風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について」(通達)
警察庁丙保発第26号/平成27年11月13日/警察庁生活安全局長から各地方機関の長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)庁内各局部課長、各附属機関の長
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通達)
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第381号)が本日公布され、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定は平成28年3月23日に、同条各号に掲げる規定以外の規定は同年6月23日に、それぞれ施行されることとなった。
 また、改正法の施行に必要な下位法令として、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第382号。以下「整備政令」という。)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成27年内閣府令第65号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成27年国家公安委員会規則第20号。以下「整備規則」という。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国家公安委員会関係告示をの整備に関する告示(平成27年国家公安委員会告示第40号。以下「整備告示」という。)が本日公布され、いずれも平成28年6月23日に施行されることとなった。
 これらの法令は、近年のダンスをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)におけるナイトクラブ等に係る規制の見直し、特定遊興飲食店営業に関する規定の整備等を行うものであり、その趣旨、内容等は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
第1 キャバレー等に係る規制の見直し
1 趣旨
 このたびの法改正では、ダンス自体に着目した規制は行わないこととしており、旧法(改正法による改正前の法をいう。以下同じ。)第2条第1項第1号の営業(以下キャバレー等営業」という。)の定義からダンスに関する部分を削除することとしたものである。
2 内容
 旧法第2条第1項第1号の規定からダンスに関する部分を削除すると、「設備を設けて客の接待をして客に飲食をさせる営業」となり、これは同項第2号の営業に含まれることとなる。このため、同項第1号の規定を削除し、キャバレー等営業について独立した号は設けないこととした。

第2 ナイトクラブ等に係る規制の見直し
1 趣旨
 近年、ナイトライフの充実を求める国民の声が高まり、ダンスをめぐる国民の意識が変化する中、旧法第2条第1項第3号の営業(ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。以下「旧ナイトクラブ等営業」という。)については様々な形態があり得ることから、ダンス自体に着目するということではなく、それぞれの営業の実態、風俗上の問題を生じさせるおそれ等を勘案しながら必要に応じた規制を行うことが適当である。そこで、低照度で営まれる営業や深夜にわたる営業については別途規制することとし、旧ナイトクラブ等営業自体については風俗営業から除外することとしたものである。
2 内容
 旧法第2条第1項第3号の規定を削除するとともに、旧ナイトクラブ等営業のうち、他の規定により風俗営業とされるもの以外のものを風俗営業から除外し、そのうち客に酒類を提供して営む者については、第4の2(2)アの許可を受けた場合には、深夜(午前0時から午前6時まで)においてもその営業を営むことができることとした。

第3 低照度飲食店営業に係る規制の見直し
1 趣旨
 旧法第2条第1項第5号の営業においては客にダンスをさせることが認められていなかったが、旧法第2条第1項第3号の規定が削除されることに伴い、旧ナイトクラブ等営業のうち低照度で営まれるものは改正法による改正後の法(以下「新法」という。)第2条第1項第2号の営業(以下「低照度飲食店営業」という。)に該当することとなる。このため、低照度飲食店営業に係る規制について、客にダンスをさせることが可能になること等に伴う所要の見直しを行うこととしたものである。
2 内容
(1) 照度の測定方法の見直し
 低照度飲食店営業に該当するか否かを判断するための照度の測定方法を見直すこととした。具体的には、客席以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室であって、当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の5分の1以下であるものについては、客席及び客に遊興をさせるための客室の部分の双方において照度を測定することとし、それ以外の客室については、客席のみで照度を測定することとした。照度の測定場所のいずれかにおいて照度が10ルクス以下となる場合は、原則として低照度飲食店営業に当たることとなる(新法第2条第1項第2号及び整備規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「新規則」という。)第2条)。
(2) 構造及び設備の技術上の基準の見直し
 低照度飲食店営業においては客の接待をすることが認められていないこと等を踏まえ、低照度飲食店営業のうち客に遊興をさせる態様のものについては、客室一室の床面積を33平方メートル以上とすることとの基準を新たに設けることとした。また、「ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。」との基準を削除することとした(新規則第7条)。

