風俗営業始めま専科!
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ダンス規制に係る国会における質疑等
第183回国会 衆議院 予算委員会第四分科会
第183回国会 衆議院 内閣員会

(略)
穀田分科員
 日本共産党の穀田恵二です。
 きょうは、ダンスというすばらしい文化について議論したいと思います。
 昨年からダンスが中学校の必修科目となりました。ところが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、略称風営法ですね、でダンスをさせる営業を規制の対象としています。これは時代おくれではないかという問題については、私は、昨年六月にも質問主意書も出しました。
 レッツダンス署名推進委員会が、ダンス規制法(風営法)の改正を求める署名活動を行い、十五万数千筆集めて国会要請も行っています。
 私は、ダンスの自由を求める立場から質問します。
 まず、大臣に聞きます。ダンスという場合、日本舞踊、クラシックバレエ、モダンバレエ、社交ダンス、フラダンス、ジャズダンス、ヒップホップダンス、ストリートダンスなどなど、たくさん種類があり、子供から高齢者まで多くの愛好家がいます。私は、我が国のダンス文化は世界に誇るべきすばらしいものだと考えています。
 ダンスという行為は、文化芸術として尊重され、また、表現の自由としても憲法上も保障されるべき行為であると考えますが、大臣の認識を伺いたい。
○下村国務大臣
 ダンスは、古来から世界じゅうにおいて老若男女を問わず親しまれている身体活動であり、仲間とともに感じを込めて踊ったり、イメージを捉えて自己を表現したりすることに楽しさや喜びを味わうことのできるものであります。
 文部科学省では、スポーツの振興という観点から、学校体育においてダンスを取り扱うとともに、関係法人の設立認可や後援名義の使用認可等を通じてダンスの振興を図っているところでございます。
○穀田分科員
 今大臣が答弁なすったのは、文科省が教員向けに発行したダンス指導のためのリーフレット、この中に書いていますよね。その中に書いているんですが、そのリーフは、今お話があったように、ダンスとはということを一番最初に大きな見出しで「古今東西老若男女が楽しむ身体活動」と書いていて、そのことを多分お読みになったんだと思うんです。
 そこで、文化として、表現として、さらにはスポーツとして文科省も紹介しているとおり、ダンスとはすばらしいものであります。こうした中で、若者を中心に、ダンスカルチャー、クラブカルチャーと呼ばれる文化が、日本でも、世界でも広がっております。昨年のロンドン・オリンピックの開会式では、著名なディスクジョッキーが登場しています。
 クラブカルチャーというのは、音楽やアート、映像、ダンスなどの身体表現など、総合的な芸術表現の場として、多くのアーティスト、ディスクジョッキーらが、オーディエンス、すなわち観客と一体となってつくり上げたものであります。著名なミュージシャンであります坂本龍一氏は、次のように語っています。クラブはサブカルチャーのハブ、音楽、ダンス、アート、文学、ITなど多くの分野がつながっているとしています。
 日本のクラブカルチャーは世界的にも注目されております。昨年は、二〇一二年ダンスサミット・イン・ジャパンが文科省、外務省、経産省の後援で開催され、受賞者、受賞作品は、クール・ジャパンを象徴するものとして、広く海外にも紹介されました。クラブカルチャーは、その中でも大きな柱と言えます。
 そこで、大臣、こうしたクラブカルチャー、クラブカルチャーについてそのように認識されているか、見解をお聞きしたいと思います。
○下村国務大臣
 御指摘のクラブカルチャー、ダンスカルチャーにおける具体的な活動内容については、残念ながら、詳細は承知しておりませんが、一般的に、ヒップホップなどを含めたダンスは、国民の間で行われる多様な文化の一つであるというふうに考えます。
○穀田分科員
 多様な文化であることは、それは論をまちません。
 ただ、今お話ししましたように、クラブカルチャーというもので、文科省、経産省、そして外務省が後援した、とても大事なそういうダンスサミット・イン・ジャパンというところが行われて、そこの中の受賞者などが広く世界にアピールしているという意味では、日本の一つの文化として大きく発信するという意味合いがあることだけは言っておきたいと思うんです。
 そこで、今お話ありましたように、多様な文化として、それから、一番最初にお話あったように、子供たちの豊かな成長にとっても大事だということで、今大臣の発言からも、その大切さは明らかかと思っています。
 ところが、こうしたダンスをさせる営業を、風営法では風俗営業として規制しています。私は、全く時代おくれだと考えます。
