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客にダンスをさせる営業に係る質疑応答について |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第274号)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成24年国家公安委員会規則第14号)が平成24年11月21日に公布、施行されたところであるが、客にダンスをさせる営業に関し、これまで当課に寄せられた質疑及びその回答を別紙のとおり取りまとめたので執務の参考とされたい。 |
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別紙 |
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問
設備を設けて客にヒップホップダンスや盆踊り等をさせる営業(客に飲食をさせる営業を除く。)はダンスホール等営業(4号営業)として規制されるのか。 |
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(答)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第2条第1項第4号において「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」(以下「4号営業」という。)を風俗営業として掲げ、これに所要の規制を行っているのは、このような営業は、その行われ方いかんによっては、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるからである。
したがって、社交ダンスに代表されるような男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされているダンス(以下「ペアダンス」という。)を客にさせる営業は、その性質上、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があり、4号営業として規制対象となるが、一方、ヒップホップダンスや盆踊りなど、男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされていないダンスを客にさせる営業は、それだけでは、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があるとは言い難く、現実に風俗上の問題等が生じている実態も認められないことから、原則として4号営業として規制対象とする扱いとはしていない(ただし、このようなダンスを客にさせる営業であっても、例えば、ダンスをさせるための営業所の部分の床面積がダンス参加者数に比して著しく狭く、密集してダンスをさせるものなど、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があるものについては、4号営業として規制対象となり得る。)。
なお、ヒップホップダンスや盆踊りをさせる営業のほかに、どのようなダンスをさせる営業であれば4号営業としての規制の対象外となるかについては、当該営業の実態をみて、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたり風俗上の問題等を生じさせるおそれがあるかといった観点から、個別に判断することとなる。 |
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問
地方公共団体や公益法人等が公民館等で行ういわゆる社交ダンス講座において、指定講習の修了者等でないダンス教師がダンスを指導する場合は、ダンスホール等営業(4号営業)として規制されるのか。 |
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(答)
風営法は、4号営業として、設備を設けて客にダンスをさせる営業を規制対象としているが、ここでいう「営業」とは、「営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいい」、「営利」とは、「財産上の利益の獲得を図ること」をいう。
地方公共団体や公益法人等(以下「地方公共団体等」という。)によるいわゆる社交ダンス講座等において、趣味やスポーツとしての、又は健康増進のためのダンスの指導が活発に行われているところ、こうした活動については、通常は、「営利」の目的がなく、4号営業に該当しないものと考えられる(なお、地方公共団体等がいわゆる社交ダンス講座等で指導を行うダンス教師に対し、社会通念上妥当とされる謝金を交付することをもって、直ちに「営利」の目的があると判断することは適当でない。また、地方公共団体等が参加者から少額の参加料を徴収し、これを施設使用料やダンス教師への謝金に充当した上で、その収支が黒字となることがあったとしても、そのことをもって、直ちに「営利」の目的があると判断することも適当でない。)。
もっとも、いわゆる社交ダンス講座等であっても、その実態を個別に吟味し、4号営業の要件を充足すると認められる場合には、風営法の規制対象となる。 |
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問
設備を設けて客にヒップホップダンス等の男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされていないダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業は、ナイトクラブ等営業(3号営業)として規制されるのか。 |
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(答)
客にダンスをさせる営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、必要な規制を行っているものであり、その規制対象となる営業についても、この趣旨に即して判断されることとなる。
風営法第2条第1項第3号に掲げる「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)」(以下「3号営業」という。)については、4号営業と異なり、「客にダンスをさせ」ることに加えて、「客に飲食をさせる」ことを伴うものであり、このため、4号営業よりも享楽的雰囲気が過度にわたり風俗上の問題等を生じさせるおそれが大きいことから、ペアダンスをさせるものはもとより、ペアダンス以外のダンスをさせるものであっても、なお所要の規制を行い、各種弊害を防止する必要がある。実際に、風営法の規制に違反して営まれている3号営業の状況をみると、ペアダンスをさせているものではなくても、店内外における暴行・傷害事案等が発生したり、周辺住民等からの騒音や酔客による迷惑行為等の苦情が警察に寄せられているするなど、善良の風俗を害し、各種問題を起こしている実態がある。
したがって、ペアダンス以外のダンスをさせるものであっても、併せて客に飲食をさせる営業については、3号営業として規制対象となる。ただし、外形的には「設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」に当たる営業であっても、当該営業の実態に照らして明らかに「享楽的雰囲気が過度にわたり風俗上の問題等を主事させるおそれがある」とは認められないものについては、3号営業としての規制の対象とならないものと解される(例えば、食事付きの盆踊り体験プログラム)。 |
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