風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〔風営適正化法・風営法〕の一部を改正する法律
 改正政令
 改正規則
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
 
 御名 御璽
  平成27年6月24日
 内閣総理大臣 安倍晋三
 
法律第45号 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
 
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第4号を次のように改める。
4 削除
 第2条第4項中「第6号まで」を「第3号まで、第5号及び第6号」に改める。
 第26条第2項中「第2条第1項第4号、第7号」を「第2条第1項第7号」に改める。
新旧対照表

第2条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を次のように改正する。
 目次中「第2節 深夜における飲食店営業の規制等(第32条―第34条)」を 
「第2節 特定遊興飲食店営業等の規制等
  第1款 特定遊興飲食店営業の規制等(第31条の22―第31条の25)
  第2款 深夜における飲食店営業の規制等(第32条―第34条)」      に改める。
 第2条第1項第1号を削り、同項第2号中「待合」を「キヤバレー、待合」に改め、「(前号に該当する営業を除く。)」を削り、同号を同項第1号とし、同項第3号及び第4号を削り、同項第5号中「客席における」を「営業所内の」に、「第1号から第3号までに掲げる」を「前号に該当する」に改め、同号を同項第3号とし、同項第6号を同項第3号とし、同項第7号を同項第4号とし、同項第8号を同項第5号とし、同条第4項中「、第5号及び第6号」を削り、同条第11項第3号中「接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業」を「前2号に掲げる営業」に、「日出時」を「午前6時」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の一号を加える。

3 特定遊興飲食店営業

 第2条中第11項を第13項とし、第10項の次に次の二項を加える。
J この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
K この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第31条22の許可又は第31条の23において準用する第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。
 第4条第4項中「第2条第1項第7号」を「第2条第1項第4号」に改める。
 第13条の見出しを「(営業時間の制限等)」に改め、同条第1項を次のように改める。
 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
1 都道府県が習俗的行事その他特別の事情がある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
2 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
 第13条の次に次の二項を加える。
B 風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
C 風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。
 第18条中「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第5号」に、「第22条第5号」を「第22条第2項」に、「18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨」を「午前6時後午後10時前の時間における18歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容」に、「入り口」を「入口」に改める。
 第19条中「第2条第1項第7号」を「第2条第1項第4号」に改める。
 第21条中「及び前条第1項」を「第2条第1項第4号」に改める。
 第22条の見出しを「(禁止行為等)」に改め、同条第3号中「させ、又は客の相手となつてダンスを」を削り、同条第4号中「日出時」を「午前6時」に改め、同条第5号中「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第5号」に改め、「(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時間を定めたときは、その者についてはその時)」を削り、「日出時」を「午前6時」に改め、同条に次の一項を加える。

A 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第2条第1項第5号の営業を営む者が午前6時後午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において18歳未満の者を営業所に立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。
 第23条第1項中「第2条第1項第7号」を「第2条第1項第4号」に、「前条」を「前条第1項」に改め、同条第2項中「第2条第1項第7号」を「第2条第1項第4号」に、「同項第8号」を「同項第5号」に、「前条」を「前条第1項」に改め、同条第3項中「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第5号」に改める。
 第26条第2項中「第2条第1項第7号及び第8号」を「第2条第1項第4号及び第5号」に改める。
 第28条第4項中「(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)」を削る。
 第31条の6第3項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。
 第4章第2節の節名を次のように改める。
  第2節 特定遊興飲食店営業等の規制
 第4章第2節中第32条の前に次の一款及び款名を加える。
  第1款 特定遊興飲食店営業の規制等

(営業の許可)
第31条の22 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
(準用)
第31条の23 第3条第2項、第4条(第4項を除く。)、第5条(第1項第3号を除く。)、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の3まで、第9条、第10条の2、第12条、第13条(第1項を除く。)、第14条、第15条、第18条、第18条の2、第21条、第22条第1項(第3号を除く。)及び第24条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4条第1項第5号及び第6号 第26条第1項 第31条25第1項
第4条第2項第2号 を保全するため特にその設置を制限する必要がある の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容される
あるとき ないとき(当該営業所が、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業に係る施設内に所在し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの(次項において「ホテル等内適合営業所」という。)であるときを除く。)
第4条第3項 当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるもの 第31条の23において準用する前項第2号の地域内になく、かつ、ホテル等内適合営業所に該当しない営業所 
第4条第3項第2号イ 、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていた 当該滅失前から第31条の23において準用する前項第2号の地域に含まれておらず、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた
第4条第3項第2号ロ 、当該滅失以降に前項第2号の地域に含まれることとなつた  当該滅失以降に第31条の23において準用する前項第2号の地域に含まれないこととなり、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた 
第13条第2項 前項の規定によるほか、政令  政令 
第13条第3項及び第4項 第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間  深夜
第14条及び第15条 その営業 その深夜における営業 
第18条 18歳未満の者が  午後10時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴しない18歳未満の者が、深夜においては18歳未満の者が、 
第21条 第12条から第19条まで、前条第1項及び次条第2項  第31条の23において準用する第12条、第13条(第1項を除く。)、第14条、第15条、第18条及び第18条の2
第22条第1項第1号及び第2号 当該営業 当該営業(深夜における営業に限る。)
第22条第1項第5号  18歳未満  午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満 
第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること 午後10時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴する18未満の者を客として立ち入らせる場合を除く
(指示)
第31条の24 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
(営業の停止等)
第31条の25 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は特定遊興飲食店営業者がこの法律に基づく処分若しくは第31条の23において準用する第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、当該特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の規定により特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、当該特定遊興飲食店営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(同項の規定により特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 第2款 深夜における飲食店営業の規制等

 第32条第1項を次のように改める。
 深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 第32条第3項中「第22条」を「第22条第1項」に、「同条第1号」を「同項第1号」に、「同条第4号」を「同項第4号」に、「同条第5号」を「同項第5号」に、「日出時」を「午前6時」に、「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第5号」に改め、「(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)」を削る。
 第33条第6項中「日出時」を「午前6時」に改める。
 第35条の3第1号中「第2条第11項」を「第2条第13項」に改める。
 第36条中「、無店舗型電話異性紹介営業を営む者」の下に「、特定遊興飲食店営業者」を加える。
 第36条の2中「無店舗型性風俗特殊営業を営む者」の下に「、特定遊興飲食店営業者」を加え、同条第2項ただし書中「第6号」を「第7号」に改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に次の一号を加える。

5 特定遊興飲食店営業の営業所

 第38条第2項中「(性風俗関連特殊営業」の下に「、特定遊興飲食店営業」を加え、同項第1号中「若しくは店舗型電話異性紹介営業」を「、店舗型電話異性紹介営業若しくは特定遊興飲食店営業」に改める。
 第38条の2第1項ただし書中「第6号」を「第7号」に改める。
 第38条の3の次に次の一条を加える。
(風俗環境保全協議会)
第38条の4 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その他特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府県の条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は当該酒類提供飲食店営業を営む者、少年指導委員、地域住民その他の関係者により構成される風俗環境保全協議会(以下この条において「協議会」という。)を置くように努めるものとする。
A 協議会は、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業に関し、地域における良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすおそれのある事項についての情報を共有し、関係者の連携の緊密化を図るとともに、地域における良好な風俗環境の保全に対するこれらの営業による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うものとする。
B 協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
C 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 第39条第2項第5号中「第24条第6項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同項第6号中「第3条第1項」の下に「又は第31条の22」を、「第4号まで」の下に「(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同項第7号中「第9条第1項」、「第10条の2第1項」及び「第4条第2項第1号」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加える。
 第41条第1項中「第31条の21第2項第2号」の下に「、第31条の25」を加え、同条第2項中「第8条」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。第4項及び次条において同じ。)」を、「第10条の2第6項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。第4項において同じ。)」を、「第31条の21第2項第2号」の下に、「、第31条の25」を加え、同条第4項中「第31条の21第2項第2号」の下に「、第31条の25」を加える。
 第41条の2中「第4条第1項第4号」の下に「(第31条23において準用する場合を含む。)」を加える。
 第41条の3第1項第1号中「第3条第1項」の下に「若しくは第31条22」を、「第7条の3第1項」の下に「(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同項第2号中「第31条の21第2項」の下に「、第31条24、第31条の25第1項」を加え、同条第2項中「、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業を」に、「若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を」に、「若しくは無店舗型性風俗特殊営業」を「、無店舗型性風俗特殊営業」に、「風俗営業の」を「風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の」に改める。
 第42条中「第26条第2項」の下に「、第31条の25第2項」を加える。
 第44条の見出しを「(風俗営業者の団体等)」に改め、同条中「団体」の下に「及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体」を加え、同条に次の一項を加える。

A 国家公安委員会又は公安委員会は、前項の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

 第49条第2号中「第3条第1項」の下に「若しくは第31条の22」を、「第7条の3第1項」下に「(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第3号中「第11条」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第4号中「第31条の21第2項第2号」の下に「、第31条の25」を加え、同条に次の一号を加える。

7 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者

 第50条第1項第1号中「第20条第10項」の下に「及び第31条の23」を加え、同項第3号中「第10条の2第1項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同項第4号中「第22条第3号」を「第22条第1項第3号」に、「同条第4号」を「同項第4号」に、「第32条第3項」を「第31条の23及び第32条第3項」に改め、同条第2項中「第22条第3号」を「第22条第1項第3号」に、「第32条第3項」を「第31条の23及び第32条第3項」に改める。
 第51条中「第38条第3項」の下に「、第38条の4第3項」を加える。
 第52条第1号中「第22条第1号」を「第22条第1項第1号」に、「第32条第3項」を「第31条の23及び第32条第3項」に改める。
 第54条第1号中「第5条第1項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第2号中「第9条第5項後段」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む.以下この号において同じ。)」を加え、同条第3号中「第10条の2第2項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第5号中「第24条第1項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加える。
 第55条第1号中「第6条」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第2号中「第7条の3第3項」の下に「(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)並びに第31条の23」を加え、同条第3号中「第20条第10項」の下に「及び第31条の23」を加え、同条第4号中「第10条第1項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第5号中「第10条の2第7項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加える。
 第57条第1号中「第7条第6項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第2号中「第10条第3項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第3号中「第10条の2第9項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加える。
新旧対照表

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 第1条の規定並びに附則第4条第5条及び第7条の規定 公布の日
2 次条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

準備行為)
第2条 この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第31条の22の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新法第31条の23において準用する新法第5条第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。
A 前項の規定による申請に係る許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者は、50万円以下の罰金に処する。
B 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

(経過措置)
第3条 次の各号に掲げる営業に関し、この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、それぞれ当該各号に定める営業に関し、新法の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
1 旧法第2条第1項第1号又は第2号に該当する営業 新法第2条第1項第1号に該当する営業
2 旧法第2条第1項第3号に該当する営業で新法第2条第1項第2号に該当するもの又は旧法第2条第1項第5号に該当する営業 新法第2条第1項第2号に該当する営業
3 旧法第2条第1項第6号に該当する営業 新法第2条第1項第3号に該当する営業
4 旧法第2条第1項第7号に該当する営業 新法第2条第1項第4号に該当する営業
5 旧法第2条第1項第8号に該当する営業 新法第2条第1項第5号に該当する営業
A 前項各号に掲げる営業を営む者が当該営業に関し、この法律の施行前にした法令若しくは旧法に基づく条例の規定、旧法に基づく処分又は旧法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為は、新法第25条及び第26条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定める営業を営む者が当該営業に関し、法令若しくは新法に基づく条例の規定、新法に基づく処分又は新法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(旅館業法の一部改正)
第6条 旅館業法(昭和23年法律第138号)の一部を次のように改正する。
 第8条第2号中「接待飲食等営業」の下に「及び同条第11項の特定遊興飲食店営業」を加える。
新旧対照表

(建築基準法の一部改正)
第7条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部を次のように改正する。
 別表第2(ち)項第2号及び(る)項第3号中「、ダンスホール」を削る。
新旧対照表

第8条 建築基準法の一部を次のように改正する。
 別法第2(へ)項第3号中「又は観覧場」を「若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの」に改め、同表(と)項第3号中(一)中「10リツトル以上30リツトル」を「10リットル以上30リットル」に改め、同号(二)中「0.75キロワツト」を「0.75キロワット」に改め、同号(三)「研()機」を「研磨機」に、「乾燥研()」を「乾燥研磨」に、「工具研()」を「工具研磨」に改め、同号(四の三)中「研()」を「研磨」に改め、同号(五)中「0.75キロワツトをこえる」を「0.75キロワットを超える」に改め、同号(六)中「1.5キロワツトをこえる」を「1.5キロワットを超える」に改め、同号(七)中「2.5キロワツトをこえる」を「2.5キロワットを超える」に改め、同号(九)中「10キロワツトをこえる」を「10キロワットを超える」に改め、同号(十)中「めつき」を「メッキ」に改め、同号(十一)中「1.5キロワツトをこえる」を「1.5キロワットを超える」に改め、同項第5号中「又は」を「若しくは」に改め、「もの」の下に「又はナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの」を加え、同項第6号中「若しくは観覧場」の下に「、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの」を加え、同表(ち)項第2号中「、ナイトクラブ」を削り、同表(る)項第3号中「、ナイトクラブ」を削り、同項第4号中「又は観覧場」を「若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの」に改め、同表(わ)項中「若しくは観覧場」の下に「、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの」を加える。
新旧対照表

(酒税法の一部改正)
第9条 酒税法(昭和28年法律第6号)の一部を次のように改正する。
 第10条第7号の2中「第22条第6号(禁止行為」を「第22条第1項第6号(禁止行為等」に、「第32条第3項」を「第31条の23(準用)及び第32条第3項」に改める。
新旧対照表

(行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律の一部改正)
第10条 行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の一部を次のように改正する。
 別表風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の項中「、第10条の2第3項」を「並びに第10条の2第3項及び第5項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)」に改める。
新旧対照表
 
 内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 塩崎恭久
国土交通大臣 太田昭宏
 
※項数はA、B、C…と、号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示
 
 衆議院内閣員会附帯決議
参議院内閣員会附帯決議
 
 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 
平成27年5月27日/衆議院内閣委員会
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
 
 政府は、本法の施行に当たつては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一 風俗営業及び特定遊興飲食店営業について、営業所の構造や設備等の基準を定めるに当たつては、照度及びその測定方法並びに面積について具体的かつ明確に定め、基準の趣旨や内容について周知を図ること。
二 特定遊興飲食店営業の営業可能な地域の指定に関しては、関係する事業者や地域住民の意見の聴取に配慮し、政令において適切に定めること。
三 本法の施行前から風俗営業や飲食店営業を営む者が、本法に基づく規制について円滑に対応できるようにするため、周知を行い、行政手続法第六条の趣旨に鑑み、速やかに適切な措置を講ずること。
四 特定遊興飲食店営業が少年の健全な育成に障害を及ぼすことがないよう、年少者の立ち入らせに関する規制を厳格に運用するとともに、特定遊興飲食店営業者がその業務の適正化と営業の健全化を図ることを目的として組織する団体による自主的な取組を支援すること等により、適切な措置を講ずること。
五 特定遊興飲食店営業の新設及び風俗営業の営業時間制限の緩和等に伴い、営業所の周囲の風俗環境が大きく変化する可能性があることから、その影響に留意するとともに、風俗環境保全協議会を活用すること等により、良好な風俗環境が保全されるよう努めること。

 右決議する。
 
 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 
平成27年6月16日/参議院内閣委員会
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
 
 政府は、本法の施行に当たつては、次の事項について万全を期すべきである。

一 今回の改正によつて無許可での営業に対して罰則が設けられたことに鑑み、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を、広く関係者の意見を聴いた上で解釈運用基準等において明確に定めるとともに、都道府県警察において事業者からの相談に適切な対応がなされるよう、必要な措置を講ずること。また、これらを行うに当たつては、法の趣旨に十分配慮すること。
二 風俗営業及び特定遊興飲食店営業について、営業所の構造や設備等の基準を定めるに当たつては、照度及びその測定方法並びに面積について具体的かつ明確に定め、基準の趣旨や内容について周知を図ること。
三 特定遊興飲食店営業の営業可能な地域の指定に関しては、関係する事業者や地域住民の意見を聴いた上で、政令において適切に定めること。
四 本法の施行前から風俗営業や飲食店営業を営む者が、本法に基づく規制について円滑に対応ができるよう周知し、行政手続法第六条の趣旨に鑑み、速やかに適切な措置を講ずること。
五 特定遊興飲食店営業者がその業務の適正化と営業の健全化を図ることを目的として組織する団体による自主的な取組を支援すること。
六 特定遊興飲食店営業の新設及び風俗営業の営業時間制限の緩和等に伴い、営業所の周囲の風俗環境が大きく変化する可能性があることから、風俗環境保全協議会を積極的に活用すること等により、良好な風俗環境が保全されるよう努めること。
七 本法の運用に当たつては、表現の自由、営業の自由等憲法等で保障されている基本的人権に配慮し、職権が濫用されることのないよう十分留意すること。

 右決議する。
 
 
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(第1条関係)
改正後 現行
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
3 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 削除
5 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
6 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
A この法律において「風俗営業者」とは、次条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
B この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
C この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号のいずれかに該当する営業をいう。
D この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
E この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
3 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人に姿態を見せる興行その他善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
4 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
F この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
G この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
H この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
I この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
J この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
1 接待飲食等営業
2 店舗型性風俗特殊営業
3 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で日出時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
3 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
5 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
6 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
A この法律において「風俗営業者」とは、次条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
B この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
C この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する営業をいう。
D この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
E この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
3 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人に姿態を見せる興行その他善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
4 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
F この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
G この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
H この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
I この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
J この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
1 接待飲食等営業
2 店舗型性風俗特殊営業
3 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で日出時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(営業の停止等)
第26条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第2条第1項第7号及び第8号の営業を除く。以下この号において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(営業の停止等)
第26条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第2条第1項第4号、第7号及び第8号の営業を除く。以下この号において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 ※下線部は、改正部分。項数はA、B、C…と、号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示。
 警察庁のホームページより引用
 
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(第2条関係)
改正後 現行
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 風俗営業の許可等(第3条−第11条)
第3章 風俗営業者の遵守事項等(第12条−第26条)
第4章 性風俗関連特殊営業等の規制
 第1節 性風俗関連特殊営業の規制
  第1款 店舗型性風俗特殊営業の規制(第27条−第31条)
  第2款 無店舗型性風俗特殊営業の規制(第31条の2−第31条の6)
  第3款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第31条の7−第31条の11)
  第4款 店舗型電話異性紹介営業の規制(第31条の12−第31条の16)
  第5款 無店舗型電話異性紹介営業の規制(第31条の17−第31条の21)
 第2節 特定遊興飲食店営業等の規制等
  第1款 特定遊興飲食店営業の規制等(第31条の22−第31条の25)
  第2款 深夜における飲食店営業の規制等(第32条−第34条)
 第3節 興行場営業の規制(第35条)
 第4節 特定性風俗物品販売等営業の規制(第35条の2)
 第5節 接客業務受託営業の規制(第35条の3・第35条の4)
第5章 監督(第36条−第37条)
第6章 雑則(第38条−第48条)
第7章 罰則(第49条−第57条)

附則
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 風俗営業の許可等(第3条−第11条)
第3章 風俗営業者の遵守事項等(第12条−第26条)
第4章 性風俗関連特殊営業等の規制
 第1節 性風俗関連特殊営業の規制
  第1款 店舗型性風俗特殊営業の規制(第27条−第31条)
  第2款 無店舗型性風俗特殊営業の規制(第31条の2−第31条の6)
  第3款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第31条の7−第31条の11)
  第4款 店舗型電話異性紹介営業の規制(第31条の12−第31条の16)
  第5款 無店舗型電話異性紹介営業の規制(第31条の17−第31条の21)
 第2節 深夜における飲食店営業の規制等(第32条−第34条)
 第3節 興行場営業の規制(第35条)
 第4節 特定性風俗物品販売等営業の規制(第35条の2)
 第5節 接客業務受託営業の規制(第35条の3・第35条の4)
第5章 監督(第36条−第37条)
第6章 雑則(第38条−第48条)
第7章 罰則(第49条−第57条)

附則
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 キヤバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
A この法律において「風俗営業者」とは、次条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
B この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
C この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいう。
D この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
E この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
3 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人に姿態を見せる興行その他善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
4 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
F この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
G この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
H この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
I この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
J この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
K この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第31条22の許可又は第31条の23において準用する第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。
L この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
1 接待飲食等営業
2 店舗型性風俗特殊営業
 特定遊興飲食店営業
 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むものをいい、前3号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 削除
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
A この法律において「風俗営業者」とは、次条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
B この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
C この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号のいずれかに該当する営業をいう。
D この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
E この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
3 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人に姿態を見せる興行その他善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
4 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
F この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
G この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
H この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
I この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
J この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
1 接待飲食等営業
2 店舗型性風俗特殊営業
 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で日出時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(許可の基準)
第4条 公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
ロ 刑法(明治40年法律第45号)第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪
リ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第111条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
6 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から5年を経過しないもの
7 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定により許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
A 公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1 営業所の構造又は設備(第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2項第7号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
3 営業所に第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
B 公安委員会は、前条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるものにつき、前条第1項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
1 当該風俗営業を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること。
2 次のいずれかに該当すること。
イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていたこと。
ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第2号に含まれることとなつたこと。
3 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
4 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
C 第2条第1項第4号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
(許可の基準)
第4条 公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
ロ 刑法(明治40年法律第45号)第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪
リ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第111条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
6 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から5年を経過しないもの
7 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定により許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
A 公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1 営業所の構造又は設備(第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2項第7号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
3 営業所に第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
B 公安委員会は、前条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるものにつき、前条第1項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
1 当該風俗営業を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること。
2 次のいずれかに該当すること。
イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていたこと。
ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第2号に含まれることとなつたこと。
3 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
4 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
C 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
(営業時間の制限等)
第13条 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
1 都道府県が習俗的行事その他特別の事情がある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
2 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域

A 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
B 風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
C 風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。
(営業時間の制限)
第13条 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情がある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前1時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
A 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
(年少者の立入禁止の表示)
第18条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以降の時間において立ち入つてはならない旨(第22条第2項の規定に基づく都道府県の条例で午前6時後午後10時前の時間における18歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容))を営業所の入口に表示しなければならない。
(年少者の立入禁止の表示)
第18条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第2条第1項第8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以降の時間において立ち入つてはならない旨(第22条第5号の規定に基づく都道府県の条例で18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。
(遊技料金等の規制)
第19条 第2条第1項第4号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
(遊技料金等の規制)
第19条 第2条第1項第7号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
(条例への委任)
第21条 第12条から第19条まで、前条第1項及び次条第2項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
(条例への委任)
第21条 第12条から第19条まで及び前条第1項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
(禁止行為等)
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該営業に関し客引きをすること。
2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。
4 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること。)。
6 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
A 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第2条第1項第5号の営業を営む者が午前6時後午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において18歳未満の者を営業所に立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。
(禁止行為)
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該営業に関し客引きをすること。
2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
4 営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢で満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
6 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第4号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2 客に提供した商品を買い取ること。
3 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
A 第2条第1項第4号のまあじやん屋又は同項第5号の営業を営む者は、前項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
B 第1項第3号及び第4号の規定は、第2条第1項第5号の営業を営む者について準用する。
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2 客に提供した商品を買い取ること。
3 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
A 第2条第1項第7号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は、前項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
B 第1項第3号及び第4号の規定は、第2条第1項第8号の営業を営む者について準用する。
(営業の停止等)
第26条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第2条第1項第4号及び第5号の営業を除く。以下この号において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(営業の停止等)
第26条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第2条第1項第7号及び第8号の営業を除く。以下この号において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第28条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内において、これを営んではならない。
A 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
B 第1項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第27条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。
C 都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項第4号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)の深夜における営業時間を制限することができる。
D 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
1 次に掲げる区域又は地域(第3号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
イ 第1項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域
ロ 第2項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域
2 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図書をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
3 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
E 前項の規定は、第3項の規定により第1項の規定又は第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。
F 第5項第1号の規定は、同号の規定の適用に関する第1項又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際現に表示している広告物(当該施行又は適用の際に現に第27条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から1月を経過する日までの間は、適用しない。
G 前条及び第5項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
H 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。
I 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。
J 第18条の2の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者に準用する。
K 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該営業に関し客引きをすること。
2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
4 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
5 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第28条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内において、これを営んではならない。
A 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
B 第1項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第27条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。
C 都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項第4号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業時間を制限することができる。
D 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
1 次に掲げる区域又は地域(第3号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
イ 第1項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域
ロ 第2項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域
2 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図書をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
3 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
E 前項の規定は、第3項の規定により第1項の規定又は第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。
F 第5項第1号の規定は、同号の規定の適用に関する第1項又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際現に表示している広告物(当該施行又は適用の際に現に第27条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から1月を経過する日までの間は、適用しない。
G 前条及び第5項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
H 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。
I 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。
J 第18条の2の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者に準用する。
K 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該営業に関し客引きをすること。
2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
4 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
5 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(処分移送通知書の送付等)
第31条の6 公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第31条の4第1項の規定による指示又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
A 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分通知書を送付した公安委員会は、第31条の4第1項並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
2 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条第1項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命じること。
3 前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第31条の3第2項において適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき 当該受付所営業に係る同号の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。
B 第1項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、第31条の規定は公安委員会が同項第2号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について、それぞれ準用する。
(処分移送通知書の送付等)
第31条の6 公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第31条の4第1項の規定による指示又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
A 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分通知書を送付した公安委員会は、第31条の4第1項並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
2 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条第1項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命じること。
3 前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第31条の3第2項において適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき 当該受付所営業に係る同号の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。
B 第1項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、第31条の規定は公安委員会が同項第2号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。
第2節 特定遊興飲食店営業等の規制 第2節 深夜における飲食店営業の規制等
第1款 特定遊興飲食店営業の規制等  
(営業の許可)
第31条の22 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
(準用)
第31条の23 第3条第2項、第4条(第4項を除く。)、第5条(第1項第3号を除く。)、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の3まで、第9条、第10条の2、第12条、第13条(第1項を除く。)、第14条、第15条、第18条、第18条の2、第21条、第22条第1項(第3号を除く。)及び第24条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4条第1項第5号及び第6号 第26条第1項 第31条25第1項
第4条第2項第2号 を保全するため特にその設置を制限する必要がある の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容される
あるとき ないとき(当該営業所が、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業に係る施設内に所在し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの(次項において「ホテル等内適合営業所」という。)であるときを除く。)
第4条第3項 当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるもの 第31条の23において準用する前項第2号の地域内になく、かつ、ホテル等内適合営業所に該当しない営業所 
第4条第3項第2号イ 、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていた 当該滅失前から第31条の23において準用する前項第2号の地域に含まれておらず、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた
第4条第3項第2号ロ 、当該滅失以降に前項第2号の地域に含まれることとなつた  当該滅失以降に第31条の23において準用する前項第2号の地域に含まれないこととなり、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた 
第13条第2項 前項の規定によるほか、政令  政令 
第13条第3項及び第4項 第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間  深夜
第14条及び第15条 その営業 その深夜における営業 
第18条 18歳未満の者が  午後10時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴しない18歳未満の者が、深夜においては18歳未満の者が、 
第21条 第12条から第19条まで、前条第1項及び次条第2項  第31条の23において準用する第12条、第13条(第1項を除く。)、第14条、第15条、第18条及び第18条の2
第22条第1項第1号及び第2号 当該営業 当該営業(深夜における営業に限る。)
第22条第1項第5号  18歳未満  午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満 
第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること 午後10時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴する18未満の者を客として立ち入らせる場合を除く
 
(指示)
第31条の24 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
 
(営業の停止等)
第31条の25 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は特定遊興飲食店営業者がこの法律に基づく処分若しくは第31条の23において準用する第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、当該特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の規定により特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、当該特定遊興飲食店営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(同項の規定により特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 
第2款 深夜における飲食店営業の規制等  
(深夜における飲食店営業の規制等)
第32条 深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
A 第14条及び第15条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者に準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
B 第22条第1項(第3号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同項第5号中「18歳未満」とあるのは「午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。
(深夜における飲食店営業の規制等)
第32条 深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
 深夜において客に遊興をさせないこと。
A 第14条及び第15条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者に準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
B 第22条(第3号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同条第4号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同条第5号中「18歳未満」とあるのは「午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第2条第1項第8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第33条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
3 営業所の構造及び設備の概要
A 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
B 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
C 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
D 前項の規定に基づく条例の規定は、その施行又は適用の際現に第1項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
E 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者に準用する。
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第33条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
3 営業所の構造及び設備の概要
A 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
B 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
C 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
D 前項の規定に基づく条例の規定は、その施行又は適用の際現に第1項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
E 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店営業(日出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者に準用する。
(受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第35条の3 接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第2条第13項に規定する業務の一部に従事するもの(以下この節において「受託接客従業者」という。)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。
2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。
(受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第35条の3 接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第2条第11項に規定する業務の一部に従事するもの(以下この節において「受託接客従業者」という。)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。
2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。
(従業者名簿)
第36条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しておかなければならない。
(従業者名簿)
第36条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しておかなければならない。
(接客従業者の生年月日等の確認)
第36条の2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し、客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
1 生年月日
2 国籍
3 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間並びに同法第19条第2項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として永住することができる資格
A 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(接客従業者の生年月日等の確認)
第36条の2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し、客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
1 生年月日
2 国籍
3 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間並びに同法第19条第2項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として永住することができる資格
A 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(報告及び立入り)
第37条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
A 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室しているものについては、この限りではない。
1 風俗営業の営業所
2 店舗型性風俗特殊営業の営業所
3 第2条第7項第1号の営業の事務所、受付所又は待機所
4 店舗型電話異性紹介営業の営業所
 特定遊興飲食店営業の営業所
 第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
B 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
C 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告及び立入り)
第37条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
A 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号から第6号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室しているものについては、この限りではない。
1 風俗営業の営業所
2 店舗型性風俗特殊営業の営業所
3 第2条第7項第1号の営業の事務所、受付所又は待機所
4 店舗型電話異性紹介営業の営業所
 第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
B 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
C 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(少年指導委員)
第38条 公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。
1 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
2 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
3 生活が安定していること。
4 健康で活動力を有すること。
A 少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等(性風俗関連特殊営業、、特定遊興飲食店営業飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第2号において同じ。)に関し、次に掲げる職務を行う。
1 飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所若しくは第2条第7項第1号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている18歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。
2 風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うこと。
3 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。
4 少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。
5 前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
B 少年指導委員又は少年指導委員であつた者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
C 少年指導委員は、名誉職とする。
D 公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務に必要な研修を行うものとする。
E 公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
1 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
2 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
3 少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
(少年指導委員)
第38条 公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。
1 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
2 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
3 生活が安定していること。
4 健康で活動力を有すること。
A 少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等(性風俗関連特殊営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第2号において同じ。)に関し、次に掲げる職務を行う。
1 飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所若しくは第2条第7項第1号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている18歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。
2 風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うこと。
3 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。
4 少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。
5 前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
B 少年指導委員又は少年指導委員であつた者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
C 少年指導委員は、名誉職とする。
D 公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務に必要な研修を行うものとする。
E 公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
1 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
2 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
3 少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
第38条の2 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第37条第2項各号に掲げる場所にに立ち入らせることができる。ただし、同項第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室しているものについては、この限りではない。
A 公安委員会は、前項の規定により立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
B 少年指導委員は、前項の指示に従つて第1項の立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。
C 第1項の規定により立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
D 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第38条の2 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第37条第2項各号に掲げる場所にに立ち入らせることができる。ただし、同項第1号、第2号又は第4号から第6号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室しているものについては、この限りではない。
A 公安委員会は、前項の規定により立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
B 少年指導委員は、前項の指示に従つて第1項の立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。
C 第1項の規定により立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
D 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(風俗環境保全協議会)
第38条の4 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その他特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府県の条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は当該酒類提供飲食店営業を営む者、少年指導委員、地域住民その他の関係者により構成される風俗環境保全協議会(以下この条において「協議会」という。)を置くように努めるものとする。
A 協議会は、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業に関し、地域における良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすおそれのある事項についての情報を共有し、関係者の連携の緊密化を図るとともに、地域における良好な風俗環境の保全に対するこれらの営業による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うものとする。
B 協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
C 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
 
(都道府県風俗環境浄化協会)
第39条 公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県を一に限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。
A 都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。
1 風俗環境に関する苦情を処理すること。
2 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
3 少年指導委員の活動を助けること。
4 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
5 公安委員会の委託を受けて第24条第6項(第31条の23において準用する場合を含む。)の講習を行うこと。
6 公安委員会の委託を受けて第3条第1項又は第31条の22の許可の申請に係る営業所に関し、第4条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第2号から第4号まで(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)に該当する事由の有無について調査すること。
7 公安委員会の委託を受けて第9条第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の承認又は第10条の2第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第4条第2項第1号(第31条の23において準用する場合を含む。)の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
B 公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
C 公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
D 都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第2項第6号又は第7号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
E 調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
F 都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(都道府県風俗環境浄化協会)
第39条 公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県を一に限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。
A 都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。
1 風俗環境に関する苦情を処理すること。
2 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
3 少年指導委員の活動を助けること。
4 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
5 公安委員会の委託を受けて第24条第6項の講習を行うこと。
6 公安委員会の委託を受けて第3条第1項の許可の申請に係る営業所に関し、第4条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第2号から第4号までに該当する事由の有無について調査すること。
7 公安委員会の委託を受けて第9条第1項の承認又は第10条の2第1項の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第4条第2項第1号の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
8 前各号の事業に附帯する事業
B 公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
C 公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
D 都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第2項第6号又は第7号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
E 調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
F 都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(聴聞の特例)
第41条 公安委員会は、第26条、第30条第1項若しくは第3項、第31条の5第1項、第31条の6第2項第2号、第31条の15第1項、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2若しくは第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定により営業の停止を命じ、又は第30条第2項、第31条の5第2項、第31条の6第2項第3号若しくは第31条の15第2項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 第8条(第31条の23において準用する場合を含む。第4項及び次条において同じ。)、第10条の2第6項(第31条の23において準用する場合を含む。第4項において同じ。)、第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項若しくは第4項第2号又は第39条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
B 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
C 第8条、第10条の2第6項、第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項若しくは第4項第2号又は第39条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(聴聞の特例)
第41条 公安委員会は、第26条、第30条第1項若しくは第3項、第31条の5第1項、第31条の6第2項第2号、第31条の15第1項、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第34条第2項、第35条、第35条の2若しくは第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定により営業の停止を命じ、又は第30条第2項、第31条の5第2項、第31条の6第2項第3号若しくは第31条の15第2項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 第8条、第10条の2第6項、第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項若しくは第4項第2号又は第39条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
B 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
C 第8条、第10条の2第6項、第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項若しくは第4項第2号又は第39条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(行政手続法の適用除外)
第41条の2 公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第4条第1項第4号(第31条の23において準用する場合を含む。)に該当すると認めた者について行う第8条の規定による処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(行政手続法の適用除外)
第41条の2 公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第4条第1項第4号に該当すると認めた者について行う第8条の規定による処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(国家公安委員会への報告等)
第41条の3 公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
1 第3条第1項若しくは第31条の22の許可若しくは第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認をし、又は第31条の2第1項、同条第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)、第31条の7第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を受理した場合
2 第25条、第26条第1項、第31条の4第1項、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項、第31条の9第1項、第31条の10、第31条の11第2項、第31条の19第1項、第31条の20、第31条の21第2項、第31条の24、第31条の25第1項又は第31条の4第1項、第2項若しくは第4項の規定による処分をした場合
A 前項に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者若しくはこれらの代理人等が同項第2号に規定する処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は風俗営業者、若しくは無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認めるとき場合には、風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。
(国家公安委員会への報告等)
第41条の3 公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
1 第3条第1項の許可若しくは第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認をし、又は第31条の2第1項、同条第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)、第31条の7第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を受理した場合
2 第25条、第26条第1項、第31条の4第1項、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項、第31条の9第1項、第31条の10、第31条の11第2項、第31条の19第1項、第31条の20、第31条の21第2項又は第31条の4第1項、第2項若しくは第4項の規定による処分をした場合
A 前項に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業を営む者若しくはこれらの代理人等が同項第2号に規定する処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は風俗営業者若しくは無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認めるとき場合には、風俗営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。
(飲食店営業等の停止の通知)
第42条 公安委員会は、第26条第2項、第31条の25第2項若しくは第34条第2項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第30条第3項の規定により浴場業営業、興行場営業若しくは旅館業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第35条の規定により興行場営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。
(飲食店営業等の停止の通知)
第42条 公安委員会は、第26条第2項若しくは第34条第2項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第30条第3項の規定により浴場業営業、興行場営業若しくは旅館業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第35条の規定により興行場営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。
(風俗営業者の団体等)
第44条 風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、内閣府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
A 国家公安委員会又は公安委員会は、前項の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(風俗営業者の団体)
第44条 風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、内閣府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けた者
3 第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者
5 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
2 偽りその他不正の手段により第3条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けた者
3 第11条の規定に違反した者
4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者
5 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者
3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者
4 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者
7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者
9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者
10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
A 第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第9条第1項(第20条第10項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者
3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項の認定を受けた者
4 第22条第3号の規定又は同条第4号から第6号まで(これらの規定を第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者
7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者
9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者
10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
A 第22条第3号若しくは第4号(第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。
第51条 第20条第6項、第38条第3項、第38条の4第3項又は第39条第5項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第51条 第20条第6項、第38条第3項又は第39条第5項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第22条第1項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)又は第31条の13第2項第1号若しくは第2号の規定に違反した者
2 第23条第1項第1号又は第2号の規定に違反した者
3 第23条第2項の規定に違反した者
4 第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
5 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)若しくは第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第22条第1号若しくは第2号(これらの規定を第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)又は第31条の13第2項第1号若しくは第2号の規定に違反した者
2 第23条第1項第1号又は第2号の規定に違反した者
3 第23条第2項の規定に違反した者
4 第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
5 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)若しくは第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第5条第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
2 第9条第5項後段(第31条の23において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
3 第10条の2第2項(第31条の23において準用する場合を含む。)の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
4 第23条第1項第3号又は第4号(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第24条第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第27条第2項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第31条の2第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第1項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第27条第2項、第31条の2第2項若しくは第33条第1項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)、第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第5条第1項の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
2 第9条第5項後段の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
3 第10条の2第2項の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
4 第23条第1項第3号又は第4号(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第24条第1項の規定に違反した者
6 第27条第2項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第31条の2第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第1項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第27条第2項、第31条の2第2項若しくは第33条第1項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)、第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第6条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2 第7条第5項(第7条の2第3項及び第7条の3第3項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)並びに第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3 第9条第3項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第2項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第9条第3項若しくは第33条第2項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第9条第3項若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
4 第10条第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第10条の2第7項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第31条第4項(第31条の5第3項及び第31条の6第3項において準用する場合を含む。)又は第31条の16第4項の規定に違反した者
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第6条の規定に違反した者
2 第7条第5項(第7条の2第3項及び第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3 第9条第3項(第20条第10項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第2項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第9条第3項若しくは第33条第2項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第9条第3項若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
4 第10条第1項の規定に違反した者
5 第10条の2第7項の規定に違反した者
6 第31条第4項(第31条の5第3項及び第31条の6第3項において準用する場合を含む。)又は第31条の16第4項の規定に違反した者
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1 第7条第6項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2 第10条第3項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3 第10条の2第9項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1 第7条第6項の規定に違反した者
2 第10条第3項の規定に違反した者
3 第10条の2第9項の規定に違反した者
※下線部は、改正部分。項数はA、B、C…と、号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示。
 警察庁のホームページより引用
 