第4 特定遊興飲食店営業に関する規定の整備
1 趣旨
 深夜に、飲食店営業において客に遊興をさせるサービスを提供した場合には、歓楽的・享楽的雰囲気が過度なものとなったり、酔客が迷惑行為を行ったりして、風俗上の問題が生じるおそれがあるため、旧法は、飲食店営業において深夜に客に遊興をさせることを禁止していた(旧法第32条第1項第2号)。
 しかし、国民の生活様式の多様化が進む中、いわゆるクラブについては一定程度の深夜営業への需要があり、また、バンドの生演奏、ショー等についても時間帯にかかわらず飲食をしながら楽しみたいとの需要があるものと考えられる。こうした需要を踏まえ、許可制、立地規制、年少者の立ち入らせ制限等の適切な規制の下で、風俗上の問題が生じないような方法で、深夜に客に遊興をさせる営業を営むことができるよう、特定遊興飲食店営業の制度を新設することとしたものである。
2 内容
(1) 用語の定義に関する規定の整備
ア 「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に湯きょうをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいうこととした(新法第2条第11項)。
イ 「特定遊興飲食店営業者」とは、(2)アの許可等を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいうこととした(新法第2条第12項)。
(2) 特定遊興飲食店営業に係る規制
ア 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならないこととした(新法第31条の22)。
イ アの許可に係る欠格事由として次の事項を定めた(新法第31条の23において準用する第4条第1項及び第2項)
(ア) 許可を受けようとする者が、成年被後見人、一定の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わるなどした日から起算して5年を経過しない者、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者等であるとき。
(イ) 営業所の構造又は設備が次の技術上の基準に適合しないとき(新規則第75条)。
a 客室の床面積は、一室の床面積を33平方メートル以上とすること。
b 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
c 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
d 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
e 営業所内の照度を10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
f 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
(ウ) 営業所が、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容される地域として次の基準に従い都道府県の条例で定める地域内にないとき(当該営業所がウの基準に適合するものであるときを除く。)(整備令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「新令」という。)第22条)。
a 営業所設置許容地域の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
(a) 次のいずれかに該当する地域であること。
@ 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業(設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)をいい、風俗営業に該当するものを除く。)並びに深夜において営まれる酒類提供飲食店営業及び興行場営業の営業所が1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域
A その他の地域のうち、深夜に1平方キロメートルにつきおおむね100人以下の割合で人が居住する地域
(b) 次に掲げる地域でないこと。
@ 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。)
A 住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に合わせて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
B @又はAに掲げる地域に隣接する地域(当該地域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあっては、幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の区域を除く。)
C その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設(特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものに限る。)の周辺の地域(当該施設の敷地の周囲おおむね100mを限度とする区域内の区域に限る。)
b 営業所設置許容地域の指定及びその変更は、地域の特性その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における特定遊興飲食店営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係特定遊興飲食店営業者に対して行う法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
(エ) 営業所の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
ウ イ(ウ)の欠格事由の例外として、営業所がイ(ウ)の都道府県の条例で定める地域内にないときであっても、ホテル営業又は旅館営業に係る施設内に所在し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして次の基準に適合するもの(以下「ホテル等内適合営業所」という。)であるときは、特定遊興飲食店営業の許可をすることができることとした。
