風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集結果について         
平成26年9月/警察庁
「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集結果について
 
 警察庁において、平成26年7月25日から同年8月7日までの間、客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点に対する意見の募集を行ったところ、1,075件の御意見を頂きました。頂いた御意見を次のとおり公表いたします。

1 意見募集の題名
 客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点

2 意見募集を公示した日
 平成26年7月25日

3 頂いた御意見
 頂いた御意見については別紙のとおりであり、今後の警察庁における検討の参考とさせていただきます(必要に応じ整理・要約した上で掲載しており、整理・要約をしていないものについては警察庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室において閲覧に供します)。
 なお、頂いた御意見については風俗行政研究会(有識者会議)にも報告し、議論の参考とさせていただきました。

4 参考
 頂いた御意見の総数…1,075件
 (内訳)
 パブリックコメント意見提出フォーム…955件
 電子メール…74件
 郵送…12件
 ファクシミリ…34件
 
 別紙
 
 「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集結果について
 
1 3号営業
(1) 風俗営業からの除外
ア 風俗営業から除外することが適当かどうか。
○ 適当であるとする意見

・ダンスは風紀を乱す行為ではなく、人間の自然な感情表現であり、規制により表現の自由が奪われることとなる。
3号営業(ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業をいう。以下同じ。)において、現在売春事犯は問題となっていないほか、騒音・い集、年少者の立入り、店内外における傷害事案、もめごと等、薬物売買・使用容疑、女性に対する性的事案等の問題については、他の居酒屋、カラオケボックス等においても発生しており、3号営業に限った問題ではない。
・ダンスの文化的・芸術的価値は高まり、教育、観光等の各分野においても極めて重要なものとして位置付けられており、その有用性を一層高めるためにも、時代の流れに合わせた規制の見直しが必要である。
・東京オリンピック開催に当たり、外国人観光客の増加も予想されるところであり、円滑な国際交流を図るためには規制の見直しが必要である。
・客にダンスをさせる営業が一律に規制対象とされていることにより、日中の飲食店におけるダンスパーティー等の営業が断念されるなど、ダンスを伴う可能性のある業種にとって厳しい規制となっている。
・カラオケボックスにおいて音楽をかけて歌ったり踊ったりする行為と、ナイトクラブで音楽に乗って踊る行為は本質的に変わらないと思われるので、カラオケボックスと同様に除外すべきである。
・定義に不明確さを残す「客にダンスをさせる」という文言による画一的な規制により、警察の恣意的解釈で3号営業に対する不当な取締りが行われ、営業の委縮につながると考えられる。
・店舗の構造、営業内容等を細かく規定し、基準を満たす営業所については風俗営業から除外するなど営業実態に則した規制の仕組みとするべきである。
・ダンス文化推進議員連盟の風営法の改正案に準じて、風俗営業から除外すべきである。
3号営業の事業者は、身分確認の徹底、店内外におけっる騒音対策、店外における清掃活動等自主的な取組を進めており、風俗営業から除外しても問題はない。
○ 適当でないとする意見
3号営業をめぐり、違法行為、迷惑行為等の問題が多数発生している状況を踏まえると、問題に対する有効な対策を検討する前に風俗営業から除外することは、更なる問題の発生を助長することになり、適当ではない。
・違法行為、迷惑行為等に対する警察官の出動回数が増えれば、その他の凶悪事件への対応に影響を及ぼしかねない。
・過去にナイトクラブが殺人事件の現場となったことがあることから明らかなように、3号営業については反社会的集団のたまり場となっえいるほか、危険ドラッグに関する問題が深刻化している状況であり、規制緩和は早すぎる。
・夜通しの大音量の音楽騒音・振動により非常に迷惑をしている。
・風俗営業から除外するのではなく、逆に厳格な規制を設けるとともに、騒音等により近隣住民に迷惑をかける悪質な事業者については、取締りを一層強化するべきである。
・一度規制を緩めると、元に戻すことは困難であり、将来にわたって禍根を残すことになる。
・仮に住宅街において営業が可能になると、近隣住民とのトラブルが頻発する。
・仮に身分を問わず営業ができることとなると、反社会的勢力の助長につながりかねない。
・無許可で営業を営む者ではなく、風営法を遵守し許可を得て3号営業を営む営業者の意見を踏まえ、慎重に検討するべきである。
イ 風俗営業から除外する場合に、別途法的規制を設ける必要があるか。
○ 必要があるとする意見

