改正後 |
改正前 |
(趣旨)
第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第4条第2項第2号(法第31条の23において準用する場合を含む。)、第13条第1項、同条第2項(第31条の23において準用する場合を含む。)、第15条(法第31条の23及び第32条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第8項及び第9項、第21条(法第31条の23において準用する場合を含む)、第22条第2項、第28条第1項、第2項及び第4項(これらの規定を法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条13第1項において準用するする場合を含む。)並びに第5項第1号ロ(法第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)、第33条第4項、第38条の4第1項並びに第43条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、法の施行及び法の規定に基づく事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(趣旨)
第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第4条第2項第2号、第13条 、第15条(法 第32条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第8項及び第9項、第21条、第22条第5号 、第28条第1項、第2項及び第4項(これらの規定を法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条13第1項において準用するする場合を含む。)並びに第5項第1号ロ(法第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)、第33条第4項 並びに第43条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、法の施行及び法の規定に基づく事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(風俗営業の特別日営業延長許容地域)
第4条 法第13条第1項第1号の条例で定める日は次の各号に掲げる日とし、同項第1号 の条例で定める地域は当該各号に定める地域とする。
(1)・(2) 省略 |
(特別日営業延長許容地域)
第4条 法第13条第1項 の条例で定める日は次の各号に掲げる日とし、当該条例で定める日に係る同項の条例で定める地域は当該各号に定める地域とする。
(1)・(2) 省略
2 法第13条第1項の条例で定める時は、午前1時とする。 |
(風俗営業の営業延長許容地域)
第5条 接待飲食等営業及びまあじやん屋について法第13条第1項第2号の 条例で定める地域は、別表第2の左欄に掲げる市について、それぞれ同表の右欄に掲げる区域とする。 |
( 営業延長許容地域)
第5条 接待飲食等営業及びまあじやん屋について法第13条第1項の午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、別表第2の左欄に掲げる市について、それぞれ同表の右欄に掲げる区域とする。 |
(風俗営業の営業時間の制限)
第6条 法第13条第1項ただし書の条例で定める時は、午前1時とする。
2 法第13条第2項の規定に基づき、前条に規定する地域(第4条第2号 の公安委員会が指定する地域に該当する地域を除く。)において、同号の公安員会が指定する日の午前零時から午前1時までの時間における法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)及び同項第5号の営業を営むことを禁止する。 |
(風俗営業の営業時間の制限)
第6条 法第13条第2項の規定に基づき、前条に規定する地域(第4条第1項第2号の公安委員会が指定する地域に該当する地域を除く。)において同号 の公安委員会が指定する日の午前零時から午前1時までの時間における法第2条第1項第7号の営業(まあじやん屋を除く。)及び同項第8号の営業を営むことを禁止する。 |
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制)
第7条 省略 |
( 騒音及び振動の規制)
第7条 省略
2 法第32条第2項において準用する法第15条の条例で定める騒音の数値は、別表第3の左欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる深夜に係る数値とする。
3 法第15条(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の条例で定める振動の数値は、55デジベルとする。 |
(風俗営業者の遵守事項)
第8条 風俗営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)〜(4) 省略
2 法第2条第1項第4号の営業を営む風俗営業者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第3号から第6号までの規定は、まあじやん屋を営む風俗営業者については、適用しない。
(1)〜(6) 省略
3 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、午後6時以後午後10時前の時間において16歳未満の者を客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めなければならない。 |
(風俗営業者の遵守事項)
第8条 法第12条から第19条まで及び第20条第1項に定めるもののほか、風俗営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)〜(4) 省略
2 法第2条第1項第7号の営業を営む風俗営業者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第3号から第6号までの規定は、まあじやん屋を営む風俗営業者については、適用しない。
(1)〜(6) 省略
(年少者の法第2条第1項第8号の営業に係る営業所への立入時間の規制)
第9条 法第22条第5号の条例で定める年齢は16歳とし、同号の条例で定める時は午後8時とする。 |
第9条 省略 |
第10条 省略 |
第10条 省略 |
第11条 省略 |
(特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域)
第11条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、別表第2の左欄に掲げる市について、それぞれ同表の右欄に掲げる区域とする。ただし、病院等の敷地(これらの用に供するものとして決定した土地を含む。)の周囲10メートルの区域を除く。 |
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(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)
第12条 法第31条の23において準用する法第13条第2項の規定に基づき、前条に規定する地域において、深夜から引き続き午前6時後午前9時以前における特定遊興飲食店営業を営むことを禁止する。 |
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(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制)
第13条 法第31条の23において準用する法第15条の条例で定める騒音の数値は、別表第3の左欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる深夜に係る数値とする。
2 法第31条の23において準用する法第15条の条例で定める振動の数値は、55デジベルとする。 |
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(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)
