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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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ダンスをさせる営業の規制の在り方等に関する報告書〔抄〕
平成26年9月10日/風俗行政研究会
ダンスをさせる営業の規制
の在り方等に関する報告書
 
平成26年9月10日 
風俗行政研究会
 
目次
 
はじめに…1
第1 検討に当たっての視点…1
第2 4号営業に係る規制の見直し
  規制の趣旨と現状…2
  見直しの考え方…2
第3  3号営業に係る規制の見直し
  規制の趣旨と現状…3
  営業時間の見直し…4
  見直しの考え方…4
  (1) 一般飲食店営業…4
  (2) 深夜遊興飲食店営業…4
  (3) 低照度飲食店営業…7
  繁華街・歓楽街対策…8
第4 1号営業及び2号営業に係る規制の見直し…9
第5 その他…9
おわりに…9

 資料1 風俗行政研究会委員名簿…10
 資料2 風俗行政研究会開催経緯…11
 資料3 ダンス規制の改正の歴史…12
 資料4 「客にダンスをさせる営業」の風営法上の規制概要…13
 資料5 ダンススクール・ダンスホールの取扱い…14
 資料6 風営法の規制の概要(飲食店営業に対する規制)…15
 資料7 面積及び照度の規制、騒音及び振動の規制に関する条例の基準…16
 資料8 風俗営業(3号営業)と飲食店営業の規制…17
 資料9 年少者の立入りに係る風営法上の規制…18
 資料10 都道府県別 許可・届出件数(平成25年)…19
 資料11 風営法違反検挙件数等の推移(平成21〜25年)…20
 資料12 規制改革に関する第2次答申(抜粋)…21
 資料13 規制改革実施計画(抜粋)…23
 資料14 第1回風俗行政研究会ヒアリング団体意見(要旨)…24
 資料15 第2回風俗行政研究会ヒアリング団体意見(要旨)…26
 資料16 「客にダンスをさせる営業に関する風営法規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集結果について…32
 資料17 客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに対する意見聴取結果について…42
 
ダンスをさせる営業の規制の在り方等に関する報告書
 
はじめに
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)により、客にダンスをさせる営業が風俗営業とされていることに関して、健全なダンス文化やダンス関連産業の発展の支障になっているとの観点から、政府の規制改革会議において規制改革の検討項目として取り上げられ、「営業時間に関する規制等の見直し」等が答申に盛り込まれた。この答申の内容は、その後「規制改革実施計画」として閣議決定された。また、ダンス文化推進議員連盟においても規制緩和に向けた議論が進められた。
 これらを受けて、客にダンスをさせる営業に対する風営法上の規制の見直しに向けた検討を行うため、風俗行政研究会(以下「本研究会」という。)が開催されることとなった。7月から8月にかけて4回にわたり開催された本研究会では、関係者からヒアリングを行うとともに、見直しに当たり考えられる論点に関して警察庁が実施したパブリックコメントの結果について説明を受け、その上で各委員が率直に意見を述べ、限られた時間の中で幅広い議論を展開した。その結果を取りまとめたのが本報告書である。

第1 検討に当たっての視点
 風営法により、客にダンスをさせる営業は、
○ キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業(1号営業)
○ ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(3号営業)
○ ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(4号営業)
の3つの類型に分けて規制されている。
 客にダンスをさせる営業を風営法で規制していることについて、本研究会が関係者に対して実施したヒアリングや警察庁が実施したパブリックコメントの結果においては、教育現場にもダンスが取り入れられるなど、ダンスの文化的・経済的な重要性が高く評価されていることなどから規制緩和を求める意見が多かった。
 本研究会においても、ダンス自体に着目した規制を行っている点について、何らかの見直しが必要であることについて異論はなかったが、見直しに当たっては、客にダンスをさせる営業に関して現実に発生している問題に鑑み、規制を緩和することにより地域住民の平穏な生活環境に障害が発生しないか、地域の治安を悪化させることとならないか、少年の健全育成に障害を及
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ぼさないかという視点が不可欠であることが確認された。本研究会では、このことを前提として、規制緩和によるマイナス面についても併せて配慮しながら検討を進めることにした。

第2 4号営業に係る規制の見直し
 規制の趣旨と現状

 4号営業は、営業の行われ方いかんによっては人の歓楽性・享楽性が過度にわたるおそれがあるという観点から、風営法の制定当初から、風俗営業として規制の対象とされてきた。その後、昭和34年の改正で現行の規定のように3類型が規制の対象とされたが、ダンス関係団体の自主的な取組等により健全化が進み、昭和59年の改正で一定のダンス教授所に年少者が午後10時まで立ち入ることが認められたほか、平成10年の改正においては、一定の資格を有するダンス教師が専ら客にダンスを教授する営業が風俗営業から除外されるなど、これまで段階的に規制が緩和されてきたところである。
 現状においては、4号営業に関して、売春事案が発生するなどの風俗上の問題が生じている実態は見られない。ダンス関係団体からのヒアリングにおいては、一部の団体から現在の規制を撤廃すれば不健全な営業が現れるという懸念が示されたが多くの団体が4号営業に対する規制の撤廃を要望した。
 委員からは、ヒアリングの対象となった団体は会員をしっかり指導するという考えを持っており、ダンス界において自主規制がきちんとなされるのであれば、風営法の規制から除外してもよいのではないかとの意見があったほか、問題は自主規制に従わない者をどうするのかということであり、見直しに当たっては、今より状況が悪くならないような施策を講じておく必要があるとの意見があった。
 現在の4号営業に風俗上の問題が生じていないのは、風営法により規制が設けられ、ダンス関係団体がダンス教師の資格の認定等を通じて営業の健全化に努めてきた結果ともみられる。本研究会としては、現時点では、4号営業を風営法の規制の対象から除外しても特段の支障は生じないと判断するものであるが、除外する場合には、問題のある営業が出現した場合にとり得る措置を十分に検討しておく必要がある。
 見直しの考え方
 規制の見直しが違法行為への抜け道とならないようにするため、問題のある営業が出現した場合には、警察が迅速に対応する必要がある。この点に関して、一部のヒアリングの対象団体からは、出会い系ダンスホール等のいかがわしい営業が出現するのではないかとの懸念が示されたが、このような営
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業が出現した場合には、労働基準法(昭和22年法律第49号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)等各種法令に基づく取締りを行うほか、性を売り物にした営業として捉え、風営法第2条第6項第6号の規定に基づき、店舗型性風俗特殊営業に追加することが考えられる。
 このような措置が適切に講じられるのであれば、4号営業を風俗営業から除外することとしても差し支えないというべきであるが、その際には、ダンス関係団体連合会や協議会を組織するなどしてダンス業界全体としてこれまで以上に営業の健全化に努めるとともに、アウトサイダーやダンスと称して客の性的好奇心を満たす営業を行う者による不健全な営業の抑止に努めることが重要である。
 今後とも、ダンス関係団体の自主的活動が促進されるよう、警察当局が適宜必要な助言をすることが求められる。