・風俗営業から除外することにより、利用客に対する身分確認、利用客の迷惑行為を防止するための措置等の実施を怠る事業者の参入が考えられるほか、反社会的勢力の関与、危険ドラッグの蔓延等を防止するため、新たな法的規制が必要である。
・大音響の中で飲酒を伴いダンスをすること、若い男女が集まること、営業所が繁華街にあること、遅い時間帯での営業であること等を踏まえ、青少年の健全育成の観点から、風営法による規制は継続し、その枠内での規制の見直しを実施するべきである。
・業界と連携し、実態を十分に把握した上で、規制の在り方を検討するべきである。
○ 必要がないとする意見
・地域住民の同意があれば規制の必要はない。
・違法行為、迷惑行為等の問題については、既存の他法令により取り締まることが可能であり、また、問題の原因は客にダンスをさせる営業にあるのではなく、行為者のモラルの欠如等にあることから、別途規制の必要はない。
・深夜酒類提供飲食店営業に対する規制で十分である。
・風営法による規制は過度に予防的なになる必要はなく、風営法の目的を逸脱しない最低限度のものとするべきである。
ウ 別途の法的規制を設ける場合には、どのような営業を対象とし、どうのような規制を設ける必要があるか。その場合には、客にダンスをさせる営業のみならず、客に遊興をさせる営業全体について見直しをする必要があるのではないか。
○ 規制対象に係る意見

・営業形態について構造・設備、営業の方法等により的確に定義付けを行い、風営法から除外する営業、風俗営業から除外する営業及び風俗営業として残す営業を区分した上で、必要なものについて必要な規制をする。
・客にダンスをさせる営業は多様であるため、男女の出会いを目的とするなど社会的リスクの高い営業形態を別途規制の対象とする。
・違法行為、迷惑行為等の問題の原因は、アルコールに起因するものと考えられるため、ダンスをさせる営業ではなく、酒類を提供する営業に対して規制を設ける。
・客にダンスをさせる営業及び客に遊興をさせる営業について、新たな許可制を導入する。
・問題の発生の有無を基準として、営業形態で切り分けて段階的に規制する。
・小規模な店舗において秩序を乱す可能性は想定し難いので、床面積が66u未満の店舗については、風営法の規制の対象外とする。
○ 規制内容に係る意見
【不適格者の排除】