○特定遊興飲食店営業に関する読替表…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23による読替え
読替後 読替前
(営業の許可)
第3条 …(略)…
A 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第31条の22の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
(営業の許可)
第3条 …(略)…
A 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
(許可の基準)
第4条 公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
ロ 刑法(明治40年法律第45号)第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪
リ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第111条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 第31条の25第1項の規定により特定遊興飲食店営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
6 第31条25第1項の規定による特定遊興飲食店営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第31条の23において準用する第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(特定遊興飲食店営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から5年を経過しないもの
7 第31条の23において準用する前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第31条の23において準用する第10条第1項第1号の規定により許可証の返納をした法人(合併又は特定遊興飲食店営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前第31条の23において準用する前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2 第31条の23において準用する第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る特定遊興飲食店営業を承継させ、若しくは分割により当該特定遊興飲食店営業以外の特定遊興飲食店営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が特定遊興飲食店営業者の相続人であつて、その法定代理人が第31条の23において準用する前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 法人でその役員のうちに第31条の23において準用する第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
A 公安委員会は、前第31条の22の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1 営業所の構造又は設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
2 営業所が、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にないとき(当該営業所が、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業に係る施設内に所在し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの(次項において「ホテル等内適合営業所」という。)であるときを除く。)
3 営業所に第31条の23において準用する第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
B 公安委員会は、第31条の22の許可又は第31条の23において準用する第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて営んでいた特定遊興飲食店営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該特定遊興飲食店営業を廃止した者が、第31条の23において準用する前項第2号の地域内になく、かつ、ホテル等内適合営業所に該当しない営業所につき、第31条の22の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、第31条の23において準用する前項第2号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
1 当該特定遊興飲食店営業を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること。
2 次のいずれかに該当すること。
イ 当該滅失した営業所の所在地が当該滅失前から第31条の23において準用する前項第2号の地域に含まれておらず、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつたこと。
ロ 当該滅失した営業所の所在地が当該滅失以降に第31条の23において準用する前項第2号の地域に含まれないこととなり、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつたこと。
3 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
4 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
(許可の基準)
第4条 公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
ロ 刑法(明治40年法律第45号)第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪
リ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第111条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
6 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から5年を経過しないもの
7 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定により許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
A 公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1 営業所の構造又は設備(第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2項第7号において同じ。)風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
2 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき
3 営業所に第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
B 公安委員会は、前条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるものにつき、前条第1項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
1 当該風俗営業を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること。
2 次のいずれかに該当すること。
イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていたこと。
ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第2号に含まれることとなつたこと。
3 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
4 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
(許可の手続及び許可証)
第5条 第31条の22の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
4 営業所の構造及び設備の概要
5 第31条の23において準用する第24条第1項の管理者の氏名及び住所
6 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
A 公安委員会は、第31条の22の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
B 公安委員会は、第31条の22の許可をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
C 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の手続及び許可証)
第5条 第3条第1項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
3 風俗営業の種別
4 営業所の構造及び設備の概要
5 第24条第1項の管理者の氏名及び住所
6 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
A 公安委員会は、第3条第1項の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
B 公安委員会は、第3条第1項の許可をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
C 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可証等の掲示義務)
第6条 特定遊興飲食店営業者は、許可証(第31条の23において準用する第10条の2第1項の認定を受けた特定遊興飲食店営業者にあつては、同条第3項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(許可証等の掲示義務)
第6条 風俗営業者は、許可証(第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第3項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(相続)
第7条 特定遊興飲食店営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該特定遊興飲食店営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた特定遊興飲食店営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
A 相続人が第31条の23において準用する前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした特定遊興飲食店営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
B 第31条の23において準用する第4条第1項の規定は、第31条の23において準用する第1項の承認の申請をした相続人について準用する。
C 第31条の23において準用する第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る特定遊興飲食店営業者の地位を承継する。
D 第31条の23において準用する第1項の承認を申請した相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
E 第31条の23において準用する前項に規定する者は、第31条の23において準用する第1項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
(相続)
第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
A 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
B 第4条第1項の規定は、第1項の承認の申請をした相続人について準用する。
C 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
D 第1項の承認を申請した相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
E 前項に規定する者は、第1項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
(法人の合併)
第7条の2 特定遊興飲食店営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、特定遊興飲食店営業者の地位を承継する。
A 第31条の23において準用する第4条第1項の規定は、第31条の23において準用する前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「第31条の22の許可を受けようとする者」とあるのは、「第31条の23において準用する第7条の2第1項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
B 第31条の23において準用する前条第5項の規定は、第31条の23において準用する第1項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第5項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
(法人の合併)
第7条の2 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。
A 第4条第1項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第7条の2第1項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
B 前条第5項の規定は、第1項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第5項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
(法人の分割)
第7条の3 特定遊興飲食店営業者たる法人が分割により特定遊興飲食店営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該特定遊興飲食店営業を承継した法人は、当該特定遊興飲食店営業についての特定遊興飲食店営業の地位を承継する。
A 第31条の23において準用する第4条第1項の規定は、第31条の23において準用する前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「第31条の22の許可を受けようとする者」とあるのは、「第31条の23において準用する第7条の3第1項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
B 第31条の23において準用する第7条第5項の規定は、第31条の23において準用する第1項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第5項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。
(法人の分割)
第7条の3 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
A 第4条第1項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第7条の3第1項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
B 第7条第5項の規定は、第1項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第5項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。
(許可の取消し)
第8条 公安委員会は、第31条の22の許可を受けた者(第31条の23において準用する第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第31条の23において準用する第11条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
2 第31条の23において準用する第4条第1項各号に掲げるいずれかに該当していること。
3 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
4 3月以上所在不明であること。
(許可の取消し)
第8条 公安委員会は、第3条第1項の許可を受けた者(第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
2 第4条第1項各号に掲げるいずれかに該当していること。
3 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
4 3月以上所在不明であること。
(構造及び設備の変更等)
第9条 特定遊興飲食店営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第31条の23において準用する第5項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
A 公安委員会は、第31条の23において準用する前項の承認に係る営業所の構造及び設備が第31条の23において準用する第4条第2項第1号の技術上の基準及び第31条の23において準用する第3条第2項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、第31条の23において準用する前項の承認をしなければならない。
B 特定遊興飲食店営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1 第31条の23において準用する第5条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)
2 営業所の構造又は設備につき第31条の23において準用する第1項の軽微な変更をしたとき。
C 第31条の23において準用する前項第1号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
D 第31条の23において準用する第1項の規定は、第31条の23において準用する第10条の2第1項の認定を受けた特定遊興飲食店営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該特定遊興飲食店営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。
(構造及び設備の変更等)
第9条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