第3 3号営業に係る規制の見直し
 規制の趣旨と現状

 3号営業は、4号営業と同様の理由で風俗営業として規制の対象とされてきた。本研究会が実施したヒアリングにおいては、ダンス営業規制を風営法から削除するべきとの意見や、レストランで食事を終えた客が踊る場合等については、風俗上の問題が生じるおそれは小さいものと考えられること等から、風営法により画一的に規制するのではなく、営業の特質に応じた規制とすべきではないかとの意見が示された。
 しかしながら、客にダンスをさせるための設備を設け、低照度で、大音量の音楽を演奏し、客に飲食をさせる営業(いわゆるクラブ)については、風営法の規制に違反して深夜に営まれているものがあり、そのような営業の中には、騒音・い集、年少者の立入り、営業所の内外における傷害事案、もめごと等、薬物売買・使用容疑、女性に対する性的事案等の問題が見られるところであり、地域住民の代表の方からはその深刻な実態が指摘された。
 委員からは、いわゆるクラブと、サルサ、ラテン、ブラジリアンダンス、社交ダンスといった一般的なダンスとは問題が違うので、通常の飲食店近いところとそうでないところとでは違った規制が必要ではないかという意見のほか、クラブにおける薬物類使用・蔓延の問題は軽視できず、また、年少者の立入りを制限する必要性が高いので、3号営業を風俗営業から外してしまうことにより問題が生じないようにする必要があるとの指摘があった。
 3号営業については様々な形態の営業があり、風俗上の問題の有無にも差
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異があることから、これを一律に風俗営業から除外して規制を緩和することについては、慎重であるべきである。仮に見直しを行うとしても、必要な規制を設けて、問題が生じないようにする必要がある。
 営業時間の見直し
 現在、3号営業については、深夜に営業してはならないこととされているが、他方で、クラブについては、ナイトライフの充実を求める声があるなど、一定程度の深夜営業への需要が存在している。その結果、風俗営業としての許可を得ずに、あるいは営業時間の制限を遵守することなく、違法な形で営業しているものが見られるところであり、本研究会が実施したヒアリングにおいても、営業者等から、営業時間の規制の緩和が強く求められた。
 現在の営業時間の規制が都市生活の実態に合わなくなっている面があることは否定できないが、その一方で、深夜は休息のための時間であり、静穏を保持する必要があることも論を俟たない。また、深夜は、人の目が行き届きにくくなり、解放感を感じやすくなることから、自制心が弱まり、問題行動や犯罪行為を引き起こしやすくなる傾向が見られる時間帯でもある。
 このため、深夜に3号営業の営業を認めることについては、慎重な拝領も必要であり、仮に見直しを行うにしても、必要な規制を設けて、問題が生じないようにしておく必要がある。
 見直しの考え方
 3号営業の見直しに当たっては、規制の対象となる偉業を、ダンス自体に着目するということではなく、深夜と低照度という要素に着目して次の3つの類型に分けた上で、それぞれの営業の実態、風俗上の問題を生じさせるおそれ等を勘案しながら、必要となる規制の内容を検討することが適当であると考えられる。
(1) 一般飲食店営業
 客に飲食をさせ、かつ、ダンスをさせる営業のうち、午前0時までに閉店する営業(現行の3号営業のうち、いわゆる音楽レストランが該当すると考えられる。)については、深夜において違法に営業を行っているクラブ等と異なり、大きな問題も把握されておらず、また、深夜にわたらないため風俗上の問題が生じるおそれも比較的少ないと考えられることから、現行の飲食店営業に対する風営法の規制を適用し、午後10時以降の年少者の立入りについてのみ規制することが適当であると考えられる。
(2) 深夜遊興飲食店営業
ア 対象となる営業
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 3号営業を風俗営業から除外し、深夜における営業を認めることとする場合には、ダンスは遊興の一形態となることから、深夜における飲食店営業において客に遊興をさせてはならないとされていることとの整理が必要になる。そして、深夜において客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を認める場合には、深夜において客に飲食をさせ、かつ、遊興をさせる営業(現行の3号営業のうち、照度の基準が風俗営業に該当しないクラブやいわゆるDJバー等がこの営業に該当すると考えられる。)全般を対象として規制の見直しを検討する必要がある。その規制は、現行法が深夜における遊興を禁止している趣旨を没却することがないように留意して設けるのが相当である。
 深夜遊興飲食店営業に対する規制
(ア) 欠格要件
 深夜は、前述のとおり、問題行動等を起こしやすくなる時間帯であり、このような時間帯に営まれる深夜遊興飲食店営業については、営業の行われ方いかんによっては、問題が生じるおそれがあることから、許可制とし、不適格者を排除するための欠格要件を設ける必要がある。
(イ) 営業制限地域
 地域規制については、住居集合地域以外の地域に限るべきであるとの意見では一致したが、委員から、営業制限地域を定める条例の制定に当たっては、都市計画上の用途規制により一律に規制に差を設けるのではなく、例えば、商業地域や準工業地域の中であっても、住居が相当数集合している地域では営業を制限できるようにするなど、各地域の実情に応じて、クラブとその他の形態の営業で差を設けることについて検討すべきであるとの意見があった。
 住居集合地域や学校、病院等の周辺での営業を制限するとともに、営業可能な地域について、地域の実情や住民の意向を踏まえて都道府県が条例で指定できるようにすることが望ましいと考えられる。
 一方で、本研究会が実施したヒアリングでは、ホテル等の施設の一部として設けられる営業所については別途の配慮の希望があった。また、委員からは、仮設の営業所で実施するイベントが開催できないような規制は問題ではないか、必ずしも繁華街でない商業地域をどうするのかとの指摘があったほか、住居集合地域と商業地域の境界をどうするのか、地域住民との合意を必要とする制度を導入することを検討してはどうかとの意見があった。これらの点も踏まえ、地域住民にとって有効できめの細かい規制を導入することにつき、検討が必要であ
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る。
(ウ) 営業所の構造設備の基準
 営業活動に伴う騒音等が、地域住民の静穏な生活を害することのないよう、騒音等に係る規制を設けるとともに、防音等のための営業所の構造及び設備が一定の基準を満たさない場合には営業を許可しないこととするべきである。
 また、営業所の床面積の基準については、委員から、特にクラブについては、あまりに小規模の営業を認めると、いかがわしい行為が行われるおそれがあることから、ある程度の設備投資をさせる大きさとすることが望ましいとの意見があった。その一方で、現行の3号営業の基準(66平方メートル以上)を基にして、いわゆる「小バコ」(小規模店舗)の営業を認めないこととすれば、かえって無許可営業が横行する結果になりかねないとの意見があった。両者の観点を踏まえつつ、営業の実態を見ながら、適切な基準となるようにすべきであると考えられる。
 さらに、委員から、個室を設けたクラブについては、内部で問題となるような行為が行われているのではないかとの懸念が示された。このため、個室の設置について、一定の規制を設けることを検討すべきである。
(エ) 遵守事項
 委員から、許可制と遵守事項の2本立てで規制を設けた上で、遵守事項を守らせるための制度的インセンティブを用意することの重要性、さらに違反があったときの適時適切な行政処分の確実な実施がポイントであるほか、周辺住民対策を考える必要があるとの指摘があった。
 深夜における良好な生活環境の保持、少年の健全育成に障害を及ぼす行為の防止等の観点から、営業者に対して、例えば、次のような遵守事項を設けることを検討すべきではないかと考えられる。
・客が営業所周辺で大声や騒音を発し、酒に酔って粗野な言動をすることなどにより、他人に迷惑を及ぼさないようにするため、例えば、警備員を配置して、酔客への注意喚起、指導等を行うなど必要な措置を講ずること。
・苦情処理が適切に行われるようにするための制度を設けること。
(オ) 年少者の立入り禁止
 委員から、深夜帯における年少者の立入りは認めるべきでなく、また、一般の飲食店営業では午後10時以降の立入りが制限されているが、
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午後10時以降であってもクラブに年少者が自由に立ち入れるというのは問題ではないかとの意見があった。
 深夜遊興飲食店営業は、大人のための深夜の遊び場であり、また、非行少年のたまり場となることが懸念される。このため、年少者を客として立ち入らせることについて、一定の規制を設けるべきである。
(カ) 薬物対策
 委員から、クラブの問題で懸念されるのは薬物であり、危険ドラッグとクラブの結びつきが強く推認されることから、最近の薬物対策強化の流れに逆行し、延いては日本の治安の土台が崩れてしまうとの指摘があった。また、薬物対策も含め、警察官の立入り権限を認める必要があるとの意見があった。
 クラブ利用者については、現在社会問題となっている危険ドラッグを始め、薬物の使用者の割合が一般人に比べて高いとの調査結果があり、薬物乱用の温床となっていることが推察される。このため、深夜における営業を認めるのであれば、例えば、管理者の設置による店内の秩序の維持、店内の透明性の確保、警察官の立入り、違法行為があった場合の行政処分や取締り等の対応策を講ずるべきである。
 なお、委員から、風営法の目的に照らして、薬物対策に関して営業者に正面から何らかの義務を課すことは難しい面があるのであれば、将来的には、風営法の目的を改正することも含めて検討すべきではないかとの指摘があった。
(キ) 自主的な取組の促進
 委員から、営業終了1時間前からの酒類の提供の終了、身分証明書による来場者の年齢確認、危険物に係る手荷物検査等の取組を営業者が自主的に行うことが必要ではないかとの意見があった。こうした点についての営業者の自主的な取組を促すために、警察が営業者の団体の結成を促すほか、自主規制に取り組むように積極的に指導・助言を行うべきである。
 また、優良な事業者に対して何らかのメリットを付与する制度の創設や、事業者団体等による営業者の格付け等についても検討するべきではないかとの意見があった。
(3) 低照度飲食店営業
ア 対象となる営業