・反社会的勢力の関与を防止するためには、許可制又は届出制により、営業者について警察が把握するとともに、人的欠格要件により不適格者を排除する。
【構造・設備の維持】
・構造・設備については厳格な要件を定めて規制する。
・営業所内を見通せる構造にすることを義務化する。
・避難経路の確保等、安全面に配慮する。
・ダンスをするためのフロアと飲食をするためのフロアの区分を明確化する。
・構造・設備について過度に厳格な要件を設けると、無許可営業の増加につながるので、必要最小限度のものとする。
・客室一室の床面積については、営業者や主催者が必要とする面積は多様であること、繁華街で広い店舗を確保することは過大な金銭的コストが生じること等を踏まえ、66u以上という現在の要件を緩和する。
【営業地域の制限】
・近隣住民の迷惑にならないように、営業可能地域を住居地から一定距離離れた場所とする、特区内に限るなど制限を設ける。
・営業可能地域が繁華街等地価の高い場所に制限されることは、経済的弱者にとっては厳格な参入障壁となる。
・営業可能地域について法律で一律に規制するのではなく、各都道府県の実情に応じ条例に委ねるべきであり、特に、深夜よりも前に閉店する営業については緩和する。
・図書館、学校、保育所等の深夜における施設への出入りがあまり予想されない施設につういては、保護対象施設から除外する。
【管理者の設置】
・営業所に一定の基準を満たす管理者を設置する。
【照度の規制】
・暗くなければならないことはなく、明るくてもダンスはできる。
【騒音・振動の規制】
・利用客による人声騒音を防止するため、営業所における一時待機所の設置、店舗入口付近における警備員の配置等を義務付ける。
・計測場所、違反となる数値等を明確に定めるとともに、営業所に防音設備の設置を義務付ける。
・交番の警察官が計測器を携帯し、計測結果に基づき事業者に対して指導、勧告等ができるようにする。
3号営業のみが過度に規制されることのないように、ライブハウス、カラオケボックス等と同様の規制内容とする。
【違法行為・迷惑行為への対策】
・営業者に対して、営業所周辺に迷惑をかけないための対策を講じることを義務付ける。
・入店時における身分確認の実施、会員制の導入等、営業者が利用客に関する情報を詳細に把握できる仕組みを設ける。
・入店時における手荷物検査、手荷物のロッカーへの収納、営業所内における警備員の配置、防犯カメラの設置等を営業者に義務付ける。
・利用客に対してマナー等を守ることに対する契約書を作成させるとともに、違法行為及び迷惑行為が発生した場合は、店側を罰するのではなく、行為者を罰する。
・問題を起こすおそれのある者の入店を拒否する。
・利用客が営業所内の犯罪、問題等を通報するためのホットラインを設置するなど営業者だけでなく第三者による監視が可能な仕組みを設ける。
【18歳未満の年少者の立入り】
・ゲームセンターや深夜飲食店営業の規制を参考として、午後10時以降の年少者の立入りに関しては、保護者同伴を義務付けるなどの制限が必要である。
・青少年保護育成条例を参考に、年少者の立入りが制限される時間を設定する。
・年少者については、昼の時間帯のイベント等に立ち入ることができるように規制を緩和する。
・酒類を提供する営業については、年少者の立入りを一切禁止する。
・海外を参考に、午後6時以降は年齢確認がなければ入店できないように規制する。
・年少者に対しては、入場時にリストバンドを配付し、店内において確認ができるようにする。
【飲酒・喫煙対策】
・もめごとの多くはアルコールに起因するものと考えられるため、酒類の販売可能な時間の制限、店外からの酒類の持込みの禁止、泥酔者への酒類提供の禁止等の規制を設けるとともに、規定された時間以降に酒類を販売した営業所については、酒類の販売について一時的に禁止する。
・未成年者に対する酒類・たばこの販売及び喫煙フロアの設置に関する規定を設ける。
・火災を防止するため、営業所内へのたばこの持込みを禁止する。
【処分】
・法律を遵守しない悪質な事業者に対しては、指導、勧告、命令等段階を踏んだ上で、営業停止等の処分を科す。
【周辺環境対策】
・営業所内で発生するごみの回収、営業所周辺の清掃活動等を実施するなど営業所周辺の環境に影響が生じないようにするとともに、営業者は、周辺環境への配慮について、利用客に対する指導を徹底する。
【警察との連携】
・問題発生時の迅速な通報の義務付け、店内パトロール、営業者に対する助言・指導、連絡会の設置等を行い、警察と営業者が連携する。
・業界団体に対して警察が定期的に講習を実施し、犯罪の発生防止等を図る。
【地域住民との連携】
・営業者と周辺住民や付近の店舗との相互理解が必要である。
・営業所を地域活動、ボランティア活動の場、災害時の避難場所等として無料で提供するなど、営業者が社会奉仕活動を積極的に実施し、地域コミュニティとの協力体制を構築する。
【その他】
・全国的な業界団体を組織し、自主基準を設けるなどして業界団体の自浄機能を高める。
・地域によって特性が異なり、必要となる規制の内容にも幅があると考えられるため、各自治体の条例等で対応することが有効であり、また、業態によって規制の強度に幅を持たせることも必要である。
○ 客に遊興をさせる営業全体の見直しに係る意見
・遊興の内容によって、許可制を導入するなど別途規制を設けるべきである。
・遊興については、定義が曖昧であるためその内容について明確化するべきであり、規制をする場合は社会的リスクが高いものに限定するべきである。
・なぜ深夜の飲食店において生バンドの演奏等を聴かせたり、ダンスをさせることが禁止されるのか理解し難く、営業者の経済的損失、文化の発展の阻害等にもつながるとも考えられることから、規制には反対である。
・ショウや演奏等については文化的営みであることから、犯罪と遊興は切り離して考えるべきである。
・深夜酒類提供飲食店営業の届出をして、深夜に客にダンスをさせているライブハウスが現に存在していることから、深夜遊興の禁止規定は削除しても良いのではないか。
・業態によって客層が全く異なることから、客に遊興をさせる営業全体の見直しの必要はない。
(2) 営業時間規制の緩和
ア 現在は禁止されている午前0時又は午前1時以降の営業を認めることが適当かどうか。
○ 適当であるとする意見

