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第189回国会 衆議院 内閣委員会 会議録第9号(抜粋)
〔平成27年 5月27日〕

(略)
○秋元委員
 おはようございます。自民党の秋元司でございます。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 忙しいこの内閣委員会、法案が大変たくさんある内閣委員会で風営法改正を審議いただいたこと、この風営法改正を数年にわたりまして議連として取り組んだ一員として、大変感謝申し上げるところでございます。
 きょう、私に与えられた時間はたった十五分でございますから、


○山谷国務大臣
 お尋ねの法案についてですが、三月三日、内閣から国会に提出され、今後御審議をお願いいたしたいと思います。
 現行の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営適正化法は、客にダンスをさせる営業を風俗営業として規制し、原則として、深夜においてこれを営んではならないとするとともに、風俗営業以外の飲食店営業にあっても、深夜に客に遊興をさせてはならないこととしております。
 しかし、近年、国民の生活様式の多様化が進み、ナイトライフの充実を求める国民の声が高まっていることや、ダンスに対する国民の意識が変化してきたことなどを踏まえまして、政府の規制改革会議における検討の結果、ダンスに係る風営法規制の見直し等が盛り込まれた規制改革実施計画が昨年六月に閣議決定されました。
 これを受けまして、警察庁においては、外部の有識者から成る研究会から規制の見直しに関する提言を受けつつ、超党派のダンス文化推進議員連盟の議論も踏まえて、風営適正化法の改正について検討を行ってきたところであります。
 こうした経緯を経まして、ダンス自体に着目した規制を改め、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外するとともに、特定遊興飲食店営業の制度を新設し、深夜に客にダンス等の遊興と酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を許可制のもとで認めることも内容とする改正法案を今国会に提出したところであります。
 この法案は、ただいま申し上げたとおり、各方面から関心が高いものでございまして、ぜひとも今国会で成立させていただくようお願い申し上げます。


○秋元委員
 今大臣から経緯をお話しいただきました。本当におっしゃるとおりでございまして、この議論をさせていただきますと、大体の方は、えっ、ダンスというのは風営法なのとまず言われるわけですよ。そして、スポーツの一環で行われている社交ダンス、ダンスホール、これも、別に飲食を伴わないダンスホールですらも、今現在は風営法の範疇に入っているわけでございまして、誰が見ても、えっ、ダンスが何で風営法なのかという疑問の声がずっと近年あり、今回の改正になったということだと思います。
 今回、警察も大分頑張っていただいた、私はこれは非常に評価させていただきたいと思っているんです。といいますのは、長年ずっと議論してきた中で、警察も、この件は改正とみずから踏み切っていただくということが、関係各位、いろいろあってなかなか難しいと言われる中でも、昨年夏に方針を、やろうということを決めていただいたら、夏休み返上で研究会をつくってもらって、そして秋には法案提出をしていただくという、大変すばらしいスピード感を持って今回踏み切っていただいた。やはりやればできるんだなということを改めて感じさせていただく場面でもございました。
 ぜひ中身のあるものに、中身は当然であると思っておりますけれども、今後はこの運用について、本当に適正かつ、そしてまた、今回、この改正ではちょっと重い、これまでとは違う、刑事罰まで大分科されているという部分もございますから、運用の面について少しきょうは確認をさせていただきたいと思います。
 といいますのは、今回、この風営法の法律そのものに書かれている部分と、そして、やはりこういう法律の性質上、いわゆる国家公安委員会規則でこの法律が通った後定めていただいて、それをもって運用していただく部分が多くて、大体風営法に絡むような中身というのは、どのように運用されるのかというのが一番ポイントでございますので、そういったことを含めて、幾つか質問させていただきたいと思っております。
 実は、この議論をするときに、私が所属している議連がダンス文化振興議連ということでございましたから、ダンスに関することということで議論を始めたんですけれども、現在の法律のたてつけは、今大臣からも御説明いただきましたけれども、要は、遊興全般がかかっていて、遊興自身を深夜行うことが禁止というふうにされているわけであります。
 遊興というのは、言葉ではありますけれども、では遊興って何なのということを言われるんです。
 一般的な感覚からいうと、例えば、深夜、カラオケボックスは世の中にあって、誰もが楽しんでいる娯楽の一つだと思いますけれども、カラオケボックスはこれは風営法の範疇じゃないわけですね。同じ歌う行為なんですけれども、では遊興とカラオケボックスは何が違うのかとか、よくこれは多くの皆さんから、議連の中でも指摘をされたわけでございます。
 遊興というのは、一般的に言うと、働きかけをして、例えば同じカラオケで遊ぶという行為であったとしても、カラオケの機械が目の前にあって、それをお客さんがみずからの意思でとる文意は遊興じゃないけれども、店側がカラオケをどうぞと言ったらこれは遊興になるとか、そういったことが遊興と遊興じゃないことの違いだということをよく私も聞かされたわけであります。
 今回の法改正も含めて、改めてこの遊興の定義について問いたいと思います。