 設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むものについては、風俗営業として規制されているところであり、客に飲食をさせ、かつ、遊興をさせる営業についても、照度が10ルクス以下であればこれに該当する。
 クラブについては、低照度、大音量で音楽を演奏し、客に酒類を提供することがその営業の際立った特徴であり、営業のやり方いかんによっては、問題を生じかねない形態の営業であるということができる。そのため、照度の基準が風俗営業委該当するものについては、引き続き風俗営業として規制の対象とすべきである。
 なお、クラブにおいては照度が著しく変化することが一般的であることから、照度の測定方法については、営業の実態を見ながら、実質的なものとなるようにすべきであると考えられる。また、照度の規制を潜脱するおそれも認められるところであり、違反に対しては警察が的確な法執行を行うようにする必要がある。
イ 低照度遊興飲食店営業に対する規制
 風俗営業として、営業所への年少者の立入りを禁止するとともに、深夜遊興飲食店営業について深夜に客に遊興をさせることを認めるのであれば、附属営業の営業時間についても、地域の実情に応じ、都道府県の条例により、現在午前1時までとされている営業延長許容地域の営業時間を柔軟に設定できるように法律上の手当てをしておくべきである。ただし、実際に条例を改正して営業時間の延長を行うかどうかについては、住民の意向を十分に確認し、慎重に検討することが求められると考えられる。
 また、上記(2)イの関係する事項についても、併せて検討すべきである。
 繁華街・歓楽街対策
 委員から、個別の状況は千差万別であるので、深夜における営業の在り方について、地域で議論することが必要なのではないかとの意見があったほか、住民から一定数以上の取締り要望があれば、警察が迅速に対応する必要があるとの意見や、一部の繁華街・歓楽街では、特に客引きが問題となっており、この種の行為への対策も必要であるとの意見があった。
 また、警察がモデル地区を設定して、今回の見直しにより問題が生じることのないよう、重点的に対策を講ずるべきとの意見があった。
 今回の規制の見直しは、繁華街・歓楽街の環境を大きく変化させる可能性があることから、深夜における繁華街・歓楽街の良好な風俗環境の保全を図るための対策を協議するため、地元の警察署長、風俗営業や深夜遊興飲食店営業の管理者、地域住民等から成る協議会を設けることを検討すべきである。この協議会の活動を通じて、営業者が地域住民としっかりと向き合う機会を設け、営業者に対して自主的な措置を促すとともに、悪質な営業者に対して、
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警察が厳しい措置をとることが期待される。

