古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
古物商の営業所等に立ち入り、古物及び帳簿等を検査
第14 立入り及び調査について(第22条関係)
1 法第22条第1項の規定による立入り等は、古物取引市場に盗品等が流入していないかどうかを見極めるとともに、古物商等の実態把握をし、帳簿等への記載等の義務等の様々な義務が遵守されているかどうかを調査することが目的である。
2 立入り等に当たっては、次の事項に留意すること。
@ 生活安全部門の警察官又はその指示監督を受けた警察官が行うこと。
A 警察手帳その他警察官たる身分を証明する証票を携帯し、関係者にこれを提示すること。
B 営業時間中に行うこと。
C 立入り等は、犯罪捜査のために認められたものではない。したがって、関係者への言動には十分注意するとともに、犯罪事実を発見した場合であっても、立入りに係る報告書等をそのまま捜査報告書等とするようなことがないようにすること。
D 立入り等は、営業所等の責任者又はこれに代わるべき者の立会いを得て行うこと。
古物営業関係法令の解釈基準等第14
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藤田 海事・行政 事務所
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