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「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に関する意見の募集について |
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警察庁では、平成26年6月24日に閣議決定された「規制改革実施計画」にダンスに係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)による規制の在り方の見直しが盛り込まれたことを踏まえ、客にダンスをさせる営業等に対する規制の在り方の見直しについて検討しています。
見直しに当たって論点として考えられる事項は別紙のとおりですので、本件論点について御意見のある方は、氏名(法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)及び連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)を記載の上、日本語にて御意見を提出してください(ただし、氏名及び連絡先の記載は任意です)。
意見提出先及び意見提出期間は次のとおりです。 |
意見提出先 |
インターネット |
・電子政府の総合窓口 e-Gov
パブリックコメント意見提出フォーム
・電子メール(hoan@npa.go.jp)
※電子メールで提出される際は、懸命に「パブリックコメント」と必ず御記入ください。 |
郵送 |
〒100-8974
東京都千代田区霞が関2−1−2
警察庁生活安全局保安課企画係
パブリックコメント担当 |
FAX |
03-3581-5936
※1枚目に「パブリックコメント」と必ず御記入ください。 |
意見提出期間 |
平成26年7月25日(金)から
平成26年8月7日(木)までの間(必着) |
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なお、御意見の提出に当たっては、次の事項をあらかじめ御承知ください。
1 電話によるご意見は受け付けておりません。
2 頂いた御意見に対して個別の回答はいたしません。
3 意見提出者の氏名及び連絡先は、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
4 頂いた御意見の内容は、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き、必要に応じ公表する可能性があります。 |
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別紙 |
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客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点 |
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1 風営法による客にダンスをさせる営業に対する規制の概要
(1) 風営法の目的
風営法は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的として、風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における飲食店営業等について必要な規制を設けています。
このうち、風俗営業については、それが適正に営まれれば、国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては問題が生じるおそれがあることから、規制の対象とされているものです。
(2) 客にダンスをさせる営業に対する規制
風営法では、客にダンスをさせる営業は風俗営業とされ、
○ キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業(1号営業)
○ ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(3号営業)
○ ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(4号営業)(※)
の3つの類型により規制されています。
【参考】
※ 4号営業については、平成10年の風営法改正等により、一定の団体が実施するダンスの教授に関する講習を受けた者がダンスを教授するダンススクール営業については、風俗営業から除外する扱いとしています。これにより、既に多くのダンススクール営業は風俗営業の対象外とされています。
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととされており、許可の基準として、人的欠格事由と物的欠格事由が定められています。人的欠格事由としては、暴力団員等が、物的欠格事由としては、営業所の構造、設備が一定の技術上の基準を満たしていないことが、それぞれ定められています。
営業所の構造、設備のうち、客室の床面積の基準については、1号営業と3号営業については、客室の1室の床面積が66u以上で、ダンスをさせるための部分がおおむねその5分の1以上とされており、4号営業については、ダンスをさせるための1室の床面積が66u以上とされています。
また、風俗営業の営業地域の制限として、住居集合地域、病院、学校等の周囲おおむね100mの地域等、都道府県の条例で定める地域においては、営業を営むことができないこととされています。
さらに、営業時間の制限として、風俗営業については」、原則として午前0時から日出時までの営業が禁止されていますが、営業延長許容地域(店舗が多数集合しており、風俗営業の営業所が多数設置されている地域で、住居集合地域等に隣接する地域でないなど、午前1時まで営業を営むことが許容される地域として都道府県の条例で定める地域です。)においては、午前1時まで営業を営むことができることとされています。
このほか、風俗営業については、18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせることが禁止されているほか、照度の規制、広告及び宣伝の規制、客引き等の規制、年少者接待禁止等禁止に関する規定が設けられています。
(3) 客にダンスをさせる営業の状況
平成25年末現在における客にダンスをさせる営業の許可件数は、1号営業が2,602件、3号営業が391件、4号営業が140件(ダンススクール等75件、ダンスホール等65件)となっています。
