改正後 |
現行 |
(法第2条第1項第5号の政令で定める施設)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
1 ホテル(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。第3条第1項第2号において同じ。)又は旅館(同法第2条第3項に規定する旅館営業に係る建物又は建物の部分をいう。同号において同じ。)内の区画された施設
2・3 …(略)… |
(法第2条第1項第8号の政令で定める施設)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第8号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
1 ホテル(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)又は旅館(同条第3項に規定する旅館営業に係る建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)内の区画された施設
2・3 …(略)… |
(法第2条第6項第3号の政令で定める興行場)
第2条 法第2条第6項第3号の政令で定める興行場は、次の各号に定める興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
1〜3 …(略)… |
(法第2条第6項第3号の政令で定める興行場)
第2条 法第2条第6項第3号の政令で定める興行場は、次の各号に定める興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場をいう。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
1〜3 …(略)… |
(第2条第6項第4号の政令で定める施設等)
第3条 法第2条第6項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1 …(略)…
2 ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
イ 食堂(調理室を含む。以下このイにおいて同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める数値に達しない施設
…(略)…
ロ・ハ …(略)…
ニ フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下この条において「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
ホ 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室の鍵の交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設
A 法第2条第6項第4号の政令で定める構造は、前項第2号に掲げる施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1 客の使用する車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他それらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下この項において同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
2 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
3 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)
B 法第2条第6項第4号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。
1 第1項第1号に掲げる施設 次のいずれかに該当する設備
イ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下このイにおいて「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
ロ …(略)…
ハ 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
2 …(略)… |
(第2条第6項第4号の政令で定める施設等)
第3条 法第2条第6項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1 …(略)…
2 ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
イ 食堂(調理室を含む。以下同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める数値に達しない施設
…(略)…
ロ・ハ …(略)…
ニ フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
ホ 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室のかぎの交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設
A 法第2条第6項第4号の政令で定める構造は、前項第2号に掲げる施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室のかぎの授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1 客の使用する車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他それらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
2 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
3 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)
B 法第2条第6項第4号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。
1 第1項第1号に掲げる施設 次のいずれかに該当する設備
イ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
ロ …(略)…
ハ 長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
2 …(略)… |
(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
第6条 法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下この条において「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ …(略)…
ロ その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他の特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県条例で定めるもの(以下「保全対象施設」という。)の周辺の地域
2 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
3 前2号の規定による制限地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、保全対象施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。 |
(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
第6条 法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ …(略)…
ロ その他の地域のうち、学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他の特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県条例で定めるものの周辺の地域
2 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
3 前2号の規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、第1号ロに規定する施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。 |
(法第4条第3項の政令で定める事由)
第7条 …(略)… |
(法第4条第3項の政令で定める事由)
第6条の2 …(略)… |
(法第4条第4項の政令で定める営業)
第8条 …(略)… |
(法第4条第4項の政令で定める営業)
第7条 …(略)… |
(法第13条第1項第2号の政令で定める基準)
第9条 法第13条第1項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業(設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)をいい、風俗営業に該当するものを除く。)並びに深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。第27条において同じ。)及び興行場営業(興行場法第1条第2項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域(第22条第1号イ(1)及びロ(3)において「風俗営業等密集地域」という。)であること。
ロ 次に掲げる地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) 住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
(3) (1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
2 営業延長許容地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないように配慮するとともに、当該地域における法第44条第1項の規定による風俗営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。 |
(法第13条第1項の政令で定める基準)
第7条の2 法第13条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業並びに深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第2条第11項第3号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。以下同じ。)及び興行場営業(興行場法第1条第2項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域であること。
ロ 次に掲げる地域に隣接する地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) その他の地域のうち、住居の用に併せて商業等の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
2 営業延長許容地域の指定は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないように配慮するとともに、当該地域における法第44条の規定による団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。 |
(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第10条 法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 …(略)…
2 営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ …(略)…
ロ その他の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、早朝における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
3 営業を営んではならない時間の指定は、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において行うこと。
イ 前号イに掲げる地域に係る地域であつて、法第13条第1項第1号に定める地域(以下この条において「特別日営業延長許容地域」という。)に該当するもの 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時まで)の時間
ロ 前号イに掲げる地域に係る地域(イに掲げるものを除く。) 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前の時間
ハ 前号ロに掲げる地域に係る地域 午前6時後午前10時までの時間
4 ぱちんこ屋その他の都道府県の条例で定める種類の風俗営業については、前2号に定めるもののほか、客の頻繁な出入り、営業活動に伴う騒音の発生その他の事情による良好な風俗環境への影響が大きいと認められる地域につき、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において営業を営んではならない時間を指定することができること。
