古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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古物の差止めに関する処分基準
平成27年6月3日現在:愛媛県の処分基準
法令名  古物営業法
根拠条項  第21条
処分の概要  古物の差止め
原権者(委任先)  愛媛県警察本部長又は警察署長
法令の定め
処分基準  古物商が取り扱っている古物が盗品等(盗品その他の財産に対する罪によって領得された物をいう。以下同じ。)であると疑うに足りる相当な理由がある場合に、その古物の保管を命ずる。
 なお、「相当な理由がある場合」とは、被害届、遺失届等に記載された盗品等と同一のものである可能性がある場合、当該古物を持ち込んだ者が同種の古物に係る財産犯の被疑者である場合又は当該古物の品目や価格、当該古物商の営業実態等から判断すれば当該古物が正当な取引過程において取り扱われたものとは考えられないなど、社会通念上、盗品等であると疑う根拠が客観的に見て合理的に存在する場合である。
愛媛県警察本部のホームページを基に作成
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藤田 海事・行政 事務所
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