古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
リサイクルショップ、中古品の買取・販売、中古車販売を始めるには古物商の許可が必要です! |
古物商とは、 |
都道府県公安委員会の許可を受けて、 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの(1号営業) を営む者をいいます。 許可が不要な場合 平成28年中における古物・質屋営業の概況(警察庁生活安全局生活安全企画課、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課) 平成27年中における古物・質屋営業の概況(警察庁生活安全局生活安全企画課、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課) 平成26年中における古物・質屋営業の概況(警察庁生活安全局生活安全企画課) |
古物営業法第2条第2項第1号及び第3項 | ||||||||||||||
古物商の許可が必要な例: | ||||||||||||||
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なお、古物商の許可は都道府県ごとの許可ですので、例えば、愛媛県四国中央市に「本社」を香川県高松市に「高松営業所」を置くように、複数の都道府県に古物商の営業所を置く場合は、愛媛県の古物商の許可と香川県の古物商の許可が必要になります。 古物商の営業所を置く各都道府県ごとに古物商の許可が必要 また、古物商の許可は対人的許可です。例えば、個人で古物商の許可を受け古物商を営んでいたAさんが、B株式会社会社(法人)を設立して代表取締役となり引き続き古物商を営もうとする場合は、個人であるAさんとB株式会社(法人)は別人格ですから、B株式会社(法人)で古物商の許可を受けなければなりません。 人格ごとに古物商の許可が必要 |
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古物営業法の目的である「盗品等の売買の防止、速やかな発見を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資する」(第1条)から、盗品等が混入するおそれが乏しい次の営業形態は、古物商の許可を受ける必要がないとされています。 | ||||||||||||||
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古物営業法第2条第2項第1号 | ||||||||||||||
古物商の許可が不要な例: | ||||||||||||||
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バザーやフリーマーケットの古物営業法上の取扱いについて | ||||||||||||||
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古物営業関係法令の解釈基準等 第2の4/平成7年9月11日、警察庁丁生企画発第104号、警察庁生活安全局生活企画課長 | ||||||||||||||
古物とは、 | ||||||||||||||
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古物営業法第2条第1項 | ||||||||||||||
古物とは、つまり、 | ||||||||||||||
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ということになります。 そして、古物商において取り扱う古物は古物営業法施行規則(平成7年9月20日国家公安委員会規則第10号)で、次の13種に区分されています。 |
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古物営業法施行規則(平成7年9月29日国家公安委員会規則第10号)で定める古物の区分 | ||||||||||||||
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古物営業法施行規則第2条 |
当センターでは、古物商の許可申請手続を承ります。 古物商の許可申請は、たんに古物商許可申請書を作成・提出すれば足りるものでなく、住民票の写し・後見登記等未登記証明書等の添付書類の収集が必要で、考えている以上に煩雑です。 ぜひ、古物商の許可申請手続の専門家である当センターにご用命ください。 |
個人と法人(株式会社など)の古物商の許可 |
古物商の許可を受ける場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。 ですが、個人で古物商の許可を受けた後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人で受けた古物商の許可をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに古物商の許可を受けなければなりません。 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。古物商の許可を受けようするときは、株式会社を設立したうえで、古物商の許可を受けることも一考の余地があると思います。 |
株式会社設立手続についてのページです。 | |
四国中央会社設立手続支援センター |
お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。 | |
電話 0896−58−1821 FAX 0896−56−6023 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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古物商許可申請手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。 | |
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。 | |
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図 | |
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。 | |
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)へのご依頼のフローチャートはこちら | |
古物商許可申請(標準):46,300円〔税込〕 |
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※ 上記報酬額は、正本及びその写し各1部の標準的な報酬額です。 | |
※ 許可申請者の規模または内容(例えば、役員の員数、ホームページ利用取引の有無)により増減します。 | |
※ 許可申請手数料その他公的証明書の交付手数料は別途必要です。 | |
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。 | |
古物商許可申請手続の概要は、こちら |
古物商の許可後の手続については、こちら |
営業内容の変更の届出 |
競り売りの届出 |
許可証の再交付 |
許可証の返納 |
古物商に関する遵守事項、禁止行為、監督については、こちら |
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)による貴金属等の売買を行う古物商の義務 |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)による象牙を取り扱う古物商の届出、帳簿等への記載・保存 |