(ア) 営業所が設けられる階の当該営業所以外の部分並びに当該階の直上階(当該営業所が最上階に設けられる場合は屋上)の当該営業所の直上の部分及び直下階の当該営業所の直下の部分をホテル営業若しくは旅館営業を営む者(以下「ホテル等営業者」という。)又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜において酒類提供飲食店営業若しくは興行場営業を営む者が管理すること。
(イ) バルコニーを設置する場合にあっては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
(ウ) 非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客が営業所に出入りできるような構造であること。
(エ) 営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること。
(オ) 営業所が設けられるホテル営業又は旅館営業に係る施設がいわゆるラブホテル営業の用に供されるものではないこと。
エ 特定遊興飲食店営業の営業所が滅失した際の許可の特例に関する規定を設けるとともに(新法第31条の23において準用する第4条第3項)、当該特例が適用される滅失事由として、暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害等を定めた(新令第23条において準用する第7条)。
オ 都道府県は、善良の風俗を害する行為等を防止するため必要があるときは、次の基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、特定遊興飲食店営業の営業時間を制限することができることとした(新法第31条の23において準用する第13条第2項及び新令第24条)。
(ア) 営業時間の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前5時から午前6時までの時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前6時後午前10時までの時間内の時間を指定して行うこと。
(イ) 営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に配慮を必要とする地域内の地域について行うこと。
カ 特定遊興飲食店営業者は、営業所内の照度を10ルクス以下としてその深夜における営業を営んではならないこととした(新法第31条の23において準用する第14条並びに新規則第95条及び第96条)
キ 特定遊興飲食店営業者は、営業所の周辺において、次の基準に従い都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その深夜における営業を営まなければならないこととした(新法第31条の23において準用する第15条及び新令第25条)。
(ア) 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定める地域については、45デシベル
(イ) 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定める地域については、55デシベル
(ウ) その他の地域については、50デシベル
ク 新法に規定するもののほか、都道府県は条例で定めるところにより、特定遊興飲食店営業者の行為について、善良の風俗を害する行為等を防止するため必要な制限を定めることができることとした(新法第31条の23において準用する第21条)。
ケ 特定遊興飲食店営業を営む者の禁止行為として、次の行為を定めた。
(ア) 深夜における営業に関し客引きをすること。
(イ) 深夜における営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
(ウ) 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
(エ) 午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(午後10時以後翌日の午前0時前の時間において保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く。)。
(オ) 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
コ 特定遊興飲食店営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者を選任しなければならないこととした(新法第31条の23において準用する第24条)。
サ 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令等の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、必要な指示をすることができることとした(新法第31条の24)。
シ 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が、当該営業に関し、法令等の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は特定遊興飲食店営業者が新法に基づく処分等に違反したときは、当該特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとした(新法第31条の25)。
ス 特定遊興飲食店営業者が当該営業の業務の適正化と当該営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地等を届け出なければならないこととした(新法第44条)。
セ 特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする者は、改正法の施行前である平成28年3月23日から同年6月22日までの間においても、特定遊興飲食店営業の許可の申請を行うことができることとした(改正法附則第2条)。
ソ その他特定遊興飲食店営業の許可の取消し、許可証の返納、接客従業者に対する拘束的行為の規制等に関する規定を整備した。
3 留意事項
(1) 2(2)イ(ウ)a(b)Cの特定遊興飲食店営業に係る保全対象施設の制度は、その施設の周辺の深夜における静穏、清浄な風俗環境等を保持するために設けられたものであることから、その施設としては、学校や図書館のように深夜の利用が一般に想定されない施設ではなく、入院施設のある病院や診療所、入所施設のある児童自立支援施設、障害児入所施設、児童養護施設等のように、当該営業によって生じ得る悪影響からの保護を特に必要とする深夜の利用者が存在する施設を定めること。
(2) ホテル等内適合営業所について、例えば、同一階の部屋の一部がホテル施設でなくなるなど、基準に適合しなくなった場合は、特定遊興飲食店営業の営業所から出た客がホテル施設でない部屋の前を通らないようにするための措置を講ずることを許可の条件として付すなど、風俗上の問題が生じることがないよう必要な措置を講ずること。
(3) 公安委員会等は、新法第44条第1項の規定に基づく届出を行った団体に対し、必要な助言、指導等を行うよう努めなければならないとする規定(新法第44条第2項)が設けられた趣旨を踏まえ、当該届出を行った団体から助言、指導等の求めがあった場合には適切に対応すること。
(4) 特定遊興飲食店営業の許可の審査に当たっては、申請の手続や内容に特段の問題がない限り、可能な限り迅速に審査事務を進めること。
(5) 特定遊興飲食店営業の制度の趣旨や内容について、事業者への周知に努めるとともに、無許可で当該営業を営む者がいた場合には、特に悪質な場合は別として、まずは許可を受けるように厳正な指導を行い、これに従わない場合に検挙するなどの措置を講じること。
第5 良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備
1 深夜に営まれる風俗営業等の営業所の周辺における客の迷惑行為の防止等に関する規定の整備
(1) 趣旨
 旧ナイトクラブ等営業については、特に深夜の営業に関し、騒音、酔客の迷惑行為等に起因する近隣住民との紛議が発生し、当該営業に対する取締要望がこうした住民から警察に寄せられるなどしてきた。警察に提出された取締要望書等によると、営業者が住民からの苦情に適切に対応していない状況が見受けられる。
 このたびの改正では、深夜に客に遊興と飲食をさせる営業を新たに認めるとともに、第6の1のとおり、風俗営業委ついても、深夜の営業延長における午前1時までという上限を撤廃し、条例で定める時まで営業延長を可能にすることとしている。こうした規制緩和を行う以上は、深夜の営業が地域住民の生活の平穏を害することのないよう、所要の規制を併せて講じていく必要があることから、その一環として、営業者に対し、客による迷惑行為を防止するための措置を講じる義務や、深夜営業に係る苦情の適切な処理に関する努力義務を課すこととするものである。
(2) 内容
ア 風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、深夜においてその営業を営むときは、次のとおり、客が営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならないこととした(新法第13条第3項(第31条の23において準用する場合を含む。)及び新規則第27条第1項(第98条第1項において準用する場合を含む。))。
(ア) 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない文を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
(イ) 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
(ウ) 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
(エ) 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
(オ) (エ)に規定する客がいる場合には、当該客に対し、(エ)に規定する行為をとりやめ、又はこれを行わないよう求めること。
イ 風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者は、客の迷惑行為を防止するための措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に教育を行わせなければならないこととした(新規則第27条第2項(第98条第1項において準用する場合を含む。))。
ウ 風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、深夜においてその営業を営むときは、営業所ごとに、次の事項が記載された苦情の処理に関する帳簿を備え付け、当該帳簿に最終の記載をした日から3年間保存するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならないこととした(新法第13条第4項(第31条の23において準用する場合を含む。)並びに新規則第28条及び第29条(第98条第1項において準用する場合を含む。))。
(ア) 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
(イ) 原因究明の結果
(ウ) 苦情に対する弁明の内容
(エ) 改善措置
(オ) 苦情処理を担当した者
2 風俗環境保全協議会に関する規定の整備
(1) 趣旨
 深夜における旧ナイトクラブ等営業や深夜酒類提供飲食店営業をめぐっては、風俗事犯等の違法行為、営業に伴う騒音、酔客のい集等の問題が生じ、近隣の地域住民から警察に対して苦情や取締要望が寄せられていた。こうした中、このたびの法改正により、特定遊興飲食店営業の制度が導入され、風俗営業の営業時間規制の緩和も可能になることから、深夜営業に伴う事業者と地域住民の間での紛議が一層増加・深刻化することも懸念される。
 そこで、事業者、地域住民、警察署長等から成る協議会を設置し、深夜営業に伴う問題のうち、個々の事業者のみでは解決できないものについて、地域住民等の意見も反映させながら、その防止と速やかな解決に向けた協議を行うこととしたものである。

