風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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第1回 風俗行政研究会 議事要旨
第1回 風俗行政研究会 議事要旨
 
1 日時
 平成26年7月15日(火) 午後1時00分から午後5時00分まで
2 場所
 警察庁総合庁舎大会議室
 
3 出席者
○ 有識者委員
  小田啓二 NPO法人日本ガーディアン・エンジェルズ理事長
  櫻井敬子 学習院大学法学部教授
  武田美保 三重大学特任教授、オリンピックメダリスト
  中山弘子 新宿区長
  永江 禎 株式会社電通法務マネイジメント局長
  前田雅英 首都大学東京法科大学院教授(座長)
  (欠席)
  山本俊哉 明治大学理工学部教授

○ 警察庁
  辻 義之 警察庁生活安全局長
  宮城直樹 警察庁長官官房審議官(生活安全局担当)
  鈴木三男 警察庁生活安全局生活安全企画課長
  楠 芳伸 警察庁生活安全局保安課長

○ ヒアリング対象団体
  公益社団法人全日本ダンス協会連合会
  公益財団法人日本ボールルームダンス連盟
  公益社団法人日本ダンス議会
  公益社団法人日本ダンススポーツ連盟・泣Tルサホットラインジャパン
  一般社団法人日本舞踏教師協会
  一般社団法人日本アルゼンチンタンゴ連盟
 
4 議事要旨
(1) 生活安全局長挨拶
 風営法による客にダンスをさせる営業に対する規制の在り方については、本年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、
・飲食を伴いダンスをさせる営業である風営法第2条第1項第3号の営業について、風俗営業から除外することや現在の営業時間に関する規制を緩和することを含め、その規制の在り方について、外部有識者の意見を聴取するなどして検討を行い、結論を得る。
・飲食を伴わないダンスをさせる営業である風営法第2条第1項第4号営業について、風営法の規制対象から除外することについて、外部有識者の意見を聴取するなどして検討を行い、結論を得る。
・客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業である風営法第2条第1項第1号の営業を、同項第2号の営業に含めて規制することについて検討を行う
こととされた。また、超党派の国会議員による「ダンス文化推進議員連盟」においても、ダンス営業の規制緩和に係る風営法の改正案について議論がなされてきたものと承知。本研究会においては、規制改革会議や議員連盟におけるこれまでの議論を踏まえるとともに、ダンス関係団体や繁華街の住民の方々から広くヒアリングを行っていただき、その結果を踏まえ、今秋の臨時国会に風営法改正案を提出したい。忌憚のない率直な御意見を賜りたく、よろしくお願い申し上げる。

(2) 事務局による委員照会、座長の選出
 事務局から各委員の紹介を行った。また、委員により、前田委員が座長に選出された。

(3) 事務局からの説明
 事務局から、現在の風営法の規制の概要、ダンス営業の現状、規制改革会議及びダンス文化推進議員連盟における議論の経緯、パブリック・コメントの実施等について説明を行った。

(4) 事務局説明に対する質疑応答
○ 委員
 3号営業の無許可営業の場合、検挙の具体的な中身はどういうことか。
○ 保安課長
 深夜、許可を受けずに営業をやっていたということであり、風営法第49条1号違反で検挙したということである。
○ 委員
 検挙した後の営業はどうなるのか。
○ 保安課長
 検挙すると、良い物件だということもあるので、人が代わったりして、結局また似たような営業が行われることが往々にしてある。
○ 委員
 深夜にダンスをしたいというニーズは相当あるという感じなのか。
○ 保安課長
 そういうことだと思う。
○ 委員
 今後の議論をどういう観点からするかということであるが、特定のダンスをすることがいい悪いということではなく、制度的には無許可営業が跋扈してしまうとか、あるいは検挙しても人が変わるだけでいたちごっこになってしまうとか、規制がどこまで有効かという問題もある。検挙したとしても施設そのものは残るというところも含めて、整理していただくとよいと思う。
○ 生活安全局長
 クラブについて問題点と考えているのは、騒音・い集あるいは薬物の売買、年少者の出入り、女性に対する性的な事案、それから店の騒音、振動などが基で、近所の方々から寝られないといった110番苦情等が他の営業に比べてかなり多いということ。
 大量のお客さんが店に入れない状態で外に並んでいたり、店を出たときに飲酒していて騒いだりするということで、騒音、喧騒の問題とか、非常に興奮したり、はめが外れた状態でのいろんな迷惑事案といったようなことが諸々問題になっているということで、そういう点については、やはりルールがないと問題ではないかと考えている。

(5) 関係団体からのヒアリング
○ 公益社団法人全日本ダンス協会連合会
 プロ教師団体として社交ダンス教室営業について意見を述べる。現行法下のダンスは、昭和23年から対象となっており、平成10年に4号の規定中で、ダンススクールをダンスホールと分離し、政令で定めるダンスの教授に関する講習を受け、課程を修了した者がダンスを教授する場合には風俗営業から除外するというシステムとなり、政令で当連合会と日本ボールルームダンス連盟が指定された。よって、認定公衆が必要とされ、講習ではダンス知識以外に、マナー、法令、自主規制の内容も教授している。除外制度の実績に基づき、平成24年の政令改正で2つの講習特定団体から講習業務を適正かつ確実に行える法人について広げるということになり、現在に至っている。このように人的・物的欠格事由、営業地域、時間制限、照度規制等の現行の規制によって不健全な営業を排除すると同時に、一定のダンススクールについては除外するということで、社交ダンスを習う人にとっても安心して選択してもらえるという仕組みになっている。現在の規制は有効に機能しており、時代に合わせて規制緩和を実施し、自主規制もあるので、健全な経営とダンス文化の継承をいわば安定的に運用できる状態に到達したと理解している。これまで真面目に法令を尊重してきた関係者が多大な影響を被る4号改正というものを仮に行う場合、最低限、当分の間の経過措置が必要である。4号の規制を撤廃するリスクとして、男女間の享楽的な交渉を求める客をターゲットに客室を暗くしたり、深夜営業に及ぶといった状況を心配している。警察庁も、4号規制の対象から完全に除外することとした場合、出会い系ダンスホール等のいかがわしい営業が出現し、これが暴力団の資金源となることなどが懸念されると述べている。4号だけ削除すると、思惑を持った者が4号営業に集中してくるのではないかと心配。それを承知の上で、今機能している枠組みを破壊して、困った事態が出たらば個別に対応するということは、リスキーで非効率的である。規制改革会議で風営法を検討するということだったが、関係者である我々は呼ばれていなかったため申し入れをした。会議では、基本的に3号の議論が中心で4号は問題が起きていないからダンス教室に風営法はそぐわないといった認識で、簡単に処理されているのは不満である。論拠と思われる3点の指摘も実定法の改正理由とは考えられない。風俗と風俗営業というのは異なっており、ダンススクールは風俗ではない。風俗営業であるが規定からは除外されている。大手の方でダンススクールをやるのであれば、規制除外対象になることは容易である。
 社交ダンス教授の特質としては、伝統と型があり、その水準を維持することが必要。また、異性との接触とううのが社交ダンスの場合には必然なのでモラルが必要。スクールなので、客同士が任意に踊るということではなく、基本は生徒が教師のコントロール下におかれる。ダンス教授というのは教師が相手にするということで、接待に繋がりうるため、4号規制のもとで、一定のものは明確に風営法対象外の取扱いにしていただきたい。
 法律的に問題がなく有効に機能し、廃止に大きな懸念がある4号について、問題が発生していないから、文化だからといった抽象的な理由によって削除することには反対。そして、一定の規制により、不健全な経営を排除しつつ明確に風営法の対象外として、安心して享受できる除外の現行の仕組みについては存続を要望する。現行の除外制度、自主規制等によって健全経営の確保というものは、習う者にとっても適切な選択肢の提供になり、社交ダンスの品位、品格、文化の発展のためにも堅持していただきたい。