第14条 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる遵守事項を守らなければならない。
(1) 営業用家屋等で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。
(2) 客の求めない飲食物を提供しないこと。
(3) 営業用家屋等を店舗型性風俗特殊営業の営業所として用い、又は用いさせないこと。
(4) 賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと。
(5) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
(6) 午後6時以後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めること。 |
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(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制)
第15条 法第32条第2項において準用する法第15条の樹齢で定める騒音の数値については第13条第1項の規定を、法第32条第2項において準用する法第15条の条例で定める振動の数値については第13条第2項の規定を準用する。 |
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第16条 省略 |
第12条 省略 |
(風俗環境保全協議会を置く地域)
第17条 法第38条の4第1項の条例で定める地域は、別表第2の左欄に掲げる市について、それぞれ同表の右欄に掲げる区域とする。 |
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第18条 省略 |
第13条 省略 |
第19条 省略 |
第14条 省略 |
第20条 省略 |
第15条 省略 |
別表第1(第3条関係) |
風俗営業の種別 |
地域 |
法第2条第1項第1号から第3号までの営業及び同項第4号の営業(まあじやん屋に限る。) |
1〜3 省略 |
法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。) |
1〜3 省略 |
法第2条第1項第5号の営業 |
1〜3 省略 |
注 省略 |
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別表第1(第3条関係) |
風俗営業の種別 |
地域 |
法第2条第1項第1号から第6号までの営業及び同項第7号の営業(まあじやん屋に限る。) |
1〜3 省略 |
法第2条第1項第7号の営業(まあじやん屋を除く。) |
1〜3 省略 |
法第2条第1項第8号の営業 |
1〜3 省略 |
注 省略 |
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別表第2(第5条、第11条、第17条関係) |
市名 |
区域 |
松山市 |
道後湯月町(1番、3〜4番に限る。)、道後湯之町(1番、4〜6番、12〜16番、20番に限る。)、道後多幸町( 6〜7番に限る。)、道後鷺谷町(1〜3番 、5番に限る。)、道後姫塚(100〜125番地に限る。)、大街道一丁目(4〜6番地に限る。)、大街道二丁目、一番町一丁目(1〜11番地に限る。)、一番町二丁目(1〜5番地に限る。)、一番町三丁目(1〜2番地に限る。)、二番町一〜三丁目、三番町一〜三丁目、千舟町一丁目(2〜6番地に限る。)、千舟町二丁目(5〜8番地に限る。)、千舟町三丁目(3〜5番地に限る。)、勝山町一丁目(2〜5番地、8〜11番地、14〜15番地、18番地に限る。) |
省略 |
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別表第2(第5条 関係) |
市名 |
区域 |
松山市 |
道後湯月町(第2種地域 に限る。)、道後湯之町 、道後多幸町(1〜4番、6〜7番に限る。)、道後鷺谷町(1〜3番、4番4号、5番に限る。)、道後姫塚(第2種地域 に限る。)、大街道一丁目(4〜6番地に限る。)、大街道二丁目、一番町一丁目(1〜11番地に限る。)、一番町二丁目(1〜5番地に限る。)、一番町三丁目(1〜2番地に限る。)、二番町一〜三丁目、三番町一〜三丁目、千舟町一丁目(2〜6番地に限る。)、千舟町二丁目(5〜8番地に限る。)、千舟町三丁目(3〜5番地に限る。)、勝山町一丁目(2〜5番地、8〜11番地、14〜15番地、18番地に限る。) |
省略 |
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別表第3(第7条、第13条関係) |
省略 |
注 この表において、「昼間」とは午前6時後午後6時前の時間を、「夜間」とは午後6時以後翌日の午前零時前までの時間を、「深夜」とは午前零時から午前6時までの時間をいう。 |
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別表第3(第7条 関係) |
省略 |
注 この表において、「昼間」とは日出時から日没時までの時間を、「夜間」とは日没時から翌日の午前零時までの時間を、「深夜」とは午前零時から日出時までの時間をいう。 |
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別表第7(第18条関係) |
手数料を納めなければならない者 |
区分 |
金額 |
1 法第3条第1項の許可(以下「風俗営業の許可」という。)を受けようとする者 |
(1) ぱちんこ屋号又は令第8条に規定する営業について風俗営業の許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に法第20条第2項の認定(7の項及び25の項を除き、以下「認定」という。)を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。 |
省略 |
ア・イ 省略 |
(2) ぱちんこ屋号又は令第7条に規定する営業について風俗営業の許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。 |
(3) ぱちんこ屋号又は令第8条に規定する営業以外の風俗営業について風俗営業の許可を受けようとする場合 |
ア・イ 省略 |
2〜8 省略 |
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9 認定を受けようとする者 |
(1)・(2) 省略 |
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(3) (1)又は(2)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合 |
ア ぱちんこ遊技機 |
(1) 入賞を容易にするための装置であつて令第14条 の表の一(三)1(1)の項中欄に規定する国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
a・b 省略
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(イ)・(ウ) 省略 |
イ〜オ 省略 |
10〜12 省略 |
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13 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下この項において「承認」という。)を受けようとする者 |
省略 |
14〜17 省略 |
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18 法第31条の22の許可(以下「特定遊興飲食店営業の許可」という。)を受けようとする者 |
(1) 3月以内の期間を限つて営む営業 |
14,000円 |
(2) その他の営業 |
24,000円 |
19 法第31条の23において準用する法第5条第4項の許可証の再交付を受けようとする者 |
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1,100円 |
