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風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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特定遊興飲食店営業の定義の解釈案に対する意見結果について
平成27年11月/警察庁
特定遊興飲食店営業の定義の解釈案に対する意見の募集について
 
 警察庁において、平成26年9月18日から同年10月17日までの間、「特定遊興飲食店営業の定義の解釈案」に対する意見の募集を行い、29件の御意見を頂きました。頂いた御意見及びこれに対する警察庁の考え方を次のとおり公表いたします。

1 意見を募集した命令等の題名
 特定遊興飲食店営業の定義の解釈案

2 命令等の案を公示した日
 平成27年9月18日

3 頂いた御意見及び御意見に対する警察庁の考え方
 頂いた御意見及び御意見に対する警察庁の考え方は、別紙のとおりです。
 頂いた御意見については、必要に応じ整理・要約した上で掲載しています(整理・要約をしていないものについては、警察庁情報公開室において閲覧に供します。)。
 なお、今回の改正の内容に対する御意見以外の御意見については、今後の参考とさせていただきます。

4 参考
 頂いた御意見の総数 29件
 (内訳)
 パブリックコメント意見提出フォーム 23件
 電子メール 1件
 FAX 2件
 郵送 0件
 
 別紙
 
 「特定遊興飲食店営業の定義の解釈案」に対する御意見及びこれに対する警察庁の考え方について
 
第1 特定遊興飲食店営業の定義の解釈案について
1 総説について
 この項目に対しては、
○ 特定遊興飲食店営業の定義について、「風俗営業に該当するマージャン、パチンコ、ゲーム機等の遊技機は除く。」と明記した方が良い。
○ 店舗で酒類を提供せずに、客による酒の持ち込みにして適用を逃れようとする可能性があるため、適用を「店内での飲酒」とする。
などの御意見がありました。

 特定遊興飲食店営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「新法」といいます。)において「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営まれるもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)」と定義されており、解釈運用基準によりこの定義を改めることはできません。
 なお、御意見を踏まえ、解釈運用基準に「酒類を提供する」とは、酒類を飲用に適する状態に置くことをいい、営業者がこれを客に販売したり、贈与したりする場合に限らず、客が持参し、又はボトルキープの対象となっている酒類につき、燗をしたりしたり、グラス等の器具、氷、水割り用の水等を提供したりする行為は、「酒類を提供する」に当たる。」と明記することとしました。

2 「遊興をさせる」の意義について
 この項目に対しては、
○ 「遊興をさせる」ことの具体例のうち「ダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為」にのみに、場所に関する基準を入れているが、全ての類型について場所等の基準を設けるか、設けないか、統一すべきである。
○ 主目的が興行(音楽演奏、演劇、ダンス、ライブ等)の鑑賞の場合には遊興に当たらないと明確に規定されたい。
○ 生で演奏・演技を行う場合について、なぜ風営法による規制の対象となるのかについて根拠を明らかにすべきである。
○ 営業者が「性風俗秩序を揺るがすまたは射幸心を煽る」タイプの積極的な行為を行うことにより客を遊び興じさせる場合に限定すべきである。
○ 営業者の積極的な行為か否かで区別をするのは現実的ではない。カラオケ等の大音量の出る機械を設置した時点で特定遊興飲食店営業とすべき。ゲームもスポーツ観戦も、たとえ客同士が行ったとしても、深夜、窓を開けて外まで声が聞こえるほど騒いだら、風俗上の規範を逸脱しているはず。
○ 客に遊興をさせることの具体例として、「不特定の客に」とあるが、「不特定」は不要ではないか。
○ ガールズバーを遊興行為とすべきである。
○ メイドカフェ・アイドルカフェも遊興を提供していると見なせる。
などの御意見がありました。

 特定遊興飲食店営業は、深夜という風俗上の規範の逸脱が起こりやすい時間帯に、客に酒を飲ませながら、営業者側が慰安や娯楽のためのサービスの利用を積極的に働き掛け、客に遊び興じさせるという業態の飲食店営業です。このような深夜・遊興・飲酒という3つの要素の全てを満たす営業については、遊興に伴う騒音が外に漏れたり、酔客が外に出て粗暴・卑猥な行為を行ったりして、清浄な風俗環境を害するなどの問題が生じるおそれがあり、これまでにも違法なナイトクラブ等営業により深夜の生活の平穏を害される地域住民がいたこと等を踏まえ、新法では、許可制を始めとする所要の規制を設けることとしています。
 また、「遊興をさせること」については、「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること」を指すという限定的な解釈を行っております。これは、営業者側の積極的な働き掛けがある場合には、それがない場合よりも、営業に伴う喧騒、酔客の迷惑行為等の問題が発生する蓋然性が高いと考えられること、営業者に対する規制を設けるに際しては、客が遊び興じて問題を誘発するか否かではなく、問題を誘発する蓋然性のある積極的な働き掛けを営業者自身が行うか否かに着目して規制の対象を判断することが適当と考えられること等を踏まえたものです。
 生演奏やショー等の実演は、一般に、客の反応に応じて行うことが想定され、また、そのような行為が可能であることから、営業者の積極的な働き掛けにより客に遊び興じさせるものと考えられ、遊興に当たると解しています。このため、そのようなサービスを、午前0時から午前6時までの間に、酒類を提供しながら行えば、原則として特定遊興飲食店営業に該当します。
 特定遊興飲食店営業に対する規制は、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持並びに少年の健全育成の観点から設けられているものであり、その趣旨は、性風俗秩序の維持や射幸心の抑制に限られるものではありません。性風俗秩序を乱したり射幸心を煽ったりするような行為に限って「客に遊興をさせること」に当たると解することとすることは、例えば営業に伴う喧騒、酔客の迷惑行為等の問題を防止する上で、不十分であると考えております。
 いわゆるガールズバー、メイドカフェ等において、例えば、不特定の客にショーを見せたり、ゲーム等に不特定の客を参加させたりすれば、「客に遊興をさせる」行為を行っていることになるのは明らかですが、御意見を踏まえ、解釈運用基準委「いわゆるガールズバー、メイドカフェ等にで、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為」は「客に遊興をさせる」ことには当たらない旨を明記することとしました。
 客に遊興をさせることの具体例として「不特定」は不要ではないかとの御意見がありましたが、例えば、ショーを客に見せる行為については、それが不特定の客に対するものであれば遊興に該当し、特定の客に対するものであれば接待に該当し得ることになります。遊興と接待はどちらも客をもてなす行為ではありますが、特定遊興飲食店営業において接待を行うことは禁止されていることから、当該営業における客をもてなす行為は不特定の客に対するものであり、「不特定の客に」と明記する必要があると考えております。