・居酒屋、ファミリーレストラン、カラオケ、漫画喫茶等の他の業態と同様に、3号営業についても一定のルールを守ることを前提に深夜営業を認めるべきである。
・生活様式の多様化を踏まえ、夜遅くに仕事を終えた人々が楽しむ場所が必要である。
・東京オリンピック開催に向けて、外国人観光客が楽しむことのできる施設を設ける必要があり、観光立国を目指すためにも深夜営業を認めるべきである。
・ナイトクラブについては、深夜営業を認めなければ経営が成り立たない業種である。
・・深夜に密かに3号営業を営む事業者は、営業所内で事件が発生した場合に、時間外営業の発覚を恐れて警察に通報しないため、結果的に問題が潜在化するなど規制がかえって風営法の目的を阻害している。
・深夜営業の3号営業が犯罪の温床になるといった問題の原因は、利用客のモラル等にあると考えられ、営業時間との関連性はないと考えられる。
・ナイトクラブのような多数の人がいる公共の場で悪事を働く者は少ないと考えられ、営業者側も犯罪の未然防止、取締り等に協力的であることから、深夜においては街頭よりも営業所内の方が安心できる場所といえる。
・始発時間帯までの営業を認めることで、利用客を営業所内に収容できるため、深夜に道路、公園等において利用客がい集して騒ぐなどの迷惑行為を防止できるほか、利用客が深夜の街頭で犯罪に巻き込まれることについても防止することができる。
○ 適当でないとする意見
・少年非行の深刻化及び治安の悪化が懸念される。
・大音量の音楽騒音により近隣の居住者は迷惑をしており、風営法の規制では対処できていない現状にあって、規制を緩和するべきではない。
・客にダンスをさせる営業を深夜に認めることの必要性が理解できない。
・東京オリンピックの開催、海外の状況等を理由に規制緩和を求める意見があるが、国土面積や都市構造は国によって様々であるので、一概に我が国に当てはめることは適当ではない。
・電力が不足している現状にあって、深夜営業を認めることはおかしい。
・公共交通機関で帰宅できない利用客が街に残留し、営業所周辺の風俗環境を害する原因となることから、公共交通機関で帰宅が可能な時間帯を閉店時間とするべきである。
イ 午前0時又は午前1時以降の営業を認めることとする場合には、地域住民の良好な生活環境の保持、少年の健全育成や犯罪の防止等の観点から、どのような規制が必要か。
・営業所から発される騒音の数値による管理、防音設備の設置、利用客用の一時待機所の設置、大声で騒ぐ利用客等に対して注意喚起を行う従業員等の配置、深夜における営業所からの外出制限等、騒音対策を講じることについて営業者に義務付ける。
・年少者の立入りを防止するため、年齢確認を徹底させるとともに、営業者、入店した者、入店させた者等に対する罰則を設ける。
・通学時間帯となる午前6時から9時までの時間帯については、酔客に対する規制を強化する。
ウ 午前0時又は午前1時以降の営業を認めることとする場合には、繁華街の在り方を変えることにもつながることから、繁華街における環境浄化対策についても併せて検討する必要があるのではないか。
・客にダンスをさせる営業だけでなく、居酒屋、カラオケ、コンビニ等他の深夜における営業形態を含めて対策を検討すべきである。
・犯罪抑止のため、警察官による警戒活動、営業所への立入り等の強化、防犯カメラの設置等を実施するべきである。
・営業所前における警備員の配置、営業所周辺における照明器具の設置等について営業者に義務付けるべきである。
・営業者に対して、営業所周辺の清掃活動等の環境浄化対策の強化を求めるべきである。
・深夜営業による売上げに対して課税し、環境浄化対策のための原資とするべきである。
・深夜帯に行われる犯罪については厳罰化するべきである。
・環境浄化対策は地域の自主的な取組によるべきであり、現在既に各地d取組が開始されていると考えられる。
(3) 他の風俗営業の規制の在り方
 客にダンスをさせる営業以外の風俗営業の営業時間の在り方についても、併せて検討する必要があるのではないか。

