第2 客にダンスをさせる営業について(法第2条第1項第4号関係)
1 ダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合
「ダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業」とは、常態としてダンスを教授する者の指導及び管理の下に客にダンスをさせる営業を意味し、客がダンスをしている場において、ダンスを教授する者が現に存在し、客に個別に指導することが可能な状態にある必要がある。したがって、例えば、ダンス教師がビデオ等により、又はテレビ塔を介して客にダンスを指導する場合はこれに当たらない。
なお、令第1条及び第1条の2で定める要件を満たしていないダンス教師が当該要件を満たしているダンス教師によるダンスの教授を補助することは差し支えない。
2 地方公共団体等によるダンス講座等
地方公共団体や公益法人等(以下「地方公共団体等」という。)によるダンス講座等における趣味やスポーツとしての、又は健康増進のためのダンスの指導については、通常は、「営利」の目的がなく、法第2条第1項第4号の営業に該当しない。また、地方公共団体等が参加者から少額の参加料を徴収し、これを施設使用料やダンス教師の謝金に充当した上で、その収支が黒字となることがあったとしても、そのことをもって直ちに「営利」の目的があることになるものではない。
※上記は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」(警察庁丙保発第24号、警察庁丙少発第26号/平成27年6月24日/警察庁生活安全局長)により、同日付けで廃止 |
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