○辻政府参考人
 お答え申し上げます。
 遊興という用語でございますけれども、先生ただいまおっしゃいましたとおり、一般的には遊び興じるという意味でございますけれども、法律上、この遊興という用語は現行法で既に使用しておりまして、風営法の中で規制の対象となっております遊興といいますのは、営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為に限られるいうふうに解釈しております。
 具体的には、音楽を流して不特定の客にダンスをさせる行為ですとか、不特定の客にダンス、ショー、演芸等を見せる行為ですとか、歌、バンドの生演奏等を不特定の客に聞かせる行為、あるいは、喉自慢大会等の不特定の客が参加する遊戯、ゲーム、競技等を主催する行為などがこれに該当するというふうにされておりまして、こうした解釈は警察庁のウェブサイトでも公表しているところでございます。

○秋元委員
 ですから、今回の改正は、確かにダンスということが、マスコミ、メディアはそこをクローズアップされますけれども、要は夜の遊興が深夜営業ができるようになったという、実は、大きな、我が国としては画期的な改正だということを私は皆さんに認識していただきたいと思っているんです。
 といいますのは、日本の文化、確かによるというのは、今現在もそうですけれども、基本的は寝るものだ、一般的に、昼働いて夜寝る。しかし、御存知のように、時代の変化によって、また、仕事の働き方もいろいろありますから、当然、夜働いて、そして、夜、仕事が終わって、そこからまた自分のプライベートな時間もある。
 そういった時代が進んでおりますから、何でもかんでも夜を全て閉めちゃうと、これは非常に町としても寂しい街になってしまったり、そしてまた、今後オリンピックもやってくるということになって、外国から来たお客さんも、何か夜は日本の街は寂しいんだねということになって、これはまた観光立国を目指す我が国にとっても決して魅力ある町とは言えない可能性もあるわけでございますから、そういった面で、遊興が悪いという、そういった今回の改正だということを多くの皆さんに御理解をいただき、また知っていただきたいなということを、改めて私はこの場できょうは話をさせていただきたいと思います。
 今おっしゃっていただいた遊興なんですけれども、ダンスだけじゃなく、今お話があった喉自慢みたいなものだとか、もしかしたら生バンドみたいなもの、よって、いわゆるジャズバーみたいなところも、今現在は当然、深夜営業ができないわけでありますけれども、、これによってできるようになっていくということであると思います。ですから、非常にこれは日本にとって、遊興が持っているいろいろなポテンシャルをもっともっと引き上げることによって、成長戦略ということにも資するんだなとということを思うわけであります。
 ただ、遊興ができるからといって自由に何でもかんでもできるわけじゃなくて、やはりそれは当然規制があるわけであります。
 現在の風営法の改正では、ダンスをさせる、遊興をさせるという行為のみでいろいろとやっていたものが、今度は、行為規制というよりは、むしろ、それに対する周りの環境でもってある意味規制していこうというポイント。
 例えば、店の中であれば、照度、明るさですね、明るさが暗いのか明るいのか、これによって一つ規制のモードが入ったり。もう一つは、ダンスにおいては、客室面積が五十数平米がこれまでの許可基準だったわけですけれども、それだと、例えば東京みたいなところではなかなかそういう大きなスペースがとれないということもあって、許可をとらない、すいったいわゆる潜りみたいな店もだいぶあちらこちらにできている、すいったこともよく聞かれるわけであります。
 そういったことも含めて、今後、この運用の中で議論していかなくちゃいけない、時代が進めばいろいろと議論をしていかなくちゃいけないわけでありますが、店の中の照度なんですけれども、今現在の法律でも、実は、風営法の第五号であれば、十ルクス以下の暗さであれば、これはもう既に風営法の枠に入ってしまうという、それが今の法律です。
 ですから、実は、今回改正したとしても、ダンスということについて、遊興全般をより分けたとしても、風俗営業の一号から八号から仮に今回外れたとしても、店が十ルクス以下であれば、これは低照度飲食店ということになるから、結局、風俗営業のカテゴリーから外れないということになってしまうわけなのです。
 そうすると、ダンスを演出するようなそういうホールなんかは、当然、暗い瞬間もあったり、もしくは明るい瞬間もあったり、いろいろな演出効果の中で場面があると思うんですけれども、照度をはかる測定の仕方とか、そしてまた客室の面積要件とか、この法律においてどのように規定され、そしてまた、今後運用の中で、国家公安委員会規則の中でもどのような方針を打ち出そうとしているのか、その辺についてお尋ねしたいと思います。


