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風俗営業許可申請手続代行センター
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〔風営適正化法・風営法〕の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
 
御名 御璽
  平成27年11月13日
内閣総理大臣 安倍晋三
 
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 
 内閣は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)の一部を次のように改正する。
 第1条(見出しを含む。)中「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第5号」に改め、同条第1号中「以下同じ。)」を「第3条第1項第2号において同じ。)又は」に、「同条第3項」を「同法第2条第3項」に、「以下同じ。)内」を「同号において同じ。)内」に改める。
 第2条中「いう」の下に「。以下この条において同じ」を加える。
 第3条第1項第3号中「休憩を含む。以下」の下に「この条において」を加え、同号イ中「含む。以下」の下に「このイにおいて」を加え、同号ニ中「以下」の下に「この条において」を加え、同号ホ及び同条第2項中「かぎ」を「鍵」に改め、同項第1号中「以下」の下に「この項において」を加え、同条第3項中第1号イ中「以下」の下に「このイにおいて」を加え、同号ハ中「長いす」を「長椅子」に改める。
 第6条第1号中「制限地域」を「この条において「制限地域」に改め、同号ロ中「学校」の下に「、病院」を加え、「学生等の」を削り、「かんがみ」を「鑑み」に改め、「もの」の下に「(以下「保全対象施設」という。)」を加え、同条第2号中「施設」を「保全対象施設」に改め、同条第3号中「指定」の下に「及びその変更」を加え、「第1号ロに規定する施設」を「保全対象施設」に改める。
 第18条を第31条とする。
 第17条中「第44条」を「第44条第1項」に改め、同条を第30条とする。
 第16条の表の1の項中「許可(以下」の下に「この表において」を加え、同項の(一)中「第7条」を「第8条」に、「「未認定遊技機」を「この表において」に改め、同項の(二)中「第7条」を「第8条」に、「「特定未認定遊技機」を「この表において「特定未認定遊技機」に、「第10条の2」を「第14条」に改め、同項の(三)中「第7条」を「第8条」に改め、同表の二の項中「以下」の下に「この表において」を加え、同項の(二)中「第10条の2」を「第14条」に改め、同条を第29条とする。
 第15条の2第1号中「第13条第4号」を「第17条第4号」に改め、同条を第28条とし、第15条を第27条とする。
 第14条第1項中「第2条第11項第3号」を「第2条第13項第4号」に、「以下」を「次項において」に、「第9条第1項」を「第11条第1項」に改め、同条第3項中「第9条第3項」を「第13条第3項」に改め、同条を第26条とする。
 第13条の5中「第13条各号」を「第17条各号」に改め、同条を第21条とし、同様の次に次の四条を加える。
(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)
第22条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域(次号において「営業所設置許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ 次のいずれかに該当する地域であること。
(1) 風俗営業等密集地域
(2) その他の地域うち、深夜において1平方キロメートルにつきおおむね100人以下の割合で人が居住する地域
ロ 次に掲げる地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) 住居集合地域以外の地域のうち、住居のように併せて商業又は工業のように供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に拝領を必要とするもの
(3) (1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(当該地域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあつては、幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
(4) その他の地域のうち、保全対象施設(特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものに限る。)の周辺の地域(当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルを限度とする区域内の地域に限る。)
2 営業所設置許容地域の指定及びその変更は、地域の特性その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないように配慮するとともに、当該地域における法第44条第1項の規定による特定遊興飲食店営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係特定遊興飲食店営業者に対して行う法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配慮すること。