○ 公益財団法人日本ボールルームダンス連盟
 当連盟は、ボールルームダンスすなわち社交ダンスを文化として日本国民に定着することを目的として20年間活動してきた。過去には、ダンス教室を風俗営業法から完全に外すことを目的に活動してきており、平成10年には、風俗営業法から適用を除外するとの法改正を勝ち取ることができたが、今でも、目標であった風俗営業法第2条4号営業にかかるダンス教室が法から完全に外れることを強く望んでいる。ボールルームダンス以外のダンスについては、軽々発言することはできないが、団体としては、ダンスという文言が風俗営業法の条文に書かれているということは決して普及活動の助けにならず、ぜひ削除していただきたい。
 3号営業に係る問題については、業界内での自浄作用がどのぐらい有効に働くのかわからず、ダンスという文言を風俗営業法から外すことと同列で考えることは無理があるのではないか。当連盟としては、別途切り離して考えていただきたいと思っている。今後、風俗営業法からダンス教室が完全に外れたとしても、今までどおり、傘下の認定ダンス教室を自主規制していく。日本にボールルームダンスを文化として定着する活動に対し支援をお願いしたい。

○ 公益社団法人日本ダンス議会
 当会は、10年ほど前、ダンス教授所を風営法から外していただく署名運動をし、10万人の署名を集めて警察庁に届けたことがある。ダンスは、音楽、芸術、スポーツ性を備えた優秀なもので、風俗営業法という中に括られるのはなじまない。欧米の人に話をすると、警察のコントロール下にあることを不思議がられる。ダンスを悪いことに利用する一部の者をもって風営法の中に入れるというのは、おかしなことであり、それはまた違う話である。ダンスとうのは、ヨーロッパの貴族から生まれた素晴らしい、美しいものであり、風営法と聞いただけで10万人の署名がすぐ集まるほど、現状はおかしいということ。ダンス教授所を風営法から除外していただきたい。

○ 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
 風営法のダンス規制を撤廃していただきたい。悪いことを考える者はどこにでもいるもので、裸でダンスをやらせる営業を心配するなら、裸でレスリングをさせる営業も可能だし、しゃぶしゃぶ店も規制しなければならなくなる。そういう架空の話をすればきりがない。健全なダンスを一律に取り締まってしまうということのないようにお願いしたい。風営法規制撤廃を求める背景として、まず第一に、アジア大会やWorld Games等で正式競技となっているダンススポーツ、サルサでは、日本オリンピック委員会などから国際大会に日本代表として派遣されており、成績を上げてきているという状況がある。こういう選手の育成や練習、競技会運営に支障のある規制となってしまっていることについて、海外のトップコーチも含めて、風営法の規制対象ということは大きな問題点である。第2に、ダンスを性悪説でとらえてその営業を禁止してしまい、風営法による許可が必要となってしまっているため、実態に合わせる裁量行政判断が曖昧で二転三転することもあり、問題が生じるということがある。これでは、事業者側のリスクが非常に大きい。第3に、4号教師資格は資格発行団体の要件の問題もあって、様々な種類のダンスには対応できないという仕組みになっている。したがって、新しくできたダンスを有償で教えられない制度になっている。そのため、実際には、最初は違法な状態で教えないとそういう団体を作る力も付かないということになる。風営法の許可を取ればいいではないかという話もあるが、3号、4号ともに、それでは要件が現実離れしているし、キッズダンスの普及などができなくなる。
 ダンスは音楽における歌と同様に、体による音楽表現である。良い音楽が流れる飲食店では客が踊り出すのは自然であり、別紙のように、私が先月ルーマニアで行った飲食店でも、食事の合間に飲食店の空いたスペースで客が踊りだすのは自然なことであった。言語を超えた交流、国際親善にもなることから、ダンス飲食店が通常の飲食店と同様に営業できるようになるべき。飲食店でもダンス教室でも、愛好者が少ないと、飲食という売上がないとなかなかダンスを普及させられないという状況にある。
 3号営業の少年の立入りについて、夜10時以降禁止ということは賛成。警察庁の資料では、保護者同伴の年少者に限って広間の立ち入りを認めることを検討しているとなっているが、部屋を暗くして大音量でがんがんやるようなダンスについてはコメントできないが、ダンススポーツ、ボールルームダンス等の社交ダンス、アルゼンチンタンゴ、ブラジリアンペアダンス、こういうダンスについては、暗くて足を踏むようなところでは踊れないし、広間の保護者同伴という条件については現状に合致しないので外していただきたい。立地規制についても、別にダンスそのものが悪いわけではないので、学校内であったり病院の隣であっても特に問題はないはず。66平米以上というのは理由がわからない。実際にサルサ店など66平米より狭いところで健全に営業されている。家賃の高い繁華街などで小さめのお店でやっていくためには、昔のようなダンス専用のホールでは普及が見込めないので、普通の飲食店で踊れるようにしていただきたい。照度が10ルクス超というのは問題がない。場合によっては自主規制などで十分管理できる。