 関係の条文を資料配布いたしました。見ていただければおわかりかと思います。そこに記しましたように、風営法の第二条で風俗営業を定義しています。その指標となっているのは、接待、それから飲食、ダンスです。その組み合せで、第一号から第四号、四つの営業形態が示されています。
 一号が、接待、飲食、ダンス。いわゆるキャバレー営業であります。従業員が客と接待としてのダンスを行うことができるということです。二号は、接待、飲食。三号が、飲食、ダンス。今回話題となっている、いわゆるクラブが該当するわけです。四号はダンスのみ。ダンスホールやダンススクールが該当します。
 ここでの接待や飲食、つまりアルコールはもともと少年には禁止されているものです。一方、ダンスは、先ほどの答弁もありましたが、中学校の必修科目となっていて、文化芸術として尊重されるべきものであります。そのダンスを接待や飲食と同列に扱うことがそもそもの問題であって、さまざまな混乱を招いています。
 私は、ダンスといってもいろいろな種類があって、風営法の対象となるダンスは何かということについて、昨年六月七日に質問主意書で問いました。閣議決定された答弁書では、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたると判断されるダンスが規制の対象となるということでありました。
 そこで聞くんですが、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたるダンスとはどのようなものか、明確にしてほしいと思います、警察庁。
質問主意書
○岩瀬政府参考人
 お答え申し上げます。
 客にダンスをさせる営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、利益本位の悪質な業者により不適切な形態で行われるなど、営業の行われ方いかんによっては、享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、または少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、必要な規制を行っているものでございます。
 このような営業に関する規制が行われるダンスにつきましても、この趣旨に即して判断されることとなると考えております。
 具体的に申し上げますと、ダンスホール等の四号営業につきましては、原則として、社交ダンス等に代表されるような、男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされているペアダンスを客にさせる営業が規制対象となるものでございますし、ナイトクラブ等の三号営業につきましては、客にダンスをさせることに加え、飲食をさせることを伴うことにより、四号営業の場合よりも問題を生じさせるおそれが大きいことから、ペアダンス以外のダンスをさせる営業も規制対象となるというふうに考えております。
○穀田分科員
 私が、当時質問したのは、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたるというのはどういう判断をされるダンスなのかということなんですね。ところが、今もお話あったように、結局のところ、ダンスが問題というよりは、営業の仕方によってはというところに大きなポイントがあるわけですよね。それは全く意味不明だと思うんですね。
 現場で何が起こっているかということであります。ダンスというだけで規制の対象とされていまして、かかとが浮いた、肩が動いた、だからダンスだとして取り締まりを受けているわけです。
 したがって、あらゆるダンスが規制の対象となっているために、先ほどいろいろ説明はありましたけれども、各地で混乱が生じています。
 これは文科省にも関係するんですが、生涯学習の大きな柱として公民館サークルは位置づけられているけれども、そこで行われる社交ダンスについて、高知市は風俗営業に当たるおそれがあるとして警告しているんですね。神戸市では、海の家でのキッズダンスが風俗営業に当たるとされ、一方、フラダンスなどがオーケーとなって、基準が曖昧だとの批判が上がっています。結局、風営法の曖昧なダンスという言葉がひとり歩きしていると思います。
 いつも話としては享楽的雰囲気となるわけでありますが、そこで善良の風俗の保持について聞きます。
 そもそも大正から昭和にかけて、一般庶民へ社交ダンスが広がりました。そのときに、警視庁舞踏場取締規則が発せられたと聞きます。経営者の身元登録、利用者の身元確認、学生の利用禁止などが定められた。その規制によって、当然、女性客が減少し、風俗営業接客要員としてのダンサーすなわちチケットダンサーというものが生まれるんですね。
