風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
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第2回 風俗行政研究会 議事要旨 その1
第2回 風俗行政研究会 議事要旨
 
1 日時
 平成26年7月30日(水) 午前9時30分から午後1時45分まで
2 場所
 警察庁第1会議室
 
3 出席者
○ 有識者委員
  小田啓二 NPO法人日本ガーディアン・エンジェルズ理事長
  櫻井敬子 学習院大学法学部教授
  武田美保 三重大学特任教授、オリンピックメダリスト
  中山弘子 新宿区長
  永江 禎 株式会社電通法務マネイジメント局長
  前田雅英 首都大学東京法科大学院教授(座長)
  山本俊哉 明治大学理工学部教授

○ 警察庁
  辻 義之 警察庁生活安全局長
  宮城直樹 警察庁長官官房審議官(生活安全局担当)
  鈴木三男 警察庁生活安全局生活安全企画課長
  楠 芳伸 警察庁生活安全局保安課長

○ ヒアリング対象団体
  (3号営業団体等)
 クラブとクラブカルチャーを守る会
 日本ナイトクラブ協会
 日本音楽バー協会
 西日本クラブ協会
 Let’s DANCE法律家の会・署名推進委員会
 NPO法人日本ダンスミュージック連盟
 クリエイティブ・ミュージック & カルチャー・オープンネットワーク
 ラテンワークスコーポレーション株式会社
 森ビル株式会社(取締役常務執行役員河野雄一郎)
 株式会社河合楽器製作所
 (商店街振興組合等)
 六本木商店街振興組合
 六本木町会
 大阪市中央区御津連合振興町会
 他1町会
 
4 議事要旨
(1) 関係団体からのヒアリング(3号営業団体等)及び有識者委員との質疑応答
○ クラブとクラブカルチャーを守る会
 私は、アーティスト、、作曲家、編曲家、クラブDJとして、これまで36年間音楽界に籍を置いてきた。風営法の改正は、長年の思いのある問題の一つで、警察庁が法改正に向けて動き出し、有識者会議にクラブ事業者の団体を呼んでヒアリングを行う席を設けていただきうれしく思っている。クラブとクラブカルチャーを守る会、C4と略させていただくが、C4は、クラブ固有の文化的価値と経済的可能性を振興し、社会と地域に貢献するため、DJやラッパーといった、いわゆるクラブに出演するアーティストが中心になり、自主規制ガイドラインの策定や、クラブに関連する諸問題の解決に取り組み、より良い事業と文化、クラブとクラブカルチャーの創造を目的とする団体である。昨年、関西中心に起こった風営法改正の声を背景に立ち上がった。
 C4は、クラブ事業者に向け、クラブの事業者団体設立の必要性を訴える会合を繰り返し、平成26年3月に、風俗営業第1号及び第3号の許可を得た事業者により、風営法第44条第1項に基づく団体である日本ナイトクラブ協会が設立された。その結果、業界内の団結が深まっただけではなく、これまで業界に欠けていた警察との連携も一歩前進したと思っている。同じく私たちの働きかけいより、音楽をBGMとしてかけているが客にダンスをさせていない音楽バー、ライブハウスという業者も、場合によっては3号営業に抵触する可能性があるため、規制緩和を求める事業者が大変多く参加している。こういった事業者により日本音楽バー協会が立ち上がった。同様に、関西、名古屋、福岡などでも業界団体が設立され、この1年、密に連絡を取り、全国的な事業者団体のネットワークが形成されつつあるというのが現況である。またC4は、クラブのお客様にもマナー向上キャンペーン、PLAYCOOLというキャンペーンを行っており、飲み過ぎない、クラブの外で出たら騒がないといった徹底したマナー向上ということをアピールするために、映像を作ったりポスターを作ったりして、マナー向上を呼びかけている。このキャンペーンは業界だけにとどまらず、六本木の商店街とも連携し、六本木の夜を大人がより安全に遊べるような、六本木の町内づくりを目指して連携した活動も行っている。
 PLAYCOOLの一環で、定期的に日曜の早朝、クラブが密集する渋谷円山町近辺の清掃活動も1年半行ってきた。これにより、円山町のごみの量はこの1年で目に見えて減ったと自負している。
 C4は、会長を務めているZeebraをはじめとして、若者の間で知名度の高いアーティストが多数参加しているので、新聞・雑誌の取材や、テレビ、ラジオ等のメディア出演により、むやみに規制に反対し改正を求めるということではなく、風営法自体を正しく理解した上で、事業者はより良い経営を目指し、ユーザー側もマナーの向上に努めなくてはならないというメッセージを発信し続けている。

○ クラブとクラブカルチャーを守る会
 資料をご覧いただきたい。C4自体は事業者団体ではないが、複数の事業者団体や、サルサのレストラン、バーの方々が集まって話し合った内容等を吸収し、各団体の考え等の着地点のようなものを探しているDJやアーティストの団体である。
 資料には、我々の意思表明であるが、特にクラブ業界に関してはいろいろな問題があることを自覚しているので、営業内容の改善に努めなければならないということを確認しているという表明が書いてある。また、オリンピックに向けて海外の観光客の流入を増やしたい等、エンターテイメントの充実が大きな課題になっていると思うが、外国人は、音楽が鳴っていればところ構わず踊ってしまうという方もたくさんいるので、普通のレストランで、音楽が鳴っているときにお客が踊るというものを通常営業で取り込めないだろうかと、そういった営業をしたいという方もいる。しかし、飲食店でのダンスを認めてしまうと、ナイトクラブがいろんなところでできるようになってしまうのではないか、そういった問題に関して考えていかなければならないというメリットとリスクというものがあるということを書かせていただいた。今、多様なダンスミュージック関連営業があり、ダンスと飲食を組み合わせている営業形態というのが、3種類あるのではないかということを考えたものだる。ナイトクラブというのは、クラブと呼ばれているところや、一昔前だったらディスコと呼ばれていたような場所だfが、大音量が鳴って、本格的な広い空間で、ダンス専用エリアがあって、派手な照明があり、主にドリンクの提供をしている営業形態である。それとは違って、音楽バーは、音楽好きが集まる、ダンスできるような音楽が鳴っているバー。ダンスフロアは明確にはないのだが、テーブル、スツールがよけてあって、そこで立ち話をしたり自由に使える空間がある営業形態である。そして、新しく作った言葉だが、音楽レストラン。これは、音楽好きな人が集まるレストランで、サルサとかラテン系の音楽に多いが、普通にコースメニューとかを食べ終わった後に、夫婦が、じゃあちょっと1曲タンゴでも踊ろうかと言ってダンスをする。ナイトクラブや音楽バーに比べると、音量とかは普通のレストランのBGM程度でも、ちょっと体を動かしたいというような営業形態というものが考えられたので、この3つに整理した。
 また、非常態ダンス飲食営業という、単発のイベントなど、ホテルのロビーでダンスパ―ティーをやろうとか、現状では特に法律で規定されておらず、認められているケースがほとんどだが、そこにはダンスがあって飲食があるということで、風営法に抵触してしまう可能性がある営業内容ではあるので、今回の法改正で明確になればいいのではないかと思っている。
 次に、極端な例だが、ファミリー向けの健全な内容の、お父さんがビールを飲んでいて、お母さんと娘がフォークダンスを踊っていると。これと、ナイトクラブによくある光景だが、たくさんの人がひしめいていて、ダンスフロアでは見知らぬ男女が新しい出会いを求めてお互いに声を掛け合っていると。その2つの営業形態が、ダンスと飲食というだけで、全く同じ風営法3号営業で括られているというのはおかしいということで、ダンスと飲食といっても、いろいろなものがあり、段階に応じた規制内容というものを検討していただけたらと考えている。
 それから、ダンス文化推進議員連盟から最初に出た議連案と、その後、警察庁からの指摘や政治家の方の中にも保守的な方、今回の改正に慎重な方がいらっしゃったのでそういった方たちから指摘を受けた後の修正案。もともとの議連案というのは、幅広いダンス飲食営業を認めさせようとして、かなり規制を緩くしてあるという点は丸だが、ナイトクラブ営業というものにまつわる危険性だとか、そういったことを正しく加味していないと。その後に出た修正案というのは、規制が厳しくなっているが、ナイトクラブ営業のリスクというものは正しく加味している。しかし、幅広いダンス飲食営業というものの可能性を摘んでしまったかなという印象があったので、これの間を埋めるような、幾つか段階がある法改正を検討いただきたい。
 最後に、C4が、日本ナイトクラブ協会、日本音楽バー協会、それ以外にも、社交ダンス関連の方たちとか、サルサレストラン等を営業されている方たちとお話をして、様々な営業内容があるので、どういった法改正がいいか要望を出してくださいと言われても、なかなか同じ要望を出すというのは難しいので、皆さんから話を聞いて、こういった内容であれば、いろいろな営業形態がストンと落ちるところに落ちられるのではないかという一案として、段階のある規制案を提案させていただいた。
 重要なポイントとしては、営業に伴う問題のリスクが低い営業形態から、問題のリスクが高い営業形態まで3段階に分けて、規制も3段階に分けて検討いただけると、今の世の中の様々な営業形態にフィットした法律案ができるのではないかと考えている。こちらを一案としてご覧いただければと思う。この中で着目していただきたいのが、例えば、レストランと音楽バー営業、レストランのほうがより幅広い地域で営業したいというのがあるが、じゃあ音楽バー営業の人は、なぜレストラン営業をやって、もっと広い地域でできるように、もっと緩い規制の中でレストラン営業をやろうというふうにならないかというと、レストラン営業は、音量が80デシベル以下という。80デシベル以下というのは、クラブを営業されている方たちに聞いたら、その音量でクラブではできない音量となっている。よって、この目的というのは、脱法的に、本来ナイトクラブが、例えば商業エリアでしかやってはいけないという決まりになったときに、住宅地に近いところでレストランと偽ってクラブをやることができないようにという規制を各段階に盛り込んでいくことによって、うまく棲み分けができて、問題が起きるリスクのある営業が広い範囲に広がらないように規制していただければいいということで、例としている。