○ 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(泣Tルサホットラインジャパン)
 続いてサルサダンスの立場から話をする。サルサはここ20年ぐらいで盛んになった。数十人くらいの規模から始まり、今では全国で1万5千人程踊っている。4号の話が出て、まずはダンス教師資格発行団体になることに取り組もうとしたが、全国規模であることなど非常にハードルが高く、ダンススポーツ連盟の協力で、やっとなれた。ブラジリアンダンスに関しては、そこまでの規模になっておらず、新規参入するがわからみると非常に障壁は高い。既存の団体から既得権益を盾に、プレッシャーをかけてくるなどの事例があったことも報告したい。
 サルサダンスはスタジオやお店で踊ることが多いが、警察沙汰になるようなことは過去一切なかった。しかし、3号の営業許可が取れているかというと、ハードルが高く、営業許可が取れていない。実際問題として、大きな問題はあるかというとそうした認識はない。しかし、グレーゾーンにあるため、何か問題があった場合に警察への通報がしづらい状況になっているので、3号に関してもハードルを下げ、店と警察がスムーズにコミュニケーションが取れるよう環境作りをしていただきたい。六本木のクラブが、近隣の騒音でクレームがあるという理由で、所轄警察から毎週のように立入りを受けているが、踊らせているということでの摘発はない。そのクラブの隣にもライブハウスがあって大音量でやっているが、そこのお店は問題なしとされ、音を下げてやっているサルサクラブに関しては、騒音の問題があるとの通報がある。これは外部の何らかの意思が働いているのかと勘繰りを入れざるを得ないような状況になっている。4号の撤廃はもちろん、3号も規制緩和していただきたい。

○ 一般社団法人日本舞踏教師協会
 第4号規制が撤廃となると、当協会を始め、多くの社交ダンス団体がなくなってしまう可能性がある。当協会は、今年3月認定講習指定団体となったが、それまでは全日本ダンス協会連合会に加盟しており、教師資格の試験をとるよう勧めてきた。4号が撤廃となると、我々のようにダンス啓蒙活動をすすめ、ダンス技術向上に努めてきた団体は、どのように人材を集め、活動していくのか不透明になってしまう。当協会も生き残りをかけ様々な取り組みをしているが、誰でもがダンス教室を開業したり指導したりすることができてしまうと、存続は容易ではないと考えている。音楽流行の変化に伴って、社交ダンスそのものの存続が危惧される中、他の団体とも協力しあい、社交ダンスを日本の文化として根付かせるよう努力をしたい。公安委員会の規制から外れたとしても、現在の資格認定制度が他の省庁で存続できるようにお願いしたい。
 3号営業は、飲酒を伴うこともあり、若者が好むダンスクラブにおける未成年者の飲酒、喫煙、深夜外出等教育上弊害となることが多くなると思うので、規制の方も十分考えていただきたい。

○ 一般社団日本アルゼンチンタンゴ連盟
 アルゼンチンタンゴは、1870年頃にブエノスアイレスで音楽とダンスが一体の形で発展してきた。その系譜はスペイン等各国の音楽が混合して融合的な創造をなされたものえあり、担い手は欧州からアルゼンチンへの移民。表現法も移民の郷愁とか追憶とか情熱等の新庄が複雑に絡み合ったもの。音楽はほとんどが短音階で日本でも戦前からポピュラー音楽の一種として和製タンゴというものが作られてきて、有名な歌手も出ている。アルゼンチンタンゴのダンスの場合、音楽との一体性、音楽が表現する情感をダンスとして表現できるかということに重点が置かれている。最近ではタンゴセラピーという健康法も提唱されている。
 アルゼンチンタンゴと社交ダンスのタンゴとは、歴史、音楽、楽器から全く違う。社交ダンスは英国でボールルームダンスという形で体系化さrたが、アルゼンチンタンゴのダンスは違うもので、社交ダンスのように足型等の教科書はない。ノウハウ的な伝承とか電灯の文化性によってユネスコの無形文化遺産にもなっている。毎年8月、世界タンゴ選手権大会が行われるが、世界中から10万人を超える参加者がある状況。6月には、東京でアジア選手権が行われるが、アジア各国から出場者があり、海外比率が50程度になっている。国内では、ダンス人口はまだ少ないが、増加傾向にある。健全な運営がなされており、文化としてのワインとういうのはつきものであるが、節度は保たれている。
 アルゼンチンタンゴダンスは、風俗営業とは無縁の歴史を辿ってきた。自主自立的な規律を保ち、アルゼンチンタンゴの普及発展のため、日本アルゼンチンタンゴ連盟を設立した。風営法に関しては、一般社会の良識的な見解を重視したい。最近の大阪地裁の判決に対する新聞各紙の社説に共感する記述があるので、引用することでコメントとしたい。規制は公共の利益のために必要で、風営法の規定で時代にそぐわないのは、ダンスに関するあらゆる営業を風俗営業と位置付け、一律に規制している点である。風営法の規制自体は合憲としたが、自由への制約はできる限り小さくすべき。営業として客がダンスを踊れるようにしているなら規制の対象とする、そんな時代遅れを残す現在の風営法は抜本的に見直した方がいい。しかし、ダンスが健全な文化として受け入れられるには、暴力や薬物取引を排除し、営業の適正化を図る努力が求められる。

(6) 有識者と各ヒアリング対象団体との質疑応答
● 委員(質疑)
 4号営業を風営法から完全に除外したときに想定される問題について、自主規制の中でどのように対応されるのかというお考えを伺わせていただきたい。

○ 公益社団法人全日本ダンス協会連合会(応答)
 自主規制を真面目にやっているところは問題ないと思うが、自主規制をやらないで好き勝手なことをやって困った事態を出すことが問題。自主規制とは義務ではなく、まさに自主的なものであるから、そうでないところが出てくる。これが一番問題である。自主規制だけですべて上手くいくのであれば、法律的な規制はいらない素晴らしい理想的な社会だと思うが、今日の社会は流動的で、新しいものが風俗営業の関係でもどんどん出てきているというのは、マスコミにも出ている。そういう意味では、隙間を狙ってくる。その辺は真面目にやっている団体は皆、心配している。

○ 公益財団法人日本ボールルームダンス連盟(応答)
 自主規制をずっとやっており、警察等から指導を受けながら、すべてのことをクリアしつつ、きちっと教室を管理してきた。当然我々は健全な自主規制を強くやりながら、さらに問題があれば倫理委員会を開いて、1つ1つの問題に対して処罰を下したりしながら行っている。これからも続ける。

