古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
リサイクルショップ、中古品の買取・販売、中古車販売を始めるには古物商の許可が必要です!
 古物商とは、
 都道府県公安委員会の許可を受けて、
 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの(1号営業)
 を営む者をいいます。
許可が不要な場合

平成28年中における古物・質屋営業の概況(警察庁生活安全局生活安全企画課、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課)
平成27年中における古物・質屋営業の概況(警察庁生活安全局生活安全企画課、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課)
平成26年中における古物・質屋営業の概況(警察庁生活安全局生活安全企画課)
古物営業法第2条第2項第1号及び第3項
 
古物商の許可が必要な例: 
古物を買い取って、売却する。
古物を買い取って、修理等をして売却する。
古物を買い取って、使用できる部品等を売却する。
古物を買い取って、有償で貸出(レンタル)する。
古物を買い取らず、売却後に売却手数料を徴収する。
古物を買い取らず、別の物と交換する。
日本国内で古物を買い取って、日本国外に輸出する。
いわゆる「下取り」で、一律値引きではなく、査定等を行い、買取価格を決めて売却代金と相殺する。

 具体的な営業の例としては、
リサイクルショップ
古美術店、骨董屋
古書店、古本屋
金券ショップ
中古車販売店
中古二輪車販売店
中古OA機器販売店
中古CD・DVD販売店
などが挙げられます。
 なお、古物商の許可は都道府県ごとの許可ですので、例えば、愛媛県四国中央市に「本社」を香川県高松市に「高松営業所」を置くように、複数の都道府県に古物商の営業所を置く場合は、愛媛県の古物商の許可と香川県の古物商の許可が必要になります。
古物商の営業所を置く各都道府県ごとに古物商の許可が必要

 また、古物商の許可は対人的許可です。例えば、個人で古物商の許可を受け古物商を営んでいたAさんが、B株式会社会社(法人)を設立して代表取締役となり引き続き古物商を営もうとする場合は、個人であるAさんとB株式会社(法人)は別人格ですから、B株式会社(法人)で古物商の許可を受けなければなりません。
人格ごとに古物商の許可が必要
 
 物営業法の目的である「盗品等の売買の防止、速やかな発見を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資する」(第1条)から、盗品等が混入するおそれが乏しい次の営業形態は、古物商の許可を受ける必要がないとされています。
@ 古物の買取りを行わず、古物の売却のみを行う営業
例:無償又は引取料を徴収して引き取った古物を修理して販売するもの
A 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
例:甲(業者)が乙(得意先)に売却した物品を第三者を介さずに甲(業者)が乙(得意先)から買い戻す
古物営業法第2条第2項第1号
 
古物商の許可が不要な例:
無償(タダ)でもらった古物を売却する。
引取料を徴収して引き取った古物を修理等して売却する。
自分が売却した物品を、売却先から買い戻す。
自己の持ち物(古物)を売却する。ただし、転売目的の場合は古物商の許可が必要。
日本国外で購入した古物を、日本国内で売却する。
 
 バザーやフリーマーケットの古物営業法上の取扱いについて
 いわゆる…(略)…バザーやフリーマーケットにおいて行われている取引が古物営業に該当するかどうかについては、その取引の実態や営利性等に照らし、個別具体的に判断する必要がある。
 …(略)…
 一方、いわゆるバザーやフリーマーケットについては、その取引されている古物の価額や、開催の頻度、古物の買受けの対価の多寡やその収益の使用目的等を総合的に判断し、営利目的で反復継続して古物の取引を行っていると認められる場合には、古物営業に該当する。
古物営業関係法令の解釈基準等 第2の4/平成7年9月11日、警察庁丁生企画発第104号、警察庁生活安全局生活企画課長
 
 古物とは、 
 一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これに類する物)をいう。)で政令で定める物を除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法第2条第1項
 
 古物とは、つまり、
@ 一度使用された物品
A 使用されない物品で使用のために取引されたもの
B @の「一度使用された物品」又はAの「使用されない物品で使用のために取引された物品」に幾分の手入れをしたもの
ということになります。
 そして、古物商において取り扱う古物は古物営業法施行規則(平成7年9月20日国家公安委員会規則第10号)で、次の13種に区分されています。
 
