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| 古物営業法 |
| (昭和24年 5月28日法律第108号)最終改正:平成29年 6月 2日法律第45号 |
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第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 古物営業の許可等
第1節 古物商及び古物市場主(第3条−第10条)
第2節 古物競りあつせん業者(第10条の2)
第3章 古物商及び古物市場主の遵守事項等(第11条−第21条)
第3章の2 古物競りあつせん業者の遵守事項等(第21条の2−第21条の7)
第4章 監督(第22条−第25条)
第5章 雑則(第26条−第30条)
第6章 罰則(第31条−第39条)
附則 |
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| 古物営業法施行令 |
| (平成7年 9月 8日政令第326号)最終改正:平成15年 2月17日政令第41号 |
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| 内閣は、古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項、第26条及び第28条の規定に基づき、この政令を制定する。 |
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| 古物営業法施行規則 |
| (平成7年 9月20日国家公安委員会規則第10号)最終改正:平成29年 3月24日国家公安委員会規則第3号 |
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| 古物営業法(昭和24年法律第108号)並びに古物営業法の一部を改正する法律(平成7年法律第66号)附則第4条第2項及び第6条の規定に基づき、古物営業法施行規則を次のように定める。 |
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| 犯罪捜査規範 |
| (昭和32年 7月11日国家公安委員会規則第2号)最終改正:平成24年 6月21日国家公安委員会規則第8号 |
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| 犯罪捜査規範を次のように定める。 |
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| 行商従業者証等の様式の承認に関する規程 |
| (平成7年 9月20日国家公安委員会告示第7号)最終改正:平成20年 8月1日国家公安委員会告示第20号 |
古物営業法施行規則(平成7年国家公安員会規則第10号)第12条第1項の規定に基づき、行商従業者証等の様式に関する規程を次のように定める。
行商従業者証等の様式の承認に関する規程 |
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| 電磁的方法による保存等をする場合に確保するように努めなければならない基準 |
| (平成10年 7月29日国家公安委員会告示第10号)最終改正:平成18年 4月24日 国家公安委員会告示第10号 |
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| 愛媛県青少年保護条例 |
| (昭和42年10月 6日愛媛県条例第20号)最終改正:平成18年 3月24日愛媛県条例第17号 |
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| 古物営業法施行細則 |
| (平成15年 8月22日愛媛県公安委員会規則第13号)最終改正:平成23年 3月22日愛媛県公安委員会規則第4号 |
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古物営業法施行細則を次のように定める。
古物営業法施行細則
古物営業法施行細則(昭和38年愛媛県公安委員会規則第1号)の全部を改正する。 |
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| 第1章 総則 |
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(目的)
第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 |
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(定義)
第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
A この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
1 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手先から買い受けることのみを行うもの以外のもの
2 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
3 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
B この法律において「古物商」とは、次条第1項の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。
C この法律において「古物市場主」とは、次条第2項の規定による許可を受けて第2項第2号に掲げる営業を営む者をいう。
D この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。 |
(法の規制に係る証票その他の物)
第1条 古物営業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。
1 航空券
2 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
3 収入印紙
4 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であつて、次に掲げるもの
イ 乗車券の交付を受けることができるもの
ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの
ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの |
(法の規制の除外に係る大型機械類)
第2条 法第2条第1項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。
1 船舶(総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)
2 航空機
3 鉄道車両
4 コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であつて、重量が1トンを超えるもの
5 前各号に掲げるもののほか、重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であつて、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの |
(電子情報処理組織及び競りの方法)
第3条 法第2条第2項第3号の政令で定める電子情報処理組織は、古物の売買をしようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、その者から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して競りを行う機能を有する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
A 法第2条第2項第3号の政令で定める方法は、前項に規定する電子情報処理組織を使用する競りの方法とする。 |
(趣旨)
第1条 この規則は、古物営業法施行令(平成7年政令第326号)、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号。以下「施行規則」という。)及び行商従業者証等の様式の承認に関する規程(平成7年9月国家公安委員会告示第7号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 |
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| 第2章 古物営業の許可等 |
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| 第1節 古物商及び古物市場主 |
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(許可)
第3条 前条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
A 前条第2項第2号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。 |
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(許可の基準)
第4条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
1 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3 住居の定まらない者
4 第24条の規定により古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
5 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
6 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
7 営業所又は古物市場主ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
8 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの |
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(許可の手続及び許可証)
第5条 第3条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合においては、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所又は古物市場の名称及び所在地
3 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
4 第13条第1項の管理者の氏名及び住所
5 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(露店を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
6 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
7 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
A 公安委員会は、第3条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
B 公安委員会は、第3条の規定により許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
C 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 |
(許可の申請)
第1条 古物営業法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
A 法第5条第1項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可申請書を提出する場合においては、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場に係る許可申請書を提出するときは、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通(公安委員会が別段の定めをしたときは、正本1通。以下同じ。)の許可申請書を提出しなければならない。
B 法第5条第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
1 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第9条の2第3項第1号及び第22条第3項第2号において同じ。)
ロ 法第4条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びに法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからニまでに掲げる書類))
2 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イに掲げる書類
ハ 役員に係る前号ハに掲げる書類
ニ 役員に係る法第4条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 選任する法第13条第1項の管理者に係る次に掲げる書類
イ 第1号イに掲げる書類
ロ 第1号ハに掲げる書類
ハ 法第13条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
