古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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法第15条第1項第1号から第3号まで又は前各号に掲げる措置をとつた者に対し、識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとつた者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとつていることを確かめること
(8) 法第15条第1項第1号から第3号まで又は施行規則第15条第3項第1号から第6号までに掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方について当該措置を既にとっていることを確かめること(施行規則第15条第3項第7号)。
ア 本件措置は、いったんその真偽を確認するための措置をとった相手方については、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定する識別符号を付し、その送信を受ける方法等によりそのことを確かめることができた場合には、改めて同様の措置をとる必要はないこととするものである。
イ 「識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けること」としては、例えば、ホームページを通じて古物の買取りを行う古物商が、特定の顧客との間で、最初に買取りを行った際に、その真偽を確認するための措置をとった上でID及びパスワードを付与し、2回目以降の取引の際には、当該ID及びパスワードを入力させる措置が挙げられる。
ウ 「その他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法」としては、例えば、古物商のコンピュータと相手方のコンピュータとが専用回線で結ばれている場合に、当該回線に接続された相手方の端末のうち、当該端末を使用できる者が既に真偽を確認するための措置をとった者(なお、この場合において、既に真偽を確認するための措置をとった者が、職務上の指揮、命令等により当該端末の操作を他の者に行わせること、一定のプログラムに基づき、当該コンピューター同士で自動的に受発注が行われるようにすることも排除されない。)に限定されている端末からの申込みであることを認証して受け付けることとする方法が挙げられる。
 これらの場合には、端末使用者を限定する措置が、相手方の真偽を確認するための措置の一部を構成することとなると解されることから、その限定の方法等を古物商と相手方との間で契約するなどして、相手方に端末使用者の限定を確実に実施させるように古物商自身が対処することが必要である。
古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(8)/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長
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