第4 1号営業及び2号営業に係る規制の見直し
 今回の規制の見直しにより、4号営業を風俗営業から除外し、客にダンスをさせることのみをもって風俗営業とはしないこととするのであれば、1号営業が2号営業に包含される関係にあることを踏まえ、現行の1号営業に該当する営業については2号営業として規制することとし、風俗営業の定義からダンスという文言を削除することが適当であると考えられる。

第5 その他
 委員から、現行の風営法は概念が不明瞭であり、そのため解釈があいまいになりやすく、厳しすぎて無許可営業を増やしてしまっているという構造になっていることから、改善が必要であるとの意見があった。
 また、風俗営業という名称は、性風俗関連特殊営業と紛れが生じており、時代に合わなくなってきていることから、将来的には別の名称とすることも検討すべきとの指摘があった。

おわりに
 本研究会では、関係団体、地域住民等からの御協力をもいただきつつ、客にダンスをさせる営業に対する規制のあるべき姿について幅広い議論を行ってきた。その結果、現行の風営法の規制が、現在の社会実態や国民意識に合わなくなってきている点も認められたことから、新たな角度からの規制について検討を進め、4号営業を風俗営業から除外するとともに、3号営業について営業の形態に合わせた大幅な規制の合理化の方向性を取りまとめた。
 他方で、規制の合理化に関しては、我が国が誇る良好な治安に悪影響を及ぼすことがないよう、善良の風俗と周辺地域の生活環境の保持、少年の健全育成、薬物乱用の防止等の観点から十分な対策を講じる必要があることから、その点についても併せて提言している。
 本報告書に盛り込まれた内容を踏まえつつ、風営法の見直しが適切に行われることを期待している。
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資料1〜資料17 …(略)…
 
警察庁のホームページより引用
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藤田 海事・行政 事務所
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