○ 日本ナイトクラブ協会
 日本ナイトクラブ協会は、クラブと言われる店舗の事業者の中でも、風俗営業1号又は3号を取得した事業者の団体である。会員としては、都内の許可店舗22店舗中20店舗が加盟している。20店舗とはいえ、1店舗の規模が大きいので、週末など1店舗、仮に500名収容するとしても、1日当たり20店舗で1万名程度の集客をしているのではないかと考えている。
 今回、踊ることの文化的な側面よりは、日々経済活動として営業している事業者として、実際の運営に関しての意見具申をしたいと思っている。今回の改正の運動があった中で、C4やDJの協力の中、私も長年やっているが、クラブ事業者が一堂に会して意見を交換するというのは初めてのことで、何十年間もなかったことである。その中で、定期的に会合を開いたり、LINEやFacebookのグループも作って活発に意見交換をした。
 少なくとも我々の協会の加盟店の意見は、規制をまるでなくして、そこから外れて好き勝手にフリーハンドで営業したいと考えている事業者はいないということである。なぜなら、実際お店をオープンするときには、店舗の保証金を積み、内装工事をして、その後に公安委員会の検査を受けて、その後40日若しくは50日後に許可証をいただいてから開業する。そうなると、工事期間を含めると2か月程度の空家賃を払う。リスクは非常に高い。産業自体は、装置産業に若干近いと考えている。そうなると、ビジネス的には回収までの期間が長くなるから、短期的に流行るというよりは、長く安全に営業することが、我々の最大のビジネス課題であるというのが、事業者の間で共有できた。
 また、安全な営業について、非常にコストをかけている。そのような投資をしている私たちの店舗にとって脅威になるのが、リース店舗でモラルの低い事業者が起こす問題である。そのことを考えても、私たちは、ある一定の規制というのは当然のことと受け止めている。ただし、現在法律が若干実態とかけ離れているのであれば、せっかくの機会なので、思い切ってその実態に則した形に変えていくことを望んでいる。。それにより、まず業者のモラルアップが図られ、今回の議連の提案のように、これからどんどん世界からいろんな人たちがやって来ると思う。また日本でも、多くの人が来店して楽しんでいただいており、その方々がより安全に楽しめるようになるというふうに考えている。その経済効果はとても大きい。その下地になっているのは、私たちが提供できる最大のサービスというのは、やはり安全と安心だということを肝に銘じて再認識している。
 とはいえ、業態的に多くの人が集まる、人が多く集まれば当然問題も発生する。今回の改正で、私たちが遵法営業という形になるのであれば、今まで隠れがちだった事業者の顔が、表に見えるようになる。そのことは、今まで潜在化していた問題、表に出なかった問題、私たちが独自に処理していた問題が顕在化することになると思う。顕在化することによって、初めて住民の方や警察行政と一緒に対策が立てられると思う。その問題を解決するにあたって、事業者としての責任を果たしてまいりたいと考えており、そのことが地域の風紀や住民の不安解消に一番と考えている。
 また、営業時間の緩和やライセンスの取得に関して、ある程度現行よりハードルが下がるということがあれば、実態としてはクラブだけれども、飲食店として営業してるところが許可を取得し、我々の協会に加盟し、自主規制を守ることにより、必然と顔のわからないモラルのない業者が、無許可営業者が自ずとその場から退場することにより、けいさつから私たちの顔が見える営業ができると考えており、また警察の指導や要望がスムーズに業界に行き渡ると考えている。その橋渡しこそが、我々協会の責務と考えており、その結果、お客様も住民の方も、我々も、警察行政もWin−Win−Win−Winという関係になると確信しており、それこそが経済効果の前提条件であると考えている。これは私たちだけの利益だけでなく、今回の改正による安全・安心・健全化こそが娯楽の提供として、大人の社交場としての最大のもてなしができると考えている。とはいえ、日々営業をして、毎日の営業で目線が下がることもあると思う。外的な要因により視野が狭くなることもあると思う。そういうことがあれば、今回、せっかく集まる場があるので、どんどん議論を深めていって、分からないこと、表から見えているけど、私たちが見えないことに関してはご指導ご教示賜りたい。

○ 日本ナイトクラブ協会
 我々は、ナイトクラブという営業の実態上、夜遅くに多くのお客様が参集し、またお酒を飲まれるということで、それなりの問題があるということは重々理解している。今までは、店舗ごとに自主規制というのを設けていたが、今回、この法改正の流れがあることを機会に、事業者団体20店舗がまとまり、自主規制基準を設けた。当協会から配付している報告書というのが主な発言内容だが、添付資料として自主規制基準を添付した。主立ったところとしては、未成年者の問題だとか、けんか、騒音等の問題にどのように対応しているのかというところだが、各自主規制基準の条文に書かれている。未成年者に関しては、これはクラブに行くと未成年者が勝手にお酒を飲んだりしているという印象があるかもしれないが、基本的には、未成年者はクラブに入店させていない。当協会の加盟店に関しては、入り口でIDチェックをして、20歳未満であると分かれば追い返す、問題が起こる前に防ぐということ。クラブとしては未成年者は入れないとうことである。ただ、未成年者の違法行為に関する自主規制基準を設けたのは、夜早い時間帯、例えば、午後10時ぐらいに終わるイベントだと、未成年者を入れることもある。例外的にそのような場合であっても、IDチェック等を徹底して、未成年者には飲酒喫煙を絶対させない、利用者同士のトラブルに巻き込まれないように特別の手当てをするという趣旨で、この項目があることをご理解いただきたい。
 次に有識者の方々に、、当協会からどのような法改正を望むかというという問いへのお答えを示す。今回の法改正にあたって私たちが望むことは、法改正は事業者のためというよりは、広く社会や国民のためになされるものだと理解しているが、その中で、風営法をどのように変えれば広く社会や国民のためになり、かつダンス文化を活用した魅力あるまちづくりができるかというと、それはただ1点。深夜以降も合法の営業時間を延ばしてほしいということである。深夜以降も合法に営業することの必要性というのを、当協会から強く訴えさせていただく。1つはまちづくりの基準、もう1つは防犯という理由がある。風営法が制定された60年前に比べると、人々のライフスタイルも顕著に変化している。24時間人は働き、人は遊び、モノやお金が動くということになっている。このようなライフスタイルの中で、ナイトクラブがどのような位置づけになっているかというと、23時以降に利用者の方が食事を終えて、コミュニケーションの延長として各店舗に来店し、ダンスを楽しむということ。23時以降、特に24時以降の街のコミュニケーション、エンターテイメントのハードウェアとして、今、ナイトクラブが機能している。お客様に関しても、23時以降に来ることが本当に多いので、お客様のニーズという点からも、現在法律では24時までの営業となっているが、それを然るべく延長していただきたい。防犯上の点からも、今までは24時以降は、法律上の時間外営業ということで、なかなか警察との連携が取れなかったが、これが24時以降も合法となると、速やかに所轄の警察署と連絡を取りやすくなるので、必ず防犯上は利用者の皆様に資するという点を付言させていただく。

○ 日本音楽バー協会
私は、世田谷区や目黒区でライブハウス、スタジオ、音楽バーを経営している。当協会は、音楽バーの経営者を中心として、本年6月設立された事業者の団体である。現在の加盟店舗は東京を中心に15店舗だが、今後、店舗を増やしていく。当協会は、今回の風営法改正の問題をきっかけに発足したが、これまで業界団体がなかった音楽バー業界において、業界がまとまって音楽バーという営業形態の地位向上を目指して今後活動していくことを目的としている。これまで各店舗において取り組んできた地域社会との共存のための騒音、ごみ問題の対策等について自主規制基準を設けて、業界全体として取り組んでいくことにより、より地域の皆様にご理解いただけるような、地域に根付いていけるようにすることを目指している。風営法改正の考え方について、事務局の弁護士から説明させていただく。

