|
1.全形が保持されているぞう科の象牙の登録
全形が保持されているぞう科の牙(生牙、磨牙、彫牙)の譲渡し等を行う場合は、あらかじめ環境大臣の登録を受けなければなりません。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律〔種の保存法〕(平成4年6月5日法律第75号)第20条第2項
2.象牙製品を譲渡し等を行う特定事業者の届出
象牙製品(カットピース、端材、印材等)の譲渡し等を行う特定事業者は、
@ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
A 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
B 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別等
C @〜Bのほか、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令で定める事項
を環境大臣及び経済産業大臣に届け出なければなりません。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律〔種の保存法〕第33条の2
3.帳簿等への記載・保存
□帳簿等への記載
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律〔種の保存法〕では、象牙製品を譲受け又は引取ったときは、相手方の氏名・住所等を確認し、かつ、聴取事項等を取引台帳に記載しなければならないこととなっています。ただし、古物商については、その備え付ける帳簿等への記載で代えることができます。
〔古物である象牙製品を受け取ったとき〕
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律〔種の保存法〕では、対価の総額が1万円未満であっても取引台帳に記載しなければならないこととされているため、対価の総額が1万円未満であるか否かを問わず、相手方の住所・氏名等を、その備え付ける帳簿等へ記載しなければなりません。
〔古物である象牙製品を引き渡したとき〕
古物営業法では、象牙製品が美術品又は時計・宝飾品類に該当する場合、対価の総額が1万円未満であれば、その備え付ける帳簿等への記載が免除されています。また、象牙製品が美術品又は時計・宝飾品類に該当しない場合、対価の総額に関係なく、その備え付ける帳簿等への記載が免除されています。
一方、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律〔種の保存法〕では、このような免除規定がないため、対価の総額等に関係なく、相手方の氏名・住所等をその備え付ける帳簿等へ記載しなければなりません。ただし、一般の消費者の場合は、相手方の住所・氏名等を確認する必要はありません。
□帳簿等の保存期間
古物商が、その備え付ける帳簿等への記載で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律〔種の保存法〕による記載に代える場合、その備え付ける帳簿等は古物営業法の帳簿等と絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律〔種の保存法〕の取引台帳を兼ねるため、帳簿等への記載の日から5年間保存しなければならないことになります。 |
|
|