イ 当該風俗営業の種類に係る営業延長許容地域に該当する地域 午前6時後午前10時まで時間
ロ 特別日営業延長許容地域に該当する地域(イに掲げるものを除く。) 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時まで)の時間
ハ イ又はロに掲げる地域以外の地域 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前の時間 |
(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第8条 法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 …(略)…
2 営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ …(略)…
ロ その他の地域のうち、住居の用に併せて商業等の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、早朝における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
3 営業を営んではならない時間の指定は、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において行うこと。
イ 前号イに掲げる地域に係る地域であつて、法第13条第1項の規定に基づき都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日を定める条例で当該事情のある地域として定める地域(以下この条において「特別日営業延長許容地域」という。)に該当するもの 日出時から午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において当該特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時)までの時間
ロ 前号イに掲げる地域に係る地域(イに掲げるものを除く。) 日出時から午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時までの時間
ハ 前号ロに掲げる地域に係る地域 日出時から午前10時までの時間
4 ぱちんこ屋その他の都道府県の条例で定める種類の風俗営業については、前2号に定めるもののほか、客の頻繁な出入り、営業活動に伴う騒音の発生その他の事情による良好な風俗環境への影響が大きいと認められる地域につき、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において営業を営んではならない時間を指定することができること。
イ 当該風俗営業の種類に係る営業延長許容地域に該当する地域 日出時から午前10時まで時間
ロ 特別日営業延長許容地域に該当する地域(イに掲げるものを除く。) 日出時から午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において当該特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時)までの時間
ハ イ又はロに掲げる地域以外の地域 日出時から午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時までの時間 |
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第11条 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる地域ごとに、同表の下欄〔右欄〕に掲げる時間に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。 |
地域 |
数値 |
昼間 |
夜間 |
深夜 |
1 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの |
55
デシベル |
50
デシベル |
45
デシベル |
2 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの |
65
デシベル |
60
デシベル |
55
デシベル |
3 1及び2に掲げる地域以外の地域 |
60
デシベル |
55
デシベル |
50
デシベル |
備考
1 「昼間」とは、午前6時後午後6時前の時間をいう。
2 「夜間」とは、午後6時から日没時から翌日の午前零時前の時間をいう。 |
|
A 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
B 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会で定める方法によるものとする。 |
|
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第9条 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる地域ごとに、同表の下欄〔右欄〕に掲げる時間に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。 |
地域 |
数値 |
昼間 |
夜間 |
深夜 |
1 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの |
55
デシベル |
50
デシベル |
45
デシベル |
2 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの |
65
デシベル |
60
デシベル |
55
デシベル |
3 1及び2に掲げる地域以外の地域 |
60
デシベル |
55
デシベル |
50
デシベル |
備考
1 「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。
2 「夜間」とは、日没時から翌日の午前零時までの時間をいう。 |
|
A 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
B 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会で定める方法によるものとする。 |
|
(法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類)
第12条 …(略)… |
(法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類)
第9条の2 …(略)… |
(型式の規格を定める遊技機の種類)
第13条 …(略)… |
(型式の規格を定める遊技機の種類)
第10条 …(略)… |
(法第20条第8項の政令で定める者及び額)
第14条 法第20条第8項の政令で定める者は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める額とする。 |
政令で定める者 |
区分 |
政令で定める額 |
一 法第20条第2項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者 |
(一) 法第20条第5項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下この表において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 |
…(略)…
|
(二) …(略)… |
(三) (一)又は(二)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合 |
1 ぱちんこ遊技機 |
(1) 入賞を容易にするための装置であつて国家公安委員会規則で定めるもの(以下この表において「特定装置」という。)が設けられているもの(特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
(@) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この表において同じ。)を内蔵するもの |
(A) …(略)… |
(2)・(3) …(略)… |
2〜5 …(略)… |
二 検定を受けようとする者 |
(一) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この表において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 |
…(略)… |
(二)・(三) …(略)… |
三 …(略)… |
…(略)… |
…(略)… |
四 …(略)… |
…(略)… |
…(略)… |
備考
…(略)… |
|
|
(法第20条第8項の政令で定める者及び額)
第10条の2 法第20条第8項の政令で定める者は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める額とする。 |
政令で定める者 |
区分 |
政令で定める額 |
一 法第20条第2項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者 |
(一) 法第20条第5項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 |
…(略)…
|
(二) …(略)… |
(三) (一)又は(二)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合 |
1 ぱちんこ遊技機 |
(1) 入賞を容易にするための装置であつて国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
(@) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの |
(A) …(略)… |
(2)・(3) …(略)… |
2〜5 …(略)… |
二 検定を受けようとする者 |
(一) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 |
…(略)… |
(二)・(三) …(略)… |
三 …(略)… |
…(略)… |
…(略)… |
四 …(略)… |
…(略)… |
…(略)… |
備考
…(略)… |
|
|
(法第23条第1項の政令で定める営業)
第15条 …(略)… |
(法第23条第1項の政令で定める営業)
第11条 …(略)… |
(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第13条 …(略)… |
(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第12条 …(略)… |
(法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為)
第14条 …(略)… |
(法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為)
第13条 …(略)… |
(法第31条の5第1項の政令で定める重大な不正行為)
第18条 …(略)… |
(法第31条の5第1項の政令で定める重大な不正行為)
第13条の2 …(略)… |
(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第19条 法第31条の13第1項において準用する法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法第31条の13第1項において準用する法第28条第4項の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
2 …(略)… |
(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第13条の3 法第31条の13第1項において読み替えて準用する法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法第31条の13第1項において読み替えて準用する法第28条第4項の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
2 …(略)… |
(法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為)
第20条 法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為は、第17条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。 |
(法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為)
第13条の4 法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為は、第13条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。 |
(法第31条の20の政令で定める重大な不正行為)
第21条 法第31条の20の政令で定める重大な不正行為は、第17条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。 |
(法第31条の20の政令で定める重大な不正行為)
第13条の5 法第31条の20の政令で定める重大な不正行為は、第13条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。 |
(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)
