風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〔風営適正化法・風営法〕の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
○国家公安委員会規則第20号
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則を次のように定める。
 
  平成27年11月13日
国家公安委員会委員長 河野太郎
 
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
 
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第6条」を「第5条」に、「第7条−第28条」を「第6条−第26条」に、「第29条−第39条」を「第27条−第40条」に、「第40条−第50条」を「第41条−第51条」に、「第51条−第56条」を「第52条−第57条」に、「第57条−第61条」を「第58条−第62条」に、「第62条−第67条」を「第63条−第68条」に、「第68条−第73条」を「第69条−第74条」に、
「第81条−第87条」を「第106条−第113条」に改める。
 第1条第1項中「第87条」を「第113条」に改め、同条第2項第1号中「第5条第1項」の下に「(法第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同項第2号中「第14条第1項」を「第13条第1項(第81条において準用する場合を含む。)」に改め、同項第3号中「第15条第1項」を「第14条第1項(第81条において準用する場合を含む。)」に改め、同項第4号中「第16条第1項」を「第15条第1項(第83条において準用する場合を含む。)」に改め、同項第5号中「第9条第3項」の下に「(法第31条の23において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を、「風俗営業者」の下に「又は特定遊興飲食店営業者」を加え、同項第6号中「第10条の2第2項」の下に「(法第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第3項中「風俗営業者」の下に「若しくは特定遊興飲食店営業者」を加える。
 第2条及び第3条を削る。
 第4条の見出し中「客席における」を「営業所内における」に改め、同条中「法第2条第1項第5号の客席における」を「法第2条第1項第2号の営業所内の」に、「場合に」を「客席の区分に」に、「客席の」を「客室の」に改め、同条各号を次のように改める。
1 客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この条、第30条の表法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の項及び第95条において同じ。)以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の5分の1以下であるものに限る。) 次のイ及びロに掲げる客室の部分
イ 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
(1) 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
(2) (1)に掲げる場合以外の場合
(@) 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
(A) 椅子のない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
ロ 客に遊興をさせるための客室の部分
2 前号に掲げる客室以外の客室 前号イに掲げる客室の部分
 第4条を第2条とする。
 第5条中「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第5号」に改め、同条を第3条とする。
 第5条の2中「かぎ」を「鍵」に改め、同条を第4条とし、第6条を第5条とする。
 第7条中「第4条第1項第3号」の下に「(法第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第9号中「第22条第3号」を「第22条第1項第3号」に改め、「及び第4号(」の下に「第31条の23及び」を加え、第2章中同条を第6条とする。
 第8条の表法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業の項を削り、同表法第2条第1項第2号に掲げる営業の項第6号中「第29条」を「第30条」に改め、同項第7号中「第31条」を「第32条」に改め、同項第8号を削り、同項を同表法第2条第1項第1号に掲げる営業の項とし、同表法第2条第1項第5号に掲げる営業の項第1号中「以上」の下に「(客に遊興をさせる態様の営業にあつては33平方メートル以上)」を加え、同項第6号中「第29条」を「第30条」に改め、同項第7号中「第31条」を「第32条」に改め、同項第8号を削り、同項を同表法第2条第1項第2号に掲げる営業の項とし、同表法第2条第1項第6号に掲げる営業の項第4号中「第29条」を「第30条」に改め、同項中第6号を削り、第7号を第6号とし、同項を同表法第2条第1項第3号に掲げる営業の項とし、同表法第2条第1項第7号に掲げる営業の項第4号中「第29条」を「第30条」に改め、同項第5号中「第31条」を「第32条」に改め、同項第6号中「第7条」を「第8条」に改め、同項第7号中「第11条」を「第15条」に改め、同項を同表法第2条第1項第4号に掲げる営業の項とし、同表法第2条第1項第8号に掲げる営業の項第4号中「第29条」を「第30条」に改め、同項第5号中「第31条」を「第32条」に改め、同項を同表法第2条第1項第5号に掲げる営業の項とし、同条を第7条とし、第9条を第8条とする。
 第10条の見出しを「(風俗営業の許可申請の手続)」に改め、同条第1項中「別記様式第2号」を「別記様式第1号」に改め、同条第2項中「別記様式第3号」を「別記様式第2号」に改め、同条を第9条とする。
 第11条第1項中「別記様式第4号」を「別記様式第3号」に改め、同条第3項中「別記様式第5号」を「別記様式第4号」に改め、「(以下単に「管理者証」という。)」を削り、同条を第10条とし、第12条を第11条とする。
 第13条中「別記様式第6号」を「別記様式第5号」に改め、同条を第12条とする。
 第14条の見出しを「(風俗営業の相続の承認の申請)」に改め、同条第1項中「別記様式第7号」を「別記様式第6号」に改め、同条第2項中「許可等」を「風俗営業許可等」に改め、同条を第13条とする。
 第15条の見出しを「(風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)」に改め、同条第1項中「別記様式第8号」を「別記様式第7号」に改め、同条を第14条とする。
 第16条の見出しを「(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)」に改め、同条第1項中「別記様式第9号」を「別記様式第8号」に改め、同条を第15条とし、第17条を第16条とする。
 第18条中「別記様式第10号」を「別記様式第9号」に改め、同条を第17条とし、第19条を第18条とする。
 第20条第1項中「第23条」を「第22条」に、「別記様式第11号」を「別記様式第10号」に改め、同条を第19条とする。
 第21条第1項中「別記様式第12号」を「別記様式第11号」に改め、同条第3項中「管理者証」を「風俗営業管理者証」に改め、同条を第20条とする。
 第22条の見出しを「(特例風俗営業者による変更の届出)」に改め、同条を第21条とする。
 第23条中「第17条」を「第16条」に、「第18条」を「第17条」に改め、同条を第22条とする。
 第24条第2項中「別記様式第13号」を「別記様式第12号」に改め、同条を第23条とし、第25条を第24条とする。
 第26条中「別記様式第14号」を「別記様式第13号」に改め、同条を第25条とする。
 第27条の見出し中「交付」の下に「等」を加え、同条第1項中「別記様式第15号」を「別記様式第14号」に改め、同条に次の一項を加える。
B 第11条の規定は法第10条の2第4項の規定による通知について、第12条の規定は法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第23条の規定は法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第12条中「別記様式第5号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第15号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。
 第27条を第26条とし、第28条を削る。
 第87条第1項の表中15の項を20の項とし、14の項を18の項とし、同項の次に次のように加える。
19 法第31条の24又は法第31条の25第1項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた特定遊興飲食店営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
2 処分を受けた特定遊興飲食店営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
3 営業所の名称及び所在地
4 許可番号
5 処分年月日
6 処分番号
7 処分の理由
8 処分の種別及び内容
 第87条第1項の表中13の項を17の項とし、11の項を15の項とし、10の項の次に次のように加える。
11 法第31条の22の許可をした場合 1 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
2 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
3 営業所の名称及び所在地
4 許可年月日
5 許可番号
12 法第31条の23において準用する法第7条第1項の承認をした場合 1 承認を受けた者の氏名等及び本籍
2 営業所の名称及び所在地
3 承認年月日
4 許可番号
13 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の承認をした場合 1 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
2 営業所の名称及び所在地
3 承認年月日
4 許可番号
14 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の承認をした場合 1 分割により特定遊興飲食店営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
2 営業所の名称及び所在地
3 承認年月日
4 許可番号
 第87条第2項の表中5の項を6の項とし、4の項の次に次のように加える。
5 特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が法第31条の24若しくは法第31条の25第1項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は特定遊興飲食店営業社が当該処分に違反したと認める場合 1 当該特定遊興飲食店営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
2 当該特定遊興飲食店営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
3 営業所の名称及び所在地
4 許可番号
5 当該行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
6 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
7 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
 第5章中第87条を第113条とする。
 第86条第1項中「第12条(第28条」を「第11条(第26条第3項、第79条及び第94条第3項」に、「第17条及び第43条第2項(第54条第2項及び第65条第2項」を「第16条(第22条、第84条及び第90条において準用する場合を含む。)及び第44条第2項(第55条第2項及び第66条第2項」に改め、同条を第112条とし、第85条を第111条とする。
 第84条中「別記様式第43号」を「別記様式第49号」に改め、同条を第109条とし、同条の次に次の一条を加える。
(風俗環境保全協議会)
第110条 法第38条の4第1項に規定する風俗環境保全協議会の委員は、公安委員会が委嘱する。
 第83条を第108条とする。
 第82条第1項中「(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次条において同じ。)」を削り、同条を第107条とする。
 第81条中「無店舗型電話異性紹介営業を営む者」の下に「、特定遊興飲食店営業者」を加え、同条を第106条とする。
 第80条中「第55条」を「第56条」に改め、第4章第7節中同条を第105条とし、同節を同章第8節とする。
 第79条中「第41条の」を「第42条の」に、「第41条第1項」を「第42条第1項」に改め、第4章第6節中同条を第104条とする。
 第78条第1項中「別記様式第41号」を「別記様式第47号」に改め、同条第2項中「別記様式第42号」を「別記様式第48号」に改め、同条を第103条とする。
 第77条中「第22条第4号」を「第22条第1項第4号」に改め、同条第1号中「第2条第11項第3号」を「第2条第13項第4号」に改め、同条を第102条とし、第76条を第101条とする。
 第75条第2号中「いす」を「椅子」に改め、同条を第100条とする。
 第74条中「第32条第1項第1号」を「第32条第1項」に改め、同条第3号中「第77条」を「第102条」に改め、同条第6号中「第31条」を「第32条」に改め、同条第7号を削り、同条を第99条とする。
 第4章中第6節を第7節とし、第5節の次に次の一節を加える。
 第6節 特定遊興飲食店営業の規制等
(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第75条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1 客室の床面積は、一室の床面積を33平方メートル以上とすること。
2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
3 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
4 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
5 第95条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
6 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第31条の23において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 
(ホテル等内適合営業所の基準)
第76条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
1 営業所が設けられる階の当該営業所以外の部分並びに当該階の直上階(当該営業所が最上階に設けられる場合は屋上)の当該営業所の直上の部分及び直下階の当該営業所の直下の部分を旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けてホテル営業若しくは旅館営業を営む者(以下この条において「ホテル等営業者」という。)又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜において酒類提供飲食店営業若しくは興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を営む者が管理すること。
2 バルコニーを設置する場合にあつては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
3 非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客(客となろうとする者を含む。次号において同じ。)が営業所に出入りできるような構造であること。
4 営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること。
5 営業所が設けられる旅館業法第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業に係る施設が法第2条第6項第4号に規定する営業の用に供されるものでないこと。
(特定遊興飲食店営業の許可申請の手続)
第77条 法第31条の23において準用する法第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第40号のとおりとする。
A 法第31条の23において準用する法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第41号のとおりとする。
(許可証の交付)
第78条 法第31条の23において準用する法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第42号のとおりとする。
A 第10条第2項及び第3項の規定は、法第31条の22の許可について準用する。この場合において、第10条第3項中「別記様式第4号の風俗営業管理者証」とあるのは、「別記様式第42号の特定遊興飲食店営業管理者証」と読み替えるものとする。
(通知の方法)
第79条 第11条の規定は、法第31条の23において準用する法第5条第3項の規定による通知について準用する。
(許可証の再交付の申請)
第80条 第12条の規定は、法第31条の23において準用する法第5条第4項の規定による許可証の再交付について準用する。
(特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請)
第81条 第13条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定により相続の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第13条第2項第1号中「風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項の承認(以下「風俗営業許可等」とあるのは「特定遊興飲食店営業者(法第2条第12項の特定遊興飲食店営業者であつて申請に係る公安委員会の法第31条の22の許可又は法第31条の23において準用する法第7条第1項の承認(以下「特定遊興飲食店営業許可等」と、「第1条第5号」とあるのは「「第17条において準用する府令第1条第5号」と、同項第2号中「風俗営業許可等」とあるのは「特定遊興飲食店営業許可等」と、「第1条第6号」とあるのは「第17条において準用する府令第1条第6号」と、同項第3号中「第1条第4号」とあるのは「第17条において準用する府令第1条第4号」と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認の申請)
第82条 第14条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第14条第3項第2号中「第1条第4号イ」とあるのは、「第17条において準用する府令第1条第4号イ」と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認の申請)
第83条 第15条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第15条第3項第2号中「第1条第4号イ」とあるのは、「第17条において準用する府令第1条第4号イ」と読み替えるものとする。
(相続等の承認に関する通知)
第84条 第18条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の規定による相続等の承認に関する通知について準用する。
(許可証の書換えの手続)
第85条 第17条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第5項(法第31条において準用する法第7条2第3項又は第7条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
(許可証の返納)
第86条 第18条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第6項の規定による許可証の返納について準用する。
(変更の承認の申請)
第87条 法第31条の23において準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第10号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の変更承認申請書には、府令第17条において準用する府令第1条第1号から第3号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
(軽微な変更等の届出)
第88条 法第31条の23において準用する法第9条第3項第1号又は第2号に係る同項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。
A 前項の届出書の提出は、法第31条の23において準用する法第9条第3項第1号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項の第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては10日)以内にしなければならない。
B 法第31条の23において準用する法第9条第3項第1号の規定により法第31条の23において準用する法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項が記載された特定遊興飲食店営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該特定遊興飲食店営業管理者証を提出しなければならない。
C 公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第31条の23において準用する法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る特定遊興飲食店営業管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。
(特例特定遊興飲食店営業者による変更の届出)
第89条 前条の規定は、法第31条の23において準用する法第9条第5項に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第2項中「10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項の第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては10日)以内」とあるのは、「10日以内」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第90条 第16条の規定は法第31条の23において準用する法第9条第1項の承認について、第17条の規定は法第31条の23において準用する法第9条第4項の規定により特定遊興飲食店営業許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
(許可証の返納)
第91条 第23条の規定は、法第31条の23において準用する法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納について準用する。
(特例特定遊興飲食店営業者の認定の基準)
第92条 第24条の規定は、法第31条の23において準用する法第10条の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準について準用する。
(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請の手続)
第93条 法第31条の23において準用する法第10条の2第2項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第44号のとおりとする。
(認定証の交付等)
第94条 法第31条の23において準用する法第10条の2第3項に規定する認定証の様式は、別記様式第45号のとおりとする。
A 第26条第2項の規定は、法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定について準用する。
B 第11条の規定は法第31条の23において準用する法第10条の2第4項の規定による通知について、第12条の規定は法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第23条の規定は法第31条の23において準用する法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、「第12条中「別記様式第5号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第15号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第95条 法第31条の23において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
2 前号に掲げる場合以外の場合
イ 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
第96条 法第31条の23において準用する法第14条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、10ルクスとする。
(特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等)
第97条 第37条の規定は、法第31条の23において準用する法第24条第1項の規定により選任される管理者について準用する。
A 第38条(第3号を除く。)の規定は、法第31条の23において準用する法第24条第3項の国家公安委員会規則で定める業務について準用する。この場合において、第38条第2号中「第7条」とあるのは「第75条」と、同条第6号中「法第13条第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定めるときまでの時間」とあるのは「深夜」と、同条第7号中「法第22条第1項第5号又は同条第2項の規定に基づく都道府県の条例」とあるのは「法第31条の23において準用する法第22条第1項第5号」と、同条第9号中「接待飲食等営業にあつては、法第36条の2第1項」とあるのは「法第36条の2第1項」と読み替えるものとする。
B 第39条(第4項を除く。)及び第40条の規定は、法第31条の23において準用する法第24条第6項の規定による管理者に対する講習について準用する。この場合において、第29条第2項中「法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者」とあるのは「法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定を受けた特定遊興飲食店営業者」と、「法第26条第1項の規定により当該風俗営業」とあるのは「法第31条の25第1項の規定により当該特定遊興飲食店営業」と、同条第3項の表定期講習の項中「法第24条第3項及び第38条」とあるのは「法第31条の23において準用する法第24条第3項及び第97条第2項において準用する第38条(第3号を除く。)」と、第40条第1項中「別記様式第16号」とあるのは「別記様式第46号」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第98条 第27条の規定は法第31条の23において準用する法第13条第3項の規定により特定遊興飲食店営業者が講ずる措置について、第28条及び第29条の規定は法第31条の23において準用する法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿について準用する。
A 第35条の規定は、法第31条の23において準用する法第18条の規定による表示について準用する。
 第73条第1項中「第46条第1項」を「第47条第1項」に改め、同条第2項中「第55条」を「第56条」に改め、第4章第5節中同条を第74条とする。
 第72条第2項中「第66条第2項第2号に」を「第67条第2項第2号」に、「第66条第2項第2号ニ」を「第67条第2項第2号ニ」に改め、同項第2号イ中「第66条第2項第1号ロ(1)から(3)まで」を「第67条第2項第1号ロ(1)から(3)まで」に改め、同号ロ中「第66条第2項第1号ロ(3)」を「第67条第2項第1号ロ(3)」に改め、同条を第73条とする。
 第71条第1項中「別記様式第40号」を「別記様式第39号」に改め、同条第2項中「第44条の規定は、」を「第45条の規定は」に、「第45条の」を「第46条の」に、「第45条第1項」を「第46条第1項」に、「第71条第2項において準用する第44条」を「第72条第2項において準用する第45条」に改め、同条を第72条とする。
 第70条中「別記様式第39号」を「別記様式第38号」に改め、同条を第71条とする。
 第69条中「第41条」を「第42条」に、「別記様式第19号」を「別記様式第18号」に、「別記様式第27号」を「別記様式第26号」に、「別記様式第20号」を「別記様式第19号」に、「別記様式第28号」を「別記様式第27号」に改め、第70条とする。
 第68条第1項中「別記様式第38号」を「「別記様式第37号」に改め、同条を第69条とする。
 第67条第1項中「第46条の」を「第47条の」に、「第46条第2項」を「第47条第2項」に改め、同条第2項中「第34条」を「第35条」に改め、同条第3項中「第48条の規定は、」を「第49条の規定は」に、「はり付け」を「貼付け」に、「第49条の規定は、」を「第50条の規定は」に、「第50条の規定は、」を「第51条の規定」に、「第48条中」を「第49条中」に、「第49条第2項第1号」を「第50条第2項第1号」に改め、第4章第4節中同条を第68条とする。
 第66条第1項及び第2項中「第72条」を「第73条」に改め、同項第1号ロ(2)(A)中「第26条第1項」の下に「又は第31条の25第1項」を加え、同条を第67条とする。
 第65条第1項中「別記様式第37号」を「別記様式第36号」に改め、同条第2項中「第43条第2項の規定は、」を「第44条第1項の規定は」に、「第44条の規定は、」を「第45条の規定は」に、「第45条の規定は、」を「第46条の規定は」に、「第43条第2項中」を「第44条第2項中」に、「第45条第1項」を「第46条第1項」に、「第65条第2項において準用する第44条」を「第66条第2項において準用する第45条」に改め、同条を第66条とする。
 第64条中「別記様式第36号」を「別記様式第35号」に改め、同条を第65条とする。
 第63条中「第41条」を「第42条」に、「あるのは」を「あるのは、」に改め、同条を第64条とする。
 第62条第1項中「別記様式第35号」を「別記様式第34号」に改め、同条を第63条とする。
 第61条第1項中「第46条第1項」を「第47条第1項」に改め、同条第2項中「第55条」を「第56条」に改め、第4章第3節中同条を第62条とする。
 第60条第1項中「別記様式第34号」を「別記様式第33号」に改め、同条第2項中「第44条の規定は、」を「第45条の規定」に、「第45条の規定は、」を「第46条の規定は」に、「第45条第1項」を「「第46条第1項」に、「第60条第2項」を「第61条第2項」に、「第44条」を「第45条」に改め、同条を第61条とする。
 第59条中「別記様式第33号」を「別記様式第32号」に改め、同条を第60条とする。
 第58条中「第41条」を「第42条」に、「別記様式第19号」を「別記様式第18号」に、「別記様式第27号」を「別記様式第26号」に、「別記様式第20号」を「別記様式第19号」に、「別記様式第28号」を「別記様式第27号」に改め、同条を第59条とする。
 第57条中第1項中「別記様式第32号」を「別記様式第31号」に改め、同条を第58条とする。
 第56条第1項中「第46条の」を「第47条の」に、「第46条第2項」を「第47条第2項」に、「入り口」を「入口」に改め、同条第2項中「第34条」を「第35条」に改め、同条第3項中「第48条の規定は、」を「第49条の規定は」に、「はり付け」を「貼付け」に、「第49条の規定は、」を「第50条の規定は」に、「第50条の規定は、」を「第51条の規定は」に、「第48条中」を「第49条中」に、「第49条第2項第1号」を「第50条第2項第1号」に改め、第4章第2節中同条を第57条とする。
 第55条中「別記様式第31号」を「別記様式第30号」に改め、同条を第56条とする。
 第54条第1項中「別記様式第30号」を「別記様式第29号」に改め、同条第2項中「第43条第2項の規定は、」を「第44条第2項の規定は」に、「第44条の規定は、」を「第45条の規定は」に、「第45条の規定は、」を「第46条の規定は」に、「第43条第2項中」を「第44条第2項中」に、「第45条第1項」を「第46条第1項」に、「第54条第2項」を「第55条第2項」に、「第44条」を「第45条」に改め、同条を第55条とする。
 第53条中「別記様式第29号」を「別記様式第28号」に改め、同条を第54条とする。
 第52条中「第41条」を「第42条」に、「別記様式第19号」を「別記様式第18号」に、「別記様式第27号」を「別記様式第26号」に、「別記様式第20号」を「別記様式第19号」に、「別記様式第28号」を「別記様式第27号」に改め、同条を第53条とする。
 第51条第1項中「別記様式第26号」を「別記様式第25号」に改め、同条を第52条とする。
 第50条第1項中「別記様式第25号」を「「別記様式第24号」に改め、第4章第1節中同条を第51条とする。
 第49条第1項中「別記様式第25号」を「別記様式第24号」に改め、同条を第50条とする。
 第48条(見出しを含む。)中「はり付け」を「貼付け」に改め、同条を第49条とする。
 第47条中「第34条を「第35条」に改め、同条を第48条とする。
 第46条第3項中「入り口」を「入口」に改め、同条を第47条とし、第45条を第46条とする。
 第44条中「別記様式第24号」を「別記様式第23号」に改め、同条を第45条とする。
 第43条第1項中「別記様式第22号」を「「別記様式第21号」に改め、同条第2項中「別記様式第23号」を「別記様式第22号」に改め、同条を第44条とする。
 第42条中「別記様式第21号」を「別記様式第20号」に改め、同条を第43条とする。
 第41条第1項中「別記様式第19号」を「別記様式第18号」に、「別記様式第20号」を「別記様式第19号」に改め、同条を第42条とする。
 第40条第1項中「別記様式第18号」を「別記様式第17号」に改め、同条を第41条とする。
 第39条第1項中「別記様式第17号」を「別記様式第16号」に改め、第3章中同条を第40条とする。
 第38条第2項中「すべて」を「全て」に改め、同条第3項の表定期講習の項の中欄第2号中「第37条」を「第38条」に改め、同条第4項第2号中「第2条第1項第7号及び第8号」を「第2条第1項第4号及び第5号」に改め、同項第3号中「第7条」を「第8条」に改め、同条を第39条とする。
 第37条第2号中「第8条」を「第7条」に改め、同条第8号を同条第11号とし、同条第7号を削り、同条第6号を同条第9号とし、同号の次に次の一号を加える。
10 法第38条の4に規定する風俗環境保全協議会における構成員となつた場合に、当該協議会の活動に参画すること。
 第37条第5号を同条第8号とし、同条第4号中「第22条第5号」を「第22条第1項第5号又は同条第2項の規定に基づく都道府県の条例」に改め、同号を同条第7号とし、同条第3号中「第7条」を「第8条」に、「第9条」を「第8条」に改め、同号の次に次の三号を加える。
4 法第13条第3項の規定による措置について従業員に対する教育を行うことその他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。
5 営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
6 法第13条第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理すること。
 第37条を第38条とする。
 第36条の見出しを「(風俗営業に係る営業所の管理者の選任)」に改め、同条を第37条とする。
 第35条中「第7条」を「第8条」に改め、同条を第36条とし、第34条を第35条とする。
 第33条表中法第2条第1項第1号に掲げる営業の項を削り、法第2条第1項第2号に掲げる営業の項を法第2条第1項第1号に掲げる営業の項とし、法第2条第1項第3号に掲げる営業の項を削り、法第2条第1項第5号又は第6号に掲げる営業の項を法第2条第1項第2号又は第3号に掲げる営業の項とし、法第2条第1項第7号に掲げる営業の項を法第2条第1項第4号に掲げる営業の項とし、法第2条第1項第8号に掲げる営業の項を法第2条第1項第5号に掲げる営業の項とし、同条を第34条とし、第32条を第33条とする。
 第31条第1項中「第9条第3項」を「第11条第3項」に、「第14条第3項」を「第25条第3項及び令第26条第3項」に改め、同条第2項中「第9条第3項」を「第11条第3項」に改め、同条を第32条とする。
 第30条第1号中「から第3号まで及び第5号」を「及び2号」に改め、同条第2号中「第2条第1項第6号から第8号まで」を「第2条第1項第3号から第5号まで」に改め、同条を第31条とする。
 第29条の表法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業の項中第1号を削り、第2号を第1号とし、同項第3号中「いす」を「椅子」に改め、同号を同項第2号とし、同項を同表法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の項とし、同表法第2条第1項第2号、第5号又は第6号に掲げる営業の項を削り、同表法第2条第1項第7号又は第8号に掲げる営業の項第2号中「次に掲げる客席」の下に「(客に遊技をさせるために設けられた椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この号において同じ。)」を加え、「いす」を「椅子」に改め、同項第3号中「第11条」を「第15条」に改め、同項を同表号第2条第1項第4号又は第5号に掲げる営業の項とし、同条を第30条とする。
 第3章中第30条の前に次の三条を加える。
(深夜における客の迷惑行為を防止するための措置)
第27条 風俗営業者は、法第13条第3項の規定により深夜において同項の措置を講ずるときは、次に定めるところによらなければならない。
1 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない文を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
2 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
3 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
4 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
5 前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、同号に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。
A 風俗営業者は、法第13条第3項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わさせなければならない。
(苦情の処理に関する帳簿の備付け)
第28条 法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
2 原因究明の結果
3 苦情に対する弁明の内容
4 改善措置
5 苦情処理を担当した者
A 前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければならない。
(電磁的方法による記録)
第29条 前条第1項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
A 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
 別記様式第1号を削る。
 別記様式第2号を次のよう…(略)…に改め、同様式を別記様式第1号とする。
 別記様式第3号を次のよう…(略)…に改め、同様式を別記様式第2号とする。
 別記様式第4号中「第4号(第11条関係)」を「第3号(第10条関係)」に改め、同様式を別記様式第3号とする。
 別記様式第5号中「第5号(第11条関係)」を「第4号(第10条関係)」に改め、同様式を別記様式第4号とする。
 別記様式第6号を次のよう…(略)…に改め、同様式を別記様式第5号とする。
 別記様式第7号を次のよう…(略)…に改め、同様式を別記様式第6号とする。
 別記様式第8号を次のよう…(略)…に改め、同様式を別記様式第7号とする。
 別記様式第9号を次のよう…(略)…に改め、同様式を別記様式第8号とする。
 別記様式第10号を次のよう…(略)…に改め、同様式を別記様式第9号とする。
 別記様式第11号を次のよう…(略)…に改め、同様式を別記様式第10号とする。
 別記様式第12号を次のよう…(略)…に改め、同様式を別記様式第11号とする。
 別記様式第13号を次のよう…(略)…に改め、同様式を別記様式第12号とする。
 別記様式第14号を次のよう…(略)…に改め、同様式を別記様式第13号とする。
 別記様式第15号中「第15号(第27条関係)」を「第14号(第26条関係)」に改め、同様式を別記様式第14号とする。
 別記様式第16号を次のよう…(略)…に改め、同様式を別記様式第15号とする。
 別記様式第17号中「第17号(第39条関係)」を「第16号(第40条関係)」に改め、同様式を別記様式16号とする。
 別記様式第18号中「第18号(第40条関係)」を「第17号(第41条関係)」」に改め、同様式を別記様式第17号とする。
 別記様式第19号中「第19条(第40条、第63条、第79条関係)」を「第18号(第42条、第64条、第104条関係)」に改め、同様式を別記様式第18号とする。
 別記様式第20号中「第20号(第41条、第63条、第79条関係)」を「第19号(第42条、第64条、第104条関係)」に改め、同様式を別記様式第19号とする。
 別記様式第21号中「第21号(第42条関係)」を「第20号(第43条関係)」に改め、同様式を別記様式第20号とする。
 別記様式第22号中「第22号(第43条関係)」を「第21号(第44条関係)」に改め、同様式を別記様式第21号とする。
 別記様式第23号中「第23号(第43条、第54条、第65条関係)」を「第22号(第44条、第55条、第66条関係)」に改め、同様式を別記様式第22号とする。
 別記様式第24号を次のよう…(略)…に改め、同様式を別記様式第23号とする。
 別記様式第25号中「第25号(第49条、第50条、第56条、第67条関係)」を「第24号(第50条、第51条、第57条、第68条関係)」に改め、同様式を別記様式第24号とする。
 別記様式第26号中「第26号(第51条関係)」を「第25号(第52条関係)」に改め、同様式を別記様式第25号とする。
 別記様式第27号中「第27号(第52条、第58条、第69条関係)」を「第26号(第53条、第59条、第70条関係)」に改め、同様式を別記様式第26号とする。
 別記様式第28号中「第28号(第52条、第58条、第69条関係)」を「第27号(第53条、第59条、第70条関係)」に改め、同様式を別記様式第27号とする。
 別記様式第29号中「第29号(第53条関係)」を「第28号(第54条関係)」に改め、同様式を別記様式第28号とする。
 別記様式第30号中「第30号(第54条関係)」を「第29号(第55条関係)」に改め、同様式を別記様式第29号とする。
 別記様式第31号中「第31号(第55条、第61条、第73条、第80条関係)」を「第30号(第56条、第62条、第74条、第105条関係)」に改め、同様式を別記様式第30号とする。
 別記様式第32号中「第32号(第57条関係)」を「第31号(第58条関係)」に改め、同様式を別記様式第31号とする。
 別記様式第33号中「第33号(第59条関係)」を「第32号(第60条関係)」に改め、同様式を別記様式第32号とする。
 別記様式第34号中「第34号(第60条関係)」を「第32号(第61条関係)」に改め、同様式を別記様式第33号とする。
 別記様式第35号中「第35号(第62条関係)」を「第34号(第63条関係)」に改め、同様式を別記様式第34号とする。
 別記様式第36号中「第36号(第64条関係)」を「第35号(第65条関係)」に改め、同様式を別記様式第35号とする。
 別記様式第37号中「第37号(第65条関係)」を「第36号(第66条関係)」に改め、同様式を別記様式第36号とする。
 別記様式第38号中「第38号(第68条関係)」を「第37号(第69条関係)」に改め、同様式を別記様式第37号とする。
 別記様式第39号中「第39号(第70条関係)」を「第38号(第71条関係)」に改め、同様式を別記様式第38号とする。
 別記様式第43号中「第43号(第84条関係)」を「第49号(第109条関係)」に改め、同様式を別記様式第49号とする。
 別記様式第42号中「第42号(第78条関係)」を「第48号(第103条関係)」に改め、同様式を別記様式第48号とする。
 別記様式第41号中「第41号(第78条関係)」を「第47号(第103条関係)」に改め、同様式を別記様式第47号とする。
 別記様式第40号中「第40号(第71条関係)」を「第39号(第72条関係)」に改め、同様式を別記様式第39号とし、同様式の次の七様式〔別記様式第40号(第77条関係)、別記様式第41号(第77条関係)、別記様式第42号(第78条関係)、別記様式第43号(第78条関係)、別記様式第44号(第93条関係)、別記様式第45号(第94条関係)、別記様式第46号(第97条関係)〕を加える。
新旧対照表