3 営業の意義について
 この項目に対しては、
○ 野外ロックフェスティバル等について許可の要不要を明確にしてほしい。
○ 営業の定義の解釈を「1回につき1晩のみ開催されるもので、引き続き1月以上開催されない場合は継続性が認められず、営業には当たらない。」とすべきである。
○ 野外フェスの「ような短期の催しに関して、1晩のみに限られるのではなく、3晩程度連続で開催するような場合も「営業」の継続性が認められないとすべきである。
などの御意見がありました。

 1回につき1晩のみ開催される催しが繰り返し開催される場合であっても、それが引き続き6月以上開催されない場合は、継続性が認められず、営業には当たらないものと解しております。これは、風営法第8条第3号において、正当な事由がなく引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないことが許可の取消事由とされており、風営法では6月以上の期間を空けて営まれるような形態は営業として想定していないと解されるためです。しかし、6月に1回を超える頻度で繰り返し開催される場合には継続性がないとはいえないと考えております。
 また、2晩以上にわたって行われる催しについては、1晩に限って行われるものとは異なり、反復継続の意思がないと解することは困難であり、営業の継続性はあると解しております。

4 「設備を設けて」の意義
 この項目に対しては、
○ 「飲食をさせる設備のみがある客室甲室」と「遊興させる設備のみがある客室乙室」について、「同一の施設内で営まれている場合」とあるが、同一の施設内とは、同一の店舗内を指すのか、同一フロアーの他店舗も含むのか、また、同一の建物内にある異なるフロアーの店舗も含むのか、をはっきりさせてほしい。
○ 甲室にいる客が乙室でのショー、音楽等が鑑賞できる場合に関しては、直接鑑賞できる場合、ガラス越しに鑑賞できる場合、モニターを通じて鑑賞できる場合、音声のみスピーカーを通じて鑑賞できる場合のいずれがこれに該当するか等、さらに細かな想定をしておかなければ、運用上混乱が生じる恐れがある。
○ 規制の対象には当たらないものの具体例として示されるものとして「映画館、寄席、歌舞伎やクラッシック音楽の為の劇場」とあるが、それら規制対象から外される業態と外されない業態との間の差異が明確に示されていない。
○ 「専ら興行を鑑賞させる目的で入場料を徴収し、客席に置いて客の大半に常態として飲食をさせることを想定していない」業態であれば、たとえそこで飲食が行われていても規制の対象にならないのか。そうすると野外フェスやライブハウスは規制の対象外となるのか。
などの御意見がありました。

 客に遊興をさせる設備がなく飲食をさせる設備のみがある客室甲室を設けている飲食店営業と、客に飲食をさせる設備がなく遊興をさせる設備のみがある客室乙室を設けている興行場営業が同一の施設内で営まれている場合には、それらが同一のフロアー内にあるか否かを問わず、それらの営業が一体のものと解されるのであれば、一般には設備を設けて客に遊興と飲食をさせていることになります。
また、甲室にいる客が乙室でのショー、音楽等を直接鑑賞できる場合やガラス越しに鑑賞できる場合は、一般には、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行っていると言えるため、遊興をさせることに該当すると考えられます。これに対し、モニターやスピーカーを通じて鑑賞する場合であって、実演者が客の反応に対応し得ない状態で演奏・演技を行っているのであれば、一般には、遊興をさせることには該当しないと考えられます。
 さらに、上記のような飲食店営業と興行場営業が同一の施設内で営まれており、当該興行場営業の客室にテーブルがあり、客が当該飲食店で提供を受けた飲食物を当該興行場営業の客室に持ち込める場合であっても、当該興行場営業が、専ら興行を鑑賞させる目的で客から入場料を徴収することにより営まれ、興行の鑑賞のための席において客の大半に常態として飲食をさせることを想定していないものであって、当該席が設けられている客室が飲食店営業の営業所とされない場合は、当該席は、一般には飲食をさせる設備には当たらないものと考えています。

第2 その他
 今回の特定遊興飲食店営業の定義の解釈案に対する御意見ではありませんが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に関する御意見もいただきました。これらの御意見に対する警察庁の考え方は「「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集結果について」の別紙に掲載のとおりですので、御参照ください。
 また、その他にも法律改正に関する御意見を頂きました。頂いた御意見については、今後の業務の参考とさせていただきます。
 
警察庁のホームページより引用
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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