A 公安委員会は、前項の承認に係る営業所の構造及び設備が第4条第2項第1号の技術上の基準及び第3条第2項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。
B 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1 第5条第1項各号第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)
2 営業所の構造又は設備につき第1項の軽微な変更をしたとき。
C 前項第1号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
D 第1項の規定は、第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。
(許可証の返納)
第10条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
1 特定遊興飲食店営業を廃止したとき(当該特定遊興飲食店営業につき第31条の23において準用する第7条の3第1項の承認を受けたときを除く。)。
2 許可が取り消されたとき。
3 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
A 第31条の23において準用する前項第1項の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
B 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
1 死亡した場合(相続人が第31条の23において準用する第7条第1項の承認の申請をしなかつた場合に限る。) 同居の親族
2 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人
3 法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第31条の23において準用する第7条の2第1項の承認がされなかつた場合に限る。) 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(許可証の返納)
第10条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
1 風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第7条の3第1項の承認を受けたときを除く。)。
2 許可が取り消されたとき。
3 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
A 前項第1項の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
B 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
1 死亡した場合(相続人が第7条第1項の承認の申請をしなかつた場合に限る。) 同居の親族
2 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人
3 法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第7条の2第1項の承認がされなかつた場合に限る。) 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(特例特定遊興飲食店営業者の認定)
第10条の2 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する特定遊興飲食店営業者を、その申請により、第31条の23において準用する第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき特定遊興飲食店営業者として認定することができる。
1 当該特定遊興飲食店営業の許可(第31条の23において準用する第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項の承認を受けて営んでいる特定遊興飲食店営業にあつては、当該承認)を受けてから10年以上経過していること。
2 過去10年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
3 第31条の23において準用する前2号に掲げるもののほか、当該特定遊興飲食店営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものであること。
A 第31条の23において準用する前項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
3 営業所の構造及び設備の概要
B 公安委員会は、第31条の23において準用する第1項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
C 公安委員会は、第31条の23において準用する第1項の認定をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
D 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
E 公安委員会は、第31条の23において準用する第1項の認定を受けた者につき次の各号のいずれかに該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したこと。
2 当該特定遊興飲食店営業の許可が取り消されたこと。
3 この法律に基づく処分を受けたこと。
4 第31条の23において準用する第1項第3号に該当しなくなつたこと。
F 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)を公安委員会に返納しなければならない。
1 当該特定遊興飲食店営業を廃止したとき。
2 認定が取り消されたとき。
3 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
G 第31条の23において準用する前項第1号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、その効力を失う。
H 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に該当する者は、遅滞なく、認定証を公安委員会に返納しなければならない。
1 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
2 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人
3 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(特例風俗営業者の認定)
第10条の2 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。
1 当該風俗営業の許可(第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから10年以上経過していること。
2 過去10年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
3 前2号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものであること。
A 前項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
3 営業所の構造及び設備の概要
B 公安委員会は、第1項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
C 公安委員会は、第1項の認定をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
D 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
E 公安委員会は、第1項の認定を受けた者につき次の各号のいずれかに該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したこと。
2 当該風俗営業の許可が取り消されたこと。
3 この法律に基づく処分を受けたこと。
4 第1項第3号に該当しなくなつたこと。
F 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)を公安委員会に返納しなければならない。
1 当該風俗営業を廃止したとき。
2 認定が取り消されたとき。
3 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
G 前項第1号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、その効力を失う。
H 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に該当する者は、遅滞なく、認定証を公安委員会に返納しなければならない。
1 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
2 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人
3 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(名義貸しの禁止)
第11条 第31条の22の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に特定遊興飲食店営業を営ませてはならない。
(名義貸しの禁止)
第11条 第3条第1項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
(構造及び設備の維持)
第12条 特定遊興飲食店営業者は、営業所の構造及び設備を第31条の23において準用する第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
(構造及び設備の維持)
第12条 風俗営業者は、営業所の構造及び設備を第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
(営業時間の制限等)
第13条 …(略)…
A 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、特定遊興飲食店営業の営業時間を制限することができる。
B 特定遊興飲食店営業者は、深夜においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
C 特定遊興飲食店営業者は、深夜においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。
(営業時間の制限等)
第13条 …(略)…
A 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
B 風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
C 風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。
(照度の規制)
第14条 特定遊興飲食店営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、国家公安委員会規則で定める数値以下としてその深夜における営業を営んではならない。
(照度の規制)
第14条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
(騒音及び振動の規制)
第15条 特定遊興飲食店営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その深夜における営業を営まなければならない。
(騒音及び振動の規制)
第15条 風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
(年少者の立入禁止の表示)
第18条 特定遊興飲食店営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、午後10時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴しない18歳未満の者が、深夜においては18歳未満の者が、その営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入口に表示しなければならない。
(年少者の立入禁止の表示)
第18条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以降の時間において立ち入つてはならない旨(第22条第2項の規定に基づく都道府県の条例で午前6時後午後10時前の時間における18歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容))を営業所の入口に表示しなければならない。
(接客従業者に対する拘束的行為の規制)
第18条の2 特定遊興飲食店営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。
A 特定遊興飲食店営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第35条の3の規定に違反する行為又は売春防止法第9条、第10条若しくは第12条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。 
(接客従業者に対する拘束的行為の規制)
第18条の2 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。
A 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第35条の3の規定に違反する行為又は売春防止法第9条、第10条若しくは第12条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。
(条例への委任)
第21条 第31条の23において準用する第12条、第13条(第1項を除く。)、第14条、第15条、第18条及び第18条の2に定めるもののほか、都道府県は、条例により、特定遊興飲食店営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
(条例への委任)
第21条 第12条から第19条まで、前条第1項及び次条第2項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
(禁止行為等)
第22条 特定遊興飲食店営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該営業(深夜における営業に限る。)に関し客引きをすること。
2 当該営業(深夜における営業に限る。)に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
4 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5 午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(午後10以後翌日の午前零時の時間において保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く。)。
6 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(禁止行為等)
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該営業に関し客引きをすること。
2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
4 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること。)。
6 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(営業所の管理者)
第24条 特定遊興飲食店営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第31条の23において準用する第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日間は、選任しておかなくてもよい。
A 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
1 未成年者
2 第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者
B 管理者は、当該営業所の業務の実施に関し、特定遊興飲食店営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。
C 特定遊興飲食店営業者又はその代理人等は、管理者が第31条の23において準用する前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、特定遊興飲食店営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務を行う指導に従わなければならない。
D 公安委員会は、管理者が第31条の23において準用する第2項第2号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、特定遊興飲食店営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
E 公安委員会は、第31条の23において準用する第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。
F 特定遊興飲食店営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について第31条の23において準用する前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。
(営業所の管理者)
第24条 風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日間は、選任しておかなくてもよい。
A 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
1 未成年者
2 第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者
B 管理者は、当該営業所の業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。
C 風俗営業者又はその代理人等は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務を行う指導に従わなければならない。
D 公安委員会は、管理者が第2項第2号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
E 公安委員会は、第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。
F 風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。
太字は読替え規定による読替え部分。下線部は準用の際当然に読み替えられる部分。
項数はA、B、C…と、号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示。
 警察庁のホームページより引用
 