(法第31条の23において準用する法第4条第3項の政令で定める事由)
第23条 第7条の規定は、法第31条の23において準用する法第4条第3項の政令で定める事由について準用する。この場合において、第7条第1号及び第6号中「風俗営業者」とあるのは、「特定遊興飲食店営業者」と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第24条 法第31条の23において準用する法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法第31条の23において準用する法第13条第2項の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前5時から午前6時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前6時後午前10時までの時間内の時間を指定して行うこと。
2 営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に配慮を必要とする地域内の地域について行うこと。
(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準)
第25条 法第31条の23において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る騒音に係る数値は、第11条第1項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
A 法第31条の23に「おいて準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る振動に係る数値は、55デジベルを超えない範囲内において定めるものとする。
B 第11条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
 第13条の4中「第13条各号」を「第17条各号」に改め、同条を第20条とする。
 第13条の3中「読み替えて準用する法第28条第4項の政令」を「準用する法第28条第4項の政令」に改め、同条第1号中「読み替えて」を削り、同条を第19条とし、第13条の2を第18条とし、第11条から第13条までを四条ずつ繰り下げる。
 第10条の2の表の一の項の(一)中「試験(以下」の下に「この表において」を加え、同項の(三)1(1)中「(以下」の下に「この表において」を加え、同項の(三)1(1)(@)及び同表の二の項の(一)中「以下」の下に「この表において」を加え、同条を第14条とし、第10条を第13条とし、第9条の2を第12条とする。
 第9条第1項の表の備考1中「日出時から日没時まで」を「午前6時後午後6時前」に改め、同表の備考2中「日没時から翌日の午前零時まで」を「午後6時から翌日の午前零時前」に改め、同条を第11条とする。
 第8条第2号ロ中「商業等」を「商業又は工業」に改め、同条第3号イ中「第13条第1項の規定に基づき都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日を定める条例で当該事情のある地域として」を「第13条第1項第1号に」に、「日出時から」を「午前6時後」に、「午前零時」を「午前零時前」に、「当該特別な」を「習俗的行事その他の特別な」に、「)まで」を「まで)」に改め、同号ロ中「日出時から」を「午前6時後」に、「午前零時まで」を「午前零時前」に改め、同号ハ中「日出時から」を「午前6時後」に改め、同条第4号イ中「日出時から」を「午前6時後」に、「午前零時」を「午前零時前」に、「当該特別な」を「習俗的行事その他の特別な」に、「)まで」を「まで)」に改め、同号ハ中「日出時から」を「午前6時後」に、「午前零時まで」を「午前零時前」に改め、同条を第10条とする。
 第7条の2(見出しを含む。)中「第13条第1項」を「第13条第1項第2号」に改め、同条第1号中「午前1時まで」を「午前零時以後において」に改め、同号イ中「風俗営業」の下に「、遊興飲食店営業(設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)をいい、風俗営業に該当するものを除く。)」を加え、「日出時」を「午前6時」に、「第2条第11項第3号」を「第2条第13項第4号」に、「酒類提供飲食店営業をいう。以下」を「酒類提供飲食店営業をいう。第27条において」に改め、「地域」の下に「(第22条第1号イ(1)及びロ(3)において「風俗営業等密集地域」という。)」を加え、同号ロ中「に隣接する地域」を削り、同号ロ(2)中「その他」を「住居集合地域以外」に、「商業等」を「商業又は工業」に改め、同号ロにつぎのように加える。
(3) (1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
 第7条の2第2号中「指定」の下に「及びその変更」を加え、「第44条」を「第44条第1項」に改め、「による」の下に「風俗営業者の」を加え、同条を第9条とし、第7条を第8条とし、第6条の2を第7条とする。
新旧対照表

