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1.対象者
犯罪による収益の移転防止に関する法律〔犯罪収益移転防止法〕(平成19年3月31日法律第22号)により、貴金属等取引業者が対象になります。
犯罪収益移転防止法で「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う者をいいます。これにより、古物商が「貴金属等」を取り扱う場合には、「貴金属等取引業者」に該当し、同法で規定する義務を履行しなければならないことになりました。
2.貴金属等
犯罪収益移転防止法で「貴金属等」とは、
@金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
Aダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
B上記@及びAの製品
をいいます。
3.貴金属等取引業者の義務
犯罪収益移転防止法により、貴金属等取引業者には、
@本人確認(200万円を超える現金取引に限る。)
A本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る。)
B取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る。)
C「疑わしい取引」の届出
4.貴金属等取引業者の義務違反
貴金属等取引業者が、義務に違反した場合、是正命令が発せられることがあり、是正命令に違反した場合には、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。 |
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