 戦後、風俗営業取締法が制定された際に、ダンスホールで客がチケットを買って店のダンサーと踊るという営業形態が売春の温床になると規制されました。
 このような経過でダンスにかかわる営業が規制されたということは間違いありませんね。
○岩瀬政府参考人
 お答えいたします。
 客にダンスをさせる営業は、昭和23年、風俗営業取締法により、売春防止の観点から規制されることとなったものでございます。
 その後、順次改正がなされまして、昭和59年の風営法改正によりまして、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止の観点から、現在のような諸規制が行われることになった、そういう経緯であるというふうに考えております。
○穀田分科員
 それは、今、最初に私が示しました資料の目的のところを一生懸命言ってはったということですわな。
 そもそも店のダンサーと踊るという形態、つまり、従業員による接待としてのダンスが規制されたことは明らかなんですよ。ところが、現在問題となっているのは、先ほど述べたように、接待のないクラブでのダンス、ペアではなくシングルであります。
 一九五九年の風営法改正で、三号営業が新たに現行の形で追加されました。当時の国会の議論からでは、店にダンサーがいなくても、お客さんが同伴者を連れていってダンスをする形態があるということで規制の対象となったようであります。
 ところが、その後、ゴーゴー喫茶の時代もあり、ディスコの時代があり、今話題のクラブダンスになりました。このように、時代とともに変わってきた。
 だから、このシングルダンスは、当時、規制の対象として想定していましたか。
○岩瀬政府参考人
 お答えいたします。
 風営法において規制の対象としております客にダンスをさせる営業につきましては、過去の経緯から見ましても、社交ダンスをさせるものが代表的なものとなるというふうに考えられることでございますが、例えば、昭和二十年代後半には、タップダンスをさせる営業を規制の対象に含めていたものと認められるなど、必ずしも、男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされているペアダンスをさせる営業のみを規制の対象として想定していたわけではないとも考えておるところでございます。
○穀田分科員
 とも考えられるだけで、それは違うんですよ。
 だから、時代によって、先ほども私が紹介しましたが、変わってきているわけです、ダンスというものは。今や多くの子供たちが日常的にダンスを楽しんでます。こうした時代にダンスを風俗営業の対象としているということが時代おくれと私は言っているんですね。
 客にダンスをさせる営業が風俗営業の規制の対象となっているのは、当時の営業形態のもとで売春事案が多数発生したという歴史的経過があることは明確であります。
 そこで聞きますが、ダンス営業に伴う売春事案が現在も多発していますか。
○岩瀬政府参考人
 お答えいたします。
 お尋ねの件でございますけれども、最近、客にダンスをさせる営業が売春に利用されているという例が多発しているという実態は把握いたしておりません。
○穀田分科員
 把握していない。だから、売春の温床となっていた時代とは違うということがはっきりした。
 しかも、今、クラブを訪ねる目的も、音楽やダンスを楽しむためだけであって、過度の享楽性というけれども、何が過度であるかというのは国民の健全な良識と判断に支えられたものでなければなりません。だから、全てのダンスを規制するという風営法自体がおかしいと私は考えますし、ダンスそのものは規制されるべきでないと思っています。だから、この問題を考える際に、接待としてのダンスとそうでないダンスを分けて考えることが大事で、そうすればはっきりするわけですね。
 警察庁は、先ほどお答えにありましたけれども、風営法の三つの目的、つまり、善良の風俗やいろいろなことを、少年の健全育成に反するおそれがある、これを言っていましたわな。
 そこで聞きますけれども、ダンスという文言を風営法から除くと、少年の健全育成のための規制がなくなるんですか。お答えください。
○岩瀬政府参考人
 お尋ねのように、風営法からダンスの文言を外した場合ということでございますが、この場合には、今御指摘のナイトクラブ等営業というものにつきましては、飲食店営業としての規制を受けるというわけでございます。
 この場合には、現在は一切認められておりません年少者の客としての立ち入りが、これが午後10時まで客として立ち入ることが可能になる、こういう大きな違いがあると思います。
○穀田分科員
