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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等(名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わつて受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便(以下「信書便物」という。)をいう。以下同じ。)を送付し、かつ、その到達を確かめること |
| (3) 相手方に対して、本人限定受取郵便物等を送付し、その到達を確かめること(施行規則第15条第3項第2号)。 ア 本件措置は、本人限定受取郵便物等が、名あて人等であることを証明するに足りる一定の書類を提示しなければ受け取ることができない取扱いをされることを利用して、相手方が名あて人本人であることを疎明させるものである。 イ 「名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わつて受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる郵便物」とは、郵便規則(昭和22年逓信省令第34号)第120条の30の10に規定する本人限定受取郵便物をいう。 本年〔注:平成15年〕4月1日に日本郵政公社が発足し、郵便規則から本人限定受取郵便物に関する規定が削除されることとなるが、日本郵政公社の内国郵便約款により、同様の取扱いによる役務が提供される予定である。したがって、本年〔注:平成15年〕4月1日以降は、日本郵政公社により同様の取扱いがなされる郵便物がこれに該当することとなる。 ウ 「名あて人本人若しくは差出人を指定した名あて人に代わつて受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる」「信書便」については、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行(平成15年4月1日)後、一般信書便事業者(同法第2条第6項)又は特定信書便事業者(同条第9項)が当該取扱いによる信書便(同条第2項)の役務を提供することとなった場合は、当該役務による信書便物(同条第3項)が該当することとなる。 エ 「到達を確かめる」方法には、次のようなものが含まれる。 @ 送付した本人限定受取郵便物等を古物と同封させて返送させる方法 A 本人限定受取郵便物等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法 B 本人限定受取郵便物等に受付番号等を記載して送付し、当該受付番号等を相手方から電話、電子メール等により連絡させる方法 C 本人限定受取郵便物等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法 D 本人限定受取郵便物等で梱包材を送付し、その梱包材で梱包して古物を送付させる方法(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた古物の梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する、梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要である。) オ 本件措置においては、併せて、相手方からその住所等の申出を受けなければならない。 |
| 古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(3)/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長 |
| 相手方から、住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、 |
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| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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