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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 差止め |
| 第13 差止めについて(法第21条関係) 差止めに係る行政手続法第12条の処分基準のモデルは、「古物商等の取り扱っている物品が被害届又は遺失届の出されている物品である場合等に、その物品の保管を命じる。」とする。 |
| 古物営業関係法令の解釈基準等第13 |
| 行政手続法第12条 |
| (処分の基準) 第12条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。 A 行政庁は、処分基準を定めるに当たつては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 |
| 行政手続法第2条第1号乃至第4号 |
| (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。 2 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。 3 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を求める行為であつて、当該行為に対して行政庁の諾否の応答をすべきこととされているものをいう。 4 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分 ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分 ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 ニ 許認可等の効力を失わせる処分であつて、当該許認可等の基礎となつた事実が消滅した旨の届出があつたことを理由としてされるもの …(略)… |
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