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風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行等について(通達)
警察庁丙保発第23号/平成27年 6月24日/警察庁生活安全局長から各地方機関の長、各都道府県警察の長(参考送付先)庁内各局部課長、各附属機関の長
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行等について(通達)
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号、以下「改正法」という。)が本日公布され、ダンスホール等営業の規制対象からの除外に係る規定については、本日から施行されることとなった。
 また、改正法の一部が公布の日から施行されること等に伴い、風俗営業等の規制及び業務の適正化等にに関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第253号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成27年国家公安委員会規則第12号)、風俗環境浄化協会に関する規則の一部を改正する規則(平成27年国家公安委員会規則第13号。以下「改正浄化協会規則」という。)、ダンス教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件等の廃止の件(平成27年国家公安委員会告示第16号)が本日公布され、いずれも本日から施行されることとなった。
 これらの改正法等の趣旨、内容等は、下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
1 ダンスホール等営業の規制対象からの除外
(1) 趣旨
 改正法による改正の前は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項だ4号に規定するダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(以下「ダンスホール等営業」という。)は、風俗営業として規制されていた。しかし、近年、ダンスをめぐる国民の意識が変化し、また、ダンスホール等営業に関連して風俗上の問題が生じているとの実態はほとんどなく、当該営業に対する法の規制を撤廃しても特段の支障は生じないと考えられることから、これを法の規制の対象から除外することとしたものである。
(2) 内容
 法第2条だ1項第4号の規定を「削除」とすることとした(改正法第1条)。
 また、これに伴い、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)からダンス教授講習及びダンス教授試験の規定を始めとするダンスホール等営業に関連する規定を削除するとともに、ダンスホール等営業に「関連する国家公安委員会告示を廃止することとした。
 なお、改正法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした(改正法附則第4条)。

2 風俗環境浄化協力団体に係る規定の新設
(1) 趣旨
 ダンスホール等営業が法の規制の対象から除外され、法の禁止行為や遵守事項の規定が適用されなくなることに伴い、今後、当該営業が不健全な方法で営まれる可能性も否定できない。また、こうした懸念を持つ当該営業の営業者団体から当該団体による善良の風俗の保持等を図る活動に対する警察からの支援について要望が寄せられるなどしているところである。このため、各種民間団体が、警察、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)及び全国風俗環境浄化協会(以下「全国協会」という。)と緊密に連携しながら善良の風俗の保持等のための自主的な取組を進めることができるよう、所要の措置を講ずることとしたものである。
(2) 内容
ア 都道府県協会又は全国協会との合意に基づいてこれらと協力して善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする団体を風俗環境浄化協力団体と位置付け、そのうち、国家公安委員会又は都道府県公安委員会から助言、指導等の措置を受けようとするものは、複数の都道府県で事業を行う場合は国家公安委員会に届出書を提出することができることとした(改正浄化協会規則による改正後の風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第3号)第9条第1項)。
イ 国家公安委員会又は都道府県公安委員会は、当該届出をした団体に対して必要な助言、指導等を行うことができることとした(同条第4項)。
ウ 都道府県協会又は全国協会は、違法行為防止のための啓発活動の実施のために風俗環境浄化協力団体に協力を求めることができることとした(同条第5項)。
エ 風俗環境浄化協力団体は、必要があると認めるときは、都道府県協会に対して、当該団体の活動への支援を行うことを求めることができることとした(同条第6項)。
(3) 留意事項
 全国協会が、その広域的な活動や都道府県協会の「事業の連絡調整を効果的に行うためには、一の都道府県内のみで活動する風俗環境浄化協力団体についても適時に把握しておくことが望ましい。このため、各都道府県協会が、風俗環境浄化協力団体に係る合意をした場合には、当該団体に関する情報を全国協会に積極的に提供するよう、各都道府県協会を指導されたい。

(参考資料)
○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の官報の写し(別添1)及び新旧対照条文(別添2)

○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27政令第253号)の官報の写し(別添3)及び新旧対照条文(別添4)

○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成27年国家公安委員会規則第12号)の官報の写し(別添5)および新旧対照条文(別添6)

○ 風俗環境浄化協会に関する規則の一部を改正する規則(平成27年国家公安委員会規則第13号)の官報の写し(別添7)及び新旧対照条文(別添8)

○ ダンス教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件等の廃止の件(平成27年国家公安委員会告示第16号)の写し(別添9)
警察庁のホームページから引用
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