電気用品安全法による古物商の注意点〔ビンテージもの(電気楽器等)、アンティーク照明器具等〕 |
ガス事業法・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による古物商の注意点〔ガスこんろ〕 |
消費生活用製品安全法による古物商の注意点 |
特定商取引に関する法律(特定商取引法)による古物商の出張買取〔訪問購入〕に対する規制等 |
古物商がインタネット等を利用して古物の売却を行う場合における特定商取引に関する法律(特定商取引法)で定める「通信販売」の規制等 |
これらの他、古物商は相手方の身元確認、取引の記録の規制を受け、必然的に個人情報を入手することになります。そこで、「過去6か月以内のいずれの日において5,000(5千)を超える個人」と取引があった場合には、個人情報の保護に関する法律〔個人情報保護法〕(平成15年5月30日法律第57号)で規定する「個人情報取扱事業者」となり、個人情報の取扱いに関して義務が発生しますし、書籍、CD、DVD等の古物の取引において、「買戻特約付譲渡方式」(売却代金を受け取らず、相手方に一定の期間内に返品を求め、返品の際にレンタル料に相当する代金を支払わせる)、「視聴方式」(相手方に、試し読み、試し聴き、試し見などの名目で古物を渡し、視聴料等を徴収する)などは、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)により、いわゆる「疑似レンタル行為」に該当し、著作権者の許諾などが必要になります。 |
古物営業法法令集 |
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日法律第45号)〔抄〕 |
古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成29年3月24日国家公安委員会規則第3号) |
古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成28年5月2日国家公安委員会規則第11号) |
古物商が、古物の買受け等をする際は、相手方の真偽を確認するため、相手方の身元を確認する措置を、従前の方法に加え、 @対面取引において、署名をいわゆる「電子サイン」によってさせる方法 A電子証明書及び電子署名の提供を受ける方法 を追加等するもの。 施行日:平成28年5月2日〔即日施行〕 |
古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達) |
〔警察庁丙生企発第76号/平成28年5月2日/警察庁生活安全局長〕 |
古物営業法等に基づく処分の手続等について(通達) |
〔警察庁丙生企発第58号、丙情対発第14号/平成28年3月29日/警察庁生活安全局長〕 |
古物商に対する中古自転車買受け時の盗品流入防止の指導徹底について |
〔警察庁丁生企発第428号/平成24年 8月 8日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕 |
古物を売却する自動販売機の取扱について |
〔警察庁丁生企発第16号/平成24年 1月13日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕 |
古物商における盗品流入防止策の強化について |
〔警察庁丁生企発第655号/平成23年12月 6日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕 |
古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達) |
〔警察庁丙生企発第10号/平成23年 2月14日/警察庁生活安全局長〕 |
各都道府県警察において使用すべき古物及び質屋営業に係る許可申請書等(新登録原票)の様式及び記載要領について(通達)〔抄〕 |
〔警察庁丙生企発第580号/平成22年12月15日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕 |
古物営業法施行規則の一部を改正する規則の制定について(通達)〔抄〕 |
〔警察庁丙生企発第85号/平成16年12月 2日/警察庁生活安全局生活安全局長〕 |
ホームページ利用取引に関する届出等に関する運用について |
〔警察庁丁生企発第398号/平成15年12月 4日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕 |
古物営業法の一部を改正する法律の施行について(通達) |
〔警察庁丙生企発第56号/平成15年 8月 4日/警察庁生活安全局長〕 |
古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について(通達) |
〔警察庁丙生企発第15号/平成15年 3月 7日/警察庁生活安全局長〕 |
古物営業関係法令の解釈基準等について |
〔警察庁丁生企発第104号/平成 7年 9月11日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕 |
改正後の古物営業法等の規定に基づく許可手続等について |
〔警察庁丁生企発第100号/平成 7年 9月 8日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕 |
当センターにご依頼をいただいた古物商様のご紹介です。 | 当センターにご依頼をいただいた古物商様のご紹介です。 | ||||
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佐 藤 和 久 | レインボーガレージ岡崎〔岡アコ夫〕 | ||||
愛媛県公安委員会許可第821010000720号 | 愛媛県公安委員会許可第821010000777号 | ||||
機械工具商 | 自動車商 | ||||
営業所:愛媛県四国中央市川滝町領家117番地 | 営業所:愛媛県四国中央市川之江町951番地の15 | ||||
〔取扱品目〕 | |||||
各種電機類、工作機械、土木機械、化学機械、各種工具類、衣料品、家具、什器 | |||||
お問合せは、 | お問合せは、 | ||||
0896−57−1859 | 0896−56−8317 | ||||
守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。 | 守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。 | ||||
当センターにご依頼をいただいた古物商様のご紹介です。 | |||||
リユースの輪を、世界へ! | |||||
ワールドコア株式会社 | |||||
愛媛県公安委員会許可第821010000778号 | |||||
自動車商 | |||||
営業所:愛媛県四国中央市土居町上野甲348番地1 | |||||
〔取扱品目〕 | |||||
自動車、自転車類、事務機器類、機械工具類、道具類 | |||||
お問合せは、 | |||||
0896−22−3585 | |||||
守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。 |
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
電話 0896−58−1821 |
FAX 0896−56−6023 |
http://fujita-office.main.jp/ |
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |