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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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建築基準法による「用途地域」の制限
 
 特定遊興飲食店営業については、先ずは、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく、「用途地域等内による建築物」の制限を受けます。
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)の附則第8条により建築基準法の「別表第2 用途地域内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)」の一部が改正され、
 用途地域の指定がある区域において、特定遊興飲食店営業の営業所が立地が可能なのは、次のとおりです。
用途地域 備    考
準住居地域  その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満のものに限る。
【その用途】
(準住居地域及び用途地域の指定のない地域に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途)
第130条の9の2 法別表第2(と)項第5号及び第6号並びに(わ)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定めるナイトクラブに類する用途は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。
…建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第130条の9の2
 近接商業地域
商業地域
 準工業地域
建築基準法第48条等及び別表第2
 
 
 
 
愛媛県における特定遊興飲食店営業の「営業許容地域」
市  名 区    域
松山市  道後湯月町(1番、3〜4番に限る。)、道後湯之町(1番、4〜6番、12〜16番、20番に限る。)、道後多幸町(6〜7番に限る。)、道後鷺谷町(1〜3番、5番に限る。)、道後姫塚(100〜125番地に限る。)、大街道一丁目(4〜6番地に限る。)、大街道二丁目、一番町一丁目(1〜11番地に限る。)、一番町二丁目(1〜5番地に限る。)、一番町三丁目(1〜2番地に限る。)、二番町一〜三丁目、三番町一〜三丁目、千舟町一丁目(2〜6番地に限る。)、千舟町二丁目(5〜8番地に限る。)、千舟町三丁目(3〜5番地に限る。)、勝山町一丁目(2〜5番地、8〜11番地、14〜15番地、18番地に限る。)
 今治市 室屋町一〜三丁目、室屋町四丁目(1〜2番地に限る。)、米屋町一〜三丁目、米屋町四丁目(1〜2番地に限る。)、本町一丁目(1番地に限る。)、本町二丁目(1番地に限る。)、本町三丁目(1番地に限る。)、本町四丁目(1番地に限る。)、別宮町一丁目(2番地に限る。)、常磐町二〜三丁目、栄町一〜三丁目、共栄町四丁目(1〜5番地に限る。)、大正町一丁目、大正町二丁目(2〜3番地に限る。)、大正町三丁目(1番地、4番地に限る。)、黄金町一丁目(3〜4番地、10番地に限る。)、末広町一丁目、末広町二丁目(2〜3番地に限る。)、末広町三丁目(2〜3番地に限る。)、松本町一〜三丁目、旭町一丁目(1〜2番地、5番地に限る。)、旭町二丁目(1〜2番地に限る。)、旭町三丁目(1番地、4番地に限る。)
 宇和島市 恵比須町一丁目、丸之内五丁目、中央町一丁目(2〜10番に限る。)、中央町二丁目(2〜5番に限る。)、新町一丁目(2〜10番に限る。)、新町二丁目(2〜9番に限る。)、錦町(4〜7番に限る。)
 新居浜市 泉池町、泉宮町、徳常町、若水町一〜二丁目
 ただし、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するものの敷地(これらの用に供するものとして決定した土地を含む。)の周囲10メートルの区域を除く。
〔愛媛県〕風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第11条及び別表第2
 
 
 
 
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