(警備業の要件に関する規則の一部改正)
第2条 警備業の要件に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第2条第9号中「第22条第3号」を「第22条第1項第3号」に改め、「及び第4号(」の下に「第31条23及び」を加える。
(少年指導委員規則の一部改正)
第3条 少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
 別記様式中「第6号」を「第7号」に改める。
(遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部改正)
第4条 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項中「第9条」を「第8条」に改める。
 第32条中「第10条の2」を「第14条」に改める。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正)
第5条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
 第1条第9号中「第22条第3号」を「第22条第1項第3号」に改め、「及び第4号(」の下に「第31条23及び」を加える。
(暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正)
第6条 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成3年国家公安委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
 第9号中「第22条第3号」を「第22条第1項第3号」に改め、「及び第4号(」の下に「第31条23及び」を加える。
(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第7条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
 第1条第9号中「第22条第3号」を「第22条第1項第3号」に改め、「及び第4号(」の下に「第31条23及び」を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会が所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則の一部改正)
第8条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会が所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
 別表1の4の表風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の項中「第44条」を「第44条第1項」に改める。
(確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正)
第9条 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号)の一部を次のように改正する。
 第3条第9号中「第22条第3号」を「第22条第1項第3号」に改め、「及び第4号(」の下に「第31条23及び」を加える。
(国家公安委員会が所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)
第10条 国家公安委員会が所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年国家公安委員会第7号)の一部を次のように改正する。
 別表第1風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)の項中「第37条第2号、第3号及び第8号」を「第38条第2号、第3号及び第11号(同条第2号及び第11号については、第97条において準用する場合を含む。)」に改め、別表第3風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)の項中「第37条第2号、第3号及び第8号」を「第38条第2号、第3号及び第11号(同条第2号及び第11号については、第97条において準用する場合を含む。)」に改める。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則の一部改正)
第11条 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則(平成27年国家公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
 第3条中「第7条第56号」を「第6条第56号」に改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則の一部改正)
第12条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則(平成27年国家公安委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。
 附則第2条第2号中「第7条第39号」を「第6条第39号」に改める。

附則

(施行期日)
@ この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
(経過措置)
A この規則による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び少年指導委員規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び少年指導委員規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
 
