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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 公気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供 |
| (ア) 「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供」することの意義については、1(2)ア(ア)を参照すること。 (イ) 古物の売買、交換等の申込みの誘引が行われていないホームページには、許可証の番号等を表示する必要はない。(1(2)ア(エ)参照)。 |
| 古物営業法の一部を改正する法律の施行について 第2の2(2)ア(イ)/警察庁丙生企第56号、平成15年8月4日、警察庁生活安全局長 |
| 1(2)ア(ア) |
| (ア) 法第5条第1項第6号中「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ、自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。…)により公衆の閲覧に供」することは、ホームページに掲載することを指す。 |
| 古物営業法の一部を改正する法律の施行について 第2の1(2)ア(ア)/警察庁丙生企第56号、平成15年8月4日、警察庁生活安全局長 |
| 1(2)ア(エ) |
| (エ) 古物の売買、交換等の申込みの誘引が行われていないホームページは、法第5条第1項第6号に規定する「取り扱う古物に関する事項を…公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを…受ける方法」を用いることに当たらないので、URLの届出対象とはならない。 また、個々の情報ごとに無作為にURLが割り当てられ、古物商が一定の反復継続して用いることができないインターネット上の掲示板に古物取引に関する情報を掲載する場合も、URLの届出対象とはならない。 |
| 古物営業法の一部を改正する法律の施行について 第2の1(2)ア(エ)/警察庁丙生企第56号、平成15年8月4日、警察庁生活安全局長 |
| 古物の売買、交換等の申込みの誘引が行われていないホームページについての解釈 |
| 1 取引の申込みの意義 …(略)… これに関し、「古物営業法の一部を改正する法律の施行について」(平成15年8月4日付け警察庁丙生企第56号。以下「施行通達」という。)第2の1(2)ア(エ)において、「古物の売買、交換等の申込みの誘引が行われていないホームページは、(中略)URLの届出対象とはならない。」とされているが、これは、取り扱う古物に関する事項を掲載しているホームページであつても、取引の相手方が非対面通信手段による「取引の申込みが可能である旨明示しておらず、それが可能であると認識するに足りる方法により取引の申込みの誘引すら行っていない場合には、通常、URLを届け出るべき対象とならないことを述べているものである。 この点に関し、非対面通信手段以外の方法によらなければ取引の申込みに応じることはないことを明示し、かつ、現に非対面通信手段以外の方法のみにより取引の申込みに応じている場合を除き、取り扱う古物に関する事項を掲載しているホームページに電子メールアドレス、電話番号、ファクシミリ番号、住所その他非対面通信手段を使用するために必要な事項(以下「電子メールアドレス等」という。)を表示している場合には、取引の相手方において非対面通信手段により「取引の申込み」をすることが可能と認識することが通常であり、これについては許可申請書又は変更届出書を提出するよう指導することが必要である。 |
| ホームページ利用取引に関する届出等に関する運用について 1/警察庁丁生企発第398号、平成15年12月4日、警察庁生活安全局生活安全企画課長 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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