古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
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相手方からその氏名、住所、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること
(4) 相手方に対して本人限定受取郵便物等で金品を送付する方法で、古物の代金を支払う旨を合意すること(施行規則第15条第3項第3号)。
ア 本件措置も(3)と同様に、本人限定受取郵便物等が、名あて人等であることを証明するに足りる一定の書類を提示しなければ受け取ることができない取扱いをされることを利用するものである。その到達を確かめることとされていないのは、古物を売却する動機は通常の場合は売却代金を入手することであるから、上記の合意がなされる場合には相手方が申し出る住所等は真正であると考えられることによる。
イ 本件措置は、合意された方法により実際に支払いが行われることを前提としているから、古物商が当該合意と異なる方法により代金を支払う場合には、改めて相手方の真偽を確認することが必要である。
ウ 本件措置においては、併せて、相手方からその住所等の申出を受けなければならない。
古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(4)/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長
 相手方から、住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、
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藤田 海事・行政 事務所
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