 大きな違いがあると言うけれども、いずれにしたって、深夜における飲食店営業に当たって、したがって、風営法二十二条によって深夜における年少者の立ち入りは引き続き禁止されるということは間違いないわけですよ。少年の立ち入りは、その意味では、結局どっちにしたってだめなんですよ。
 ダンスという文言を外しても問題がないということなんですね。だから、そういう青少年の指導や補導というのは別の法律、つまり青少年健全育成条例などできちんとやればいいと思います。
 もう一つ聞きましょう。清浄な風俗環境の問題です。
 警察庁はダンスが清浄な風俗環境を破壊するというけれども、果たしてそうか。酔客によるけんかや近隣への迷惑は、ダンスをするしないにもかかわらずそういう問題は起こるんじゃないですか。その辺はいかがですか。
○岩瀬政府参考人
 ダンス営業、ダンスをさせる営業と、その他ダンスをさせない風俗営業の違いについてということでございますが、先ほどから御指摘のありますいわゆる三号営業につきましては、これは客にダンスをさせることに加えまして、飲食をさせることを伴うものでございます。このダンスをさせることと飲食をさせることを伴うということで、両者が相まって、自制心の弛緩、開放感の高揚等により諸問題を生じさせるおそれがあるものでございます。
 実際に風営法の規制に違反して営まれております三号営業の状況を見てみますと、店内外において暴行傷害事件あるいは女性に対する性的な事件が発生したり、あるいは騒音や酔客による付近への迷惑行為等の苦情が周辺住民等から警察に寄せられたりする、あるいは少年の立ち入りの問題があるというような観点での問題が起きているところでございます。
 実際にナイトクラブ等営業につきましては、住民等から、深夜から早朝にかけての重低音の大騒音で近隣住民が安眠できないというようなことであるとか、あるいは、市の騒音担当職員とともに騒音の基準オーバーを告げるけれども無視されてしまう、それから、早朝、クラブ閉店後の酒に酔った若者同士によるけんかや路上での用便、あるいは吐瀉物の散乱、商店のガラスの損壊等の粗暴行為が絶えない等として、警察に対して取り締まり要望が寄せられる例もございました。
 客にダンスをさせずに飲食を提供するのみの居酒屋等、他の飲食店営業と比較して顕著な問題が認められるというふうに考えております。
○穀田分科員
 顕著な問題が認められるという数字的な証拠はないんですよ。それはダンスをするとかしないとかという話じゃなくて、騒音だとか酔客によって迷惑をかけてはいけないのは当然であって、法令に基づいて対処すべきなのは当たり前なんですよ。
 私は、京都のクラブを何軒か見学してきました。今お話があった騒音という問題も言っていましたけれども、防音対策などを行って、文化としてのダンスとミュージックに誇りを持って頑張っていますよ。
 ある経営者は、クラブを経営している場所が生まれ育ったところだということもあって、地元民として地元に恥ずかしいことはできないということで、地域の祭りででも先頭に立ち、クラブ運営においても、騒音、風紀など、近隣住民の理解を得るべき地道な努力を行っています。
 また、百二名の弁護士、行政書士らによって結成されたレッツダンス法律家の会が、昨年、大阪のアメリカ村のクラブでシンポジウムを開催しています。これには地元自治会の関係者も参加し、クラブ経営者と共同で町の浄化と活性化に取り組もうと話し合っています。
 こういう例もあるわけですね。そういう例は大体いつも話をされないんですよね。
 そして今、そういうクラブの問題やナイトクラブの問題を含めて出されました。そういう方々も、大臣、こういう、キープ・ザ・スマイル・アンド・ミュージックということで、健全なナイトカルチャーをめざすアピール実行委員会ということで訴えを行って、暴力、薬物のないカルチャーシーンを目指すとして、店舗の賛同を募っています。こういう努力をしているわけですよね。悪いものは悪いとして、確かにそれはいろいろな形で対処したらいい。だけれども、こういう努力は喜ぶべきことではないかと私は思うんですね。
 ですから、いずれにしても、風俗環境の面からすれば、ダンスのあるなしの問題ではなくて、それは、主に飲酒、アルコールの問題だと私は考えます。
 ダンスの問題でないことは明らかだと思うんですが、その点、大臣はどう思われますか。
○下村国務大臣
 先週金曜日に、天皇、皇后両陛下が二十年ぶりにダンスを踊られた。その場所にも私も同席をしておりまして、大変に、率直に言って、うらやましい、すばらしいなというふうに思いました。
 国際社会の中で、社交ダンスがある意味では踊れないというのは通用しない、私も踊れないんですけれども、改めて習いたいというふうに思ったところでございまして、それが風俗営業にかかわらず、もっと広くダンスができるような環境づくりができれば、それはそれですばらしいことだというふうに思います。