風営法の規制に違反して営まれている3号営業の中には、騒音・い集、年少者の立入り、店内外における傷害事案、もめごと等、薬物売買・使用容疑、女性に対する性的事案等の問題がみられるものもあり、過去には、地元住民から警察に対し強い取締り要望が寄せられています。警察では、地元住民からこのような取締り要望等を踏まえ、営業者に対して指導・警告を行うとともに、この指導・警告に従わず、同様の問題を起こしている悪質な営業者に対して取締りを行っているところです。
一方、4号営業については、問題となるような事案はほとんど発生していない状況にあります。
2 客にダンスをさせる営業に対する規制の見直し要望の経緯
(1) 規制改革会議における議論
風営法による客にダンスをさせる営業に対する規制については、政府の規制改革会議において規制改革の検討項目として取り上げられ、検討が進められました。
その結果、本年6月13日にとりまとめられた「規制改革に関する第2次答申」においては、
○ 近年、社交ダンス以外にも様々なダンス(ヒップホップ、サルサ等)が国民に愛好されるようになり、小中学校の教育現場にもダンスが取り入れられるなど、ダンスの文化的・経済的な重要性が増していること
○ その一方で、客にダンスをさせる営業は風俗営業とされ、深夜営業禁止、未成年者の立ち入り禁止など、厳しく規制されているため、優良企業が新規参入を見合わせるなど、健全なダンス文化やダンス関連産業の発展の支障になっているとの指摘があること
から、2020年の東京オリンピック開催が決定している中、ダンス文化を活用した魅力ある街づくりを進め、海外観光客を呼び込むためにも、風営法の見直しについて検討することとされました。
具体的に見直しをすることとされた事項は、次の3点です。
@ 営業時間に関する規制等の見直し(平成26年度検討・結論、結論を得次第措置)
飲食を伴いダンスをさせる営業(風営法第2条第1項第3号に掲げる営業)について、風俗営業から除外することや現在の営業時間に関する規制を緩和することを含め、その規制の在り方について、外部有識者の意見を聴取するなどして検討を行い、結論を得る。
A 飲食無し営業の規制対象除外(平成26年度検討・結論、結論を得次第措置)
飲食を伴わないダンスをさせる営業(風営法第2条第1項第4号に掲げる営業)について、風営法第2条から除外することについて、外部有識者の意見を聴取するなどして検討を行い、結論を得る。
B 既定の整備(平成26年検討・結論)
風営法第2条第1項第1号に掲げる営業を第2条第1項第2号に掲げる営業に含めて規制することについて検討を行う。
この答申の内容については、6月24日に閣議決定された「規制改革実施計画」に盛り込まれたところであり、警察庁では、有識者会議を立ち上げて関係者からヒアリングを行うなど、検討を進めているところです。
(2) ダンス文化推進議員連盟における議論
上記のほか、風営法による「客にダンスをさせる営業」に対する規制をめぐっては、超党派の国会議員から成る「ダンス文化推進議員連盟」においても議論がなされ、風営法の改正案について検討が行われています。警察庁では、当該議論も踏まえながら、検討を行うこととしています。
3 見直しに当たって考えられる論点
(1) 3号営業
3号営業に関しては、風俗営業から除外することや現在の営業時間に関する規制を緩和することを含めて検討することとされています。当該営業については、1(3)のとおり、問題事案がみられるものもあり、見直しに当たっては、次のような論点について検討する必要があると考えられます。
ア 風俗営業からの除外
○ 風俗営業から除外することが適当かどうか。
○ 風俗営業から除外する場合に、別途の法的規制を設ける必要があるか。
○ 別途の法的規制を設ける場合には、どのような営業を対象とし、どのような規制を設ける必要があるか(※1)。その場合には、客にダンスをさせる営業のみならず、客に遊興をさせる営業全体について見直しをする必要があるのではないか(※2)。
【参考】
※1 風俗営業については、欠格事由、営業所の構造、設備の基準、営業地域の制限、18歳未満の者の営業所への立入りの禁止が定められています。
※2 風営法では、深夜(午前零時から日出時までをいいます。)において飲食店営業(風俗営業等を除きます。)を営む者は、深夜において客に遊興をさせてはならないこととされています。
遊興とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることをいい、具体的には、不特定多数の客に歌を聴かせたり、ダンス、ショウ等を見せたりする行為、生バンドの演奏等を聴かせる行為等が該当し、客にダンスをさせることも遊興に当たると考えられます。
したがって、深夜において客にダンスをさせる営業の規制の在り方を検討するに当たっては、深夜において客に遊興をさせる営業の規制の在り方を検討する必要があると考えられます。
イ 営業時間規制の緩和
○ 現在は禁止されている午前0時又は午前1時以降の営業を認めることが適当かどうか。
○ 午前0時又は午前1時以降の営業を認めることとする場合には、地域住民の良好な生活環境の保持、少年の健全育成や犯罪の防止等の観点から、どのような規制が必要か。
○ 午前0時又は午前1時以降の営業を認めることとする場合には、繁華街の在り方を変えることにもつながることから、繁華街における環境浄化対策についても併せて検討する必要があるのではないか。
ウ 他の風俗営業の規制の在り方
○ 客にダンスをさせる営業以外の風俗営業の営業時間の在り方についても、併せて検討する必要があるのではないか。
(2) 4号営業
4号営業については、風営法第2条から除外することについて検討することとされています。当該営業については、これまで段階的に規制を緩和してきたところであり、現状をみても、接待や飲食を伴う営業と比較すると、風俗上の問題が生じるおそれは小さいと考えられますが、見直しに当たっては、次のような論点について検討する必要があると考えられます。
ア 規制の対象からの除外
○ 4号営業について、風営法の規制の対象から除外することにより問題が生じないか。
イ 問題のある営業が出現した場合の措置
○ 風営法の規制の対象から除外した場合に、仮にいかがわしい出会い系ダンスホール等の営業が出現したときは、どのような対応が考えられるか。
(3) 1号営業及び2号営業
1号営業及び2号営業については、1号営業を2号営業に含めて規制することについて検討を行うこととされています。風営法の定義上、1号営業は、客にダンスをさせることに加え、客の接待をして客に飲食をさせる営業、2号営業は、客の接待をして客に飲食又は遊興をさせる営業とされており、1号営業派、性質上2号営業に含まれるものですが、見直しに当たっては、次のような論点について検討する必要があると考えられます。
○ 1号営業を2号営業に含めて規制することについて、両者を分けて規制することとした経緯に照らして実務上問題が生じることはないか。 |
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