 旅館業法(昭和23年法律第138号)(附則第6条関係)
改正後 現行
(営業の許可の取消し、営業の停止)
第8条
 都道府県知事は、営業者がこの法律若しくはこの法律に基く処分に違反したとき、又は第3条第2項第3号に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。
1 …(略)…
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する罪(同法第2条第4項の接待飲食等営業及び同条第11項の特定遊興飲食店営業に関するものに限る。)
3・4 …(略)…
(営業の許可の取消し、営業の停止)
第8条
 都道府県知事は、営業者がこの法律若しくはこの法律に基く処分に違反したとき、又は第3条第2項第3号に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。
1 …(略)…
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する罪(同法第2条第4項の接待飲食等営業に関するものに限る。)
3・4 …(略)…
※下線部は、改正部分。号数は1、2、3…と表示し、漢数字はアラビア数字で表示。
 警察庁のホームページより引用
 
 建築基準法(昭和25年法律第201号)(附則第7条関係)
別表第2 用途地域内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の関係)
改正後 現行
(略) (略) (略)
 (ち) 近接商業地域内に建築してはならない建築物 1 …(略)…
2 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの
3 …(略)…
(略) (略) (略)
 (る) 工業地域内に建築してはならない建築物 1・2 …(略)…
3 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの
4〜7 …(略)…
(略) (略) (略)
(略) (略) (略)
 (ち) 近接商業地域内に建築してはならない建築物 1 …(略)…
2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール その他これらに類するもの
3 …(略)…
(略) (略) (略)
 (る) 工業地域内に建築してはならない建築物 1・2 …(略)…
3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
4〜7 …(略)…
(略) (略) (略)
※下線部は、改正部分。号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示。
 警察庁のホームページより引用
 
 建築基準法(昭和25年法律第201号)(附則第8条関係)
別表第2 用途地域内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の関係)
改正後 現行
(略) (略) (略)
(へ) 第二種住居地域内に建築してはならない建築物 1・2 …(略)…
3 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの
4〜6 …(略)…
 (と) 準住居地域内に建築してはならない建築物 1〜4 …(略)…
5 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
6 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの
 (ち) 近接商業地域内に建築してはならない建築物 1 …(略)…
2 キャバレー、料理店その他これらに類するもの
3 …(略)…
(略) (略) (略)
 (る) 工業地域内に建築してはならない建築物 1・2 …(略)…
3 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの
4 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの
5〜7 …(略)…
(略) (略) (略)
 (わ) 用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内に建築してはならない建築物  劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの
(略) (略) (略)
(へ) 第二種住居地域内に建築してはならない建築物 1・2 …(略)…
3 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
4〜6 …(略)…
 (と) 準住居地域内に建築してはならない建築物 1〜4 …(略)…
5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
6 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの
 (ち) 近接商業地域内に建築してはならない建築物 1 …(略)…
2 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの
3 …(略)…
(略) (略) (略)
 (る) 工業地域内に建築してはならない建築物 1・2 …(略)…
3 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの
4 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
5〜7 …(略)…
(略) (略) (略)
 (わ) 用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内に建築してはならない建築物  劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの
※下線部は、改正部分。号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示。
 警察庁のホームページより引用
 
 酒税法(昭和28年法律第6号)(附則第9条関係)
改正後 現行
((製造免許等の要件)
第10条 第7条第1項、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売免許を与えないことができる。
1〜7 …(略)…
7の2 免許の申請者が未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第50条第1項第4号(同法第22条第1項第6号(禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第31条の23(準用)及び第32条第3項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第50条第1項第5号(同法第28条第12項第5号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第31条の3第2項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第50条第1項第8号(同法第31条の13第2項第6号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第56条(同法第51条第1項第4号、第5号又は第8号に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過するまでの者である場合
8〜12 …(略)…
((製造免許等の要件)
第10条 第7条第1項、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売免許を与えないことができる。
1〜7 …(略)…
7の2 免許の申請者が未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第50条第1項第4号(同法第22条第6号(禁止行為)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第32条第3項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第50条第1項第5号(同法第28条第12項第5号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第31条の3第2項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第50条第1項第8号(同法第31条の13第2項第6号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第56条(同法第51条第1項第4号、第5号又は第8号に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過するまでの者である場合
8〜12 …(略)…
※下線部は、改正部分。号数は1、2、3…と表示し、漢数字はアラビア数字で表示。
 警察庁のホームページより引用
 
 行政手続における情報通信技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)(附則第10条関係)
別表(第7条関係)
改正後 現行
(略) (略) (略)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第5条第2項及び第4項並びに第10条の2第3項及び第5項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)、第27条第4項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)並びに第31条の2第4項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)
(略) (略) (略)
(略) (略) (略)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第5条第2項及び第4項、第10条の2第3項、第27条第4項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)並びに第31条の2第4項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)
(略) (略) (略)
※下線部は、改正部分。漢数字はアラビア数字で表示。
 警察庁のホームページより引用
 
俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〔風営適正化法・風営法〕施行令の一部を改正する政令
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
 御名 御璽
  平成27年6月24日
 内閣総理大臣 安倍晋三
 
政令第253号 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令
 
 内閣は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)の一部を次のように改正する。
 第1条及び第1条の2を削る。
 第1条の3中「法第2条第1項第8号」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第8号」に改め、同条を第1条とする。

附則

(施行期日)
@ この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
A 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
 第25条の17第3項第3号中「第7号」を「第3号まで若しくは第5号から第7号」に改める。
(旅館業法施行令の一部改正)
B 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)の一部を次のように改正する。
 第1条第1項第3号中「第2項第2号」を「次項第2号」に改め、同項第10号及び同条第2項第9号中「ダンス」の下に「をさせ、かつ、客に飲食をさせるホール」を加える。
 
 内閣総理大臣 安倍晋三
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 塩崎恭久
 
※項数は@、A、B…と表示
 
 
俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〔風営適正化法・風営法〕施行規則の一部を改正する規則
○国家公安委員会規則第12号
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の一部の施行に伴い、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
 
  平成27年6月24日
国家公安委員会委員長 小川惠里子
 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則
 
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第1条の2から第3条までを削り、第1条の次に次の二条を加える。
第2条及び第3条 削除
 第8条の表中法第2条第1項第4号に掲げる営業の項を削る。
 第29条の表中法第2条第1項第4号に掲げる営業の項を削る。
 第30条第2号中「法第2条第1項第4号及び第6号」を「法第2条第1項第6号」に改める。
 第33条の表中法第2条第1項第4号に掲げる営業の項を削る。
 第87条第1項の表中「その氏名等及び」を「その氏名、住所及び生年月日(以下この条において「氏名等」という。)並びに」に改め、「以下」の下に「この条において」を加える。
 別記様式第1号を次のように改める。
別記様式第1号 削除

附則

(施行期日)
@ この規則は、公布の日から施行する。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会が所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則の一部改正)
A 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会が所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則(平成15年国家公安委員会規則第6号の一部を次のように改正する。
 別表第1の4の表中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)の項を削る。
 別表第2の2の表中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の項を削る。
 
※項数は@、A、B…と表示
 
 
 
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