○穀田分科員
 それが普通の常識なんですよ。
 それで、要するに、警察庁というのは、昔からの考え方で、これを取り締まり対象にして何とかしようというところに物事の発端があるんですよね。今大臣もお話があったように、今やダンスが世界共通の文化として発展をしていて、その自由な努力ということが本当に大切にされる時代にならなきゃならぬというものを後押しする必要があるわけですね。そこがないんです。あそこは。
 私は、やはり風営法のダンス営業規制というのは、はっきり言って、何度も言いますが、時代おくれだ。それから、ダンスを風営法から外したって、現在起こっている問題については、いろいろいましたよ、さっき、こんな方がいると。それは全部、別の法律も含めて、対処できることは明らかなんですよね。
 ですから、警察庁というのは、ダンスを規制しているんじゃなくて、ダンスの営業の仕方を規制すると言うけれども、結局のところ、何が現場で起こっているかということもお話ししました。あらゆるダンスを対象にして恣意的な取り締まりができるようになっていて、結果として何が起こっているのか。それは、ダンスの自由、表現の自由、営業の自由を脅かしていると言わざるを得ません。
 そこで、大臣、国会もそういう動きがありまして、私もその一員なんですが、超党派のダンス文化議員連盟もいよいよ旗上げします。その設立趣意書では、次のように書いています。風営法のダンス規制を見直し、ダンスがより多くの国民に愛好される環境を整えるためにと設立の趣旨をうたっています。
 その意味で、風営法の規制対象からダンスを削除するということについては、最後、いかがでしょうか。
○下村国務大臣
 私の地元、板橋でも、結構いろいろな公的な施設で、ダンス愛好家の方々がいろいろなところでやっておりますし、それによってコミュニケーションや、あるいは地域の活性化に資しているというところもございます。
 私も今お聞きしていまして、穀田委員のお話は説得力があるなというに聞いておりましたが、警察はちょっと管轄外でございますから、私がコメントする立場ではありませんが、しかし、健全な形で、もっともっとダンスが一つの文化として広まるべき国でありたいというふうに思います。
○穀田分科員
 一九八四年の風営法改正に対する両院の決議があります。それには、「本法の運用に当たっては、職権の濫用をいましめるとともに、表現の自由、営業の自由等憲法で保障されてる基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること。」とまでわざわざ書いてあるんですね。
 ですから、そういう趣旨を体してやはり警察庁もやらなくちゃならないし、やはり、文化の自由、表現の自由というのをどう拡大するかという角度で物を見ることが大切だということを指摘し、主張し、これはやはりこの際削除すべきであるということを述べて、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。

(略)
質問者の発言
答弁者(国務大臣:文部科学大臣)の発言
答弁者(政府参考人:警察庁生活安全局長)の発言
第183回国会 衆議院 予算委員会第四分科会会議録第2号(平成25年 4月15日)より抜粋
ンスの規制に関する質問主意書
平成24年6月7日提出/質問第286号/提出者:穀田恵二
ダンスの規制に関する質問主意書
 本年4月よりダンスが中学校保健体育の必修科目になった。ところが、いまだにダンスが風俗営業の規制の対象とされており、「時代の変化にそぐわない」と指摘する声が広がっている。
 また、1984年の風俗営業等取締法の改正に際して、拡大される警察権による基本的人権の侵害などが危惧され、衆参両院の委員会で附帯決議(以下「両院決議」)がなされたが、その決議が軽んじられている事例を聞く。「両院決議」の精神をいまこそ徹底すべきである。
 したがって、次の事項について質問する。
一 ダンスをさせる営業の規制について
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)は、客に「ダンスをさせ」る営業を、「風俗営業」として規制の対象としている(同法第2条第1項の1号及び3号、4号)。
 そもそも「ダンス」という行為は、文化芸術として尊重され、表現の自由や営業の自由としても憲法上も保障されるべき行為である。この点で、「両院決議」が「本法の運用に当たっては、職権の濫用をいましめるとともに、表現の自由、営業の自由等憲法で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること」と指摘している点は重要である。また、「両院決議」は、「本法に基づく政令等の制定及び本法の運用に当たっては、研究会等を設置して、広く各界の意見を聞くこと等により、法の運用に誤りなきを期すること」を求めている。