4 法第2条第2項第2号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいう。以下同じ。)
5 取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第2条の2に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあつては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
C 前項第4号の古物市場の規約には、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付さなければならない。
D 第3項の規定にかかわらず、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋が同法第2条第1項の規定による許可を受けた公安委員会から法第3条の規定による許可を受けようとする場合の許可申請書には、第3項第1号から第3号まで(第1号ハ、第2号ハ及び第3号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、現に当該許可に係る営業所について質屋営業法第2条第2項の規定により定めている管理者以外の者を法第13条第1項の管理者として選任する場合にあつては、第3項第3号イ及びハに掲げる書類を添付しなければならない。 |
(古物の区分)
第2条 法第5条第1項第3号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
1 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4 自動車(その部分品を含む。)
5 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
6 自転車類(その部分品を含む。)
7 写真機類(写真機、光学器等)
8 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
9 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
11 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12 書籍
13 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成7年政令第326号)第1条各号に規定する証票その他の物をいう。) |
(取引の申込み等に係る通信手段)
第2条の2 法第5条第1項第6号及び第10条第2項の国家公安委員会規則で定める通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段とする。 |
(許可証の様式)
第3条 法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第2号又は別記様式第3号のとおりとする。 |
(許可証の再交付の申請)
第4条 法第5条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければならない。
A 前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、第1条第2項の規定により経由した警察署長(以下「経由警察署長」という。)を経由して、正副2通の再交付申請書を提出しなければならない。 |
(申請書及び届出書の提出部数)
第2条 施行規則第1条第2項の規定による許可申請書、第4条第2項の規定による再交付申請書、第5条第3項の規定による届出書及び第5条第7項の規定による書換申請書の提出部数は、1通とする。 |
(書面の様式)
第3条 次の表の左欄に掲げる書面の様式は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
| 項 |
左欄 |
右欄 |
| 1 |
法第5条第3項の書面 |
不許可通知書(様式第1号) |
| 2 |
施行規則第19条の7第1項(施行規則第19条の12の規定により準用する場合を含む。)の書面 |
認定通知書(様式第2号) |
| 3 |
施行規則第19条の7第2項(施行規則第19条の12の規定により準用する場合を含む。) |
不認定通知書(様式第3号) |
| 4 |
施行規則第24条第1項の書面 |
承認通知書(様式第4号) |
| 5 |
施行規則第24条第2項の書面 |
不承認通知書(様式第5号) |
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(処分の通知)
第4条 次の表の左欄に掲げる処分の通知は、同表の右欄に掲げる書面の様式を交付して行う。
| 項 |
左欄 |
右欄 |
| 1 |
法第6条又は第24条の規定による許可の取消し |
許可取消処分通知書(様式第6号) |
| 2 |
法第13条第4項の規定による管理者の解任の勧告 |
解任勧告書(様式第7号) |
| 3 |
法第21条の規定による古物の保管命令 |
保管命令書(様式第8号) |
| 4 |
法第22条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告要求 |
報告要求書(様式第9号) |
| 5 |
法第23条の規定による指示 |
指示書(様式第10号) |
| 6 |
法第24条の規定による古物営業の停止命令 |
営業停止命令書(様式第11号) |
| 7 |
施行規則第12条第1項の規定による行商従業者証等の様式の承認又は不承認 |
承認(不承認)通知書(様式第12号) |
| 8 |
施行規則第12条第2項の規定による承認の取消し |
承認取消通知書(様式第13号) |
| 9 |
施行規則第19条の10第1項又は第19条の14第1項の規定による認定の取消し |
認定取消通知書(様式第14号) |
| 10 |
施行規則第25条第5項の規定による認可の通知 |
認可通知書(様式第15号) |
| 11 |
施行規則第26条第3項の規定による報告又は資料の提出要求 |
報告・資料提出要求書(様式第16号) |
| 12 |
施行規則第27条の規定による是正又は改善の勧告 |
是正・勧告改善書(様式第17号) |
| 13 |
施行規則第29条第1項の規定による承認の取消し |
承認取消通知書(様式第18号) |
| 14 |
規程第5条の規定による資料の提出要求 |
資料提出要求書(様式第19号) |
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(許可の取消し)
第6条 公安委員会は、第3条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
2 第4条各号(同条第7号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
3 許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
4 3月以上所在不明であること。 |
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(変更の届出)
第7条 古物商又は古物市場主は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更(同項第2号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があつたときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
A 二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商又は二以上の公安委員会の管轄区域内に古物市場を有する古物市場主は、第5条第1項第1号又は第7号に掲げる事項に変更があつたときは、前項の規定にかかわらず、そのいずれか一の公安委員会に同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出を受けた公安委員会は、当該届出書に記載された内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
B 前2項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
C 第1項又は第2項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。 |
(変更の届出及び許可証の書換えの申請)
第5条 法第7条第1項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。
A 法第7条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第5号又は別記様式第6号のとおりとする。
B 法第7条第1項又は第2項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、経由警察署長を経由して、当該変更の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、20日)以内に、正副2通の届出書を提出しなければならない。ただし、第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該変更に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由することができる。
C 法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
1 第1条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類
2 第3項本文の規定により法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出しようとする場合(経由警察署長の管轄区域内の営業所又は古物市場のみについて変更があつた場合を除く。)にあつては、別記様式第7号の営業所等一覧表
3 第7条第2項の規定により届出書を提出しようとする場合にあつては、別記様式第8号の許可公安委員会一覧表
D 前項の規定にかかわらず、古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに法第13条第1項の管理者として選任した場合において法第7条第1項の規定により公安委員会に提出する届出書には、第1条第3項第3号(第2号に掲げる者を選任した場合にあつては、第1条第3項第3号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。
1 当該古物商又は古物市場主が当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場について現に法第13条第1項の規定により選任している管理者である者
2 当該古物商又は古物市場主が当該公安委員会から質屋営業法第2条第1項の規定による許可を受けている場合において、当該許可に係る営業所について同法第2条第2項の規定により定めている管理者である者
E 法第7条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第5号の書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。
F 前条第2項の規定は、前項の規定により書換申請書及び許可証を提出する場合について準用する。この場合において、前条第2項中「の再交付申請書」とあるのは「の書換申請書及び許可証」と読み替えるものとする。 |
(変更後の規約の提出)
第6条 古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更したときは、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を公安委員会に提出するものとする。 |
(経由警察署長の変更等)
第9条 古物商又は古物市場主は、経由警察署長の管轄区域内に営業所又は古物市場を有しないこととなつた場合において、法第7条第1項の規定により公安委員会に法第5条第1項第2号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該届出書ともに、当該古物商又は古物市場主が現に当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあつては、その者が選択したいずれか一の営業所又は古物市場)の名称及び所在地を記載した別記様式第11号の経由警察署長変更届出書を経由警察署長に提出しなければならない。
A 前項の規定により経由警察署長変更届出書を提出した古物商又は古物市場主については、当該経由警察署長変更届出書に記載された営業所又は古物市場の所在地を所轄警察署長を経由警察署長とみなしてこの規則を適用する。 |
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(許可証の返納等)
第8条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第3号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
1 その古物営業を廃止したとき。
2 第3条の規定による許可が取り消されたとき。
3 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
A 前項第1号の規定による許可証の返納があつたときは、第3条の規定による許可は、その効力を失う。
B 許可証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
1 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
2 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 |
