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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 古物商に関する遵守事項、禁止行為、監督 |
| 古物営業法では、古物商の許可を受けた後も、その営業に関して、遵守事項〔@標識の掲示、AURLの表示(ホームページ利用取引をする場合)、B管理者の選任等、C相手方の身元確認、D不正品の疑いのある古物の申告、E取引の記録、F帳簿等の備付等、G品触れ、H差止め、I行商、競り売りの際の許可証等の携帯〕、禁止行為〔@名義貸しの禁止、A営業の制限、B青少年からの古物の買受け等の制限(愛媛県)〕、監督〔@警察職員の立入り、A報告の徴収、B知事による立入調査等(愛媛県)〕の規制を受けます。 遵守事項、禁止行為、監督の規制に違反しますと、違反の程度により、指示、営業停止、許可の取消しの行政処分や刑事罰の適用を受けることもあります。ご注意ください。 |
| 遵守事項 |
| @ 標識の掲示 |
| 古物商は、営業所若しくは露店ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければなりません。 なお、国家公安委員会規則で定める様式に適合するものであれば、自ら作成したものでも構いません。 また、古物商の団体がその構成員に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会又は都道府県公安委員会の承認を受けたものも標識として使用することができます。 そして、標識には、一定の場合を除き、定められた文字又は標章以外の文字又は標章を、表示してはなりません。(他事記載の禁止) |
| (標識の掲示等) 第12条 古物商…(略)…は、それぞれ営業所若しくは露店…(略)…ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。 |
| 古物営業法第12条第1項 |
| 罰則 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| (標識の様式) 第11条 法第12条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第13号…(略)…次条第1項の規定による承認を受けた様式とする。 |
| 古物営業法施行規則第11条 |
| (行商従事者証等の様式の特例) 第12条 国家公安委員会又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商…(略)…に共通して利用させるものとして定めた様式を、国家公安委員会が定めるところにより、…(略)…法第12条の標識の様式として承認することができる。 A 前項の規定による承認をした国家公安委員会又は公安委員会は、当該承認をした様式を当該承認に係る団体の名称、住所及び所在地とともに官報により公示しなければならない。承認を取り消したときも同様とする。 |
| 古物営業法施行規則第12条 |
| (承認を受けることができる団体) 第1条 古物営業法施行規則(次条において「規則」という。)第12条第1項の国家公安委員会が定める団体は、一般社団法人又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項(第3号及び第4号を除く。)に規定する中小企業団体(以下「一般社団法人等」という。)であつて、次の要件を満たすものとする。 1 一般社団法人等の直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の3分の2以上が古物商又は古物市場主であること。 2 十分な社会的信用を有すること。 3 その役員のうちに古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)第4条第1号から第5号までのいずれかに該当する者その他犯罪の防止及びその被害の迅速な回復を図る上でふさわしくないと認められる者がいる者でないこと。 4 次条の規定による申請に係る様式の行商従業者証(法第11条第2項の行商従業者証をいう。以下同じ。)又は標識(法第12条の標識をいう。以下同じ。)を作成するために必要な経理的基礎及び事務能力を有すること。 5 構成員である古物商又は古物市場主(次条において「古物商等」という。)に対し、作成した行商従業者証又は標識を適確に交付し、及び利用させることができると認められるものであること。 (標識の様式の承認の基準) 第4条 標識の様式に係る承認の基準は、次のとおりとする。 1 営業所(露店を含む。)又は古物市場のいずれに係る標識であるかが明らかになるものであること。 2 次の事項が明瞭に記載されるものであること。 イ 古物商又は古物市場主の氏名又は名称 ロ 法第5条第2項の許可証の番号 3 取り扱う古物の区分又は名称が明らかになるものであること。 4 当該一般社団法人等又は古物商若しくは古物市場主以外の特定の個人又は団体を示す文字又は標章が表示されるものでないこと。 5 大きさが縦8センチメートル以上、横16センチメートル以上であること。 6 材質が金属、プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するものであること。 |
| 行商従業者等の様式の承認に関する規程第1条及び第4条 |
| (他事記載の禁止) 第13条 …(略)…法第12条の標識には、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められるものを除き、…(略)…第11条の規定により表示することとされている文字又は標章以外の文字又は標章を、記載、はり付けその他の方法により表示してはならない。 |
| 古物営業法施行規則第13条 |
| A URLの表示(ホームページ利用取引をする場合) |
| 古物商は、古物営業法第5条第1項第6号に規定する、いわゆる「ホームページ利用取引」をするときは、その取り扱う古物に関する事項と併せて、その氏名又は名称、許可をした都道府県公安委員会の名称及び許可証の番号をそのホームページに表示しなければなりません。 また、複数の都道府県公安委員会から許可を受けているときは、そのすべての都道府県公安委員会の名称及び許可証の番号等を表示する必要があります。 |
| (標識の掲示等) 第12条 …(略)… A 古物商は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 |
| 古物営業法第12条第2項 |
| 罰則 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| B 管理者の選任等 |
| 古物商は、営業所ごとに、その営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。 管理者については、欠格要件が定められていますので、選任しようとする管理者が欠格要件に該当しないかどうかも確認する必要があります。 |
| (管理者) 第13条 古物商…(略)…は、営業所…(略)…ごとに、当該営業所…(略)…に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。 A 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。 1 未成年者 2 第4条第1号から第5号までのいずれかに該当する者 …(略)… |
| 古物営業法第13条第1項及び第2項 |