※項数はA、B、C…と、号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示
 
 
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)
改正後 現行
第1章 総則(第1条−第5条
第2章 風俗営業の許可の手続等(第6条−第26条
第3章 風俗営業の規制(第27条−第40条
第4章 性風俗関連特殊営業等の規制
 第1節 店舗型性風俗特殊営業の規制(第41条−第51条
 第2節 無店舗型性風俗特殊営業の規制(第52条−第57条
 第3節 映像送信型性風俗特殊営業の規制(第58条−第62条
 第4節 店舗型電話異性紹介営業の規制(第63条−第68条)
 第5節 無店舗型電話異性紹介営業の規制(第69条−第74条)
 第6節 特定遊興飲食店営業の規制等(第75条−第98条)
 第7節 深夜における飲食店営業の規制等(第99条−第104条)
 第8節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書(第105条)
第5章 雑則(第106条−第113条
附則
第1章 総則(第1条−第6条
第2章 風俗営業の許可の手続等(第7条−第28条
第3章 風俗営業の規制(第29条−第39条
第4章 性風俗関連特殊営業等の規制
 第1節 店舗型性風俗特殊営業の規制(第40条−第50条
 第2節 無店舗型性風俗特殊営業の規制(第51条−第56条
 第3節 映像送信型性風俗特殊営業の規制(第57条−第61条
 第4節 店舗型電話異性紹介営業の規制(第62条−第67条)
 第5節 無店舗型電話異性紹介営業の規制(第68条−第73条)
 第6節 深夜における飲食店営業の規制等(第74条−第79条)
 第7節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書(第80条)
第5章 雑則(第81条−第87条
附則
(許可申請書等の提出)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び第113条において単に「事務所」という。))の所在地を所轄警察署長を経由して、1通の申請書又は届出書を提出しなければならない。
A 一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して申請すれば足りる。
1 法第5条第1項(法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書
2 第13条第1項(第81条において準用する場合を含む。)に規定する相続承認申請書
3 第14条第1項(第82条において準用する場合を含む。)に規定する合併承認申請書
4 第15条第1項(第83条において準用する場合を含む。)に規定する分割承認申請書
5 法第9条第3項(法第31条の23において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する届出書のうち、法第5条第1項第1号又は第6号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの
6 法第10条の2第2項(法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する認定申請書
7 法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
8 法第31条の7第1項又は同条第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書
9 法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第31条の12第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
10 法第33条第2項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
B 前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者の氏名若しくは名称の変更に係る法第9条第3項に規定する届出書若しくは第27条第1項、第31条の12第1項若しくは第33条第1項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部をこれらの申請書又は届出書のいずれか1通に添付するものとする。
(許可申請書等の提出)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び第87条において単に「事務所」という。))の所在地を所轄警察署長を経由して、1通の申請書又は届出書を提出しなければならない。
A 一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して申請すれば足りる。
1 法第5条第1項に規定する許可申請書
2 第14条第1項に規定する相続承認申請書
3 第15条第1項に規定する合併承認申請書
4 第16条第1項に規定する分割承認申請書
5 法第9条第3項に規定する届出書のうち、法第5条第1項第1号又は第6号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、風俗営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの
6 法第10条の2第2項に規定する認定申請書
7 法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
8 法第31条の7第1項又は同条第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書
9 法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第31条の12第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
10 法第33条第2項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
B 前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者の氏名若しくは名称の変更に係る法第9条第3項に規定する届出書若しくは第27条第1項、第31条の12第1項若しくは第33条第1項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部をこれらの申請書又は届出書のいずれか1通に添付するものとする。
第2条及び第3条 削除
営業所内の照度の測定方法)
第2条 法第2条第1項第2号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ場合に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。
1 客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この条、第30条の表法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の項及び第95条において同じ。)以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の5分の1以下であるものに限る。) 次のイ及びロに掲げる客室の部分
イ 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
(1) 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
(2) (1)に掲げる場合以外の場合
(@) 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
(A) 椅子のない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
ロ 客に遊興をさせるための客室の部分
2 前号に掲げる客室以外の客室 前号イに掲げる客室の部分
客席における照度の測定方法)
第4条 法第2条第1項第5号の客席における照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める客席の部分における水平面について計るものとする。
1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該高さにおける客の通常利用する部分
2 前号に掲げる場合以外の場合
イ いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
第3条 法第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
2 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊戯をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
3 フリッパーゲーム機
4 前3号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
第5条 法第2条第1項第8号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
2 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊戯をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
3 フリッパーゲーム機
4 前3号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
(国家公安委員会規則で定める状態)
第4条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室のの交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。
(国家公安委員会規則で定める状態)
第5条の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室のかぎの交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。
(客の依頼を受ける方法)
第5条 法第2条第7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
1 電話その他電気通信設備を利用する方法
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
3 電報
4 預金又は貯金口座に対する払込み
5 当該営業を営む者の事務所(事務所がない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法
(客の依頼を受ける方法)
第6条 法第2条第7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
1 電話その他電気通信設備を利用する方法
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
3 電報
4 預金又は貯金口座に対する払込み
5 当該営業を営む者の事務所(事務所がない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条 法第4条第1項第3号(法第31条の23において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
1 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条から第3条までに規定する罪
2 刑法(明治40年法律第45号)第95条、第96条の2から第96条の4、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第178条の2(第177条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第179条(第177条及び第178条の2に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条及び第179条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第178条の2及び第179条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の2、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
3 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)に規定する罪
4 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第3条(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は第4条(刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条又は第118条第1項(第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
6 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条第1号、第1号の2(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号の2、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
8 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8若しくは第10号の9、第198条第1号、第3号、第4号、第4号の2、第6号、第6号の2若しくは第7号、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)、第198条の6第11号の5、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(第31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第63条第8項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の5第1項、第66条の31第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号(第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号(第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
9 法第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第1項第3号及び第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
10 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
11 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第112条第2号(第55条第1項及び第60条第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
12 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第33条第2号に規定する罪
13 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第58条第3号に規定する罪
14 建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号、第2号(第11条第1項及び第3項(第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
15 弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号又は第4号に規定する罪
16 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号(第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
17 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第63条第3号に規定する罪
18 毒物及び劇薬取締法(昭和25年法律第303号)第24条第1号(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪
19 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第34条第1号に規定する罪
20 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第245条第3号又は第246条第1号(第191条第1項に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
21 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
22 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
23 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項第1号、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
24 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
25 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
26 酒税法(昭和28年法律第6号)第54条第1項若しくは第2項又は第56条第1項第1号、第5号若しくは第7号に規定する罪
27 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条から第65条まで、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
28 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条、第31条の2又は第31条の3第1号若しくは第4号に規定する罪
29 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条に規定する罪
30 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条、第7条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)又は第10条から第13条までに規定する罪
31 銃砲刀剣類等所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号若しくは第3号、第32条第1号、第3号若しくは第4号又は第35条第2号(第22条の2第1項及び第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪
32 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第49条第2号若しくは第3号又は第53条の2第2号に規定する罪
33 著作権法(昭和45年法律第48号)第119条第2項第3号に規定する罪
34 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
35 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)第2条又は第3条に規定する罪
36 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条第1号又は第51条第4号若しくは第6号に規定する罪
37 銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
38 貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
39 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)から第3号まで又は第61条第1号若しくは第2号(第11条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
40 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条第1号又は第51条第2号(第18条第2項において準用する第12条第2項に規定する申請書及び第18条第2項において準用する第12条第3項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号(第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
41 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法第6条又は第7条に規定する罪
ハ 麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条又は第65条に規定する罪
ニ 麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条の2に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
ホ 麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2、第41条の6、第41条の9又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2、第65条、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
42 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第52条第1号若しくは第2号、第54条第1号又は第56条第1号(第10条に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
43 保険業法(平成7年法律第105号)第315条第6号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
44 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第294条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号(第4条第2項から第4項まで(これらの規定を第11条第5項において準用する場合を除く。)及び第9条第2項(第227条第2項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第295条第2号(第209条第2項(第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第219条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
45 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第33条第1号若しくは第2号、第34条第1号若しくは第3号又は第35条第1号、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
46 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条、第6条、第7条第2項から第8項まで又は第8条に規定する罪
47 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に当たる行為に係る罪
ロ 組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
ハ 組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)又は第14号に規定する罪に係る罪
ニ 組織的犯罪処罰法第6条、第7条又は第9条から第11条までに規定する罪
48 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第29条第1号若しくは第2号又は第32条第1号に規定する罪
49 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第80条第1号、第2号(第9条第1項及び第11条第3項に係る部分に限る。)又は第3号(第14条に係る部分に限る。)に規定する罪
50 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第138条第4号若しくは第5号又は第140条第2号(第63条第1項及び第71条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
51 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第31条(第14条第2項に係る部分に限る。)、第32条第1号又は第34条第1号若しくは第2号に規定する罪
52 裁判外紛争手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第32条第1項(第5条に係る部分に限る。)又は第3項第1号(第8条に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
53 信託業法(平成16年法律第154号)第91条第1号から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、第93条第1号、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、第94条第5号、第96条第2号又は第97条第1号、第3号、第6号、第9号(第71条第1項に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
54 会社法(平成17年法律第86号)第970条第2項から第4項までに規定する罪
55 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第17条(第15条第2項に係る部分に限る。)、第18条第1号又は第19条第1号若しくは第2号に規定する罪
56 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第27条に規定する罪
57 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第95条第1号又は第97条第2号に規定する罪
58 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第107条第2号(第37条に係る部分に限る。)、第5号若しくは第6号、第109条第8号、第112条第2号(第38条第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号(第41条第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号(第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第7条 法第4条第1項第3号の国家公安委員会規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
1 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条から第3条までに規定する罪
2 刑法(明治40年法律第45号)第95条、第96条の2から第96条の4、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第178条の2(第177条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第179条(第177条及び第178条の2に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条及び第179条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第178条の2及び第179条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の2、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
3 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)に規定する罪
4 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第3条(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は第4条(刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条又は第118条第1項(第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
6 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条第1号、第1号の2(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号の2、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
8 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8若しくは第10号の9、第198条第1号、第3号、第4号、第4号の2、第6号、第6号の2若しくは第7号、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)、第198条の6第11号の5、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(第31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第63条第8項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の5第1項、第66条の31第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号(第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号(第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
9 法第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第3号及び第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
10 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
11 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第112条第2号(第55条第1項及び第60条第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
12 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第33条第2号に規定する罪
13 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第58条第3号に規定する罪
14 建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号、第2号(第11条第1項及び第3項(第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
15 弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号又は第4号に規定する罪
16 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号(第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
17 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第63条第3号に規定する罪
18 毒物及び劇薬取締法(昭和25年法律第303号)第24条第1号(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪
19 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第34条第1号に規定する罪
20 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第245条第3号又は第246条第1号(第191条第1項に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
21 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
22 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
23 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項第1号、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
24 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
25 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
26 酒税法(昭和28年法律第6号)第54条第1項若しくは第2項又は第56条第1項第1号、第5号若しくは第7号に規定する罪
27 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条から第65条まで、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
28 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条、第31条の2又は第31条の3第1号若しくは第4号に規定する罪
29 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条に規定する罪
30 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条、第7条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)又は第10条から第13条までに規定する罪
31 銃砲刀剣類等所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号若しくは第3号、第32条第1号、第3号若しくは第4号又は第35条第2号(第22条の2第1項及び第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪
32 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第49条第2号若しくは第3号又は第53条の2第2号に規定する罪
33 著作権法(昭和45年法律第48号)第119条第2項第3号に規定する罪
34 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
35 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)第2条又は第3条に規定する罪
36 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条第1号又は第51条第4号若しくは第6号に規定する罪
37 銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
38 貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
39 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)から第3号まで又は第61条第1号若しくは第2号(第11条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
40 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条第1号又は第51条第2号(第18条第2項において準用する第12条第2項に規定する申請書及び第18条第2項において準用する第12条第3項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号(第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
41 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法第6条又は第7条に規定する罪
ハ 麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条又は第65条に規定する罪
ニ 麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条の2に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
ホ 麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2、第41条の6、第41条の9又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2、第65条、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
42 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第52条第1号若しくは第2号、第54条第1号又は第56条第1号(第10条に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
43 保険業法(平成7年法律第105号)第315条第6号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
44 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第294条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号(第4条第2項から第4項まで(これらの規定を第11条第5項において準用する場合を除く。)及び第9条第2項(第227条第2項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第295条第2号(第209条第2項(第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第219条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
45 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第33条第1号若しくは第2号、第34条第1号若しくは第3号又は第35条第1号、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
46 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条、第6条、第7条第2項から第8項まで又は第8条に規定する罪
47 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に当たる行為に係る罪
ロ 組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
ハ 組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)又は第14号に規定する罪に係る罪
ニ 組織的犯罪処罰法第6条、第7条又は第9条から第11条までに規定する罪
48 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第29条第1号若しくは第2号又は第32条第1号に規定する罪
49 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第80条第1号、第2号(第9条第1項及び第11条第3項に係る部分に限る。)又は第3号(第14条に係る部分に限る。)に規定する罪
50 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第138条第4号若しくは第5号又は第140条第2号(第63条第1項及び第71条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
