古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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相手方から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この号及び次号において「公的個人認証法」という。)第3条第6項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書並びに公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること(当該古物商が公的認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。)
第2 改正の概要
 古物商が古物の買受け等を行う場合における相手方の真偽の確認方法として、次の方法を追加することとされた。
1 …(略)…
2 公的個人認証法に基づく署名用電子証明書等を活用する方法(規則第15条第3項第8号関係)
(1) 内容
 本方法は、相手方から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第3条第6項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書並びに公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けるものである。
(2) 改正の趣旨
 本方法は、法第15条第1項第3号に掲げる措置に準ずるものとして追加されたものであるが、公的個人認証法に基づく電子証明書については、その発行を申請しようとする者に対して市町村長(当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長)が厳格な本人確認を行うものであるとともに、同法に基づく電子署名については、高い安全性を有した暗号技術を用いるものであるなど、窃盗その他の犯罪の防止等に効果のある方法であることを踏まえたものである。
(3) 留意事項
 古物商が本方法を採る場合には、公的個人認証法第17条第1項の規定に基づき、同項第6号の総務大臣の認定(顧客から通知された電子署名が行われた情報について当該顧客が当該電子署名を行ったことの確認を一定の基準に適合して行うことができるものである旨の認定)を受けた上で、あらかじめ地方公共団体情報システム機構に対して所要の届出を行うこととされている。
 しかしながら、古物商が、当該確認の業務の全部を当該認定を受けた一の者に委託する場合であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第28条第1号に掲げる基準に適合する場合には、同規則第29条の特例規定により、当該古物商は「当該認定を受けたものとみな」されるため、必ずしも古物商自身が当該認定を受けなくともよいことに留意する必要がある(公的個人認証法第17条第1項の規定に基づく地方公共団体情報システム機構に対する届出は不要)。
3 …(略)…
古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達) 第2 改正の概要 2/警察庁丙生企発第76号、平成28年5月2日、警察庁生活安全局長
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