風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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無許可クラブ営業に対する無罪判決
大阪高等裁判所での控訴審でも、平成27年1月21日に無罪判決、大阪高等検察庁は、「判決は、今後の法令の解釈・運用に重大な影響を及ぼすため最高裁の判断を求める」として、平成27年2月4日に上告
事件番号 平成24(わ)1923
事件名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反被告事件
裁判年月日 平成26年 4月25日
裁判所名・部 大阪地方裁判所 第5刑事部
判示事項の要旨 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項3号にいう「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」の意義
2 風営法49条1号、3条1項3号の各規定は、憲法21条1項、22条1項、31条に違反しない
3 被告人が風営法2条1項3号にいう営業を無許可で営んでいたとは認められないされた事例
主     文
 被告人は無罪。
理     由
第1 本件公訴事実
 本件控訴事実の要旨は、「被告人は、大阪市北区a丁目b番c号において、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるクラブ『A』を経営する者であるが、B、Cらと共謀の上、大阪府公安委員会から風俗営業(第3号営業)の許可を受けないで、平成24年4月4日午後9時43分頃、同店内において、ダンスフロア等の設備を設け、不特定の来店客であるDらにダンスをさせ、かつ、酒類等を提供して飲食させ、もって許可を受けないで風俗営業を営んだ。」というものである。

第2 本件の争点等
1 関係証拠によると、本件公訴事実のうち、被告人が、当時、クラブ「A」(以下「本件店舗」という。)を経営していたこと、平成24年4月4日午後9時43分頃、本件店舗において不特定の来店客に酒類等を提供して飲食をさせる営業がされていたこと、本件店舗での営業につき、被告人が大阪府公安委員会から風営法2条1項3号所定の風俗営業(以下「3号営業」ともいう。)の許可を受けていなかったことが認められ、弁護人もこれを争わない。
2 しかしながら、弁護人は、(1)本件罰条とされるもののうち、風営法49条1号3条1項及び2条1項3号の各規定(以下「本件各規定」という。)は憲法21条1項22条2項31条に違反する無効なものであるから、被告人に対する処罰根拠はなく、また、(2)そもそも、被告人が本件公訴事実記載の日時場所において3号営業を営んだとはいえないから、いずれにしても被告人は無罪であると主張し、さらに(3)本件公訴提起は、公訴権を濫用してされたものであるから無効であると主張する。したがって、この(1)ないし(3)の各店が本件の争点である。
3 当裁判所は、本件各規定をその規制目的に照らして合理的に解釈した結果、本件各規定が憲法の上記各規定に違反する無効なものであるとは認めなかったが、関係証拠を十分に検討しても、被告人が、本件公訴事実記載の日時場所において3号営業を営んでいたと認めるには、なお合理的な疑いが残ると判断したので、以下、その理由について説明する。

第3 3号営業の規制目的について
1 風営法は、風俗営業を営もうとする者に対し、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、都道府県公安委員会の許可を受けることを義務付け(3条1項)、人的事由及び物的自由の双方から許可基準を定めるとともに(4条)、許可を受けないで風俗営業を営んだ者に対しては、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し又はこれを併科することとしている(49条1号)。そして、風営法2条1項は、その3号において「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(同項1号に該当する営業を除く。)」を風俗営業の一つとして定めている。
 このように、本件各規定は、3号営業を無許可で行った者を処罰することとしてその規制を図っているが、
これは、備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるという営業が、その具体的な営業態様によっては、わいせつな行為の発生を招くなど、性に関わる風俗秩序(以下「性風俗秩序」という。)の乱れにつながるおそれがあることから、一定の基準を満たした場合にのみ営業を許すこととして、善良な性風俗秩序秩序を維持するとともに、、併せて少年の健全な育成に障害を及ぼす行為防止することを目的とするものと解される。
2 すなわち、風営法は、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連営業特殊等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれえらの営業所に立ち入らせること等を規制するともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的と」し(1条)、その規制対象となる風俗営業として、3号営業を含む6種類の接待飲食等営業(2条4項1項1号ないし6号)及び2種類の遊技場営業(2条1項7号及び8号)を規定している。そして、その営業内容のほか、風営法の立法及びその後の改正経緯を踏まえると、これらの営業は、その具体的な営業態様によっては、性、射幸、飲酒等人の欲望に端を発する歓楽的、享楽的雰囲気を過度に醸成するおそれがあることから、規制の対象とされたものと考えられる。このうち、本件で問題となった3号営業を含む接待飲食等営業は、射幸とは関わりがない上、風営法2条1項4号所定の営業のように飲酒等を要件としないものも含んでいることからすると、性に関わる部分に重きを置いて規定されたとみるのが自然かつ合理的である。
 その上、風俗営業者に対しては、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと等技術上の基準(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律施行規則〔以下「施行規則」という。〕8条)に適合するように営業所の構造及び設備を維持すべき義務を負わせ、深夜における営業禁止、営業所内の照度、営業所周辺で生じる騒音又は振動、清浄な風俗環境を害するおそれのある広告又は宣伝等についての各規制(風営法12条ないし16条)を加えているほか、これとは別に、3号営業の営業所に関しては、客室の一室の床面積を66u以上、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむね5分の1以上とし、営業所内の照度を5ルクス以上に維持しなければならない(風営法4条2項施行規則8条30条1号)などの規制を設けている。
 以上のような風営法及び施行規則の規定内容を踏まえると、風営法は、3号営業につき、その内容に照らして、具体的な営業態様によっては、わいせつな行為の発生を招くなど、性風俗秩序の乱れにつながるおそれがあることを理由に、風俗営業として規制しているものと解するのが相当である(なお、3号営業に関する照度規制は、深夜における飲食店営業等よりも緩やかなものとされているが〔風営法14条32条2項施行規則30条1号76条〕、これは、3号営業については客室における照度を暗くして営業をすることが予定されているためであり、深夜における飲食店営業等よりも性風俗秩序を乱すおそれが小さいという趣旨ではない。かえって、そのような営業内容自体が性風俗秩序の乱れにつながるおそれがあるため、風俗営業として規制するというのが法の態度であると解される。)。そして、このように性風俗秩序の乱れにつながるおそれのある場所に少年を近付けさせないことによって併せてその健全な育成に障害を及ぼす行為の防止を図っているといえる。
3 他方で、3号営業に関する規定の中に規制薬物の使用や取引を防ぐことを目的に含んでいるとうかがわせるものはなく、3号営業の内容と規制薬物の蔓延との間に一般的な関連性が認められるわけでもない。また、3号営業から生じる騒音又は振動による周辺環境の悪化については、風俗営業でなはない深夜における飲食店営業に対しても同様の騒音又は振動規制が課されていること(風営法32条1項1号2項15条施行規則74条6号)、カラオケ店やライブハウスのようにその営業態様から一定の騒音を生じることが想定される営業が風俗営業とされていないことなどからすると、この点が、3号営業を風俗営業として規制する本質的な理由と解することはできない。さらに、営業所内における粗暴事案の発生防止についても、そもそも風営法の目的である「善良の風俗と清浄な風俗環境」の保持という文言にそぐわない面がある上、深夜における酒類提供飲食店営業が、飲酒の影響によって同様に粗暴事案の発生を招くおそれがあるにもかかわらず、風俗営業とされていないことからすると、3号営業が風俗営業としての規制を受ける根拠を積極的に基礎付けるものとはいえない。
4 よって、本件各規定は、「設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる」という営業の内容が、その具体的な営業態様によっては、歓楽的、享楽的な雰囲気を過度に醸成し、わいせつな行為の発生を招くなど、性風俗秩序の乱れつながるおそれがあることから、一定の基準を満たした場合にのみ営業を許すこととして、業務の適正化を図ることによりその弊害の発生を防止し、善良な性風俗秩序を維持するとともに、併せて少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止を図ることを目的とすると解される(なお、風営法2条1項4号の規定と対比すると、3号営業のうち「客に飲食をさせる」行為は、性風俗秩序の乱れを助長するものとして位置付けるのが相当である。)

第4 風営法2条1項3号所定の「設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」の意義について
 本件各規定による3号営業の無許可営業規制は、職業の自由(憲法22条1項)を制約するものであるほか、後記第5の2のとおり、場合によっては表現の自由(憲法21条1項)の制約にもなり得るものである。そうすると、本件各規定の規制対象となる営業については、これらの憲法上の権利を不当に制約することのないように、規制目的との関係で必要かつ合理的な範囲に限定すべく、慎重に解する必要がある。
 このような観点を踏まえて、前記第3のような本件各規定による規制の目的のほか、当該規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮して検討すると、許可の対象とされる3号営業とは、形式的に「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」との文言に該当することはもちろん、その具体的な営業態様から、歓楽的、享楽的な雰囲気を過度に醸成し、わいせつな行為の発生を招くなどの性風俗秩序の乱れにつながるおそれが、単に抽象的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められる営業を指すものと解するのが相当である。そして、このようなおそれが実質的に認められるかどうかは、客の行っているダンスの態様、演出の内容、客の密集度、照明の暗さ、音量を含む音楽等から生じる雰囲気など営業所内の様子、ダンスをさせる場所の広さなどの営業所内の構造設備の状況、酒類提供の有無、その他性風俗秩序の乱れにつながるような状況の有無等の諸藩の事情を総合して判断するのが相当である。

第5 本件各規定の憲法適合性について
1 憲法22条1項適合性について
(1) 本件各規定は、3号営業に該当する営業風俗営業として許可制の対象とし、無許可でこれを営んだ者を処罰することとしており、憲法22条1項によって保障される3号営業を営もうとする者の職業の自由を制約するものである。
 この点、職業の自由の制約が是認されるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量した上で慎重に決定されることになる。そして、職業の許可制は、法定の条件を満たし、許可を与えられた者のみにその職業の遂行を許し、それ以外の者に対してはこれを禁止するもので、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業選択の自由そのものに制約を課すという職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定するためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する。また、社会政策ないし経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によってはその目的を十分に達成することができないお認められることを要する(以上につき、最高裁昭和43年(行ツ)第120号同50年4月30日大法廷判決・民集29巻4号572頁参照)。
(2) これを本件についてみると、本件各規定は、その具体的な営業態様から性風俗秩序の乱れにつながるおそれが実質的に認められる3号営業を規制することにより、善良な性風俗秩序を維持するとともに、併せて少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するという、いわゆる消極的、警察的目的を定めたものと解されるが、これが国民全体にとっての重要な公共の利益に当たることは明らかである。そして、風営法は、3号営業について、その営業を行う適格をうかがわせる事由を人的欠格事由、性風俗秩序の乱れや風俗環境の悪化につながるような営業所の構造等を物的欠格事由として定め、これらに該当した場合は許可を与えないこととしているが、これは上記のような3号営業の性質に鑑みると、適性を欠く者が経営に参入したり、不適切な設備を設けたりすることによってその営業内容が不健全なものとなり、性風俗秩序の乱れが現実化する事態が容易に想定されるからである。このような耳珠に照らすと、風営法が3号営業について許可制を採用したのは、上記の重要な公共の利益を保護するため必要かつ合理的な措置ということができる。また、このように容易に想定される弊害を防止して業務の適正化を図るためには、上記のような事前の規制を行うことが必要不可欠であって、営業の内容及び態様に対する事後の規制によってはその目的を十分に達成することができないと認められる。なお、無許可営業を行った者に対して刑罰をもって臨むこととしていることが、目的との関係で均衡を欠くということもできない。
(3) 弁護人は、風営法が性風俗関連特殊営業について許可制ではなく届出制を採用していることとの均衡から、本件各規制が過剰な規制であると主張するが、本件各規定による規制自体が過剰なものといえないことは上記のとおりである。また、規制の程度は、単に許可制とか届出制かという形式のみではなく、その実質的内容をみて判断すべきところ、性風俗関連特殊営業に関しては、許可の対象とすることでその営業を公認したかのような印書を与えることが適当でないという政策的な理由から届出制が採られているにすぎず、実質的にはより厳格な規制の下に置かれていると認められるから、この点に関する弁護人の主張には理由がない。
 そのほか、弁護人は、客室における床面積の規制に関し、規制目的との関連性を問題にするが、本件では当該規定の適用が問題となっているものではない上、客室に一定の広さを求めることは、それ自体、歓楽的」、享楽的な雰囲気を過度に醸成することの抑止に資すると考えられ、規制目的との関連性があると認められるから、この点は上記判断に影響しない。
(4) 以上によると、本件各規定による3号営業の無許可営業に対する規制は、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であるとともに、職業活動の内容及び態様に対する規制によってはその目的を十分に達成することができないと認められるから、憲法22条1項に違反するものではない。
 憲法21条1項の適合性について
(1) 本件各規定は、3号営業を営むという営業行為を規制するものでで、何らかの表現行為を規制することを目的とするものではない。もっとも、3号営業の性質上、音楽を流すなどして、客がダンスをするのに適した雰囲気を醸成することが通常の営業形態ろして想定される。そして、3号営業を営もうとする者が、そのような雰囲気の醸成のために自ら客室において流す音楽の選曲や実施するイベントの企画立案を行うなどした場合、その内容によってはそうした行為が表現の自由によって保護される範ちゅうに含まれ得ることを一概に否定することはできない。また、3号営業の中で客が行うダンスについても、その程度からして単なる一般的行為の自由の範ちゅうにとどまるものが多いと解されるとはいえ、中には表現の自由の保障を受け得るものが含まれる可能性も否定することができない。そうすると、本件各規定は、3号営業を営もうする者や、当該営業において客となる者の表現の自由に対する制約になり得るというべきである。
(2) 憲法21条1項により保障される表現の自由は、憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべきものであるが、もとより絶対的なものではなく、公共の福祉による必要かつ合理的な制限を受けることがあることはいうまでもない。そして、このような自由に対する制約が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、目的達成のために制約が必要とされる程度と、制約される自由の内容及び性質、これらに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決するのが相当である(最高裁昭和52年(オ)第927号同58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁参照)。
 これを本件についてみると、本件各規定の目的が重要な公共の利益であるこ善良な性風俗秩序の維持にあることは前記のとおりであって、その達成のために性風俗秩序の乱れにつながるおそれが実質的に認められる営業を制約する必要性は高いといえる。他方、上記のとおり、本件各規定は表現行為の規制を目的とするものではない上、3号営業を営もうとする者や当該営業において客となる者の表現の自由に対する制約を伴う場合dあっても、それはあくまで表現行為が上記のような性質を有する3号営業の中で行われる限度で課されるにすぎず、例えば、営業行為としてではなく同様のイベント等を行うことや、客が他の場所で同様のダンスをすることが妨げられるものではないから、本件各規定によって3号営業を営もうとする者や客がその表現行為に関して受ける制約の程度が大きいとはいえない。そうすると、本件各規定によって表現の自由が制約されるとしても、その制約の程度は必要やむを得ない限度にとどまるというべきである。
(3) 異常を踏まえると、本件各規定は、表現の自由の制約に当たるとしても、重要な立法目的を達成する手段として必要かつ合理的なものということができるから、憲法21条1項に違反するものではない。
3 憲法21条1項、31条適合性について
 弁護人は、本件各規定は、その文言からすると、性風俗秩序の著しい乱れが生ずる具体的危険が類型的に存在しないクラブにおける「ダンスをさせる営業」をも含めて一律に事前規制の対象とする点で、過度に広汎な規制となっており、また、一般人において、風営法の条文から具体的にいかなる営業が規制対象となるのかを読み取ることができず、刑罰法規としての明確性を著しく欠いているとして、憲法21条1項31条に違反する旨主張する。
 しかしながら、本件各規定による規制の対象となるのは、「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」との文言に当てはまるのみならず、その具体的な営業態様から、歓楽的、享楽的な雰囲気を過度に醸成し、わいせつな行為の発生を招くなど、性風俗秩序の乱れにつながるおそれが実質的に認められる営業に限られるのは前記第4のとおりであるところ、このような解釈の下においては、本件各規定が規制目的との関係で過度に広汎な規制であるとも、その規制対象が不明確なものであるともいうことができない。また、このような規制の対象となる営業は、その内容からして、一般人にとっても判断することは可能なものと解される。このことは、最高裁判所の判例(最高裁昭和57年(行ツ)第156号同59年12月12日大法廷判決・民集38巻12号1308頁最高裁平成17年(あ)第1819号同19年9月18日第三小法廷判決・刑集61巻6号601頁等)の趣旨に徴して明らかである。
 よって、本件各規定が過度に広汎であるとか、あるいは不明確であるとして憲法21条1項31条に違反するとはいえない。
4 小括
 以上によると、前記のとおり解釈される本件各規定が弁護人の主張する憲法の諸規定に違反するということはできない。

第6 本件公訴事実記載の日時場所における営業が3号営業に当たるか
 認定事実
 関係証拠によると、以下の各事実が認められる(なお、警察官らは、本件公訴事実記載の日時における本件店舗での営業内容を端的に立証する目的から動画を撮影していたことが認められるが、この動画は、公判開始前に消去されて現存しない。)。
(1) 本件店舗内の設備
 本件当時、本件店舗1階の北側には、東側から西側にかけて順位ステージ、フロア、DJブースが設けられていた。DJブースには、その両脇に大型スピーカーが、上部にもにたーが設置されて「おり、ステージ側にもスピーカーが設置されていた。また、フロアは、東西が約10m、南北が約5mの長方形状の空間で、可動式の机が4点と、各机の周り等に可動式の椅子が複数設置されていたほか、天井の中央部にミラーボールが備え付けられていた。さらに、フロア出入口は酒類を提供するバーカウンターとつながっていた。
(2) 本件当日の状況
 本件店舗では、本件当日、DJが選曲した英国のロック音楽を流す「ブリティッシュパビリオン」と題するイベント(以下「本件イベント」という。)が開催されていた。本件イベントの間、フロアでは絶えず大音量で音楽が流されており、曲によっては差はあったものの、近くにいる人とも顔を近付けて話をしなければ声が聞こえないような状態であった。
イ フロアには、数店の小さな照明が点いていたほかはDJブース上のモニターからの明かりがあるのみで、近くにいる人の顔は見えるものの、少し離れた場所にいる人の顔は見えない程度に薄暗い状態であった。
ウ フロアでは、男女双方を含む約20人程度の客が立ったまま音楽に合わせて体を動かすなどしていた。具体的には、その場でジャンプしたり、音楽のリズムに合わせて左右にステップを踏んだり、ステップに合わせて手を左右に動かしたり、頭をうなずくように上下に動かしたり、膝を上下に曲げ伸ばししたり、左右の足を踏みかえたり、両足のかかとを上げ下げしたりするなどしていた。中には、ボックスステップを海、地面に手をつけた体制から足を出したり、腰をひねったりして踊る者もいた。もっとも、客同士で体に触れ合わせるようなダンスをしている者はいなかった。
エ フロアにいた客は、ステージ側よりもDJブース側により多く集まっており、客同士の距離は、近いところでは約30cm程度あったが、客同士の体が接触しているような状態にはなかった。
オ フロアにいた客は、上記ウのとおり音楽に」合わせて体を動かすなどしていたほか、椅子に座って音楽を聞いている者もいた。また、バーカウンター等のフロア以外の場所に設置してある椅子に座っている客もいた。
カ バーカウンターでは、酒類を含む飲食物が提供されており、フロアにいた客にも飲酒をしている者が多数いた。
2 前記第4で論じた解釈を踏まえた検討
 前記認定事実によると、本件イベントにおいて客がしていたダンスは、流れていた音楽のリズムに合わせてステップを踏んだり、それに合わせて手や首を動かすというものが大半であり、比較的動きの激しいものでもボックスステップを踏んだり腰をひねったりする程度で、客同士で体を触れ合わせて踊っていたこともない。したがって、客のしていたダンスそれ自体が性風俗秩序の乱れにつながるような態様のものであったとはいえない。また、DJブースやモニターがあったフロアでは、DJが英国のロック音楽を大音量で流すとともにこれに合わせてモニターに映像が流され、客を盛り上げような演出を行っていたこと、その結果、フロアにいた客はDJブースの側により多く集まり、近いところでは客同士が30cm程度の距離にあったことが認められるが、客同士が接触するような状態には至っておらず、フロアでもその時々によって椅子に座って音楽を聞いている客もいたというのであるから、単に音楽や映像によって盛り上がりを見せていたという域を超えていたとは認めることができない。そのほか、本件イベントにおいて、来店する客に露出度の高い服装の着用を促すなど、殊更にわいせつな行為をあおるような演出がされていたなどの事実は認められない。
 以上の事実を総合すると、酒類が提供されており、フロアが相当程度暗い状況にあったことを踏まえても、本件当日、本件店舗において、歓楽的、享楽的な雰囲気を過度に醸成し、わいせつな行為の発生を招くなど、性風俗秩序の乱れにつながるおそれが実質的に認められる営業が行われていたとは、証拠上認めることができない。
 そうすると、被告人が、本件公訴事実記載日時場所において、本件各規定の構成要件に該当する行為、すなわち3号営業を無許可で営んだということはできないというべきである。

第7 結論
 以上によると、被告人が、本件公訴事実記載日時場所において、本件各規定の構成要件に該当する行為に及んだとの事実を証拠上認めることはできない。
 よって、本件公訴事実については、犯罪の証明がないことになるから、その余の点について判断するまでもなく、刑事訴訟法336条により、被告人に対し、無罪の言渡しをする。
(求刑 懲役6月及び罰金100万円)
     大阪地方裁判所第5刑事部       
         裁判長裁判官 齋 藤 正 人
         裁判官 坂 口 裕 俊
         裁判官 長 橋 正 憲
最高裁判所ホームページ 判例検索システムより引用
最高裁昭和43年(行ツ)第120号同50年4月30日大法廷判決・民集29巻4号572頁参照〔抄〕

(略)
一 憲法二二条一項の職業選択の自由と許可制
(一) 憲法二二条一項は、何人も、公共の福祉に反しないかぎり、職業選択の自由を有すると規定している。職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。右規定が職業選択の自由を基本的人権の一つとして保障したゆえんも、現代社会におけるよく行のもつ右のような性格と意義にあるということができる。そして、このような職業の性格と意義に照らすときは、職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請されるのであり、したがって、右規定は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由の保障をも包含しているものと解すべきである。
(二) もっとも、職業は、前述のように、本質的に社会的な、しかも、主として経済的な活動であって、その性質上、社会的相互関連性が大きいものであるから、職業の自由は、それ以外の憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、公権力よる規制の要請がつよく、憲法二二条一項が「公共の福祉に反しない限り」という留保のもとに職業選択の自由を認めたのも、特にこの点を強調する趣旨に出たものと考えられる。このように職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動であるが、その種類、性質、内容、社会的意義及び影響がきわめて多種多様であるため、その規制を要求する社会的理由ないし目的も、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで千差万別で、その重要性も区々にわたるものである。そしてこれに対応して、現実に職業の自由に対して加えられる制限も、あるいは特定の職業につき私人による遂行を一切禁止してこれを国家又は公共団体の専業とし、あるいは一定の条件をみたした者にのみこれを認め、更に、場合によっては、進んでそれらの者に職業の継続、遂行の義務を課し、あるいは職業の開始、継続、廃止の自由を認めながらその遂行の方法又は態様について規制する等、それぞれの事情に応じて各種各様の形をとることとなるのである。それ故、これらの規制措置が憲法二二条一項にいう公共の福祉のために要求されるものと是認されるかどうかは、これを一律に論ずることができず、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量したうえで慎重に決定されなければならない。この場合、右のような検討と考量をするのは、第一次的には立法府の権限と責務であり、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、そのための規制措置の具体的内容及びその必要性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り、立法政策上の問題としてその判断を尊重すべきものである。しかし、右の合理的裁量の範囲については、事の性質上おのずから広狭がありうるのであって、裁判所は、具体的な規制の目的、対象、方法等の性質と内容に照らして、これを決すべきものといわなければならない。
(三) 職業の許可制は、法定の条件をみたし、許可を与えられた者のみにその職業の遂行を許し、それ以外の者に対してはこれを禁止するものであって、右に述べたように職業の自由に対する公権力による制限の一態様である。このような許可制が設けられる理由は多種多様で、それが憲法上是認されるかどうかも一律の基準をもって論じがたいことはさきに述べたとおりであるが、一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。そして、この要件は、許可制の採用自体が是認される場合であっても、個々の許可条件については、更に個別的に右の要件に照らしてその適否を判断しなければならないのである。

(略)
: 
 最高裁判所ホームページ 判例検索システムより引用
 
最高裁昭和52年(オ)第927号同58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁参照〔抄〕

(略)
 そして、この場合において、これらの自由に対する制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、右の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである。(最高裁昭和40年(オ)第1425号同45年9月16日大法廷判決・民集24巻10号1410頁)。

(略)
: 
最高裁判所ホームページ 判例検索システムより引用
 
最高裁昭和57年(行ツ)第156号同59年12月12日大法廷判決・民集38巻12号1308頁 〔抄〕

(略)
 思うに、表現の自由は、憲法が保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべきものであるが、さりとて絶対無制限なものでなく、公共の福祉による制限の下にあることはいうまでもない。…(略)…
 (三) 表現の自由は、前述のとおり、憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべきものであって、法律をもって表現の自由を規制するについては、基準の広汎、不明確の故に当該規制が本来憲法上許容されるべき表現にまで及ぼされて表現の自由が不当に制限されるという結果を招くことがないように配慮する必要があり、事前規制的なものについては特に然りというべきものである。法律の解釈、特にその規定の文言を限定して解釈する場合においても、その要請は異なることがない。したがって、表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区分され、かつ、合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない。(最高裁昭和48年(あ)第910号同50年9月10日大法廷判決・刑集29巻8号489頁参照)。けだし、かかる制約を付さないとすれば、規制の基準が不明確であるかあるいは広汎に失するため、表現の自由が不当に制限されることとなるばかりでなく、国民がその規定の適用を恐れて本来自由に行い得る表現行為までも差し控えるという効果を生むことになるからである。

(略)
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最高裁判所ホームページ 判例検索システムより引用
 
最高裁平成17年(あ)第1819号同19年9月18日第三小法廷判決・刑集61巻6号601頁〔抄〕

(略)
 なるほど、本条例は、暴走族の定義において社会通念上の暴走族以外の集団が含まれる文言になっていること、禁止行為の対象及び市長の中止・退去命令の対象も社会通念上の暴走族以外の者の行為にも及ぶ文言となっていることなど、規定の仕方が適切ではなく、本条例がその文言どおりに適用されることになると、規制の対象が広範囲に及び、憲法21条1項及び31条との関係で問題があることは所論のとおりである。しかし、本条例19条が処罰の対象としているのは、同17条の市長の中止・退去命令に違反する行為に限られる。そして、本条例の目的規定である1条は、「暴走行為、い集、集会及び祭礼等における示威行為が、市民生活や少年の健全育成に多大な影響を及ぼしているのみならず、国際平和文化都市の印象を著しく傷つけている」存在としての「暴走族」を本条例が規定する諸対策の対象として想定するものと解され、本条例5条、6条も、少年が加入する対象としての「暴走族」を想定しているほか、本条例には、暴走行為自体の抑止を眼目としている規定も数多く含まれている。また、本条例の委任規則である本条例施行規則3条は、「暴走、騒音、暴走族名等暴走族であることを強調するような文言を刺しゅう、印刷等をされた服装等」の着用者の存在(1号)、「暴走族であることを強調するような文言を刺しゅう、印刷等をされた旗等」の存在(4号)、「暴走族であることを強調するような大声の掛合い等」(5号)を本条例17条の中止命令等を発する際の判断基準として挙げている。このような本条例の全体から読み取ることができる趣旨、さらには本条例施行規則の規定等を総合すれば、本条例が規制の対象としている「暴走族」は、本条例2条7号の定義にもかかわらず、暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外には、服装、旗、言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団に限られるものと解され、したがって、市長において本条例による中止・退去命令を発し得る対象も、被告人に適用されている「集会」との関係では、本来的な意味における暴走族及び上記のようなその類似集団による集会が、本条例16条1項1号、17条所定の場所及び態様で行われている場合に限定されると解される。
 そして、このように限定的に解釈すれば、本条例16条1項1号、17条、19条の規定による規制は、広島市内の公共の場所における暴走族による集会等が公衆の平穏を害してきたこと、規制に係る集会であっても、これを行うことを直ちに犯罪として処罰するのではなく、市長による中止命令等の対象にするにとどめ、この命令に違反した場合に初めて処罰すべきものとするという事後的かつ段階的規制によっていること等にかんがみると、その弊害を防止しようとする規制目的の正当性、弊害防止手段としての合理性、この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし、いまだ憲法21条、31条にに違反するとまではいえないことは、最高裁昭和44年(あ)第1501号同49年11月6日大法廷判決・刑集28巻9号393頁、最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁の趣旨に徴して明らかである。

(略)
: 
 
 最高裁判所ホームページ 判例検索システムより引用
 
日本国憲法〔抄〕
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A …(略)…

第22条
 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
A …(略)…

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〔抄〕
(昭和23年 7月10日 法律第122号)
(目的)
第1条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に支障を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
5 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
6 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
A この法律において「風俗営業者」とは、次条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
B この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
C この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する営業をいう。
D この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
E この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人に姿態を見せる興行その他善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
F この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
G この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
H この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
I この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
J この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
1 接待飲食等営業
2 店舗型性風俗特殊営業
3 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で日出時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

(営業の許可)
第3条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
A 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

(許可の基準)
第4条 公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
ロ 刑法(明治40年法律第45号)第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪
リ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第111条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
6 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から5年を経過しないもの
7 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定により許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
A 公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
 営業所の構造又は設備(第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2項第7号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
3 営業所に第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
B 公安委員会は、前条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるものにつき、前条第1項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
1 当該風俗営業を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること。
 次のいずれかに該当すること。
イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていたこと。
ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第2号に含まれることとなつたこと。
3 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
4 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
C 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。

(照度の規制)
第14条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。

(騒音及び振動の規制)
第15条 風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。

(深夜における飲食店営業の規制等)
第32条 深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
2 深夜において客に遊興をさせないこと。
A 第14条及び第15条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者に準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
B 第22条(第3号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同条第4号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同条第5号中「18歳未満」とあるのは「午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第2条第1項第8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
2 偽りその他不正の手段により第3条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けた者
3 第11条の規定に違反した者
4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者
 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則〔抄〕
(昭和60年 1月11日 国家公安委員会規則第1号)
(構造及び設備の技術上の基準)
第8条 法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は次の表の上欄〔左欄〕に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下〔右欄〕に定めるとおりとする。

風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準
法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業 1 客室の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第2号に掲げる営業 1 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
8 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第2条第1項第4号に掲げる営業 1 ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第5号に掲げる営業 1 客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
8 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第2条第1項第6号に掲げる営業 1 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
6 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
7 令第3条第3項第1号ハに規定する設備を設けないこと。
法第2条第1項第7号に掲げる営業 1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
6 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
7 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第2条第1項第8号に掲げる営業 1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
6 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
第30条 法第14条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1 法第2条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる営業 5ルクス
2 法第2条第1項第4号及び第6号から第8号までに掲げる営業 10ルクス


(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第74条 法第32条第1項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1 客室の床面積は、一室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
3 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第77条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
4 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
5 次条に定めるところにより計つた営業所の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造及び設備を有すること。
 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。


(深夜における飲食店営業に係る営業所の内の照度の数値)
第76条 法第32条第2項において準用する法第14条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、20ルクスとする。
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