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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の身元を確かめるに足りる資料の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、当該資料の写しに記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該資料の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること(当該古物に係る法第16条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該資料の写しを保存する場合に限る。) |
| (7) 相手方から身元を確かめるに足りる資料の写しの送付を受けるとともに、当該資料の写しに記載された住所にあてて、転送をしない取扱いをされる配達記録郵便物等を送付して、その到達を確かめるほか、当該資料の写しに記載された氏名を名義とする預貯金口座等に入金する方法により古物の代金を支払う旨を合意すること(施行規則第15条第3項第6号)。 ア 本件措置は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等の写しにより相手方の身元を疎明しようとするものであるが、当該写しについては、巧妙に偽造された物を特段の技術を要せずに作成することができるのが実態である。このため、相手方と当該写しに記載された者との結び付きについて、住所と氏名の双方の観点から検証することとし、配達記録郵便物等の送付等と本人名義の預貯金口座等への入金を併用するものである。 イ 「その者の身分を確かめるに足りる資料」には、施行規則で例示されているものの外、通常、健康保険又は介護保険の被保険者証、国民年金手帳、旅券等が該当する。 また、例えば、送付する国民健康保険被保険者証の写しに記載された住所と現住所が異なる場合には、当該国民健康保険被保険者証の写しとともに公共料金の領収証書を補充的に用いることができる。 ウ 「写し」については、相手方が変造を行った場合にその痕跡が判別困難にならないようにするため、「明瞭に表示されたもの」に限定されている。 このため、コピーは「写し」として認められるが、デジタルカメラやスキャナによる画像又はこれを印刷した物は、巧妙な改ざんが容易にでき、明瞭に表示されたものでも偽造の痕跡が残らないので、認められない。また、コピーを原稿としてファクシミリにより送受信した場合については、当該ファクシミリにより送信されたものが十分に明瞭である場合に限り、その原稿と同様の取扱いをするものとする。 エ 送付を受けた資料の写しを法第16条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに保存することとしたのは、警察職員が立入検査(法第22条第1項)を実施した際に当該写しを点検することにより、その偽造を看破できるようにするためである。 保存方法については、帳簿に貼付する等の必要はないが、当該写しに取引状況や整理番号を添付、付記して帳簿等又は電磁的方法による記録と一体的に保存するなどして、当該写しがどの取引において送付を受けたものであるかが分かるようにしておかなければならない。 保存期間については、送付を受けた取引に係る帳簿等又は電磁的方法による記録と同期間保存する必要があるが(法第18条参照)、当該期間が満了すれば廃棄しても差し支えない。 オ 「転送をしない取扱い」の意義等については(5)カを、「到達を確かめる」方法の例については(3)エを、「これらの口座への振替の方法」の内容については(6)ウを、措置の順序については(5)キを、実際の支払方法を合意と異ならせる場合の取扱いについては(4)イをそれぞれ参照のこと。 カ 本件措置においては、併せて、相手方からその住所等の申出を受けなければならない。 |
| 古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(7)/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長 | |
| 写し | |
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| 古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達) 3(2)/警察庁丙生企発第10号、平成23年2月14日、警察庁生活安全局長 |
| (5)カ |
| カ 「転送をしない取扱い」とは、郵便法第44条に規定する転送等、差出人等が指定した送付先と異なる場所に送付する取扱いをしないことをいう。 |
| 古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(5)カ/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長 |
| (3)エ |
| エ 「到達を確かめる」方法には、次のようなものが含まれる。 @ 送付した本人限定受取郵便物等を古物と同封させて返送させる方法 A 本人限定受取郵便物等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法 B 本人限定受取郵便物等に受付番号等を記載して送付し、当該受付番号等を相手方から電話、電子メール等により連絡させる方法 C 本人限定受取郵便物等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法 D 本人限定受取郵便物等で梱包材を送付し、その梱包材で梱包して古物を送付させる方法(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた古物の梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する、梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要である。) オ 本件措置においては、併せて、相手方からその住所等の申出を受けなければならない。 |
| 古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(3)エ/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長 |
| (6)ウ |
| ウ 「これらの口座への振替の方法」をとるに当たっては、振替先の預貯金口座等の名義を古物商において了知することが必要である。一般的な口座振替依頼書では、振替先の預貯金口座等の名義までは記載されていない場合もあるので、そのような場合には、当該預貯金口座等が開設されている金融機関に問い合わせるなどしてその名義を把握するようにしなければならない。 |
| 古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(6)ウ/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長 |
| (5)キ |
| キ 住民票の写し等の送付と配達記録郵便物等の送付等については、どちらを先に行っても差し支えない。 |
| 古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(5)キ/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長 |
| (4)イ |
| イ 本件措置は、合意された方法により実際に支払いが行われることを前提としているから、古物商が当該合意と異なる方法により代金を支払う場合には、改めて相手方の真偽を確認することが必要である。 |
| 古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(4)イ/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長 |
| 相手方から、住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、 |
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| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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