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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びに当該相手方に、当該古物商又はその代理人等の面前において、器具を使用して当該相手方の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により当該古物商の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をさせること。この場合において、当該申出に係る住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、第1項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。 |
| 第2 改正の概要 古物商が古物の買受け等を行う場合における相手方の真偽の確認方法として、次の方法を追加することとされた。 1 電子タブレット等に相手方の氏名を筆記させる方法(規則第15条第3項第7号関係) (1) 内容 本方法は、相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢について申出を受けるとともに、当該相手方に、古物商やその代理人等の面前において、器具を使用して当該相手方の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により当該古物商の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をさせるものである。 (2) 改正の趣旨 本方法については、法第15条第1項第2号に掲げる措置に準ずるものとして追加されたものであるところ、古物商等の面前で自らの氏名を筆記することは、窃盗犯人等にとって相当な抵抗があるものであり、これにより氏名の筆記を躊躇する者や記載の仕方に不審点がある者を見分けることができる点で、窃盗その他の犯罪の防止等に効果がある方法であることを踏まえたものである。 (3) 留意事項 「器具を使用して」と規定されていることから、例えば、指を用いて相手方の氏名を記載させる方法は認められないことはもとより、「筆記させる」と規定されていることから、いわゆる「スタイラスペン」や「タッチペン」等のペン型の器具を使用して「筆記」に当たる行為をさせることが必要であり、例えば電子マウスを操作してその軌跡を相手方の氏名として表示させる方法や、「キーボード」のキーを操作して氏名を打ち込ませる方法については、認められない。 2・3 …(略)… |
| 古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達) 第2 改正の概要 1/警察庁丙生企発第76号、平成28年5月2日、警察庁生活安全局長 |
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