○辻政府参考人
 お答え申し上げます。
 照度の測定方法につきましては、現行の風営適正化法施行規則第二十九条でございますけれども、ここにおきまして、例えば、食卓等の飲食物を置く設備がある場合はその上面、食卓等がない場合は、椅子があればその座面、座るところ、椅子がなければ客が通常利用する場所の床面でなどで測定する旨が定められているところでございます。
 他方、客に遊興をさせる営業におきましては、演出のために照度を下げる必要があることがございます。このため、この改正法案が成立した場合には、その後、風営法の施行規則で照度の測定方法を定めることとなるわけでございますけれども、これを定めるに際しまして、現在、以下の二通りの業態につきまして、所要の配慮を行うこと検討しているところでございます。
 その一つ目は、いわゆるクラブ、ナイトクラブのように、客に遊興をさせる部分で常に照明の演出を行う業態でございます。これにつきましては、原則といたしまして、遊興をさせる部分は照度の測定の場所とはせずに、飲食のための客席のみで測定をいたしまして、客席が常に十ルクス超であれば低照度飲食店には当たらないとすることを一案として考えております。
 ただ、その例外といたしまして、客席を極端に小さくいたしまして、店内のほとんどを暗くするといういわば脱法的な営業、これを防ぐために、飲食用の客席の面積が客室全体の一定程度の割合以下となる場合には遊興をさせる部分も測定することをあわせて検討しているところでございます。
 それから、もう一つの形態でございますが、いわゆるショーパブのように、ショーの上演中に、ステージの方は明るくして、飲食のための客席の方の照度を下げるというような業態がございます。これにつきましては、営業時間の半分以上客席の照度が十ルクス超であれば低照度飲食店には当たらないとするようなことを一案として考えているところです。
 いずれにいたしましても、照度の規制のあり方につきましては、営業実態を踏まえた実質的なものとなりますよう引き続き検討を進めるとともに、改正法が成立した場合には、照度の測定方法を施行規則で具体的に規定し、適切な取り締まりが行われるよう都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
 それから、面積についてお尋ねでございますけれども、現在、委員おっしゃいましたとおり、ダンスをする営業につきましては、六十六uという最低の基準がございます。これはダンスをする営業だからダンススペースが要るだろうというようなことで昔から定まっているところでございます。
 このたび改正法案におきましては、特定遊興飲食店営業、深夜におきまして酒類を提供して飲食をさせる、そしてダンスなどの遊興をさせるという営業でございますけれrども、これの営業所の面積の基準につきましても、国家公安委員会規則で定めることといたしておりますけれども、この際、余りにも小規模の店舗を認めますと、狭い客室の中でいかがわしい行為が行われるおそれというものがございます。
 他方で、ある程度規模の小さい店舗を認めなければ、かえって無許可の営業が横行するおそれというものもあるのでございまして、この双方の観点を踏まえつつ、適切な基準を定める必要があろうかと思います。
 また、面積の基準を定めるに当たりましては、この特定遊興飲食店営業につきましては、風俗営業とは違いまして、客への接待というものはできないわけでございます。したがいまして、そのことに留意する必要があろうかというふうに考えております。
 接待は特定の客を対象として行うものでございまして、これを行います風俗営業におきましては、洋室の客室面積について十六・五平米、畳で十畳でしょうか、それ以上という基準があるところでございます。