○ 公益社団法人日本ダンス議会(応答)
 自主規制に関しては、末端の方の話が出てくるが、社交ダンスに関しては、教室で教えるときに飲食したりとかは全くない。社交ダンスに限らずサルサもアルゼンチンタンゴもそうだと思うが、末端まで我々が管理をすればいいのかとなってくると、そこは次元が違うところで動かなければいけない。末端に関しては、風俗営業という枠の中で括られればいいんじゃないかと思う。我々が教えているスポーツ化された社交ダンスというのは、教授をするという立場でやっているので、それに対して教師資格を発行するというのは大切なことだろうと思う。そういう中で、今まで様々な指導を受け乍ら自主規制をやってきているので、組織としては問題がない。しかし、さらに末端までいったときにこういうこともあるという事例が出たが、そういうことが現実的に欧米では行われているので、欧米に行って我々がそれを話したときに、何で自主規制が出てくるんだという話が出てくる。なぜかというと、欧米ではそういうことがなく、ダンスというものは、皆がそれぞれ自分の枠の中で自主規制をしながらやっているというのが現状である。日本医おいては風z九営業になった過程が、終戦後に入ってきて、今でいうキャバレースタイルのようなところで教えてたということから風営法に組み込まれたと聞いている。ただ、ご存知かどうかわからないが、国会議事堂の中にダンスホールがある、そういう舞踏会という立場からも普及されてきたと聞いている。あれ我が自主規制に引っかかってしまったのは、たまたま末端の方のホール形式でダンス教室が教えたというところから風俗営業に組み込まれたと聞いているので、今の携帯はまったく関係なく、教えるという観点からと、ジュニアから高齢の方まで生涯学習という形で教授しているのであり、これまでも様々な指導を受けてきて自主規制をやっているので、何ら問題はないと思っている。

○ 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟((応答)
 社交ダンス、サルサ、ブラジリアンペアダンスなどについて、問題事例というのは具体的には発生していなくて、想定される問題は仮の話と理解している。出会い系喫茶というものが法律で規制されるようになったが、同様に問題が出てくるかは、ダンスに限らずわからないと思う。問題となる営業が出てきた場合に規制していく、法律は追いかけていただく必要があると思っている。自主規制に関しては、今まで、言葉は適切かどうかわからないが、4号制度の不備で、不法営業と言われてしまう新興のダンスを含めても、風営法が規制しなければならないような問題の営業は、実際、存在していないと理解している。もしあれば、数値を警察庁から出していただきたいが、そういう事例についてお答えがなかった。したがって、今までどおり、我々のような団体、あるいは新しく出てくる団体が何らかの規制で自主規制するという方法もあると思っている。
 それから、先ほどのお話で、4号教師資格がの制度がなくなった場合に大変なことが起こる、団体の存続ができなくなるし、社交ダンスが潰れるのではないかというお話があったが、それは4号教師資格発行に関する料金で利益を出している既得権団体としては、それがなくなると利益が出なくなるから困るというように聞こえる。それによって、社交ダンスが潰れるということはなく、例えば、教師の8割を抱える団体もあるが、そういうところがきちんと自主規制もやられて運営されているのだから、社交ダンスそのものがなくなることはない。既得権を守るため、法改正に何らかの影響を与えるということは、今回の法改正の精神と変わってしまうということを理解いただきたい。

○ 一般社団法人日本舞踏教師協会(応答)
 ヨーロッパから伝わって、何十年も伝わってきた基本的なセオリー等が教師試験の資格試験で守られてきたと思っている。これが、誰でもやっていいとなると、誰もそんな難しい勉強はしなくなると思う。それで、このまま4号を外されたら日本のダンス界はかなり混乱するだろうという意見である。

○ 一般社団法人アルゼンチンタンゴ連盟(応答)
 今のアルゼンチンタンゴダンスのカルチャーが、欧米的なものを引きずっており、現在の状態は、自ら責任を持って自らを律しているという状態である。まだアルゼンチンタンゴの規模が小さいということかもしれないが、全国でどういう先生がいて、どういう場で踊られているかとか、ほとんど把握できている。同時に、全国の先生から履歴書的なものも取り寄せており、当連盟が責任を持ってちゃんと見ているという状態なので、4号規制があろうがなかろうが、自主的に動ける状態にある。

● 委員(質疑)
 皆様の連盟・教会で、個人や団体の方々は業界の中で、一般的に、会員が強制的に、あるいは任意に加盟されえいるのか。いわゆる不健全な個人や団体というのはそういった中に含まれるのか含まれないのかご教示いただきたい。言い方を変えると、皆様の業態の中で、どれだけの人たちが全国で皆様の協会・連盟に加入されているのか、あるいは全く把握されていない人たちも各地で営業しているのか。

○ 公益社団法人日本ダンス議会(応答)
 我々の組織のダンス教室の中で、把握していない業者はない。あったら組織ではなくなるので、どの団体も把握しているのではないか。

○ 公益社団法人全日本ダンス協会連合会(応答)
 当会では、全国で119の教師協会、そこにまたダンススクールが入っているということで、全体で700くらいになる。今まで認定してきた方は1万7,000人であり、継続して講習をしているが、不健全なものを把握するというのはなかなか難しい。それぞれの団体にとっては自分のメンバーには健全にやってほしいと思っているが、健全でない事態というものもあり得る。そういう場合は、倫理委員会とかで内部的にきちんと対応していくという体制を持って、健全経営をしているということなので、不健全なものが入っているかというと、おそらく入っていない。加入する段階で健全であること、健全であり続けることを要件にしているという状態である。

○ 公益財団法人日本ボールルームダンス連盟(応答)
 不健全なのは当然ゼロである。倫理委員会もあるが、今まで開かれたこともない。現在約7,500名ほどの教師資格を持った会員を把握しており、アマチュア会員も約5,000人、そのほか約1,400件の教室もきちんと把握している。一切不祥事はない。

○ 公益社団法人日本ダンス議会(応答)
 4号営業というのはダンス教授所に係る問題。教師1人1人の話になれば、これは何千人いる中、その中で誰が犯罪を犯すか犯さないかを、我々が自主規制といっても、それは無理な話で、いろんな人が出てくる。ただ、教授者においては今までいかがわしい教授者が出たなどは、日本ダンス議会ができてから1件もない。

○ 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(応答)
 警察庁が2年ぐらい真に、ダンス関係団体を集めて話をされたときに、風営法が規制しなければならないようなダンスが身の回りにあると考えているかと質問したが、どの団体もないということだった。全日本ダンス協会連合会は、総会に持ち帰らないと回答できないというお話だったが、警察庁から問題数字の提示もなく、基本的に、私たちのダンスについては皆無だと思っている。

○ 一般社団法人日本舞踏教師協会(応答)
 しっかり管理しているので不祥事はない。認定教授所に関しても同様である。

○ 一般社団法人日本アルゼンチンタンゴ連盟(応答)
 現在、タンゴに関わっているものに対しては全国的に把握しているが、問題があるものはない。

● 委員(質疑)
 協会に属されている中で問題がある方はいないこと、ダンスが文化として素晴らしいし、それは発展させなきゃいけないという意味でも完全に各団体は一致しておられる。ポイントは、4号から外すとマイナスが出ると思っているか、思っていないかということ。今の風営法4号があるからそういうのが抑止されていて出ないと考える方と、いや取っても変わらないと考える方がいる。取ったら、じゃあ自主規制するどうするかということで、お伺いしたいのはその差がどこから出てくるのかというところ。
 ダンスに対する情熱とか考え方は、お見受けしたところ違わないが、全日本ダンス協会連合会の方としては、4号から外すとやはり不心得な人が入り込んでくるんじゃないかと思っておられる。それに対して、日本ダンススポーツ連盟は入ってこないじゃないかと思っておられる。どちらの側からどれだけ希望的に見るかということだが、これは決定的な対立じゃないように思う。ご意見の違いがある2つの断定で、もう1回確認だが、4号を外すとこう悪いことがあるということを教えていただきたい。逆に、日本ダンススポーツ連盟の方としては、大丈夫だということをもう1回教えていただきたい。

○ 公益社団法人全日本ダンス協会連合会(応答)
 現在、規制があって、大部分の団体が外れて風俗営業の外に出て立派にやっている。風営法の規制があるから、変な形で入ってこないということだろうと思う。規制の中で個々に議論があると思うが、人的欠格事由について、暴力団関係者とか前科とかそういう話があるが、それを何か別の形で規制というのは難しい。ただ、ダンスとは、男女の接触があるとかナイーブな部分があるので、そういうような要素がもし入ってきたとか、一度そういう事実があってそれを後から取り消すということだと、大変なことになると思うので、逆に今ある規制で、どこもある意味しっかりやるところは不自由がないので、規制は残した方がいいと思う。暴力団だけでなくて、国際的にもいろんな方が世界中から来て、いろんな事態が考えられる。ダンスの世界にはないかもしれないが、風俗営業関係というのは日進月歩で、JKなんとかとか、いろんな形で現れて、そういうのが社交ダンスという看板を掲げて、社交ダンススタジオとかスクールとかそういう形でこられたら、今まで長年かかって皆で築き上げてきたものが一朝に崩れてしまう。それであれば、規制そのもの自体が弊害がないとすれば、それはハードルの高さ等は関挙げてもらえればいいが、規制から外すことは心配である。

○ 公益社団法人日本ダンス議会(応答)
 男女が接触するから悪いことに利用されるなんてことは考えられない。悪いことに利用する人たちは何をもってしても悪いことに利用するのであって、我々はこれまで、我々のダンス教授所が悪い、いかがわしいものになって警察から取締りを受けたとかいうことは聞いたことがない。警察庁の何年か前のヒアリングにも出席したが、現実に取り締まられたことはない。風営法の規制を残したらいいという意見にはまったく反対である。我々のダンスは本当に優秀なもので、プロの競技会をみればわかるが、風営法には馴染まない。やはり風営法から外された方が絶対によい。

○ 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(泣Tルサホットラインジャパン)(応答)
 風営法の教師資格認定団体となるため、今まで、内部で組織の形態から始まって、具体的に試験問題をどうするんだという議論を重ねてきた。実際に、インストラクター、教える側からすると、一番議論の大きなところは技術論である。警察庁と話をしてると、技術論はほとんど話題に挙がらず、実際に挙がるのは、どういう形の試験を行ってどういう監督状態になるかということであり、全く話が噛み合っていない。だとすrてば、先ほど全日本ダンス協会連合会がおっしゃっていたように、人格的なものがここで求められているのではないかと思う。とすrてば、それはダンスに限らない話であって、なぜダンスだけそういうもので括られているんだろうという疑問も出てくる。。なので、規制に関して全くないというのが理想であるが、ダンスという括りでやるのではなくて、別な規制、例えば、自主規制だったりとか、そういった方法があると考えている。

○ 一般社団法人日本舞踏教師協会(応答)
 ダンスの中に競技ダンス、ソーシャルダンスがある。車の運転で言うと、競技ダンスというのはレース場で1位、、2位を競うこと。それから、ソーシャルダンスは教師の資格制度をいただいて、基本的なマナー、一般常識、セオリーを教えている。これはヨーロッパの文化で、今まで何十年と先輩方が作ってきたので、それを壊さないようにしていただきたい。レース場で走る1位、2位を競う車の運転と、一般道路をマナーを守って運転することの違いをわかっていただきたい。

○ 公益社団法人全日本ダンス協会連合会(応答)
 風営法が適用されていると知ると生徒はびっくりするが、風営法の中で規定から除外されているので、生徒は風営法の下であることを知らないが、きちんとした中でやっている。風営法が乗っかっているが、それは除外されているということを前提に、ただ変な形で入ってくることはガードされていると、そういう趣旨だと理解いただければと思う。

○ 公益財団法人日本ボールルームダンス連盟(応答)
 ボールルームダンス、、社交ダンスの分野に関してはきちんと自主規制しているが、それ以外のダンスには管轄内にない。日本ダンススポーツ連盟が言うダンスというのは、いろんなダンスを含んでいるように思う。同じ自主規制をしていると言っても、どういうダンスに自主規制をかけているのか。我々はボールルームダンス、社交ダンスに関して自主規制を行っている。同じように、日本ダンススポーツ連盟は、自分の管轄のダンスというのは何か、スポーツダンとはどんなものか、はっきりさせた方がいいんじゃないか。自主規制がはっきり見えないような気がする。

○ 公益社団法人日本ダンス議会(応答)
 今まで自主規制があり、指導を受けながらやってきている。自分たちの規制があって、その中に倫理委員会の規制があったりとか、そういう自主規制はずっとしてきている。これは、風営法があったからということではな、自分たちの組織の中に規制がきちんとあるので、風営法があってもなくても、自分たちの中で規制は作っている。それなりの罰則規定もあるので、風営法が撤廃されてもほとんど問題はないと考えている。

