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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 相手方からその氏名、住所、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)又は印鑑登録証明書(以下「住民票の写し等」という。)の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等(引受け及び配達の記録をする取扱いをされる郵便物若しくは信書便物又はこれと同様の取扱いをされる貨物(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可を受けた者その他適法に貨物の運送の事業を行う者が運送するものに限る。)をいう。以下同じ。)で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること |
| (5) 相手方から住民票の写し等の送付を受けるとともに、当該住民票の写し等に記載された住所にあてて、転送をしない取扱いをされる配達記録郵便物等を送付し、その到達を確かめること(施行規則第15条第3項第4号)。 ア 本件措置は、相手方の実在性を住民票の写し等により疎明させるとともに、相手方の住民票の写し等に記載された者との結び付きを配達記録郵便物等に疎明させるものである。 イ 「住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書」は、市区町村が発行する身元に関する資料であり、住民基本台帳等にあらかじめ記録等がされている者について発行されているものであるから、そこに記載されている者の実在性を疎明することができる。 また、市区町村から複数発行されるものであるから、相手方がその原本を古物商に送付することができるものである。 ウ 「引受け及び配達の記録をする取扱いをされる郵便物」とは、郵便規則第120条の30の2に規定する配達記録郵便物、郵便法(昭和22年法律第165号)第58条に規定する書留とする郵便物及び郵便規則第38条の2に規定する小包郵便物をいう。 これらの郵便物は、受取人に配達されるときにその配達の証に受取人の受領の証印を受ける等の取扱いをすることとされている(郵便規則第38条の2、第94条、第120条の30の2第2項)ので、郵便物があて所に所在する者に交付されたこと(あて所のポストから抜き取られたりしていないこと)を疎明することができる。 なお、本年〔注:平成15年〕4月1日に日本郵政公社が発足し、郵便規則から配達記録郵便物及び小包郵便物の取扱いに関する規定が削除されることとなるが、日本郵政公社の内国郵便約款により、同様の取扱いによる役務が提供される予定である。したがって、本年〔注:平成15年〕4月1日以降は、日本郵政公社により同様の取扱いがなされる郵便物がこれに該当することとなる。 エ 「これと同様の取扱いをされる貨物」とは、いわゆる宅配便のうち、貨物の引渡しを受けた者の受領の証印を受ける等の取扱いをすることとされているものをいう。 オ 「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83条)第3条の許可を受けた者その他の適法に貨物の運送の事業を行う者が運送するものに限る。)」については、宅配便の業務には各種法令が関係しているところ、少なくとも違法な営業を行っていない事業者を利用することを求める趣旨である。 カ 「転送をしない取扱い」とは、郵便法第44条に規定する転送等、差出人等が指定した送付先と異なる場所に送付する取扱いをしないことをいう。 キ 住民票の写し等の送付と配達記録郵便物等の送付等については、どちらを先に行っても差し支えない。 ク 引受け及び配達の記録をする取扱いをされる「信書便物」の意義については(3)ウを、「到達を確かめる」方法の例については、(3)エをそれぞれ参照のこと。 ケ 本件措置においては、併せて、相手方からその住所等の申出を受けなければならない。 |
| 古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(5)/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長 |
| (3)ウ |
| ウ 「名あて人本人若しくは差出人を指定した名あて人に代わつて受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる」「信書便」については、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行(平成15年4月1日)後、一般信書便事業者(同法第2条第6項)又は特定信書便事業者(同条第9項)が当該取扱いによる信書便(同条第2項)の役務を提供することとなった場合は、当該役務による信書便物(同条第3項)が該当することとなる。 |
| 古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(3)ウ/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長 |
| (3)エ |
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エ 「到達を確かめる」方法には、次のようなものが含まれる。 @ 送付した本人限定受取郵便物等を古物と同封させて返送させる方法 A 本人限定受取郵便物等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法 B 本人限定受取郵便物等に受付番号等を記載して送付し、当該受付番号等を相手方から電話、電子メール等により連絡させる方法 C 本人限定受取郵便物等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法 D 本人限定受取郵便物等で梱包材を送付し、その梱包材で梱包して古物を送付させる方法(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた古物の梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する、梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要である。) |
| 古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(3)エ/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長 |
| 相手方から、住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、 |
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| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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