・他の風俗営業について営業時間規制の緩和又は撤廃を検討するべきであり、その場合は、各都道府県条例等による規制の強化を検討する必要がある。
・営業時間を緩和したとしても、周辺環境に配慮した対策を講じることにより近隣への悪影響は抑止できる。
・閉店時間が夜中である場合、帰宅手段がないことから、利用客にとってはかえって危険ではないか。
・営業延長許容地域に限って、営業時間を柔軟に運用するべきである。
・他の風俗営業について、深夜営業を認めるべきではない。
・営業終了時間を設けなければ、利用客の自制心が働かないと考えられるため、パチンコ店、社交飲食店等については現在の営業時間が合理的といえる。
・今回のダンス規制の見直しの中で議論するべきではない。

2 4号営業
(1) 規制の対象からの除外
 4号営業について、風営法の規制の対象から除外することにより問題が生じないか。
○ 問題が生じるとする意見

4号営業(ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業をいう。以下同じ。)が規制対象から除外された場合、自主規制を推進する業界団体に加入する後ろ盾がなくなることから、知識の乏しい者、犯罪歴を有する者等がダンススクールを名乗り、設備を整えることなく不健全な営業を行い、薬物取引、卑わいな行為等犯罪の温床となることが懸念される。
・公安委員会の関与がなくなった場合、ぼうりょくだん、不良外国人等の反社会的勢力の介入が懸念される。
・学校教育の現場にダンスが取り入れられ、今後、若年層がダンスに触れる機会が増加することから、規制によりリスクを最小限にとどめるべきである。
・ダンス教師は、認定試験を受け、公安委員会の指導の下、自主規制を設けるなどして業界の健全な発展のために努力をしてきており、今後も、4号営業に対する規制が必要である。
・規制対象から除外された場合、これまで不法に営業活動をしてきた者は得をすることとなるが、適正に法を遵守し、設備投資を行い、長時間にわたりダンス営業を営んできた者にとっては大きな経済的損失となる。
・規制対象から除外された場合、住宅街においても営業が可能になることから、近隣住民とのトラブルが予想される。
・許可制又は届出制により営業実態を把握するとともに、違法行為があれば営業停止等の処分ができるようにするべきである。
・健全なダンス業界を維持するため、現行法のダンス教授講習機関について完全に廃止するのではなく、名称独占資格として取り扱うなどの新たな措置を検討してほしい。
・許可を得て4号営業を営む者の意見を踏まえ、、慎重に検討するべきである。
○ 問題が生じないとする意見
・学校教育の現場意においてダンスが取り入れられているほか、アルゼンチンタンゴがユネスコ無形文化遺産に登録されるなどダンスが文化的に高く評価されている現状にあって、客にダンスをさせる営業対する規制がなされていることに矛盾を感じる。
・東京オリンピック開催に向けて国際化が進む中、ダンスを風営法において規制することは、海外から文化的後進国とみなされてしまう。
・スポーツや芸術としての性質が強く、現に売春等問題のある事案が生じていないのであれば規制の対象から除外しても問題が生じない。
3号営業4号営業の間で「ダンス」の解釈が異なることはおかしい。
・ダンス教授機関として認められるためには、全国規模であること、財政基盤があること、社会的に信頼できる人員が組織を構成していることなどの要件が必要であるが、これでは新たな男女のペアダンスの振興を図ることは困難である。
・各種問題については、既存の他法令で対処できると考えられるので、包括的に客にダンスをさせる営業を規制する必要はない。
・文部科学省の管轄の下、ダンス業界の健全な発展に向けた環境を整備してもらいたい。
(2) 問題のある営業が出現した場合の措置
 風営法の規制の対象から除外した場合に、仮にいかがわしい出会い系ダンスホール等の営業が出現したときは、どのような対応が考えられるか。

