改正後 |
現行 |
(風俗営業の許可申請書の添付書類)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1〜8 …(略)…
9 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「令」という。)第7条各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
10 …(略)…
11 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業を営もうとする者にあつては、次に掲げる書類 イ〜ニ …(略)… |
(許可申請書の添付書類)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1〜8 …(略)…
9 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。第11号において「令」という。)第6条の2各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
10 …(略)…
11 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業を営もうとする者にあつては、次に掲げる書類
イ〜ニ …(略)… |
(風俗営業の構造及び設備の軽微な変更)
第2条 法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる事項以外の変更とする。
1〜4 …(略)… |
(構造及び設備の軽微な変更)
第2条 法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる事項以外の変更とする。
1〜4 …(略)… |
(特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類)
第17条 第1条(第11号を除く。)の規定は、法第31条の23において準用する法第5条第1項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第1条第5号中「法第2条第1項」とあるのは「法第2条第11項」と、「法第3条第1項」とあるのは「法第31条の22」と、同条第9号中「第7条各号」とあるのは「第23条において準用する令第7条各号」と読み替えるものとする。 |
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(特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更)
第18条 第2条の規定は、法第31条の23において準用する法第9条第3項及び第5項の内閣府令で定める事項について準用する。 |
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(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)
第19条 第3条の規定は、法第31条の23において準用する法第9条第3項及び第5項の内閣府令で定める事項について準用する。 |
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(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)
第20条 第4条の規定は、法第31条の23において準用する法第9条第3項の内閣府令で定める書類について準用する。 |
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(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請書の添付書類)
第21条 第5条の規定は、法第31条の23において準用する法第10条の2第2項の内閣府令で定める書類について準用する。 |
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第22条 …(略)… |
第17条 …(略)… |
第23条 …(略)… |
第18条 …(略)… |
第24条 …(略)… |
第19条 …(略)… |
第25条 …(略)… |
第20条 …(略)… |
第26条 …(略)… |
第21条 …(略)… |
(団体の届出)
第27条 法第44条第1項の規定による届出をしようとする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつては警視庁又は道府県警察本部に、次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければならない。
A …(略)… |
(団体の届出)
第22条 法第44条の規定による届出をしようとする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつては警視庁又は道府県警察本部に、次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければならない。
A …(略)… |
(届出事項)
第24条 法第44条第1項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1〜5 …(略)… |
(届出事項)
第23条 法第44条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1〜5 …(略)… |
(電磁的記録媒体による手続)
第29条 第27条第1項の規定による警察庁への書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)及び別記様式第2号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 |
(フレキシブルディスクによる手続)
第24条 第22条第1項の規定による警察庁への書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第2号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
A 前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
B 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式によらなければならない。
1 トラックフォーマットについては、日本工業規格X6225に規定する方式
2 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式
3 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1に規定する方式
C 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
D 第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
1 提出者の名称
2 提出年月日 |