第22条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域(次号において「営業所設置許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ 次のいずれかに該当する地域であること。
(1) 風俗営業等密集地域
(2) その他の地域うち、深夜において1平方キロメートルにつきおおむね100人以下の割合で人が居住する地域
ロ 次に掲げる地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) 住居集合地域以外の地域のうち、住居のように併せて商業又は工業のように供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に拝領を必要とするもの
(3) (1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(当該地域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあつては、幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
(4) その他の地域のうち、保全対象施設(特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものに限る。)の周辺の地域(当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルを限度とする区域内の地域に限る。)
2 営業所設置許容地域の指定及びその変更は、地域の特性その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないように配慮するとともに、当該地域における法第44条第1項の規定による特定遊興飲食店営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係特定遊興飲食店営業者に対して行う法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配慮すること。 |
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(法第31条の23において準用する法第4条第3項の政令で定める事由)
第23条 第7条の規定は、法第31条の23において準用する法第4条第3項の政令で定める事由について準用する。この場合において、第7条第1号及び第6号中「風俗営業者」とあるのは、「特定遊興飲食店営業者」と読み替えるものとする。 |
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(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第24条 法第31条の23において準用する法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法第31条の23において準用する法第13条第2項の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前5時から午前6時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前6時後午前10時までの時間内の時間を指定して行うこと。
2 営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に配慮を必要とする地域内の地域について行うこと。 |
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(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準)
第25条 法第31条の23において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る騒音に係る数値は、第11条第1項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
A 法第31条の23に「おいて準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る振動に係る数値は、55デジベルを超えない範囲内において定めるものとする。
B 第11条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。 |
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(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第26条 法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する飲食店営業をいう。次項において同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、第11条第1項の表の上欄〔左欄〕に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
A …(略)…
B 第11条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。 |
(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第14条 法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第2条第11項第3号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、第9条第1項の表の上欄〔左欄〕に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
A …(略)…
B 第9条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。 |
(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
第27条 …(略)… |
(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
第15条 …(略)… |
(法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為)
第28条 法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
1 第17条第4号から第8号までに掲げる行為
2〜10 …(略)… |
(法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為)
第15条の2 法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
1 第13条第4号から第8号までに掲げる行為
2〜10 …(略)… |
(法第43条の政令で定める者及び額)
第29条 法第43条の政令で定める者は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄〔左欄〕に掲げる者について、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める額とする。 |
政令で定める者 |
政令で定める額 |
一 法第3条第1項の許可(以下この表において単に「許可」という。)を受けようとする者 |
− |
(一) ぱちんこ屋又は第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所の設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この表において「未認定遊技機」という。)がないとき。
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− |
1・2 …(略)… |
…(略)… |
(二) ぱちんこ屋又は第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所の設置する遊技機に未認定遊技機があるとき
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(一)1又は2に定める額に、2,800円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この表において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第14条の表の一の項の(三)の下欄〔右欄〕に定める額から8,000円を減じた額を)を加算した額
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(三) ぱちんこ屋又は第8条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合 |
− |
1・2 …(略)… |
…(略)… |
二 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下この表において単に「承認」という。)を受けようとする者 |
− |
(一) …(略)… |
…(略)… |
(二) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合
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5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、8,000円に当該未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第14条の表の一の項の(三)の下欄〔右欄〕に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額
|
備考
…(略)… |
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(法第43条の政令で定める者及び額)
第16条 法第43条の政令で定める者は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄〔左欄〕に掲げる者について、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める額とする。 |
政令で定める者 |
政令で定める額 |
一 法第3条第1項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者 |
− |
(一) ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所の設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。
|
− |
1・2 …(略)… |
…(略)… |
(二) ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所の設置する遊技機に未認定遊技機があるとき
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(一)1又は2に定める額に、2,800円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第10条の2の表の一の項の(三)の下欄〔右欄〕に定める額から8,000円を減じた額を)を加算した額
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(三) ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合 |
− |
1・2 …(略)… |
…(略)… |
二 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下単に「承認」という。)を受けようとする者 |
− |
(一) …(略)… |
…(略)… |
(二) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合
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5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、8,000円に当該未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第10条の2の表の一の項の(三)の下欄〔右欄〕に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額
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備考
…(略)… |
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(警察庁長官への権限の委任)
第30条 法第41条の3第1項の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第44条第1項の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。 |
(警察庁長官への権限の委任)
第17条 法第41条の3第1項の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第44条の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。 |
(方面公安委員会への権限の委任)
第31条 …(略)… |
(方面公安委員会への権限の委任)
第18条 …(略)… |