(許可証の返納)
第7条 法第8条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、経由警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第9号の返納理由書を提出しなければならない。 |
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(閲覧等)
第8条の2 公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
1 氏名又は名称
2 第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号
3 許可証の番号
A 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。 |
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(名義貸しの禁止)
第9条 古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。 |
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(競り売りの届出)
第10条 古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
A 古物商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて前項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号、競り売りしようとする期間その他国家公安委員会規則で定める事項を公安委員会に届け出なければならない。
B 前2項の規定は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない。 |
(競り売りの届出)
第8条 法第10条第1項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から3日前までに、別記様式第10号の競り売り届出書を提出しなければならない。
A 法第10条第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、古物の買受けの申込みを受ける通信手段の種類とする。
B 法第10条第2項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、売却する古物を取り扱う営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から3日前までに、別記様式第10号の2の競り売り届出書を提出しなければならない。 |
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| 第2節 古物競りあつせん業者 |
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(届出)
第10条の2 古物競りあつせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
3 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
4 第2条第2項第3号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
A 前項の届出書を提出した者は、古物競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 |
(古物競りあつせん業者に係る営業開始の届出)
第9条の2 法第10条の2第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号の2のとおりとする。
A 法第10条の2第1項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通の届出書を提出しなければならない。
B 法第10条の2第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
1 届出者が個人である場合には、住民票の写し
2 届出者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書
3 あつせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
C 法第10条の2第1項第4号の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1 営業を示すものとして使用する名称
2 前項第3号の送信元識別符号 |
(古物競りあつせん業者に係る廃止等の届出)
第9条の3 法第10条の2第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
1 古物競りあつせん業を廃止した場合の届出 廃止の年月日及びその旨
2 変更があつた場合の届出 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
A 法第10条の2第2項に規定する届出書の様式は、古物競りあつせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第11号の3、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第11号の4のとおりとする。
B 法第10条の2第2項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、古物競りあつせん業の廃止又は変更の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、20日)以内に、正副2通の届出書を提出しなければならない。
C 法第10条の2第2項の国家公安委員会規則で定める書類は、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては、前条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。 |
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| 第3章 古物商及び古物市場主の遵守事項等 |
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(許可証等の携帯等)
第11条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
A 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従事者証を携帯させなければならない。
B 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従事者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 |
(行商従業者証の様式)
第10条 法第11条第2項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第13号若しくは別記様式第14号又は第12条第1項の規定により承認を受けた様式とする。 |
(行商従業者証等の様式の特例)
第12条 国家公安委員会又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商又は古物市場主に共通して使用させるものとして定めた様式を、国家公安委員会が定めるところにより、法第11条第2項の行商従業者証又は法第12条の標識の様式として承認することができる。
A 前項の規定による承認をした国家公安委員会又は公安委員会は、当該承認をした様式を当該承認に係る団体の名称、住所及び所在地とともに官報で公示しなければならない。承認を取り消したときも、同様とする。 |
(他事記載の禁止)
第13条 法第11条第2項の行商従業者証又は法第12条の標識には、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、法第10条又は第11条の規定により表示することとされている文字又は標章以外の文字又は標章を、記載、はり付けその他の方法により表示してはならない。 |
(承認を受けることができる団体)
第1条 古物営業法施行規則(次条において「規則」という。)第12条第1項の国家公安委員会が定める団体は、一般社団法人又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項(第3号及び第4号を除く。)に規定する中小企業団体(以下「一般社団法人等」という。)であつて、次の要件を満たすものとする。
1 一般社団法人等の直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の3分の2以上が古物商又は古物市場主であること。
2 十分な社会的信用を有するものであること。
3 その役員のうちに古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)第4条第1号から第5号までのいずれかに該当する者その他犯罪の防止及び被害の迅速な回復を図る上でふさわしくないと認められる者がいるものでないこと。
4 次条の規定による申請に係る様式の行商従業者証(法第11条第2項の行商従業者証をいう。以下同じ。)又は標識(法第12条の標識をいう。以下同じ。)を作成するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有すること。
5 構成員である古物商又は古物市場主(次条において「古物商等」という。)に対し、作成した行商従業者証又は標識を適確に交付し、及び利用させることができると認められるものであること。
(承認の申請)
第2条 規則第12条第1項の承認(以下「承認」という。)を申請しようとする一般社団法人等は、別記様式第1号又は別記様式第2号の承認申請書に次に掲げる書類を添えて、国家公安委員会(作成した行商従業者証又は標識を一の都道府県の区域に限つて利用させようとするものであるときは、当該都道府県公安委員会。以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
1 定款(規約を含む。)及び登記簿の謄本
2 役員の氏名及び略歴を記載した書類
3 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末(申請の日の属する事業年度に設立された一般社団法人等にあつては、その設立時)における財産目録及び財産の権利関係を証する書類
4 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の翌事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
5 古物商等に対して行商従業者証又は標識を交付し、及び利用させる要領を記載した書類
6 その他参考となる事項を記載した書類
(フレキシブルディスクによる手続)
第2条の2 次に掲げる書類の前条の規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第3号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
1 定款(規約を含む。)
2 役員の氏名及び略歴を記載した書類
3 財産目録
4 事業計画書及び収支予算書並びに事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
5 古物商等に対して行商従業者証又は標識を交付し、及び利用させる要領を記載した書類
6 その他参考となる事項を記載した書類
A 前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
B 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
1 トラックフォーマットについては、日本工業規格X6225に規定する方式
2 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式
3 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書一に規定する方式
C 第1項に規定するフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
D 第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
1 提出者の名称
2 提出年月日
(行商従業者証の様式の承認の基準)
第3条 行商従業者証の様式に係る承認の基準は、次のとおりとする。
1 次の事項が明瞭に記載されるものであること。
イ 行商をする代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「代理人等」という。)の氏名及び生年月日
ロ 古物商の氏名又は名称
ハ 古物商に係る法第5条第2項の許可証の番号
2 行商に係る主として取り扱う古物の区分又は名称が明らかになるものであること。
3 行商をする代理人等の上半身の写真(縦2.5センチメートル以上、横2.0センチメートル以上のもの)が容易にはがれないようにはり付けられ、又は印刷されるものであること。
4 当該一般社団法人等又は古物商若しくは行商をする代理人等以外の特定の個人又は団体を示す文字又は標章が表示されるものでないこと。
5 大きさが縦5センチメートル以上、横8センチメートル以上であること。
6 材質がプラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するものであること。