(建築基準法施行令の一部改正)
第2条 建築基準法施行令(昭和25年政令第383号)の一部を次のように改正する。
 第130条の7の2の次に次の一条を加える。
(第二種住居地域及び興行地域内に建築してはならない建築物)
第130条の7の3 法別表第2(へ)項第3号及び(る)項第4号(法第87条第2項又は第3項に「おいて法第48条第6項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。
 第130条の8の2第2項中「定める」の下に「店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券販売所及び場外車券売場に類する」を加える。
 第130条の9の5を第130条の9の6とする。
 第130条の9の4第2号イ及びロ中「充てんする」を「充填する」に改め、同条を第130条の9の5とし、第130条の9の3を第130条の9の4とし、第130条の9の2を第130条の9の3とし、第130条の9の次に次の一条を加える。
(準住居地域及び用途地域の指定のない地域に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途)
第130条の9の2 法別表第2(と)項第5号及び第6号並びに(わ)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定めるナイトクラブに類する用途は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。
 第137条の18ただし書中「又は第7号」を「、第7号」に改め、「工業専用地域内にある場合」の下に「又は第9号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近接商業地域内にある場合)」を加える。
新旧対照表

(旅館業法施行令の一部改正)
第3条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)の一部を次のように改正する。
 第1条第1項第6号中「シヤワー室」を「シャワー室」に改め、同項第10号及び同条第2項第9号中「客にダンスをさせ、かつ、客に」を「客の接待をして客に遊興若しくは」に改め、「若しくは」の下に「客に」を加える。
新旧対照表

(地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正)
第4条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)の一部を次のように改正する。
 本則の表第14の2の項の次に次のように加える。
14の3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可に関する事項 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に対する審査 次に掲げる当該審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同条の規定に基づく許可の申請に係る審査にあつては、それぞれ当該金額から8千円を減じた額)
イ 3月以内の期間を限って営む風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に係る審査 1万4千円(同法第31条の23において準用する同法第4条第3項の規定が適用される営業所につき当該申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、2万8百円)
ロ その他の審査 2万4千円(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第4条第3項の規定が適用される営業所につき同法第31条の22の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、3万8百円)
14の4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付又は同法第31条の23において準用する同法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換えに関する事務  1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付 千百円
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換え 千4百円
14の5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第1項及び第5項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認に関する事務 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第1項及び第5項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査 8千6百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3千8百円)
14の6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の2第1項及び同法第31条の23において準用する同法第7条の2第3項において準用する同法第7条第5項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認に関する事務 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 1万千円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3千3百円)
14の7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の3第1項及び同法第31条の23において準用する同法第7条の3第3項において準用する同法第7条第5項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認に関する事務 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 1万千円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3千3百円)
14の8 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認に関する事務 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認に対する審査 9千9百円
14の9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第1項、第3項及び第5項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定に関する事務  1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第1項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査 1万3千円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第1項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、1万円)
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付 千百円
14の10 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習に関する事務 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習 講習1時間につき6百5十円
手数料表
 
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第5条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成20年政令第346号)の一部を次のように改正する。
 第1条第10号中「第22条第6号」を「第22条第1項第6号」に改める。
新旧対照表

附則

 この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
 
 内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣臨時代理     
国務大臣 加藤勝信
国土交通大臣 石井啓一
 