○ 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(応答)
 例えば、大きな健全な資本も期待しているが、そういうものが複合施設を作ってくる。そういう希望があるので、これから外から入ってくるということはあり得る。それに対する規制をどうかけるかという議論だと思うので、それについては2つの方法が考えられる。自主規制団体、また新たなものでもいいが、それを義務付ける方法もあるかもしれないし、どういう営業形態が風営法が規制しなければなあない営業かということを明確にして、明確化された問題の営業について厳しく取り締まる。ダンスだから規制するのではなくて。
 それと、先ほど日本ボールルームダンス連盟から、ダンススポーツ連盟は自分の管轄するダンスをはっきりさせた方がいいのではないかと御質問があったが、申し上げているのは、いわゆる社交的な文化として、アルゼンチンタンゴとかサルサ、それからブラジリアンペアダンスのほか、我々もボールルームダンス系、社交ダンス系の後から出てきたものである。そういう範囲においては今まで問題が起こっていないということを申し上げている。しかも、社交ダンス系以外のものについては、風営法で踊ってはいけないという、客にダンスをさせてはいけないというのをそのまま取れば、風営法違反の状態で運営されている。運営されていても問題が起こっていないというのは、1つのポジティブなデータであると思う。風営法が取り締まらなければならないような事案が今まであったとすれば、ここの全ての団体が把握していないダンス愛好者がいるわけだから、もしそういうデータを警察庁がお持ちであれば、そのデータを基に判断していただきたい。私は聞いていないので、皆無だと思っている。

○ 公益社団法人日本ダンス議会(応答)
 風営法があったから、今までいかがわしい犯罪が出てこなかったという話ではなくて、私たちが教えているダンスというのは、あくまでもヨーロッパから来たボールルームダンスから始まったダンスであって、いかがわしいものとは違う。別な違うところから来た、基礎がない何もない、そういういかがわしいものと、私たちのやっているダンスとは違うので、我々の団体は風営法があってもなくても自分たちで正しいダンスを教えて、正しい教授者をコントロールしているということを理解していただきたい。

● 委員(質疑)
 日本ダンススポーツ連盟にお伺いしたい。資料を見ると、教授も演奏者も生活が成り立つためという観点からすると、飲食の提供とダンス場というのがある意味セットじゃないと上手くいかないということであるが、そういう理解でよろしいか。

○ 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(応答)
 そのとおり。社交ダンスの場合は、長い歴史の中で非常に多くの愛好者を持っている。きちんとした統計データがあるわけではないが、200万人ぐらいと言われたことがある。それから減っていると理解しているが、大きなパイが残っている。ところが、新興のダンス、サルサとかブラジリアンダンス、アルゼンチンタンゴとか、そういうところは非常に少ない。そういうところで立ち上げていくためには、まずは食事を提供して、食事の売上もある中で教えていかないと成り立っていかないという現状がある。教室の中で飲食を提供する、そこでパーティーもやる、その中でパーティーで上手く踊るために習うという、この好循環でだんだんとパイを広げていくし、レベルも上げていくという過程が必要だろうと考えている。社交ダンスにちては、自主規制で原則食事を提供しないという状況になっているので、若い層が離れて大幅に減ってきている。高齢化して、どんどん減っていくという状況が我々のデータでは出ている。したがって、先ほどダンス飲食店、ルーマニアの例を出したが、ああいう営業が教室の中でもできるし、普通の飲食店の中でもできるという状況をぜひ作っていただきたい。

● 委員(質疑)
 そういう観点から3号は規制緩和、4号は廃止というご主張か。

○ 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(応答)
 そのとおりである。

● 委員(質疑)
 日本ダンススポーツ連盟の資料に、社交ダンスは3号営業をほとんどなくしてしまったとあるが、そういう事実はあるのかを社交ダンスの方に伺いたい。食事とセットにするのかどうかということについて、社交ダンスとしてはどうお考えでいらっしゃるのか。

○ 公益社団法人全日本ダンス協会連合会(応答)
 今までは3号と4号というものを明確に分けていたので、せっかくこういう議論の場であれば、今度は飲食とかも、外国の例など、いろいろ出てくるのは、議論として丁寧にしたらいいと思う。ただ、基本のところ、青少年とか平穏な営業とか健全な営業、これを守るためにの部分は残していただきたいということと、実際にどの範囲でやっていくかというのは、サルサとか新しいところ、仲間が増えるわけだから、一緒にやっていけるような形というものをお願いしたい。
 営業の許可について、教授所の許可は、警察庁の資料によれば、平成24年末現在、1号の許可が2,774件、3号の許可が413件、4号は150件ののうちダンススクール等は83件であるということなので、この中に入っている、入ってないところもあるのかもしれない。この辺は、今の制度がそうなっているので、逆にやめてしまったらどうかというのは実数は取れないが、これからの課題として考えていかなければならないものと思う。

● 委員(質疑)
 4号だけを削除するのは反対で、3号については規制緩和はあり得るということでよろしいか。

○ 公益社団法人全日本ダンス協会連合会(応答)
 今まで4号の厳しいのが3号だという発想できたが、その中で、ダンス教室というのは平成10年から別立てになっているので、別途考えていただくということ。3号自体について私どもが意見を言う権利はないので、いろんな議論をして良いものを出していただいて、それが逆に4号に跳ね返ってくる可能性はあるが、3号については存分に議論していただきたいと思う。

(7) 有識者委員による議論、意見交換
● 委員
 今日来られた団体の皆様は、心底ダンスを愛されていて、高いレベルを保ちながら、ちゃんとヨーロッパから入ってきた文化を、日本に正しい状態のまま伝えることができるのかということに苦心されて指導されている。社交ダンスのほか、新しく入ってきたサルサ、アルゼンチンタンゴも同じくくりに入れられると思うが、この第4号営業に関しては、純粋にしっかりと指導をするという考え方を持っておられるので、外してもいいのではないかと思っている。ただ、規制をなくしてしまった場合に想定される問題として、例えば、、資格を取っていない方が営業し出したときに、誰がそれを見つけるか、営業の仕方がまずい、いかがわしいというようなことを誰が通報して倫理委員会にかけるかなど、問題となる事案の把握の仕方というものをしっかりと考えていかないといけない。
 クラシックバレエを習いに行けるダンススクールがあれば、そこでジャズダンスもヒップホップも習えるという総合的に学べる営業形態のところが多いと思うが、サルサとかブラジリアンダンスとかは、社交ダンスのダンススクールの中に組み込めないのか。
 ダンスの入ってきた経緯から、和やかな雰囲気で自然に体が動き出してしまう、その雰囲気の中で学んでみたいということだと思う。そこを、3号営業から排除してしまうと、ダンスのどこまでがよくて、どこが駄目なのかとなってしまうので、3号営業に関しては議論の余地があると思う。