51 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第31条(第14条第2項に係る部分に限る。)、第32条第1号又は第34条第1号若しくは第2号に規定する罪
52 裁判外紛争手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第32条第1項(第5条に係る部分に限る。)又は第3項第1号(第8条に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
53 信託業法(平成16年法律第154号)第91条第1号から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、第93条第1号、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、第94条第5号、第96条第2号又は第97条第1号、第3号、第6号、第9号(第71条第1項に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
54 会社法(平成17年法律第86号)第970条第2項から第4項までに規定する罪
55 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第17条(第15条第2項に係る部分に限る。)、第18条第1号又は第19条第1号若しくは第2号に規定する罪
56 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第27条に規定する罪
57 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第95条第1号又は第97条第2号に規定する罪
58 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第107条第2号(第37条に係る部分に限る。)、第5号若しくは第6号、第109条第8号、第112条第2号(第38条第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号(第41条第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号(第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
(構造及び設備の技術上の基準)
第7条 法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は次の表の上欄〔左欄〕に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下〔右欄〕に定めるとおりとする。
風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準
法第2条第1項第1号に掲げる営業 1 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第2号に掲げる営業 1 客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては33平方メートル以上)とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第3号に掲げる営業 1 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
 令第3条第3項第1号ハに規定する設備を設けないこと。
法第2条第1項第4号に掲げる営業 1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
6 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
7 ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第2条第1項第5号に掲げる営業 1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
6 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
(構造及び設備の技術上の基準)
第8条 法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は次の表の上欄〔左欄〕に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下〔右欄〕に定めるとおりとする。
風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準
法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業  客室の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。
 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第2号に掲げる営業 1 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第2条第1項第5号に掲げる営業 1 客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第2条第1項第6号に掲げる営業 1 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
7 令第3条第3項第1号ハに規定する設備を設けないこと。
法第2条第1項第7号に掲げる営業 1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
6 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
7 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第2条第1項第8号に掲げる営業 1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
6 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
第9条 法第4条第4項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定めるとおりとする。
遊技機の種類 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
ぱちんこ遊技機 1 1分間に400円に当該金額がその対価の額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。
2 1個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が15個を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 1時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の3倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の2倍を超えることがあるか、又はその2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
5 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね10個を超える性能を有する遊技機であること。
6 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
7 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が16回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
8 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が6割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
9 遊技機の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
10 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
11 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
回胴式遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)又は遊技球(以下この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては15枚を、遊技球にあつては75個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 400回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の3倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 6000回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊戯メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1.5倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
5 17500回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊戯メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1.2倍を超えることがあるか、又はその20分の11を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
6 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が8回を超える性能を有する遊技機であること。
7 6000回にわたり技を連続して行つた場合において獲得することができる遊戯メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
8 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、1回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては480枚を、遊技球にあつては2400個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。
9 6000回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(1回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が6割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
10 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
11 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
12 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれがある遊技機であること。
アレンジボール遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等(法第23条第1項第3号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 1時間にわたり連続して遊技を行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の3倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 10時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の2倍を超えることがあるか、又はその2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
5 10時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物及び得点獲得増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
6 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
7 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
8 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
じやん球遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
4 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
5 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
6 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。7 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
7 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
その他の遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 役物の作動により著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機があること。
5 短時間に著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
6 客の技量にかかわらず、遊技球等又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
7 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
8 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
第9条 法第4条第4項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定めるとおりとする。
遊技機の種類 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
ぱちんこ遊技機 1 1分間に400円に当該金額がその対価の額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。
2 1個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が15個を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 1時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の3倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の2倍を超えることがあるか、又はその2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
5 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね10個を超える性能を有する遊技機であること。
6 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
7 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が16回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
8 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が6割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
9 遊技機の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
10 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
11 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
回胴式遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)又は遊技球(以下この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては15枚を、遊技球にあつては75個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 400回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の3倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 6000回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊戯メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1.5倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
5 17500回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊戯メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1.2倍を超えることがあるか、又はその20分の11を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
6 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が8回を超える性能を有する遊技機であること。
7 6000回にわたり技を連続して行つた場合において獲得することができる遊戯メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
8 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、1回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては480枚を、遊技球にあつては2400個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。
9 6000回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(1回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が6割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
10 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
11 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
12 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれがある遊技機であること。
アレンジボール遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等(法第23条第1項第3号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 1時間にわたり連続して遊技を行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の3倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 10時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の2倍を超えることがあるか、又はその2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
5 10時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物及び得点獲得増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
6 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
7 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
8 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
じやん球遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
4 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
5 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
6 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。7 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
7 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
その他の遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 役物の作動により著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機があること。
5 短時間に著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
6 客の技量にかかわらず、遊技球等又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
7 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
8 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
(風俗営業の許可申請の手続)
第10条 法第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
A 法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(許可申請の手続)
第10条 法第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
A 法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
(許可証の交付)
第10条 法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
A 公安委員会は、法第3条第1項の許可をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。
B 前項の場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係る別記様式第4号の風俗営業管理者証を交付するものとする。
(許可証の交付)
第11条 法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
A 公安委員会は、法第3条第1項の許可をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。
B 前項の場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係る別記様式第5号の風俗営業管理者証(以下単に「管理者証」という。)を交付するものとする。
(通知の方法)
第11条 法第5条第3項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
(通知の方法)
第12条 法第5条第3項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
(許可証の再交付の申請)
第12条 法第5条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第5号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第13条 法第5条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第6号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
(風俗営業の相続の承認の申請)
第13条 法第7条第1項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第6号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 申請者が風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項の承認(以下「風俗営業許可等」を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号。以下「府令」という。)第1条第5号に掲げる書類
2 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る風俗営業許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、府令第1条第6号に掲げる書類
3 前2号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第1条第4号に掲げる書類
4 申請者と被相続人との続柄を証明する書面
5 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
(相続の承認の申請)
第14条 法第7条第1項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第7号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 申請者が風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項の承認(以下「許可等」を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号。以下「府令」という。)第1条第5号に掲げる書類
2 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、府令第1条第6号に掲げる書類
3 前2号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第1条第4号に掲げる書類
4 申請者と被相続人との続柄を証明する書面
5 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
(風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)
第14条 法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者は、別記様式第7号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。
B 第1項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 合併契約書の写し
2 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(法人の合併の承認の申請)
第15条 法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者は、別記様式第8号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。
B 第1項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 合併契約書の写し
2 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)
第15条 法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者は、別記様式第8号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。
B 第1項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 分割計画書又は分割契約書の写し
2 分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(法人の分割の承認の申請)
第16条 法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者は、別記様式第9号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。
B 第1項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 分割計画書又は分割契約書の写し
2 分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(相続等の承認に関する通知)
第16条 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしたときは、速やかに申請者に通知するものとする。
A 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。
(相続等の承認に関する通知)
第17条 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしたときは、速やかに申請者に通知するものとする。
A 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。
(許可証の書換えの手続)
第17条 法第7条第5項(法第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第10号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。
(許可証の書換えの手続)
第18条 法第7条第5項(法第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第10号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第18条 法第7条第6項の規定による許可証の返納は、同項の通知を受けた日から10日以内に当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
(許可証の返納)
第19条 法第7条第6項の規定による許可証の返納は、同項の通知を受けた日から10日以内に当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
(変更の承認の申請)
第19条 法第9条第1項(法第20条第10項において準用する場合を含む。第22条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第10号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の変更承認申請書には、府令第1条第1号から第3号までに掲げる書類(法第20条第10項において準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、府令第1条第11号に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
(変更の承認の申請)
第20条 法第9条第1項(法第20条第10項において準用する場合を含む。第23条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第11号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の変更承認申請書には、府令第1条第1号から第3号までに掲げる書類(法第20条第10項において準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、府令第1条第11号に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
(軽微な変更等の届出等)
第20条 法第9条第3項第1号又は第2号(法第20条第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第9条第3項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。
A 前項の届出書の提出は、法第9条第3項第1号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日)以内にしなければならない。
B 法第9条第3項第1号の規定により法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載をされた風俗営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該風俗営業管理者証を提出しなければならない。
C 公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者証に係る風俗営業管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。
(軽微な変更等の届出等)
第21条 法第9条第3項第1号又は第2号(法第20条第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第9条第3項に規定する届出書の様式は、別記様式第12号のとおりとする。
A 前項の届出書の提出は、法第9条第3項第1号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日)以内にしなければならない。
B 法第9条第3項第1号の規定により法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載をされた管理者証の交付を受けているときは、あわせて、当該管理者証を提出しなければならない。
C 公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者証に係る管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。
(特例風俗営業者による変更の届出)
第21条 前条の規定は、法第9条第5項の届出書について準用する。この場合において、前条第2項中「10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日以内」とあるのは、「10日以内」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第22条 前条の規定は、法第9条第5項の届出書について準用する。この場合において、前条第2項中「10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日以内」とあるのは、「10日以内」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第22条 第16条の規定は法第9条第1項の承認について、第17条の規定は法第9条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
(準用規定)
第23条 第17条の規定は法第9条第1項の承認について、第18条の規定は法第9条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
(許可証の返納)
第23条 法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
A 前項の規定により返納する許可証には、別記様式第12号の返納理由書を添付しなければならない。
(許可証の返納)
第24条 法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
A 前項の規定により返納する許可証には、別記様式第13号の返納理由書を添付しなければならない。
(特例風俗営業者の認定の基準)
第24条 法第10条の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
1 過去10年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
2 過去10年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。
(特例風俗営業者の認定の基準)
第25条 法第10条の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
1 過去10年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
2 過去10年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。
(特例風俗営業者の認定申請の手続)
第25条 法第10条の2第2項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第13号のとおりとする。
(特例風俗営業者の認定申請の手続)
第26条 法第10条の2第2項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第14号のとおりとする。
(認定証の交付等)
第26条 法第10条の2第3項に規定する認定証の様式は、別記様式第14号のとおりとする。
A 公安委員会は、法第10条の2第1項の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。
B 第11条の規定は法第10条の2第4項の規定による通知について、第12条の規定は法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第23条の規定は法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第12条中「別記様式第5号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第15号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。
(認定証の交付)
第27条 法第10条の2第3項に規定する認定証の様式は、別記様式第15号のとおりとする。
A 公安委員会は、法第10条の2第1項の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。
(準用規定)
第28条 第12条の規定は法第10条の2第4項の規定による通知について、第13条の規定は法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第24条の規定は法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第13条中「別記様式第6号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第16号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。
(深夜における客の迷惑行為を防止するための措置)
第27条 風俗営業者は、法第13条第3項の規定により深夜において同項の措置を講ずるときは、次に定めるところによらなければならない。
 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない文を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
 前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、同号に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。
A 風俗営業者は、法第13条第3項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わさせなければならない。
 
(苦情の処理に関する帳簿の備付け)
第28条 法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
 原因究明の結果
 苦情に対する弁明の内容
 改善措置
 苦情処理を担当した者
A 前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければならない。 
 
(電磁的方法による記録)
第29条 前条第1項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
A 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 
 
(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第30条 法第14条の営業所内の照度は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる営業の態様の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
営業の態様 営業所の部分
法第2条第1項第1号から第3号に掲げる営業  ダンスをさせるための客室の部分
 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席 椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第2条第1項第4号又は第5号に掲げる営業 1 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
2 次に掲げる客席(客に遊技をさせるために設けられた椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席 遊技設備に対応する椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面
3 ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分
(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第29条 法第14条の営業所内の照度は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
営業の種別 営業所の部分
法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業  ダンスをさせるための客室の部分
 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第2条第1項第2号、第5号又は第6号に掲げる営業  客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
 いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
 いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第2条第1項第7号又は第8号に掲げる営業 1 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
2 次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 遊技設備に対応するいすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面
3 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分
(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
第31条 法第14条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1 法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる営業 5ルクス
2 法第2条第1項第3号から第5号までに掲げる営業 10ルクス
(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
第30条 法第14条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1 法第2条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる営業 5ルクス
2 法第2条第1項第6号から第8号までに掲げる営業 10ルクス
(騒音及び振動の測定方法)
第32条 令第11条第3項(令第25条第3項及び令第26条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本工業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴覚感補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。
A 令第11条第3項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z8735に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は計量法第71条の条件に合格した動特性を用いることとし、振動レベルは、5秒間隔及び100個の測定値又はこれに準ずる間隔又は個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。
(騒音及び振動の測定方法)
第31条 令第9条第3項(令第14条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本工業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴覚感補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。
A 令第9条第3項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z8735に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は計量法第71条の条件に合格した動特性を用いることとし、振動レベルは、5秒間隔及び100個の測定値又はこれに準ずる間隔又は個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。
(料金の表示方法)
第33条 法第17条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
1 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
2 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
3 前2号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
(料金の表示方法)
第32条 法第17条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
1 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
2 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
3 前2号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
(表示する料金の種類)
第34条 法第17条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる営業の種別に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定めるとおりとする。
営業の種別 料金の種類
法第2条第1項第1号に掲げる営業 1 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第2号又は第3号に掲げる営業 1 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第4号に掲げる営業 法第19条に規定する遊技料金
法第2条第1項第5号に掲げる営業 1 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
(表示する料金の種類)
第33条 法第17条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる営業の種別に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定めるとおりとする。
営業の種別 料金の種類
法第2条第1項第1号に掲げる営業  入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は接待を受けて飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第2号に掲げる営業 1 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第3号に掲げる営業  入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第5号又は第6号に掲げる営業 1 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第7号に掲げる営業 法第19条に規定する遊技料金
法第2条第1項第8号に掲げる営業 1 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)
第35条 法第18条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。
(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)
第34条 法第18条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。
(遊技料金等の基準)
第36条 法第19条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1 まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相応額を加えた金額を超えないこと。
イ 客1人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 全自動式のまあじやん台 1時間につき600円
(2) その他のまあじやん台 1時間につき500円
ロ まあじやん台1台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 全自動式のまあじやん台 1時間につき2400円
(2) その他のまあじやん台 1時間につき2000円
2 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相応額を加えた金額を超えないこと。
イ ぱちんこ遊技機 玉1個につき4円
ロ 回胴式遊技機 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
ハ アレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
ニ じやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
ホ その他の遊技機 遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額
3 その他の営業 営業の種類及び遊技の方法並びに前2号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額に当該金額消費税等相応額を加えた金額を超えないこと。
A 法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
1 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
イ ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品
ハ イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品
2 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
B 法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、9600円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。
(遊技料金等の基準)
第35条 法第19条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1 まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相応額を加えた金額を超えないこと。
イ 客1人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 全自動式のまあじやん台 1時間につき600円
(2) その他のまあじやん台 1時間につき500円
ロ まあじやん台1台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 全自動式のまあじやん台 1時間につき2400円
(2) その他のまあじやん台 1時間につき2000円
2 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相応額を加えた金額を超えないこと。
イ ぱちんこ遊技機 玉1個につき4円
ロ 回胴式遊技機 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
ハ アレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
ニ じやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
ホ その他の遊技機 遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額
3 その他の営業 営業の種類及び遊技の方法並びに前2号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額に当該金額消費税等相応額を加えた金額を超えないこと。
A 法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
1 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
イ ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品
ハ イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品
2 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
B 法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、9600円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。
(風俗営業に係る管理者の選任)
第37条 法第24条第1項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。
(管理者の選任)
第36条 法第24条第1項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。
(管理者の業務)
第38条 法第24条第3項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。
1 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
2 営業所の構造及び設備が第7条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
3 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第8条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及び記録の記載について管理すること。
 法第13条第3項の規定による措置について従業員に対する教育を行うことその他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。
 営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
 法第13条第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理すること。
 法第22条第1項第5号又は同条第2項の規定に基づく都道府県の条例の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講じること。
 法第36条に規定する従業者名簿及びその記録について管理すること。
 接待飲食等営業にあつては、法第36条の2第1項の規定による確認に係る記録について管理すること。
10 法第38条の4に規定する風俗環境保全協議会における構成員となつた場合に、当該協議会の活動に参画すること。
11 営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
(管理者の業務)
第37条 法第24条第3項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。
1 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
2 営業所の構造及び設備が第8条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
3 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第9条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及び記録の記載について管理すること。
 法第22条第5号の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講じること。
 法第36条に規定する従業者名簿及びその記録について管理すること。
 接待飲食等営業にあつては、法第36条の2第1項の規定による確認に係る記録について管理すること。
 営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
 営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
(管理者講習)
第39条 法第24条第6項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。
A 定期講習は全ての営業所の管理者(法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね3年ごとに1回、処分時講習は法第26条第1項の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね1年に1回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
B 管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄〔右欄〕に掲げる講習時間行うものとする。
管理者講習の種別 講習事項 講習時間
定期講習 1 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
2 法第24条第3項及び第38条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
4時間以上
6時間以下
処分時講習 1 定期講習の項中欄に掲げる講習事項
2 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。
4時間以上
6時間以下
臨時講習 風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 2時間以上
4時間以下
C 管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
1 法第2条第4項に規定する接待飲食等営業
2 法第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)
3 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業
(管理者講習)
第38条 法第24条第6項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。
A 定期講習はすべての営業所の管理者(法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね3年ごとに1回、処分時講習は法第26条第1項の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね1年に1回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
B 管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄〔右欄〕に掲げる講習時間行うものとする。
管理者講習の種別 講習事項 講習時間
定期講習 1 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
2 法第24条第3項及び第37条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
4時間以上
6時間以下
処分時講習 1 定期講習の項中欄に掲げる講習事項
2 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。
4時間以上
6時間以下
臨時講習 風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 2時間以上
4時間以下
C 管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
1 法第2条第4項に規定する接待飲食等営業
2 法第2条第1項第7号及び第8号に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)
3 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業
(管理者講習の通知等)
第40条 公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の30日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第16号の管理者講習通知書により通知するものとする。
A 前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の10日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
(管理者講習の通知等)
第39条 公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の30日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第17号の管理者講習通知書により通知するものとする。
A 前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の10日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第41条 法第27条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第17号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第40条 法第27条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第18号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第42条 法第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第18号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から10日以内に提出しなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第41条 法第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第20号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から10日以内に提出しなければならない。
(営業の方法を記載した書類の様式)
第43条 法第27条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第20号のとおりとする。
(営業の方法を記載した書類の様式)
第42条 法第27条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第21号のとおりとする。
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第44条 法第27条第4項に規定する書面(以下この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第21号のとおりとする。
A 公安委員会は、法第27条第1項の届出書の提出があつた場合において、同条第4項ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第22号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第43条 法第27条第4項に規定する書面(以下この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第22号のとおりとする。
A 公安委員会は、法第27条第1項の届出書の提出があつた場合において、同条第4項ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第23号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付)
第45条 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第23号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。 
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付)
第44条 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第24号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納)
第46条 前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
A 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。 
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納)
第45条 前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
A 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。 
(営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)
第47条 法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
A 店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法28条第5項第1号の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。
B 店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第28条第10項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入口に表示している場合には、前2項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所の入口周辺又は内部に表示する広告物にその文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。  
(営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)
第46条 法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
A 店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法28条第5項第1号の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。
B 店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第28条第10項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入り口に表示している場合には、前2項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所の入り口周辺又は内部に表示する広告物にその文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。 
(準用規定)
第48条 第35条の規定は、法第28条第10項の規定による表示について準用する。 
(準用規定)
第47条 第34条の規定は、法第28条第10項の規定による表示について準用する。 
(標章の貼付け手続)
第49条 法第31条第1項の規定による標章の貼付けは、法第31条第1項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。 
(標章のはり付け手続)
第48条 法第31条第1項の規定による標章のはり付けは、法第31条第1項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。 
(標章の取り除き申請手続)
第50条 法第31条第2項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第24号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 法第31条第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
2 法第31条第2項第2号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
3 法第31条第2項第3号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類  
(標章の取り除き申請手続)
第49条 法第31条第2項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第25号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 法第31条第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
2 法第31条第2項第2号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
3 法第31条第2項第3号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類 
第51条 法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第24号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 住民票の写し
2 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
3 申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書
4 標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
5 処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)  
第50条 法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第25号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 住民票の写し
2 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
3 申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書
4 標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
5 処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。) 
(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第52条 法第31条の2第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第25号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。 
(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第51条 法第31条の2第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第26号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。 
(無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第53条 第42条の規定は、法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第18号」とあるのは「別記様式第26号」と、「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と読み替えるものとする。 
(無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第52条 第41条の規定は、法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と、「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第28号」と読み替えるものとする。 
(営業の方法を記載した書類の様式)
第54条 法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第28号のとおりとする。 
(営業の方法を記載した書類の様式)
第53条 法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第29号のとおりとする。 
(無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第55条 法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第29号のとおりとする。
A 第44条第2項の規定は法第31条の2第1項又は第2項の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、第45条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は無店舗型性風俗特殊営業確認書の返納について準用する。この場合において、第44条第2項中「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、第46条第1項中「前条」とあるのは「第55条第2項において準用する第45条」と読み替えるものとする。 
(無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第54条 法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第30号のとおりとする。
A 第43条第2項の規定は、法第31条の2第1項又は第2項の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、第44条の規定は、無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第45条の規定は、無店舗型性風俗特殊営業確認書の返納について準用する。この場合において、第43条第2項中「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、第45条第1項中「前条」とあるのは「第54条第2項において準用する第44条」と読み替えるものとする。
(処分移送通知書の様式)
第56条 法第31条の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第30号のとおりとする。 
(処分移送通知書の様式)
第55条 法第31条の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第31号のとおりとする。 
(準用規定)
第57条 第47条の規定は、法第31条の3第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第47条第2項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者」と、「営業所周辺」とあるのは「受付所周辺」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「当該営業に係る法第31条の2第1項第2号に規定する呼称又は法第2条第7項第1号の営業である旨」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」」とあるのは「当該受付所の所在地」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第28条第10項」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者が法第31条の3第2項の規定により適用する第28条第10項」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、「営業所の入口」とあるのは「受付所の入口」と、「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該営業」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」と読み替えるものとする。
A 第35条の規定は、法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第10項の規定による表示について準用する。
B 第49条の規定は法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第1項の規定による標章の貼付けについて、第50条の規定は法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項の規定による申請を行おうとする者について、第51条の規定は法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第49条中「法第30条第1項」とあるのは「法第31条の5第1項又は法第31条の6第2項第2号」と、第50条第2項第1号中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第3号」と読み替えるものとする。 
(準用規定)
第56条 第46条の規定は、法第31条の3第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第46条第2項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者」と、「営業所周辺」とあるのは「受付所周辺」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「当該営業に係る法第31条の2第1項第2号に規定する呼称又は法第2条第7項第1号の営業である旨」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」」とあるのは「当該受付所の所在地」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第28条第10項」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者が法第31条の3第2項の規定により適用する第28条第10項」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、「営業所の入り口」とあるのは「受付所の入り口」と、「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該営業」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」と読み替えるものとする。
A 第34条の規定は、法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第10項の規定による表示について準用する。
B 第48条の規定は、法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第1項の規定による標章のはり付けについて、第49条の規定は、法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項の規定による申請を行おうとする者について、第50条の規定は、法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第48条中「法第30条第1項」とあるのは「法第31条の5第1項又は法第31条の6第2項第2号」と、第49条第2項第1号中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第3号」と読み替えるものとする。
(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第58条 法第27条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第31号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。 
(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第57条 法第27条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第32号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。 
(映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第59条 第42条の規定は、法第31条7第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第18号」とあるのは「別記様式第26号」と、「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と読み替えるものとする。 
(映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第58条 第41条の規定は、法第31条7第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と、「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第28号」と読み替えるものとする。
(営業の方法を記載した書類の様式)
第60条 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第32号のとおりとする。 
(営業の方法を記載した書類の様式)
第59条 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第33号のとおりとする。 
(映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第61条 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第33号のとおりとする。
A 第45条の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第46条第1項中「前条」とあるのは「第61条第2項において準用する第45条」と読み替えるものとする。 
(映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第60条 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第34号のとおりとする。
A 第44条の規定は、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第45条の規定は、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第45条第1項中「前条」とあるのは「第60条第2項において準用する第44条」と読み替えるものとする。 
(準用規定)
第62条 第47条第1項の規定は、法第31条の8第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。 
A 第56条の規定は、法第31条の11第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。 
(準用規定)
第61条 第46条第1項の規定は、法第31条の8第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。 
A 第55条の規定は、法第31条の11第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第63条 法第31条の12第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第34号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。 
(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第62条 法第31条の12第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第35号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。 
(店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
第64条 第42条の規定は、法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「店舗型電話異性紹介営業」と読み替えるものとする。 
(店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
第63条 第41条の規定は、法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と読み替えるものとする。 
(営業の方法を記載した書類の様式)
第65条 法第31条の12第2項において準用する法第27条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第35号のとおりとする。 
(営業の方法を記載した書類の様式)
第64条 法第31条の12第2項において準用する法第27条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第36号のとおりとする。 
(店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第66条 法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項に規定する書面(次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第36号のとおりとする。
A 第44条第2項の規定は、法第31条の12第1項の届出書の提出があつた場合について、第45条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第44条第2項中「同条第4項ただし書」とあるのは「法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項ただし書」と、「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、第46条第1項中「前条」とあるのは「第66条第2項において準用する第45条」と読み替えるものとする。 
(店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第65条 法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項に規定する書面(次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第37号のとおりとする。
A 第43条第2項の規定は、法第31条の12第1項の届出書の提出があつた場合について、第44条の規定は、店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第45条の規定は、店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第43条第2項中「同条第4項ただし書」とあるのは「法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項ただし書」と、「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、第45条第1項中「前条」とあるのは「第65条第2項において準用する第44条」と読み替えるものとする。 
(法第2条第9項の会話の申込みをした者等が18歳以上であることを確認するための措置)
第67条 法第31条の13第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第9項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者」という。)が18歳以上であることを確認する措置とする。
1 申込者から、その身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該申込者の年齢又は生年月日を証する書面(以下この条及び第73条において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下この条及び第73条において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。
2 申込者から、クレジットカードを使用する方法その他の18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
3 申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号及び暗証番号(以下この条及び第73条において「識別番号等」という。)の告知を受けること。
A 識別番号等は、第1号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第73条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が18歳以上であることを第2号に掲げる方法(第1号ロに規定する者にあつては、第2号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
1 次のいずれかに掲げる者
イ 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者
ロ 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、18歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び第2条第9項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えた者
(1) 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。
(2) その役員(理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は識別番号付与等業務に従事させようとする職員のうちに次に掲げる者がいないものであること。
(@) 法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者
(A) 法に基づく処分(法第26条第1項又は法第31条の25第1項に基づく許可の取消しに係る処分を除く。)を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該処分の日から起算して5年を経過しないものを含む。)
(3) 識別番号等付与希望者が18歳以上であることを確認する方法その他の識別番号等付与業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別番号付与等業務を遂行するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
(4) 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
2 次のいずれかに掲げる方法
イ 18歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。
ロ 識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。
ハ 識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
ニ 識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
(法第2条第9項の会話の申込みをした者等が18歳以上であることを確認するための措置)
第66条 法第31条の13第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第9項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者」という。)が18歳以上であることを確認する措置とする。
1 申込者から、その身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該申込者の年齢又は生年月日を証する書面(以下この条及び第72条において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下この条及び第72条において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。
2 申込者から、クレジットカードを使用する方法その他の18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
3 申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号及び暗証番号(以下この条及び第72条において「識別番号等」という。)の告知を受けること。
A 識別番号等は、第1号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第72条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が18歳以上であることを第2号に掲げる方法(第1号ロに規定する者にあつては、第2号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
1 次のいずれかに掲げる者
イ 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者
ロ 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、18歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び第2条第9項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えた者
(1) 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。
(2) その役員(理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は識別番号付与等業務に従事させようとする職員のうちに次に掲げる者がいないものであること。
(@) 法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者
(A) 法に基づく処分(法第26条第1項に基づく許可の取消しに係る処分を除く。)を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該処分の日から起算して5年を経過しないものを含む。)
(3) 識別番号等付与希望者が18歳以上であることを確認する方法その他の識別番号等付与業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別番号付与等業務を遂行するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
(4) 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
2 次のいずれかに掲げる方法
イ 18歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。
ロ 識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。
ハ 識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
ニ 識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
(準用規定)
第68条 第47条の規定は、法第31条の13第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び18歳未満の者が法第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第47条第2項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、「法第28条第10項」とあるのは「法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項」と読み替えるものとする。 
A 第35条の規定は、法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項の規定による表示について準用する。
B 第49条の規定は法第31条の16第1項の規定による標章のはり付けについて、第50条の規定は法第31条の16第2項の規定による申請を行おうとする者について、第51条の規定は第31条の16第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第49条中「法第31条第1項」とあるのは「法第31条の15第1項」と、第50条第2項第1号中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の16第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の16第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の16第2項第3号」と読み替えるものとする。 
(準用規定)
第67条 第46条の規定は、法第31条の13第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び18歳未満の者が法第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第46条第2項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、「法第28条第10項」とあるのは「法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項」と読み替えるものとする。 
A 第34条の規定は、法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項の規定による表示について準用する。
B 第48条の規定は、法第31条の16第1項の規定による標章のはり付けについて、第49条の規定は、法第31条の16第2項の規定による申請を行おうとする者について、第50条の規定は、第31条の16第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第48条中「法第31条第1項」とあるのは「法第31条の15第1項」と、第49条第2項第1号中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の16第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の16第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の16第2項第3号」と読み替えるものとする。
(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第69条 法第31条の17第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第37号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。  
(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第68条 法第31条の17第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第38号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。 
(無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
第70条 第42条の規定は、法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営業」と、同条第1項中「別記様式第18号」とあるのは「別記様式第26号」と、「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と読み替えるものとする。 
(無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
第69条 第41条の規定は、法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営業」と、同条第1項中「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と、「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第28号」と読み替えるものとする。
(営業の方法を記載した書類)
第71条 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第38号のとおりとする。 
(営業の方法を記載した書類)
第70条 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第39号のとおりとする。 
(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第72条 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第39号のとおりとする。
A 第45条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は、無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第46条第1項中「前条」とあるのは「第72条第2項において準用する第45条」と読み替えるものとする。 
(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第71条 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第40号のとおりとする。
A 第44条の規定は、無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第45条の規定は、無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第45条第1項中「前条」とあるのは「第71条第2項において準用する第44条」と読み替えるものとする。 
(準用規定)
第74条 第47条第1項の規定は、法第31条の18第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が法第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。 
A 第56条の規定は、法第31条の21第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。 
(準用規定)
第73条 第46条第1項の規定は、法第31条の18第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が法第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。 
A 第55条の規定は、法第31条の21第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
第6節 特定遊興飲食店営業の規制等  
(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第75条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
 客室の床面積は、一室の床面積を33平方メートル以上とすること。
 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
 第95条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第31条の23において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 
 
