| 改正後 |
改正前 |
(確認の方法)
第15条 〔略〕
A 法第15条第1項第2号に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(次項第7号及び第4項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。 |
(確認の方法)
第15条 〔略〕
A 法第15条第1項第2号に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(第4項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。 |
| B 法第15条第1項第4号の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。 |
B 〔同上(同左)〕 |
| 〔1〜6 略〕 |
〔1〜6 同上(同左)〕 |
| 7 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びに当該相手方に、当該古物商又はその代理人等の面前において、器具を使用して当該相手方の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により当該古物商の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をさせること。この場合において、当該申出に係る住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、第1項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。 |
〔号を加える。〕 |
| 8 相手方から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この号及び次号において「公的個人認証法」という。)第3条第6項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書並びに公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること(当該古物商が公的認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。) |
〔号を加える。〕 |
| 9 相手方から、公的個人認証法第17条第1項第5号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であつて、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下この号において「電子署名法」という。)第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該相手方に係る利用者(電子署名法第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第5条第1項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)並びに電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること。 |
〔号を加える。〕 |
| 10 〔略〕 |
7 〔同条(同左)〕 |
| C 〔略〕 |
C 〔同条(同左)〕 |
(情報通信の技術を利用する方法)
第19条の2 法第19条第3項の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
1 公安委員会の使用に係る電子計算機と古物商の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該古物商の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの |
(情報通信の技術を利用する方法)
第19条の2 法第19条第3項の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
1 公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と古物商の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該古物商の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの |
| 2 〔略〕 |
2 〔同上(同左)〕 |
(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)
第19条の6 法第21条の5第1項の国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。
1 古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項第1号から第36号までに掲げる者をいう。)が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人の名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であつて人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。 |
(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)
第19条の6 法第21条の5第1項の国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。
1 古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預貯金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律第32号)第2条に規定する金融機関等をいう。)が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人の名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であつて人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。 |
| 〔2〜9 略〕 |
〔同上(同左)〕 |
| 備考 表中の〔 〕の記載及び対象規定の二重傍線〔斜体〕を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |