市 名 |
区 域 |
松山市 |
道後湯月町(1番、3〜4番に限る。)、道後湯之町(1番、4〜6番、12〜16番、20番に限る。)、道後多幸町(6〜7番に限る。)、道後鷺谷町(1〜3番、5番に限る。)、道後姫塚(100〜125番地に限る。)、大街道一丁目(4〜6番地に限る。)、大街道二丁目、一番町一丁目(1〜11番地に限る。)、一番町二丁目(1〜5番地に限る。)、一番町三丁目(1〜2番地に限る。)、二番町一〜三丁目、三番町一〜三丁目、千舟町一丁目(2〜6番地に限る。)、千舟町二丁目(5〜8番地に限る。)、千舟町三丁目(3〜5番地に限る。)、勝山町一丁目(2〜5番地、8〜11番地、14〜15番地、18番地に限る。) |
今治市 |
室屋町一〜三丁目、室屋町四丁目(1〜2番地に限る。)、米屋町一〜三丁目、米屋町四丁目(1〜2番地に限る。)、本町一丁目(1番地に限る。)、本町二丁目(1番地に限る。)、本町三丁目(1番地に限る。)、本町四丁目(1番地に限る。)、別宮町一丁目(2番地に限る。)、常磐町二〜三丁目、栄町一〜三丁目、共栄町四丁目(1〜5番地に限る。)、大正町一丁目、大正町二丁目(2〜3番地に限る。)、大正町三丁目(1番地、4番地に限る。)、黄金町一丁目(3〜4番地、10番地に限る。)、末広町一丁目、末広町二丁目(2〜3番地に限る。)、末広町三丁目(2〜3番地に限る。)、松本町一〜三丁目、旭町一丁目(1〜2番地、5番地に限る。)、旭町二丁目(1〜2番地に限る。)、旭町三丁目(1番地、4番地に限る。) |
宇和島市 |
恵比須町一丁目、丸之内五丁目、中央町一丁目(2〜10番に限る。)、中央町二丁目(2〜5番に限る。)、新町一丁目(2〜10番に限る。)、新町二丁目(2〜9番に限る。)、錦町(4〜7番に限る。) |
新居浜市 |
泉池町、泉宮町、徳常町、若水町一〜二丁目 |
ただし、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するものの敷地(これらの用に供するものとして決定した土地を含む。)の周囲10メートルの区域を除く。 |