A 前項第1号の規定にかかわらず、一般社団法人が代理人等又は古物商に対して付与する会員番号その他の番号の記載は、それぞれ代理人等の生年月日又は同号ハに規定する事項の記載に代えることができる。
(標識の様式の承認の基準)
第4条 標識の様式に係る承認の基準は、次のとおりとする。
1 営業所(露店を含む。)又は古物市場のいずれに係る標識であるかが明らかになるものであること。
2 次の事項が明瞭に記載されるものであること。
イ 古物商又は古物市場主の氏名又は名称
ロ 法第5条第2項の許可証の番号
3 取り扱う古物の区分又は名称が明らかになるものであること。
4 当該一般社団法人等又は古物商若しくは古物市場主以外の特定の個人又は団体を示す文字又は標章が表示されるものでないこと。
5 大きさが縦8センチメートル以上、横16センチメートル以上であること。
6 材質が金属、プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するものであること。
(資料の提出)
第5条 承認を受けた一般社団法人等(以下「承認法人」という。)は、行商従業者証又は標識の作成又は交付に係る事業(次条第1項において「作成・交付事業」という。)の実施に関し公安委員会から必要な資料の提出を求められたときは、当該資料を提出しなければならない。
(作成・交付事業の廃止の届出)
第6条 承認法人は、作成・交付事業を廃止したときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
A 前項の規定による届出があつたときは、承認は、その効力を失う。
(承認の取消し)
第7条 公安委員会は、承認法人が次のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。この場合においては、その旨を当該承認法人に通知しなければならない。
1 第1条各号に掲げる要件を満たさないと認められるとき。
2 第5条又は第6条第1項の規定により資料を提出し、又は届け出なければならない場合において、その提出を怠り、又は届け出なかつたとき。
3 当該承認法人又はその役員が法若しくは法に基づく命令の規定に違反し、又は法に基づく処分に違反する不正行為であつて重大と認められるものをしたときその他犯罪の防止又はその被害の回復を図る上で支障があると認めるとき。
(電子情報処理組織による手続)
第8条 国家公安委員会に対する第2条の規定による承認の申請、第5条の規定による資料の提出(電子情報処理組織を使用した資料の提出の求めがあつた場合に限る。)及び第6条第1項の規定による廃止の届出(以下「対象手続」と総称する。)については、電子情報処理組織(国家公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と対象手続を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
A 対象手続を電子情報処理組織を使用して行おうとする者は、当該対象手続を行う者の使用に係る電子計算機であつて、国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものから入力して、対象手続を行わなければならない。
B 前項の場合において、対象手続を行おうとする者は、当該対象手続等に係る事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行う者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
C 前項の電子証明書は、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が発行した電子証明書又は電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書であつて、国家公安委員会が第1項に規定する国家公安委員会の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。 |
(作成・交付事業の廃止に係る届出)
第5条 規程第6条第1項の規定による作成・交付事業の廃止の届出は、作成・交付事業廃止届出書(様式第20号)を提出して行うものとする。 |
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(標識の掲示等)
第12条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
A 古物商は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 |
(標識の様式)
第11条 法第12条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第13号若しくは別記様式第14号又は次条第1項の規定による承認を受けた様式とする。 |
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(管理者)
第13条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。
A 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
1 未成年者
2 第4条第1号から第5号までのいずれかに該当する者
B 古物商又は古物市場主は、管理者にその取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
C 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。 |
(管理者に得させる知識等)
第14条 法第13条第3項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であつて、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。 |
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(営業の制限)
第14条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。
A 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。 |
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(確認及び申告)
第15条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
1 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
2 相手方からその住所、氏名、年齢、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
3 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同条第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
4 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
A 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
1 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
2 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
B 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。 |
(確認の方法等)
第15条 法第15条第1項第1号の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。
A 法第15条第1項第2号に規定する署名は、当該古物商又はその使用人その他の従業者(第4項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
B 法第15条第1項第4号の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
1 相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の送付を受けること。
2 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等(名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わつて受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)をいう。以下同じ。)を送付し、かつ、その到達を確かめること。
3 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
4 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)又は印鑑登録証明書(以下「住民票の写し等」という。)の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等(引受け及び配達の記録をする取扱いをされる郵便物若しくは信書便物又はこれと同様の取扱いをされる貨物(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可を受けた者その他の適法に貨物の運送の事業を行う者が運送するものに限る。)をいう。以下同じ。)で転送しない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること。
5 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
6 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の身元を確かめるに足りる資料の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、当該資料の写しに記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該資料の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること(当該古物に係る法第16条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該資料の写しを保存する場合に限る。) 7 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びに当該相手方に、当該古物商又はその代理人等の面前において、器具を使用して当該相手方の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により当該古物商の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をさせること。この場合において、当該申出に係る住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、第1項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
8 相手方から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この号及び次号において「公的個人認証法」という。)第3条第6項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書並びに公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること(当該古物商が公的認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。)
9 相手方から、公的個人認証法第17条第1項第5号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であつて、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下この号において「電子署名法」という。)第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該相手方に係る利用者(電子署名法第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第5条第1項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)並びに電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること。
10 法第15条第1項第1号から第3号まで又は前各号に掲げる措置をとつた者に対し識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとつた者を識別でき、かつ、その者が第三者になりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとつていることを確かめること。
C 古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証その他の証明書により、古物商又はその代理人等であることを確かめるようにしなければならない。 |
(確認等の義務を免除する古物等)
第16条 法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める金額は、1万円とする。
A 法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