○ 日本音楽バー協会
 当会に加盟している音楽バーやライブハウスは、通常現行風営法の3号営業に該当しない営業を行っているが、お客様が音楽に合わせて体を動かすような場合もある。このような場合、その営業が風営法に抵触するような可能性も出るのではないかと思料している。こう考える理由は、風営法が定めるダンスをさせる営業というものの定義があいまいなことが理由になっていると思う。特に、近年においては、ライブ演奏とDJによるプレイが一緒に行われるイベントが増加している上に、クラブミュージックだけではなく、いわゆるロックバンド演奏であっても、観客が流れていた音楽のリズムに合わせてステップを踏んだりすることもあるので、その点、ダンスに当たるのかどうか、店舗側で判断に迷う場面もある。風営法が改正されてダンス営業に対する規制が撤廃されれば、いわゆるクラブ営業だけではなく、多くの音楽に関わる業態にとって、法に抵触する可能性があるグレーの部分の営業がなくなるので、今まで以上に健全な経営を行うことができ、日本の音楽業界は文化的にも経済的にも大きく発展するものと考えている。また、法改正により深夜も営業することができれば、お客様のライフスタイルに合わせて時間帯に分けて営業を展開することができ、深夜のダンス営業が解禁されれば、音楽シーンにとって非常に活性化になると考えている。
 現状において音楽バーは、ナイトクラブのような面積規模のダンスフロアを設けていない。このため、仮に音楽バーでの営業が現行の風営法に抵触する場合でも、面積要件の点で3号営業の許可を取得するということは困難である。こういった事情から、音楽バーでは、場合によっては3号営業に当たる可能性があると考えたとしても、3号営業の許可店として営業していくことができない、風営法の許可を取ろうと思っても取ることができないという問題があると指摘させていただく。
 このような状況は、今回の風営法改正のやり方次第では、別の形でも表面化してくる可能性があると考えている。例えば、ダンス議連の修正案においては、深夜におけるダンスを伴う営業の立地規制を大繁華街のうちの指定した地域のみを可としている。仮にこのような立地規制が採用されると、大都市を除く、地方都市では、事実上深夜におけるダンスを伴う営業を行う道が断たれてしまう可能性が高くなる。このように過度な立地規制がなされてしまい、風営法の許可を取得することができない店舗が増えてしまうことは、業界の健全化を図ることを困難にするだけではなく、警察にとっても、深夜におけるダンスを伴う営業の実態把握ができなくなってしまい、かえって風営法の目的を阻害する可能性も出てくるものと考える。
 あと、ダンス議連の修正案においては、ダンスだけではなく深夜の遊興の解禁についても検討されていると伺っている。当会においては、ライブハウスの業態等も含むため、深夜における遊興が解禁された場合には、深夜にライブイベントを開催することを視野に入れている店舗もあるが、遊興という概念は、ダンス以上に広範かつあいまいな概念であるため、その内容が不明確なままでは、現行法以上に何が許され、何が許されないかを事業者が判断するのは困難となってしまう。また、遊興という概念が出てきた場合には、ダンスを伴う営業よりも多くの業態に影響してくることと思うので、3号営業以外の業態の関係者から広く意見を聴取した上で慎重に対応いただければと考えている。結婚式の二次会とかを行う店舗も存在するが、最近は終電を気にせずに朝まで二次会を続けたいという要望がお客様からある。クラブ以外にも深夜にダンスをさせる、お客様の受容があるということも、有識者の皆様には認識いただければと思う。
 自己の営業について、法的にグレーな部分が生じる可能性がなくなれば、事業者は今まで以上に近隣の住民や商店街とのコミュニケーションを密に取ることができ、地域との連携を達成することができるようになる。更に、事業者が業界団体としてまとまって、今まで以上に一層の業界の健全化を図ることができるようになると思っている。

○ 西日本クラブ協会
 西日本クラブ協会は、大阪、京都、兵庫において、風俗営業の1号、3号許可を取得して営業するクラブ等の事業者である。定義が難しく、何をもってクラブというのかというのはあるが、ここではクラブ等という表現をさせていただく。協会は、12事業者によって、昨年8月1日に設立した。設立の経緯に関しては、クラブ業界の中で、いろいろな諸問題が発生して、実際には実害があるなしにかかわらず、やはり世論であるとか近隣等々から声が上がるということ全てを問題と考え、その中で、やはり解決をしていかないといけない。ただ、一事業者、店舗単位で解決していくということがなかなか難しいので、周辺の事業者が集まって、情報交換したり問題解決に対する考え方をを共有するなどの目的から、メンバーが集まって協会という形で立ち上げるということになった。その際、風俗営業の許可を取得している事業者であるので、風営法の規定に基づいて届出が必要ということで、44条の規定に基づき届け出ている。
 基本的な考え方として、自分たちで厳しいハードルを設けるというよりも、できることを1つずつやっていこうという考え方でやっている。まだ、事業者の数も多くなく厳しい部分もあるので、1つずつやっていこうということである。
 まず最初に取り組んだのが、今の法律上、お店には18歳から入れると、でも、お酒は20歳からしか飲めないという当然の規定があり、18歳、19歳の方にお酒を提供することは絶対にやってはいけないことだが、大人数が入るお店の中で、誤って提供してしまうなどの事故が起きてはならないので、そこを起きない仕組みを考えて作ったということから始めた。それから、周辺の清掃活動を行ったり、昨年、報道された兵庫県内で芸能人がDJをして、客席から物が飛んできて負傷されたという事案があったが、それに対して、どうすればこういう事故が防げるかということを話し合って、同じ失敗を2度と繰り返さないという考え方で、活動を行っている。
 資料には、現在13事業者と書かせていただいているが、今日現在、16事業者である。兵庫1、京都府1、大阪14事業者。うち、大阪ミナミが12事業者。。会員数が増えていって、団体としてある程度、力をつけてもっと様々な取組をやりたいと思っている。
 我々は、そもそも法改正の要望を目的として設立した団体ではないので、法改正に対する主張や活動を、今までやっていない。逆に言うと、法律というものは、本来置かれた環境に応じて作られていくものであって、正直、規制を受ける当事者だが、当事者がこうしてくださいって言えばこうなるものでもないという考え方がもともとあり、我々の活動に応じた法律ができるというふうに考えていた。こういった機会をいただいたことで、我々としての意見を資料に書かせていただいている。
 その中で、ダンス規制法という問題で議論されているのが、このクラブという定義、ダンス営業という定義について、本日我々以外にも事業者の団体が来ているが、ここに集まっている事業者がみんな同じ商売をしているかというと多分違うと思う。ダンス営業と言ってもいろんな営業があり、全てが同じ法律で、同じ規制で、同じ条件のもとでやっているのはいかがなものかという疑問もあり、見直しをされる機会があるのであれば、ダンスという一括りではなく、クラブとかディスコとか、そこをうまく区分けして、実態に応じた規制をご検討いただきたいと考えている。
 我々として要望を3点だけ挙げる。まず、現状、1号及び3号で、キャバレー、ダンス飲食店の許可を受けているが、改正されるにあたって、今の基準より規制が強化されるようなことはご勘弁いただきたい。我々、面積規模等の大きい事業者であり、例えば、議連の案などでも、照度が今の5ルクスから10ルクスに変わるとかもあったが、この5を10に変えろと言われても、5ルクスに合わせて施設を作っているので、10にすると言われても簡単にできる話ではない。やはり相当のコストもかかるし、物理的にも不可能なことも出てくるおそれがあるので、今より規制強化というのだけはご勘弁いただきたい、これが一番のお願いである。
 それから、営業時間に関しての緩和をお願いしたい。深夜営業していく中で、ニーズはすごく多い。ニーズに応えるがために、無許可で営業している方が実際にいらっしゃるという話も伺っているし、トラブル等が起きたときに、警察対応ができないとか、そういったお店も深夜が認められることによって、ちゃんとした手続きを踏んで、許可を取っていただいて、我々と一緒に、事業者の数が増えれば増えるほど、活動できるようになると思う。

○ Let’s DANCE法律家の会・署名推進委員会
  Let’s DANCE署名推進委員会は、ダンスカルチャーを守るために風営法の改正を求める、特にダンス規制項目の削除を求めて署名活動を2年前の2012年5月29日より行ってきた。現在、累計で署名16万人分が集まった。呼びかけ人は坂本龍一さん、大友良英さん、いとうせいこうさん、湯川れい子さんなど著名人の方をはじめ、賛同人の方も含めると220人の有名人、著名人にご賛同いただいている。
 そして、法律家の会は、この推進委員会を法的にサポートするという役割を担っている。この16万人の署名が集まったということは、やはりダンスで規制するというのはおかしいんじゃないかということの声の集まりであり、また、ダンス議連が取りまとめた改正案の概要においても、規制改革会議の答申においても、ダンスという切り口での規制はおかしいと。問題事象については、ダンスという基準ではなくて個別具体的な規制で対応すべき、そのほうが実効的なんだという方向で意見が固まっているように思われる。このことを裏付ける判決が、4月25日に出されている。NOON訴訟、大阪地裁判決である。NOONという大阪にあるクラブ営業をしていた店の経営者が、ダンスをさせた罪ということで逮捕・勾留され、公判請求がなされた。2年間にわたる裁判の結果、営業内容については、許可が必要な3号風俗営業には当たらなかったということで無罪の判決が言い渡されている。今、検察側が控訴しており、大阪高裁に係属中である。判決理由としては、ダンス営業規制の目的というのは、そもそも性風俗秩序の乱れを防止するためのものだと。しかも職業の自由や表現の自由にも関わりかねない、非常に強度の規制である。それであれば、やはり性風俗秩序の乱れにつながるつながるようなおそれ、これが現実的に実際に起こり得るようなものでなければ、3号の風俗営業に当たるとは言えないということで、実際にクラブNOONにおいては、そういった営業は認められなかったということで無罪判決が言い渡されたという事例である。
 次は、この判決が示したものとして3点指摘させていただく。1つ目は、今までこの3号営業の全て、いわゆるダンスというものが関われば3号営業に当たるということで規制対象として運用がされてきたが、広く基準を設けて、広く規制対象にするという、そういった運用自体に警鐘を与えたということが言えると思う。
 2つ目は、例えば、騒音振動や粗暴事案、違法薬物の各種弊害、これは個別法規で取り締まるべきであって、そもそもダンス営業の規制目的には含まれていなかったということを、立法経過からも明らかにしたところである。3つ目、ダンス営業の規制対象かどうかというものは、性風俗秩序の乱れにつながるような危険、おそれが実際にあるのかどうかということの、非常にたくさんの諸要素を挙げているが、これを総合的に考慮して初めて判断ができるということを明らかにした。ダンス営業規制が立法された当時においては、おそらくそこで想定されるダンス営業というものは1つだったと思う。社交ダンスがあって、そこに男女が集うような、そういった営業形態だけが想定されていたんだろうと思う。しかし、今日においては、ダンス、音楽に関わる営業というのは非常に多種多様になっている。そういったことをダンス営業という規制基準で規制をしていくということ自体が非常に難しい、それが時代遅れであることを示していると言える。そして、先ほど遊興の話も出てきたが、実際に定義があいまいな類似基準、遊興といったような基準で規制する場合にも、やはり同じような問題が生じるのではないかと考えている。
 我々の主張だが、ダンス営業規制の抜本的改正を求めるというのが大きな主張である。ダンス営業規制は、時代遅れで非常にあいまい、実際に現場での行政や、それから事業者が、どこまでの営業なら規制対象に含まれるのかということが分からない、そういった意味での混乱を引き起こしている。そして、これが改正〔が〕されることによって、規制緩和というものが、立地規制や面積要件などによって逆に限定的になるのであれば、かえってまた同じような事態を招きかねない、ここについても過度の規制にならないということが必要であろうと思う。また、個別法規での対応、それから事業者の自主規制等が必要になってくると思う。委員の皆様には後世に残る歴史的改正を実現していただきたい。

○ Let’s DANCE法律家の会・署名推進委員会
 2012年4月4日午後9時43分に、ダンスをさせたということで警察の摘発を受け、22日間勾留されて公判起訴され、2年間裁判で戦って、今年の4月25日、1審で無罪判決を取った。その後、検察から、判決が不服だということで控訴されたが、私たち全力でまた戦っていくつもりである。控訴審は10月15日の行われる。その控訴審で第1審判決が覆るまでは、判決の内容というのは生きていると信じている。この法律は、性風俗の秩序の乱れを防止する、そういった法律として、薬物、騒音、粗暴事案等は、本来の規制の目的を根拠としないということ、これを守っていただきたい。法改正するのは秋の臨時国会だと聞いているので、この10月15日の控訴審を待ってから、もし違うような規制強化をするのであれば、しっかりこの主張を踏まえた改正案にしていただきたいと思う。
 僕がクラブを営業していたときに、ちょっと違和感があった感覚を言うと、例えば、シンクロナイズドスイミングは、水の中でダンスを踊っていると。そうなった場合に、じゃあ、そこのプールは許可が要るんですかって言われる。そういった不思議な感覚である。シンクロナイズドスイミングを練習するところは、全て許可が要るんですよって言われて摘発される。皆さん水着で踊ってたでしょ、エロいでしょって言われた場合に、どんな感覚になるか。そういった、もう普通ではあり得ない感覚。僕らの営業が、風俗営業で摘発されるなんてあり得ないと思っていた。それがこの法律のあいまいなところである。ダンスとして規制すること、それをずっと続けてる以上はずっとあいまいなままで、僕は冤罪だと思っているが、そういった事業者が今後も増えると思う。そういったことを踏まえて法改正案に臨んでいただきたいと、強く訴えたい。

○ NPO法人日本ダンスミュージック連盟
 日本ダンスミュージック連盟は、クラブとダンスミュージック系のアーティストの実演家の権利のサポート及びクラブミュージックアーティストの地位向上、諸外国との交流促進、そのアーティストの主たる活動の場であるクラブの活動活性化に向けた調査研究などを目的に、2007年に設立された団体である。また、私は同時に音楽プロダクション210社以上の団体である日本音楽制作者連盟の副理事長も務めている。
 日本におけるクラブの経済効果、それと諸外国との対比、クラブとクラブミュージックの未来という題目で発言する。まずクラブの経済効果だが、これは2013年時点で、全国の主要クラブ、これはキャパシティが300人以上の大箱、数はおよそ100店舗ぐらいであり、小箱、これは300人以下と、あとDJバーという、小さいバーにDJが設置されているようなバーを含めると1,200店舗以上になる。主要クラブの年間動員数はおよそ588万人で、売上げ300億円以上である。小箱を含めると、売り上げ規模は1,000億円程度と予測されている。
 全国の主要クラブの店舗数は、2008年の134店舗から、2013年度102店舗と、25%減少している。また、主要クラブの年間雇用人数はのべ57万人、小箱を含めると320万人となっている。それらのクラブに集まっている顧客の連礼装は、20代から30台が多く、音楽やファッション、飲食、ブランドなどに興味を持ち、ブログやSNSなどの発信力も強い、インフルエンサーという高感度な人たちが中心である。
 全国のクラブにおける、例えば飲料の売り上げは、全国の通常の飲料店舗、居酒屋とかレストランとか、そういったお店の中でも、かなり売上げ的には上位を占めている。特に、ビール、シャンパン、エナジードリンク、ミネラルウォーターの売上は大きなものであり、各飲料メーカーも、このクラブにおいてのプロモーションに力を入れている。また、それ以外の業種でで、たばこメーカー、ファッションメーカー、車、オーディオメーカー等が、高感度なクラブ人口層へのプロモーションを積極的に行っている。
 次は、日本と海外のクラブシーンの格差について。昨年、ホームズが発表した世界のDJランキング、1位のカルヴィン・ハリスというDJは、年収が45億円。12位のディプロというDJも12億円。別表に12位までの表が出ているが、イギリス、オランダ、フランス、スウェーデン、カナダ、アメリカなどのヨーロッパ、アメリカのDJたちは、これぐらいの年収がある。これは野球に例えると、田中マー君の年収が22億円で、トップのカルヴィン・ハリスはその倍以上あるという、MLBの昨年最高年棒の方でも31億円なので、このDJのシーンがどれぐらい大きいかということが想像いただけると思う。
 また、世界各国でクラブイベント、フェスティバル化したイベントが軒並み多くの動員を集めており、1999年からマイアミで開催されているウルトラミュージックフェスティバルの6日間の開催では30万人。そしてそれ以外、ウルトラミュージックは6か国で開催されているが、どこも5万から20万人の動員で、朝まで盛り上がっているというイベントがフェスティバル化して、クラブミュージックのフェスが行われている。一昨年からは、韓国でもそのウルトラミュージックフェスが開催され、ソウル市中心部での開催。野外というのが条件だが、東京でいうと、神宮球場のような都心のど真ん中の開催で、2日間で8万人、しかも深夜2時ぐらいまで行われたイベントである。今年9月には、このイベントが日本でもお台場で初の開催を予定されているが、現状では21時までの公演となっている。世界の有名DJフェスの動員数等があるので参照していただきたい。
 クラブミュージックは、世界の共通コミュニケーションツールで、マイケル・ジャクソン、マドンナ、レディー・ガガ、この世界的トップスターは、クラブやDJ、それにミキサー、DJニングミキサーによって、世界のトップアーティストに登り詰めていった。これは周知の事実であり、クラブでのプロモーションとかクラブでの活動、それとクラブDJが、全世界のクラブでかかるようなアレンジを施していて、このアーティストたちも全世界に広がっていったという事実がある。
 次に、ロンドンオリンピックやアテネオリンピックではDJたちが開会式、閉会式等で大活躍したという事実がある。また、昨年4月、オランダ国王の即位イベントでは、DJのアーミン・ファン・ビューレンが、ロイヤル・コンセルトへボウ管弦楽団と共演して、新国王の即位のイベントでも活躍している。
 続いて、日本ではどうかというと、日本のJ−POPシーンにおけるクラブミュージックの存在も大きい。古くはYMOとかピチカートファイヴ、ししてTRF、Glove、最近だと、m−floとかEXILEとかZeebra等々、きゃりーぱみゅぱみゅ、これらの日本の有名なアーティストは、楽曲制作におけるDJのプロデュース等、クラブミュージック系のアーティストはかなりDJが関わっている。アーティストの現状という部分で言うと、2012年の売上は、クラブミュージック系アーティストは、日本のポップシーンにおいて267億円という売り上げがあるが、別表のとおり、2001年と比べて500億円落ち込んでいる。そして2012年のベスト200のアーティストの中で、ここ2、3年でデビューしたのはきゃりーぱみゅぱみゅだだ1人。これは、最近の風営法の締め付けが厳しくなったこの4、5年の間でクラブ系アーティストがクラブの活動の場を失って、事実ここからビジネス規模に育っていないという現状になっている。新人とかもクラブでなかなか活動しにくくなっているという現状があると思う。
 最後に、風営法改正に向けて期待されることということで、経済効果とかクラブミュージックとかDJとかの部分を世界と比較して説明してきたが、この3つ。日本のクラブシーンやクラブミュージックシーンは世界基準から大きく後れをとっている。
 2020年に開催決定の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、クールジャパンの推進に向けて、世界基準に追いついていくことが必要不可欠ではないか。クラブやクラブミュージックは経済効果としても大きく躍進を期待できるジャンルである。直接的な売り上げ、雇用だけでなく、ファッション、飲料、たばこ産業、食、ブランド、オーディオ、車、スクール等々、他業種にわたる関連売り上げや、それぞれの企業の宣伝効果が期待される。日本の企業力や発想力、アイディアによって、日本独自のクラブシーンやクラブミュージックが形成され、それをアジア諸国へ展開して、いろいろなジャンル、食、酒、ファッション、これもクールジャパンのとして日本から世界に向けて発信しているものだが、それによって全世界に向けて日本の産業をアピールできる、クールジャパン構想の重要なアイテムとなり得るのでないか。
 以上、クラブの経済効果について説明させていただいたが、やはり今の時代に則していない法律を改正していただくことによって、より経済効果が期待できるジャンルであるということを訴えたい。

○ クリエイティブ・ミュージック&カルチャー・オープンネットワーク
 弁護士として、また発起人として、多様な業界を取りまとめているという立場でお話させていただく。私はこの1年間、ダンス文化推進議員連盟や規制改革会議とともに、どういう風営法改正が望ましいのかというのを検討してきた。その中で、関連する事業者の方とお話をしてまいり、ナイトクラブ以外、あるいはダンス教室以外、それ以外でもダンスというものを活用して、自分たちのビジネスを広げていく、その結果魅力ある都市づくりをしていきたいという多くの事業者の方がいるということを知った。非常に多様な業界が関心を持っており、ファッション、飲食、アート、建築、様々な領域の方が自分たちのビジネスの中でダンスというものを活用していきたい、ひいては、今、日本が国策として進めている成長戦略だったり、オリンピックに向けたいろんな取組、そういったところにどんどん貢献していきたいという思いがあるということを知った。例えば飲食。これは食は文化という言葉があるように、単位飲食を提供するのではなく、飲食の背景である文化とともに音楽という形で提供して、そこに人を集めて文化的な空間にしていきたい、そういう思いを持って飲食を展開されている事業者の方もいらっしゃる。ファッション。これもファッションのブランディングというものがとても重要で、音楽というものでファッションブランディングをしていく。ブランディングのために出資をして、ダンスのパーティーをして、そこで業界の人たちの交流を広めていく、そういったいろんな活用の仕方があって、そこはおそらく、まだこれからいろんなアイディアで出てくるようなところだなと思っている。
 そういった多様な取組が、アイディアがあるが、現在の風営法に照らすと、これは風俗営業という形で、ダンスをさせる営業、これを風営法の枠に取り込んで、そこ以外では認めないという構造になっている。先ほどから非常に一律で硬直的な法律だというふうな指摘がなされているが、多様なレイヤー、、社会的なリスクに応じた多様な規制のあり方、そういったものがイ万風営法では全く欠落してしまっているという状況があり、新規ビジネスに取り組んでいく試みが大きく阻害されているという状況を目の当たりにしてきた。そういった状況から、ジャンルを横断した事業者の方に集まっていただいて、もう少し柔軟にダンスというものに取り組んでいけるようなことを実践していきたい。法改正に向けて、いろんな提言を述べていきたいということで、取りまとめをしている。

○ クリエイティブ・ミュージック&カルチャー・オープンネットワーク
 タイムアウトは、1968年にロンドンで創刊されたシティガイドで、世界40都市、35か国11言語で展開している地域密着のシティガイドで、グローバルなメディアブランドになっている。世界でも非常に珍しいユニークな立ち位置のグローバルメディアである。現在、世界で2,800万人ほどユーザーを抱えており、2012年のロンドンオリンピックでは公式のトラベルガイドをやらせていただいた。
 そういったグローバルなネットワークを持っていることもあり、ビジットジャパン、観光立国、クールジャパンの面でいろいろとお話をさせていただくことも多いが、その2点についてお話をさせていただきたい。
 観光立国の面からだが、タイムアウトのガイドの中でも、とりわけ重要なのはナイトクラブというカテゴリーの部分である。世界のタイムアウトの都市がホストになって、インターナショナルなカンファレンスというのを開催しているが、彼らは会議の初日の夜から、その街のお勧めのクラブとかバーとというのを4軒、5軒も朝まで回ると。そして、また次の日の朝から会議をやると。そういうようなスタイルでナイトライフというのを過ごしている。
 ここ最近、訪日外国人2,000万人へということで、連日ニュースでも報道がされているが、訪日外国人対応の中で非常に残念なのは、このナイトライフというところをあまり取り上げられることがないことである。特に、政府も力を入れているMICEという国際会議の招聘、招致というのがあるが、ここに参加した外国人のビジネスマンから聞く言葉で、会議が終わった後、食事をして、夜の街にこれから出ようとしたときには、もう町が寝静まっているじゃないかというような声が多く上がっている。クラブ規制とかダンス規制の話が盛り上がっているときに、ネットでも夜は寝るもんだとか、夜中に何でわざわざ踊るんだみたいな話が出てたかと思うが、世界のトレンドとしては、ダイバーシティーという方向性で、多様なライフスタイルを楽しめるまちづくり、それができているのがグローバルシティなんだと、世界をリードしている街なんだというトレンドがある中で、もっとそういった幅広い需要に対応できるまちづくりというのをするべきじゃないかと思う。それであれば、カジノ特区であるとか、あるいは決められたエリアの中で楽しめばいいじゃないかというお話も出ているようだが、そういうやり方で本当にその街全体が魅力的になるのか、あるいは街全体が経済効果を享受できるのかということも考えるべきかと思う。
 もう1点、クールジャパンの側面から、今海外で注目されているアーティスト、きゃりーぱみゅぱみゅとか、あるいは初音ミクとかダンスミュージックをルーツに持つアーティストが非常に注目を浴びている。きゃりーをとってみると、クラブカルチャーの要素としての音楽とダンスというところと、原宿のファッション、これを融合して、かわいいというライフスタイルというのを打ち出すことによって、海外で非常に大きな市場を作り出そうという最先端にいる。最近、ユニクロとか楽天とか、やはり海外でどんどん活躍しなきゃいけないということで、英語の公用語化みたいなことをされたりして、世界でビジネスするためには英語を使えなきゃいけないんだという動きがあるが、音楽も一緒でこういったきゃりーとか
初音ミクみたいな音楽のスタイルが海外で受け入れられているということが、クラブから生まれたダンスであるとか音楽というのが、世界の共通言語として、文化の共通言語として非常に重要なんだということを改めて感じている。
 奇しくも、英語も義務教育で、ダンスも義務教育で教えましょうということになったわけで、それはグローバルな人材を育てるという意味では非常に重要な試みだと思う。ダンスに興味を持って、ダンスに打ち込んだけれども、街の中でダンスの活動をしようとしたら、ダンス規制、クラブ規制があって思うようにいきませんでしたみたいな、そういったちぐはぐな状況を何とか改善しなければいけないんじゃないかと思う。
 タイムアウト東京の外国人記者が、日本でのダンスは御遠慮くださいというクラブ規制に関する記事を発表し、その記事は世界で25万件以上の閲覧回数を記録して非常に注目されている。その記事が出た後、世界のタイムアウトの仲間たちから連絡をもらい、自分たちから見たら世界最先端の東京という街を有している日本なのに、どうしてこんな規制があるのかということで、彼らは非常に驚きをもって問い合わせてきたという現状もある。そういうグローバル目線で見たときに、非常に不可思議な規制で、この風営法の改正に世界も注目しているので、良い方向で改正を検討していただければと思う。

○ ラテンワークスコーポレーション株式会社
 私は六本木でサルサクラブと、外資系企業で働く外国人を対象にしたブリティッシュパブを20年間経営している。本日は、サルサクラブの経営者としての立場と、また六本木の事業者としての立場からお話をさせていただく。
 サルサクラブの経営者としての立場から、サルサクラブというのは、夕方の比較的早い時間帯から、インストラクターによる無料レッスンが店内で行われ、その後は飲食をしながら自由にダンスを楽しむ。客層は大体20代から60代までと幅広く、一番多い年齢層は30代、40代といった大人の方々である。飲食をされるにあたっても、、皆さん、節度ある行動を取られていると感じている。同じように、飲食店の店内で踊りを楽しむペアダンスとして、アルゼンチンタンゴとか、ブラジリアンダンス、また社交ダンス、こういったものもある。このようなペアダンスを楽しむ飲食店の場合は、ほとんどのお客様がダンスを踊りたいといった目的ために来店される。そのためお酒を飲み過ぎてしまうと踊れなくなるので、泥酔しているようなお客様を見ることはほとんどない。店の内外での酔客のトラブルやけんかも、私の知る限りではほとんどなくて、もちろん性風俗につながるような営業も事件も起こったことはない。むしろ、私が別に経営しているイングリッシュパブのお客様の方が、大量にお酒を飲まれるので、大声でお話をしたり騒いだりとか、とても賑やかである。これらのことから、ペアダンスと飲食を伴う営業が、他の飲食店と比べ、特に近隣に迷惑を掛けるというようなことはないと思う。また、これらは女性に大変人気があり、インストラクター、ショーダンサーといった職業としての女性の活躍の場の拡大にもなっており、女性雇用の一端を担っているのではないかと感じている。
 私の経営するサルサクラブは、昨年の秋頃、警察による立入りを受けた。そして飲食店でダンスをさせているという点から脱法クラブという指摘を受け、数回の立入りや指導の後に、今年初めに3号営業の許可を取得した。この3号営業の取得というのはなかなか容易でない。申請から取得までにかかった費用が、まず50万円、これはナイトクラブの方々だと、多分100万円を超えるような金額だったのではと思う。
 そして、3号営業をやるための幾つかの条件の一つには、未成年の立入禁止という1項がある。よっえてお子様を含めたご家族での食事、レストランの業務としてはできなくなった。また、子供連れの母親のサルサレッスンの参加、又は子供を対象としたキッズサルサといったレッスンを楽しんでいただくこともできなくなった。同様に、外部から店内が見えないようにしなければならないので、それにより健全なイメージが損なわれてしまったような感じを受けている。また、申請から取得にかかった2か月間の間は営業をしてはいけない。そのため収入がない中、店舗の賃料やスタッフの休業補償その他大きな負担となった。取得後にできなくなったイベントも重なり、現在も補てんができていない状況である。
 これは決して弊社だけの問題をお話ししているわけではなく、現在の規制の中では、サルサやブラジリアンペアダンス、フラメンコ、社交ダンス飲食店にとっても、3号営業の取得は容易ではなく、また、要件上不可能である。私たちペアダンス飲食店の事業者にとっえあまり大きな負担とならず、参入がしやすいような改正を期待している。
 次に、六本木の事業者としての立場からお話しさせていただく。まず、規制が現状のまま緩和されない、又は仮に営業時間を延長するが用地要件が縮小されるような改正が行われた場合、起こるであろう憂慮すべき問題がある。それは当該地域の賃料の高騰である。既に六本木では、貸事務所業というような名目で風営許可が取れる物件を借り上げている業者が存在している。彼らの多くは、曽於乳母よりも高い家賃を事業者に請求し、ビルのオーナーに支払う家賃との差額から利益を得ている。風俗営業の許可申請に必要な書類として、貸し主からの物件の使用承諾所が必要になるが、これらの書類作成までも法外な値段を請求してくることがある。彼らの要求に応じない場合、事業者は許可申請ができなくなり、不本意にも無許可営業をすることになる。営業許可の取れる地域が限られれば限られるほど、彼らのような悪徳業者が更に利益を得ることになると思う。このような業者が入り込んでしまうと、ビルのオーナーの意向でも退去させることは難しい。これが仮に反社会的な組織による借り上げや又貸し、居座りといった状況に陥った場合、再開発の計画までも妨害し、街の治安の悪化に直結することが容易に想像できる。まさに規制の緩和が、その抑止力になると考えられる。
 改正に際しお願いしたいのは、あいまいな文言を避け、明快にしていただくこと。今までのような、どのようにも取れるような文言からなる文章というものは、意味をくみ取りにくく、事業者は何が合法で何が違反になるのかの判断が非常につきにくい。これは法律を守りたくても守れないことにつながる。同時に摘発のリスクも伴うので、長期的な事業計画を立てることが難しくなる。そうなると、出資金も集まらない。結果、大手の優良企業の方々というのはコンプライアンスがしっかりしているので、摘発のリスクが大きすぎるため参入を見送り、リスクを冒しても利益を上げようというような指向を持つ事業者だけが集まってくるようになる。そのあいまいさによってダンスイベントも事前に中止されるなど、今に至るまで多くのビジネスチャンスが失われ、経済的損失はかなりなものではないかと思っている。このことが人材確保にも影響し、良識がある人は取締りを受けるかもしれない職業というのは選ばない。優秀な人材というのは業界の体質改善にも不可欠である。事業者だけでなく、意識の高い就業者が多けれ多いほど、街の住民とともに街の治安の問題にも向き合うし、解決していく力になると思う。週1回の清掃活動や、登校児童の見守り活動を自主的に行い、地元商店街との連携も強い。
 最後に2020年の東京オリンピックはもちろん、海外では人気の高いラグビーのワールドカップというものも2019年、日本で行われる。世界各国から、日本を良く知らない観光客が大勢訪れる。過去のスポーツの世界イベントの後に、これはうちの店では世界空手選手権だったが、100名を超える予約が深夜に入ることがあった。イベント参加者や旅行者にとっても、深夜営業のクラブというのは大きな楽しみの1つである。また、平時においても東京ではたくさんの国際フォーラムや催事が開かれている。会議が終了した後は、在住や在外を問わず、大勢の外国人が六本木を訪れる。私のところにも大使館職員がダンスを楽しみに来店される。オリンピック開催に向け、今後ますます需要が拡大、加速していくと思う。現在の規制の下では、これらの需要に対応するのは難しい。
 香港に、ランカイフォンという街があり、これは政治の中枢にも近い、六本木に似た有名な深夜の繁華街だが、毎週末多くの人が訪れる。ここは高騰する賃料にによって店舗数が客の数に追いついていない。それが、飲料の価格に跳ね返ってきて、飲料の価格が割高になっている。そのため数百名から千名を超える人々が、コンビニで買ったお酒を路上で飲んで騒いでおり、これが大変な問題になっている。六本木、日本でこのような事態が今後起こるようなことがあってはならないと思っている。観光客を安全に受け入れる場所が必要となる中で、それらを合法的に営業させて、的確にコントロールしていく体制づくりというのが街にとって良策ではないかと考えている。長い間、アジアの経済の中心だった東京から、今、シンガポール、香港に資本が流出しつつある。シンガポールではナイトクラブ産業というのが大きな観光資源の1つで、規制の改正が積極的に行われている。これが日本にできないはずはない。これから訪れる海外のからの人々に、安全なナイトライフを提供して、やはり日本は信頼の置ける国だというような印象を持ってもらう。事業者としてその一端を担えればと思っている。将来を見据えた規制緩和の実現を期待する。

○ 森ビル株式会社(取締役常務執行役員河野雄一郎)
 森ビルは都市、特に東京都都心部において、働き、住まい、文化、遊び、学び等がが近接一体化することで都市活動、都市生活の効率化を図り、更には世界の人々を呼び込むという、複合用途のまちづくり事業を行っている。呼び込むというのは、、観光客のみならず、世界中の人々が日本人とともに住み、交流して活動する場や機会を創出することを目指している。
 東京におけるまちづくりは、国家的な視点ということを持たなければいけないと思うが、経済に関する諸々のこと、さらには文化を世界に発信し、また日本に引きつける等の取組が非常に重要だと考えている。
 外国企業、外国人にとって魅力的な都市というのは必ずしもビジネス環境ばかりではないと捉えている。外国人は、観光客のみならずビジネスマンも、夜中に健全で安心して楽しめる場所を求めているというのは明らか。また、グローバル化、ICTの進化によって、時間の使い方も変わっている。ライフスタイルの多様化に対応するためにも、夜や深夜の使い方というのは、これからの社会的な課題だと捉えている。
 そうした中で、ダンスや音楽を深夜でも楽しめる場所を作ることは、経済効果はもとより、人々の交流の場ともなる。更にビジネスチャンスや新しい文化、産業、雇用、消費の拡大が期待できる。
 東京オリンピック・パラリンピックに向けて、都市の魅力向上を図る上で重要なテーマだ。特にダンス、音楽というのは文化、それも民族文化である。外国人が自国の民族文化を風俗という括りで規制されていて面白いわけがない。一部の大使館が外務省に抗議したという事実もあったと聞いている。
 ダンスが風俗という括りではなくて文化として捉えられる、そういう社会になることを期待している。私も風俗行政という括りではなくて、文化行政という括りで、この場に参加させていただきたかった。
 六本木で11ヘクタールの再開発、六本木ヒルズを2003年から開業している。ここは、柵や門が全くない、広場が完全に解放されている再開発である。夜間あるいは深夜に変なお客様が入ってくるんじゃないかという懸念は私どもも持っていたが、結果は要らぬ心配だった。管理がしっかりしているところには酔客や変な人は入ってこないということが実証されている。それから、六本木ヒルズの中にグランドハイアットホテルがある。ここではマデュロ
というバーがあり、当初、深夜の生バンド演奏を入れていた。特に規制も誘導もしているわけではなく踊りたい人は自由に踊ってくださいとしていた。
 これは、前漢の中に主食を取れるレストランがあるので、個別のバーには深夜酒類提供飲食店の規制が適用されないという判断をもって営業していた。しかし、個別のお店ごとに判断しなさいというご指摘があり、それまで何の問題も起こっていなかったが、特にコンプライアンスに厳しい目を持たなきゃいけないという点から深夜の演奏を中止したところ、明らかに売り上げが減少した。
 そもそも、セックス、薬物、暴力、近隣への迷惑行為の原因のもとがダンスなのかということは、私は大いに疑問を持っている。ストレートに言えば、営業側と客側のモラルの問題と言い切っていいのではないか。子供のしつけと同じである。悪いことをしないように厳しく指導し、悪いことをしたら厳しく叱ると。これをしないで野放しにしてれば、どんどん悪いことは広がる。しっかりしたルールのもとに、そこを破る人には厳しい刑罰を処すということでいいのではないか。悪質なものは、一発免停でいいと、それぐらいの覚悟をもって事業者側も取り組むべきではないかと思っている。こっそり営業するからトラブルが起きても警察に通報できないということを聞いたが、そもそもこっそり営業するからモラルに欠けてる人間が営業していると思われても仕方がないし、そう言わざるを得ない。
 しかし、現行の風営法を運用している限り、この問題は解消されない。文化性は認めるけれども危惧があるからやらせないという考え方ではなくて、文化性を発展させるために、どうやったら安全に運営できるかと、この視点でぜひ考えていただきたい。厳しい規制ではなく、しっかりとしたルール作り、これが大切なのではないかと考えている。
 これはまさに日本だからこそ、日本人だからこそできる。規制を守ることは、規律を守ることは決して難しいことではないと思っている。
 それでも、迷惑行為に対する懸念はあるだろう。店側や業界が街の清掃等、地元行事への積極的な参加などを行う等して、業界側・店舗側も地元と一体になった活動をしながら理解を求めていくということが重要だろう。
 この手の話ではいつも六本木が風紀が悪い代表と言われて非常に侵害であるが、町会、商店街、企業が一体になって、自主的にごみ処理や通学児童の誘導等も行っている。
 私も地元商店会の方々と一緒に協力し合って、むしろダンス文化の手本となるような街を作っていければと考えている。

