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| 古物営業法施行規則の一部を改正する規則の制定について(通達) |
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このたび、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成16年国家公安員会規則第17号(別添)。以下「改正規則」という。)が制定され、平成17年1月1日から施行されることとなった。
改正規則による改正の趣旨、概要及び運用上の留意事項は下記のとおりであるので、各都道府県警察にあっては、これを踏まえ、その適切な運用を図られたい。
なお、以下この通達において、改正規則による改正後の古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)を「施行規則」という。 |
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| 記 |
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第1 改正の趣旨
自動車盗は、平成15年には約6万4,000件と平成7年と比較して約1.87倍に増加している。また、オートバイ盗(自動二輪車及び原動機付自転車を対象とする窃盗事件)についても、依然として年間20万件近く発生するなど、犯罪情勢は依然として極めて厳しい状況にある。
こうしたことから、自動車及びオートバイの盗難対策について社会的気運が高まっており、「国際組織犯罪等対策に係る今後の取組みについて」(平成13年8月国際組織犯罪等対策推進本部決定)に基づき、関係機関・団体から成る「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」が発足し、その取組みの一環として車両の盗難情報を他官庁に提供することとなった。
このような取組みを契機として、民間団体に対しても車両の盗難情報を提供できるようにするよう求める声が高まり、また、盗品情報の受け手となる民間団体における情報保全等の面での体制も整備されてきたところである。
このような状況を踏まえ、改正規則において、古物商等が自動二輪車等を取り扱う営業所の管理者に一定の知識等を得させるように努めなければならないこととするとともに、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が盗品等に関する情報の提供を行うことができる者を定めるなどの必要な事項を定めることとされたものである。 |
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第2 管理者に得させる知識(施行規則第21条関係)
古物営業法(昭和23年法律第108号。以下「法」という。)第13条第3項において、古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならないこととされている。
現在、自動車を取り扱う営業所等の管理者について、不正品の疑いがある自動車の車台等における改造の有無等を判定するために必要とされる知識、技術又は経験を得させる努力義務が課せられているが、依然として厳しいオートバイ盗の発生状況を踏まえ、このたび、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所の管理者について、自動車を取り扱う営業所の管理者と同様に、一定の知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならないこととしたものである。 |
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第3 情報の提供
…(略)… |
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