| (許可の基準) 第4条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 2 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から5年を経過しない者 3 住居の定まらない者 4 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。) 5 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該返納の日から5年を経過しないもの …(略)… |
| 古物営業法第4条第1号、第2号、第3号、第4号及び第5号 |
| 古物商は、その管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要とされる国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるように努めなければなりません。 |
| (管理者) 第13条 …(略)… B 古物商…(略)…は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。 …(略)… |
| 古物営業法第13条第3項 |
| (管理者に得させる知識等) 第14条 法第13条第3項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であつて、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。 |
| 古物営業法施行規則第14条 |
| 管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合には、都道府県公安委員会は、古物商に、その管理者の解任を勧告することができるとされています。 |
| (管理者) 第13条 …(略)… C 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商…(略)に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。 |
| 古物営業法第13条第4項 |
| C 相手方の身元確認 |
| 盗品等の古物市場への流入の防止という目的から、古物商は、古物の買受け等をする際は、相手方の真偽を確認するため、相手方の身元を確認する措置をとらなければなりません。 なお、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成28年5月2日国家公安委員会規則第11号)が公布され、相手方の真偽を確認するため、相手方の身元を確認する措置について、 @対面取引において、署名をいわゆる「電子サイン」によってさせる方法 A電子証明書及び電子署名の提供を受ける方法 が追加され、公布日(平成28年5月2日)から即日施行されています。 ただし、国家公安委員会規則で定める金額未満の取引(国家公安委員会規則で定める古物に係る取引を除く。)や自己が売却した物品を売却先から買い受ける場合は、相手方の身分を確認する措置をとる必要がないとされています。 |
| (確認等及び申告) 第15条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 1 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。〔相手方と対面して取引するとき〕 2 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。〔相手方と対面して取引するとき〕 3 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。〔相手方と対面しないで取引するとき〕 4 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの〔相手方と対面しないで取引するとき〕 A 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。 1 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。) 2 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合 …(略)… |
| 古物営業法第15条第1項及び第2項 |
| 罰則 |
| また、情状により、懲役及び罰金を併科する規定も設けられています。:古物営業法第36条 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| 古物営業法施行規則第15条第1項、第2項及び第3項 |
| (確認等の義務を免除する古物等) 第16条 法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める金額は、1万円とする。 A 法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に掲げる古物とする。 1 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他のはん用性の部分品を除く。)を含む。) 2 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物 |
| 古物営業法施行規則第16条 |
| (確認等の義務を免除する古物等) 第16条 法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める金額は、1万円とする。 A 法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に掲げる古物とする。 1 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。) 2 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物 3 光学的方法により音又は影像を記録した物 4 書籍 |
| 古物営業法施行規則第16条 |
| D 不正品の疑いのある古物の申告 |
| 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合に、その古物が不正品である疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければなりません。 |
| (確認等及び申告) 第15条 …(略)… B 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売買若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。 |
| 古物営業法第15条第3項 |
| E 取引の記録 |
| 古物商は、 @「古物の売買」A「古物の交換」B「古物の売買又は交換の委託」によって、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、a「帳簿」b「国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類」c「電磁的方法」により記録しておかなければなりません。 記録すべき事項は、ア「取引の年月日」イ「古物の品目及び数量」ウ「古物の特徴」エ「古物を受け取り、又は引き渡した相手方の住所、氏名、職業及び年齢(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)」オ「法第15条第1項の規定により相手方の確認のためにとつた措置の区分(同項第1号及び第4号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)」 とされています。 なお、取引の相手方が虚偽の事項を古物商に告げて、帳簿、帳簿に準ずる書類に事実でない記載をさせたときは、軽犯罪法により処罰されることがあります。 |