古物営業法施行規則(平成7年9月29日国家公安委員会規則第10号)で定める古物の区分
古物の区分 @ 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
美術的な価値がある物品
A 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
主に身に着ける繊維製品、革製品等
B 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
使用する人の嗜好によって身に着けられる装飾品
C 自動車(その部分品を含む。)
自動車のほか、通常、自動車の一部として使用される物品〔タイヤ、バンパー、サイドミラー等〕
D 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
自動二輪車・原動機付自転車のほか、通常、自動二輪車・原動機付自転車の一部として使用される物品〔タイヤ、サイドミラー、かご等〕
E 自転車類(その部分品を含む。)
自転車のほか、通常、自転車の一部として使用される物品〔かご、ベル、ホーン等〕
F 写真機類(写真機、光学器等)
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作られた物品〔写真機、顕微鏡、望遠鏡等〕
G 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
主に計算、記録等の事務効率を向上させるため使用される物品
H 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
電気によって駆動する機械・器具〔家庭電化製品、ゲーム機、電話機等〕のほか、他の物品を製造、修理等するために使用する機械・器具で、事務機器類には当たらないもの
I 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等)
@美術品類A衣類B時計・宝飾品類C自動車(その部分品を含む。)D自動二輪車及び原動機付自転車(その部分品を含む。)E自転車類(その部分品を含む。)F写真機類G事務機器類H機械工具類J皮革・ゴム製品類K書籍L金券類 以外の物品〔CD、DVD、ゲームソフト、玩具、日用雑貨等〕
J 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
主に皮革又はゴムで作られている物品〔バッグ、毛皮類、化学製品等〕
K 書籍
L 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成7年政令第326号)第1条各号に規定する証票その他の物をいう。)〔商品券、乗車券、航空券、回数券、入場券、収入印紙、テレフォンカード、回数券等〕
 古物営業法施行規則第2条
 当センターでは、古物商の許可申請手続を承ります。
 古物商の許可申請は、たんに古物商許可申請書を作成・提出すれば足りるものでなく、住民票の写し・後見登記等未登記証明書等の添付書類の収集が必要で、考えている以上に煩雑です。
 ぜひ、古物商の許可申請手続の専門家である当センターにご用命ください。
 個人と法人(株式会社など)の古物商の許可
 古物商の許可を受ける場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。
 ですが、個人で古物商の許可を受けた後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人で受けた古物商の許可をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに古物商の許可を受けなければなりません。
 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。古物商の許可を受けようするときは、株式会社を設立したうえで、古物商の許可を受けることも一考の余地があると思います。
株式会社設立手続についてのページです。
会社を作りま専科!
四国中央会社設立手続支援センター
古物商許可申請をお考えの皆様
 お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023

受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 
古物商許可申請手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。
 当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)へのご依頼のフローチャートはこちら
古物商許可申請の報酬額
古物商許可申請(標準):46,300円〔税込〕
※ 上記報酬額は、正本及びその写し各1部の標準的な報酬額です。
※ 許可申請者の規模または内容(例えば、役員の員数、ホームページ利用取引の有無)により増減します。
※ 許可申請手数料その他公的証明書の交付手数料は別途必要です。
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。
   古物商許可申請手続の概要は、こちら
 古物商の許可後の手続については、こちら
営業内容の変更の届出
競り売りの届出
許可証の再交付
許可証の返納
 古物商に関する遵守事項、禁止行為、監督については、こちら
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)による貴金属等の売買を行う古物商の義務
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)による象牙を取り扱う古物商の届出、帳簿等への記載・保存
 