● 委員
 今日来られたダンスの団体の方々については、競技スポーツダンスだったり、お稽古ごとに近い免状があるダンスだったりという方々なので、風営法の対象となっているところと、法律でどう規定するのかということは非常に難しい問題だと思う。一方で、規制の恩恵にあずかっている人がいるということを初めて知った。4号営業をなくしてほしいという方から、そうでない方までいらっしゃる。例えば、サルサは、日本人もいるが日本人が教えるよりも、海外から来た人が教えると全然違う。社交ダンスとまた違うという中で、従来は、資格を持っている人が教えるダンスとそれ以外で分けてきたのだろうが、それ以外のストリートダンスまで含めると、どうダンスを分けるのか相当難しい。これをどう変えていくか、どう規定するか、最終的には技術論になるのだろうが、仮に規制を緩和するとしても、かなり大変な作業になると思う。

● 委員
 具体的な案を作る段階では、そういうふうに変えるなら我々としては困るよというような話にはならないようにした方がいいと思う。

○ 生活安全局長
 実際にやっている方々とコミュニケーションしながら議論すると、論点がクリアになってくるので、先生方のご判断も適切で正しい判断の方に向かっていただけるのではないかと思う。更に確認が必要な事項があれば、この場での時間が取れなければ、何か別の形で確認させていただくなど、十分に関係団体の方々の考えは吸い上げられるようにしたい。

● 委員
 ダンスの定義だが、どこまで外縁があるのか、どこまでの広がりがあるのか。切るときには、ダンスと食事が出るというようなことで、3号、4号と分かれると思うが、それだとおそらく限界がある。今日出てきた社交ダンス、サルサ、さらにストリートダンスみたいなものもある。その中で、技術的に難しい点であるが、どう分けていくか。ダンスひとまとめでやり切れるかどうかという問題は絶対に出てくる。
 規制緩和というときにも、大鉈でスパッとダンスは全部自由化だおすると、特に3号を議論するときに、あまりにいろいろある。ダンスに関しては、他の法令とか何かで限界付けの手がかりみたいなものがあるのか、ないのか、また新しい基準を作れるのかということはあると思う。

● 委員
 今日、4号営業でここまで白熱した議論があるとは想像していなかった。3号については、クラブ一つを取っても、トランス系からハウス、テクノと分かれていって、ヒップホップやラップがある。先ほど団体からダンスという文言が風営法にあって迷惑を被っているという意見もあったが、このダンスの定義というものを再認識する必要があると思う。昭和に法律が作られた際には、ある一定の定義があったのだろうが、現在問題となlっつえいるダンスは何なのか、わが国で認知されているダンスにはどのような種類があるのかというようなことも考えてみたい。

○ 保安課長
 ダンスの定義については、ご指摘のとおり、社交ダンス、サルサ、アルゼンチンタンゴとか、ある程度型が決まっているものだけでなく、特に最近の、3号のクラブのようなものについては、何かの型があるわけではなくて、皆思い思いに体を動かしてるといったようなものがある。議連や規制改革会議でも、不明確なんじゃないかというようなご指摘をいただいている。今日来られていた4号営業関係の団体の方からも、ダンスという切り口で風営法の中で規定をされること自体が、ダンスのイメージを下げたり、ダンスがいろんな形で文化的な側面も持っているのにそれが損なわれるのではないかと、そういったご指摘もいただいている。4号で外れてるから、きちっとやっている、問題が起きていないというのとまた違う次元で、特に、競技ダンスをやっておられる方が、そういった観点からもおっしゃられている。

● 委員
 一番大切なことは、困っていることは何かという現実に向き合うことだと思う。例えば、一般的なクラブに関する報道をみると、大音響、違法営業、マナーの悪さ、近隣への迷惑とか、そういった問題がある。これをダンスという切り口で規制するのではなくどういう場所は駄目だ、どういう時間帯は駄目だというようなことを考えていく方がいい。
 今日はサルサや社交ダンスの話であったが、教えることと飲食を楽しむということを分離してきたことによって、社交ダンスは高齢化してしまっている面もあるのではないか。一般的な健全な文化としてのダンスの育成という観点からも、こういう場合ならいいというような時間とか、場所とか音量とか暗さとか、そういったところで規制を図っていく方がよい。
 私は歌舞伎町を足元に抱えており、警察にご協力をいただきながら、犯罪インフラは徹底して排除するという歌舞伎町ルネッサンスの取組みを十年来進めてきているが、ダンスについては、今の規制から見ると違法だけれども、大きな問題でもないという状況があるのではないか。やはり実態に即してルールにきちんと乗せてしっかり管理し、そうでないままにしておくことの方が問題。犯罪インフラが、「おまえのところ、違法なのだから、何か事が起こったって外に出せないだろう」と脅しにかかるとか、そういうこともあるので、問題だと思うことに向き合って、そういうところで規制することが現実的と考えている。

● 委員
 報道における一般的なイメージとしては、警察が教科書的に楽しいダンスを規制しようとしているという構図があるような印象があるが、行政の進め方としては、世論に対してどのようにアプローチしていくかという観点も重要だと思う。
 風営法は言葉遣いが古く、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスなど歴史を引きずり過ぎているようなところがあり、それが法律の印象を悪くしているので、少しずつでも用語を現代化していく方がよい。1号では、ダンスと接待と飲食、2号だとむしろ接待が中心的なイメージになっているが、各号で一体何を規制するのか、1号、2号を融合するにしても、その規制の中心は何かを掘り下げて考えるべきである。
 規制の仕方について、規制すべきは規制すべきであるが、基本的にダンスをすることそのものにおついては問題がないという前提で、両者が両立していかないといけない。基本は住み分けの話だと思う。そうすると、住宅集合地域については規制が入るというが、都市計画ベースの規制の上に風営法がかぶってくるという形のなかで、都市計画の規制が一応かかるとしてもエリアは相当に広いし、境界の問題は残るので、そこは風営法で守ってもらわないと住み分けが難しく、風営法が補完的な役割を果たすことが期待される。そこで、資料として都市計画上の規制と風営法の規制がどのようにかぶるかということを整理したものを出していただきたい。商業地域や準工業地域も、住宅地のようになってるところもあり、住民が困っていることもあるのではないかと想像する。
 それから、ダンスの定義は、警察庁としてどういうものを想定して取り締まってきたのか。日本語だと、日本舞踊とか盆踊りとかも入りそうだが、実務上は入らないのだろう。どこが境界線なのか、実務上の問題意識がわかるようなものを議論の前提として作っていただくとよろしいのではないか。
 また、規制の仕方は、遵守事項をどうやって守らせるか、違反があったとき、行政処分をどのように売っていくかという点もポイントになってきて、今回の改正の中ではやり切れないかとは思うが、そこまで展望しながら、法案化を進めるのがよい。

○ 生活安全局長
 名称については、次々と新しい名称が出てくる。キャバレー、クラブというのがあったら、キャバクラというのが出てきたり、銀座のクラブという2号のホステスが付いてるもので、クラブというと3号だったり、もう1世代古い人fだとナイトクラブという。
 新しいものについて、法改正の際に例示を入れたとしても、まずそれはどういうものかという定義がが法制局で問題になり、新しい名称が入ったとしても、どうしてもまた新しいものが出てきてしまうことがあるので、この例示についてはこれまで触れてこなかった。
 次に、風俗営業という名称について、一般に誤解を与えてしまうというご要望は常にあり、どうしても自分たちが風俗営業なのかおおっしゃる方もおられるが、風俗営業というのは健全に営まれれば、国民に娯楽と憩いを与える営業であって、ただ、同じ形態で、いかがわしく問題があるようにやろうと思うとやれてしまうような、そういう要素を抱えているので、そういう人が入らないように、あるいはそうならないようにしてやっていただくもの、ということを申し上げているが、絶に性風俗特殊偉業があるため、どうしても重なって理解する人が出てくる。
 そこで、飲食を伴うものは接待飲食等営業という括りを平成10年に作り、接待飲食等営業と呼ぶようになっている。また、パチンコ、ゲームセンターについては遊技場営業という名称を作っているが、一つの許可制度の中で総称は何だと言われると、「風俗営業」という形になってしまうことがある。
 それから、ダンスの定義については、ダンスそのものの取り締まりみたいに思われてしまうが、特に3号営業の場合は、お酒を飲んで、音楽があって、通常は男女がいて、みんなで盛り上がるというという、そういう営業形態、そこから派生して、いろんな問題が出るおそれがあるわけで、その営業形態の特徴点としてダンスを捉えているというのが今の3号営業ということである。したがって、こういうダンスは踊っていいけれども、こういうダンスは踊っては駄目というようにダンスそのものを規制しているというよりは、営業の特徴点としてダンスを捉えて規制してある。昭和23年の風営法立法当初は、接待をしている営業とダンスをさせている営業というところで捉えて、そのダンスをさせている営業について様々な種類があるということで、昭和34年に1号、3号、4号という分類になって今に至っている。いずれにしても、営業形態で捉えてきているので、ダンスそのものを、踊っているからその踊りが駄目だということではないないと考えている。

● 委員
 内閣の規制緩和、理屈が先にあって、あとオリンピックがあって、おもてなしのためにそういう自由なものがあっていいじゃないかということであるが、広げたことによって実害が出ないようにすることが何より大事だと思う。自由化で、ダンスはいいだろうと、それはそうだが、朝方までというのと、薬物の問題というのはすごく重い。青少年の保護育成のため、ああいうものをいかに禁圧し、子供の規制がちゃんとどれだけできるかということ。今は体育の授業でダンス入ってるんだし、エグザイルは皆好きなんだし、朝までああいうダンスをやっていいじゃないかと。そこで大人と酒飲んでいいんじゃないかとか、どんどん延びたらどこまでいくのかという感じもある。
 ただ、一番極端な例を出して全部駄目というのも非現実的で、どこで線を引くかで、規制の具体的な立法まで視野に入れるとどこまでやれるか、相当大変だと思う。やはり大きな穴が開かないということは注意して、緩和の流れもあるだろうが、これだけは譲っては駄目というところが大事だと思う。
 次回のヒアリングは何組の方から伺うのか。

○ 保安課長
 3号角形の方と地元の町会の方の、全部で10組程度になると思う。

● 委員
 風俗営業の営業時間は、原則は午前0時までであるが、午前1時までできる地域がある。ところが、実際にはクラブは午前1時には終わっていない。それで、現実がどうなのかというkとと、それがわかるようにしてもらうといいと思う。例えば、歌舞伎町のクラブは、午後10時から営業というのがあるらしいが、3時間しか営業しないというのはおかしい。そういった現実がどうなってるのかがわかりづらい。

○ 保安課長
 風俗営業派原則0時で、午前1時まで営業できる地域尾都内でも条例で指定しており、そこは午前1時までということ。したがって、それ以降は、客にダンスをさせる営業はできない。それから、風俗営業以外の飲食店営業は、深夜、遊興をさせて、ショーを見せたり、生バンドの演奏を聞かせたりするのは禁止されている。深夜というのは午前0時からで、0時以降は静かにしなければならない。実際問題として、いわゆるクラブといわれている営業形態が夜の7時、8時からやっているところもあるが、客が入ってくるんは、午後10時とか11時とか遅い時間で、それから朝までやっているという形態が多いため、風俗営業の許可を取らずに、深夜酒類提供飲食店営業ということで、夜中にお酒を提供する営業をするという届出だけして、実際は、本来は風俗営業の許可を取らなければならない客にダンスをさせる営業を、しかも禁止されている時間にやっているということである。議連では、風営法でそういう規制にしているから、違法になって隠れてしまい、店の中で問題があっても通報できないし、それがゆえに問題を生じさせているというようなご指摘をいただいている。いずれにしても、許可を取っているとこtろも、午前1時でやめると言っているが、実態は営業時間を超えて営業し、指示処分を受けているところもある。現実と実際のやっていることには矛盾がある中で、この問題をどういうふうにしていくかということになるかと思う。

● 委員
 いろいろ議論していく前提としては、法はこうなっているが事実はこうなっているというのをわかる範囲で踏まえた方がいい。

○ 保安課長
 次回、その辺りのことも整理してお示ししたい。
 以上
 
警察庁のホームページより引用
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