・問題のある営業については、他法令で取り締まるほか、接待、性的な行為等があるのであれば、他の風俗営業や性風俗関連特殊営業として規制すればよい。
・規制の対象から除外する前に、現行法で対応が困難な問題となる営業を抽出し、別途規制を設ける必要がある。
・未成年者については問題であるが、成人が出入りする分においては、規制は必要ない。
・問題を認知した者が通報すればよい。
・問題を仮定して論点に挙げることが適当ではない。

3 1号営業及び2号営業
 1号営業を2号営業に含めて規制することについて、両者を分けて規制することとした経緯に照らして実務上問題が生じることはないか。

○ 問題が生じるとする意見
1号営業(キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業をいう。以下同じ。)を2号営業(待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業をいう。以下同じ。)に含めて規制することにより、客にダンスをさせる営業において構造・設備の要件が緩和されるのであれば、狭いステージや明確に区画されていない場所でダンスが行われ、様々な問題が発生するのではないか。
・接待及び遊興の定義が分かりにくいので、風営法の目的に照らして、具体的に該当する行為を検討し、明確化するべきである。
・実務家や法律家の意見を取り入れるべきである。
○ 問題が生じないとする意見
・実質を保ったままでの規制の共通化であり問題は生じない。
・ダンスに着目して風俗営業と定義することは、ダンスの社会的イメージを傷つけることになると考えられるため、1号営業2号営業に含めて規制し、風俗営業の定義からダンスを削除すべきである。
・問題は接待であるので、接待の有無を基準として法規制を行うべきである。
・問題はないが、許可申請時においてダンスを伴う営業か否かを把握できるようにしておくことは必要である。
 
 警察庁のホームページより引用
 
「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」の意見募集について
平成26年7月/警察庁生活安全局
「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に関する意見の募集について
 
 警察庁では、平成26年6月24日に閣議決定された「規制改革実施計画」にダンスに係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)による規制の在り方の見直しが盛り込まれたことを踏まえ、客にダンスをさせる営業等に対する規制の在り方の見直しについて検討しています。
 見直しに当たって論点として考えられる事項は別紙のとおりですので、本件論点について御意見のある方は、氏名(法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)及び連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)を記載の上、日本語にて御意見を提出してください(ただし、氏名及び連絡先の記載は任意です)。
 意見提出先及び意見提出期間は次のとおりです。
意見提出先 インターネット ・電子政府の総合窓口 e-Gov
 パブリックコメント意見提出フォーム
・電子メール(hoan@npa.go.jp)
 ※電子メールで提出される際は、懸命に「パブリックコメント」と必ず御記入ください。
郵送 〒100-8974
東京都千代田区霞が関2−1−2
 警察庁生活安全局保安課企画係
 パブリックコメント担当
FAX 03-3581-5936
※1枚目に「パブリックコメント」と必ず御記入ください。
意見提出期間 平成26年7月25日(金)から
平成26年8月7日(木)までの間(必着)
 なお、御意見の提出に当たっては、次の事項をあらかじめ御承知ください。
1 電話によるご意見は受け付けておりません。
2 頂いた御意見に対して個別の回答はいたしません。
3 意見提出者の氏名及び連絡先は、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
4 頂いた御意見の内容は、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き、必要に応じ公表する可能性があります。
 
 別紙
 
 客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点
 
1 風営法による客にダンスをさせる営業に対する規制の概要
(1) 風営法の目的
 風営法は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的として、風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における飲食店営業等について必要な規制を設けています。
 このうち、風俗営業については、それが適正に営まれれば、国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては問題が生じるおそれがあることから、規制の対象とされているものです。

(2) 客にダンスをさせる営業に対する規制
 風営法では、客にダンスをさせる営業は風俗営業とされ、
○ キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業(1号営業)
○ ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(3号営業)
○ ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(4号営業)(※)
の3つの類型により規制されています。

【参考】
※ 4号営業については、平成10年の風営法改正等により、一定の団体が実施するダンスの教授に関する講習を受けた者がダンスを教授するダンススクール営業については、風俗営業から除外する扱いとしています。これにより、既に多くのダンススクール営業は風俗営業の対象外とされています。