電気用品安全法による古物商の注意点〔ビンテージもの(電気楽器等)、アンティーク照明器具等〕
 
ガス事業法・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による古物商の注意点〔ガスこんろ〕
 
消費生活用製品安全法による古物商の注意点
 
特定商取引に関する法律(特定商取引法)による古物商の出張買取〔訪問購入〕に対する規制等
 
古物商がインタネット等を利用して古物の売却を行う場合における特定商取引に関する法律(特定商取引法)で定める「通信販売」の規制等
 
 これらの他、古物商は相手方の身元確認、取引の記録の規制を受け、必然的に個人情報を入手することになります。そこで、「過去6か月以内のいずれの日において5,000(5千)を超える個人」と取引があった場合には、個人情報の保護に関する法律〔個人情報保護法〕(平成15年5月30日法律第57号)で規定する「個人情報取扱事業者」となり、個人情報の取扱いに関して義務が発生しますし、書籍、CD、DVD等の古物の取引において、「買戻特約付譲渡方式」(売却代金を受け取らず、相手方に一定の期間内に返品を求め、返品の際にレンタル料に相当する代金を支払わせる)、「視聴方式」(相手方に、試し読み、試し聴き、試し見などの名目で古物を渡し、視聴料等を徴収する)などは、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)により、いわゆる「疑似レンタル行為」に該当し、著作権者の許諾などが必要になります。
古物営業法法令集
 
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日法律第45号)〔抄〕
 
 古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成29年3月24日国家公安委員会規則第3号)
 
古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成28年5月2日国家公安委員会規則第11号)
 古物商が、古物の買受け等をする際は、相手方の真偽を確認するため、相手方の身元を確認する措置を、従前の方法に加え、
@対面取引において、署名をいわゆる「電子サイン」によってさせる方法
A電子証明書及び電子署名の提供を受ける方法
を追加等するもの。
施行日:平成28年5月2日〔即日施行〕
古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達)
 〔警察庁丙生企発第76号/平成28年5月2日/警察庁生活安全局長〕
古物営業法等に基づく処分の手続等について(通達)
 〔警察庁丙生企発第58号、丙情対発第14号/平成28年3月29日/警察庁生活安全局長〕
古物商に対する中古自転車買受け時の盗品流入防止の指導徹底について
〔警察庁丁生企発第428号/平成24年 8月 8日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕
古物を売却する自動販売機の取扱について
〔警察庁丁生企発第16号/平成24年 1月13日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕
古物商における盗品流入防止策の強化について
〔警察庁丁生企発第655号/平成23年12月 6日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕
古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達)
〔警察庁丙生企発第10号/平成23年 2月14日/警察庁生活安全局長〕
各都道府県警察において使用すべき古物及び質屋営業に係る許可申請書等(新登録原票)の様式及び記載要領について(通達)〔抄〕
〔警察庁丙生企発第580号/平成22年12月15日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕
古物営業法施行規則の一部を改正する規則の制定について(通達)〔抄〕
〔警察庁丙生企発第85号/平成16年12月 2日/警察庁生活安全局生活安全局長〕 
ホームページ利用取引に関する届出等に関する運用について
〔警察庁丁生企発第398号/平成15年12月 4日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕
古物営業法の一部を改正する法律の施行について(通達)
〔警察庁丙生企発第56号/平成15年 8月 4日/警察庁生活安全局長〕
古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について(通達)
〔警察庁丙生企発第15号/平成15年 3月 7日/警察庁生活安全局長〕
古物営業関係法令の解釈基準等について
〔警察庁丁生企発第104号/平成 7年 9月11日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕
改正後の古物営業法等の規定に基づく許可手続等について
〔警察庁丁生企発第100号/平成 7年 9月 8日/警察庁生活安全局生活安全企画課長〕
 
  当センターにご依頼をいただいた古物商様のご紹介です。   当センターにご依頼をいただいた古物商様のご紹介です。  
 
佐 藤 商 事
     
       
  佐 藤 和 久    レインボーガレージ岡崎〔岡アコ夫〕  
  愛媛県公安委員会許可第821010000720号    愛媛県公安委員会許可第821010000777号  
  機械工具商    自動車商  
  営業所:愛媛県四国中央市川滝町領家117番地    営業所:愛媛県四国中央市川之江町951番地の15  
  〔取扱品目〕      
  各種電機類、工作機械、土木機械、化学機械、各種工具類、衣料品、家具、什器      
       
  お問合せは、   お問合せは、  
   0896−57−1859    0896−56−8317  
  守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。   守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。  
         
       
  当センターにご依頼をいただいた古物商様のご紹介です。      
         
  リユースの輪を、世界へ!      
  ワールドコア株式会社      
  愛媛県公安委員会許可第821010000778号      
  自動車商      
  営業所:愛媛県四国中央市土居町上野甲348番地1      
  〔取扱品目〕      
  自動車、自転車類、事務機器類、機械工具類、道具類      
       
  お問合せは、      
   0896−22−3585      
  守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。      
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。