古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有
2 古物商等が管理者に得させよう努めなければならない知識、技術又は経験について(法第13条第3項関係)
(1) 規則第14条中「当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有」する知識、技術又は経験とは、必ずしも現実に3年間当該古物営業に従事しなければ得ることができないものではないが、少なくとも客観的にそれと同程度と認められるものでなければならない。
 したがって、3年より短い期間で当該知識、技術又は経験を修得するためには、例えば、先任者から不正品を見分けるための知識又は技術の教示又は指導を受け、若しくは短期間により多数の中古自動車を取り扱うことにより経験を重ねるなどして、通常の場合よりも積極的に当該古物営業に従事させること等が必要となる。
古物営業関係法令の解釈基準等 第8の2(1)/平成7年9月11日、警察庁丁生企画発第104号、警察庁生活安全局生活企画課長
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藤田 海事・行政 事務所
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