○株式会社河合楽器製作所
 当社は、ピアノ、鍵盤楽器を作っているメーカーであるが、教育事業を長年にわたって経営の大きな柱にしている。特に音楽教室は、ピアノの習得を目的に、全国に教室事業を展開している。生徒数は十数万人である。もう1つ、体育教室があり、車内に体操部があって、塚原選手は当社の社員として金メダルを取った。そういう企業内クラブから発展した体育教室事業を展開しており、全国の幼稚園、公共施設等々で子供たちの体力増強、最近は児童の体力低下、それからロコモティブ症候群というのが懸念されている中で、当社の体育教室というのは注目を浴びている。
 当社は、体育事業の中でダンスというものも取り上げたいと過去に計画したが、風俗営業という障壁があって、参入を躊躇した。風俗営業が改正されて、ダンスが自由にできるという環境の中で、このダンス事業というものも、教室事業のカリキュラムの一環として進めようと計画をしたいと思っている。特に、音楽とスポーツを合体したものは、やはりダンスで、社としても企業理念、それからシナジー効果というものもあり、企業のイメージの向上につながるものと考えている。今、中学校ではダンスが正課になっており、このダンス教室については、需要の拡大というものが見込まれる分野でもあると考えている。しかし、ダンスがいかがわしいという前提に立った風営法があることで、当社としても企業イメージに合わず、そこに踏み込めないというところが現在のスタンスである。今、若い人たちはダンスをごく自然なものとして捉え、よさこいソーランなど全国的に広がりがある。EXILEがやっているヒップホップ系のダンスはNHKでも放映されている。
 過去には、社交ダンスもNHK教育テレビで講座として放映されている。ダンスというのはジャンルを問わず、音楽に合わせて体を動かすという人間の本来の本能であり、人間の根源的な喜びの表現である。言い換えれば、ダンスをやるということはいかがわしいとか忌まわしいものであるということを前提としている風営法があるということが、ダンスを阻害する大きな要因ではないか。風俗営業というものは、健全な青少年の育成を守るという法律であることからすれば、ダンスをすれば子供たちが不良になるという前提の法律であるという中で、我々が子供たちにダンスを普及をしようということは非常に矛盾が出てくる。仮に、ダンスが青少年に与える影響があるとすれば、外国のダンス文化が普及している国々、例えばブラジルでやっているサンバ、オーストリアのウィーンワルツとか、英国、欧州を中心とした社交ダンスというコミュニケーションとしてのダンスが一般的な生活文化の中に根付いている国の子どもたちは不健全ですかという話になってくると思う。決してそうではないということは、他国の状況を見ても分かることではないか。
 現在、日本でも、ヒップホップ、ジャズダンス、エアロビクス、サルサなど、本当に若者たちは音楽に合わせて体を動かすということに対して表現も豊かであって、今までの子どもというのは奥手で、なかなかそういうことを表すことができない。我々の小さいときもそうであったが、今の子供たちはそうではない。彼らは非行少年といったら、決してそうではない。ダンスを法律で取り締まることに無理があるのではないか。文化国家として、世界に対して恥ずべき法律ではないかと思っている。そういう意味では、どこかの独裁国家よりも、まだレベルが低いのかなという気がしないでもない。
 当社としては、教室事業、スポーツ事業の中でも、ダンス参入が可能になることを望んでいるが、これは単なる事業目的ではなく、ダンスを健全なスポーツ文化として根付かせたいという思いがある。ダンスが自由に踊れる環境、場所がなければ、教室で習う必要もなく、この風営法からダンスが除外されない限り、ダンスの健全性というのが担保されないのではないかと思っている。したがって、当社としては、第4号の教室経営という部分だけでなく、その習ったダンス、素晴らしい文化としてのダンスを、どこでも踊れるような場がなくてはならないいけない、せっかく習っても、踊るところには18歳未満は入れないとか、そういう様々な忌まわしい規制を撤廃することが、文化国家としても必要ではないかと思っている。



● 委員(質疑)
 日本ナイトクラブ協会にお伺いしたい。自主規制基準を作っておられるが、どのぐらい守られているのかという実態と、守らせるための何かしら工夫をされているのかどうかということをお伺いしたい。

○ 日本ナイトクラブ協会(応答)
 どのくらい守られているかというと、全部守られている。どのように担保しているかというと、当協会では、定時総会を最低限月に1回開き、臨時総会、理事会を合わすと、月に2、3回は全員で会合する場がある。その中で問題点を共有し、周知徹底するということと、渋谷、六本木においては、みんなでパトロールをしたり、事業者の方の有志でパトロールしたりして、ちゃんと守っているかどうかを見ているというようなことで担保している。

● 委員(質疑)
 全部守られてると言われると本当かという感じもするが。

○ 日本ナイトクラブ協会(応答)
 それは信用していただきたいとしか申し上げられない。自主規制基準の12条以下を見ると、ナイトクラブ内だけではなく、近隣の住民の方も交えた自主規制というか、問題の防止というところはあるが、可視化に努力はしているけれども、どれだけ成果があるかというのは今後住民と折衝が必要であるとは申し上げておく。

● 委員(質疑)
 Let’s Dance法律家の会にお伺いしたい。法律で規制する場合、基本的に建て付けが一律規制になるが、そこを営業の種類によってどう変えるかというところをうまく作れるかというのが、技術的に悩ましいところだと思う。資料の最後に、弊害にはより実効的な個別法規対応が有効と書いてあり、これはどういうことを念頭に置いておられるかということと、もう1つ、クリエイティブ・ミュージック&カルチャー・オープンネットワークの資料の要望書には、営業する場や時間帯、営業内容等の実態に則した形で規制レベルを変えてはどうかという議論があり、これももう少し具体的に敷衍されるとどういうイメージ化ということをお伺いしたい。

○ Let’s Dance法律家の会・署名推進委員会(応答)
 規制の建て付けの問題であるが、非常に難しいと思う。我々が主張しているのは、今の第2の質問の個別規制の問題と関わるが、現状において風営法というのは、ダンス営業許可を取れば、こういった構造要件とか営業時間というところに規制がかかるが、議論されている酔客の問題、粗暴事案の発生、これについては、直接的にそれを規制する建て付けにはなっていないと思っている。
 現在、ダンス営業とカテゴライズされているものの中で弊害として指摘されている、騒音の問題、い集、粗暴事案の問題、薬物、性犯罪の問題、これはそれぞれ個別法規で直接的に対応する方が、より抜本的な解決、直接的に解決できるのではないかと考えている。ここを抜きにして、大きく網をかけるというような規制の仕方自体が、もはや、今指摘されているような弊害を解決するための実効性を欠くのではないか。
 我々の主張は、基本的にはダンス営業規制というものを削除すること、そして、現在、深夜酒類提供飲食店という規制のカテゴライズがあるが、例えば、カラオケ屋とか居酒屋、これはお酒を出して人が集まるという点では、他のダンス営業の形態とあまり変わらないので、せめてそのレベルの規制にすべきではないか。その上で、騒音の問題、い集の問題などについては、もっと規制を強化すべきだと。騒音についてももっと罰則が必要であるとか、強い規制が必要なんじゃないか、ということであれば、それについては積極的に実効性のある法改正というものを図っていけばよいのではないかと考えている。

○ クリエイティブ・ミュージック&カルチャー・オープンネットワーク(応答)
 基本的には、いろんな営業の仕方があると思っており、一番最初にクラブとクラブカルチャーを守る会が例として示したように、ダンス中心のお店、あるいは食事中心のお店、それぞれ時間帯も、昼間、夜、いろいろある。音量だったり照度だったり、そういったところを基準にして、比較的、社会的なリスクが高いと思われるところから低いところ、それぞれ業態が3つくらいに分けられると思うが、その業態によって規制を区別していくのがいいと思っている。
 あと、森ビルがおっしゃっていたことも非常に重要だと思っており、参入規制を強める形になると、既存でやっている事業者もあり、どうしても脱法的にやらざるを得ない事業者が出てきてしまう。警察と連携できない、地域活動に参加できない、事業者組合を作って組織的な取組ができない、入口を閉めてしまうことによって、どうしてもコンプライアンス的なところで入ってこれない事業者が出てきて、潜りになってしまう。入口を閉めるのではなくて、具体的なトラブルがあったとき、それを実効的に営業停止等の事後的な処分でやっていく、健全なところを伸ばしていく、問題のあるところを正していく、正さないところは撤退させていく、そういう仕組みが必要と思っている。また、こういった事前の参入規制ではばく事後的な処分中心のの仕組みは、Let’s Danceが述べているような個別法規での取締りを実効化していくという点でも重要に思う。