1 1948年に「風俗営業取締法」(旧法)が制定された際には、売買春等を取り締まることを目的として、ダンスをさせる営業を規制の対象とした。当時の社会状況から主に「社交ダンス」を規制するものであった。その後ダンス文化の多様な発展にも関わらず、「風営法」は、一般抽象的な「ダンス」という、曖昧な表記を残している。さらに政府が「ダンス」の定義等運用基準を示してこなかったため、都道府県警察は恣意的に「踵が浮いた」「肩がゆれた」から「ダンスにあたる」と取締りを強化しており、「表現の自由を奪うもの」と批判の声が上がっている。
 「風営法」が規制の対象とする「ダンス」について政府の見解如何。
2 本年4月より、「ダンス」が中学校保健体育の必修科目とされている。文部科学省は「ダンス指導のためのリーフレット」で、ダンスの特性について、「古今東西老若男女が楽しむ身体活動」「イメージをとらえた表現や踊りで交流を通して仲間とのコミュニケーションを豊かにする」としている。このように、「ダンス」は、青少年の健全な育成に必修のものとなっている。
 「風営法」は、「善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」(第1条)ことを目的としているが、今日、「ダンスをさせ」ることを「風営法」で規制するに足る合理的な理由はないと考える。政府の見解如何。
二 「風営法」に対する「両院決議」の尊重と徹底について
 1984年(第101国会)の風俗営業等取締法改正案の審議においては、法改正に伴い拡大強化される警察権のもとで、憲法の保障する基本的人権を著しく侵害する恐れがあるとの指摘が相次いだ。こうした危惧を踏まえ、衆参の委員会で附帯決議が行われた。
 「両院決議」は、「警察職員の立入りに当たっては、いやしくも職権の濫用や正当に営業している者に無用の負担をかけることのないよう適正に運用すべきであり、その旨都道府県警察の第一線に至るまで周知徹底すること」「立入りの行使はできるだけ避けることとし、なるべく公安委員会が求める方向又は資料の提出によって済ませるものとする」「当該報告又は資料の要求に当たっては、犯罪捜査の目的や他の行政目的のためにこの規定を用いてはならないものとする」「本法の運用に関係のない経理帳簿等を提出させることのないようにすべきである」と明記している。
 警察庁の「風営法」等解釈運用基準も、「報告又は資料の提出で行政目的が十分に達せられるものについては、それで済ませることとし、この場合には立入りは行わない」としている。
 ところが、最近の立ち入り事例では、「報告又は資料の提出の要求」は一切ないまま、いきなり立ち入る事例や「風営法」に関わらない犯罪捜査のための立ち入り事例、経理帳簿等の押収があるとの声が上がっている。
1 「報告又は資料の提出の要求がないまま、いきなり立ち入ることがあってはならないと考えるが、政府の見解如何。
2 法令ならびに「両院決議」を遵守し、犯罪捜査の目的や他の行政目的のためにこの「風営法」の規定を用いてはならないこと、また、「風営法」の運用に関係のない経理帳簿等を提出させてはならないことを第一線まで徹底すべきである。政府の見解如何。
右質問する。
衆議院議員穀田恵二君提出ダンスの規制に関する質問に対する答弁書
平成24年6月15日受領/内閣衆質180第286号/内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議員穀田恵二君提出ダンスの規制に関する質問に対する答弁書
一について
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」)は、客にダンスをさせる営業を規制の対象としている。客にダンスをさせる営業は、適正に営ままれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、必要な規制を行っているものであり、このような営業に関する規制が行われるダンスについても、この趣旨に即して判断されることとなる。
二について
 警察庁においては、都道府県警察に対し、風営法第37条第2項の立入りについては、同条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求で行政目的が十分達せられる場合には行わないこと、同項の規定による報告又は資料の提出の要求や同条第2項の規定による立入りについては、犯罪捜査の目的や他の行政目的のために行うことはできないこと等を指導しているところである。

(略)
後藤(祐)委員
 …(略)…
 続きまして、風俗営業法の関係、古屋国家公安委員長にお越しいただいておりますけれども、今、ダンスが風俗営業の対象になっているということで、十一月から関係の方々が大変お困りになられています。
 これは、いわゆるダンスと飲食を伴うような、二条三号のナイトクラブ的なものの話と、あとは、いわゆる社交ダンスみたいなものを飲食などを伴わないような形でダンスホールなんかで行う、社交ダンスの四号にかかわる話。それぞれ論点はちょっと違うとは思うんですけれども、風俗営業法本体からダンスという言葉を除くべきか否かというのは、これは大きな議論があると思いますけれども、少なくとも今の四号の方、いわゆる社交ダンスをダンスホールなんかでやる場合、これを風俗営業の定義にしているというのは、ほとんどもはや時代錯誤になっているのではないか。
 もともと、この風俗営業というのは、昭和二十三年に、売春ですとか賭博ですとか、こういったことを引き起こさないようにという観点でできた法律でございまして、そこから時代を経て、社交ダンスが少なくともそういうことにつながるというようなことはおよそ考えにくいということからすれば、これは政令で規定している四号の部分を削除すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○古屋国務大臣
 後藤委員にお答えいたします。
 確かに、風俗営業法ができて大分時間がたっていますけれども、警察も、時代の移り変わりとともに確実なリバイズはしているんですよ。
 ただ、確かに、おっしゃるように、ダンスホール、四号規定を全部廃止してしまった場合、世の中、健全な事業者ばかりならそれでいいと思うんですけれども、いわば人間性善説に立てば、そこで問題はないと思うんですけれども、やはりこういう社会的規制ですから、緩和をすると、そこに目をつけるやからもいるというか、そういことはちょっと否定できないと思うんですよね。
 だから、昨年、もう委員も御承知のように、ダンスホールについては、いわゆる指定の講習を受ければそれでいいですよということで、若干政令も改正しているんですね。そこは、例えば、全日本ダンス協会連合会、全ダ連と言うそうですけれども、全ダ連だとか、日本ボールルームダンス連盟、JBDF、こういう公益法人とか特例財団法人に指定講習を受ければいいですよということをしているんですけれども、今後、そのほかにも、例えば、日本ダンス議会とか日本ダンススポーツ連盟だとか、日本プロフェッショナルダンス競技連盟、こういうところがあるそうです。やはりこういったところも申請が上がってくれば、しっかり私どももそこを指定して、できるだけそういう形での緩和をしていく。しかし、一方では、やはり全てなしにすると、いろいろふぐあいが生じる可能性、危険性はあるんですね。
 例えば、未成年の女子高生とかそういった方をあえて入場させて、何となく出会い系のダンスホールにしたりとか、こういうのが、では本当に可能性がないというと、必ずしもノーとは言い切れないんですね。やはりそういう危険性がある。それから、今、暴力団対策を徹底していますけれども、場合によっては暴力団が入ってくる可能性だって否定できないんですよね。
 ですから、一つ一つそういう情勢を見ながら徐々に緩和をしてくという方向に、やはり警察としてはせざるを得ないんですね。これはぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。
○後藤(祐)委員
 キャバレーとかナイトクラブ、一号とか三号の議論は、その議論があり得ると思うんですね。そこについての営業時間をどういう形で考えるのかというのはあると思うんですけれども、四号の社交ダンスというのは、もう皆さんお会いしたことがあると思いますけれども、およそそういうことが起き得る環境ではないと思いますので、ぜひそこは、これは役所の方では判断できないと思うんです。やはり政治家が、実際そういう社交ダンスの、皆さんうなづいておられますよね、与党の方も含めて。お会いすることがあると思うんですね。そこは政治家の常識、国民生活の常識を見て、ぜひ英断を下していただきたいと思います。
 古屋委員長の歴史に残ると思いますので、ぜひ英断をいただきたい。政令改正で済みますので、よろしくお願いいたします。
 古屋委員長は結構でございます。どうもありがとうございました。
 …(略)…

(略)
質問者の発言
答弁者(国務大臣:国家公安委員会委員長)の発言
第183回国会 衆議院 内閣委員会会議録第3号(平成25年 3月15日)より抜粋
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藤田 海事・行政 事務所
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