| (帳簿等への記載等) 第16条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載し、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第2号各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りではない。 1 取引の年月日 2 古物の品目及び数量 3 古物の特徴 4 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢 5 前条第1項の規定によりとつた措置の区分(同項第1号及び第4号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法) |
| 古物営業法第16条 |
| 罰則(帳簿等に記載せず、若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは虚偽の記録) |
| また、情状により、懲役及び罰金を併科する規定も設けられています。:古物営業法第36条 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| (帳簿等) 第17条 古物商…(略)…が法第16条…(略)…の規定により記載をする帳簿の様式は、…(略)…別記様式第15号…(略)…のとおりとする。 A 法第16条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。 1 法第16条…(略)…の規定により記載すべき事項を当該営業所…(略)…における取引の順に記載することができる様式の書類 2 取引伝票その他これに類する書類であつて、法第16条…(略)…の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの B 古物商…(略)…は、法第16条…(略)…の規定により前項第2号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所…(略)…における取引の順にとじ合わせておかなければならない。 |
| 古物営業法施行規則第17条 |
| (帳簿等への記載等の義務を免除する古物) 第18条 法第16条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。 1 美術品類 2 時計・宝飾品類 3 自動車(その部分品を含む。) 4 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第16条第1項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。) A 法第16条第4号の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。 |
| 古物営業法施行規則第18条 | |
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| 軽犯罪法第1条第17号 |
| F 帳簿等の備付等 |
| 古物商は、帳簿等又は電磁的方法による記録を一定期間保存しておかなければなりません。 また、帳簿等又は電磁的方法による記録がき損したときなどは、直ちに届け出なければなりません。 |
| 第18条 古物商…(略)…は、前2条の帳簿等を最終の記載をした日から3年間営業所…(略)…に備え付け、又は前2条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から3年間営業所…(略)…において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。 A 古物商…(略)…は、前2条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所…(略)…の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。 |
| 古物営業法第18条 |
| 罰則(帳簿等又は電磁的記録のき損等を届け出ず、又は虚偽の届出) |
| また、情状により、懲役及び罰金を併科する規定も設けられています。:古物営業法第36条 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| (電磁的方法による保存に係る基準) 第19条 法第18条の規定により法第16条…(略)…の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 |
| 古物営業法施行規則第19条 |
| G 品触れ |
| 「品触れ」とは、警察本部長等(警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長)が、盗品等の発見のために必要があると認めたときに、古物商に対して被害品を通知し、その有無の確認及び届出を求めるものです。 「品触れ」は、書面又はあらかじめ古物商の承諾を得て、電子メール、ファクシミリ等の方法で発せられることになりますが、古物商は、いずれの方法で「品触れ」を受けた場合でも、到達の日から6月間保存しなければならないとされています。 また、「品触れ」を受けた日にその古物を所持していたときや「品触れ」の保存期間内にその古物を受け取ったときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。 |
| (品触れ) 第19条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商…(略)…に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを発することができる。 A 古物商…(略)…は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。 B 警察本部長等は、第1項の品触れを、書面により発することに代えて、あらかじめ古物商…(略)…の承諾を得て、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国家公安委員会規則で定めるもので発することができる。 C 古物商…(略)…は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る電磁的方法による記録を到達の日から6月間保存しなければならない。 D 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は第2項若しくは前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に申告しなければならない。 …(略)… F 第1項の品触れについては、行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条の規定は、適用しない。 |
| 古物営業法第19条 |
