古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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相手方からその氏名、住所、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること
(6) 相手方から住民票の写し等の送付を受けるとともに、当該住民票の写し等に記載された氏名を名義とする預貯金口座等に入金する方法により古物の代金を支払う旨を合意すること(施行規則第15条第3項第5号)。
ア 本件措置は、相手方の実在性を住民票の写し等により疎明させるとともに、相手方と住民票の写し等に記載された者との結び付きを預貯金口座又は郵便振替口座(以下「預貯金口座等」という。)の名義により疎明させるものである。
イ 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成14年法律第32号)第3条により、預貯金口座等の開設に当たっては本人確認が義務付けられたので、第三者の名義の預貯金口座等を保有することは、通常の場合は困難となっている。一方、古物を売却する動機は、通常の場合は売却代金を入手することであるから、上記の合意が行われる場合には、相手方は第三者が保有している預貯金口座等を入金先に指定することはないと考えられる。このため、入金先とする預貯金口座等の名義は、相手方の氏名を疎明することができる。
ウ 「これらの口座への振替の方法」をとるに当たっては、振替先の預貯金口座等の名義を古物商において了知することが必要である。一般的な口座振替依頼書では、振替先の預貯金口座等の名義までは記載されていない場合もあるので、そのような場合には、当該預貯金口座等が開設されている金融機関に問い合わせるなどしてその名義を把握するようにしなければならない。
エ 措置の順序については(5)キを、実際の支払方法を合意と異ならせる場合の取扱いについては(4)イをそれぞれ参照のこと。
オ 本件措置においては、併せて、相手方からその住所等の申出を受けなければならない。
古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(6)/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長
(5)キ
キ 住民票の写し等の送付と配達記録郵便物等の送付等については、どちらを先に行っても差し支えない。
古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(5)キ/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長
(4)イ
イ 本件措置は、合意された方法により実際に支払いが行われることを前提としているから、古物商が当該合意と異なる方法により代金を支払う場合には、改めて相手方の真偽を確認することが必要である。
古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について 第1の2(4)イ/警察庁丙生企発第15号、平成15年3月7日、警察庁生活安全局長
 相手方から、住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、
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