添いがある場合に限って立入りが認められる。
○16歳未満の者のSpecialタイプのダンスが行われている場所への立入りは原則として禁止されており、保護者等の付添いがある場合に限って立入りが認められる。
○未成年者の立入りが頻繁な店舗等については午前1時から午前8時までの間の営業を禁止することができる。 ○営業所内での消費を目的として酒類を提供する夜間の営業時間帯に19歳以上の者の付添いのない16歳未満の者を立ち入らせること。○18歳未満の者に酒類を販売する
等が禁止されている。 
○保護者等の付添いのない16歳以下の者を受け入れること
○18歳以下の者に酒類を提供すること
等が禁止されている。
6.営業する店舗について以下の規制はあるか。  − −   − − 
外部からの見通しに係る規制  客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものでなければならない。 ○許可の審査に当たって、エンターテイメント・コミッションは、フロアの広さと照明が部売り的に適正かどうか等を考慮することができる。 ○ニューヨーク市の法律等による衛生、消防、建築物、用途地域、水道・ガス・電気に関する要件や基準に適合していると認められない場合にはコミッショナーは営業を許可しないことができる。 ○施設に関する基準、営業地域、営業時間等に関する詳細な規制については、営業許可当局が決定する。   
店舗の床面積に係る規制  ○客室一室あたりの床面積が66u以上でなければならない。
○1号及び3号営業については、客室の五分の一以上がダンスをさせるためのスペースでなければならない。
7.店舗の立地場所についてどのような規制があるか。 ○住宅街のほか、学校・図書館等の周辺に営業所があるときは、営業が許可されないこととなる。
(政令で定める基準に従い都道府県条例で営業制限地域を指定。)
○許可の審査に当たって、エンターテイメント・コミッションは、営業所の周囲の環境への適合性、近辺における許可数等を考慮することができる。 ○ニューヨーク市の法律等による衛生、消防、建築物、用途地域、水道・ガス・電気に関する要件や基準に適合していると認められない場合にはコミッショナーは営業を許可しないことができる。 ○施設に関する基準、営業地域、営業時間等に関する詳細な規制については、営業許可当局が決定する。 ○市町村長が宗教施設、墓地、病院、学校等からの一定距離内の飲料提供店の設置を制限できる。
8.店舗周辺における顧客等による騒音や混雑等の問題に対する対策を行うことが営業者に義務づけられているか。
 特段の義務づけがない場合には、上記問題への対策や周辺の生活環境の保持はどのように担保されているか。(立地要件、営業時間規制以外)
【遵守事項】
○営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県条例で定める数値以上の騒音又は振動が生じないように、その営業を営まなければならない。
○営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で営業についての広告又は宣伝をしてはならない。
【禁止行為】
○営業に関し客引きをすること
○営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
○許可を受けたダンスの監視をするため、1人以上の警備員等を置かなければならない。 ○営業所の出入口に監視用のデジタルビデオカメラを設置すること
○警備員を配置すること
○苦情受付担当者を設置すること
○周辺における入退場客の混雑による騒音や不法行為を防止するための措置を講じること
等が義務付けられている。

○また、許可審査にあたっては、地域の関係者から構成される委員会の意見を事前に聞くこととされている。
○施設に関する基準、営業地域、営業時間等に関する詳細な規制については、営業許可当局が決定する。
○ロンドン・ウェストミンスター区では、許可審査にあたり、営業時間やセキュリティ、音量や振動といった要素を勘案することとしている。
○公衆来集施設であって日常的に大音響の音楽を流すものに関しては、音量の制限を定めているほか、営業者に対して騒音被害に係る調査書の作成を義務づけている。
○閉店前の1時間半の間はアルコール飲料の販売ができない。
※ドイツ…連邦営業法の規定により、およそ営業を営む者は、原則として、所管行政庁に対し、届出をしなければならない。
※平成22年6月及び平成24年10月に実施した調査結果をとりまとめたものである。
 
 
内閣府のホームページより引用
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藤田 海事・行政 事務所
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