● 委員(質疑)
 森ビルにお伺いしたい。再開発でまちも随分変わってくると思うが、風営法では、学校、病院から距離によって規制があるが、地域規制についてご意見があればお聞かせいただきたい。

○ 森ビル株式会社(取締役常務執行役員河野雄一郎)(応答)
 今の距離規制は、平面的に見ている。最近竣工した虎の門ヒルズのように足元に店舗が入って、その上にフォーラムがあって、オフィスがあって、住宅があって、ホテルがあるという複合の用途構成になっている。ここには、ご指摘の病院系や学習系の施設はないが、そういったものも今後複合的に組み合わせてくる可能性があるので、一律に距離ということをどう測っていくのか。つまり、横ではなくて、縦積の場合、どう考えていくのかということは重要。その場合には、同船が区別されているとか、騒音のレベル、そういったことについてどう考えていくのか。
 これからは、どんどんまちづくりは変わっていく。従来の建築基準法であったり、風営法も含め、そこの部分は別な条項で、その時々に合わせて変えられるようなことになれば幸いである。

● 委員(質疑)
 クリエイティブ・ミュージック&カルチャー・オープンネットワークにお伺いしたい。現在、中央区、港区、渋谷区、新宿区の営業集積地域に限定されているが、これについてご意見をお聞かせいただきたい。

○ クリエイティブ・ミュージック&カルチャー・オープンネットワーク(応答)
 レストランとかクラブ、これは比較的小規模な店舗が多くて、しかも街の中に多様な形で散らばっているというのが今の状態。クラブというのは、小さなコミュニティで、いろんな音楽を好きな人たちが集まって楽しんでいるという性質があるので、あまり大規模な商業地域で大きなお店を構えるということに性質上なじまないということがある。大規模な商業地域に限定、指定された地域に限定してしまうと、おそらくほとんどのところがクリアできなくなって、潜りでやらなければいけないところにつながっていってしまうと思う。
 あと、ダンスではなく深夜の遊興という形で規制していくという案が出されていると思うが、遊興となると、もっと広い店舗を広く規制していってしまうという懸念があり。この点については、コンサートプロモーターズ協会、これは非常に巨大な業界団体であるが、問題意識を持っている。

○ クリエイティブ・ミュージック&カルチャー・オープンネットワーク(応答)
 コンサートプロモーターズ協会は、コンサート事業者で全国で60社あり、年間3,000万人ぐらいのお客様に見ていただいている。我々と風営法が関係するとは一切考えていなかったが、ライブハウスに関係しているため、こちらに来ている。遊興という中にライブが入ってくるという問題で、我々の施設がどいうふうに扱われるかというのは非常に興味があるが、興味があるというのは心配をしていることでもある。ライブの形態もどんどん変わっており、ダンスの複合体とか、DJとかと複合でやるとか変わっているので、ライブエンターテイメントの現状をお知りいただき、これがどう発展していくのかというところも含めて、この風営法との関連性をご再考願いたい。

● 委員(質疑)
 日本ナイトクラブ協会と西日本クラブ協会にお聞きしたいが、現状に則して深夜営業の時間帯の改正を求めているが、具体的に何時まで営業が許可されると現状に則しているのか。これは多くのご意見があるかもしれないが、その時間をお聞きしたい。仮に法改正がされて延長された場合、午前6時までという意見が議連案としてあるが、午前7時15分ぐらいからは子供たちの登校時間であったり、出勤の時間にも重なる。そういったことも含め、時間帯について、もう少し具体的にご意見をお伺いしたい。
 もう1つ、営業地域について、現行の法律では、住居集合地域あるいは保護対象施設から100メートル以内は営業できないとなっているが、現状を知る限りでは、多くの場合、人が住んでいたり、あるいは学校や病院があるわけで、営業地域について、特にご意見がある団体があれば、非常に関心があるので、伺わせていただきたい。

○ 日本ナイトクラブ協会(応答)
 時間に関しては、午前5時というのが、当会の仮の議論の結果になっている。というのは、私たちは、夜の街をお預かりすると考えており、朝の5時に営業を終了し、お客様に帰っていただき、その後、街を私たちがきれいにして、昼の街にお返しする、昼の顔にお返しするというふうに捉えることにしている。それが、午前5時なのか6時七日、これから他の方のご意見も聞きたいと思うが、東海としては、朝5時には営業を終了すると考えることにしたところである。
 2点目の地域規制の要件については、サルサクラブや体育教室は別だと思うが、ナイトクラブに関しては、現行の風俗営業の立地規制に近いものが必要なのかなと思っている。というのは、当会のことを述べると、ナイトクラブが病院若しくは幼稚園の横にあるというのは街になじまない、適切ではないというふうに考えている。ただ、地域規制を外すというところを一律に切ってしまうと、これは議論がある。クラブという呼称が何を指しているのかというのがあいまいである状態で一律で文言を規制すると、また同じような、あれはどうなんだというような枝葉の議論が発生すると思うので、一律に申し上げにくいが、当会としては、ナイトクラブが幼稚園若しくは病院、そのようなところの隣に、要件が緩和されたからといって、あるというのが正しい形であるかどうかと言えば、正しい形ではないという認識である。

○ 西日本クラブ協会(応答)
 営業時間については、やはり午前2時、3時とかになると、お客様にその後どうしていただくかということになるので、やはり午前6時ころ、大阪でも午前5時10分、20分ぐらいから電車が動き出すという状態なので、やはり6時頃まではやらせていただきたい。あと、委員が懸念された午前7時過ぎたら通学とか通勤があることに関しては、通学路周辺等においては、午前7時とか8時という頃には、お客さんがはけているという状態を作る。それを考えたら、午前6時とか6時半ぐらいまでになると思っている。
 地域規制に関しては、私の意見としては、そもそも住居系地域、商業系地域、いろいろあると思うが、これは本来、風営法というより都市計画の問題であって、都市計画上の住居地域であれば、やはり住居系のものが優先であろうし、商業地域ということであれば、商業目的利用を、その場所、土地を使わせていただければと考えている。

● 委員(質疑)
 ダンスが風俗という言葉と結びつくのはとんでもないというのは、もう異論のないところだと思う。ただ、警察の側でも、性風俗と風俗営業はまるで違うのだが、国民一般のは性風俗と風俗を連続的に理解している。そこを何とかしなければならない。河合楽器製作所のおっしゃるような、ダンスが風営法で規制されるからやりにくいというのをなくさなければならないというのは、誰も異論がないと思うが、一方で国民一般から見ると、今、日本で一番話題になっている危険ドラッグ、それが一部のクラブでかなり使われてるのではないかと疑念を持っているのも事実である。そういうのをやらないようにさせればいい、それを直接規制すればいいと言うけれども、危険ドラッグの規制の側から言うと、直接規制が難しいから温床を断つというのも政策として考えられる。これらがぶつかり合う中で、両方がある意味で責任を負うというか、そういう疑念に対して証明責任をクラブの側で負うということ。つまり、透明性を示してもらいたい。そんな危険なことはやらせていません、子供は入れてません、子供に酒を飲ませていません、ということを国民に示していただくということに関してのご意見はどうか。法律家なので、皆様を代表して、Let’s Dance法律家の会にお伺いする。

○ Let’s Dance法律家の会・署名推進委員会(応答)
 ご趣旨としては、各事業者において、どういった形で、そういうことに関わっていないということを証明するということか。

● 委員(質疑)
 大きな流れとしては、自由にやれるようにするのはもちろんだが、一方で問題があるときに、業者の側でも責任を負うことについてどうかということ。そのため、今流行の言葉で言えば、透明性というか国民に対しての説明義務だと思う。それについてのお考えを伺いたい。先ほど、法律家の会は、薬物は直接規制すればいいじゃないか、性的な問題も、直接やるのが本道だと。それは間違えておらず同意見であるが、それだけを突っ張ると通らないということである。

○ Let’s Dance法律家の会・署名推進委員会(応答)
 事業者に共通した思いだと思うが、実際問題として、今の風営法の3号営業規制というのは非常に厳しい。厳しすぎて許可が取れないという店舗があって、許可を取らずに実際営業しているとか、許可を取った後でも、店舗内のいろいろな内装、こういうものを少しでも動かすと届出の義務があって、そこの違反の可否ということが問われる。非常に厳格な規制のもとでやっているので、事業者側としては、例えば店内で何か問題があったときも、すぐに警察を呼べない。警察を呼ぶと、自分たち事業者側が何かお咎めを受けるんじゃないかということについての怖れを持って営業している方が少なくないと思っている。よって、ここをカラオケ店並み、深夜酒類提供飲食店並みの規制基準に緩和することで、逆に透明性、警察をすぐに読んだり、この店舗についてはこういうことがあったということを申し出て、地域で協議できる体制、そういうことが整っていくのではないかと考えている。

● 委員(質疑)
 要するに申し上げたいのは、両方がやはり歩み寄るということ。そのところで、国民に対し、安全である、健全であるということを説明するということが必要である。

○ Let’s Dance法律家の会・署名推進委員会(応答)
 そういう意味では、例えば、警察官立寄所、子供110番みたいなものということか。

●委員(質疑)
 もっとソフトなものもいろいろあると思うが、それも工夫だと思う。

○ Let’s Dance法律家の会・署名推進委員会(応答)
 ご趣旨も踏まえ、検討してまいりたい。
 
第2回 風俗行政研究会 議事要旨 その2に続く 
 
警察庁のホームページより引用
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