 特定遊興飲食店営業におきましては、先ほど申し上げましたとおり、遊興をさせている中で接待の形になってしまうといけないということもございまして、接待に該当しないようにするために、不特定の客を対象としたサービスを提供していただく必要があることから、少なくともこの十六・五平米の二倍程度の客室面積が必要ではないかというふうに考えているところでございます。
 以上のようなことを踏まえまして、この改正法案が成立した場合には、例えば、特定遊興飲食店営業の客室面積を三十三平米以上とすることを国家公安委員会規則で定めることが一案として考えられるかというふうに現時点では考えているところでございます。
○秋元委員
 ありがとうございました。
 本当に、照度が大分ポイントになると思うんですよね。ダンスホールについてもそうですし、例えばライブハウスなんかの遊興スペースもそうでありましょう。この照度、光の演出が多分店にとっては非常に大事な要素になるので、これは多分、多くの業界の皆さんも関心を持たれていたところと思います。
 その整理として、ダンスフロア、踊るスペース、もうここははからない、ただ、飲食をするスペースだけは十ルクス以上に保ってもらうという、このすみ分けを運用においてしっかりやっていただくということが非常に大きな改正の前進だというふうに、ここは私は評価をさせていただきたいと思っています。
 衛生的にやるところは、それは徹底的に取り締まってもらわなくちゃいけませんけれども、ただ、問題は、その境というのが非常に、店のつくり上、光というのは別に壁があるわけじゃないので、ここをどのようにして、意地悪をしたはかり方をすれば暗いという判断になってしまうでしょうから、今回は本当に、照度によって刑事罰が科される、そいう法律のたてつけになっておりますので、ぜひこの辺の運用をしっかりやっていただいて、適正な運用をここはぜひお願いしたいと思います。
 あと、今回、法改正がなされた後、今の法律では十二カ月以内に運用を始めるということが入っておりますけれども、実は、この風営法の許可をとる店というのは、許可になるまでのハードルが非常に大変なんですよね。
 というのは、当然、施設そのものに対して事前にチェックをするというよりは、全部営業できる形に設備が終わった後、そして、公安委員会に行って、公安委員会からそこに調査に来てチェックして、それからしばらくたってから許可がおりるという形になりますから、一般的に五十五日間で許可が出るというふうに言われていますけれども、場合によっては、何か二カ月も三カ月も待たされちゃってなかなか許可がおりないということもあるように聞いております。
 そうするとどうなるかというと、その間営業ができないということになっちゃって、下手すると、大きいホールであったら、家賃を三か月間ずっと払ってはいるけれども、結局営業はできないから、三カ月間、場合によっては四カ月間、準備からすると半年間ぐらい、全く資産凍結されたまま許可がおりるまで待っている、そういったことにもつながっているということをよく聞きますので、ぜひ、この申請、許可取得の期間について、警察の方も、公安委員会も大変だと思いますけれども、スムーズな審査をして、五十五日でしっかり出るような体制をとっていただきたいと思います。
 また、今回、法改正して移行する期間、改正してから運用までが、一年以内にやるということでありましょうけれども、当然、今風営法の許可をとってやっている店は、この特定遊興に、もしこの法律が通るのだったら、自分たちはその許可をとって深夜営業も酒類提供もやりたいという希望者が出てきた場合には、スムーズに移行していかなくちゃいけないんですけれども、そのため対策としてどのようなことを考えていらっしゃるか、お答えいただきたいと思います。短くて結構でございますから。