(ホテル等内適合営業所の基準)
第76条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
 営業所が設けられる階の当該営業所以外の部分並びに当該階の直上階(当該営業所が最上階に設けられる場合は屋上)の当該営業所の直上の部分及び直下階の当該営業所の直下の部分を旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けてホテル営業若しくは旅館営業を営む者(以下この条において「ホテル等営業者」という。)又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜において酒類提供飲食店営業若しくは興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を営む者が管理すること。
 バルコニーを設置する場合にあつては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
 非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客(客となろうとする者を含む。次号において同じ。)が営業所に出入りできるような構造であること。
 営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること。
 営業所が設けられる旅館業法第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業に係る施設が法第2条第6項第4号に規定する営業の用に供されるものでないこと。
 
(特定遊興飲食店営業の許可申請の手続)
第77条 法第31条の23において準用する法第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第40号のとおりとする。
A 法第31条の23において準用する法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第41号のとおりとする。 
 
(許可証の交付)
第78条 法第31条の23において準用する法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第42号のとおりとする。
A 第10条第2項及び第3項の規定は、法第31条の22の許可について準用する。この場合において、第10条第3項中「別記様式第4号の風俗営業管理者証」とあるのは、「別記様式第42号の特定遊興飲食店営業管理者証」と読み替えるものとする。
 
(通知の方法)
第79条 第11条の規定は、法第31条の23において準用する法第5条第3項の規定による通知について準用する。 
 
(許可証の再交付の申請)
第80条 第12条の規定は、法第31条の23において準用する法第5条第4項の規定による許可証の再交付について準用する。
 
(特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請)
第81条 第13条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定により相続の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第13条第2項第1号中「風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項の承認(以下「風俗営業許可等」とあるのは「特定遊興飲食店営業者(法第2条第12項の特定遊興飲食店営業者であつて申請に係る公安委員会の法第31条の22の許可又は法第31条の23において準用する法第7条第1項の承認(以下「特定遊興飲食店営業許可等」と、「第1条第5号」とあるのは「「第17条において準用する府令第1条第5号」と、同項第2号中「風俗営業許可等」とあるのは「特定遊興飲食店営業許可等」と、「第1条第6号」とあるのは「第17条において準用する府令第1条第6号」と、同項第3号中「第1条第4号」とあるのは「第17条において準用する府令第1条第4号」と読み替えるものとする。 
 
(特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認の申請)
第82条 第14条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第14条第3項第2号中「第1条第4号イ」とあるのは、「第17条において準用する府令第1条第4号イ」と読み替えるものとする。 
 
(特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認の申請)
第83条 第15条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第15条第3項第2号中「第1条第4号イ」とあるのは、「第17条において準用する府令第1条第4号イ」と読み替えるものとする。 
 
(相続等の承認に関する通知)
第84条 第18条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の規定による相続等の承認に関する通知について準用する。 
 
(許可証の書換えの手続)
第85条 第17条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第5項(法第31条において準用する法第7条2第3項又は第7条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。 
 
(許可証の返納)
第86条 第18条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第6項の規定による許可証の返納について準用する。 
 
(変更の承認の申請)
第87条 法第31条の23において準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第10号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の変更承認申請書には、府令第17条において準用する府令第1条第1号から第3号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。 
 
(軽微な変更等の届出)
第88条 法第31条の23において準用する法第9条第3項第1号又は第2号に係る同項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。
A 前項の届出書の提出は、法第31条の23において準用する法第9条第3項第1号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項の第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては10日)以内にしなければならない。
B 法第31条の23において準用する法第9条第3項第1号の規定により法第31条の23において準用する法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項が記載された特定遊興飲食店営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該特定遊興飲食店営業管理者証を提出しなければならない。
C 公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第31条の23において準用する法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る特定遊興飲食店営業管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。 
 
(特例特定遊興飲食店営業者による変更の届出)
第89条 前条の規定は、法第31条の23において準用する法第9条第5項に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第2項中「10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項の第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては10日)以内」とあるのは、「10日以内」と読み替えるものとする。 
 
(準用規定)
第90条 第16条の規定は法第31条の23において準用する法第9条第1項の承認について、第17条の規定は法第31条の23において準用する法第9条第4項の規定により特定遊興飲食店営業許可証の書換えを受けようとする者について準用する。 
 
(許可証の返納)
第91条 第23条の規定は、法第31条の23において準用する法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納について準用する。 
 
(特例特定遊興飲食店営業者の認定の基準)
第92条 第24条の規定は、法第31条の23において準用する法第10条の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準について準用する。 
 
(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請の手続)
第93条 法第31条の23において準用する法第10条の2第2項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第44号のとおりとする。 
 
(認定証の交付等)
第94条 法第31条の23において準用する法第10条の2第3項に規定する認定証の様式は、別記様式第45号のとおりとする。
A 第26条第2項の規定は、法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定について準用する。
B 第11条の規定は法第31条の23において準用する法第10条の2第4項の規定による通知について、第12条の規定は法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第23条の規定は法第31条の23において準用する法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、「第12条中「別記様式第5号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第15号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。 
 
(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第95条 法第31条の23において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
 前号に掲げる場合以外の場合
 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
 椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) 
 
(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
第96条 法第31条の23において準用する法第14条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、10ルクスとする。 
 
(特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等)
第97条 第37条の規定は、法第31条の23において準用する法第24条第1項の規定により選任される管理者について準用する。
A 第38条(第3号を除く。)の規定は、法第31条の23において準用する法第24条第3項の国家公安委員会規則で定める業務について準用する。この場合において、第38条第2号中「第7条」とあるのは「第75条」と、同条第6号中「法第13条第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定めるときまでの時間」とあるのは「深夜」と、同条第7号中「法第22条第1項第5号又は同条第2項の規定に基づく都道府県の条例」とあるのは「法第31条の23において準用する法第22条第1項第5号」と、同条第9号中「接待飲食等営業にあつては、法第36条の2第1項」とあるのは「法第36条の2第1項」と読み替えるものとする。
B 第39条(第4項を除く。)及び第40条の規定は、法第31条の23において準用する法第24条第6項の規定による管理者に対する講習について準用する。この場合において、第29条第2項中「法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者」とあるのは「法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定を受けた特定遊興飲食店営業者」と、「法第26条第1項の規定により当該風俗営業」とあるのは「法第31条の25第1項の規定により当該特定遊興飲食店営業」と、同条第3項の表定期講習の項中「法第24条第3項及び第38条」とあるのは「法第31条の23において準用する法第24条第3項及び第97条第2項において準用する第38条(第3号を除く。)」と、第40条第1項中「別記様式第16号」とあるのは「別記様式第46号」と読み替えるものとする。
 