(2) 内容
 公安委員会は、特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業又は特定遊興飲食店営業の営業所の管理者、地域住民等により構成される風俗環境保全協議会を置くように努めることとし、当該協議会は、地域における風俗環境の保全に対する風俗営業等による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うこととした(新法第38条の4)。
第6 その他
1 風俗営業の営業時間の制限の緩和に関する規定の見直し
(1) 趣旨
 旧法では、風俗営業の営業時間は、原則として午前0時までとし、その例外として、習俗的行事等の特別な事情のある日は都道府県条例で定める時まで、その他の日は都道府県が条例で指定した歓楽街等に限って午前1時まで、営業を延長することを認めていた。このたびの改正により、特定遊興飲食店営業の制度を新設することなどに伴い、風俗営業についても午前1時を超えて営業を継続したいとの要望が生じることも考えられる

 そこで、都道府県が地域の実情に応じて風俗営業の営業時間の制限をより柔軟に定めることができるよう、都道府県が条例で指定した地域においては、当該条例で定めた時まで風俗営業の営業延長を認めることができることとしたものである。
(2) 内容
ア 午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として都道府県の条例で定める地域(以下「営業延長許容地域」という。)内においては、午前0時以降の当該条例で定める時まで風俗営業を営むことができることとした(新法第13条第1項)。
イ 住居集合地域等に隣接する地域のうち、風俗営業等密集地域内の地域であって、幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域については、営業延長許容地域として指定することができることとした(新令第9条第1号ロ(3))。
2 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準
(1) 趣旨
 苦情の処理に関する帳簿の記載事項等の中には、公にすることが適当でない情報が含まれることから、これを電子的方法により記録する場合には、その情報のインターネット上への流出等を防ぐため、所要の情報セキュリティ対策を講じることが妥当である。
 そこで、改正法により新たに記載等が義務付けられる事項について、これらを電磁的方法により記録する場合に、特定遊興飲食店営業等が確保するよう努めなければならない基準を定めることとしたものである。
(2) 内容
 特定遊興飲食店営業者が苦情の処理に関する帳簿の記載事項、従業者名簿の記載事項及び接客従業者に係る確認事項を電磁的方法により記録し、又は風俗営業者が苦情の処理に関する帳簿の記載事項を電磁的法により記録する場合には、これらの営業者は、ログの取得、ログイン時の識別・認証、定期的なバックアップ、ウィルス対策等の対策を実施するよう努めなければならないこととした(整備告示による改正後の電磁的法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成10年国家公安委員会告示第10号)第1条)。
3 ゲームセンターへの18歳未満の者の立ち入らせの制限に関する規定の見直し
(1) 趣旨
 旧法では、午後10時から翌日の日出時までの間にゲームセンターに18歳未満の者を客として立ち入らせることが禁止されていた。さらに、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時から翌日の日出時までの間に客として立ち入らせることが禁止されることとされており、これを受け、多くの都道府県においては、16歳未満の者を午後6時以降に客として立ち入らせることが禁止されていた。 
 これについて、各都道府県の条例におけるカラオケボックス等への年少者の立ち入らせ規制の内容、事業者団体からの要望等を踏まえ、条例において、単に年齢と時間を定めて年少者の立ち入らせを禁止することができるとすることに代えて、保護者の同伴がある場合には現行条例による立ち入らせ禁止時間であっても年少者の立ち入らせを認めるなどの柔軟な規制を設けることができるようにしたものである。
(2) 内容
 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、午後10時前の時間における新法第2条第1項第5号の営業の営業所への18歳未満の者の客としての立ち入らせについて、これを禁止し、又は保護者の同伴を求めなければならないものとする等の制限を定めることができることとした(新法第22条第2項)。
第7 経過措置
1 このたびの改正により、
○ 旧法第2条第1項第1号及び第2号の営業は、新法第2条第1項第1号の営業となり、
○ 旧法第2条第1項第3号の営業の一部及び同項第5号の営業は、新法第2条第1項第2号の営業となり、
○ 旧法第2条第1項第6号の、第7号及び第8号の営業は、それぞれ新法第2条第1項第3号、第4号及び第5号の営業となる
ことを踏まえ、旧法に基づく各種別の風俗営業の許可を、新法に基づくそれぞれ対応する種別の風俗営業の許可とみなすこととした。
 また、風俗営業を営む者が改正法の施行前した違反行為について、改正法の施行後においても必要に応じて新法の規定を適用して行政処分を行うことができることとした(改正法附則第3条)。
2 改正法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした(改正法附則第4条)。

(参考資料)

○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の官報の写し(別添1)及び新旧対照表(本施行日から施行される部分に限る。別添2)

○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第381号)の官報の写し(別添3)

○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第382号)の官報の写し(別添4)及び新旧対照表(別添5)

○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成27年内閣府令第65号)の官報の写し(別添6)及び新旧対照表(別添7)

○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成27年国家公安委員会規則第20号)の官報の写し(別添8)及び新旧対照表(別添9)

○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国家公安委員会関係告示の整備に関する告示(平成27年国家公安委員会告示第40号)の官報の写し(別添10)及び新旧対照表(別添11)
 警察庁のホームページから引用
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