※項数はA、B、C…と、号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示
 
 
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)
改正後 現行
(法第2条第1項第5号の政令で定める施設)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
1 ホテル(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。第3条第1項第2号において同じ。)又は旅館(同法第2条第3項に規定する旅館営業に係る建物又は建物の部分をいう。同号において同じ。)内の区画された施設
2・3 …(略)…
(法第2条第1項第8号の政令で定める施設)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第8号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
1 ホテル(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)又は旅館(同条第3項に規定する旅館営業に係る建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)内の区画された施設
2・3 …(略)… 
(法第2条第6項第3号の政令で定める興行場)
第2条 法第2条第6項第3号の政令で定める興行場は、次の各号に定める興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
1〜3 …(略)…
(法第2条第6項第3号の政令で定める興行場)
第2条 法第2条第6項第3号の政令で定める興行場は、次の各号に定める興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場をいう。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
1〜3 …(略)…
(第2条第6項第4号の政令で定める施設等)
第3条 法第2条第6項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1 …(略)…
2 ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
イ 食堂(調理室を含む。以下このイにおいて同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める数値に達しない施設
 …(略)…
ロ・ハ …(略)…
ニ フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下この条において「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
ホ 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室のの交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設
A 法第2条第6項第4号の政令で定める構造は、前項第2号に掲げる施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室のの授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1 客の使用する車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他それらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下この項において同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
2 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
3 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)
B 法第2条第6項第4号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。
1 第1項第1号に掲げる施設 次のいずれかに該当する設備
イ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下このイにおいて「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
ロ …(略)…
ハ 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
2 …(略)…
(第2条第6項第4号の政令で定める施設等)
第3条 法第2条第6項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1 …(略)…
2 ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
イ 食堂(調理室を含む。以下同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める数値に達しない施設
 …(略)…
ロ・ハ …(略)…
ニ フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
ホ 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室のかぎの交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設
A 法第2条第6項第4号の政令で定める構造は、前項第2号に掲げる施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室のかぎの授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1 客の使用する車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他それらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
2 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
3 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)
B 法第2条第6項第4号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。
1 第1項第1号に掲げる施設 次のいずれかに該当する設備
イ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
ロ …(略)…
ハ 長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
2 …(略)…
(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
第6条 法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下この条において「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ …(略)…
ロ その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他の特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県条例で定めるもの(以下「保全対象施設」という。)の周辺の地域
2 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
3 前2号の規定による制限地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、保全対象施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。
(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
第6条 法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ …(略)…
ロ その他の地域のうち、学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他の特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県条例で定めるものの周辺の地域
2 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
3 前2号の規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、第1号ロに規定する施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。
(法第4条第3項の政令で定める事由)
第7条 …(略)…
(法第4条第3項の政令で定める事由)
第6条の2 …(略)…
(法第4条第4項の政令で定める営業)
第8条 …(略)…
(法第4条第4項の政令で定める営業)
第7条 …(略)…
(法第13条第1項第2号の政令で定める基準)
