古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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管理者
第8 管理者について(法第13条関係)
1 管理者として選任すべき者(法第13条第1項関係)
(1) 法第13条第1項においては、管理者の職責に関し、「営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者」と規定されている。したがって、管理者は、営業所又は古物市場(以下「営業所等」という。)における業務を統括管理して下位の従業者等を指揮監督し、古物営業関係法令を遵守させて当該営業所等における業務を適正に実施させ得る者でなくてはならず、従業者を実質的に指揮監督する職にある者でなければならない。
 なお、古物商等自らが当該営業所等における業務の実施を実質的に統括管理することができる場合にあっては、当該古物商等が自ら管理者として選任することも許容される。
(2) 法第13条第1項においては、管理者は、「営業所又は古物市場ごとに」選任しなければならないこととされている。したがって、管理者は、それぞれの営業所等に常勤して管理者の業務に従事し得る状態になければならない。
 しかし、複数の営業所等が近接しており、双方の営業所等を実質的に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、同一人が当該複数の営業所等の管理者を兼任することも許容される。
古物営業関係法令の解釈基準等 第8の1/平成7年9月11日、警察庁丁生企画発第104号、警察庁生活安全局生活企画課長
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