1 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
2 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
3 光学的方法により音又は影像を記録した物
4 書籍 |
(定義)
第3条 この条例において「青少年」とは、6歳以上18歳未満の者(婚姻をした女子を除く。)をいう。
A この条例において「保護者」とは、親権者、後見人、児童福祉施設の長その他の者で、青少年を現に保護監督するものをいう。
B …(略)… |
(古物の買受け等の制限)
第9条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商(以下「古物商」という。)は、青少年から物品を買い受け、若しくは物品の販売の委託を受け、又は青少年と物品の交換をしてはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるとき、その他正当な理由があると認められるときは、この限りではない。 |
(罰則)
第18条 @〜D …(略)…
E 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
1 …(略)…
2 第8条、第9条、第12条第2項又は第13条第2項の規定に違反した者
3 …(略)…
F …(略)…
|
(両罰規定)
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 |
(免責規定)
第20条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。 |
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(帳簿への記載等)
第16条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録しておかなければならない。ただし、前条第2項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りではない。
1 取引の年月日
2 古物の品目及び数量
3 古物の特徴
4 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
5 前条第1項の規定によりとつた措置の区分(同項第1号及び第4号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法) |
(帳簿等)
第17条 古物商又は古物市場主が法第16条又は法第17条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第15号及び別記様式第16号のとおりとする。
A 法第16条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
1 法第16条又は法第17条の規定により記載すべき事項を当該営業所又は古物市場における取引の順に記載することができる様式のもの
2 取引伝票その他これに類する書類であつて、法第16条又は法第17条の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの
B 古物商又は古物市場主は、法第16条又は法第17条の規定により前項第2号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。 |
(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)
第18条 法第16条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
1 美術品類
2 時計・宝飾品類
3 自動車(その部分品を含む。)
4 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第16条第1項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)
A 法第16条第4号の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。 |
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| 第17条 古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第1号から第3号までに規定する事項並びに取引との当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。 |
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第18条 古物商又は古物市場主は、前2条の帳簿等を最終の記載をした日から3年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前2条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から3年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
A 古物商又は古物市場主は、前2条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場主の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。 |
(電磁的方法による保存に係る基準)
第19条 法第18条の規定により法第16条又は法第17条の電磁的方法による記録を保存する場合においては、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 |
| 第1条 …(略)…及び古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第19条の規定に基づき、電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準は、別表に定める対策を実施することとする。 |
| 別表 |
| 対策 |
1 ログ
(1) ログを取得すること。ログの内容は、少なくともアクセス(コンピュータ・システムを利用できる状態にすること又は内部に電子的に存在する情報を取り扱うことをいう。以下同じ。)した者を特定可能なものであること。
(2) ログ自体のセキュリティを確保すること。
(3) ログは、次回の監査まで保管すること。
2 アクセス
(1) 情報システム(コンピュータ・システムを中心とする情報処理及び通信に係るシステム(人的組織を含む。)をいう。以下同じ。)へのログインに際し、識別及び認証を行うこと。
(2) パスワードにより認証を行う場合にあつては、次の対策を講ずること。
ア ユーザ(情報システムにより提供されるサービスを利用するためにアクセスする権限を有する者をいう。以下同じ。)には、必ずパスワードを設定させ、その秘匿に努めさせること。
イ 他者が容易に推測できる語句等をパスワードとして設定しないようユーザを指導し、又は設定を拒否する機能をシステムに設けること。
ウ パスワードを適切な期間ごとに更新するようユーザに指導し、又は変更を促す機能をシステムに設けること。
エ パスワードの再入力の回数を制限するなど他者によるパスワードの推測を困難にするための措置を講ずること。
オ ユーザがパスワードを忘れたときなどに、パスワードを通知する場合に備え、本人確認の方法等について手続を定めておくこと。
カ パスワード・ファイルの暗号化等の措置を講ずるなど、パスワードの秘匿に努めること。
(3) ユーザIDにより認証を行う場合にあつては、次の対策を講ずること。
ア 退職、異動、長期出張、長期留学等により、不要となり、又は長期間使用されないユーザIDについては、廃止等の措置を講ずること。
イ 長期間ログインがないユーザに対して、文書等によりその旨を通知すること。
ウ ユーザから要求があつたときは、当該ユーザによる使用状況を開示すること。
(4) データベースのデータ、ファイル等ごとにアクセス制御を行うこと。
3 バックアップ
(1) バックアップは、定期的に、かつ、可能な限り頻繁に行うこと。
(2) バックアップ・ファイルは、適切な保存方法、保存期間等を定め、原本と異なる場所に保管すること。
4 ウィルス対策
(1) 情報システムを起動させるときは、始めにワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータウィルスのチェックを行うこと。
(2) 新たに入手したプログラムを使用するときは、あらかじめワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータ・ウィルスのチェックを行うこと。また、出所が不明なプログラムは、可能な限り使用しないこと。
(3) 情報システムの使用中は、作動状況を監視し、異状が現れた場合は、ワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータ・ウィルスのチェックを行うこと。
(4) コンピュータ・ウィルス発見時には、使用中の端末等をネットワーク(通信のために用いられる装置及び回線をいう。)から切り離すなど、被害拡大防止の措置をとること。 |
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(帳簿のき損等に係る届出)
第6条 法第18条第2項の規定による帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときの届出は、帳簿き損等届出書(様式第21号)を提出して行うものとする。 |
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(品触れ)
第19条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。
A 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。
B 警察本部長等は、第1項の品触れを、書面により発することに代えて、あらかじめ古物商又は古物市場主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国家公安委員会規則で定めるものにより発することができる。
C 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る電磁的方法による記録を到達の日から6月間保存しなければならない。
D 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は第2項若しくは前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
E 古物市場主は、第2項又は第4項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
F 第1項の品触れについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条の規定は、適用しない。 |
(情報通信の技術を利用する方法)
第19条の2 法第19条第3項の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
1 公安委員会の使用に係る電子計算機と古物商の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該古物商の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2 ファクシミリ装置を用いて送信する方法 |
(盗品等手配)
第35条 警察が、その捜査中の事件の盗品等につき、他の警察に対してその発見を求める手配を、盗品等手配とする。
A 盗品等手配を行うに当たつては、発見すべき盗品等の名称、銘柄、品種、特徴等を明らかにすることに努め、必要があるときは、写真を添付する等有効適切な措置を講じなければならない。 |
(品触れ)
第36条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第19条第1項若しくは第3項又は質屋営業法(昭和25年法律第158号)第21条第1項に規定する品触れ(以下「品触れ」という。)は、これを次の三種に区分するものとする。
1 特別重要品触れ(捜査本部に係る事件について発する品触れをいう。)
2 重要品触れ(前号の事件以外の重要な事件について発する品触れをいう。)
3 普通品触れ(その他の事件について発する品触れをいう。)
A 品触れは、前項の区分を明らかにして発しなければならない。
B 前条第2項の規定は、品触れについて準用する。
C 品触れを発したときは、品触原簿(別記様式第3号)及び品触取扱簿(別記様式第4号)により、それぞれ、その状況を明確にしておかなければならない。 |
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(盗品及び遺失物の回復)
第20条 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治32年法律第519条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りではない。
(盗品及び遺失物の回復)
第20条 古物商が買い受け、又は交換した古物(指図証券、記名式所持人払証券(民法(明治29年法律第89号)第520条の13に規定する記名式所持人払証券をいう。)及び無記名証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りではない。
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日法律第45号)第66条による改正後のもの。民法の一部を改正する法律(平成29年6月2日法律第44号)の施行の日から施行。 |