第9条 法第13条第1項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業(設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)をいい、風俗営業に該当するものを除く。)並びに深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。第27条において同じ。)及び興行場営業(興行場法第1条第2項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域(第22条第1号イ(1)及びロ(3)において「風俗営業等密集地域」という。)であること。
ロ 次に掲げる地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) 住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
(3) (1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
2 営業延長許容地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないように配慮するとともに、当該地域における法第44条第1項の規定による風俗営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
(法第13条第1項の政令で定める基準)
第7条の2 法第13条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業並びに深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第2条第11項第3号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。以下同じ。)及び興行場営業(興行場法第1条第2項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域であること。
ロ 次に掲げる地域に隣接する地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) その他の地域のうち、住居の用に併せて商業等の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
2 営業延長許容地域の指定は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないように配慮するとともに、当該地域における法第44条の規定による団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第10条 法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 …(略)…
2 営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ …(略)…
ロ その他の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、早朝における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
3 営業を営んではならない時間の指定は、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において行うこと。
イ 前号イに掲げる地域に係る地域であつて、法第13条第1項第1号に定める地域(以下この条において「特別日営業延長許容地域」という。)に該当するもの 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時まで)の時間
ロ 前号イに掲げる地域に係る地域(イに掲げるものを除く。) 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前の時間
ハ 前号ロに掲げる地域に係る地域 午前6時後午前10時までの時間
4 ぱちんこ屋その他の都道府県の条例で定める種類の風俗営業については、前2号に定めるもののほか、客の頻繁な出入り、営業活動に伴う騒音の発生その他の事情による良好な風俗環境への影響が大きいと認められる地域につき、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において営業を営んではならない時間を指定することができること。
イ 当該風俗営業の種類に係る営業延長許容地域に該当する地域 午前6時後午前10時まで時間
ロ 特別日営業延長許容地域に該当する地域(イに掲げるものを除く。) 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時まで)の時間
ハ イ又はロに掲げる地域以外の地域 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前の時間
(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第8条 法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 …(略)…
2 営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ …(略)…
ロ その他の地域のうち、住居の用に併せて商業等の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、早朝における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
3 営業を営んではならない時間の指定は、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において行うこと。
イ 前号イに掲げる地域に係る地域であつて、法第13条第1項の規定に基づき都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日を定める条例で当該事情のある地域として定める地域(以下この条において「特別日営業延長許容地域」という。)に該当するもの 日出時から午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において当該特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時)までの時間
ロ 前号イに掲げる地域に係る地域(イに掲げるものを除く。) 日出時から午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時までの時間
ハ 前号ロに掲げる地域に係る地域 日出時から午前10時までの時間
4 ぱちんこ屋その他の都道府県の条例で定める種類の風俗営業については、前2号に定めるもののほか、客の頻繁な出入り、営業活動に伴う騒音の発生その他の事情による良好な風俗環境への影響が大きいと認められる地域につき、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において営業を営んではならない時間を指定することができること。
イ 当該風俗営業の種類に係る営業延長許容地域に該当する地域 日出時から午前10時まで時間
ロ 特別日営業延長許容地域に該当する地域(イに掲げるものを除く。) 日出時から午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において当該特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時)までの時間
ハ イ又はロに掲げる地域以外の地域 日出時から午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時までの時間
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第11条 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる地域ごとに、同表の下欄〔右欄〕に掲げる時間に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
地域 数値
昼間 夜間 深夜
1 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの 55
デシベル
50
デシベル
45
デシベル
2 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの 65
デシベル
60
デシベル
55
デシベル
3 1及び2に掲げる地域以外の地域 60
デシベル
55
デシベル
50
デシベル
備考
1 「昼間」とは、午前6時後午後6時前の時間をいう。
2 「夜間」とは、午後6時から日没時から翌日の午前零時前の時間をいう。
A 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
B 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会で定める方法によるものとする。
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第9条 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる地域ごとに、同表の下欄〔右欄〕に掲げる時間に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
地域 数値
昼間 夜間 深夜
1 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの 55
デシベル
50
デシベル
45
デシベル
2 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの 65
デシベル
60
デシベル
55
デシベル
3 1及び2に掲げる地域以外の地域 60
デシベル
55
デシベル
50
デシベル
備考
1 「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。
2 「夜間」とは、日没時から翌日の午前零時までの時間をいう。
A 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
B 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会で定める方法によるものとする。
(法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類)
第12条 …(略)…
(法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類)
第9条の2 …(略)…
(型式の規格を定める遊技機の種類)
第13条 …(略)…
(型式の規格を定める遊技機の種類)
第10条 …(略)…
(法第20条第8項の政令で定める者及び額)
第14条 法第20条第8項の政令で定める者は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める額とする。
政令で定める者 区分 政令で定める額
一 法第20条第2項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者 (一) 法第20条第5項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下この表において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 …(略)…
(二) …(略)…
(三) (一)又は(二)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合
1 ぱちんこ遊技機
(1) 入賞を容易にするための装置であつて国家公安委員会規則で定めるもの(以下この表において「特定装置」という。)が設けられているもの(特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
(@) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この表において同じ。)を内蔵するもの 
(A) …(略)…
(2)・(3) …(略)…
2〜5 …(略)…
二 検定を受けようとする者 (一) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この表において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 …(略)…
(二)・(三) …(略)…
三 …(略)… …(略)… …(略)…
四 …(略)… …(略)… …(略)…
備考
 …(略)…
(法第20条第8項の政令で定める者及び額)
第10条の2 法第20条第8項の政令で定める者は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める額とする。
政令で定める者 区分 政令で定める額
一 法第20条第2項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者 (一) 法第20条第5項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 …(略)…
(二) …(略)…
(三) (一)又は(二)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合
1 ぱちんこ遊技機
(1) 入賞を容易にするための装置であつて国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
(@) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの 
(A) …(略)…
(2)・(3) …(略)…
2〜5 …(略)…
二 検定を受けようとする者 (一) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 …(略)…
(二)・(三) …(略)…
三 …(略)… …(略)… …(略)…
四 …(略)… …(略)… …(略)…
備考
 …(略)…
(法第23条第1項の政令で定める営業)
第15条 …(略)…
(法第23条第1項の政令で定める営業)
第11条 …(略)…
(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第13条 …(略)…
(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第12条 …(略)…
(法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為)
第14条 …(略)…
(法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為)
第13条 …(略)…
(法第31条の5第1項の政令で定める重大な不正行為)
第18条 …(略)…
(法第31条の5第1項の政令で定める重大な不正行為)
第13条の2 …(略)…
(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第19条 法第31条の13第1項において準用する法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法第31条の13第1項において準用する法第28条第4項の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
2 …(略)…
(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第13条の3 法第31条の13第1項において読み替えて準用する法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法第31条の13第1項において読み替えて準用する法第28条第4項の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
2 …(略)…
(法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為)
第20条 法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為は、第17条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。
(法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為)
第13条の4 法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為は、第13条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。
(法第31条の20の政令で定める重大な不正行為)
第21条 法第31条の20の政令で定める重大な不正行為は、第17条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。
(法第31条の20の政令で定める重大な不正行為)
第13条の5 法第31条の20の政令で定める重大な不正行為は、第13条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。
(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)
第22条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域(次号において「営業所設置許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ 次のいずれかに該当する地域であること。
(1) 風俗営業等密集地域
(2) その他の地域うち、深夜において1平方キロメートルにつきおおむね100人以下の割合で人が居住する地域
ロ 次に掲げる地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) 住居集合地域以外の地域のうち、住居のように併せて商業又は工業のように供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に拝領を必要とするもの
(3) (1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(当該地域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあつては、幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
(4) その他の地域のうち、保全対象施設(特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものに限る。)の周辺の地域(当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルを限度とする区域内の地域に限る。)
2 営業所設置許容地域の指定及びその変更は、地域の特性その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないように配慮するとともに、当該地域における法第44条第1項の規定による特定遊興飲食店営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係特定遊興飲食店営業者に対して行う法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配慮すること。
 
