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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 国家公安委員会が定める基準 |
| 第1条 …(略)…及び古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第19条の規定に基づき、電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準は、別表に定める対策を実施することとする。 |
| 電磁的方法による保存等をする場合に確保するように努めなければならない基準 第1条 |
| 別表 |
| 対策 | |
| 1 ログ (1) ログを取得すること。ログの内容は、少なくともアクセス(コンピュータ・システムを利用できる状態にすること又は内部に電子的に存在する情報を取り扱うことをいう。以下同じ。)した者を特定可能なものであること。 (2) ログ自体のセキュリティを確保すること。 (3) ログは、次回の監査まで保管すること。 2 アクセス (1) 情報システム(コンピュータ・システムを中心とする情報処理及び通信に係るシステム(人的組織を含む。)をいう。以下同じ。)へのログインに際し、識別及び認証を行うこと。 (2) パスワードにより認証を行う場合にあつては、次の対策を講ずること。 ア ユーザ(情報システムにより提供されるサービスを利用するためにアクセスする権限を有する者をいう。以下同じ。)には、必ずパスワードを設定させ、その秘匿に努めさせること。 イ 他者が容易に推測できる語句等をパスワードとして設定しないようユーザを指導し、又は設定を拒否する機能をシステムに設けること。 ウ パスワードを適切な期間ごとに更新するようユーザに指導し、又は変更を促す機能をシステムに設けること。 エ パスワードの再入力の回数を制限するなど他者によるパスワードの推測を困難にするための措置を講ずること。 オ ユーザがパスワードを忘れたときなどに、パスワードを通知する場合に備え、本人確認の方法等について手続を定めておくこと。 カ パスワード・ファイルの暗号化等の措置を講ずるなど、パスワードの秘匿に努めること。 (3) ユーザIDにより認証を行う場合にあつては、次の対策を講ずること。 ア 退職、異動、長期出張、長期留学等により、不要となり、又は長期間使用されないユーザIDについては、廃止等の措置を講ずること。 イ 長期間ログインがないユーザに対して、文書等によりその旨を通知すること。 ウ ユーザから要求があつたときは、当該ユーザによる使用状況を開示すること。 (4) データベースのデータ、ファイル等ごとにアクセス制御を行うこと。 3 バックアップ (1) バックアップは、定期的に、かつ、可能な限り頻繁に行うこと。 (2) バックアップ・ファイルは、適切な保存方法、保存期間等を定め、原本と異なる場所に保管すること。 4 ウィルス対策 (1) 情報システムを起動させるときは、始めにワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータウィルスのチェックを行うこと。 (2) 新たに入手したプログラムを使用するときは、あらかじめワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータ・ウィルスのチェックを行うこと。また、出所が不明なプログラムは、可能な限り使用しないこと。 (3) 情報システムの使用中は、作動状況を監視し、異状が現れた場合は、ワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータ・ウィルスのチェックを行うこと。 (4) コンピュータ・ウィルス発見時には、使用中の端末等をネットワーク(通信のために用いられる装置及び回線をいう。)から切り離すなど、被害拡大防止の措置をとること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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