 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととされており、許可の基準として、人的欠格事由と物的欠格事由が定められています。人的欠格事由としては、暴力団員等が、物的欠格事由としては、営業所の構造、設備が一定の技術上の基準を満たしていないことが、それぞれ定められています。
 営業所の構造、設備のうち、客室の床面積の基準については、1号営業と3号営業については、客室の1室の床面積が66u以上で、ダンスをさせるための部分がおおむねその5分の1以上とされており、4号営業については、ダンスをさせるための1室の床面積が66u以上とされています。
 また、風俗営業の営業地域の制限として、住居集合地域、病院、学校等の周囲おおむね100mの地域等、都道府県の条例で定める地域においては、営業を営むことができないこととされています。
 さらに、営業時間の制限として、風俗営業については」、原則として午前0時から日出時までの営業が禁止されていますが、営業延長許容地域(店舗が多数集合しており、風俗営業の営業所が多数設置されている地域で、住居集合地域等に隣接する地域でないなど、午前1時まで営業を営むことが許容される地域として都道府県の条例で定める地域です。)においては、午前1時まで営業を営むことができることとされています。
 このほか、風俗営業については、18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせることが禁止されているほか、照度の規制、広告及び宣伝の規制、客引き等の規制、年少者接待禁止等禁止に関する規定が設けられています。

(3) 客にダンスをさせる営業の状況
 平成25年末現在における客にダンスをさせる営業の許可件数は、1号営業が2,602件、3号営業が391件、4号営業が140件(ダンススクール等75件、ダンスホール等65件)となっています。
 風営法の規制に違反して営まれている3号営業の中には、騒音・い集、年少者の立入り、店内外における傷害事案、もめごと等、薬物売買・使用容疑、女性に対する性的事案等の問題がみられるものもあり、過去には、地元住民から警察に対し強い取締り要望が寄せられています。警察では、地元住民からこのような取締り要望等を踏まえ、営業者に対して指導・警告を行うとともに、この指導・警告に従わず、同様の問題を起こしている悪質な営業者に対して取締りを行っているところです。
 一方、4号営業については、問題となるような事案はほとんど発生していない状況にあります。

2 客にダンスをさせる営業に対する規制の見直し要望の経緯
(1) 規制改革会議における議論
 風営法による客にダンスをさせる営業に対する規制については、政府の規制改革会議において規制改革の検討項目として取り上げられ、検討が進められました。
 その結果、本年6月13日にとりまとめられた「規制改革に関する第2次答申」においては、
○ 近年、社交ダンス以外にも様々なダンス(ヒップホップ、サルサ等)が国民に愛好されるようになり、小中学校の教育現場にもダンスが取り入れられるなど、ダンスの文化的・経済的な重要性が増していること
○ その一方で、客にダンスをさせる営業は風俗営業とされ、深夜営業禁止、未成年者の立ち入り禁止など、厳しく規制されているため、優良企業が新規参入を見合わせるなど、健全なダンス文化やダンス関連産業の発展の支障になっているとの指摘があること
から、2020年の東京オリンピック開催が決定している中、ダンス文化を活用した魅力ある街づくりを進め、海外観光客を呼び込むためにも、風営法の見直しについて検討することとされました。
 具体的に見直しをすることとされた事項は、次の3点です。
@ 営業時間に関する規制等の見直し(平成26年度検討・結論、結論を得次第措置)
 飲食を伴いダンスをさせる営業(風営法第2条第1項第3号に掲げる営業)について、風俗営業から除外することや現在の営業時間に関する規制を緩和することを含め、その規制の在り方について、外部有識者の意見を聴取するなどして検討を行い、結論を得る。
A 飲食無し営業の規制対象除外(平成26年度検討・結論、結論を得次第措置)
 飲食を伴わないダンスをさせる営業(風営法第2条第1項第4号に掲げる営業)について、風営法第2条から除外することについて、外部有識者の意見を聴取するなどして検討を行い、結論を得る。
B 既定の整備(平成26年検討・結論)
 風営法第2条第1項第1号に掲げる営業を第2条第1項第2号に掲げる営業に含めて規制することについて検討を行う。

 この答申の内容については、6月24日に閣議決定された「規制改革実施計画」に盛り込まれたところであり、警察庁では、有識者会議を立ち上げて関係者からヒアリングを行うなど、検討を進めているところです。

(2) ダンス文化推進議員連盟における議論
 上記のほか、風営法による「客にダンスをさせる営業」に対する規制をめぐっては、超党派の国会議員から成る「ダンス文化推進議員連盟」においても議論がなされ、風営法の改正案について検討が行われています。警察庁では、当該議論も踏まえながら、検討を行うこととしています。

3 見直しに当たって考えられる論点
(1) 3号営業
 3号営業に関しては、風俗営業から除外することや現在の営業時間に関する規制を緩和することを含めて検討することとされています。当該営業については、1(3)のとおり、問題事案がみられるものもあり、見直しに当たっては、次のような論点について検討する必要があると考えられます。
ア 風俗営業からの除外
○ 風俗営業から除外することが適当かどうか。
○ 風俗営業から除外する場合に、別途の法的規制を設ける必要があるか。
○ 別途の法的規制を設ける場合には、どのような営業を対象とし、どのような規制を設ける必要があるか(※1)。その場合には、客にダンスをさせる営業のみならず、客に遊興をさせる営業全体について見直しをする必要があるのではないか(※2)。

【参考】
※1 風俗営業については、欠格事由、営業所の構造、設備の基準、営業地域の制限、18歳未満の者の営業所への立入りの禁止が定められています。
※2 風営法では、深夜(午前零時から日出時までをいいます。)において飲食店営業(風俗営業等を除きます。)を営む者は、深夜において客に遊興をさせてはならないこととされています。
 遊興とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることをいい、具体的には、不特定多数の客に歌を聴かせたり、ダンス、ショウ等を見せたりする行為、生バンドの演奏等を聴かせる行為等が該当し、客にダンスをさせることも遊興に当たると考えられます。
 したがって、深夜において客にダンスをさせる営業の規制の在り方を検討するに当たっては、深夜において客に遊興をさせる営業の規制の在り方を検討する必要があると考えられます。

イ 営業時間規制の緩和
○ 現在は禁止されている午前0時又は午前1時以降の営業を認めることが適当かどうか。
○ 午前0時又は午前1時以降の営業を認めることとする場合には、地域住民の良好な生活環境の保持、少年の健全育成や犯罪の防止等の観点から、どのような規制が必要か。
○ 午前0時又は午前1時以降の営業を認めることとする場合には、繁華街の在り方を変えることにもつながることから、繁華街における環境浄化対策についても併せて検討する必要があるのではないか。
ウ 他の風俗営業の規制の在り方
○ 客にダンスをさせる営業以外の風俗営業の営業時間の在り方についても、併せて検討する必要があるのではないか。

(2) 4号営業
 4号営業については、風営法第2条から除外することについて検討することとされています。当該営業については、これまで段階的に規制を緩和してきたところであり、現状をみても、接待や飲食を伴う営業と比較すると、風俗上の問題が生じるおそれは小さいと考えられますが、見直しに当たっては、次のような論点について検討する必要があると考えられます。
ア 規制の対象からの除外
○ 4号営業について、風営法の規制の対象から除外することにより問題が生じないか。
イ 問題のある営業が出現した場合の措置
○ 風営法の規制の対象から除外した場合に、仮にいかがわしい出会い系ダンスホール等の営業が出現したときは、どのような対応が考えられるか。

(3) 1号営業及び2号営業
 1号営業及び2号営業については、1号営業を2号営業に含めて規制することについて検討を行うこととされています。風営法の定義上、1号営業は、客にダンスをさせることに加え、客の接待をして客に飲食をさせる営業、2号営業は、客の接待をして客に飲食又は遊興をさせる営業とされており、1号営業派、性質上2号営業に含まれるものですが、見直しに当たっては、次のような論点について検討する必要があると考えられます。
○ 1号営業を2号営業に含めて規制することについて、両者を分けて規制することとした経緯に照らして実務上問題が生じることはないか。
 
警察庁のホームページより引用
ダンス文化推進議員連盟における議論
 
 
 
警察庁のホームページより引用
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