20 法第31条の23において準用する法第7条第1項の承認を受けようとする者 |
|
8,600円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,800円) |
21 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の承認を受けようとする者 |
|
11,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の2第1項規定に基づく承認を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,300円) |
22 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の承認を受けようとする者 |
|
11,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の3第1項規定に基づく承認を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,300円) |
23 法第31条の23において準用する法第9条第1項の承認を受けようとする者 |
|
9,900円 |
24 法第31条の23において準用する法第9条第4項の許可証の書換えを受けようとする者 |
|
1,400円 |
25 法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定を受けようとする者 |
|
13,000円(当該認定を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第10条の2第1項規定に基づく認定を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る手数料にあつては、10,000円) |
26 法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の認定証の再交付を受けようとする者 |
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1,100円 |
27 法第31条の23において準用する法第24条第6項の講習を受けようとする者 |
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講習1時間につき650円 |
備考
1 風俗営業の許可を受けようとする者が同時に他の風俗営業の許可を受けようとする場合における当該他の風俗営業の許可に係る1の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額から8,600円を減じた額とする。
2 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする場合における1の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。
3 認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る9の項の右欄に掲げる手数料の額は、当該右欄の規定にかかわらず、同項の(1)の場合にあつては0円とし、同項の(2)の場合にあつては40円とし、同項の(3)の場合にあつてはそれぞれ同項の(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額とする。
4 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る11の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額から14,300円を減じた額とする。
5 特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする者が同時に他の特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする場合における当該他の特定遊興飲食店営業の許可に係る18の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額から8,000円を減じた額とする。
6 法第31条の23において準用する法第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする場合における18の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。 |
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別表第7(第13条関係) |
手数料を納めなければならない者 |
区分 |
金額 |
1 法第3条第1項の許可(以下「 許可」という。)を受けようとする者 |
(1) ぱちんこ屋号又は令第7条に規定する営業について 許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に法第20条第2項の認定(7の項 を除き、以下「認定」という。)を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。 |
省略 |
ア・イ 省略 |
(2) ぱちんこ屋号又は令第7条に規定する営業について 許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。 |
(3) ぱちんこ屋号又は令第7条に規定する営業以外の風俗営業について 許可を受けようとする場合 |
ア・イ 省略 |
2〜8 省略 |
|
|
9 認定を受けようとする者 |
(1)・(2) 省略 |
|
(3) (1)又は(2)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合 |
ア ぱちんこ遊技機 |
(1) 入賞を容易にするための装置であつて令第10条の2の表の一(三)1(1)の項中欄に規定する国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
a・b 省略 |
(イ)・(ウ) 省略 |
イ〜オ 省略 |
10〜12 省略 |
(1) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 |
3,900円
|
13 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下 「承認」という。)を受けようとする者 |
省略 |
14〜17 省略 |
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備考
1 許可を受けようとする者が同時に他の 許可を受けようとする場合における当該他の 許可に係る1の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額から8,600円を減じた額とする。
2 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき 許可を受けようとする場合における1の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。
3 認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る9の項の右欄に掲げる手数料の額は、当該右欄の規定にかかわらず、同項の(1)の場合にあつては0円とし、同項の(2)の場合にあつては40円とし、同項の(3)の場合にあつてはそれぞれ同項の(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額とする。
4 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る11の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額から14,300円を減じた額とする。 |
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