| 罰則(品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しない) |
| 罰則(品触れに係る記録を保存しない) |
| 罰則(警察官へ不申告) 〔過失による場合〕拘留又は科料:古物営業法第37条 |
| また、情状により、懲役及び罰金を併科する規定も設けられています。:古物営業法第36条 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| (情報通信の技術を利用する方法) 第19条の2 法第19条第3項の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 公安委員会の使用に係る電子計算機と古物商の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該古物商の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 2 ファクシミリ装置を用いて送信する方法 |
| 古物営業法施行規則第19条の2 |
| H 差止め |
| 「差止め」とは、盗品等の疑いがある古物について、警察本部長等(警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長)が古物商に対し、一定期間保管を命ずることをいいます。 古物商は、「差止め」を受けたときは、定めれた期間、適正にその古物を保管しなければなりません。 |
| (差止め) 第21条 古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し30日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。 |
| 古物営業法第21条 |
| I 行商、競り売りの際の許可証等の携帯 |
| 古物商が行商し、又は競り売りするときは、許可証を携帯し、古物商がその代理人、使用人その他の従業者に行商させるときは、国家公安委員会規則で定める様式の行商従事者証を携帯させなければなりません。 なお、行商従業者証は、国家公安委員会規則で定める様式に適合するものであれば、自ら作成したものでも構いません。 また、古物商の団体がその構成員に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会又は都道府県公安委員会の承認を受けたものも行商従業者証として使用することができます。 また、取引の相手方から求められたときは、許可証又は行商従業者証を提示しなければなりません。 |
| (許可証等の携帯等) 第11条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。 A 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。 B 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 |
| 古物営業法第11条 |
| 罰則 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| (行商従業者証の様式) 第10条 法第11条第2項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第12号又は第12条第1項の規定による承認を受けた様式とする。 |
| 古物営業法施行規則第10条 |
| (行商従事者証等の様式の特例) 第12条 国家公安委員会又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商…(略)…に共通して利用させるものとして定めた様式を、国家公安委員会が定めるところにより、法第11条第2項の行商従事者証…(略)…の様式として承認することができる。 A 前項の規定による承認をした国家公安委員会又は公安委員会は、当該承認をした様式を当該承認に係る団体の名称、住所及び所在地とともに官報により公示しなければならない。承認を取り消したときも同様とする。 |
| 古物営業法施行規則第12条 |
| (承認を受けることができる団体) 第1条 古物営業法施行規則(次条において「規則」という。)第12条第1項の国家公安委員会が定める団体は、一般社団法人又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項(第3号及び第4号を除く。)に規定する中小企業団体(以下「一般社団法人等」という。)であつて、次の要件を満たすものとする。 1 一般社団法人等の直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の3分の2以上が古物商又は古物市場主であること。 2 十分な社会的信用を有すること。 3 その役員のうちに古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)第4条第1号から第5号までのいずれかに該当する者その他犯罪の防止及びその被害の迅速な回復を図る上でふさわしくないと認められる者がいる者でないこと。 4 次条の規定による申請に係る様式の行商従業者証(法第11条第2項の行商従業者証をいう。以下同じ。)又は標識(法第12条の標識をいう。以下同じ。)を作成するために必要な経理的基礎及び事務能力を有すること。 5 構成員である古物商又は古物市場主(次条において「古物商等」という。)に対し、作成した行商従業者証又は標識を適確に交付し、及び利用させることができると認められるものであること。 (行商従業者証の様式の承認の基準) 第3条 行商従業者証の様式に係る承認の基準は、次のとおりとする。 1 次の事項が明瞭に記載されるものであること。 イ 行商をする代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「代理人等」という。)の氏名及び生年月日 ロ 古物商の氏名又は名称 ハ 古物商に係る法第5条第2項の許可証の番号 2 行商に係る主として取り扱う古物の区分又は名称が明らかになるものであること。 3 行商をする代理人等の上半身の写真(縦2.5センチメートル以上、横2.0センチメートル以上のもの)が容易にはがれないようにはり付けられ、又は印刷されるものであること。 4 当該一般社団法人等又は古物商若しくは行商をする代理人等以外の特定の個人又は団体を示す文字又は標章が表示されるものでないこと。 5 大きさが縦5センチメートル以上、横8センチメートル以上であること。 6 材質がプラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するものであること。 A 前項第1号の規定にかかわらず、一般社団法人等が代理人等又は古物商に対して付与する会員番号その他の番号の記載は、それぞれ代理人等の生年月日又は同号ハに規定する事項の記載に代えることができる。 |
| 行商従業者等の様式の承認に関する規程第1条及び第3条 |
| @ 名義貸しの禁止 |
| 古物商は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはいけません。 |
| (名義貸しの禁止) 第9条 古物商…(略)…は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。 |
| 古物営業法第9条 |
| 罰則 |
| また、情状により、懲役及び罰金を併科する規定も設けられています。:古物営業法第36条 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| A 営業の制限 |
| 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所で、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるために、古物商以外の者から古物を受け取ってはなりません。 |
| (営業の制限) 第14条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。 A 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。 |
| 古物営業法第14条 |
| 罰則(営業所等以外の場所での古物の受取り) |
| 罰則(古物市場での古物商以外の者との古物の売買等) |
| また、情状により、懲役及び罰金を併科する規定も設けられています。:古物営業法第36条 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| B 青少年からの古物の買受け等の制限(愛媛県) |
| 古物商は、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるとき、その他正当な理由があると認められるときを除き、青少年から物品を買い受け、若しくは物品の販売の委託を受け、又は青少年と物品の交換をしてはなりません。 |
| (古物の買受け等の制限) 第9条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商(以下「古物商」という。)は、青少年から物品を買い受け、若しくは物品の販売の委託を受け、又は青少年と物品の交換をしてはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるとき、その他正当な理由があると認められるときは、この限りではない。 注:「物品」には、有価証券が含まれます。〔愛媛県青少年保護条例第8条本文括弧書〕 |
| 愛媛県青少年保護条例第9条 |
| 注:「物品」には、有価証券が含まれます。〔愛媛県青少年保護条例第8条本文括弧書〕 |
| 罰則 |
| ただし、青少年に対しては罰則は適用されません。:愛媛県青少年保護条例第20条 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:愛媛県青少年保護条例第19条 |
| 監督 |
| @ 警察職員の立入り |
| 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中に、古物商の営業所等に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問をすることができるとされています。 |
| (立入り及び調査) 第22条 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所、古物の保管場所…(略)…又は第10条第1項の競り売り(同条第2項及び第3項の規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第18条第1項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第35条第3号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。 …(略)… |
| 古物営業法第22条第1項 |
| 罰則(立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、忌避) |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| (競り売りの届出) 第10条 古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 …(略)… |
| 古物営業法第10条第1項 |
| 第18条 古物商…(略)…は、前2条の帳簿等を最終の記載をした日から3年間営業所…(略)…に備え付け、又は前2条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から3年間営業所…(略)…において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。 …(略)… |
| 古物営業法第18条第1項 |
| (電磁的方法による保存に係る基準) 第19条 法第18条の規定により法第16条…(略)…の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 |
| 古物営業法施行規則第19条 |
| A 報告の徴収 |
| 警察本部長等(警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長)は、必要があると認めるときは、古物商から盗品等に関し、必要な報告を求めることができるとされています。 |
| (立入り及び調査) 第22条 …(略)… B 警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商…(略)…から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。 …(略)… |
| 古物営業法第22条第3項 |
| 罰則(報告をせず、又は虚偽の報告) |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| B 知事による立入調査等(愛媛県) |
| 知事は、条例の実施のために必要があると認めるときは、古物商に対し、必要な報告や資料の提出を求め、又はその職員に古物商の営業所等に立ち入り、調査し、若しくは関係者に質問ができるとされています。 |
| (立入調査等) 第17条 知事は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員にこれらの者の営業の場所若しくは施設(自動販売機等の設置場所を含む。)若しくは第7条第1項の規定に該当する広告物が掲出され若しくは表示されている場所内に立ち入り、調査し、若しくは関係者に質問させることができる。 …(略)… 6 質屋又は古物商 …(略)… A 前項の職員は、同項の規定により立入調査又は質問を行うときは、その身分を示す証票を関係者に提示しなければならない。 B 第1項の規定による立入調査又は質問は、必要最少限度において行うべきものであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。 C 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
| 愛媛県青少年保護条例第17条 |
| 罰則(報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して虚偽の陳述をした者) |
| ただし、青少年に対しては罰則は適用されません。:愛媛県青少年保護条例第20条 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:愛媛県青少年保護条例第19条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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