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(差止め)
第21条 古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し30日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。 |
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| 第3章の2 古物競りあつせん業者の遵守事項等 |
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(相手方の確認)
第21条の2 古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。 |
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(申告)
第21条の3 古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。 |
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(記録)
第21条の4 古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。 |
(記録の作成及び保存)
第19条の3 古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、次に掲げる事項について、書面又は電磁的方法による記録を作成するよう努めなければならない。
1 あつせんに係る古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供した年月日
2 あつせんに係る古物に関する事項及びあつせんの相手方を識別するための文字、番号、記号その他の符号であつて、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供したもの
3 あつせんの相手方が当該古物競りあつせん業者によるあつせんのため当該古物競りあつせん業者が記録することに同意した上であらかじめ申し出た事項であつて、当該相手方の真偽の確認に資するもの
A 古物競りあつせん業者は、前項の記録を作成の日から1年間保存するよう努めなければならない。 |
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(認定)
第21条の5 古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。
A 前項の認定を受けた古物競りあつせん業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。
B 何人も、前項の場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
C 前3項に定めるもののほか、申請の手続、認定の取消しその他第1項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 |
(古物競りあつせん業者に係る認定の申請)
第19条の4 法第21条の5第1項の認定を受けようとする古物競りあつせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 第9条の2第4項各号に掲げる事項
3 営業を開始した日
A 前項の認定申請書の様式は、別記様式第16号の2のとおりとする。
B 第1項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所轄警察署長を経由して、正副2通の認定申請書を提出しなければならない。
C 第1項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 最近5年間の略歴を記載した書面
ハ 次条第2号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 業務を行う役員に係る第9条の2第3項第1号に掲げる書類
ロ 業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
3 業務の実施の方法が第19条の6に規定する基準に適合することを説明した書類 |
(古物競りあつせん業者に係る認定の申請の欠格事由)
第19条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、法第21条の5第1項の認定を申請することができない。
1 営業を開始した日から2年を経過しない者
2 刑法(明治40年法律第45号)第2編第36章から第39章まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3 法第23条若しくは第24条の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による処分を受け、当該処分の日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続が行われた日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であつた者で当該処分の日から起算して5年を経過しないものを含む。)
4 法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続に係る期間内に法第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)又はこれに相当する外国の法令の規定に基づく手続を行つた者で、当該返納の日又は当該手続を行つた日から起算して5年を経過しないもの
5 第19条の10第1項又は第19条の14第1項の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して2年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
6 法人で、その業務を行う役員のうちに前4号のいずれかに該当する者があるもの |
(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)
第19条の6 法第21条の5第1項の国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。
1 古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項第1号から第37号までに掲げる者をいう。)が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人の名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であつて人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
2 古物の売却をしようとする者から申出を受けた電子メールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。
3 古物の売却をしようとする者に対して、製造番号その他の当該古物を特定するに足りる事項を古物競りあつせん業者に電気通信回線を接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供させるため送信することを勧奨すること。
4 盗品等である古物に関する事項が電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供されている旨を古物競りあつせん業者に通報するための専用の連絡先に関する事項を、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
5 前号の通報をした者の連絡先が明らかな場合にあつては、当該通報を受けてとつた措置(措置をとらないこととした場合はその旨)を当該通報した者に通知すること。
6 営業時間外において警視総監若しくは道府県本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)から連絡があつた場合において、当該連絡のあつたことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。
7 盗品等である古物のあつせんの申込みを禁止すること。
8 次に掲げる事項をあつせんの相手方が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
イ 盗品等を買い受けた場合には、被害者又は遺失主による盗品又は遺失物の回復の請求が行われることがあること。
ロ 盗品等については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあること。
9 古物競りあつせん業(日本国内に在る者をあつせんの相手方とする者に限る。)を外国において営む者(以下「外国古物競りあつせん業者」という。)にあつては、日本国内に住所又は居所を有する者のうちから警察本部長等との連絡の担当者(以下「連絡担当者」という。)1人を選任すること。 |
(古物競りあつせん業者に係る認定の通知)
第19条の7 公安委員会は、法第21条の5第1項の認定をしたときは、書面をもつて、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。
A 公安委員会は、法第21条の5第1項の認定をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。 |
(認定古物競りあつせん業者に係る表示)
第19条の8 法第21条の5第2項の規定による表示は、別記様式第16号の3により行うものとする。
A 前項の規定による表示は、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うものとする。 |
(認定古物競りあつせん業者に係る変更の届出)
第19条の9 法第21条の5第1項の認定を受けた古物競りあつせん業者(以下「認定古物競りあつせん業者」という。)は、業務を行う役員を新たに選任したときは、当該役員に係る第19条の4第4項第2号に掲げる書類を法第10条の2第2項の規定により提出する届出書に添付しなければならない。
A 認定古物競りあつせん業者は、第19条の4第4項第3号に掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、当該変更に係る年月日及び変更事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
B 前項の届出書の様式は、別記様式第16号の4のとおりとする。
C 第2項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、変更の日から14日以内に、正副2通の届出書を提出しなければならない。
D 第2項の届出書には、変更後の事項を記載した第19条の4第4項第3号に掲げる書類を添付しなければならない。 |
(認定古物競りあつせん業者に係る認定の取消し)
第19条の10 公安委員会は、認定古物競りあつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により法第21条の5第1項の認定を受けたとき。
2 第19条の5第2号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当するに至つたとき。
3 第19条の6各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
4 法第21条の5第3項の規定に違反し、又はその認定に係る古物競りあつせん業に関し他の法令の規定に違反したとき。
5 法第21条の7の規定による命令に違反したとき。
A 公安委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。 |
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第21条の6 古物競りあつせん業(日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第1項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる。
A 前条第2項の規定は前項の認定を受けた者について、同条第4項の規定は前項の認定について準用する。 |
(外国古物競りあつせん業者に係る認定の申請)
第19条の11 法第21条の6第1項の認定を受けようとする外国古物競りあつせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
3 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
4 営業を示すものとして使用する呼称
5 あつせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号
6 営業を開始した日
7 連絡担当者の氏名及び住所又は居所
A 前項の認定申請書の様式は、別記様式第16号の5のとおりとする。
B 第1項の規定により認定申請書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、正副2通の認定申請書を提出しなければならない。
C 第1項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 住民票の写しに代わる書面
ロ 最近5年間の略歴を記載した書面
ハ 次条において準用する第19条の5第2号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書に相当する書類
ロ 業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
