古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑証明書及び当該印鑑証明書に係る印鑑を押印した書面の送付を受けること
(2) 相手方から、印鑑登録証明書及び登録された印鑑を押印した書面の送付を受けること(施行規則第15条第3項第1号)。
ア 本件措置は、相手方からいわゆる実印の印影を提出させ、当該実印の印鑑登録を受けた者であることを疎明させるものである(印鑑登録事務処理要領(昭和49年2月1日付け自治振第10号別添)参照)。
イ 「書面」には特に制約はなく、買取り申込書、査定申込書等のほか、印影以外の文字等が記載されていないものでもよい。
ウ 本件措置においては、併せて、相手方からその住所等の申出を受けなければならない。
古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(2)/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長
 相手方から、住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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