(準用規定)
第98条 第27条の規定は法第31条の23において準用する法第13条第3項の規定により特定遊興飲食店営業者が講ずる措置について、第28条及び第29条の規定は法第31条の23において準用する法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿について準用する。
A 第35条の規定は、法第31条の23において準用する法第18条の規定による表示について準用する。 
 
第7節 深夜における飲食店営業の規制等  第6節 深夜における飲食店営業の規制等
(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第99条 法第32条第1項の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1 客室の床面積は、一室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
3 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第102条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
4 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
5 次条に定めるところにより計つた営業所の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造及び設備を有すること。
6 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第74条 法第32条第1項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1 客室の床面積は、一室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
3 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第77条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
4 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
5 次条に定めるところにより計つた営業所の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造及び設備を有すること。
6 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第100条 法第32条第2項において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
2 前号に掲げる場合以外の場合
イ 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) 
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第75条 法第32条第2項において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
2 前号に掲げる場合以外の場合
イ いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) 
(深夜における飲食店営業に係る営業所の内の照度の数値)
第101条 法第32条第2項において準用する法第14条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、20ルクスとする。  
(深夜における飲食店営業に係る営業所の内の照度の数値)
第76条 法第32条第2項において準用する法第14条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、20ルクスとする。 
(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
第102条 法第32条第3項において読み替えて準用する法第22条第4号及び第5号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。
1 営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
2 前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。) 
(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
第77条 法第32条第3項において読み替えて準用する法第22条第4号及び第5号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。
1 営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第2条第11項第3号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
2 前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。) 
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
第103条 法第33条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第47号のとおりとする。
A 法第33条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第48号のとおりとする。
B 第1項の届出書は、深夜において当該深夜酒類提供営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
第78条 法第33条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第41号のとおりとする。
A 法第33条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第42号のとおりとする。
B 第1項の届出書は、深夜において当該深夜酒類提供営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。 
(深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)
第104条 第42条の規定は、法第33条第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第42条第1項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第2項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「10日以内」とあるのは「10日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、20日)以内」と読み替えるものとする。 
(深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)
第79条 第41条の規定は、法第33条第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条第1項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第2項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「10日以内」とあるのは「10日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、20日)以内」と読み替えるものとする。 
第8節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書  第7節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書
第105条 第56条の規定は、法第35条の4第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。  第80条 第55条の規定は、法第35条の4第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。 
(従業者名簿の備付けの方法)
第106条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。 
(従業者名簿の備付けの方法)
第81条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。 
(電磁的方法による記録)
第107条 法第36条に規定する事項が、電磁的方法により、記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。
A 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するように努めなければならない。 
(電磁的方法による記録)
第82条 法第36条に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次条において同じ。)により、記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。
A 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するように努めなければならない。 
(確認の記録)
第108条 法第36条の2第2項の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。
1 法第36条の2第1項の確認をした従業者ごとに、同項各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第36条の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法
 前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第36条の2第1項の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法
A 前条第2項の規定は、前項第2号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。 
(確認の記録)
第83条 法第36条の2第2項の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。
1 法第36条の2第1項の確認をした従業者ごとに、同項各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第36条の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法
 前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第36条の2第1項の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法
A 前条第2項の規定は、前項第2号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。 
(証明書の様式)
第109条 法第37条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第42号のとおりとする。 
(証明書の様式)
第84条 法第37条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第43号のとおりとする。 
(風俗環境保全協議会)
第110条 法第38条の4第1項に規定する風俗環境保全協議会の委員は、公安委員会が委嘱する。 
 
(聴聞の公示)
第111条 法第41条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 
(聴聞の公示)
第85条 法第41条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 
(書面の交付)
第112条 公安委員会は、第11条(第26条第3項、第79条及び第94条第3項において準用する場合を含む。)、第16条(第22条、第84条及び第90条において準用する場合を含む。)及び第44条第2項(第55条第2項及び第66条第2項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、法の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。
A 公安委員会は、法の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。  
(書面の交付)
第86条 公安委員会は、第12条(第28条において準用する場合を含む。)、第17条及び第43条第2項(第54条第2項及び第65条第2項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、法の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。
A 公安委員会は、法の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。 
(国家公安委員会への報告事項)
第113条 法第41条の3第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる事項とする。
報告する場合 事項
1 法第3条第1項の許可をした場合 1 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名、住所及び生年月日(以下この条において「氏名等」という。)並びに本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍。以下この条において同じ。)
2 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
3 営業所の名称及び所在地
4 風俗営業の種類
5 許可年月日
6 許可番号
2 法第7条第1項の承認をした場合 1 承認を受けた者の氏名等及び本籍
2 営業所の名称及び所在地
3 風俗営業の種類
4 承認年月日
5 許可番号
3 法第7条の2第1項の承認をした場合 1 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
2 営業所の名称及び所在地
3 風俗営業の種類
4 承認年月日
5 許可番号
4 法第7条の3第1項の承認をした場合 1 分割により風俗営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
2 営業所の名称及び所在地
3 風俗営業の種類
4 承認年月日
5 許可番号
5 法第31条の2第1項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の2第1項第2号から第7号までに掲げる事項
4 届出受理年月日
5 届出受理番号
6 届出確認書交付年月日
7 届出確認書交付番号
8 営業を開始しようとする年月日
6 法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条2第1項から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
5 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
6 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
7 法第31条の7第1項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の7第1項第2号から第5号までに掲げる事項
4 届出受理年月日
5 届出受理番号
6 届出確認書交付年月日
7 届出確認書交付番号
8 営業を開始しようとする年月日
8 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
4 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
5 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
6 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
9 法第31条の17第1項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の17第1項第2号から第5号までに掲げる事項
4 届出受理年月日
5 届出受理番号
6 届出確認書交付年月日
7 届出確認書交付番号
8 営業を開始しようとする年月日
10 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
4 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
5 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
6 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
11 法第31条の22の許可をした場合  許可を受けた者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
 営業所の名称及び所在地
 許可年月日
 許可番号
12 法第31条の23において準用する法第7条第1項の承認をした場合  承認を受けた者の氏名等及び本籍
 営業所の名称及び所在地
 承認年月日
 許可番号
13 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の承認をした場合  合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
 営業所の名称及び所在地
 承認年月日
 許可番号
14 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の承認をした場合  分割により特定遊興飲食店営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
 営業所の名称及び所在地
 承認年月日
 許可番号
15 法第25条又は法第26条第1項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
3 営業所の名称及び所在地
4 風俗営業の種類
5 許可番号
6 処分年月日
7 処分番号
8 処分の理由
9 処分の種別及び内容
16 法第31条の4第1項、法第31条の5第1項若しくは第2項又は法第31条の6第2項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条2第1項第2号から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
5 処分年月日
6 処分番号
7 処分の理由
8 処分の種別及び内容
17 法第31条の9第1項、法第31条の10又は法第31条の11第2項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
4 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
5 処分年月日
6 処分番号
7 処分の理由
8 処分の種別及び内容
18 法第31条の19第1項、法第31条の20又は法第31条の21第2項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
4 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
5 処分年月日
6 処分番号
7 処分の理由
8 処分の種別及び内容
19 法第31条の24又は法第31条の25第1項の規定による処分をした場合  処分を受けた特定遊興飲食店営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
 処分を受けた特定遊興飲食店営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
 営業所の名称及び所在地
 許可番号
 処分年月日
 処分番号
 処分の理由
 処分の種別及び内容
20 法第35条の4第1項、第2項又は第4項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
4 処分年月日
5 処分番号
6 処分の理由
7 処分の種別及び内容
A 法第41条の3第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる事項とする。
通報する場合 事項
1 風俗営業者若しくはその代理人若しくは従業者(以下「代理人等」という。)が法第25条若しくは法第26条第1項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は風俗営業者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
2 当該風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
3 営業所の名称及び所在地
4 風俗営業の種類
5 許可番号
6 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
7 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
8 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
2 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の4第1項、第31条の5第1項若しくは第2項若しくは法第31条の6第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の2第1項第2号から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
5 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
6 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
7 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
3 映像送信型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の9第1項、法第31条の10若しくは法第31条の11第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、、又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の7第1項第2号から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
5 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
6 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
7 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
4 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の19第1項、法第31条の20若しくは法第31条の21第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の17第1項第2号から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
5 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
6 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
7 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
 特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が法第31条の24若しくは法第31条の25第1項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は特定遊興飲食店営業社が当該処分に違反したと認める場合  当該特定遊興飲食店営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
 当該特定遊興飲食店営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
 営業所の名称及び所在地
 許可番号
 当該行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が法第35条の4第1項第1項、第2項若しくは第4項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は接客業務受託営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
4 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
5 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
6 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
 
(国家公安委員会への報告事項)
第87条 法第41条の3第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる事項とする。
報告する場合 事項
1 法第3条第1項の許可をした場合 1 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名、住所及び生年月日(以下この条において「氏名等」という。)並びに本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍。以下この条において同じ。)
2 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
3 営業所の名称及び所在地
4 風俗営業の種類
5 許可年月日
6 許可番号
2 法第7条第1項の承認をした場合 1 承認を受けた者の氏名等及び本籍
2 営業所の名称及び所在地
3 風俗営業の種類
4 承認年月日
5 許可番号
3 法第7条の2第1項の承認をした場合 1 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
2 営業所の名称及び所在地
3 風俗営業の種類
4 承認年月日
5 許可番号
4 法第7条の3第1項の承認をした場合 1 分割により風俗営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
2 営業所の名称及び所在地
3 風俗営業の種類
4 承認年月日
5 許可番号
5 法第31条の2第1項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の2第1項第2号から第7号までに掲げる事項
4 届出受理年月日
5 届出受理番号
6 届出確認書交付年月日
7 届出確認書交付番号
8 営業を開始しようとする年月日
6 法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条2第1項から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
5 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
6 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
7 法第31条の7第1項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の7第1項第2号から第5号までに掲げる事項
4 届出受理年月日
5 届出受理番号
6 届出確認書交付年月日
7 届出確認書交付番号
8 営業を開始しようとする年月日
8 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
4 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
5 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
6 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
9 法第31条の17第1項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の17第1項第2号から第5号までに掲げる事項
4 届出受理年月日
5 届出受理番号
6 届出確認書交付年月日
7 届出確認書交付番号
8 営業を開始しようとする年月日
10 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
4 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
5 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
6 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
11 法第25条又は法第26条第1項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
3 営業所の名称及び所在地
4 風俗営業の種類
5 許可番号
6 処分年月日
7 処分番号
8 処分の理由
9 処分の種別及び内容
12 法第31条の4第1項、法第31条の5第1項若しくは第2項又は法第31条の6第2項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条2第1項第2号から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
5 処分年月日
6 処分番号
7 処分の理由
8 処分の種別及び内容
13 法第31条の9第1項、法第31条の10又は法第31条の11第2項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
4 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
5 処分年月日
6 処分番号
7 処分の理由
8 処分の種別及び内容
14 法第31条の19第1項、法第31条の20又は法第31条の21第2項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
4 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
5 処分年月日
6 処分番号
7 処分の理由
8 処分の種別及び内容
15 法第35条の4第1項、第2項又は第4項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
4 処分年月日
5 処分番号
6 処分の理由
7 処分の種別及び内容
A 法第41条の3第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる事項とする。
通報する場合 事項
1 風俗営業者若しくはその代理人若しくは従業者(以下「代理人等」という。)が法第25条若しくは法第26条第1項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は風俗営業者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
2 当該風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
3 営業所の名称及び所在地
4 風俗営業の種類
5 許可番号
6 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
7 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
8 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
2 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の4第1項、第31条の5第1項若しくは第2項若しくは法第31条の6第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の2第1項第2号から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
5 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
6 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
7 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
3 映像送信型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の9第1項、法第31条の10若しくは法第31条の11第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、、又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の7第1項第2号から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
5 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
6 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
7 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
4 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の19第1項、法第31条の20若しくは法第31条の21第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の17第1項第2号から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
5 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
6 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
7 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が法第35条の4第1項第1項、第2項若しくは第4項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は接客業務受託営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
4 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
5 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
6 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
別記様式第1号〜別記様式第49号 …(略)…  別記様式第1号〜別記様式第43号 …(略)…
※下線部は、改正部分。号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示。
 警察庁のホームページより引用
 
 
 
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