3 あつせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元符号を使用する権限のあることを疎明する資料
4 業務の実施の方法が第19条の6に規定する基準に適合することを説明した書類 |
(準用)
第19条の12 第19条の5及び第19条の7の規定は法第21条の6第1項の認定について、第19条の8の規定は当該認定を受けた外国古物競りあつせん業者(以下「認定外国古物競りあつせん業者」という。)について準用する。この場合において、第19条の8第1項中「法第21条の5第2項」とあるのは、「第21条の6第2項において準用する法第21条の5第2項」と読み替えるものとする。 |
(認定外国古物競りあつせん業者に係る廃止等の届出)
第19条の13 認定外国古物競りあつせん業者は、次の各号に掲げる場合には、地帯なく、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして連絡担当者の住所又は居所を変更したときは、変更後の連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会)に、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1 その認定に係る古物競りあつせん業を廃止したとき 廃止の年月日及びその旨
2 第19条の11第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
3 第19条の11第4項第4号に掲げる書類に記載した事項に変更があつたとき 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
A 前項の届出書の様式は、その認定に係る古物競りあつせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第16号の6、第19条の11第1項各号に掲げる事項に変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第16号の7、同条第4項第4号に掲げる書類に記載した事項に変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第16号の8のとおりとする。
B 第1項の規定により届出書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、正副2通の届出書を提出しなければならない。
C 第19条の11第1項各号に掲げる事項に変更があつた場合の届出に係る届出書には、同条第4項第1号から第3号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を、同項第4号に掲げる書類に記載した事項に変更があつた場合の届出に係る届出書には、変更後の事項を記載した同号に掲げる書類を添付しなければならない。
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(認定外国古物競りあつせん業者に係る認定の取消し)
第19条の14 公安委員会は、認定外国古物競りあつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により法第21条の6第1項の認定を受けたとき。
2 第19条の12において準用する第19条の5第2号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当するに至つたとき。
3 第19条の6各号のいずれかに適合しなくなったとき。
4 警察本部長等が法第22条第4項において準用する同条第3項の規定により認定外国古物競りあつせん業者から求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
A 第19条の10第2項の規定は、前項の規定により認定を取り消したときについて準用する。 |
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(競りの中止)
第21条の7 古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができる |
(競りの中止の命令の方法)
第19条の15 法第21条の7の規定による命令は、別記様式第16号の9の競りの中止命令書により行うものとする。 |
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| 第4章 監督 |
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(立入り及び調査)
第22条 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所、古物の保管場所、古物市場又は第10条第1項の競り売り(同条第2項及び第3項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第18条第1項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第35条第3号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
A 前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
B 警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
C 前項の規定は、第21条の6第1項の認定を受けた者について準用する。 |
(証票)
第20条 法第22条第2項に規定する証票の様式は、別記様式第16号の10のとおりとする。 |
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(指示)
第23条 公安委員会は、古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又はその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。 |
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(営業の停止等)
第24条 公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくはその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる |
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(聴聞の特例)
第25条 公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
B 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 |
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| 第5章 雑則 |
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| 第26条 削除 |
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(情報の提供)
第27条 公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定める者に対し、当該情報の提供を行うことができる。 |
(国家公安委員会規則で定める者)
第21条 法第27条の国家公安委員会規則で定める者は、古物商、古物市場若しくは古物競りあつせん業者又はこれらの者を直接若しくは間接の構成員とする団体からの盗品等に関する情報についての照会に対し回答する業務(以下「回答業務」という。)を適正かつ確実に実践することができると認められるものとして第23条の承認を受けた法人その他の団体(以下「盗品売買等防止団体」という。)とする。 |
(盗品売買等防止団体に係る承認の申請)
第22条 次条の承認を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
1 名称及び住所並びに代表者の氏名
2 回答業務を実施する事務所の名称及び所在地
A 前項の承認申請書の様式は、別記様式第16号の11のとおりとする。
B 第1項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1 定款又はこれらに相当する書類(以下「定款等」という。)
2 役員に係る最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し
3 役員に係る法第4条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
4 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
5 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度(事業年度の定めのない法人その他の団体にあつては、申請の日から2年間)における回答業務に関する事業計画書及び収支予算書
6 回答業務実施に関する規程(以下「業務規程」という。)
7 回答業務に関して知り得た情報の適正な管理及び使用に関する規程(以下「情報管理規程」という。)
C 業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1 回答業務の実施の方法に関する事項
2 回答業務を利用する者の範囲に関する事項
3 回答業務を業務を実施する時間及び休日に関する事項
4 前各号に掲げるもののほか、回答業務の実施に関し必要な事項
D 情報管理規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1 回答業務に関して知り得た情報の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
2 回答業務に関して知り得た情報の管理及び使用に係る事務を統括管理する者の指定に関する事項
3 回答業務に関して知り得た情報の記録がされた物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
4 前各号に掲げるもののほか、回答業務に関して知り得た情報の適正な管理又は使用を図るため必要な措置に関する事項 |
(盗品売買等防止団体に係る承認)
第23条 公安委員会は、前条第1項の規定による承認申請書の提出があつた場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであるときは、その承認をするものとする。
1 定款等において回答業務を実施する旨の定めがあること。
2 役員のうちに法第4条第1号から第5号までのいずれかに該当する者がないこと。
3 回答業務を適正かつ確実に実施するために必要な業務規程及び情報管理規程が定められていること。
4 前各号に掲げるもののほか、回答業務を適正かつ確実に実施することができると認められるものであること。 |
(盗品売買等防止団体に係る承認の通知等)
第24条 公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもつて、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。
A 公安委員会は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。 |
(盗品売買等防止団体に係る名称等の変更の届出)
第25条 盗品売買等防止団体は、第22条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を記載した変更届出書を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして回答業務の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。
A 前項の変更届出書の様式は、別記様式第16号の12のとおりとする。
B 公安委員会は、第1項の規定による変更届出書の提出があつたときは、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を官報により公示しなければならない。
C 盗品売買等防止団体は、第22条第3項第1号から第4号までに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、当該変更の日から14日以内に、変更後の事項を記載した書類を公安委員会に提出しなければならない。
D 盗品売買等防止団体は、業務規程又は情報管理規程を変更しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の認可を受けなければならない。 |
(盗品売買等防止団体に係る事業報告等)
第26条 盗品売買等防止団体は、第23条の承認を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない盗品売買等防止団体にあつては、毎年4月1日から翌年3月31日まで。以下同じ。)の開始前に、翌事業年度における回答業務に関する事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 盗品売買等防止団体は、毎事業年度経過後3月以内に、前事業年度における回答業務に関する事業報告書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。
B 公安委員会は、盗品売買等防止団体の回答業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、回答業務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 |
(盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧告)
第27条 公安委員会は、盗品売買防止等団体がこの規則の規定に違反したとき、又は盗品売買等防止団体の回答業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 |
(回答業務の廃止の届出)
第28条 盗品売買等防止団体は、回答業務を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の廃止届出書の様式は、別記様式第16号の13のとおりとする。
B 公安委員会は、第1項の規定による廃止届出書の提出があつたときは、その旨を官報により公示しなければならない。 |
(盗品売買等防止団体に係る承認の取消し)
第29条 公安委員会は、盗品売買等防止団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により第23条の承認を受けたとき。
2 第23条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
3 公安委員会が第26条第3項の規定により盗品売買等防止団体から報告又は資料の提出を求めた場合において、その報告若しくは資料の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出がされたとき。
4 第27条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
A 公安委員会は、前項の規定により盗品売買等防止団体の承認を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。 |
(盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報)
第30条 公安委員会が法第27条の規定により盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報は、盗品等に関する情報のうち、盗品等に付された番号、記号その他の符号とする。 |
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(権限の委任)
第28条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。 |
(方面公安委員会への権限の委任)
第4条 法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
1 法第3条の規定による許可に関する事務
2 法第6条又は第24条の規定による許可の取消しに関する事務
A 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。 |
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(経過措置)
第29条 この法律に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 |
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(国家公安委員会規則への委任)
第30条 この法律で定めるもののほか、この法律を実施するための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 |
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| 第6章 罰則 |
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第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者
2 偽り不正の手段により第3条の規定による許可を受けた者
3 第9条の規定に違反した者
4 第24条の規定による公安委員会の命令に違反した者 |
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| 第32条 第14条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
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第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1 第14条第2項、第15条第1項、第18条第1項又は第19条第4項から第6項までの規定に違反した者
2 第16条又は第17条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
3 第18条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4 第19条第2項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
5 第21条又は第21条の7の規定による警察本部長等の命令に違反した者 |
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第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1 第5条第1項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
2 第10条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3 第10条の2第1項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
4 第21条の5第3項の規定に違反した者 |
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第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1 第7条若しくは第10条の2第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第7条若しくは第10条の2第2項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
2 第8条第1項、第11条第1項若しくは第2項又は第12条の規定に違反した者
3 第22条第1項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
4 第22条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 |
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| 第36条 第31条から第33条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。 |
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| 第37条 過失により第19条第5項又は第6項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。 |
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| 第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第31条から第35条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 |
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| 第39条 第8条第3項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。 |
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附則(平成14年12月13日法律第152号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 第6条の規定 古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成16年12月 1日法律第147号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成23年 6月 3日法律第61号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年 6月 2日法律第45号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
(古物営業法の一部改正に伴う経過措置)
第67条 施行日前に発行された有価証券に係る回復の求めについては、前条の規定による改正後の古物営業法第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
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附則
(施行期日)
@ この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成7年法律第66号)の施行の日(平成7年10月18日)から施行する。
(古物営業法施行令等の廃止)
A 次に掲げる政令は、廃止する。
1 古物営業法施行令(昭和28年政令第228号)
2 古物営業法関係の手数料の額の基準を定める政令(平成7年政令第287号)
附則(平成11年 3月25日政令第49号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年10月14日政令第321号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則(平成15年 2月17日政令第41号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の施行の日から施行する。
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附則(平成23年 2月 9日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年 3月16日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則(平成24年 6月18日国家公安委員会規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年 5月 2日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年 3月24日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。 |
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附則(平成13年12月25日愛媛県条例第52号〔抄〕
@ この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
A 愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例(昭和52年愛媛県条例第37号)の一部を次のように改正する。
…(略)…
附則(平成17年10月14日愛媛県条例第78号)
(施行期日)
@ この条例は、平成18年 1月1日から施行する。
(愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例の廃止)
A 愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例(昭和52年愛媛県条例第37号)は、廃止する。
(経過措置)
B この条例の施行の際現に自動販売機等により図書類若しくはがん具類等(専ら児童の遊戯に供するもの及び安全カミソリその他の日用品であるものを除く。)の販売若しくは貸付けをしている者又はツーショットダイヤル等利用カードの販売をしている者は、改正後の愛媛県青少年保護条例(以下「新条例」という。)第5条の3第1項又は第13条の6第1項に規定する者とみなして、これらの規定を適用する。この場合において、新条例第5条の3第1項中「当該販売又は貸付けを開始する日の15日前までに」とあるのは「この条例の施行の日から1月以内に」と、同項第7号中「開始しようとする日の15日前までに」とあるのは「開始した年月日」と、新条例第13条の6第1項中「当該販売を開始する日の15日前までに」とあるのは「この条例の施行の日から1月以内に」と、同項第5号中「開始しようとする年月日」とあるのは「開始した年月日」とする。
C この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年 3月24日愛媛県条例第17号)〔抄〕
@ この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条…(略)…の規定は、同年10月1日から施行する。 |
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附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年 3月22日愛媛県公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年 3月22日愛媛県公安委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。 |
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