○辻政府参考人
 お答え申し上げます。
 施行までのスムーズな移行ということでごzぁいますけれども、特定飲食店営業の制度は改正法の公布から一年を超えない範囲内において政令で定める日から開始がされますけれども、当該営業の許可申請につきましては、公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日から認めることといたしておりまして、施行前に時間的余裕を持って申請がなされれば、申請内容に特段の問題がない限り、施行日から当該営業を開始できるように配慮しているところでございます。


○秋元委員
 ありがとうございました。
 それで、ここからもう一つ大事な要点なんですけれども、今まで我が国のいわゆる公的な金融機関だとか、例えば保証協会だとかいうのは、こういう風営法の法律、特に風俗営業のカテゴリーに入っている業態というのは一切融資が受けられない、これが今の現状だったんですけれども、今回、この法改正によって、いわゆる風俗営業のカテゴリーからはダンスホールもしくはクラブという、また法改正した後は特定遊興という新しいカテゴリーに入っていくと思うんですけれども、そうなった場合、いわゆる公的な金融機関からのサービスというのはどのようになっていくのか。きょうは経産省からお越しいただいていますから、その辺、お答えいただきたいと思います。


○小林政府参考人
 お答え申し上げます。
 中小企業向けの公的金融機関でございます日本政策金融公庫、商工中金及び各信用保証協会におきましては、中小企業政策の目的などを踏まえまして、風俗営業法の対象業種の一部につきましては、従来から貸し付けや信用保証の対象となる場合もあるところでございます。
 まず、ダンスホールなど単に客にダンスをさせる営業については、これまでも貸し付けや信用保証の対象としておるところでございます。また、ナイトクラブなど客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業のうち、食事の提供を主目的とする場合など、公序良俗に反するおそれが少ないと認められる場合についても、貸付や信用保証の対象としているところでございます。
 こうしたナイトクラブなどに対する今回の風俗営業法の改正案の成立後の取り扱いにつきましては、中小企業政策の目的や公序良俗の観点、あるいはこの法改正の趣旨などを考慮しながら、しっかり検討してまいりたいというふうに考えています。


○秋元委員
 しっかり検討ということでございますので、健全な形であれば、これはぜひ公的な融資のサービスというものも前向きに検討していただきたいと思います。これは、これから法改正した後で、財務当局とのいろいろな議論があると思いますので、しっかり前に進めていただきたいと思います。
 今回の改正によって、ダンスが好きな人、こういった文化を楽しみたい人にとっては万歳ということなんでしょうけれども、一方で、こういった店ができるのは大体町の繁華街、中心だと思います。しかし、日本の場合は、残念ながら、繁華街と住宅街がもう表裏一体、本当に狭いスペースの中で混在しているということもあって、当然町づくりを進めていくという皆さんの観点、またはきれいな町をつくっていかなくちゃいけないという方からは、実は一方で非常に懸念の声もあったのも事実でございます。
 特に、一番危険なのは、いわゆるクラブというところに入って遊んで、その後、今現在は十二時で終わるわけですから、出てくる。そのまますぐに帰ってくれればいいんですけれども、大体、その中で楽しんだ人は余韻というものが残るので、道端にずっとごろごろ座っちゃって、たむろしている。たむろしているのが世間から見れば怖いというふうに映ったり、場合によっては、ずっとそのまま延長で、店は終わっているんでしょうけれども、今度は、コンビニエンスストアでお酒を買ってきて、朝まで座っちゃって、そして小学生が通行するのに何かたむろしている。
 こういう風景は、本当に町としてはいかがなものなのかなということが常に指摘をされていたのも事実だと私は思いますので、やはり、きれいな町を残していかなくちゃいけないということと、そして、当然、ごみはしっかり、提供側の店も含めて一体として、お客さんもそうです、遊ぶ方についてはちゃんと自己責任でそういったことも、モラル、マナーを守っていただきたいということも含めて、今後、こういう文化を発信する町と、そしてきれいな町をつくっていく、やはりこの両方を我が国は目指していかなくちゃいけないと思いますけれども、そのための対策として、いわゆる風俗環境の保全について、どのような対策を警察として設けようとしているか、お答えいただきたいと思います。


○辻政府参考人
 お答え申し上げます。
 ただいま委員からお話があったとおりでございまして、やはり、街の人たちと一緒になって街をつくっていただくというような観点で、新しい事業者の方々も取り組んでいただく必要があろうかというふうに思っております。
 その一つとして、今回の法律では、事業者、地域住民、警察署長等から成ります風俗環境保全協議会というものを条例で設置することといたしておりまして、その場でいろいろ協議をしていただきながら、いい町をつくっていただければというふうに期待しているところでございます。


○秋元委員
 終わります。

(略)
質問者の発言
答弁者(国務大臣:国家公安委員会委員長)の発言
答弁者(政府参考人:警察庁生活安全局長)の発言
答弁者(政府参考人:中小企業庁次長)
第189回国会 衆議院 内閣委員会会議録第2号(平成27年3月25日)より抜粋
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藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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