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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 相手方から、公的個人認証法第17条第1項第5号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であつて、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下この号において「電子署名法」という。)第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該相手方に係る利用者(電子署名法第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第5条第1項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)並びに電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること。 |
| 第2 改正の概要 古物商が古物の買受け等を行う場合における相手方の真偽の確認方法として、次の方法を追加することとされた。 1・2 …(略)… 3 公的個人認証法第17条第1項第5号に掲げる総務大臣の認定を受けた者が発行する電子署名法に基づく特定認証業務の用に供する電子証明書等を活用する方法(規則第15条第3項第9号関係) (1) 内容 本方法は、相手方から、公的個人認証法第17条第1項第5号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であって、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該相手方に係る利用者(電子署名法第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業に関する法律施行規則(平成13年総務省/法務省/経済産業省令第2号。以下「電子署名法施行規則」という。)第5条第1項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)並びに電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けるものである。 (2) 改正の趣旨 本方法については、法第15条第1項第3号に掲げる措置に準ずるものとして追加されたものであり、 ○ 公的個人認証法第17条第1項第5号に掲げる総務大臣の認定を受けた者については、電子署名法第4条第1項等の規定により主務大臣の認定を受けた者(以下「認定認証事業者」という。)と同等の設備基準等を満たしていることが、当該総務大臣の認定の際に確認されていること ○ 本方法に用いられる電子証明書については、その発行を申請しようとする者に対して、認定認証事業者に求められるものと同等の厳格な本人確認を行った上で発行することとされていること から、窃盗その他の犯罪の防止等に効果のある方法であることを踏まえたものである。 (3) 留意事項 公的個人認証法第17条第1項第5号の規定は、電子署名法に基づく特定認証業務を行う者(電子署名法第4条第1項等の主務大臣の認定を受けていない者)が、当該特定認証業務の用に供する電子証明書を発行するに際して相手方の真偽の確認を行うために公的個人認証法に基づく署名用電子証明書等を用いることが可能となるよう、設けられたものである。 当該電子署名法に基づく特定認証業務を行う者が、上記「公的個人認証法第17条第1項第5号に掲げる総務大臣の認定を受けた者」に当たるかどうかについては、総務省に対して照会を行うなどして確認することとなるため、照会の必要がある都道府県警察にあっては、その照会等について、あらかじめ警察庁に確認すること。 |
| 古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達) 第2 改正の概要 3/警察庁丙生企発第76号、平成28年5月2日、警察庁生活安全局長 |
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