(法第31条の23において準用する法第4条第3項の政令で定める事由)
第23条 第7条の規定は、法第31条の23において準用する法第4条第3項の政令で定める事由について準用する。この場合において、第7条第1号及び第6号中「風俗営業者」とあるのは、「特定遊興飲食店営業者」と読み替えるものとする。
 
 
(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第24条 法第31条の23において準用する法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法第31条の23において準用する法第13条第2項の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前5時から午前6時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前6時後午前10時までの時間内の時間を指定して行うこと。
2 営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に配慮を必要とする地域内の地域について行うこと。
 
(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準)
第25条 法第31条の23において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る騒音に係る数値は、第11条第1項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
A 法第31条の23に「おいて準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る振動に係る数値は、55デジベルを超えない範囲内において定めるものとする。
B 第11条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
 
(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第26条 法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する飲食店営業をいう。次項において同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、第11条第1項の表の上欄〔左欄〕に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
A …(略)…
B 第11条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第14条 法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第2条第11項第3号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、第9条第1項の表の上欄〔左欄〕に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
A …(略)…
B 第9条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
第27条 …(略)…
(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
第15条 …(略)…
(法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為)
第28条 法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
1 第17条第4号から第8号までに掲げる行為
2〜10 …(略)…
(法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為)
第15条の2 法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
1 第13条第4号から第8号までに掲げる行為
2〜10 …(略)…
(法第43条の政令で定める者及び額)
第29条 法第43条の政令で定める者は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄〔左欄〕に掲げる者について、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める額とする。
政令で定める者 政令で定める額
一 法第3条第1項の許可(以下この表において単に「許可」という。)を受けようとする者
(一) ぱちんこ屋又は第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所の設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この表において「未認定遊技機」という。)がないとき。
1・2 …(略)… …(略)…
(二) ぱちんこ屋又は第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所の設置する遊技機に未認定遊技機があるとき
(一)1又は2に定める額に、2,800円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この表において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第14条の表の一の項の(三)の下欄〔右欄〕に定める額から8,000円を減じた額を)を加算した額
(三) ぱちんこ屋又は第8条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合
1・2 …(略)…  …(略)…
二 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下この表において単に「承認」という。)を受けようとする者
(一) …(略)… …(略)…
(二) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合
5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、8,000円に当該未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第14条の表の一の項の(三)の下欄〔右欄〕に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額
備考
 …(略)…
(法第43条の政令で定める者及び額)
第16条 法第43条の政令で定める者は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄〔左欄〕に掲げる者について、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める額とする。
政令で定める者 政令で定める額
一 法第3条第1項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者
(一) ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所の設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。
1・2 …(略)… …(略)…
(二) ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所の設置する遊技機に未認定遊技機があるとき
(一)1又は2に定める額に、2,800円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第10条の2の表の一の項の(三)の下欄〔右欄〕に定める額から8,000円を減じた額を)を加算した額
(三) ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合
1・2 …(略)…  …(略)…
二 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下単に「承認」という。)を受けようとする者
(一) …(略)… …(略)…
(二) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合
5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、8,000円に当該未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第10条の2の表の一の項の(三)の下欄〔右欄〕に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額
備考
 …(略)…
(警察庁長官への権限の委任)
第30条 法第41条の3第1項の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第44条第1項の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。
(警察庁長官への権限の委任)
第17条 法第41条の3第1項の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第44条の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。
(方面公安委員会への権限の委任)
第31条 …(略)…
方面公安委員会への権限の委任)
第18条 …(略)…
※下線部は、改正部分。号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示。
 警察庁のホームページより引用
 
 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
改正後 現行
(第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物)
第130条の7の3 法別表第2(へ)項第3号及び(る)項第4号(法第87条第2項又は第3項に「おいて法第48条第6項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。
(第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途)
第130条の8の2 …(略)…
A 法別表第2(と)項第6号及び(わ)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所及び場外車券売場に類する用途は、場内車券売場及び勝舟投票券発売所とする。
(第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途)
第130条の8の2 …(略)…
A 法別表第2(と)項第6号及び(わ)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途は、場内車券売場及び勝舟投票券発売所とする。
(準住居地域及び用途地域の指定のない地域に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途)
第130条の9の2 法別表第2(と)項第5号及び第6号並びに(わ)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定めるナイトクラブに類する用途は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。
第130条の9の3 …(略)… 第130条の9の2 …(略)…
第130条の9の4 …(略)… 第130条の9の3 …(略)…
(準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業)
第130条の9の5 法別表第2(ぬ)項第1号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、次に掲げるものとする。
1 …(略)…
2 法別表第2(ぬ)項第1号(十二)に掲げる圧縮ガスの製造のうち、次のいずれかに該当するもの
イ 内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るもの
ロ 燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮水素に係るものであつて、安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるもの
3〜5 …(略)…
(準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業)
第130条の9の4 法別表第2(ぬ)項第1号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、次に掲げるものとする。
1 …(略)…
2 法別表第2(ぬ)項第1号(十二)に掲げる圧縮ガスの製造のうち、次のいずれかに該当するもの
イ 内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るもの
ロ 燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮水素に係るものであつて、安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるもの
3〜5 …(略)…
第130条の9の6 …(略)… 第130条の9の5 …(略)…
(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)
第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第3号若しくは第6号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内にある場合、第7号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第9号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近接商業地域内にある場合については、この限りではない。
1 劇場、映画館、演芸場
2 公会堂、集会場
3 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
4 ホテル、旅館
5 下宿、寄宿舎
6 博物館、美術館、図書館
7 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
8 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
9 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
10 待合、料理店
11 映画スタジオ、テレビスタジオ
(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)
第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第3号若しくは第6号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内にある場合又は第7号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合については、この限りではない。
1 劇場、映画館、演芸場
2 公会堂、集会場
3 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
4 ホテル、旅館
5 下宿、寄宿舎
6 博物館、美術館、図書館
7 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
8 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
9 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
10 待合、料理店
11 映画スタジオ、テレビスタジオ
※下線部は、改正部分。号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示。
 警察庁のホームページより引用
 
 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)
改正後 現行
(構造設備の基準)
第1条 旅館業法(以下「法」という。)第3条第2項の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
1〜5 …(略)…
6 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシャワー室を有すること。
7〜9 …(略)…
10 当該施設の設置場所が法第3条第3項各号に掲げる施設(以下「第1条学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該第1条学校等から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことができる設備を有すること。
A 法第3条第2項の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
1〜8 …(略)…
9 当該施設の設置場所が第1条学校等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該第1条学校等から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことができる設備を有すること。
10 …(略)…
(構造設備の基準)
第1条 旅館業法(以下「法」という。)第3条第2項の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
1〜5 …(略)…
6 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。
7〜9 …(略)…
10 当該施設の設置場所が法第3条第3項各号に掲げる施設(以下「第1条学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該第1条学校等から客室又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことができる設備を有すること。
A 法第3条第2項の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
1〜8 …(略)…
9 当該施設の設置場所が第1条学校等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該第1条学校等から客室又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことができる設備を有すること。
10 …(略)…
B・C …(略)…
※下線部は、改正部分。号数は1、2、3…と表示し、漢数字はアラビア数字で表示。
 警察庁のホームページより引用
 
 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号) 〔新設〕
特定遊興飲食店営業の新規許可   3月以内の期間を限っての営業 14,000円
その他の営業 24,000円
同時申請の場合は、1件は上記のそれぞれの額から8,000円を減じた額
震災等滅失後の許可  上記のそれぞれの額に、6,800円を加えた額
 許可証の再交付 1,100円
許可証の書換え  1,400円 
相続の承認  8,600円
(同時申請の場合は、1件は8,600円、その他は3,800円)
 特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認 11,000円
(同時申請の場合は、1件は8,600円、その他は3,800円)
特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認  11,000円
(同時申請の場合は、1件は8,600円、その他は3,800円)
構造設備の変更承認  9,900円
特例特定遊興飲食店営業者の認定  13,000円
(同時申請の場合は、1件は13,000円、その他は10,000円)
 特例特定遊興飲食店営業者の認定証の再交付 1,100円
 管理者講習 講習1時間につき650円
 警察庁のホームページより引用
 
 
 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成20年政令第346号)
改正後 現行
(児童の健全な育成に障害を及ぼす罪)
第1条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等にに関する法律(次条において「法」という。)第14条第1項の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
1〜9 …(略)…
10 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第50条第1項第4号、(同法第22条第1項第6号に係る部分を除く。)、第5号(同法第28条第12項第5号に係る部分を除く。)、第6号、第8号(同法第31条の13第2項第6号に係る部分を除く。)若しくは第9号に規定する罪、同法第50条第1項第4号(同法第22条第1項第6号に係る部分に限る。)、第5号(同法第28条第12項第5号に係る部分に限る。)若しくは第8号(同法第31条の13第2項第6号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に提供する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第56条に規定する罪
11〜24 …(略)… 
(児童の健全な育成に障害を及ぼす罪)
第1条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等にに関する法律(次条において「法」という。)第14条第1項の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
1〜9 …(略)…
10 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第50条第1項第4号、(同法第22条第6号に係る部分を除く。)、第5号(同法第28条第12項第5号に係る部分を除く。)、第6号、第8号(同法第31条の13第2項第6号に係る部分を除く。)若しくは第9号に規定する罪、同法第50条第1項第4号(同法第22条第6号に係る部分に限る。)、第5号(同法第28条第12項第5号に係る部分に限る。)若しくは第8号(同法第31条の13第2項第6号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に提供する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第56条に規定する罪
11〜24 …(略)…
※下線部は、改正部分。漢数字はアラビア数字で表示。
 警察庁のホームページより引用
 
 
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